構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号
構造改革特別区域法の一部を改正する法律
令和元年十二月六日 法律 第六十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
第二条
この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2
この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
2
この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条、第十三条、第十五条、第十八条から第二十条まで
、第二十三条、第二十四条、第二十八条から第三十条まで、第三十二条及び第三十三条
に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十四条の規定による政令等又は第三十五条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
3
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条、第十三条、第十五条、第十八条から第二十条まで
及び第二十三条から第三十三条まで
に規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十四条の規定による政令等又は第三十五条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4
この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
4
この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一七法二五・平一八法一八・平二三法一〇五・平二四法七三・平二五法三五・一部改正)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一七法二五・平一八法一八・平二三法一〇五・平二四法七三・平二五法三五・令元法六五・一部改正)
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第七条
内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。
第三十二条
を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
第七条
内閣総理大臣は、第四条第九項の規定による認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。
第三十一条
を除き、以下「認定」という。)を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画(前条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2
関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
2
関係行政機関の長は、認定を受けた地方公共団体に対し、認定構造改革特別区域計画に係る規制の特例措置の適用の状況について報告を求めることができる。
(平一五法六六・平一六法六〇・平二三法一〇五・一部改正)
(平一五法六六・平一六法六〇・平二三法一〇五・令元法六五・一部改正)
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
第二十五条から第二十七条まで
削除
★削除★
(平一八法四三)
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
第二十五条から第二十七条まで
削除
★削除★
(平一八法四三)
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
第二十五条から第二十七条まで
削除
★削除★
(平一八法四三)
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(酒税法の特例)
(酒税法の特例)
第二十八条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類
★挿入★
を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び
別表第十八号
において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた
同表第十八号
に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(
同表第十八号
において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法
(昭和二十八年法律第六号)
第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条
及び次条
において同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
第二十五条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類
(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)
を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び
別表第十五号
において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた
同表第十五号
に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(
同表第十五号
において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法
★削除★
第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条
から第二十七条まで
において同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
一
酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
一
酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(自ら生産した果実(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二
酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造免許
二
酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒(米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。以下この号において同じ。)、米こうじ及び水又は米、水及び麦その他の財務省令で定める物品を原料として発酵させたもので、こさないものに限る。) 同条第十九号に規定するその他の醸造酒の製造免許
2
前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条第一項第一号
に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条第一項第二号
に掲げる酒類に限る旨の」とする。
2
前項の認定計画特定農業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十五条第一項第一号
に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十五条第一項第二号
に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3
第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。
3
第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が製造した同号に掲げる酒類は、当該酒類の製造免許を受けた者が同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合その他これに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、販売してはならない。
4
第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
4
第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定農業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
5
酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。
5
酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。)の規定は、第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者については、適用しない。
(平一五法六六・追加、平一六法六〇・一部改正・旧第二四条繰下、平一八法一〇・平二〇法三五・平二九法四・一部改正)
(平一五法六六・追加、平一六法六〇・一部改正・旧第二四条繰下、平一八法一〇・平二〇法三五・平二九法四・一部改正、令元法六五・一部改正・旧第二八条繰上)
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
第三十一条
削除
★削除★
(平二五法三五)
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十八条の二から移動しました★
第二十八条の二
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第一号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第四号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(
別表第十八号の二
において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた
同表第十八号の二
に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
第二十六条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第一号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第四号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(
別表第十六号
において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた
同表第十六号
に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
一
酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。第三号及び第四号において「特産農産物等」という。)を主たる原料としたものに限る。) 同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許
一
酒税法第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した農産物、水産物又は加工品(特区内農産物等又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。第三号及び第四号において「特産農産物等」という。)を主たる原料としたものに限る。) 同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許
二
酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
二
酒税法第三条第十三号(ニ及びホ(同号ニに掲げる酒類に同号ホに規定する政令で定める植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)に規定する果実酒(当該地方公共団体の長が当該地域の特産物として指定した果実(当該構造改革特別区域内において生産されたもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る。)以外の果実を原料としたものを除く。) 同条第十三号に規定する果実酒の製造免許
三
酒税法第三条第十七号に規定する原料用アルコール(同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が特産農産物等を原料の全部又は一部として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留したものに限る。) 同条第十七号に規定する原料用アルコールの製造免許
三
酒税法第三条第十七号に規定する原料用アルコール(同条第十号に規定する単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者が特産農産物等を原料の全部又は一部として発酵させたアルコール含有物を単式蒸留機(同号イに規定する単式蒸留機をいう。)により蒸留したものに限る。) 同条第十七号に規定する原料用アルコールの製造免許
四
酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類及び特産農産物等を原料の全部又は一部としたものであって特区内自己製造場において製造された酒類を原料としていないものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許
四
酒税法第三条第二十一号に規定するリキュール(酒類及び特産農産物等を原料の全部又は一部としたものであって特区内自己製造場において製造された酒類を原料としていないものに限る。) 同号に規定するリキュールの製造免許
2
前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条の二第一項第一号
に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条の二第一項第二号
に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第三号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条の二第一項第三号
に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第四号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条の二第一項第四号
に掲げる酒類に限る旨の」とする。
2
前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十六条第一項第一号
に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十六条第一項第二号
に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第三号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十六条第一項第三号
に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第四号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十六条第一項第四号
に掲げる酒類に限る旨の」とする。
3
第一項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者に対し、当該営業場において飲用に供させるために販売する場合その他これらに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、その製造した同号に掲げる酒類を販売してはならない。
3
第一項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者は、同項の構造改革特別区域内に所在する自己の営業場において飲用に供する場合、当該構造改革特別区域内に所在するホテル、旅館、酒場その他の営業場において酒類を飲用に供することを業とする者に対し、当該営業場において飲用に供させるために販売する場合その他これらに準ずる場合として財務省令で定める場合を除き、その製造した同号に掲げる酒類を販売してはならない。
4
第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
4
第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合、同項の規定の適用を受けて同項各号に定める酒類の製造免許を受けた者が認定計画特定事業者でなくなった場合又は同項の規定の適用を受けて同項第三号に定める酒類の製造免許を受けた者が前項の規定に違反した場合には、税務署長は、第一項各号に定める酒類の製造免許を取り消すことができる。
5
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
5
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める者については、適用しない。
一
酒税法第七条第三項第二号(単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者
一
酒税法第七条第三項第二号(単式蒸留焼酎の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第一号に定める酒類の製造免許を受けた者
二
酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第二号に定める酒類の製造免許を受けた者
二
酒税法第七条第三項第三号(果実酒の製造免許を受けた者に係る部分に限る。) 第一項の規定の適用を受けて同項第二号に定める酒類の製造免許を受けた者
(平二〇法三五・追加、平二四法七三・平二九法四・平二九法七一・一部改正)
(平二〇法三五・追加、平二四法七三・平二九法四・平二九法七一・一部改正、令元法六五・一部改正・旧第二八条の二繰上)
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
★新設★
第二十七条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第七条第一項の規定により清酒(同法第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第十七号において同じ。)の製造免許を受けた者(以下この項及び同号において「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下この項及び第七項第三号において「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十七号に掲げる特定事業の実施主体である当該清酒製造者(以下この条において「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(同法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十一条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所並びに既にこの項の規定の適用を受けている製造場を除く。以下この項及び第三項において「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設(第七項第三号において「認定計画特定施設」という。)内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。
2
前項の承認の申請があった場合において、当該申請をした者又は当該承認を受けようとする場所について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認を与えないことができる。
3
第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る既存の製造場(以下この条において「主製造場」という。)と同項の規定の適用により主製造場と一の清酒の製造場とみなされた場所(以下この条において「体験製造場」という。)との間で酒母(酒税法第三条第二十四号に規定する酒母をいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)又はもろみ(同条第二十五号に規定するもろみをいう。第七項第四号及び第八項において同じ。)を移動しようとする場合には、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。
4
体験製造場から移出した酒類に係る酒税の納税地は、酒税法第五十三条の規定にかかわらず、当該体験製造場に係る主製造場の所在地とする。
5
第一項の承認を受けた者が体験製造場において酒類を製造し、又は移出した場合における酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第九条第一項、第十四条第一項及び第二項並びに第八十六条の五の規定の適用については、当該体験製造場において製造し、又は移出した酒類を当該体験製造場に係る主製造場において製造し、又は移出したものとみなす。
6
税務署長は、第一項の承認を受けた者又は体験製造場について、酒税の取締り上不適当と認められ、又は清酒の製造体験に係る設備が不十分と認められる事情が生じたときは、その承認を取り消すことができる。
7
次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該各号に定める日に、第一項の承認は、その効力を失う。この場合において、当該承認に係る者又はその相続人(包括受遺者を含む。第九項において同じ。)は、第一号から第五号までに掲げる場合(第四号に掲げる場合にあっては、同号に規定する製造免許を与えた税務署長と当該承認をした税務署長とが異なる場合に限る。)のいずれかに該当するときは、遅滞なく(第五号にあっては、体験製造場において清酒の製造を廃止するときまでに)、政令で定めるところにより、その旨を当該承認をした税務署長に届け出なければならない。
一
第九条第一項の規定により第一項の認定が取り消された場合 当該認定が取り消された日
二
第一項の承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった場合(前号に該当する場合を除く。) 当該承認を受けた者が認定計画特定清酒製造者でなくなった日
三
体験製造場の所在する特定施設が認定計画特定施設でなくなった場合(第一号に該当する場合を除く。) 当該特定施設が認定計画特定施設でなくなった日
四
第一項の承認を受けた者が体験製造場について酒税法第七条第一項又は第八条の規定により酒類又は酒母若しくはもろみの製造免許を受けた場合 当該承認を受けた者が当該製造免許を受けた日の前日
五
体験製造場における清酒の製造を廃止した場合 当該清酒の製造を廃止した日
六
酒税法第七条第四項の規定により第一項の承認を受けた者の主製造場に係る清酒の製造免許に付された期限(同条第五項の規定により当該期限が延長された場合には、その延長後の期限。次項第一号において同じ。)が経過した場合 当該期限が経過した日の前日
七
主製造場に係る清酒の製造免許が酒税法第十二条の規定により取り消され、又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づき取り消された場合 当該清酒の製造免許が取り消された日
八
第一項の承認を受けた者(法人に限る。)の合併又は解散により主製造場に係る清酒の製造免許が消滅した場合 当該清酒の製造免許が消滅した日
九
第一項の承認を受けた者(個人に限る。)が死亡した場合 当該承認を受けた者が死亡した日
十
酒税法第十六条第一項の規定により許可を受けて主製造場を移転した場合 当該主製造場を移転した日
8
次の各号のいずれかに該当するときは、その該当することとなった時に当該酒類又は酒母若しくはもろみ(以下この項において「酒類等」という。)をその体験製造場から移出したものとみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。この場合において、酒母又はもろみは、その他の醸造酒(酒税法第三条第十九号に規定するその他の醸造酒をいう。以下この項において同じ。)とみなし、酒母又はもろみの製造者は、その他の醸造酒の製造者とみなす。
一
前項の規定により第一項の承認が失効した場合において、当該承認に係る酒類等(酒税法第七条第一項ただし書又は第八条ただし書の規定の適用を受けたものを含む。次号において同じ。)がその体験製造場に現存するとき(第三号に該当する場合を除く。)。ただし、次項の規定により酒類(清酒に限る。)の製造又は販売の継続を認められた場合(前項第六号又は第七号に該当する場合にあっては、同項第六号の期限の経過又は同法第十七条第一項の規定による申請に基づく製造免許の取消しと同時に同法第二十条第一項の規定により清酒の販売の継続を認められた場合に限る。)を除く。
二
第六項の規定により第一項の承認が取り消された場合において、当該承認に係る酒類等がその体験製造場に現存するとき(次号に該当する場合を除く。)。
三
第六項の規定により第一項の承認が取り消された者又は酒税法第十二条の規定により主製造場に係る清酒の製造免許を取り消された者が次項の規定の適用を受けてその体験製造場において清酒を製成したとき。
9
第六項又は第七項の規定により第一項の承認が取り消され、又は失効した場合において、当該体験製造場に半製品又は酒類が現存するときは、税務署長は、当該承認に係る者(合併により清酒の製造免許が消滅した場合で合併後存続する法人又は合併により設立した法人が清酒の製造免許を受けないときは当該法人を含み、第七項第六号から第八号までに該当する場合にあっては酒税法第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)又はその相続人(同法第十九条第二項又は第二十条第一項の規定の適用がある者に限る。)の申請により、期間を指定し、当該酒類(清酒に限る。以下この項において同じ。)の製造又は販売を継続させることができる。この場合において、当該酒類の処分又はその体験製造場からの移出が完了し、及びその酒税が完納されるまでの間は、これらの者を第一項の承認を受けた認定計画特定清酒製造者とみなして、この条(第二項、第六項及び第七項を除く。)の規定を適用する。
10
第一項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる法律の規定の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
酒税法
第六条の三第一項ただし書
第四号の場合において、
第二号及び第三号の場合において構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第八項の規定の適用を受けた当該酒類等並びに第四号の場合において同項の規定の適用を受けた当該酒類等及び
第二十八条第一項第四号
製造場の
製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同項に規定する主製造場をいう。以下同じ。))の
第二十八条第七項、第二十八条の二第二項、第二十八条の三第二項及び第三十条の二第三項
場所の
場所(当該場所が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の
第二十八条の二第一項第二号、第三十条の二第一項及び第二項、第三十条の四第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに第五十条の二第二項
製造場の所在地
製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の所在地
第三十条第五項
場所の
場所(当該場所が体験製造場であつたときは、当該体験製造場に係る主製造場)の
第三十条の二第二項
(第六条の三第五項
(第六条の三第五項又は構造改革特別区域法第二十七条第八項後段
、第六条の三第一項
、第六条の三第一項又は同法第二十七条第八項前段
、第六条の三第五項
、第六条の三第五項又は同法第二十七条第八項後段
第三十条の二第二項第二号
又は第三号
若しくは第三号又は構造改革特別区域法第二十七条第八項各号
第五十条第一項
その製造場
その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)
租税特別措置法
第八十七条の六第七項
製造場の
製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は次項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の
11
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令元法六五・追加)
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十八条の三から移動しました★
(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)
(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例)
第二十八条の三
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この条及び第三十条第一項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び
別表第十八号の三
において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第十条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
第二十八条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この条及び第三十条第一項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び
別表第十八号
において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第十条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
2
地方道路公社が民間資金法第五条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第四号中「第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条の三第十項
に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。
2
地方道路公社が民間資金法第五条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る実施方針を定める場合における民間資金法第十七条の規定の適用については、同条第四号中「第二十条の規定により費用を徴収する場合には、その旨(あらかじめ徴収金額を定める場合にあっては、費用を徴収する旨及びその金額)」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条第十項
に規定する公社管理道路運営権の設定の対価を徴収する旨及びその金額」とする。
3
公社管理道路運営権者が民間資金法第二十二条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。
3
公社管理道路運営権者が民間資金法第二十二条第一項の規定により認定公社管理道路運営事業に係る公共施設等運営権実施契約を締結する場合における同項の規定の適用については、同項第三号中「公共施設等の利用に係る約款を定める場合には、その決定手続及び公表方法」とあるのは、「供用約款の決定手続及び公表方法並びに利用料金の公表方法」とする。
4
公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により利用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「実施方針に従い」とあるのは、「実施方針に従い、かつ、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条の三第五項
の規定により特定道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で」とする。
4
公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により利用料金を収受する場合における同条第二項の規定の適用については、同項中「実施方針に従い」とあるのは、「実施方針に従い、かつ、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条第五項
の規定により特定道路公社が国土交通大臣の認可を受けて定めた利用料金の上限の範囲内で」とする。
5
公社管理道路運営権を設定した地方道路公社(以下この条において「特定道路公社」という。)は、公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
公社管理道路運営権を設定した地方道路公社(以下この条において「特定道路公社」という。)は、公社管理道路運営権者が民間資金法第二十三条第一項の規定により収受する利用料金の上限及びその徴収期間を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
6
国土交通大臣は、前項に規定する利用料金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措置法第二十三条第一項(第五号に係る部分に限る。)に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
6
国土交通大臣は、前項に規定する利用料金の上限及びその徴収期間が道路整備特別措置法第二十三条第一項(第五号に係る部分に限る。)に定める基準その他政令で定める基準に適合するものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
7
第五項の認可については、道路整備特別措置法第十条第六項及び第十六条の規定を準用する。
7
第五項の認可については、道路整備特別措置法第十条第六項及び第十六条の規定を準用する。
8
地方道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定する際現に道路整備特別措置法第十条第一項若しくは第四項、第十一条第一項若しくは第四項又は第十五条第一項若しくは第四項の規定により許可を受けている料金の額及びその徴収期間(認定公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限る。)は、特定道路公社が第五項の規定により認可を受けて定めた利用料金の上限及びその徴収期間とみなす。
8
地方道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定する際現に道路整備特別措置法第十条第一項若しくは第四項、第十一条第一項若しくは第四項又は第十五条第一項若しくは第四項の規定により許可を受けている料金の額及びその徴収期間(認定公社管理道路運営事業を開始する日以後の期間に限る。)は、特定道路公社が第五項の規定により認可を受けて定めた利用料金の上限及びその徴収期間とみなす。
9
特定道路公社は、公社管理道路運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
9
特定道路公社は、公社管理道路運営権者から民間資金法第二十三条第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を国土交通大臣及び当該公社管理道路運営権者に係る公社管理道路の道路管理者に通知するとともに、国土交通省令で定める方法で公告しなければならない。
10
特定道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。
10
特定道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定したときは、公社管理道路運営権者から当該公社管理道路運営権の設定の対価を徴収しなければならない。
11
特定道路公社は、前項に規定する対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
11
特定道路公社は、前項に規定する対価の額を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12
国土交通大臣は、第十項に規定する対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、当該公社管理道路に係る利用料金の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
12
国土交通大臣は、第十項に規定する対価の額が、特定道路公社が収受する公社管理道路運営権に係る公社管理道路に係る占用料その他の収入で政令で定めるものと併せて、当該公社管理道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理に要する費用で政令で定めるものを、当該公社管理道路に係る利用料金の徴収期間の満了の日までに償うものであると認める場合に限り、前項の認可をすることができる。
13
特定道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第十条第四項、第十四条、第十五条第四項、第十七条第三項、第二十四条第一項から第三項まで、第二十五条第一項及び第五十二条の規定の適用については、同法第十条第四項中「、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十四条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条の三第一項
に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第十五条第四項中「、第二号、第四号又は第五号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十七条第三項、第二十四条第一項及び第二項並びに第五十二条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第二十四条第三項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法
第二十八条の三第一項
の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、「料金を徴収される」とあるのは「利用料金を徴収される」と、同法第二十五条第一項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第十一条第四項の規定は、適用しない。
13
特定道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第十条第四項、第十四条、第十五条第四項、第十七条第三項、第二十四条第一項から第三項まで、第二十五条第一項及び第五十二条の規定の適用については、同法第十条第四項中「、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十四条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第二十八条第一項
に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第十五条第四項中「、第二号、第四号又は第五号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十七条第三項、第二十四条第一項及び第二項並びに第五十二条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第二十四条第三項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法
第二十八条第一項
の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、「料金を徴収される」とあるのは「利用料金を徴収される」と、同法第二十五条第一項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第十一条第四項の規定は、適用しない。
(平二七法五六・追加)
(平二七法五六・追加、令元法六五・一部改正・旧第二八条の三繰上)
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(社会保険労務士法の特例)
(社会保険労務士法の特例)
第三十二条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六条の規定にかかわらず、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(
別表第二十二号
において「労働契約の締結等」という。)について当該求職者又は労働者の代理(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。
第三十一条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域が次の各号のいずれにも該当するものと認めて第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該構造改革特別区域内に事務所を有する社会保険労務士であって厚生労働省令で定める要件に該当することについて当該地方公共団体を管轄する都道府県労働局長の認定を受けたものは、当該認定の日以後は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六条の規定にかかわらず、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる事務のほか、当該構造改革特別区域内に居住する求職者又は労働者の求めに応じて、当該構造改革特別区域内に事業所を有する事業主との間の労働契約の締結、変更及び解除(
別表第二十一号
において「労働契約の締結等」という。)について当該求職者又は労働者の代理(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する代理を除く。)をすることを業とすることができる。
一
当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず、当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
一
当該構造改革特別区域内において求人が相当数あるにもかかわらず、当該構造改革特別区域内の求職者が当該構造改革特別区域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
二
前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
二
前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
2
前項の規定により都道府県労働局長の認定を受けた場合においては、社会保険労務士法第十八条中「第二条」とあるのは、「第二条及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第三十二条第一項
」とする。
2
前項の規定により都道府県労働局長の認定を受けた場合においては、社会保険労務士法第十八条中「第二条」とあるのは、「第二条及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)
第三十一条第一項
」とする。
3
第一項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
第一項の規定による認定を行った都道府県労働局長は、当該認定に係る社会保険労務士が同項に規定する厚生労働省令で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(平一五法六六・一部改正・旧第二〇条繰下、平一六法六〇・一部改正・旧第二八条繰下、平二三法一〇五・一部改正)
(平一五法六六・一部改正・旧第二〇条繰下、平一六法六〇・一部改正・旧第二八条繰下、平二三法一〇五・一部改正、令元法六五・一部改正・旧第三二条繰上)
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
★新設★
(都市計画法の特例)
第三十二条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。)であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域(同項に規定する市街化区域をいう。以下この条において同じ。)に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(第二号において「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下この条及び別表第二十二号において「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。同表第二十二号において同じ。)に含む土地区画整理事業(同条第一項に規定する土地区画整理事業をいい、同法第三条第四項の規定により施行するものに限る。以下この条及び同号において同じ。)を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業に係る都市計画法第十三条第一項第十二号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十二条の認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた土地区画整理事業は」とする。
一
周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。
二
土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。
(令元法六五・追加)
-附則-
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
(提案を募集する期限)
(提案を募集する期限)
第三条
第三条第三項の募集は、
平成三十四年三月三十一日
までの間、行うものとする。
第三条
第三条第三項の募集は、
令和四年三月三十一日
までの間、行うものとする。
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・一部改正)
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・令元法六五・一部改正)
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
(構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
(構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
第四条
第四条第一項の申請は、
平成三十四年三月三十一日
までに限り行うことができる。
第四条
第四条第一項の申請は、
令和四年三月三十一日
までに限り行うことができる。
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・一部改正)
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・令元法六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
★新設★
附 則(令和元・一二・六法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第八号で同年一月二七日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条第三項の改正規定、第七条第一項の改正規定、第三十一条を削る改正規定、第三十二条の改正規定、同条を第三十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定、附則第三条及び第四条の改正規定並びに別表第二十一号及び第二十二号の改正規定並びに次条の規定〔中略〕 公布の日
二
附則第三条の規定 令和二年十月一日
(新法第二条第三項の規定の適用に関する経過措置)
第二条
前条第一号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の構造改革特別区域法(次条において「新法」という。)第二条第三項の規定の適用については、同項中「及び第二十三条」とあるのは、「、第二十三条、第二十四条及び第二十八条」とする。
(酒税法の特例に係る経過措置)
第三条
新法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第十二項(同条第十九項及び第二十五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、同法附則第三十九条第十二項中「製造場の」とあるのは、「製造場(当該製造場が構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場である場合にあっては、当該体験製造場に係る同項に規定する主製造場)の」とする。
(漁業法等の一部を改正する等の法律の一部改正に伴う調整規定)
第六条
この法律の施行の日が漁業法等の一部を改正する等の法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。
-その他-
施行日:令和元年十二月六日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
別表
(第二条関係)
別表
(第二条関係)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・一部改正)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・令元法六五・一部改正)
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
削除
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
削除
第二十二条
十三
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十三条
十四
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十四条
十五
削除
第二十五条
十六
削除
第二十六条
十七
削除
第二十七条
十八
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十八条
十八の二
特産酒類の製造事業
第二十八条の二
十八の三
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条の三
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
削除
第三十一条
二十二
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十四条
二十五
地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
削除
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
削除
第二十二条
十三
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十三条
十四
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十四条
十五
削除
第二十五条
十六
削除
第二十六条
十七
削除
第二十七条
十八
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十八条
十八の二
特産酒類の製造事業
第二十八条の二
十八の三
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条の三
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十一条
二十二
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十四条
二十五
地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条
施行日:令和二年一月二十七日
~令和元年十二月六日法律第六十五号~
別表
(第二条関係)
別表
(第二条関係)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・令元法六五・一部改正)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・令元法六五・一部改正)
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
削除
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
削除
第二十二条
十三
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十三条
十四
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十四条
十五
削除
第二十五条
十六
削除
第二十六条
十七
削除
第二十七条
十八
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十八条
十八の二
特産酒類の製造事業
第二十八条の二
十八の三
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条の三
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十一条
二十二
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十四条
二十五
地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
削除
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
削除
第二十二条
十三
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十三条
十四
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十四条
十五
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十五条
十六
特産酒類の製造事業
第二十六条
十七
清酒製造者による清酒の製造体験事業
第二十七条
十八
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十一条
二十二
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十四条
二十五
地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条