港湾法
昭和二十五年五月三十一日 法律 第二百十八号

港湾法の一部を改正する法律
令和四年十一月十八日 法律 第八十七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第四十条第一項ものをもの(第五十条の五第一項に規定する脱炭素化推進地区の区域内においては、当該脱炭素化推進地区に係る第五十条の二第一項に規定する港湾脱炭素化推進計画の目標の達成に資するものとして当該地方公共団体の条例で定めるものを除き、当該脱炭素化推進地区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であつて当該条例で定めるものを含む。以下「特定構築物」という。)を
当該条例で定める構築物特定構築物
第四十条の二第一項同項の条例で定める構築物特定構築物
第四十一条第一項その条例に定められたもの特定構築物
当該分区当該分区又は当該脱炭素化推進地区
-改正附則-