港湾法
昭和二十五年五月三十一日 法律 第二百十八号
港湾法等の一部を改正する法律
令和七年四月二十三日 法律 第二十五号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章の二
港湾計画等
(
第三条の二-第三条の四
)
第一章の二
港湾計画等
(
第三条の二-第三条の四
)
第二章
港務局
第二章
港務局
第一節
港務局の設立等
(
第四条-第十一条
)
第一節
港務局の設立等
(
第四条-第十一条
)
第二節
港務局の業務
(
第十二条-第十三条
)
第二節
港務局の業務
(
第十二条-第十三条
)
第三節
港務局の組織
(
第十四条-第二十七条
)
第三節
港務局の組織
(
第十四条-第二十七条
)
第四節
港務局の財務
(
第二十八条-第三十二条
)
第四節
港務局の財務
(
第二十八条-第三十二条
)
第三章
港湾管理者としての地方公共団体
(
第三十三条-第三十六条
)
第三章
港湾管理者としての地方公共団体
(
第三十三条-第三十六条
)
第四章
港湾区域及び臨港地区
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章
港湾区域及び臨港地区
(
第三十七条-第四十一条
)
第四章の二
港湾協力団体
(
第四十一条の二-第四十一条の六
)
第四章の二
港湾協力団体
(
第四十一条の二-第四十一条の六
)
第五章
港湾工事の費用
(
第四十二条-第四十三条の五
)
第五章
港湾工事の費用
(
第四十二条-第四十三条の五
)
第六章
開発保全航路
(
第四十三条の六-第四十三条の十
)
第六章
開発保全航路
(
第四十三条の六-第四十三条の十
)
第七章
港湾運営会社
第七章
港湾運営会社
第一節
港湾運営会社の指定等
(
第四十三条の十一-第四十三条の二十
)
第一節
港湾運営会社の指定等
(
第四十三条の十一-第四十三条の二十
)
第二節
港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
(
第四十三条の二十一-第四十三条の二十四
)
第二節
港湾運営会社の適正な運営を確保するための議決権の保有制限等
(
第四十三条の二十一-第四十三条の二十四
)
第三節
国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置
(
第四十三条の二十五-第四十三条の三十一
)
第三節
国際戦略港湾の港湾運営会社に対する特別の措置
(
第四十三条の二十五-第四十三条の三十一
)
第八章
港湾の適正な管理運営等に関する措置
第八章
港湾の適正な管理運営等に関する措置
第一節
港湾の利用に関する料金
(
第四十四条-第四十五条
)
第一節
港湾の利用に関する料金
(
第四十四条-第四十五条
)
第二節
滞船の場合における要請
(
第四十五条の二
)
第二節
滞船の場合における要請
(
第四十五条の二
)
第三節
特定港湾情報提供施設協定
(
第四十五条の三-第四十五条の五
)
第三節
特定港湾情報提供施設協定
(
第四十五条の三-第四十五条の五
)
第四節
港湾管理者の業務に関する国の関与
(
第四十六条・第四十七条
)
第四節
港湾管理者の業務に関する国の関与
(
第四十六条・第四十七条
)
第五節
港湾に関する情報の管理等
(
第四十八条-第四十八条の四
)
第五節
港湾に関する情報の管理等
(
第四十八条-第四十八条の四
)
第六節
協議会
(
第四十九条-第五十条
)
第六節
協議会
(
第四十九条-第五十条
)
第九章
港湾の効果的な利用
★挿入★
に関する計画
第九章
港湾の効果的な利用
及び保全
に関する計画
第一節
港湾脱炭素化推進計画
(
第五十条の二-第五十条の五
)
第一節
港湾脱炭素化推進計画
(
第五十条の二-第五十条の五
)
第二節
特定利用推進計画
(
第五十条の六-第五十条の十五
)
第二節
特定利用推進計画
(
第五十条の六-第五十条の十五
)
第三節
国際旅客船拠点形成計画
(
第五十条の十六-第五十条の二十二
)
第三節
国際旅客船拠点形成計画
(
第五十条の十六-第五十条の二十二
)
第四節
港湾環境整備計画
(
第五十一条-第五十一条の五
)
第四節
港湾環境整備計画
(
第五十一条-第五十一条の五
)
★新設★
第五節
協働防護計画
(
第五十一条の六-第五十一条の十四
)
第十章
港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置
第十章
港湾等の機能の維持及び増進を図るための措置
第一節
国土交通大臣がする港湾工事等
(
第五十二条-第五十四条の二
)
第一節
国土交通大臣がする港湾工事等
(
第五十二条-第五十四条の二
)
第二節
埠頭を構成する行政財産の
貸付け
(
第五十四条の三-第五十五条の二
)
第二節
埠頭を構成する行政財産の
貸付け等
(
第五十四条の三-第五十五条の二の二
)
第三節
公用負担及び非常災害等の場合における措置
(
第五十五条の二の二-第五十五条の四
)
第三節
公用負担及び非常災害等の場合における措置
(
第五十五条の二の三-第五十五条の四の四
)
第四節
港湾工事の費用の負担の特例
(
第五十五条の五・第五十五条の六
)
第四節
港湾工事の費用の負担の特例
(
第五十五条の五・第五十五条の六
)
第五節
港湾施設の建設等に係る資金の貸付け
(
第五十五条の七-第五十五条の九
)
第五節
港湾施設の建設等に係る資金の貸付け
(
第五十五条の七-第五十五条の九
)
第六節
港湾区域の定めのない港湾
(
第五十六条・第五十六条の二
)
第六節
港湾区域の定めのない港湾
(
第五十六条・第五十六条の二
)
第十一章
港湾の施設に関する技術上の基準
第十一章
港湾の施設に関する技術上の基準
第一節
技術基準対象施設の適合義務
(
第五十六条の二の二
)
第一節
技術基準対象施設の適合義務
(
第五十六条の二の二
)
第二節
登録確認機関
(
第五十六条の二の三-第五十六条の二の二十
)
第二節
登録確認機関
(
第五十六条の二の三-第五十六条の二の二十
)
第三節
特定技術基準対象施設等に関する措置
(
第五十六条の二の二十一-第五十六条の三
)
第三節
特定技術基準対象施設等に関する措置
(
第五十六条の二の二十一-第五十六条の三
)
第十二章
雑則
(
第五十六条の三の二-第六十条の五
)
第十二章
雑則
(
第五十六条の三の二-第六十条の五
)
第十三章
罰則
(
第六十一条-第六十六条
)
第十三章
罰則
(
第六十一条-第六十六条
)
-本則-
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
(海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定)
第二条の四
国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第三十七条の三第一項
★挿入★
において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項
及び第五十五条の二第一項
において「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。
第二条の四
国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第二条第二項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備をいう。)又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー源をいう。第三十七条の三第一項
及び第三項
において同じ。)の利用に資する施設若しくは工作物(以下この項
、第五十五条の二第一項及び第五十五条の二の二第二項
において「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる国土交通省令で定める規模その他の要件に該当する埠頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の国土交通省令で定める事情を勘案し、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を中核として海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下単に「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾について指定を取り消すものとする。
3
国土交通大臣は、第一項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾(以下単に「海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾」という。)について指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾について指定を取り消すものとする。
4
第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
4
第二項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(令元法六八・追加、令二法四九・一部改正)
(令元法六八・追加、令二法四九・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
(港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針)
第三条の二
国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第三条の二
国土交通大臣は、港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
一
港湾の開発、利用及び保全の方向に関する事項
二
港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
二
港湾の配置、機能及び能力に関する基本的な事項
三
開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
三
開発保全航路の配置その他開発に関する基本的な事項
四
港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
四
港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に際し配慮すべき環境の保全に関する基本的な事項
五
経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
五
経済的、自然的又は社会的な観点からみて密接な関係を有する港湾相互間の連携の確保に関する基本的な事項
六
官民の連携による港湾の効果的な利用
★挿入★
に関する基本的な事項
六
官民の連携による港湾の効果的な利用
及び保全
に関する基本的な事項
七
民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項
七
民間の能力を活用した港湾の運営その他の港湾の効率的な運営に関する基本的な事項
3
基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。
3
基本方針は、交通体系の整備、国土の適正な利用及び均衡ある発展並びに国民の福祉の向上のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割を考慮するとともに、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応並びに国際観光の振興のため果たすべき港湾及び開発保全航路の役割に配慮して定めるものとする。
4
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議し、かつ、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
5
港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5
港湾管理者は、基本方針に関し、国土交通大臣に対し、意見を申し出ることができる。
6
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
国土交通大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(昭四八法五四・追加、昭五八法七八・平一一法一六〇・平一二法三三・平二三法九・平二九法五五・令四法八七・一部改正)
(昭四八法五四・追加、昭五八法七八・平一一法一六〇・平一二法三三・平二三法九・平二九法五五・令四法八七・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(港湾計画)
(港湾計画)
第三条の三
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。
第三条の三
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。
★新設★
2
地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定めることができる。
★新設★
3
港湾計画には、港湾の保全に関する事項として、地球温暖化その他の気候の変動に起因する港湾区域の水面の上昇その他の港湾区域の水象に係る高さの変化に対応するため、臨港地区内にある港湾施設であつて次に掲げるもの(第五十一条の六第一項から第三項まで及び第五十一条の九において「特定港湾施設」という。)の高さ及び機能の最適化に関する事項を記載することができる。
一
防潮堤、護岸、堤防又は胸壁
二
前号に掲げるもののほか、荷さばき地その他の港湾施設であつて港湾区域の水象に係る高さの変化によりその運営に著しい影響を受けるものとして国土交通省令で定めるもの
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。
4
港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の
港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
5
★削除★
港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更しようとするときは、地方港湾審議会の意見を聴かなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
6
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したとき(国土交通省令で定める軽易な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
7
国土交通大臣は、前項の規定により提出された港湾計画について、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国土交通大臣は、
第四項
の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は
第二項
の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
8
国土交通大臣は、
第六項
の規定により提出された港湾計画が、基本方針又は
第四項
の国土交通省令で定める基準に適合していないと認めるとき、その他当該港湾の開発、利用又は保全上著しく不適当であると認めるときは、当該港湾管理者に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
国土交通大臣は、
第四項
の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
9
国土交通大臣は、
第六項
の規定により提出された港湾計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該港湾管理者に通知しなければならない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について
第四項
の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。
10
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾計画について
第六項
の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、当該港湾計画を国土交通大臣に送付しなければならない。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、
第七項
の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について
第四項
の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
11
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、
第九項
の規定による通知を受けたとき又は港湾計画について
第六項
の国土交通省令で定める軽易な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
★12に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
12
地方港湾の港湾管理者は、港湾計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該港湾計画の概要を公示しなければならない。
11
第三項の規定は、地方港湾の港湾管理者が港湾計画を定め、又は変更する場合に準用する。
★削除★
(昭四八法五四・追加、昭五四法七〇・昭五八法七八・平一一法一六〇・平二三法九・一部改正)
(昭四八法五四・追加、昭五四法七〇・昭五八法七八・平一一法一六〇・平二三法九・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(港湾区域内の工事等の許可)
(港湾区域内の工事等の許可)
第三十七条
港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
第三十七条
港湾区域内において又は港湾区域に隣接する地域であつて港湾管理者が指定する区域(以下「港湾隣接地域」という。)内において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、港湾管理者の許可を受けなければならない。ただし、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の規定による免許を受けた者が免許に係る水域についてこれらの行為をする場合は、この限りでない。
一
港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用
一
港湾区域内の水域(政令で定めるその上空及び水底の区域を含む。以下同じ。)又は公共空地(以下「港湾区域内水域等」という。)の占用
二
港湾区域内水域等における土砂の採取
二
港湾区域内水域等における土砂の採取
三
水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水
渠
(
きよ
)
又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
三
水域施設、外郭施設、係留施設、運河、用水
渠
(
きよ
)
又は排水渠の建設又は改良(第一号の占用を伴うものを除く。)
四
前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
四
前各号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める行為
2
港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は
第三条の三第九項若しくは第十項
の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。
2
港湾管理者は、前項の行為が、港湾の利用若しくは保全に著しく支障を与え、又は
第三条の三第十一項若しくは第十二項
の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害し、その他港湾の開発発展に著しく支障を与えるものであるときは、許可をしてはならず、また、政令で定める場合を除き、港湾管理者の管理する水域施設について前項第一号の水域の占用又は同項第四号の行為の許可をしてはならない。
3
国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
3
国又は地方公共団体が、第一項の行為をしようとする場合には、第一項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。
4
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。
4
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、港湾区域内水域等に係る第一項第一号又は第二号の許可を受けた者から占用料又は土砂採取料を徴収することができる。ただし、前項に規定する者の協議に係るものについては、この限りでない。
5
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
5
港湾管理者は、条例又は第十二条の二の規程で定めるところにより、詐偽その他不正の行為により、前項の占用料又は土砂採取料の徴収を免かれた者からその徴収を免かれた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収することができる。
6
第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
6
第四項の占用料、土砂採取料又は前項の過怠金は、当該港湾管理者の収入に帰属するものとする。
(昭二六法一九六・昭二七法一七一・昭二七法二五一・昭二九法一一一・昭三一法九四・昭四二法七三・昭四八法五四・昭四八法八四・昭五四法七〇・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平二八法四五・一部改正)
(昭二六法一九六・昭二七法一七一・昭二七法二五一・昭二九法一一一・昭三一法九四・昭四二法七三・昭四八法五四・昭四八法八四・昭五四法七〇・昭五九法七一・昭五九法八七・昭六一法九三・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平二八法四五・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(公募対象施設等の公募占用指針)
(公募対象施設等の公募占用指針)
第三十七条の三
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る
。第三項
、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
第三十七条の三
港湾管理者は、第三十七条第一項の許可(長期間にわたり使用される施設又は工作物の設置のための同項第一号の占用に係るものに限る
。第四項
、第三十七条の八第二項及び第三項並びに第三十七条の十第三項において同じ。)の申請を行うことができる者を公募により決定することが、港湾区域内水域等を占用する者の公平な選定を図るとともに、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(以下「公募対象施設等」という。)について、港湾区域内水域等の占用及び公募の実施に関する指針(以下「公募占用指針」という。)を定めることができる。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
2
公募占用指針には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
一
公募占用指針の対象とする公募対象施設等の種類
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の区域
三
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
三
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用の開始の時期
四
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
四
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去に関する事項
五
第三十七条の六第一項の認定の有効期間
五
第三十七条の六第一項の認定の有効期間
六
占用料の額の最低額
六
占用料の額の最低額
七
占用予定者を選定するための評価の基準
七
占用予定者を選定するための評価の基準
八
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
八
前各号に掲げるもののほか、公募の実施に関する事項その他必要な事項
★新設★
3
前項第一号に掲げる事項が再生可能エネルギー源の利用に資する施設又は工作物であつて国土交通省令で定めるもの(次条第三項において「再生可能エネルギー源利用施設等」という。)を含む場合における公募占用指針には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に当たつて留意すべき港湾の利用に関する事項を定めなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項第二号
の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
4
第二項第二号
の区域は、港湾管理者の管理する水域施設の区域その他の第三十七条第一項の許可の申請を行うことができる者を公募により決定することが港湾の開発、利用、保全又は管理上適切でない区域として国土交通省令で定める区域については定めないものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
5
第二項第五号の有効期間は、三十年を超えないものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
6
第二項第六号の占用料の額の最低額は、第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回つてはならないものとする。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
7
港湾管理者は、第二項第七号の評価の基準を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
8
港湾管理者は、公募占用指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。
(平二八法四五・追加、令元法六八・一部改正)
(平二八法四五・追加、令元法六八・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(公募占用計画の提出)
(公募占用計画の提出)
第三十七条の四
公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。
第三十七条の四
公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用に関する計画(以下「公募占用計画」という。)を作成し、その公募占用計画が適当である旨の認定を受けるための選定の手続に参加するため、これを港湾管理者に提出することができる。
2
公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
公募占用計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
港湾区域内水域等の占用の目的
一
港湾区域内水域等の占用の目的
二
港湾区域内水域等の占用の区域
二
港湾区域内水域等の占用の区域
三
港湾区域内水域等の占用の期間
三
港湾区域内水域等の占用の期間
四
公募対象施設等の構造
四
公募対象施設等の構造
五
工事実施の方法
五
工事実施の方法
六
工事の時期
六
工事の時期
七
当該公募対象施設等の維持管理の方法
七
当該公募対象施設等の維持管理の方法
八
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去の方法
八
港湾区域内水域等の占用の期間が満了した場合その他の事由により港湾区域内水域等の占用をしないこととなつた場合における当該公募対象施設等の撤去の方法
九
占用料の額
九
占用料の額
十
資金計画及び収支計画
十
資金計画及び収支計画
十一
その他国土交通省令で定める事項
十一
その他国土交通省令で定める事項
★新設★
3
設置しようとする公募対象施設等が再生可能エネルギー源利用施設等である場合における公募占用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、当該公募対象施設等の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送に利用する港湾に関する事項を記載しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
4
公募占用計画の提出は、港湾管理者が公示する一月を下らない期間内に行わなければならない。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(占用予定者の選定)
(占用予定者の選定)
第三十七条の五
港湾管理者は、前条第一項の規定により港湾区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
第三十七条の五
港湾管理者は、前条第一項の規定により港湾区域内水域等を占用しようとする者から公募占用計画が提出されたときは、当該公募占用計画が次に掲げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならない。
一
当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
一
当該公募占用計画が公募占用指針に照らし適切なものであること。
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用が第三十七条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。
二
当該公募対象施設等のための港湾区域内水域等の占用が第三十七条第二項の許可をしてはならない場合に該当しないものであること。
三
当該公募対象施設等及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。
三
当該公募対象施設等及びその維持管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合すること。
四
当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四
当該公募占用計画を提出した者が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
2
港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十七条の三第二項第七号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。
2
港湾管理者は、前項の規定により審査した結果、公募占用計画が同項各号に掲げる基準に適合していると認められるときは、第三十七条の三第二項第七号の評価の基準に従つて、その適合していると認められた全ての公募占用計画について評価を行うものとする。
3
港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。
3
港湾管理者は、前項の評価に従い、港湾の機能を損なうことなく公共の利益の増進を図る上で最も適切であると認められる公募占用計画を提出した者を占用予定者として選定するものとする。
4
港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者
★挿入★
の意見を聴かなければならない。
4
港湾管理者は、前項の規定により占用予定者を選定しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験者
及び公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る前条第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該他の港湾管理者
の意見を聴かなければならない。
5
港湾管理者は、第三項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
5
港湾管理者は、第三項の規定により占用予定者を選定したときは、その者にその旨を通知しなければならない。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(公募占用計画の認定)
(公募占用計画の認定)
第三十七条の六
港湾管理者は、前条第五項の規定により通知した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
第三十七条の六
港湾管理者は、前条第五項の規定により通知した占用予定者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をするものとする。
2
港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間
★挿入★
を公示しなければならない。
2
港湾管理者は、前項の認定をしたときは、当該認定をした日及び認定の有効期間並びに同項の規定により指定した港湾区域内水域等の区域及び占用の期間
並びに当該認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されている場合にあつては、当該事項のうち国土交通省令で定めるもの
を公示しなければならない。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(公募占用計画の変更等)
(公募占用計画の変更等)
第三十七条の七
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
第三十七条の七
前条第一項の認定を受けた者(以下「認定計画提出者」という。)は、当該認定を受けた公募占用計画を変更しようとする場合においては、港湾管理者の認定を受けなければならない。
2
港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。
2
港湾管理者は、前項の変更の認定の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合すると認める場合に限り、同項の認定をするものとする。
一
変更後の公募占用計画が第三十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
一
変更後の公募占用計画が第三十七条の五第一項第一号から第三号までに掲げる基準を満たしていること。
二
当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
二
当該公募占用計画の変更をすることについて、公共の利益の一層の増進に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること。
★新設★
3
港湾管理者は、第一項の変更の認定をする場合において、当該変更の認定に係る公募占用計画に他の港湾管理者が管理する港湾に係る第三十七条の四第三項に規定する事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。
4
前条第二項の規定は、第一項の変更の認定をした場合について準用する。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)
(公募を行つた場合における港湾区域内水域等の占用の許可等)
第三十七条の八
認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募占用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従つて公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならない。
第三十七条の八
認定計画提出者は、第三十七条の六第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた公募占用計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定公募占用計画」という。)に従つて公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならない。
2
港湾管理者は、認定計画提出者から認定公募占用計画に基づき第三十七条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。
2
港湾管理者は、認定計画提出者から認定公募占用計画に基づき第三十七条第一項の許可の申請があつた場合においては、同項の許可を与えなければならない。
3
港湾管理者が前項の規定により第三十七条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第四項の規定にかかわらず、認定公募占用計画に記載された占用料の額(当該額が第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。
3
港湾管理者が前項の規定により第三十七条第一項の許可を与えた場合においては、当該許可に係る占用料の額は、同条第四項の規定にかかわらず、認定公募占用計画に記載された占用料の額(当該額が第三十七条第四項の規定により条例又は第十二条の二の規程で定める額を下回る場合にあつては、当該条例又は当該規程で定める額)とする。
4
計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第三十七条の六第二項の占用の期間(前条第一項の変更の認定があつたときは、
同条第三項
において準用する第三十七条の六第二項の占用の期間)内は、第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域(前条第一項の変更の認定があつたときは、
同条第三項
において準用する第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域)については、第三十七条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。)の申請をすることができない。
4
計画の認定がされた場合においては、認定計画提出者以外の者は、第三十七条の六第二項の占用の期間(前条第一項の変更の認定があつたときは、
同条第四項
において準用する第三十七条の六第二項の占用の期間)内は、第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域(前条第一項の変更の認定があつたときは、
同条第四項
において準用する第三十七条の六第二項の港湾区域内水域等の区域)については、第三十七条第一項の許可(同項第一号に係るものに限る。)の申請をすることができない。
(平二八法四五・追加)
(平二八法四五・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(臨港地区内における行為の届出等)
(臨港地区内における行為の届出等)
第三十八条の二
臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。
第三十八条の二
臨港地区内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、当該行為に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。但し、第三十七条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る行為をしようとするとき、又は同条第三項に掲げる者が同項の規定による港湾管理者との協議の調つた行為をしようとするときは、この限りでない。
一
水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
一
水域施設、運河、用水きよ又は排水きよの建設又は改良
二
次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
二
次号に規定する工場等の敷地内の廃棄物処理施設(もつぱら当該工場等において発生する廃棄物を処理するためのものに限る。)以外の廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
三
工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
三
工場又は事業場で、一の団地内における作業場の床面積の合計又は工場若しくは事業場の敷地面積が政令で定める面積以上であるもの(以下「工場等」という。)の新設又は増設
四
前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
四
前三号に掲げるものを除き、港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
2
前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
2
前項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を港湾管理者に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
二
前項第一号及び第二号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ
当該施設の位置、種類及び構造
イ
当該施設の位置、種類及び構造
ロ
当該施設の使用の計画
ロ
当該施設の使用の計画
三
前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
三
前項第三号に掲げる行為にあつては、次に掲げる事項
イ
工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
イ
工場等の位置、種類及び敷地面積並びに作業場の床面積
ロ
工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
ロ
工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の量の概計及び輸送に関する計画
ハ
工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
ハ
工場等の事業活動に伴い生ずることとなる廃棄物の量の概計及び処理に関する計画
四
その他国土交通省令で定める事項
四
その他国土交通省令で定める事項
3
前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
3
前項の届出書には、当該届出に係る行為に係る施設の工事設計書その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
4
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
4
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為に関し第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る工事の開始の日の六十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
5
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
5
第一項の規定により届出をした者は、当該届出に係る行為の実施の間において第二項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港湾管理者に届け出なければならない。
6
第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。
6
第三項の規定は、第四項の規定による届出について準用する。
7
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
7
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為が次の各号(第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる行為にあつては、第三号及び第四号。次項及び第十項において同じ。)に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
一
新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は
第三条の三第九項
若しくは
第十項
の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。
一
新設又は増設される工場等の事業活動に伴い搬入し、又は搬出することとなる貨物の輸送に関する計画が当該港湾の港湾施設の能力又は
第三条の三第十一項
若しくは
第十二項
の規定により公示された港湾計画に照らし適切であること。
二
新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が
第三条の三第九項
又は
第十項
の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
二
新設又は増設される工場等の事業活動により生ずることとなる廃棄物のうち、当該港湾区域又は臨港地区(当該工場等の敷地を除く。)内において処理されることとなるものの量又は種類が
第三条の三第十一項
又は
第十二項
の規定により公示された港湾計画において定めた廃棄物の処理に関する計画に照らし適切であること。
三
第三条の三第九項
又は
第十項
の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。
三
第三条の三第十一項
又は
第十二項
の規定により公示された港湾計画の遂行を著しく阻害するものでないこと。
四
その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
四
その他港湾の利用及び保全に著しく支障を与えるおそれがないものであること。
8
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
8
港湾管理者は、第一項又は第四項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る行為(第一項第二号及び第四号に掲げる行為を除く。)が前項各号に掲げる基準に適合せず、且つ、その実施により水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設の開発に関する港湾計画を著しく変更しなければ港湾の管理運営が困難となると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る行為に関する計画を変更すべきことを命ずることができる。
9
第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
9
第三十七条第三項に掲げる者は、第一項各号に掲げる行為(同項但書に規定する行為を除く。)をしようとするときは、同項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならず、その通知した事項を変更しようとするときは、第四項の規定による届出の例により、その旨を港湾管理者に通知しなければならない。
10
港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
10
港湾管理者は、前項の規定による通知があつた場合において、当該通知に係る行為が第七項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その通知を受けた日から六十日以内に限り、その通知をした者に対し、その通知に係る行為に関し計画の変更その他の必要な措置をとることを要請することができる。
(昭四八法五四・追加、昭五四法七〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
(昭四八法五四・追加、昭五四法七〇・平一一法八七・平一一法一六〇・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
第四十三条の七
第五十五条の二の二
、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
第四十三条の七
第五十五条の二の三
、第五十五条の四及び第五十五条の五の規定は、開発保全航路に関する工事について準用する。
(昭四八法五四・追加、令元法六八・一部改正)
(昭四八法五四・追加、令元法六八・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(臨港地区内における行為の届出の特例)
(臨港地区内における行為の届出の特例)
第四十三条の十四
港湾運営会社が第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けたときは、当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロの国土交通省令で定める港湾施設の建設又は改良のうち、当該建設又は改良を行うに当たり、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により届出をしたものとみなす。
第四十三条の十四
第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第四十三条の十一第一項若しくは第六項の規定による指定又は前条第一項の認可を受けた港湾運営会社の当該指定又は認可に係る運営計画に記載された第四十三条の十二第一項第二号ロに掲げる事項に第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為が記載されている場合において当該港湾運営会社が当該運営計画に従つて当該行為をするときについては、適用しない。
(平二三法九・追加)
(令七法二五・全改)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
(港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
第五十条の四
第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。
第五十条の四
第五十条の二第三項第一号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。
2
第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。
2
第五十条の二第三項第二号、第四号又は第五号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る港湾脱炭素化促進事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可、第五十四条の三第二項の認定又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。
3
第五十条の二第三項第三号に掲げる事項が定められた港湾脱炭素化推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
3
第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の二第九項の規定により公表された港湾脱炭素化推進計画に定められた港湾脱炭素化促進事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該港湾脱炭素化推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
(令四法八七・追加)
(令四法八七・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(特定利用推進計画の作成)
(特定利用推進計画の作成)
第五十条の六
特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下
★挿入★
「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。
第五十条の六
特定貨物輸入拠点港湾の港湾管理者(以下
この節において
「特定港湾管理者」という。)は、当該特定貨物輸入拠点港湾について、輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「特定利用推進計画」という。)を作成することができる。
2
特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
2
特定利用推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
一
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する特定貨物輸入拠点港湾の効果的な利用の推進に関する基本的な方針
二
特定利用推進計画の目標
二
特定利用推進計画の目標
三
前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び
第五十条の八第一項
において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
三
前号の目標を達成するために行う特定貨物取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項及び
第五十条の八
において「特定貨物取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
四
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
四
輸入ばら積み貨物の海上運送の共同化の促進に資する他の港湾との連携に関する事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項
五
前各号に掲げるもののほか、特定利用推進計画の実施に関し当該特定港湾管理者が必要と認める事項
3
前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
3
前項第三号に掲げる事項には、特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
一
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
一
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
二
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
三
第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
三
第五十四条の三第二項の認定を受けるために必要な同条第一項に規定する特定埠頭の運営の事業に関する事項
4
特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
4
特定利用推進計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
5
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
6
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第二項第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の他の港湾の港湾管理者に協議しなければならない。
7
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7
特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定める場合において、当該事項に係る第五十四条の三第一項に規定する特定埠頭が次に掲げる港湾施設を含むものであるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
一
国有財産法第三条第二項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
二
その工事の費用を国が負担し、又は補助した地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産である港湾施設
8
前項に定めるもののほか、特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。
8
前項に定めるもののほか、特定港湾管理者は、特定利用推進計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該事項について第五十四条の三第四項に規定する措置を講じなければならない。
9
特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に送付しなければならない。
9
特定港湾管理者は、特定利用推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣、第二項第三号の実施主体及び同項第四号の他の港湾の港湾管理者に送付しなければならない。
10
国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、当該特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
10
国土交通大臣は、前項の規定により特定利用推進計画の送付を受けたときは、当該特定港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
11
第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。
11
第五項から前項までの規定は、特定利用推進計画の変更について準用する。
(平二五法三一・追加、令四法八七・一部改正)
(平二五法三一・追加、令四法八七・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)
(特定利用推進計画に係る港湾区域内の工事等の許可等の特例)
第五十条の八
第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。
第五十条の八
第五十条の六第三項第一号又は第三号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項(同条第十一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十四条の三第二項の認定があつたものとみなす。
2
第五十条の六第三項第二号に掲げる事項が定められた特定利用推進計画が同条第九項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
2
第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、第五十条の六第九項の規定により公表された特定利用推進計画に定められた特定貨物取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第二号に掲げる事項が定められた当該特定利用推進計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
(平二五法三一・追加、平二九法五五・令四法八七・一部改正)
(平二五法三一・追加、平二九法五五・令四法八七・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(国際旅客船拠点形成計画の作成)
(国際旅客船拠点形成計画の作成)
第五十条の十六
国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。
第五十条の十六
国際旅客船拠点形成港湾の港湾管理者(以下「国際旅客船港湾管理者」という。)は、当該国際旅客船拠点形成港湾について、国際旅客船取扱埠頭を中核として官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を図ることにより国際旅客船の寄港の拠点を形成するための計画(以下「国際旅客船拠点形成計画」という。)を作成することができる。
2
国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
2
国際旅客船拠点形成計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針
一
国際旅客船取扱埠頭における旅客施設を整備する者による係留施設の優先的な利用その他の官民の連携による国際旅客船の受入れの促進を通じた国際旅客船の寄港の拠点の形成に関する基本的な方針
二
国際旅客船拠点形成計画の目標
二
国際旅客船拠点形成計画の目標
三
前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項
及び次条第二項
において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
三
前号の目標を達成するために行う国際旅客船取扱埠頭の機能の高度化を図る事業(次項
並びに次条第二項及び第三項
において「国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業」という。)その他の事業及びその実施主体に関する事項
四
前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項
四
前三号に掲げるもののほか、国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客船港湾管理者が必要と認める事項
3
前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
3
前項第三号に掲げる事項には、国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施に係る次に掲げる事項を定めることができる。
一
第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項
一
第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項
二
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
二
第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項
三
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
三
第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出を要する行為に関する事項
四
第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項
四
第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定を受けるために必要な同条第二項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良を行う者に関する事項
4
国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
4
国際旅客船拠点形成計画は、基本方針に適合したものでなければならない。
5
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
5
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第二項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
6
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画に第三項第一号又は第四号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。
7
国際旅客船港湾管理者は、国際旅客船拠点形成計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第二項第三号の実施主体に送付しなければならない。
8
国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
8
国土交通大臣は、前項の規定により国際旅客船拠点形成計画の送付を受けたときは、当該国際旅客船港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
9
第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。
9
第五項から前項までの規定は、国際旅客船拠点形成計画の変更について準用する。
(平二九法五五・追加、令四法八七・一部改正)
(平二九法五五・追加、令四法八七・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
(国際旅客船拠点形成計画に係る港湾施設等の認定等の特例)
第五十条の十七
前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。
第五十条の十七
前条第三項第一号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての第二条第六項の規定による認定があつたものとみなす。
2
前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。
2
前条第三項第二号又は第四号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可又は第五十五条の七第一項の規定による同項の政令で定める基準に適合する者である旨の認定があつたものとみなす。
3
前条第三項第三号に掲げる事項が定められた国際旅客船拠点形成計画が同条第七項の規定により公表されたときは、第三十八条の二第一項又は第四項の規定による届出があつたものとみなす。
3
第三十八条の二第一項及び第四項の規定は、前条第七項の規定により公表された国際旅客船拠点形成計画に定められた国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施主体が同条第三項第三号に掲げる事項が定められた当該国際旅客船拠点形成計画に従つて同号に規定する行為をする場合については、適用しない。
(平二九法五五・追加、令四法八七・一部改正)
(平二九法五五・追加、令四法八七・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(協働防護計画の作成)
第五十一条の六
港湾管理者は、協働防護区域ごとに、第三条の三第十一項又は第十二項の規定によりその概要が公示された港湾計画に記載されている同条第三項に規定する事項を特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して実施することにより特定港湾施設(同項第二号に掲げるものに限る。)並びに工場及び事業場(次項において「特定港湾施設等」という。)を防護するための計画(以下「協働防護計画」という。)を作成することができる。
2
前項の「協働防護区域」とは、臨港地区内の区域であつて、港湾施設並びに工場及び事業場の規模及び配置からみて、特定港湾施設の所有者又は管理者が連携し、又は協働して行う特定港湾施設の整備又は管理によつて、特定港湾施設等が浸水することにより当該特定港湾施設等にあるコンテナ、木材その他の物資が散乱することを防止すべき一団の土地の区域をいう。
3
協働防護計画には、協働防護区域(前項に規定する協働防護区域をいう。以下同じ。)の位置及び区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
当該協働防護区域における特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に関する基本的な方針
二
協働防護計画の目標
三
前号の目標を達成するために行う特定港湾施設の高さ及び機能の最適化に資する事業(以下「最適化事業」という。)並びにその実施主体に関する事項
四
協働防護計画の達成状況の評価に関する事項
五
計画期間
六
前各号に掲げるもののほか、協働防護計画の実施に関し当該港湾管理者が必要と認める事項
4
前項第三号に掲げる事項には、最適化事業の実施に係る第三十七条第一項の許可を要する行為に関する事項を定めることができる。
5
港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとするときは、公聴会を開き、当該協働防護計画に係る協働防護区域に利害関係を有する者に、当該協働防護区域の位置及び区域に関する意見を述べる機会を与えなければならない。この場合においては、当該協働防護区域の位置及び区域並びに公聴会の期日及び場所をあらかじめ公告しなければならない。
6
港湾管理者は、協働防護計画を作成しようとする場合において、次条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協働防護計画に定める事項について当該協議会において協議を行わなければならない。
7
港湾管理者は、協働防護計画に第三項第三号に掲げる事項を定めるときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者(当該港湾管理者を除く。)の同意を得なければならない。
8
港湾管理者は、協働防護計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣及び第三項第三号の実施主体に送付しなければならない。この場合においては、当該協働防護計画に係る協働防護区域の位置及び区域について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第五十一条の十一第二項及び第五十五条の四の三第三項において同じ。)により公衆の縦覧に供するとともに、当該協働防護区域の区域内の見やすい場所に掲示しなければならない。
9
国土交通大臣は、前項前段の規定により協働防護計画の送付を受けたときは、当該港湾管理者に対し、必要な助言をすることができる。
10
第五項の規定は協働防護計画(協働防護区域の位置及び区域に係る部分に限る。)を変更する場合について、第六項から前項までの規定は協働防護計画を変更する場合について、それぞれ準用する。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(協働防護協議会)
第五十一条の七
港湾管理者は、協働防護計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、協働防護協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
協働防護計画を作成しようとする港湾管理者
二
協働防護計画に定めようとする最適化事業を実施すると見込まれる者(前号に掲げる者を除く。)
三
関係する地方公共団体
四
当該港湾の利用者、学識経験者その他の当該港湾管理者が必要と認める者
3
最適化事業を実施し、又は実施しようとする者は、協議会が組織されていない場合にあつては、当該最適化事業に係る港湾管理者に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
4
前項の規定による要請を受けた港湾管理者は、当該要請に基づき協議会を組織するか否かについて検討を加え、遅滞なく、その結果を当該要請をした者に通知しなければならない。
5
港湾管理者は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
6
第三項に規定する者であつて協議会の構成員でないものは、第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
7
前項の規定による申出を受けた港湾管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
8
第一項の規定により協議会を組織する港湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、第二項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるもの(前項の規定により協議会の構成員となつた者を含む。)に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
9
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
10
国土交通大臣は、協働防護計画の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言をすることができる。
11
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
12
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(公表された協働防護計画に係る港湾隣接地域内の工事の許可の特例)
第五十一条の八
第五十一条の六第四項に規定する事項が定められた協働防護計画が同条第八項前段(同条第十項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る最適化事業の実施主体に対する第三十七条第一項の許可があつたものとみなす。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(協働防護協定の締結等)
第五十一条の九
第五十一条の六第八項前段の規定により公表された協働防護計画(以下この項及び次項において「公表協働防護計画」という。)に定められた最適化事業の実施主体(当該実施主体と当該最適化事業に係る特定港湾施設の所有者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。第五十一条の十三において同じ。)を有する者(以下この項において「所有者等」という。)とが異なる場合にあつては、当該所有者等を含む。)は、その全員の合意により、かつ、公表協働防護計画に係る港湾管理者(以下この節において「特定港湾管理者」という。)の認可を受けて、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定(以下「協働防護協定」という。)を締結することができる。
2
前項の規定により協働防護協定を締結することができる者以外の者であつて、公表協働防護計画に係る協働防護区域において特定港湾施設を所有し、又は管理する者は、当該実施主体に申し出て、同項の規定により締結される協働防護協定に参加することができる。この場合において、同項の規定中「含む。)」とあるのは、「含む。)及び次項前段の規定によりこの項に規定する協定に参加することを希望する者」とする。
3
協働防護協定は、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
協働防護協定の目的となる特定港湾施設(次号、第五十一条の十一及び第五十一条の十三において「協定特定港湾施設」という。)
二
次に掲げる事項のうち必要なもの
イ
協定特定港湾施設の港湾区域の水面からの高さ(協働防護協定の目的となる防潮堤、護岸、堤防及び胸壁にあつては、これらの天端の水面からの高さ)又は構造に関する基準
ロ
協定特定港湾施設の定期的な点検、災害時における防潮堤の陸閘の操作又は荷さばき地にあるコンテナの固縛若しくは荷さばき地への移動式貨物流出防止柵の据付けその他の協定特定港湾施設の管理に関する基準
ハ
協定特定港湾施設の整備又は管理に要する費用の負担の方法
ニ
その他協定特定港湾施設の整備又は管理に関する事項
三
協働防護協定の有効期間
四
協働防護協定に違反した場合の措置
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(認可の申請に係る協働防護協定の縦覧等)
第五十一条の十
特定港湾管理者は、前条第一項の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協働防護協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該協働防護協定について、特定港湾管理者に意見書を提出することができる。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(協働防護協定の認可)
第五十一条の十一
特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
協定特定港湾施設の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第五十一条の九第三項第二号から第四号までに掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2
特定港湾管理者は、第五十一条の九第一項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該協働防護協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定特定港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定特定港湾施設である旨又は協定特定港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(協働防護協定の変更)
第五十一条の十二
協働防護協定を締結した者(次条に規定する公示後所有者等を含む。第五十一条の十四第一項において同じ。)は、当該協働防護協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2
前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(協働防護協定の効力)
第五十一条の十三
第五十一条の十一第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公示のあつた協働防護協定は、公示後所有者等(その公示のあつた後において協定特定港湾施設の所有者若しくは管理者、その敷地である土地の所有者又は当該土地の使用及び収益を目的とする権利を有する者となつた者をいう。)に対しても、その効力があるものとする。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(協働防護協定の廃止)
第五十一条の十四
協働防護協定を締結した者は、第五十一条の九第一項又は第五十一条の十二第一項の認可を受けた協働防護協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、特定港湾管理者の認可を受けなければならない。
2
特定港湾管理者は、前項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(直轄工事)
(直轄工事)
第五十二条
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。
第五十二条
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において一般交通の利便の増進、公害の発生の防止又は環境の整備を図り、避難港において一般交通の利便の増進を図るため必要がある場合において国と港湾管理者の協議が調つたときは、国土交通大臣は、予算の範囲内で次に掲げる港湾工事を自らすることができる。
一
国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事
一
国際戦略港湾が長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な係留施設として国土交通省令で定めるもの及びこれに附帯する荷さばき地の港湾工事
二
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事
二
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が海上輸送網の拠点として機能するために必要な水域施設、外郭施設、係留施設(前号に規定する係留施設を除く。)又は臨港交通施設として国土交通省令で定めるものの港湾工事
三
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
三
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾が前号の拠点としての機能を発揮するために必要な港湾公害防止施設、港湾環境整備施設、廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
四
避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
四
避難港における水域施設又は外郭施設のうち国土交通省令で定める大規模なものの港湾工事
五
前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事
五
前各号に掲げる港湾工事以外の港湾工事であつて高度の技術を必要とするものその他港湾管理者が自らすることが困難である港湾工事
2
前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。
2
前項の規定により国土交通大臣がする港湾工事に係る費用のうち次の各号に掲げる施設の建設又は改良に係るものは、当該港湾の港湾管理者が当該各号に定める割合で負担する。
一
国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第一号の国土交通省令で定めるもの 十分の三
一
国際戦略港湾における係留施設であつて、前項第一号の国土交通省令で定めるもの 十分の三
二
前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地 三分の一
二
前号に掲げる施設に附帯する荷さばき地 三分の一
三
国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第一号及び第八号に掲げる施設を除く。) 三分の一
三
国際戦略港湾又は国際拠点港湾における水域施設、外郭施設若しくは係留施設(これらの施設のうち、国際海上貨物輸送網の拠点として機能するために必要な施設であつて国土交通省令で定めるものに限る。)又は臨港交通施設(第一号及び第八号に掲げる施設を除く。) 三分の一
四
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第一号、前号及び第八号に掲げる施設を除く。) 十分の四・五
四
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(第一号、前号及び第八号に掲げる施設を除く。) 十分の四・五
五
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設 十分の五
五
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における港湾公害防止施設又は港湾環境整備施設 十分の五
六
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設 三分の二
六
国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設 三分の二
七
避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。) 三分の一
七
避難港における水域施設又は外郭施設(次号に掲げる施設を除く。) 三分の一
八
水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第五号に掲げる港湾工事に係るものに限る。) 十分の五
八
水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(前項第五号に掲げる港湾工事に係るものに限る。) 十分の五
★新設★
3
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾工事をする場合において必要があると認めるときは、当該港湾工事に係る港湾の港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
地方財政法第十七条の二第一項及び第十九条第二項の規定は、港務局について
前項
の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。
4
地方財政法第十七条の二第一項及び第十九条第二項の規定は、港務局について
第二項
の場合に準用する。この場合において、「地方公共団体」とあるのは、「港務局」と読み替えるものとする。
(昭二六法一九六・昭二九法一一一・昭四八法五四・平五法八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平一九法七一・平二三法九・一部改正)
(昭二六法一九六・昭二九法一一一・昭四八法五四・平五法八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法三三・平一九法七一・平二三法九・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(高度港湾工事の代行)
第五十二条の二
国土交通大臣は、前条第一項に定めるところによるほか、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における港湾施設の改良に関する工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該港湾管理者が管理する係留施設その他の政令で定める港湾施設(第一号において「特定係留施設等」という。)の改良に関する工事(次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限る。以下この条において「高度港湾工事」という。)を当該港湾管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
一
特定係留施設等の従前の機能を確保するために必要であること。
二
高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。
2
前項の規定により国土交通大臣が行う高度港湾工事に要する費用は、国が負担金等相当額(港湾管理者が自ら当該高度港湾工事を行うこととした場合に国が当該港湾管理者に交付する負担金又は補助金の額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該港湾管理者が当該高度港湾工事に要する費用の額から負担金等相当額を控除した額をそれぞれ負担する。
3
国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行う場合において必要があると認めるときは、当該港湾管理者と協議の上、政令で定めるところにより、当該高度港湾工事の実施に必要な限度で、当該港湾管理者に代わつてその権限を行うものとする。
4
国土交通大臣は、第一項の規定により高度港湾工事を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項の規定による高度港湾工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(土地又は工作物の譲渡)
(土地又は工作物の譲渡)
第五十三条
前条
に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
第五十三条
第五十二条
に規定する港湾工事によつて生じた土地又は工作物は、国土交通大臣において、港湾管理者に譲渡することができる。この場合の譲渡は、港湾管理者が負担した費用の額に相当する価額の範囲内で無償とする。
(平一一法一六〇・一部改正)
(平一一法一六〇・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
(海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け)
第五十五条の二
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する
行政財産である
第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設
★挿入★
を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条
★挿入★
において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。
第五十五条の二
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び国有財産法第十八条第一項の規定にかかわらず、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第三条第二項に規定する
行政財産(
第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設
であるものに限る。)
を第三十七条第一項又は海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第十条第一項の許可を受けた者(海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。以下この条
及び次条
において「許可事業者」という。)に貸し付けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による貸付けをしようとするときは、当該貸付けを受ける者及び当該貸付けに係る港湾施設の貸付けの期間について、あらかじめ、同項の海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の同意を得なければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による貸付けをするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4
海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。
4
海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者は、地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する同法第二百三十八条第四項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付けることができる。
★新設★
5
国土交通大臣又は海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長は、第一項又は前項の規定によりこれらの規定に規定する行政財産の貸付けをするときは、その貸付けの相手方である許可事業者との間で、次条第一項に規定する協議会において協議が調つた場合においてはその貸付けに係る当該行政財産について同項の規定による要請をした許可事業者に一時的に利用させる旨をその貸付けに係る貸付契約の契約条項として定めておかなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項又は
前項
の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
6
第一項又は
第四項
の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法第三条、第四条、第十三条及び第十四条の規定は、適用しない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
7
国有財産法第二十一条及び第二十三条から第二十五条までの規定は第一項の規定による貸付けについて、地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第四項から第六項までの規定は第四項の規定による貸付けについて、それぞれ準用する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
8
第四項の規定により海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者が同項に規定する行政財産を許可事業者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付けを受けた者」とあるのは「、貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合又は第五十五条の二第四項の規定により貸付けをする場合」とする。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
9
前各項に定めるもののほか、海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令元法六八・追加)
(令元法六八・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(利用調整協議会)
第五十五条の二の二
前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者であつて当該貸付けの対象となつているこれらの規定に規定する行政財産とは別のこれらの規定に規定する行政財産について一時的な利用を希望するものは、これらの行政財産の双方が同一の港湾管理者の管理する港湾に所在する場合を除き、国土交通大臣に対し、当該一時的な利用に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「利用調整協議会」という。)を組織するよう要請することができる。
2
前項の規定による要請を受けた国土交通大臣は、当該要請に係る一時的な利用が海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施に資すると認めるときは、利用調整協議会を組織するものとする。
3
利用調整協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
国土交通大臣
二
海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の港湾管理者の長
三
第一項の規定による要請をした許可事業者
四
第一項の規定による要請に係る一時的な利用の対象となる行政財産について前条第一項又は第四項の規定により貸付けを受けている許可事業者
五
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の理事長
六
関係行政機関の長その他の国土交通大臣が必要と認める者
4
国土交通大臣は、利用調整協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第四号に掲げる者に、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
5
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
6
利用調整協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。
7
利用調整協議会において協議が調つた事項については、利用調整協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
8
前各項に定めるもののほか、利用調整協議会の運営に関し必要な事項は、利用調整協議会が定める。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★第五十五条の二の三に移動しました★
★旧第五十五条の二の二から移動しました★
(他人の土地への立入り)
(他人の土地への立入り)
第五十五条の二の二
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。
第五十五条の二の三
国土交通大臣又は港湾管理者は、港湾工事のための調査又は測量を行うためやむを得ない必要があるときは、その業務に従事する職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせることができる。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
2
国土交通大臣又は港湾管理者は、前項の規定によりその職員又はその委任した者を他人の土地に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、その土地の所有者又は占有者にその旨を通知しなければならない。ただし、これらの者に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
3
第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
3
第一項の規定による立入りは、所有者又は占有者の承諾があつた場合を除き、日出前及び日没後においては、してはならない。
4
第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4
第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(昭二九法一一一・追加、平一一法一六〇・一部改正、令元法六八・一部改正・旧第五五条の二繰下、令四法八七・一部改正)
(昭二九法一一一・追加、平一一法一六〇・一部改正、令元法六八・一部改正・旧第五五条の二繰下、令四法八七・一部改正、令七法二五・旧第五五条の二の二繰下)
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(非常災害の場合における土地の一時使用等)
(非常災害の場合における土地の一時使用等)
第五十五条の三
港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に
居る
者若しくはその
附近
に居住する者に対し
防ぎよ
に従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
第五十五条の三
港湾管理者は、非常災害による港湾施設に対する緊急の危険を防止するためやむを得ない必要があるときは、その現場に
ある
者若しくはその
付近
に居住する者に対し
防御
に従事すべきことを命じ、又はその現場において、他人の土地を一時使用し、若しくは土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
★新設★
2
港湾管理者は、その管理する荷さばき地その他の国土交通省令で定める港湾施設について非常災害による被害が発生した場合において、当該港湾施設を災害応急対策必要物資(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十六条の十八第一項に規定する災害応急対策必要物資をいう。)の荷さばきその他の流通に係る業務に使用するためその応急の復旧を緊急に行う必要があり、他に手段がないと認めるときは、当該業務の現場において、他人の土地若しくは建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用することができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
3
第一項
の規定による命令については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(昭二九法一一一・追加、平五法八九・一部改正)
(昭二九法一一一・追加、平五法八九・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
第五十五条の三の二
国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)
第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
第五十五条の三の二
国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法
★削除★
第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
2
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
2
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
3
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
3
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
4
前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
4
前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
5
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
6
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
6
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
7
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
7
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
(平二〇法六六・追加)
(平二〇法六六・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
(国土交通大臣による港湾広域防災施設の管理等)
第五十五条の三の二
国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう
★挿入★
。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
第五十五条の三の二
国土交通大臣は、広域災害応急対策(一の都道府県の区域を越えて行われる緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう
。第五十五条の四の二第一項において同じ
。)であつて、港湾施設を使用して行うものとして国土交通省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の実施のため必要があると認めるときは、第五十四条第一項の規定にかかわらず、港湾広域防災区域(港湾区域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域のうち、港湾施設の利用、配置その他の状況により、広域災害応急対策を実施するために特に必要があると認めて国土交通大臣があらかじめ告示した区域をいう。以下この条において同じ。)内における第五十二条に規定する港湾工事によつて生じた港湾施設のうち、広域災害応急対策の実施のため必要なものとして国土交通省令で定めるもの(以下この条において「港湾広域防災施設」という。)について、期間を定めて、自ら管理することができる。
2
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
2
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めようとするときは、あらかじめ、港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に協議し、その同意を得るものとする。
3
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
3
国土交通大臣は、港湾広域防災区域を定めたときは、遅滞なく、当該港湾広域防災区域の範囲を告示しなければならない。
4
前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
4
前二項の規定は、港湾広域防災区域の変更又は廃止について準用する。
5
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾広域防災施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
6
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
6
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理するときは、当該港湾広域防災施設が設置されている港湾の港湾管理者に対し、広域災害応急対策を実施するために必要な措置(次項に規定するものを除く。)をとるべきことを要請することができる。
7
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
7
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾広域防災施設を管理する場合において、広域災害応急対策を実施するためやむを得ない必要があるときは、港湾広域防災区域内において、他人の土地を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。
(平二〇法六六・追加、令七法二五・一部改正)
(平二〇法六六・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)
(非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等)
第五十五条の三の三
国土交通大臣は、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項
★挿入★
において「非常災害等」という。)が発生した場合において、当該非常災害等の発生によりその機能に支障が生じ
、又は
生ずるおそれがある港湾
★挿入★
の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、第五十四条第一項及び第五十四条の二第一項の規定は、適用しない。
第五十五条の三の三
国土交通大臣は、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象(以下この項
及び次項
において「非常災害等」という。)が発生した場合において、当該非常災害等の発生によりその機能に支障が生じ
、若しくは
生ずるおそれがある港湾
又は当該非常災害等に係る緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著しく増加することが見込まれる港湾
の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理の全部又は一部を、期間を定めて、自ら行うことができる。この場合においては、第五十四条第一項及び第五十四条の二第一項の規定は、適用しない。
★新設★
2
国土交通大臣は、非常災害等が発生した場合において、当該非常災害等に係る緊急輸送の確保の状況に鑑み、必要があると認めるときは、当該緊急輸送のために寄港する船舶の隻数が著しく増加することが見込まれる港湾の港湾管理者に対し、当該港湾管理者が前項前段の要請を行うか否かの判断に資する情報を提供するものとする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
国土交通大臣は、
前項
の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
3
国土交通大臣は、
第一項
の規定により港湾施設の管理を開始したときは、遅滞なく、当該港湾施設を管理する期間その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。
4
国土交通大臣は、第一項の規定により港湾施設の管理を自ら行う場合において、同項の港湾管理者から要請があり、かつ、物資の輸送の状況、当該港湾管理者における業務の実施体制その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、当該管理の内容又は期間を変更するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
国土交通大臣は、前項の規定により
第二項
の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
5
国土交通大臣は、前項の規定により
第三項
の規定による告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第五十五条の三の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。
6
第五十五条の三の規定は、第一項の規定により国土交通大臣が港湾施設の管理を行う場合について準用する。
(平二九法五五・追加、令四法八七・一部改正)
(平二九法五五・追加、令四法八七・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(損失の補償)
(損失の補償)
第五十五条の四
国又は港湾管理者は、第五十五条の二の二第一項、第五十五条の三第一項
(第五十五条の三の三第五項
において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、
その
損失を補償しなければならない。
第五十五条の四
国又は港湾管理者は、第五十五条の二の二第一項、第五十五条の三第一項
若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項
において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、
それらの行為がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得られる利益が得られなかつたことによる
損失を補償しなければならない。
2
第四十一条第三項及び第四項
の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」と
あるのは
「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
2
第四十一条第四項
の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」と
あるのは、
「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
(昭二九法一一一・追加、昭三七法一四〇・平二〇法六六・平二五法三一・平二九法五五・令元法六八・一部改正)
(昭二九法一一一・追加、昭三七法一四〇・平二〇法六六・平二五法三一・平二九法五五・令元法六八・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(損失の補償)
(損失の補償)
第五十五条の四
国又は港湾管理者は、
第五十五条の二の二第一項
、第五十五条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、それらの行為がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得られる利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
第五十五条の四
国又は港湾管理者は、
第五十五条の二の三第一項
、第五十五条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を第五十五条の三の三第六項において準用する場合を含む。)、第五十五条の三の二第七項、第五十五条の三の四又は前条第五項の規定による行為により損失を受けた者に対し、それらの行為がなかつたならば通常生じなかつた損失及び通常得られる利益が得られなかつたことによる損失を補償しなければならない。
2
第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは、「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
2
第四十一条第四項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「港湾管理者」とあるのは、「国又は港湾管理者」と読み替えるものとする。
(昭二九法一一一・追加、昭三七法一四〇・平二〇法六六・平二五法三一・平二九法五五・令元法六八・令七法二五・一部改正)
(昭二九法一一一・追加、昭三七法一四〇・平二〇法六六・平二五法三一・平二九法五五・令元法六八・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(災害応急対策港湾施設使用協定の締結等)
第五十五条の四の二
港湾管理者は、その管理する港湾施設について、災害時における緊急輸送の確保その他の災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ、荷さばき地、上屋その他災害応急対策に必要なものとして国土交通省令で定める港湾施設(港湾施設用地を除く。以下この項において「災害応急対策港湾施設」という。)を所有する者又は当該災害応急対策港湾施設の敷地である土地の所有者若しくは当該土地の使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時的に使用する施設のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者であつて港湾管理者以外の者(次項及び第五十五条の四の四において「民間災害応急対策港湾施設所有者等」という。)との間において、次に掲げる事項を定めた協定(以下この節において「災害応急対策港湾施設使用協定」という。)を締結して、災害時において当該災害応急対策港湾施設を使用することができる。
一
災害応急対策港湾施設使用協定の目的となる災害応急対策港湾施設(以下この節において「協定災害応急対策港湾施設」という。)
二
協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用の方法
三
災害応急対策港湾施設使用協定の有効期間
四
災害応急対策港湾施設使用協定に違反した場合の措置
五
その他協定災害応急対策港湾施設の災害時における使用に関し必要な事項
2
災害応急対策港湾施設使用協定については、民間災害応急対策港湾施設所有者等の全員の合意がなければならない。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(災害応急対策港湾施設使用協定の縦覧等)
第五十五条の四の三
港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該災害応急対策港湾施設使用協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該災害応急対策港湾施設使用協定について、港湾管理者に意見書を提出することができる。
3
港湾管理者は、災害応急対策港湾施設使用協定を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公示し、当該災害応急対策港湾施設使用協定について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、協定災害応急対策港湾施設又はその敷地である土地の区域内の見やすい場所に、それぞれ協定災害応急対策港湾施設である旨又は協定災害応急対策港湾施設が当該区域内に存する旨を掲示しなければならない。
4
前条第二項及び前三項の規定は、災害応急対策港湾施設使用協定において定めた事項の変更について準用する。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
(災害応急対策港湾施設使用協定の効力)
第五十五条の四の四
前条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた災害応急対策港湾施設使用協定は、その公示のあつた後において協定災害応急対策港湾施設の民間災害応急対策港湾施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(令七法二五・追加)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
(特定用途港湾施設の建設等に係る資金の貸付け)
第五十五条の七
国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
第五十五条の七
国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特定用途港湾施設の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項の規定によるほか第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2
前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、
第三条の三第九項
の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
2
前項の特定用途港湾施設は、次に掲げる港湾施設で、
第三条の三第十一項
の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められたものをいう。
一
政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
一
政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設
二
政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
二
政令で定める用途に供する荷さばき施設又は保管施設(保管施設にあつては、国際戦略港湾におけるものに限る。)であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれらに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設
三
政令で定める用途に供する旅客施設及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設
三
政令で定める用途に供する旅客施設及びこれに附帯する政令で定める駐車場その他の港湾施設
3
港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
3
港湾管理者は、第一項の国の貸付けに係る貸付けをしようとする場合においては、政令で定めるところにより、その貸付けを受ける者がその貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき、その他貸付けの条件に違反したときに、当該貸付けを受ける者から加算金を徴収することができる旨をその貸付けの条件に定めるものとする。
4
港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
4
港湾管理者は、前項の規定により貸付けの条件に定めたところにより加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の全部又は一部に相当する金額を、政令で定めるところにより、国に納付するものとする。
5
前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
5
前二項に定めるもののほか、第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法、償還期限の繰上げ及び延長、延滞金の徴収その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。
(昭四五法七六・追加、昭四八法五四・昭五四法七〇・昭五六法二八・平一一法一六〇・平一八法三八・平二三法九・平二六法三三・平二八法四五・一部改正)
(昭四五法七六・追加、昭四八法五四・昭五四法七〇・昭五六法二八・平一一法一六〇・平一八法三八・平二三法九・平二六法三三・平二八法四五・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)
(特別特定技術基準対象施設の改良に係る資金の貸付け)
第五十五条の八
国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項において準用する前条第三項の規定によるほか第三項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
第五十五条の八
国は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が港湾管理者以外の者(国を除く。)で国土交通大臣が政令で定める基準に適合すると認める者に対し、特別特定技術基準対象施設の改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が第三項において準用する前条第三項の規定によるほか第三項において準用する同条第五項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。
2
前項の特別特定技術基準対象施設は、第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設(非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定める港湾施設で、
第三条の三第九項
の規定により公示された港湾計画においてその改良に関する計画が定められたものをいう。
2
前項の特別特定技術基準対象施設は、第五十六条の二の二十一第一項に規定する特定技術基準対象施設のうち、非常災害により損壊した場合において、大量の土砂その他の物件を水域施設(非常災害が発生した場合の船舶の交通を確保するために特に必要があるものとして国土交通省令で定めるものに限る。)に流入させることにより、長期間にわたり船舶の交通に特に著しい支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定める港湾施設で、
第三条の三第十一項
の規定により公示された港湾計画においてその改良に関する計画が定められたものをいう。
3
前条第三項から第五項までの規定は、第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。
3
前条第三項から第五項までの規定は、第一項の国の貸付け及び同項の国の貸付けに係る国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者の貸付けについて準用する。
(平二六法三三・追加)
(平二六法三三・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和八年四月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)
(特定技術基準対象施設を管理する者に対する勧告等)
第五十六条の二の二十一
港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、外郭施設
★挿入★
その他の非常災害により
損壊した
場合において船舶の交通
★挿入★
に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「特定技術基準対象施設」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。第五十六条の五第三項において同じ。)が管理するものが、技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により
損壊した
場合において船舶の交通
★挿入★
に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
第五十六条の二の二十一
港湾管理者は、技術基準対象施設であつて、外郭施設
、荷さばき施設
その他の非常災害により
損壊し、又は倒壊した
場合において船舶の交通
又は臨港交通施設の機能
に支障を及ぼすおそれのあるものとして国土交通省令で定めるもの(以下「特定技術基準対象施設」という。)のうち、港湾管理者以外の者(国及び地方公共団体を除く。第五十六条の五第三項において同じ。)が管理するものが、技術基準に適合しなくなり、かつ、非常災害により
損壊し、又は倒壊した
場合において船舶の交通
又は臨港交通施設の機能
に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定技術基準対象施設を管理する者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2
港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二五法三一・追加)
(平二五法三一・追加、令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
(関係行政機関の長との協議)
(関係行政機関の長との協議)
第五十七条
国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し
第三条の三第六項
若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
第五十七条
国土交通大臣は、主として漁業の用に供する施設について第四十六条第一項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し
第三条の三第八項
若しくは第四十七条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
2
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
2
国土交通大臣は、国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾において企業合理化促進法第八条第四項の規定により水域施設、外郭施設又は係留施設の建設又は改良の工事を施行しようとする場合において、同項の規定による負担金の額がその工事に要する費用の額の十分の五を超えることとなるときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
(昭四八法五四・昭五三法八七・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法九・一部改正)
(昭四八法五四・昭五三法八七・平一一法八七・平一一法一六〇・平二三法九・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
第六十二条
偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をした
者
は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十二条
偽計又は威力を用いて、占用公募の公正を害すべき行為をした
ときは、当該違反行為をした者
は、三年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した
者
も、前項と同様とする。
2
占用公募につき、公正な価額を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した
ときは、当該違反行為をした者
も、前項と同様とする。
(平二八法四五・追加、令四法六八・一部改正)
(平二八法四五・追加、令四法六八・令七法二五・一部改正)
施行日:令和七年十月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
第六十三条
第四十三条の二十三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第六十三条
第四十三条の二十三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
ときは、当該違反行為をした者
は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第四十三条の二十一第一項又は第四項の規定に違反した
者
は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
第四十三条の二十一第一項又は第四項の規定に違反した
ときは、当該違反行為をした者
は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
3
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一
第五十六条の二の九第一項の規定に違反した
者
一
第五十六条の二の九第一項の規定に違反した
とき。
二
第五十六条の二の十五の規定による業務の停止の命令に違反した
者
二
第五十六条の二の十五の規定による業務の停止の命令に違反した
とき。
4
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
4
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定に違反した
者
一
第三十七条第一項、第四十三条の八第二項、第五十五条の三の五第二項又は第五十六条第一項の規定に違反した
とき。
二
第三十七条の十一第一項、第四十三条の八第一項、第五十五条の三の五第一項又は第五十六条の二第一項の規定に違反した
者
二
第三十七条の十一第一項、第四十三条の八第一項、第五十五条の三の五第一項又は第五十六条の二第一項の規定に違反した
とき。
5
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
5
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十三条の二十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第四十三条の二十一第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第四十三条の二十二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した
者
二
第四十三条の二十二第一項の規定による対象議決権保有届出書を提出せず、又は虚偽の記載をした対象議決権保有届出書を提出した
とき。
6
次の各号のいずれかに該当する
者は
、五十万円以下の罰金に処する。
6
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、五十万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条の二第八項、第五十六条の三第二項又は第五十六条の四第一項の規定による処分に違反した
者
一
第三十八条の二第八項、第五十六条の三第二項又は第五十六条の四第一項の規定による処分に違反した
とき。
二
第五十条の二十一において準用する第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受した
者
二
第五十条の二十一において準用する第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受した
とき。
三
第五十条の二十一において準用する第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受した
者
三
第五十条の二十一において準用する第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受した
とき。
7
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
7
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。
一
第四十三条の十七第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。
二
第四十五条第二項の規定による書面の提出をしないで、又は提出した書面に記載された料率によらないで、料金を収受したとき。
三
第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。
三
第四十五条第三項の規定による命令に違反して、料金を収受したとき。
8
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
8
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第三十八条の二第一項若しくは第四項又は第五十六条の三第一項前段若しくは後段本文の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第五十六条の二の十一の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止した
者
二
第五十六条の二の十一の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止した
とき。
三
第五十六条の二の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
三
第五十六条の二の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
四
第五十六条の二の十六の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
者
四
第五十六条の二の十六の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた
とき。
五
第五十六条の五第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
五
第五十六条の五第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
9
第五十六条の五第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
9
第五十六条の五第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした場合には、その違反行為をした港湾運営会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
10
第二十五条第一項の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
10
第二十五条第一項の規定による給与を受ける委員が、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事したときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
(昭四八法五四・平一二法三三・平一八法三八・平二三法九・平二五法三一・一部改正、平二八法四五・一部改正・旧第六一条繰下、平二九法五五・令四法六八・一部改正)
(昭四八法五四・平一二法三三・平一八法三八・平二三法九・平二五法三一・一部改正、平二八法四五・一部改正・旧第六一条繰下、平二九法五五・令四法六八・令七法二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年七月九十九日
~令和七年四月二十三日法律第二十五号~
★新設★
附 則(令和七・四・二三法二五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条の規定 公布の日
二
第一条中港湾法第五十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条及び第五十五条の三の改正規定、同法第五十五条の三の二の改正規定(「(昭和三十六年法律第二百二十三号)」を削る部分に限る。)、同法第五十五条の三の三の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「第五十五条の二の二第一項」を「第五十五条の二の三第一項」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第一条中港湾法第五十六条の二の二十一第一項の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(港湾法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律による改正後の港湾法(次項において「新港湾法」という。)第三十七条の三第三項の規定は、この法律の施行前にこの法律による改正前の港湾法第三十七条の三第七項の規定により公示された公募占用指針については、適用しない。
2
この法律の施行の際現に港湾法第三十七条の六第一項の認定を受けている者であって、その設置しようとする又は設置した同法第三十七条の三第一項に規定する公募対象施設等が新港湾法第三十七条の三第三項に規定する再生可能エネルギー源利用施設等であるものは、この法律の施行後遅滞なく、新港湾法第三十七条の四第三項に規定する事項(次項及び第四項において「特定事項」という。)を記載した書面を当該認定に係る港湾管理者に提出し、その認定を受けなければならない。
3
港湾管理者は、前項の認定をする場合において、同項の規定により提出された書面に他の港湾管理者が管理する港湾に係る特定事項が記載されているときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該他の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
4
港湾管理者は、第二項の認定をした場合において、当該認定に係る書面に他の港湾管理者が管理する港湾に係る特定事項が記載されているときは、当該認定をした日及び当該認定を受けた者に係る国土交通省令で定める事項並びに当該特定事項のうち国土交通省令で定めるものを公示しなければならない。
5
第二項の認定を受けた書面は、当該認定を受けた者に係る港湾法第三十七条の八第一項に規定する認定公募占用計画の一部とみなす。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。