港湾法
昭和二十五年五月三十一日 法律 第二百十八号
港湾法の一部を改正する法律
令和元年十二月六日 法律 第六十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
港湾計画等
(
第三条の二-第三条の四
)
第一章の二
港湾計画等
(
第三条の二-第三条の四
)
第二章
港務局
第二章
港務局
第一節
港務局の設立等
(
第四条-第十一条
)
第一節
港務局の設立等
(
第四条-第十一条
)
第二節
港務局の業務
(
第十二条-第十三条
)
第二節
港務局の業務
(
第十二条-第十三条
)
第三節
港務局の組織
(
第十四条-第二十七条
)
第三節
港務局の組織
(
第十四条-第二十七条
)
第四節
港務局の財務
(
第二十八条-第三十二条
)
第四節
港務局の財務
(
第二十八条-第三十二条
)
第三章
港湾管理者としての地方公共団体
(
第三十三条-第三十六条
)
第三章
港湾管理者としての地方公共団体
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
港湾区域及び臨港地区
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章
港湾区域及び臨港地区
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章の二
港湾協力団体
(
第四十一条の二-第四十一条の六
)
第四章の二
港湾協力団体
(
第四十一条の二-第四十一条の六
)
第五章
港湾工事の費用
(
第四十二条-第四十三条の五
)
第五章
港湾工事の費用
(
第四十二条-第四十三条の五
)
第六章
開発保全航路
(
第四十三条の六-第四十三条の十
)
第六章
開発保全航路
(
第四十三条の六-第四十三条の十
)
第七章
港湾運営会社
第七章
港湾運営会社
第一節
港湾運営会社の指定等
(
第四十三条の十一-第四十三条の二十
)
第一節
港湾運営会社の指定等
(
第四十三条の十一-第四十三条の二十
)
第二節
港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
(
第四十三条の二十一-第四十三条の二十四
)
第二節
港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
(
第四十三条の二十一-第四十三条の二十四
)
第三節
特定港湾運営会社に対する政府の出資等
(
第四十三条の二十五-第四十三条の二十八
)
第三節
国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置
(
第四十三条の二十五-第四十三条の三十一
)
第八章
雑則
(
第四十四条-第六十六条
)
第八章
雑則
(
第四十四条-第六十六条
)
-本則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
★新設★
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
第二条の四
国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第三十七条の三第一項において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項及び第五十五条の二第一項において「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下単に「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾について指定を取り消すものとする。
4
第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(令元法六八・追加)
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(公募対象施設等の公募占用指針)
(公募対象施設等の公募占用指針)
第三十七条の三
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第三項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
第三十七条の三
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第三項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
一
公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
三
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
三
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
四
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
四
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
五
第三十七条の六第一項の認定の有効期間
五
第三十七条の六第一項の認定の有効期間
六
占用料の額の最低額
六
占用料の額の最低額
七
占用予定者を選定するための評価の基準
七
占用予定者を選定するための評価の基準
八
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3
前項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
3
前項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
4
第二項第五号の有効期間は、
二十年
を超えないものとする。
4
第二項第五号の有効期間は、
三十年
を超えないものとする。
5
第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
5
第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
6
港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6
港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
7
港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
7
港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(公募対象施設等の公募占用指針)
(公募対象施設等の公募占用指針)
第三十七条の三
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第三項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源
(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第四項に規定する再生可能エネルギー源をいう。)
の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
第三十七条の三
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る。第三項、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源
★削除★
の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
一
公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
三
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
三
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
四
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
四
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
五
第三十七条の六第一項の認定の有効期間
五
第三十七条の六第一項の認定の有効期間
六
占用料の額の最低額
六
占用料の額の最低額
七
占用予定者を選定するための評価の基準
七
占用予定者を選定するための評価の基準
八
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
3
前項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
3
前項第二号の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
4
第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
4
第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
5
第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
5
第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
6
港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
6
港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
7
港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
7
港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(平二八法四五・追加、令元法六八・一部改正)
(平二八法四五・追加、令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
第四十三条の七
第五十五条の二
、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
第四十三条の七
第五十五条の二の二
、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
(昭四八法五四・追加)
(昭四八法五四・追加、令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
第四十三条の十二
前条第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
第四十三条の十二
前条第一項又は第六項の規定による指定を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者に提出しなければならない。
一
商号及び本店の所在地
一
商号及び本店の所在地
二
次に掲げる事項
★挿入★
を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
二
次に掲げる事項
(前条第六項の規定による指定を受けようとする者にあつては、ニに掲げる事項を除く。)
を記載した埠頭群の運営の事業に関する計画(以下「運営計画」という。)
イ
埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。
ロ及びハ
において同じ。)において施設又は役務を提供する時間
イ
埠頭群(当該港湾において埠頭群に含まれない埠頭を運営する場合にあつては、当該埠頭を含む。
以下この号
において同じ。)において施設又は役務を提供する時間
ロ
埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項
ロ
埠頭群の運営に必要な荷さばき施設その他の国土交通省令で定める港湾施設であつて、自らその建設又は改良を行うものの位置、種類、構造その他の国土交通省令で定める事項
ハ
埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの
ハ
埠頭群の運営の体制に関する事項として国土交通省令で定めるもの
★新設★
ニ
埠頭群の運営の推進に関する事項のうち国際基幹航路(国際戦略港湾と本邦以外の地域の港との間の航路のうち、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網を形成するものとして国土交通省令で定めるものをいう。第四十三条の三十一において同じ。)に就航する外貿コンテナ貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主としてコンテナ貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。同条において同じ。)の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
イから
ハ
までに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
ホ
イから
ニ
までに掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、事業収支見積書その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(平二三法九・追加)
(平二三法九・追加、令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
★新設★
(国派遣職員に係る特例)
第四十三条の二十九
国派遣職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、国際戦略港湾の港湾運営会社の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、埠頭群の運営の事業に関する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該港湾運営会社の職員となり、引き続き当該港湾運営会社の職員として在職している場合における当該港湾運営会社の職員をいう。以下この条において同じ。)は、同法第八十二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
2
国家公務員法第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、国際戦略港湾の港湾運営会社を含むものとする。
3
国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の七第三項、第十一条の八第三項、第十二条第四項、第十二条の二第三項及び第十四条第二項の規定の適用については、同法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなす。
4
国派遣職員は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
5
国際戦略港湾の港湾運営会社又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
6
国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第十七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなす。
7
国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律(平成十八年法律第七十号)第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなす。
(令元法六八・追加)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
★新設★
(職員の派遣等についての配慮)
第四十三条の三十
前条に規定するもののほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
(令元法六八・追加)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
★新設★
(情報の提供等)
第四十三条の三十一
国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、当該港湾運営会社の第四十三条の十二第一項第二号ニに規定する取組に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(令元法六八・追加)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
(国が負担し又は補助した港湾施設の譲渡等)
第四十六条
港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
但し
、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合
、又は貸付
を受けた者が
、その物
を一般公衆の利用に供し、
且つ、その貸付
が三年の期間内である
場合は
この限りでない。
第四十六条
港湾管理者は、その工事の費用を国が負担し又は補助した港湾施設を譲渡し、担保に供し、又は貸し付けようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
ただし
、国が負担し、若しくは補助した金額に相当する金額を国に返還した場合
又は貸付け
を受けた者が
その物
を一般公衆の利用に供し、
かつ、その貸付け
が三年の期間内である
場合は、
この限りでない。
2
港湾管理者は、
前項本文
の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合
、又は同項但書
の場合の
外
、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に
供せられなくする
行為をしてはならない。
2
港湾管理者は、
前項
の規定により国土交通大臣の認可を受けた場合
又は同項ただし書
の場合の
ほか
、その管理する一般公衆の利用に供する港湾施設を一般公衆の利用に
供されなくする
行為をしてはならない。
(昭二九法一一一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一一一・平一一法一六〇・令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第五十四条の三
重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
第五十四条の三
重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2
港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
2
港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
3
港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
3
港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
4
港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
4
港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
5
港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
5
港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
6
港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6
港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7
港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
7
港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
8
前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
8
前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
9
国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。
9
国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。
10
第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は
貸付を
受けた者」とあるのは
「貸付け
を受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合
、又は
第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。
10
第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は
貸付けを
受けた者」とあるのは
「、貸付け
を受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合
又は
第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。
11
港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11
港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
12
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
12
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
13
前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
13
前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一八法三八・追加、平一八法五〇・平一八法五三・平二三法九・平二三法三七・一部改正)
(平一八法三八・追加、平一八法五〇・平一八法五三・平二三法九・平二三法三七・令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
(埠頭群を構成する行政財産の貸付け)
第五十五条
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
第五十五条
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、当該港湾運営会社の指定に係る国際戦略港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4
国際戦略港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
4
国際戦略港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
5
国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
5
国際拠点港湾の港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、その指定を受けた港湾運営会社が運営する埠頭群を構成する国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を当該港湾運営会社に貸し付けることができる。
6
第一項
、第四項又は前項
の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
6
第一項
又は前二項
の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
7
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、同法第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は第五項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項又は第五項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
7
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、同法第二十一条、第二十三条及び第二十四条の規定は第五項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項又は第五項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
8
第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は
貸付を
受けた者」とあるのは
「貸付け
を受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合
、又は
第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
8
第四項の規定により国際戦略港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は
貸付けを
受けた者」とあるのは
「、貸付け
を受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合
又は
第五十五条第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
9
第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は
貸付を
受けた者」とあるのは
「貸付け
を受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合
、又は
第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。
9
第五項の規定により国際拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産をその指定を受けた港湾運営会社に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は
貸付けを
受けた者」とあるのは
「、貸付け
を受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合
又は
第五十五条第五項の規定により貸付けをする場合」とする。
10
前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
10
前各項に定めるもののほか、埠頭群の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一七法四五・追加、平一八法三八・平一八法五三・平二三法九・一部改正)
(平一七法四五・追加、平一八法三八・平一八法五三・平二三法九・令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
★新設★
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第五十五条の二
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する行政財産である第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4
海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。
5
第一項又は前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
6
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
7
第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
8
前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令元法六八・追加)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
★第五十五条の二の二に移動しました★
★旧第五十五条の二から移動しました★
(他人の土地への
立入
)
(他人の土地への
立入り
)
第五十五条の二
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
第五十五条の二の二
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。
但し
、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。
ただし
、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3
第一項の
立入
は、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
3
第一項の
規定による立入り
は、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
4
第一項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す
証票
を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを
呈示しなければ
ならない。
4
第一項の職員は、同項の規定により他人の土地に立ち入る場合には、その身分を示す
証明書
を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを
提示しなければ
ならない。
(昭二九法一一一・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭二九法一一一・追加、平一一法一六〇・一部改正、令元法六八・一部改正・旧第五五条の二繰下)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(損失の補償)
(損失の補償)
第五十五条の四
国又は港湾管理者は、
第五十五条の二第一項
、第五十五条の三第一項(第五十五条の三の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
第五十五条の四
国又は港湾管理者は、
第五十五条の二の二第一項
、第五十五条の三第一項(第五十五条の三の三第五項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、その損失を補償しなければならない。
2
第四十一条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
2
第四十一条第三項及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
(昭二九法一一一・追加、昭三七法一四〇・平二〇法六六・平二五法三一・平二九法五五・一部改正)
(昭二九法一一一・追加、昭三七法一四〇・平二〇法六六・平二五法三一・平二九法五五・令元法六八・一部改正)
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(水域施設等の建設又は改良)
(水域施設等の建設又は改良)
第五十六条の三
水域(港湾区域、第五十六条第一項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
(平成三十年法律第八十九号)
第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。
第五十六条の三
水域(港湾区域、第五十六条第一項及び排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第九条第一項の規定により公告されている水域並びに海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律
★削除★
第二条第五項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域を除く。以下この条において同じ。)において、水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるもの(以下「水域施設等」という。)を建設し、又は改良しようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、水域施設等の構造及び所在する水域の範囲その他国土交通省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、当該変更により工事を要しない場合においては、その変更があつた後遅滞なく、届け出なければならない。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る水域施設等が技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る水域施設等が技術基準に適合しないものであると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該水域施設等の建設若しくは改良を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
第三十七条第三項に掲げる者は、水域において、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第一項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
3
第三十七条第三項に掲げる者は、水域において、水域施設等を建設し、又は改良しようとするときは、第一項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る水域施設等が、技術基準に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。
4
都道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る水域施設等が、技術基準に適合しないものであると認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、必要な措置をとることを要請することができる。
5
都道府県知事は、第一項の規定による届出又は第三項の規定による通知があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の規定による届出又は第三項の規定による通知があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、届出又は通知のあつた事項を公示しなければならない。
(昭四八法五四・追加、平一一法一六〇・平一八法三八・平二二法四一・平三〇法八九・一部改正)
(昭四八法五四・追加、平一一法一六〇・平一八法三八・平二二法四一・平三〇法八九・令元法六八・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年二月十四日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第四十二条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
1
この法律は、公布の日から施行する。但し、第四十二条の規定は、昭和二十六年四月一日から施行する。
(国内産業の開発上特に重要な港湾に関する特例)
(国内産業の開発上特に重要な港湾に関する特例)
2
重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾で、政令で定めるものにおいて港湾管理者又は国土交通大臣がする港湾工事の費用に関する国の負担又は補助については、当分の間、国際拠点港湾における港湾工事の例による。
2
重要港湾のうち国内産業の開発上特に重要な港湾で、政令で定めるものにおいて港湾管理者又は国土交通大臣がする港湾工事の費用に関する国の負担又は補助については、当分の間、国際拠点港湾における港湾工事の例による。
(昭二六法一九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第五項繰上)
(昭二六法一九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第五項繰上)
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
3
国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十二条第一項又は第二項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十二条第一項又は第二項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十二条第一項又は第二項の規定により国がその費用について負担する港湾施設の建設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十二条第一項又は第二項の規定(これらの規定による国の負担の割合について、これらの規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
(昭六二法八七・追加、平一二法三三・一部改正、平二三法九・旧附則第一五項繰上)
(昭六二法八七・追加、平一二法三三・一部改正、平二三法九・旧附則第一五項繰上)
4
国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十三条の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、港湾管理者に対し、第四十三条の規定により国がその費用について補助することができる港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第四十三条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
(昭六二法八七・追加、平二三法九・旧附則第一六項繰上)
(昭六二法八七・追加、平二三法九・旧附則第一六項繰上)
5
国は、当分の間、港湾管理者に対し、前二項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5
国は、当分の間、港湾管理者に対し、前二項に規定する港湾工事以外の港湾施設の建設又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(昭六二法八七・追加、平二三法九・旧附則第一七項繰上)
(昭六二法八七・追加、平二三法九・旧附則第一七項繰上)
6
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
(昭六二法八七・追加、平一四法一・一部改正、平二三法九・旧附則第一八項繰上)
(昭六二法八七・追加、平一四法一・一部改正、平二三法九・旧附則第一八項繰上)
7
前項に定めるもののほか、附則第三項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前項に定めるもののほか、附則第三項から第五項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第一九項繰上)
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第一九項繰上)
8
附則第三項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第三項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
8
附則第三項の規定により国が港湾管理者に対し貸付けを行う場合における第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「これによつて国が負担することとなる金額」とあるのは、「附則第三項の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
(昭六二法八七・追加、平五法八・平一二法三三・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二〇項繰上)
(昭六二法八七・追加、平五法八・平一二法三三・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二〇項繰上)
9
国は、附則第三項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第四十二条第一項又は第二項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9
国は、附則第三項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第四十二条第一項又は第二項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(昭六二法八七・追加、平一二法三三・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二一項繰上)
(昭六二法八七・追加、平一二法三三・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二一項繰上)
10
国は、附則第四項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
国は、附則第四項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第四十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第二二項繰上)
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第二二項繰上)
11
国は、附則第五項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11
国は、附則第五項の規定により、港湾管理者に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第二三項繰上)
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第二三項繰上)
12
港湾管理者が、附則第三項から第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
12
港湾管理者が、附則第三項から第五項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第二四項繰上)
(昭六二法八七・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第二四項繰上)
13
第四十六条の規定は、附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。
13
第四十六条の規定は、附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた港湾施設について準用する。この場合において、第四十六条第一項中「その工事の費用を国が負担し又は補助した」とあるのは「附則第三項から第五項まで、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第六項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第一項又は沖縄振興特別措置法附則第五条第一項の規定により国がその工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付けた」と、「国が負担し、若しくは補助した」とあるのは「附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助若しくは附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係る」と読み替えるものとする。
(昭六二法八七・追加、平元法二二・平一四法一・平一四法一四・平一八法一八・平二二法二〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二五項繰上、平二六法六・平二七法四八・一部改正)
(昭六二法八七・追加、平元法二二・平一四法一・平一四法一四・平一八法一八・平二二法二〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二五項繰上、平二六法六・平二七法四八・一部改正)
14
第四十六条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。
14
第四十六条の規定は、前項に規定する港湾施設で附則第九項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第十一項、奄美群島振興開発特別措置法附則第九項、失効前の沖縄振興開発特別措置法附則第九条第八項若しくは沖縄振興特別措置法附則第五条第七項に規定する国の負担若しくは補助又は附則第十項若しくは第十一項の規定による国の補助に係るものについては、適用しない。
(昭六二法八七・追加、平元法二二・平一四法一・平一四法一四・平一八法一八・平二二法二〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二六項繰上、平二六法六・平二七法四八・一部改正)
(昭六二法八七・追加、平元法二二・平一四法一・平一四法一四・平一八法一八・平二二法二〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二六項繰上、平二六法六・平二七法四八・一部改正)
15
国は、当分の間、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人(港務局を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認めるものに対し、一般公衆の利用に供する港湾施設の建設又は改良の工事で政令で定めるもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
15
国は、当分の間、地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資又は拠出に係る法人(港務局を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認めるものに対し、一般公衆の利用に供する港湾施設の建設又は改良の工事で政令で定めるもののうち、社会資本整備特別措置法第二条第一項第一号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
(昭六三法三〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二三法九・旧附則第二七項繰上)
(昭六三法三〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二三法九・旧附則第二七項繰上)
16
前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
16
前項の国の貸付金の償還期間は、二十年(五年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(昭六三法三〇・追加、平二三法九・旧附則第二八項繰上)
(昭六三法三〇・追加、平二三法九・旧附則第二八項繰上)
17
国土交通大臣は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業(その収益をもつて当該貸付けの対象である工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業を含む。以下この項において同じ。)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貸付けに係る事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該貸付けに係る事業に係る業務の改善に関する勧告をすることができる。
17
国土交通大臣は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者に対し、当該貸付けに係る事業(その収益をもつて当該貸付けの対象である工事に要する費用を支弁することができると認められる当該工事と密接に関連する事業を含む。以下この項において同じ。)の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該貸付けに係る事業に係る業務若しくは資産の状況に関して、報告若しくは資料の提出を求め、若しくはその職員に、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ、若しくは関係者に質問させ、又は当該貸付けに係る事業に係る業務の改善に関する勧告をすることができる。
(昭六三法三〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二九項繰上)
(昭六三法三〇・追加、平一一法一六〇・一部改正、平二三法九・一部改正・旧附則第二九項繰上)
18
国は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者が、前項の規定による報告若しくは資料提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は同項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該貸付けに係る貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
18
国は、附則第十五項の規定による貸付けを受けた者が、前項の規定による報告若しくは資料提出の要求、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は同項の規定による勧告に従わなかつたときは、当該貸付けに係る貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(昭六三法三〇・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第三〇項繰上)
(昭六三法三〇・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第三〇項繰上)
19
前三項に定めるもののほか、附則第十五項の国の貸付金に関する償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。
19
前三項に定めるもののほか、附則第十五項の国の貸付金に関する償還方法その他貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(昭六三法三〇・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第三一項繰上)
(昭六三法三〇・追加、平二三法九・一部改正・旧附則第三一項繰上)
(特定の国際戦略港湾の港湾運営会社の指定に関する特例)
★削除★
20
国土交通大臣は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から三月以内に国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この項及び附則第三十項において同じ。)における第四十三条の十一第一項の申請がなかつた場合又は同日から三月以内に同項の申請をした者の全てについて同項の指定をしないこととした場合であつて、当面同項の指定をする見込みがないと認めるときは、その埠頭の管理運営の状況その他の状況を勘案して国際戦略港湾の埠頭群の区分を指定し、当該埠頭群の区分ごとに、次に掲げる要件を備えていると認められる株式会社を、その申請により、一を限つて、当該区分に係る埠頭群の部分(以下「特定埠頭群」という。)を運営する者(以下「特例港湾運営会社」という。)として指定することができる。
一
特定埠頭群の運営の事業の内容が国際戦略港湾の港湾計画に適合するものであること。
二
前号に掲げるもののほか、特定埠頭群の運営の事業に関する適正かつ確実な計画を有するものであること。
三
特定埠頭群を運営することについて十分な経理的基礎を有するものであること。
四
国際戦略港湾において特定埠頭群に含まれない埠頭(特定埠頭群の周辺の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する場合にあつては、当該埠頭と特定埠頭群とを一体的に運営することが国際戦略港湾における特定埠頭群の運営の効率化に資するものであること。
(平二三法九・追加)
21
国土交通大臣は、前項の規定による埠頭群の区分の指定又は同項第四号の規定による区域の指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
★削除★
(平二三法九・追加)
22
第四十三条の十一第四項及び第五項の規定は、附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定について準用する。
★削除★
(平二三法九・追加)
23
国土交通大臣は、附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定をしたときは、その日から起算して四年を経過する日までの間(前項において準用する第四十三条の十一第四項の規定により埠頭群の区分の指定を取り消す場合にあつては、当該取消しを行うまでの間)は、同条第一項の規定による指定を行わないものとする。
★削除★
(平二三法九・追加)
24
附則第二十項の申請は、同項の規定による埠頭群の区分の指定があつた日から起算して一年を経過する日までの間に限り行うことができる。
★削除★
(平二三法九・追加)
25
第四十三条の十一第七項から第十項まで及び第四十三条の十二の規定は、附則第二十項の規定による特例港湾運営会社の指定について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「埠頭群」とあるのは「附則第二十項に規定する特定埠頭群」と、「埠頭を運営する」とあるのは「埠頭(附則第二十項第四号の国土交通大臣が指定する区域内に存するものに限る。)を運営する」と読み替えるものとする。
★削除★
(平二三法九・追加)
26
附則第二十項の規定による指定を受けた特例港湾運営会社については、同項の規定による指定を第四十三条の十一第一項の規定による指定と、当該特例港湾運営会社を同項の規定による指定を受けた港湾運営会社と、特定埠頭群を埠頭群とそれぞれみなして、この法律の規定(第四十三条の二十一第一項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十二第一項(政府に係る部分に限る。)、第七章第三節並びに第六十六条第一項第三号及び第四号を除く。)を適用する。この場合において、第四十三条の十三第二項中「第四十三条の十一第一項」とあるのは、「附則第二十項」とする。
★削除★
(平二三法九・追加、平二五法七六・平二六法三三・平二八法四五・一部改正)
27
附則第二十項の規定による特例港湾運営会社の指定は、同項の埠頭群の区分の指定があつた日から起算して四年を経過する日限り、その効力を失う。
★削除★
(平二三法九・追加)
28
特例港湾運営会社は、前項の規定により附則第二十項の規定による指定の効力が失われたときは、その指定に係る特定埠頭群の運営の事業の全部を、当該特定埠頭群に係る国際戦略港湾の港湾管理者又は当該国際戦略港湾に係る第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者に引き継がなければならない。
★削除★
(平二三法九・追加)
29
第四十三条の二十第三項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
★削除★
(平二三法九・追加)
30
附則第二十項の規定による埠頭群の区分の指定があつた日から起算して四年を経過する日において、当該指定に係る国際戦略港湾における特定埠頭群の全てを同一の特例港湾運営会社が同項の規定による指定を受けて運営している場合には、当該特例港湾運営会社については、附則第二十八項の規定は、適用しない。この場合において、当該特例港湾運営会社は、当該四年を経過する日の翌日において、第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
★削除★
(平二三法九・追加)
★20に移動しました★
★旧31から移動しました★
(特定の国際拠点港湾の港湾運営会社に関する特例)
(特定の国際拠点港湾の港湾運営会社に関する特例)
31
長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であつて、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における港湾運営会社に関する規定(第四十三条の二十一第一項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十二第一項(政府に係る部分に限る。)、
第七章第三節
並びに第六十六条第一項第三号及び第四号を除く。)
及び特例港湾運営会社に関する規定
を適用する。
この場合において、附則第二十三項及び第二十七項並びに前項中「四年」とあるのは「五年」と、附則第二十四項中「一年」とあるのは「二年」とする。
20
長距離の国際海上コンテナ運送の用に供される国土交通省令で定める規模以上の埠頭を有する国際拠点港湾であつて、コンテナ取扱量その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、民間の能力の活用によりその運営の効率化を図ることが国際競争力の強化を図るため特に重要なものとして政令で定めるものについては、当分の間、当該国際拠点港湾を国際戦略港湾とみなして、国際戦略港湾における港湾運営会社に関する規定(第四十三条の二十一第一項ただし書(政府に係る部分に限る。)、第四十三条の二十二第一項(政府に係る部分に限る。)、
第四十三条の二十五から第四十三条の三十まで
並びに第六十六条第一項第三号及び第四号を除く。)
★削除★
を適用する。
★削除★
(平二三法九・追加、平二六法三三・平二八法四五・一部改正)
(平二三法九・追加、平二六法三三・平二八法四五・一部改正、令元法六八・一部改正・旧附則第三一項繰上)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十八号~
★新設★
附 則(令和元・一二・六法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一四号で同年二月一四日から施行〕ただし、第三十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(運営計画に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に港湾法第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者(以下この条において「既存国際戦略港湾運営会社」という。)は、この法律の施行前に、当該指定に係るこの法律による改正前の港湾法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画(変更があったときは、その変更後のもの。第三項において「旧運営計画」という。)にこの法律による改正後の港湾法(第三項及び附則第五条において「新法」という。)第四十三条の十二第一項第二号ニに掲げる事項を記載する変更をし、港湾法第四十三条の十三の規定の例により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
国土交通大臣は、港湾法第四十三条の二十五の規定により政府が既存国際戦略港湾運営会社に対し出資している場合において、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
第一項の認可を受けた旧運営計画は、この法律の施行の時において港湾法第四十三条の十三第一項の認可を受けた新法第四十三条の十二第一項第二号に規定する運営計画とみなす。
4
既存国際戦略港湾運営会社についての港湾法第四十三条の十九第一項の規定の適用については、同項第二号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは、「この法律若しくは港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十八号)又はこれらの法律に基づく命令」とする。
5
第一項の規定に違反して、同項の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした既存国際戦略港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、五十万円以下の過料に処する。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。