構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号

構造改革特別区域法の一部を改正する法律
令和元年十二月六日 法律 第六十五号

-本則-
第二十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類★挿入★を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び別表第十八号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十八号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(同表第十八号において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条及び次条において同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
第二十五条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第五項に規定する農林漁業体験民宿業その他酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)を自己の営業場において飲用に供する業を営む農業者(以下この条及び別表第十五号において「特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において、次の各号に掲げる酒類を製造することにより、当該構造改革特別区域内において生産される農産物を用いた酒類の提供を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、特定農業者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十五号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定農業者」という。)が、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場において次の各号に掲げる酒類(同表第十五号において「特定酒類」という。)を製造するため、当該各号に定める酒類の製造免許(酒税法★削除★第七条第一項に規定する製造免許をいう。以下この条から第二十七条までにおいて同じ。)を申請した場合には、酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しない。
第二十八条の二 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第一号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第四号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(別表第十八号の二において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十八号の二に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
第二十六条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において生産される農産物、当該構造改革特別区域の周辺の漁場の区域(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第一項の規定により当該漁場の区域を定めた漁業の免許について定められている地元地区又は関係地区の全部又は一部が当該構造改革特別区域に含まれるものをいう。)内において採捕され若しくは養殖される水産物又は当該農産物若しくは当該水産物を原材料として製造される加工品(第一号において「特区内農産物等」という。)であって当該地域の特産物であるものを用いた酒類の製造を通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内に所在する自己の酒類の製造場(第四号において「特区内自己製造場」という。)において次の各号に掲げる酒類(別表第十六号において「特産酒類」という。)を製造しようとする者(内閣総理大臣の認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十六号に掲げる特定事業の実施主体である者に限る。以下この条において「認定計画特定事業者」という。)が、当該各号に定める酒類の製造免許を申請した場合には、第一号又は第三号に掲げる酒類にあっては酒税法第七条第二項及び第十二条第四号の規定は、適用しないものとし、第二号又は第四号に掲げる酒類にあっては同法第七条第二項及び第十二条第四号の規定の適用については、同項第七号中「六キロリットル」とあるのは「二キロリットル」と、同項第十五号中「六キロリットル」とあるのは「一キロリットル」とする。
 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第三号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第三号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第四号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の二第一項第四号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
 前項の認定計画特定事業者の申請に基づき税務署長が同項各号に定める酒類の製造免許を与える場合においては、酒税法第十一条第一項中「酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するため必要があると認められるときは、製造する酒類の数量若しくは範囲又は販売する酒類の範囲若しくはその販売方法につき」とあるのは、前項第一号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第一号に掲げる酒類に限る旨の条件及び製造する酒類の数量につき酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持するためのものとして財務省令で定める数量を超えない範囲内に限る旨の」と、同項第二号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第二号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第三号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第三号に掲げる酒類に限る旨の」と、同項第四号に定める酒類の製造免許にあっては「製造する酒類の範囲につき構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十六条第一項第四号に掲げる酒類に限る旨の」とする。
第二十七条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法第七条第一項の規定により清酒(同法第三条第七号に規定する清酒をいう。以下この条及び別表第十七号において同じ。)の製造免許を受けた者(以下この項及び同号において「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下この項及び第七項第三号において「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画(第六条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に定められた同表第十七号に掲げる特定事業の実施主体である当該清酒製造者(以下この条において「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(同法第二十八条第六項及び第二十八条の三第四項、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項並びに沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十一条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所並びに既にこの項の規定の適用を受けている製造場を除く。以下この項及び第三項において「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設(第七項第三号において「認定計画特定施設」という。)内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用する。
酒税法 第六条の三第一項ただし書 第四号の場合において、 第二号及び第三号の場合において構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第八項の規定の適用を受けた当該酒類等並びに第四号の場合において同項の規定の適用を受けた当該酒類等及び
第二十八条第一項第四号 製造場の 製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同項に規定する主製造場をいう。以下同じ。))の
第二十八条第七項、第二十八条の二第二項、第二十八条の三第二項及び第三十条の二第三項 場所の 場所(当該場所が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の
第二十八条の二第一項第二号、第三十条の二第一項及び第二項、第三十条の四第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十七条第一項及び第二項並びに第五十条の二第二項 製造場の所在地 製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の所在地
第三十条第五項 場所の 場所(当該場所が体験製造場であつたときは、当該体験製造場に係る主製造場)の
第三十条の二第二項 (第六条の三第五項 (第六条の三第五項又は構造改革特別区域法第二十七条第八項後段
、第六条の三第一項 、第六条の三第一項又は同法第二十七条第八項前段
、第六条の三第五項 、第六条の三第五項又は同法第二十七条第八項後段
第三十条の二第二項第二号 又は第三号 若しくは第三号又は構造改革特別区域法第二十七条第八項各号
第五十条第一項 その製造場 その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)
租税特別措置法 第八十七条の六第七項 製造場の 製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)であるとき、又は次項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の
第二十八条の三 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この条及び第三十条第一項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び別表第十八号の三において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第十条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
第二十八条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下この条において同じ。)が道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十条第一項の許可を受けて新設し、又は改築した道路であって、同法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行うものをいう。以下この条において同じ。)の交通の状況及びその近傍に立地する商業施設その他の施設の利用の状況に照らし、当該施設を運営する事業と連携して民間事業者が公社管理道路運営事業(公社管理道路の運営等(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この条及び第三十条第一項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する運営等をいう。以下この項において同じ。)であって、当該公社管理道路の利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受するもの及びこれに附帯する事業をいう。以下この項及び別表第十八号において同じ。)を実施することが、当該公社管理道路の通行者及び利用者の利便の増進を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方道路公社は、民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(当該認定に係る公社管理道路運営事業(以下この条において「認定公社管理道路運営事業」という。)に係る公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、道路整備特別措置法第十条第一項、第十一条第一項及び第十五条第一項の規定にかかわらず、当該公社管理道路運営権を有する者(以下この条において「公社管理道路運営権者」という。)に当該認定公社管理道路運営事業に係る利用料金を自らの収入として収受させるものとする。
13 特定道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第十条第四項、第十四条、第十五条第四項、第十七条第三項、第二十四条第一項から第三項まで、第二十五条第一項及び第五十二条の規定の適用については、同法第十条第四項中「、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十四条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条の三第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第十五条第四項中「、第二号、第四号又は第五号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十七条第三項、第二十四条第一項及び第二項並びに第五十二条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第二十四条第三項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法第二十八条の三第一項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、「料金を徴収される」とあるのは「利用料金を徴収される」と、同法第二十五条第一項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第十一条第四項の規定は、適用しない。
13 特定道路公社が民間資金法第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権を設定した場合における道路整備特別措置法第十条第四項、第十四条、第十五条第四項、第十七条第三項、第二十四条第一項から第三項まで、第二十五条第一項及び第五十二条の規定の適用については、同法第十条第四項中「、第二号、第五号又は第六号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十四条中「料金」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)」と、同法第十五条第四項中「、第二号、第四号又は第五号」とあるのは「又は第二号」と、同法第十七条第三項、第二十四条第一項及び第二項並びに第五十二条中「料金」とあるのは「利用料金」と、同法第二十四条第三項中「この法律の規定により料金を徴収することができる」とあるのは「構造改革特別区域法第二十八条第一項の規定により公社管理道路運営権者(同項に規定する公社管理道路運営権者をいう。以下同じ。)に利用料金を収受させることとしている」と、「料金の徴収を」とあるのは「当該公社管理道路運営権者が利用料金の徴収を」と、「料金の徴収施設」とあるのは「利用料金の徴収施設」と、「料金を徴収される」とあるのは「利用料金を徴収される」と、同法第二十五条第一項中「料金を徴収しよう」とあるのは「公社管理道路運営権者に利用料金を収受させよう」と、「その額及び」とあるのは「その」と、「当該料金の額又は」とあるのは「当該」とし、同法第十一条第四項の規定は、適用しない。
第三十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。)であって、次に掲げる特性を有することにより、市街化区域(同項に規定する市街化区域をいう。以下この条において同じ。)に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(第二号において「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下この条及び別表第二十二号において「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第四項に規定する施行地区をいう。同表第二十二号において同じ。)に含む土地区画整理事業(同条第一項に規定する土地区画整理事業をいい、同法第三条第四項の規定により施行するものに限る。以下この条及び同号において同じ。)を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業に係る都市計画法第十三条第一項第十二号の規定の適用については、同号中「市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において」とあるのは、「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十二条の認定を受けた同法第四条第一項に規定する構造改革特別区域計画(同法第六条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)に定められた土地区画整理事業は」とする。
-附則-
-改正附則-
-その他-
番号 事業の名称 関係条項
削除 第十一条
学校設置会社による学校設置事業 第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業 第十三条
削除 第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 第十五条
削除 第十六条
削除 第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業 第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 第十九条
公私協力学校設置事業 第二十条
十一 削除 第二十一条
十二 削除 第二十二条
十三 市町村による狂犬病予防員任命事業 第二十三条
十四 地方公務員に係る臨時的任用事業 第二十四条
十五 削除 第二十五条
十六 削除 第二十六条
十七 削除 第二十七条
十八 特定農業者による特定酒類の製造事業 第二十八条
十八の二 特産酒類の製造事業 第二十八条の二
十八の三 民間事業者による公社管理道路運営事業 第二十八条の三
十九 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 第二十九条
二十 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 第三十条
二十一 削除 第三十一条
二十二 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 第三十二条
二十三 再生資源を利用したアルコール製造事業 第三十三条
二十四 政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十四条
二十五 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十五条
番号 事業の名称 関係条項
削除 第十一条
学校設置会社による学校設置事業 第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業 第十三条
削除 第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 第十五条
削除 第十六条
削除 第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業 第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 第十九条
公私協力学校設置事業 第二十条
十一 削除 第二十一条
十二 削除 第二十二条
十三 市町村による狂犬病予防員任命事業 第二十三条
十四 地方公務員に係る臨時的任用事業 第二十四条
十五 削除 第二十五条
十六 削除 第二十六条
十七 削除 第二十七条
十八 特定農業者による特定酒類の製造事業 第二十八条
十八の二 特産酒類の製造事業 第二十八条の二
十八の三 民間事業者による公社管理道路運営事業 第二十八条の三
十九 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 第二十九条
二十 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 第三十条
二十一 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 第三十一条
二十二 地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業 第三十二条
二十三 再生資源を利用したアルコール製造事業 第三十三条
二十四 政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十四条
二十五 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十五条
番号 事業の名称 関係条項
削除 第十一条
学校設置会社による学校設置事業 第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業 第十三条
削除 第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 第十五条
削除 第十六条
削除 第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業 第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 第十九条
公私協力学校設置事業 第二十条
十一 削除 第二十一条
十二 削除 第二十二条
十三 市町村による狂犬病予防員任命事業 第二十三条
十四 地方公務員に係る臨時的任用事業 第二十四条
十五 削除 第二十五条
十六 削除 第二十六条
十七 削除 第二十七条
十八 特定農業者による特定酒類の製造事業 第二十八条
十八の二 特産酒類の製造事業 第二十八条の二
十八の三 民間事業者による公社管理道路運営事業 第二十八条の三
十九 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 第二十九条
二十 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 第三十条
二十一 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 第三十一条
二十二 地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業 第三十二条
二十三 再生資源を利用したアルコール製造事業 第三十三条
二十四 政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十四条
二十五 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十五条
番号 事業の名称 関係条項
削除 第十一条
学校設置会社による学校設置事業 第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業 第十三条
削除 第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 第十五条
削除 第十六条
削除 第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業 第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 第十九条
公私協力学校設置事業 第二十条
十一 削除 第二十一条
十二 削除 第二十二条
十三 市町村による狂犬病予防員任命事業 第二十三条
十四 地方公務員に係る臨時的任用事業 第二十四条
十五 特定農業者による特定酒類の製造事業 第二十五条
十六 特産酒類の製造事業 第二十六条
十七 清酒製造者による清酒の製造体験事業 第二十七条
十八 民間事業者による公社管理道路運営事業 第二十八条
十九 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 第二十九条
二十 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 第三十条
二十一 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 第三十一条
二十二 地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業 第三十二条
二十三 再生資源を利用したアルコール製造事業 第三十三条
二十四 政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十四条
二十五 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十五条