港湾法
昭和二十五年五月三十一日 法律 第二百十八号
港湾法の一部を改正する法律
令和四年十一月十八日 法律 第八十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
港湾計画等
(
第三条の二-第三条の四
)
第一章の二
港湾計画等
(
第三条の二-第三条の四
)
第二章
港務局
第二章
港務局
第一節
港務局の設立等
(
第四条-第十一条
)
第一節
港務局の設立等
(
第四条-第十一条
)
第二節
港務局の業務
(
第十二条-第十三条
)
第二節
港務局の業務
(
第十二条-第十三条
)
第三節
港務局の組織
(
第十四条-第二十七条
)
第三節
港務局の組織
(
第十四条-第二十七条
)
第四節
港務局の財務
(
第二十八条-第三十二条
)
第四節
港務局の財務
(
第二十八条-第三十二条
)
第三章
港湾管理者としての地方公共団体
(
第三十三条-第三十六条
)
第三章
港湾管理者としての地方公共団体
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
港湾区域及び臨港地区
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章
港湾区域及び臨港地区
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章の二
港湾協力団体
(
第四十一条の二-第四十一条の六
)
第四章の二
港湾協力団体
(
第四十一条の二-第四十一条の六
)
第五章
港湾工事の費用
(
第四十二条-第四十三条の五
)
第五章
港湾工事の費用
(
第四十二条-第四十三条の五
)
第六章
開発保全航路
(
第四十三条の六-第四十三条の十
)
第六章
開発保全航路
(
第四十三条の六-第四十三条の十
)
第七章
港湾運営会社
第七章
港湾運営会社
第一節
港湾運営会社の指定等
(
第四十三条の十一-第四十三条の二十
)
第一節
港湾運営会社の指定等
(
第四十三条の十一-第四十三条の二十
)
第二節
港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
(
第四十三条の二十一-第四十三条の二十四
)
第二節
港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
(
第四十三条の二十一-第四十三条の二十四
)
第三節
国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置
(
第四十三条の二十五-第四十三条の三十一
)
第三節
国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置
(
第四十三条の二十五-第四十三条の三十一
)
第八章
雑則
(
第四十四条-第六十六条
)
第八章
港湾の適正な管理運営等に関する措置
★削除★
★新設★
第一節
港湾の利用に関する料金
(
第四十四条-第四十五条
)
★新設★
第二節
滞船の場合における要請
(
第四十五条の二
)
★新設★
第三節
特定港湾情報提供施設協定
(
第四十五条の三-第四十五条の五
)
★新設★
第四節
港湾管理者の業務に関する国の関与
(
第四十六条・第四十七条
)
★新設★
第五節
港湾に関する情報の管理等
(
第四十八条-第四十八条の四
)
★新設★
第六節
協議会
(
第四十九条-第五十条
)
★新設★
第九章
港湾の効果的な利用に関する計画
第一節
港湾脱炭素化推進計画
(
第五十条の二-第五十条の五
)
第二節
特定利用推進計画
(
第五十条の六-第五十条の十五
)
第三節
国際旅客船拠点形成計画
(
第五十条の十六-第五十条の二十二
)
第四節
港湾環境整備計画
(
第五十一条-第五十一条の五
)
★新設★
第十章
港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置
第一節
国土交通大臣がする港湾工事等
(
第五十二条-第五十四条の二
)
第二節
埠頭を構成する行政財産の貸付け
(
第五十四条の三-第五十五条の二
)
第三節
公用負担及び非常災害等の場合における措置
(
第五十五条の二の二-第五十五条の四
)
第四節
港湾工事の費用の負担の特例
(
第五十五条の五・第五十五条の六
)
第五節
港湾施設の建設等に係る資金の貸付け
(
第五十五条の七-第五十五条の九
)
第六節
港湾区域の定めのない港湾
(
第五十六条・第五十六条の二
)
★新設★
第十一章
港湾の施設に関する技術上の基準
第一節
技術基準対象施設の適合義務
(
第五十六条の二の二
)
第二節
登録確認機関
(
第五十六条の二の三-第五十六条の二の二十
)
第三節
特定技術基準対象施設等に関する措置
(
第五十六条の二の二十一-第五十六条の三
)
★新設★
第十二章
雑則
(
第五十六条の三の二-第六十条の五
)
★新設★
第十三章
罰則
(
第六十一条-第六十六条
)
-本則-
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。
第二条
この法律で「港湾管理者」とは、第二章第一節の規定により設立された港務局又は第三十三条の規定による地方公共団体をいう。
2
この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
2
この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものをいい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾として政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾をいう。
3
この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項又は第八項(これらの規定を第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
3
この法律で「港湾区域」とは、第四条第四項又は第八項(これらの規定を第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による同意又は届出があつた水域をいう。
4
この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
4
この法律で「臨港地区」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により臨港地区として定められた地区又は第三十八条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。
5
この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。
5
この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第一号から第十一号までに掲げる施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第十二号から第十四号までに掲げる施設をいう。
一
水域施設 航路、泊地及び船だまり
一
水域施設 航路、泊地及び船だまり
二
外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、
閘
(
こう
)
門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
二
外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、
閘
(
こう
)
門、護岸、堤防、突堤及び胸壁
三
係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
三
係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場
四
臨港交通施設 道路、駐車場、橋
梁
(
りよう
)
、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
四
臨港交通施設 道路、駐車場、橋
梁
(
りよう
)
、鉄道、軌道、運河及びヘリポート
五
航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
五
航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設
六
荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
六
荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋
七
旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
七
旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所
八
保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
八
保管施設 倉庫、野積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設
八の二
船舶役務用施設 船舶のための給水施設
、給油施設及び給炭施設
(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
八の二
船舶役務用施設 船舶のための給水施設
及び動力源の供給の用に供する施設
(第十三号に掲げる施設を除く。)、船舶修理施設並びに船舶保管施設
八の三
港湾情報提供施設 案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
八の三
港湾情報提供施設 案内施設、見学施設その他の港湾の利用に関する情報を提供するための施設
九
港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
九
港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾における公害の防止のための施設
九の二
廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)
九の二
廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設(第十三号に掲げる施設を除く。)
九の三
港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
九の三
港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のための施設
十
港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
十
港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設
十の二
港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)
十の二
港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設(第十四号に掲げる施設を除く。)
十一
港湾施設用地 前各号の施設の敷地
十一
港湾施設用地 前各号の施設の敷地
十二
移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
十二
移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設
十三
港湾役務提供用移動施設 船舶の離着岸を補助するための船舶
、船舶
のための給水
、給油及び給炭の用に供する船舶及び車両
並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
十三
港湾役務提供用移動施設 船舶の離着岸を補助するための船舶
並びに船舶
のための給水
及び動力源の供給
並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両
十四
港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
十四
港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設
6
前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
6
前項第一号から第十一号までに掲げる施設で、港湾区域及び臨港地区内にないものについても、国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。
7
この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における
汚でい
その他公害の原因となる物質の
たい積
の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために
行なう
ものをいう。
7
この法律で「港湾工事」とは、港湾施設を建設し、改良し、維持し、又は復旧する工事及びこれらの工事以外の工事で港湾における
汚泥
その他公害の原因となる物質の
堆積
の排除、汚濁水の浄化、漂流物の除去その他の港湾の保全のために
行う
ものをいう。
8
この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
8
この法律で「開発保全航路」とは、港湾区域及び河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川の河川区域(以下単に「河川区域」という。)以外の水域における船舶の交通を確保するため開発及び保全に関する工事を必要とする航路をいい、その構造の保全並びに船舶の航行の安全及び待避のため必要な施設を含むものとし、その区域は、政令で定める。
9
この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため
てい泊する
ことを主たる目的とし、通常貨物の
積卸
又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
9
この法律で「避難港」とは、暴風雨に際し小型船舶が避難のため
停泊する
ことを主たる目的とし、通常貨物の
積卸し
又は旅客の乗降の用に供せられない港湾で、政令で定めるものをいう。
10
この法律で「
埠
(
ふ
)
頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
10
この法律で「
埠
(
ふ
)
頭」とは、岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設の総体をいう。
(昭二六法一九六・昭二七法一七一・昭二九法一一一・昭四二法一二七・昭四三法一〇一・昭四五法一三六・昭四六法七〇・昭四八法五四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平一五法四一・平一七法四五・平二三法九・平二三法三七・平二五法三一・平二八法四五・一部改正)
(昭二六法一九六・昭二七法一七一・昭二九法一一一・昭四二法一二七・昭四三法一〇一・昭四五法一三六・昭四六法七〇・昭四八法五四・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平一五法四一・平一七法四五・平二三法九・平二三法三七・平二五法三一・平二八法四五・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
第三条の二
国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条の二
国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
一
港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
二
港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
二
港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
三
開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
三
開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
四
港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
四
港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
五
経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
五
経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
六
官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項
六
官民の連携による港湾の効果的な利用に関する基本的な事項
七
民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項
七
民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項
3
基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、
★挿入★
国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。
3
基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、
地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに
国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。
4
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
5
港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5
港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(昭四八法五四・追加、昭五八法七八・平一一法一六〇・平一二法三三・平二三法九・平二九法五五・一部改正)
(昭四八法五四・追加、昭五八法七八・平一一法一六〇・平一二法三三・平二三法九・平二九法五五・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(委員長等の職務及び権限)
(委員長等の職務及び権限)
第二十三条
委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は
第四十五条の二
の条例によりその権限に
属せしめられた
港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
第二十三条
委員長は、港務局を代表し、港務局の長としてその業務を総理するとともに、法令又は
第五十六条の三の二
の条例によりその権限に
属させられた
港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務を行う。
2
委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
2
委員長以外の委員は、定款の定めるところにより、港務局を代表し、委員長を補佐して港務局の業務を掌理し、委員長に事故があるときにはその職務を代理し、委員長が欠員のときにはその職務を行う。
3
監事は、港務局の業務を監査する。
3
監事は、港務局の業務を監査する。
(昭二九法一一一・昭四八法五四・一部改正)
(昭二九法一一一・昭四八法五四・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(事務の委任)
★削除★
第四十五条の二
港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
(昭二九法一一一・追加、昭四八法五四・平一一法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★第四十五条の二に移動しました★
★旧第四十五条の三から移動しました★
(滞船の場合における要請)
第四十五条の三
港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
第四十五条の二
港湾管理者は、多数の船舶が入港したため、係留施設の不足により当該港湾の円滑な運営が著しく阻害されていると認めるときは、港湾管理者以外の係留施設を管理する者に対し、当該係留施設をできる限り広く入港船舶に利用させるよう要請することができる。
(昭四八法五四・追加)
(昭四八法五四・追加、令四法八七・一部改正・旧第四五条の三繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
第四十八条
削除
★削除★
(昭四八法五四)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★第四十五条の三に移動しました★
★旧第四十五条の四から移動しました★
(特定港湾情報提供施設協定の締結等)
(特定港湾情報提供施設協定の締結等)
第四十五条の四
港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び
第四十五条の六
において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。
第四十五条の三
港湾管理者は、港湾の利用に関する情報の効率的かつ効果的な提供を図るため、その管理する港湾において港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設(これに附帯する港湾情報提供施設以外の港湾施設を含む。以下この項において「特定港湾情報提供施設」という。)を自ら管理する必要があると認めるときは、特定港湾情報提供施設所有者等(当該特定港湾情報提供施設の所有者又は当該特定港湾情報提供施設の敷地である土地(建築物その他の工作物に特定港湾情報提供施設が設けられている場合にあつては、当該建築物その他の工作物のうち当該特定港湾情報提供施設に係る部分)の所有者若しくは使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。次項及び
第四十五条の五
において同じ。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下「特定港湾情報提供施設協定」という。)を締結して、当該特定港湾情報提供施設の管理を行うことができる。
一
特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)
一
特定港湾情報提供施設協定の目的となる特定港湾情報提供施設(以下「協定特定港湾情報提供施設」という。)
二
協定特定港湾情報提供施設の管理の方法
二
協定特定港湾情報提供施設の管理の方法
三
特定港湾情報提供施設協定の有効期間
三
特定港湾情報提供施設協定の有効期間
四
特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置
四
特定港湾情報提供施設協定に違反した場合の措置
五
特定港湾情報提供施設協定の掲示方法
五
特定港湾情報提供施設協定の掲示方法
六
その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項
六
その他協定特定港湾情報提供施設の管理に関し必要な事項
2
特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。
2
特定港湾情報提供施設協定については、特定港湾情報提供施設所有者等の全員の合意がなければならない。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令四法八七・一部改正・旧第四五条の四繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★第四十五条の四に移動しました★
★旧第四十五条の五から移動しました★
(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)
(特定港湾情報提供施設協定の縦覧等)
第四十五条の五
港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
第四十五条の四
港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該特定港湾情報提供施設協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。
2
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該特定港湾情報提供施設協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。
3
港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
3
港湾管理者は、特定港湾情報提供施設協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、かつ、当該特定港湾情報提供施設協定の写しを港湾管理者の事務所に備えて一般の閲覧に供するとともに、特定港湾情報提供施設協定において定めるところにより、協定特定港湾情報提供施設又はその敷地内の見やすい場所に、港湾管理者の事務所においてこれを閲覧に供している旨を掲示しなければならない。
4
前条第二項及び前三項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。
4
前条第二項及び前三項の規定は、特定港湾情報提供施設協定において定めた事項の変更について準用する。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令四法八七・旧第四五条の五繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
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(特定港湾情報提供施設協定の効力)
(特定港湾情報提供施設協定の効力)
第四十五条の六
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第四十五条の五
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた特定港湾情報提供施設協定は、その公示のあつた後において協定特定港湾情報提供施設の特定港湾情報提供施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令四法八七・旧第四五条の六繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
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(収支報告)
(収支報告)
第四十九条
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。
第四十八条
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に関する収入及び支出その他港湾に関する報告を毎年一回作成して公表しなければならない。
2
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。
2
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、前項の報告の写しの提出を求めることができる。
(平一一法一六〇・平二三法九・平二五法四四・一部改正)
(平一一法一六〇・平二三法九・平二五法四四・一部改正、令四法八七・旧第四九条繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
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(港湾台帳)
(港湾台帳)
第四十九条の二
港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
第四十八条の二
港湾管理者は、その管理する港湾について、港湾台帳を調製しなければならない。
2
港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2
港湾台帳に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭二六法一九六・追加、平一一法一六〇・一部改正)
(昭二六法一九六・追加、平一一法一六〇・一部改正、令四法八七・旧第四九条の二繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
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(入出港書類の統一)
(入出港書類の統一)
第五十条
第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
第四十八条の三
第十二条第二項(第三十四条において準用する場合を含む。以下この項及び次条第四項において同じ。)の規定に基づく条例その他の条例又は第十二条の二の規定に基づく規程で定めるところにより行われる一般公衆の利用に供される港湾施設に係る使用の申請、第十二条第一項第五号の二に規定する入港届又は出港届その他の港湾管理者に対して行われる通知(以下「申請等」という。)であつて国土交通省令で定めるものの様式(次条第四項の規定により電子情報処理組織を使用してする申請等に係るものを除く。)は、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
2
国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項に掲げるもののほか、港湾管理者が受理する船舶の入出港に関する書類の様式の統一を図るため、港湾管理者に対し必要な勧告をすることができる。
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法四五・一部改正)
(平一一法八七・平一一法一六〇・平一七法四五・一部改正、令四法八七・旧第五〇条繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
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(電子情報処理組織の設置及び管理等)
(電子情報処理組織の設置及び管理等)
第五十条の二
国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
第四十八条の四
国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。
一
申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの
一
申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの
二
波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの
二
波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの
三
重要国際埠頭施設(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第一項に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第一項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの
三
重要国際埠頭施設(国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十九条第一項に規定する重要国際埠頭施設をいう。次項において同じ。)の制限区域(同条第一項の規定により設定及び管理されるものをいう。)に出入りする者の個人識別情報(写真その他の個人を識別することができる情報であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を国土交通省令で定める方法で照合することにより当該制限区域への人の出入りを確実かつ円滑に管理するためのもの
2
前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)又は同項第三号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。
2
前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者、同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)又は同項第三号の電子情報処理組織を使用する重要国際埠頭施設の管理者若しくは当該電子情報処理組織による個人識別情報の照合を受ける者は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
3
国土交通大臣は、前項の港湾管理者を官報で告示するものとする。
4
電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
4
電子情報処理組織を使用してする申請等及び処分通知等の様式については、第十二条第二項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の設置及び管理に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
6
前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
6
前各項(第三項を除く。)の電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
一
第一項第一号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
一
第一項第一号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二
第一項第二号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
二
第一項第二号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する波浪情報等の収集のための機器と波浪情報等の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
三
第一項第三号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
三
第一項第三号に掲げるもの 国土交通大臣の指定する電子計算機と個人識別情報の照合のための機器とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(平一五法四一・追加、平一七法四五・平一八法三八・平二〇法六六・一部改正)
(平一五法四一・追加、平一七法四五・平一八法三八・平二〇法六六・一部改正、令四法八七・旧第五〇条の二繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
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(港湾管理者の協議会の設置等)
(港湾管理者の協議会の設置等)
第五十条の三
国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的
且つ
総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
第四十九条
国土交通大臣は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について広域的
かつ
総合的な見地からこれらの開発、利用及び保全を図る必要があると認めるときは、これらの港湾の港湾管理者に対し、港湾計画の作成、港湾の利用の方法、港湾の環境の整備その他の港湾の開発、利用及び保全に関する重要な事項について相互に連絡調整を図るため、協議により規約を定め、協議会を設けるべきことを勧告することができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により勧告をしようとする場合において、その勧告が地方公共団体である港湾管理者に対するものであるときは、総務大臣に協議するものとする。
3
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。
3
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、港務局に対し、その加入する第一項の協議会の設置の有無について報告を求め、及び当該協議会が設置された場合には、その規約の提出を求めることができる。
4
第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
4
第一項の協議会で地方公共団体である港湾管理者が加入するものについては、地方自治法第二百五十二条の二の二第二項及び第六項、第二百五十二条の三、第二百五十二条の四第一項並びに第二百五十二条の六(同法第二百五十二条の二の二第二項に係る部分に限る。)の規定の適用があるものとする。この場合において、当該協議会に港務局が加入するときは、当該港務局は、これらの規定の適用については普通地方公共団体とみなす。
5
地方自治法第二百五十二条の二の二第六項、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。
5
地方自治法第二百五十二条の二の二第六項、第二百五十二条の三及び第二百五十二条の四第一項の規定は、第一項の協議会で港務局のみが加入するものについて準用する。
(昭四八法五四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法四一・旧第五〇条の二繰下、平二五法四四・平二六法四二・一部改正)
(昭四八法五四・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法四一・旧第五〇条の二繰下、平二五法四四・平二六法四二・一部改正、令四法八七・一部改正・旧第五〇条の三繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★第四十九条の二に移動しました★
★旧第五十条の四から移動しました★
(港湾広域防災協議会)
(港湾広域防災協議会)
第五十条の四
国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
第四十九条の二
国土交通大臣、港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員は、港湾管理者を異にする二以上の港湾について、これらの港湾相互間の広域的な連携による災害時における港湾の機能の維持に関し必要な協議を行うため、港湾広域防災協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
3
第一項の協議を行うための会議
において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3
協議会
において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
4
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平二五法三一・追加)
(平二五法三一・追加、令四法八七・一部改正・旧第五〇条の四繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★第五十条に移動しました★
★旧第五十条の五から移動しました★
(国際戦略港湾運営効率化協議会)
(国際戦略港湾運営効率化協議会)
第五十条の五
国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。
第五十条
国土交通大臣、国際戦略港湾の港湾管理者の長その他の関係行政機関の長又はこれらの指名する職員及び国際戦略港湾の港湾運営会社は、国際戦略港湾(第四十三条の十一第二項の規定による二以上の国際戦略港湾の指定があつた場合にあつては、当該二以上の国際戦略港湾。以下この条において同じ。)ごとに、当該国際戦略港湾に係る埠頭群の一体的な運営による当該国際戦略港湾の運営の効率化に関し必要な協議を行うため、国際戦略港湾運営効率化協議会を組織することができる。
2
前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、
同条第三項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは
「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。
2
前条第二項から第四項までの規定は、国際戦略港湾運営効率化協議会について準用する。この場合において、
同項中「前三項」とあるのは、
「次条第一項及び同条第二項において準用する前二項」と読み替えるものとする。
(平一七法四五・追加、平二三法九・一部改正・旧第五〇条の五繰上、平二五法三一・一部改正・旧第五〇条の四繰下)
(平一七法四五・追加、平二三法九・一部改正・旧第五〇条の五繰上、平二五法三一・一部改正・旧第五〇条の四繰下、令四法八七・一部改正・旧第五〇条の五繰上)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(港湾脱炭素化推進計画の作成)
第五十条の二
港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。次項において同じ。)の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。
2
港湾脱炭素化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
二
港湾脱炭素化推進計画の目標
三
前号の目標を達成するために行う港湾における脱炭素化の促進に資する事業(以下「港湾脱炭素化促進事業」という。)及びその実施主体に関する事項
四
港湾脱炭素化推進計画の達成状況の評価に関する事項
五
計画期間
六
前各号に掲げるもののほか、港湾脱炭素化推進計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項
3
前項第三号に掲げる事項には、港湾脱炭素化促進事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
一
第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項
二
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
三
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
四
第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
五
第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項
4
港湾脱炭素化推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5
港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6
港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第一号又は第五号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7
港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
8
前項に定めるもののほか、港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画に第三項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。
9
港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。
10
国土交通大臣は、前項の規定により港湾脱炭素化推進計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
11
第五項から前項までの規定は、港湾脱炭素化推進計画の変更について準用する。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(港湾脱炭素化推進協議会)
第五十条の三
港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者
二
港湾脱炭素化推進計画に定めようとする港湾脱炭素化促進事業を実施すると見込まれる者
三
関係する地方公共団体
四
当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者
3
第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
5
国土交通大臣は、港湾脱炭素化推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
第五十条の四
第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。
2
第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。
3
第五十条の二第三項第三号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(脱炭素化推進地区)
第五十条の五
港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、第三十九条の規定により指定した分区の区域内において、当該目標の達成に資する土地利用の増進を図ることを目的とする一又は二以上の区域(次項において「脱炭素化推進地区」という。)を定めることができる。
2
脱炭素化推進地区の区域内における第四十条から第四十一条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四十条第一項
ものを
もの(第五十条の五第一項に規定する脱炭素化推進地区の区域内においては、当該脱炭素化推進地区に係る第五十条の二第一項に規定する港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資するものとして当該地方公共団体の条例で定めるものを除き、当該脱炭素化推進地区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて当該条例で定めるものを含む。以下「特定構築物」という。)を
当該条例で定める構築物
特定構築物
第四十条の二第一項
同項の条例で定める構築物
特定構築物
第四十一条第一項
その条例に定められたもの
特定構築物
当該分区
当該分区又は当該脱炭素化推進地区
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(特定利用推進計画)
(特定利用推進計画の作成)
第五十条の六
特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。
第五十条の六
特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。
2
特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
一
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
二
特定利用推進計画の目標
二
特定利用推進計画の目標
三
前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八第一項において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
三
前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び第五十条の八第一項において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
四
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
四
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項
3
前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
3
前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
一
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
一
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
二
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
三
第五十四条の三第七項の規定による貸付けを受けて行う
同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
三
第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な
同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
4
特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
4
特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項
を定めようとする
ときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
5
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項
を定める
ときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項
を定めようとする
ときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
6
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項
を定める
ときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
7
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項
を定めようとする
場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項
を定める
場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
8
特定港湾管理者
は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を
定めようとするときは
、国土交通省令で定めるところにより、当該事項
の内容を公衆の縦覧に供することその他の第五十四条の三第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な
措置を講じなければならない。
8
前項に定めるもののほか、特定港湾管理者
は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を
定めるときは、あらかじめ
、国土交通省令で定めるところにより、当該事項
について第五十四条の三第四項に規定する
措置を講じなければならない。
9
特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の
港湾管理者に、特定利用推進計画を
送付しなければならない。
9
特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の
港湾管理者に
送付しなければならない。
10
国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、
特定港湾管理者
に対し、必要な助言をすることができる。
10
国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、
当該特定港湾管理者
に対し、必要な助言をすることができる。
11
第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。
11
第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。
(平二五法三一・追加)
(平二五法三一・追加、令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
(特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会)
第五十条の七
特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
第五十条の七
特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者は、特定利用推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、特定貨物輸入拠点港湾利用推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者
一
特定利用推進計画を作成しようとする特定港湾管理者
二
特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
二
特定利用推進計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者
三
関係する地方公共団体
及び当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者
三
関係する地方公共団体
★削除★
★新設★
四
当該特定貨物輸入拠点港湾の利用者、学識経験者その他の当該特定港湾管理者が必要と認める者
3
第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、
同項に規定する協議を行う旨を
前項第二号に掲げる
者に
通知しなければならない。
3
第一項の規定により協議会を組織する特定港湾管理者は、
協議会において協議を行うときは、あらかじめ、
前項第二号に掲げる
者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を
通知しなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る
★挿入★
協議に応じなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る
事項の
協議に応じなければならない。
5
国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
5
国土交通大臣は、特定利用推進計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
6
第五十条の四第三項
及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、
同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の七第一項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは
「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
6
第四十九条の二第三項
及び第四項の規定は、協議会について準用する。この場合において、
同項中「前三項」とあるのは、
「第五十条の七第一項から第五項まで及び同条第六項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(平二五法三一・追加)
(平二五法三一・追加、令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(
港湾区域
内の工事等の許可等の特例)
(
特定利用推進計画に係る港湾区域
内の工事等の許可等の特例)
第五十条の八
第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。
第五十条の八
第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。
2
第五十条の六第三項第二号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
2
第五十条の六第三項第二号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
(平二五法三一・追加、平二九法五五・一部改正)
(平二五法三一・追加、平二九法五五・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(国際旅客船拠点形成計画)
(国際旅客船拠点形成計画の作成)
第五十条の十六
国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。
第五十条の十六
国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。
2
国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
2
国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針
一
国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針
二
国際旅客船拠点形成計画の目標
二
国際旅客船拠点形成計画の目標
三
前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び次条第二項において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
三
前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び次条第二項において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項
四
前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項
3
前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
3
前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
一
第二条第六項の規定による認定
を要する
施設に関する事項
一
第二条第六項の規定による認定
の申請を行おうとする
施設に関する事項
二
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
三
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
三
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
四
第五十五条の七第一項の
国の貸付けに係る国際旅客船港湾管理者の貸付けを受けて行う
同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は
改良
に関する事項
四
第五十五条の七第一項の
規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な
同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は
改良を行う者
に関する事項
4
国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
4
国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項
を定めようとする
ときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
5
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項
を定める
ときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項
を定めようとする
ときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
6
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項
を定める
ときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の
実施主体に、国際旅客船拠点形成計画を
送付しなければならない。
7
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の
実施主体に
送付しなければならない。
8
国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、
国際旅客船港湾管理者
に対し、必要な助言をすることができる。
8
国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、
当該国際旅客船港湾管理者
に対し、必要な助言をすることができる。
9
第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。
9
第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。
(平二九法五五・追加)
(平二九法五五・追加、令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(
港湾施設等
の認定等の特例)
(
国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等
の認定等の特例)
第五十条の十七
前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。
第五十条の十七
前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。
2
前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による
★挿入★
認定があつたものとみなす。
2
前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による
同項の政令で定める基準に適合する者である旨の
認定があつたものとみなす。
3
前条第三項第三号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
3
前条第三項第三号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
(平二九法五五・追加)
(平二九法五五・追加、令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(勧告)
(港湾環境整備計画の作成及び認定の申請)
第五十一条
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
第五十一条
港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産であるものに限る。以下「緑地等」という。)について第五十一条の三第一項の規定による貸付け(次項及び次条第三項において単に「貸付け」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾の環境の整備に関する事業の実施に関する計画(以下「港湾環境整備計画」という。)を作成し、当該港湾の港湾管理者(以下この節において単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができる。
2
港湾環境整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
貸付けを受けようとする緑地等の区域
二
緑地等の貸付けを受けようとする期間
三
第一号の区域において整備する飲食店、売店その他の施設であつて、当該施設から生ずる収益の一部を次号に規定する港湾施設の整備に要する費用の全部又は一部に充てることができると認められるものに関する事項
四
第一号の区域において整備する休憩所、案内施設その他の港湾の環境の向上に資する港湾施設に関する事項
五
前二号に掲げるもののほか、第一号の区域において行う緑地等の維持その他の港湾の環境の整備に関する事業に関する事項
六
資金計画及び収支計画
3
前項第三号及び第四号に掲げる事項には、同項第三号又は第四号に規定する施設の整備の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を記載することができる。
(昭四八法五四・平一一法一六〇・平二三法九・一部改正)
(令四法八七・全改)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(港湾環境整備計画の認定等)
第五十一条の二
港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること。
二
当該港湾環境整備計画の実施が港湾の環境の向上に資すると認められるものであること。
三
当該港湾環境整備計画の内容が当該港湾の利用又は保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
四
当該港湾環境整備計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2
港湾管理者は、前条第一項の規定による認定の申請に係る港湾環境整備計画に記載された同条第二項第一号の区域に次に掲げる緑地又は広場が含まれる場合において、前項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である緑地又は広場
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である緑地又は広場
3
前項に定めるもののほか、港湾管理者は、第一項の認定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該認定を申請した者の氏名又は名称及び前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要を公衆の縦覧に供することその他の緑地等の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
4
港湾管理者は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、前条第二項第一号から第五号までに掲げる事項の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
5
第一項の認定を受けた者(以下「認定計画実施者」という。)は、当該認定を受けた港湾環境整備計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による港湾環境整備計画の変更の認定について準用する。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例)
第五十一条の三
港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、前条第一項の認定を受けた港湾環境整備計画(同条第五項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定計画」という。)に記載された第五十一条第二項第一号に規定する緑地等を認定計画実施者に貸し付けることができる。
2
前項の規定による貸付けについては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。
3
国有財産法第二十一条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第一項の規定による貸付けについて準用する。
4
第一項の規定により港湾管理者が緑地等を認定計画実施者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付け」とあるのは「、貸付け」と、「場合は」とあるのは「場合又は第五十一条の三第一項の規定により貸付けをする場合は」とする。
5
第五十一条第三項に規定する事項が記載された港湾環境整備計画が前条第一項又は第五項の認定を受けたときは、当該認定の日に当該事項に係る認定計画実施者に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し)
第五十一条の四
港湾管理者は、認定計画が第五十一条の二第一項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第五十一条の二第一項又は第五項の認定を取り消すことができる。
3
港湾管理者は、第五十一条の二第二項の規定により国土交通大臣の同意を得た港湾環境整備計画について前項の規定による認定の取消しをしたときは、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(国土交通省令への委任)
第五十一条の五
この節に定めるもののほか、第五十一条の三第一項の規定による貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
(特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第五十四条の三
重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
第五十四条の三
重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される埠頭をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。
2
港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
2
港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
3
港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
3
港湾管理者は、第一項の認定の申請に係る特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものである場合において、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
4
港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
4
港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第七項の規定による貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。
5
港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
5
港湾管理者は、第二項の認定(第三項の規定により国土交通大臣の同意を得てしたものを除く。)をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通知しなければならない。
6
港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
6
港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7
港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
7
港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。
8
前項の規定による貸付けについては、民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第六百四条並びに借地借家法
(平成三年法律第九十号)
第三条及び第四条の規定は、適用しない。
8
前項の規定による貸付けについては、民法
★削除★
第六百四条並びに借地借家法
★削除★
第三条及び第四条の規定は、適用しない。
9
国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。
9
国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は、第七項の規定による貸付けについて準用する。
10
第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。
10
第七項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十四条の三第七項の規定により貸付けをする場合」とする。
11
港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
11
港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
12
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
12
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。
13
前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
13
前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(平一八法三八・追加、平一八法五〇・平一八法五三・平二三法九・平二三法三七・令元法六八・一部改正)
(平一八法三八・追加、平一八法五〇・平一八法五三・平二三法九・平二三法三七・令元法六八・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(他人の土地への立入り)
(他人の土地への立入り)
第五十五条の二の二
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員
★挿入★
を他人の土地に立ち入らせることができる。
第五十五条の二の二
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員
又はその委任した者
を他人の土地に立ち入らせることができる。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員
★挿入★
を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員
又はその委任した者
を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3
第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
3
第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
4
第一項
の職員は、同項
の規定により他人の土地に
立ち入る場合には
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第一項
★削除★
の規定により他人の土地に
立ち入ろうとする者は
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(昭二九法一一一・追加、平一一法一六〇・一部改正、令元法六八・一部改正・旧第五五条の二繰下)
(昭二九法一一一・追加、平一一法一六〇・一部改正、令元法六八・一部改正・旧第五五条の二繰下、令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(
非常災害
の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)
(
非常災害等
の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)
第五十五条の三の三
国土交通大臣は、非常災害
★挿入★
が発生した場合において、当該
非常災害の
発生によりその機能に支障が生じ、又は生ずるおそれがある港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、第五十四条第一項及び第五十四条の二第一項の規定は、適用しない。
第五十五条の三の三
国土交通大臣は、非常災害
、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項において「非常災害等」という。)
が発生した場合において、当該
非常災害等の
発生によりその機能に支障が生じ、又は生ずるおそれがある港湾の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、第五十四条第一項及び第五十四条の二第一項の規定は、適用しない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。
4
国土交通大臣は、前項の規定により第二項の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
4
国土交通大臣は、前項の規定により第二項の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
5
第五十五条の三の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。
5
第五十五条の三の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。
(平二九法五五・追加)
(平二九法五五・追加、令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(港湾区域の定めのない港湾)
(港湾区域の定めのない港湾に係る水域の占用等の許可)
第五十六条
港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
第五十六条
港湾区域の定めのない港湾において予定する水域を地先水面とする地域を区域とする都道府県を管轄する都道府県知事が、水域を定めて公告した場合において、その水域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)において、水域施設、外郭施設若しくは係留施設を建設し、その他水域の一部を占用し(公有水面の埋立てによる場合を除く。)、土砂を採取し、又はその他の港湾の利用若しくは保全に支障を与えるおそれのある政令で定める行為をしようとする者は、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
2
第四条第五項及び第六項の規定は、前項の規定により都道府県知事が水域を定める場合に準用する。
3
第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。
3
第三十七条第二項から第六項までの規定は、第一項の場合に準用する。
(昭四八法五四・平一二法三三・平二五法三一・一部改正)
(昭四八法五四・平一二法三三・平二五法三一・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(港湾区域の定めのない港湾に係る水域内の禁止行為)
第五十六条の二
何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
第五十六条の二
何人も、前条第一項の規定により公告されている水域(港湾の施設の利用、配置その他の状況により、港湾の利用又は保全上特に必要があると認めて都道府県知事が指定した区域(開発保全航路及び緊急確保航路の区域を除く。)に限る。)内において、みだりに、船舶その他の物件で都道府県知事が指定したものを捨て、又は放置してはならない。
2
第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。
2
第三十七条の十一第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が区域又は物件を指定し、又は廃止する場合に準用する。
(平一二法三三・追加、平二五法三一・平二八法四五・一部改正)
(平一二法三三・追加、平二五法三一・平二八法四五・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(港湾の施設に関する技術上の基準等)
第五十六条の二の二
水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設(以下「技術基準対象施設」という。)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。
第五十六条の二の二
水域施設、外郭施設、係留施設その他の政令で定める港湾の施設(以下「技術基準対象施設」という。)は、他の法令の規定の適用がある場合においては当該法令の規定によるほか、技術基準対象施設に必要とされる性能に関して国土交通省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するように、建設し、改良し、又は維持しなければならない。
2
前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
2
前項の規定による技術基準対象施設の維持は、定期的に点検を行うことその他の国土交通省令で定める方法により行わなければならない。
3
技術基準対象施設であつて、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。
3
技術基準対象施設であつて、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。
4
前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる。
4
前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる。
5
前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
5
前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(昭四八法五四・追加、平一二法三三・旧第五六条の二繰下、平一一法一六〇・平一八法三八・平二五法三一・一部改正)
(昭四八法五四・追加、平一二法三三・旧第五六条の二繰下、平一一法一六〇・平一八法三八・平二五法三一・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(地方公共団体の事務の委任)
第五十六条の三の二
港務局を組織する地方公共団体は、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する事務(法律又は政令により当該地方公共団体が処理することとされる事務を除く。)を港務局の委員会の委員長に委任することができる。ただし、義務を課し、又は権利を制限する事務を委任するには、条例によらなければならない。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
(港湾管理者の設立に係る勧告)
第五十六条の三の三
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において、港湾の開発、利用又は保全に関し特に必要があると認めるときは、港湾管理者を設けるべきことを関係地方公共団体に対し勧告することができる。
(令四法八七・追加)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(監督処分)
(監督処分)
第五十六条の四
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
第五十六条の四
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第一号に該当する者(国土交通大臣にあつては同号イ、都道府県知事にあつては同号ロ、港湾管理者にあつては同号ハに掲げる規定に違反した者)又は第二号若しくは第三号に該当する者に対し、工事その他の行為の中止、工作物若しくは船舶その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築、移転若しくは撤去、工事その他の行為若しくは工作物等により生じた若しくは生ずべき障害を除去し、若しくは予防するため必要な施設の設置その他の措置をとること又は原状の回復を命ずることができ、第二号又は第三号に該当する者に対し、第一号に掲げる規定によつて与えた許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は新たな条件を付することができる。
一
次の規定に違反した者
一
次の規定に違反した者
イ
第四十三条の八第一項若しくは第二項又は第五十五条の三の五第一項若しくは第二項
イ
第四十三条の八第一項若しくは第二項又は第五十五条の三の五第一項若しくは第二項
ロ
第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項
ロ
第五十六条第一項又は第五十六条の二第一項
ハ
第三十七条第一項又は第三十七条の十一第一項
ハ
第三十七条第一項又は第三十七条の十一第一項
二
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
二
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可に付した条件に違反した者
三
詐欺その他不正な手段により第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者
三
詐欺その他不正な手段により第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定による許可を受けた者
2
第四十条の二第一項
、第四十一条第一項
又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
2
第四十条の二第一項
若しくは第四十一条第一項(これらの規定を第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。第五十九条第二項において同じ。)
又は前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくはその委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは港湾管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
3
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
3
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を撤去し、又は撤去させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。
4
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
4
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。
5
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第三項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
5
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、第三項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して三月を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、国土交通省令で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、国土交通省令で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。
6
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
6
国土交通大臣、都道府県知事又は港湾管理者は、前項の規定による工作物等の売却につき買受人がない場合において、同項に規定する価額が著しく低いときは、当該工作物等を廃棄することができる。
7
第五項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
7
第五項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。
8
第二項から第五項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第二項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
8
第二項から第五項までに規定する撤去、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第二項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。
9
第四項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第三項の規定により保管した工作物等(第五項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあつては国、都道府県知事が保管する工作物等にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあつては当該港湾管理者に帰属する。
9
第四項の規定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第三項の規定により保管した工作物等(第五項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物等にあつては国、都道府県知事が保管する工作物等にあつては当該都道府県知事が統括する都道府県、港湾管理者が保管する工作物等にあつては当該港湾管理者に帰属する。
(昭四八法五四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平二五法三一・平二八法四五・平二九法五五・一部改正)
(昭四八法五四・追加、平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平二五法三一・平二八法四五・平二九法五五・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(行政事件訴訟法等の適用)
(行政事件訴訟法等の適用)
第五十九条
港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
第五十九条
港務局の管理する一般公衆の利用に供する港湾施設に関する公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
2
第三十八条の二第八項、第四十条の二第一項、第四十一条第一項、第五十六条の二の二十一第二項及び第五十六条の四第一項の命令、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令に関する行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
2
第三十八条の二第八項、第四十条の二第一項、第四十一条第一項、第五十六条の二の二十一第二項及び第五十六条の四第一項の命令、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使並びに公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律第一条の命令に関する行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
3
この法律による職権の行使、
第四十五条の二
の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
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この法律による職権の行使、
第五十六条の三の二
の規定による委任に基づく職権の行使、第五十八条第二項の規定に基づく公有水面埋立法による職権の行使及び公共団体の管理する公共用土地物件の使用に関する法律による職権の行使、企業合理化促進法又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金の徴収に関する職権の行使並びに行政代執行法の適用に関する訴えに関する行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の適用については、港務局の委員会の委員長は、行政庁とみなす。
(昭二九法一一一・全改、昭三七法一四〇・昭三七法一六一・昭三八法九九・昭四八法五四・平二五法三一・一部改正)
(昭二九法一一一・全改、昭三七法一四〇・昭三七法一六一・昭三八法九九・昭四八法五四・平二五法三一・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(運輸審議会への諮問)
(運輸審議会への諮問)
第六十条
国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
第六十条
国土交通大臣は、次の事項に関しては、これを運輸審議会に諮らなければならない。
一
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
一
第四条第四項(第九条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の同意(国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るものに限る。)
二
第四条第十二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停
二
第四条第十二項(第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による調停
二の二
第十条第一項ただし書の規定による承認
二の二
第十条第一項ただし書の規定による承認
三
第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
三
第三十八条の規定による臨港地区の区域の変更に関する請求に係る事項
四
第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
四
第四十四条(第四十四条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による料率の変更に関する請求に係る事項
四の二
第四十四条の二の規定による入港料についての同意
四の二
第四十四条の二の規定による入港料についての同意
五
第五十一条
の規定による港湾管理者を
設くべき
ことの勧告
五
第五十六条の三の三
の規定による港湾管理者を
設けるべき
ことの勧告
(昭二六法一九六・昭二九法一一一・平一一法八七・平一一法一六〇・平二〇法六六・平二三法三七・一部改正)
(昭二六法一九六・昭二九法一一一・平一一法八七・平一一法一六〇・平二〇法六六・平二三法三七・令四法八七・一部改正)
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
(罰則)
第六十一条
地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、第三十七条の六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
第六十一条
地方公共団体の職員又は港務局の委員、監事若しくは職員が、第三十七条の六第一項の規定による認定に関し、その職務に反し、当該認定を受けようとする者に談合を唆すこと、当該認定を受けようとする者に当該認定に係る公募(以下「占用公募」という。)に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該占用公募の公正を害すべき行為を行つたときは、五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令四法八七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月十六日
~令和四年十一月十八日法律第八十七号~
★新設★
附 則(令和四・一一・一八法八七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第三八〇号で同年一二月一六日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
次条の規定 公布の日
二
第二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第二八七号で同年一〇月一日から施行〕
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。