構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律
令和五年五月八日 法律 第二十号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
第二条
この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2
この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
2
この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条から第十五条まで、第十八条から第二十条まで及び
第二十三条
から第三十四条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十五条の規定による政令等又は第三十六条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
3
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条から第十五条まで、第十八条から第二十条まで及び
第二十二条
から第三十四条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての第三十五条の規定による政令等又は第三十六条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4
この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
4
この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一七法二五・平一八法一八・平二三法一〇五・平二四法七三・平二五法三五・令元法六五・令四法五八・一部改正)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一七法二五・平一八法一八・平二三法一〇五・平二四法七三・平二五法三五・令元法六五・令四法五八・令五法二〇・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
第二十一条及び第二十二条
削除
第二十一条
削除
(平一九法六一)
(令五法二〇)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
(狂犬病予防法の特例)
第二十一条及び第二十二条
削除
第二十二条
市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十二号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第六条第一項から第三項まで、第七項及び第九項並びに第二十一条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第三条第一項、第六条及び第二十一条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。
2
狂犬病予防法第三条第二項、第六条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第六条第二項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第一項の規定により認定を受けた市町村(第五項及び第十項並びに第二十一条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第五項及び同法第二十一条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、同法第六条第十項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、同法第二十一条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。
3
第一項の場合においては、狂犬病予防法第二十三条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。
(平一九法六一)
(令五法二〇・全改)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
(狂犬病予防法の特例)
★削除★
第二十三条
市町村(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市を除く。以下この条及び別表第十三号において同じ。)が、その設定する構造改革特別区域における狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第三条第一項に規定する狂犬病予防員(次項において「都道府県知事任命予防員」という。)の数が当該市町村の区域の範囲に比して少ないことから狂犬病の発生を予防するためには同法第六条第一項から第三項まで、第七項及び第九項並びに第二十一条に規定する事務(以下この条において「犬の抑留に係る事務」という。)を当該市町村が自ら行う必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村の長は、同法第三条第一項、第六条及び第二十一条の規定にかかわらず、当該市町村の職員で獣医師であるもののうちから狂犬病予防員を任命し、犬の抑留に係る事務を行わせることができる。
2
狂犬病予防法第三条第二項、第六条、第二十条及び第二十一条の規定の適用については、前項の規定により市町村の長の任命を受けた狂犬病予防員(次項において「市町村長任命予防員」という。)を都道府県知事任命予防員とみなす。この場合において、同法第六条第二項中「都道府県知事」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十三条第一項の規定により認定を受けた市町村(第五項及び第十項並びに第二十一条において「認定市町村」という。)の長」と、同条第五項及び第二十一条中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村の長」と、第六条第十項中「都道府県」とあるのは「認定市町村」と、第二十一条中「当該都道府県」とあるのは「当該認定市町村」と読み替えるものとする。
3
第一項の場合においては、狂犬病予防法第二十三条の規定にかかわらず、市町村長任命予防員が行う犬の抑留に係る事務に要する費用は、同条に規定する犬の所有者が負担する犬の抑留中の飼養管理費及びその返還に要する費用を除き、市町村の負担とする。
(平一六法六〇・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(地方公務員法の特例)
(地方公務員法の特例)
第二十四条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。
第二十三条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当し、又は該当すると見込まれるため臨時的任用を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る職について当該各号に掲げる場合に行う臨時的任用については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。
一
当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等に鑑み、同条第一項後段又は第四項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
一
当該地方公共団体がその職務の遂行について資格要件を必要とする職について地方公務員法第二十二条の三第一項又は第四項の規定に基づく臨時的任用を行っている場合において、当該構造改革特別区域における人材の需給状況等に鑑み、同条第一項後段又は第四項後段の規定により更新された任用の期間の満了の際現に任用している職員以外の者をその職に任用することが困難であるとき。
二
当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について一年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
二
当該地方公共団体が特定の分野に関する職務に職員を従事させることにより、当該職員の資質の向上が図られ、ひいては当該構造改革特別区域における当該特定の分野に係る人材の育成が図られると認められる場合において、当該職務に係る職について一年を超えて臨時的任用を行うことが必要であるとき。
三
当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について一年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
三
当該構造改革特別区域における住民の生活の向上、行政の効率化等を図るために行う当該構造改革特別区域における当該地方公共団体の事務及び事業の見直しに応じた業務量の一時的な変化により生ずる職制又は定数の改廃等に効率的かつ機動的に対処する必要がある場合において、その職について一年を超えて臨時的任用を行うことが特に必要であるとき。
2
前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条の三第一項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第一項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
2
前項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置くものにおいては、任命権者(地方公務員法第六条第一項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下この条において同じ。)は、人事委員会規則で定めるところにより、当該認定に係る職について、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、採用した日(その職に同法第二十二条の三第一項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第一項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、前項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
3
前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。
3
前項の場合において、人事委員会は、必要に応じ、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めるものとする。
4
人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
4
人事委員会は、前二項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5
第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条の三第四項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第四項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
5
第一項の認定を受けた地方公共団体であって人事委員会を置かないものにおいては、任命権者は、当該認定に係る職について、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、採用した日(その職に地方公務員法第二十二条の三第四項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をこの項の規定に基づき引き続き任用する場合にあっては、同条第四項の規定に基づき採用した日)から三年を超えない範囲内に限り、六月を超えない期間で更新することができる。ただし、第一項各号に掲げる場合に該当しないときは、更新することはできない。
6
第一項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第二項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
6
第一項の認定を申請する地方公共団体においては、任命権者は、第二項又は前項の規定による臨時的任用の適正な実施を確保するため、当該臨時的任用の状況の公表その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平一五法六六・追加、平一六法六〇・旧第二〇条繰下、平二九法二九・一部改正)
(平一五法六六・追加、平一六法六〇・旧第二〇条繰下、平二九法二九・一部改正、令五法二〇・旧第二四条繰上)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
★新設★
(農地法の特例)
第二十四条
地方公共団体が、その区域内において、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足しており、かつ、従前の措置のみによっては耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第三号及び第四項において同じ。)の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあることから、その設定する構造改革特別区域内において、農地等の効率的な利用を通じた地域の活性化を図るため同法第二条第三項に規定する農地所有適格法人以外の法人が農地等の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項及び第四項において同じ。)は、当該認定構造改革特別区域計画に定められた別表第十四号に掲げる事業の実施主体である当該法人のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たしているもの(以下この条及び同表第十四号において「特定法人」という。)が当該構造改革特別区域内にある農地等について当該地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
一
当該法人が、その農地等の所有権の取得後において第四項の規定による通知が行われた場合その他その農地等を適正に利用していないと当該地方公共団体が認めた場合には当該地方公共団体に対し当該農地等の所有権を移転する旨の書面による契約を当該地方公共団体と締結していること。
二
当該法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
三
当該法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第四項第四号において同じ。)のうち、一人以上の者が当該法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
2
前項の認定の日以後は、当該認定を受けた地方公共団体(都道府県を除く。)が、同項の構造改革特別区域内にある農地等について、認定構造改革特別区域計画に定めるところにより特定法人に所有権を移転するために所有権を取得する場合又は同項第一号の契約に基づき所有権を取得する場合には、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。
3
農業委員会は、第一項の規定により農地法第三条第一項の許可をする場合には、同条第五項の規定により、当該許可を受けて農地等の所有権を取得した特定法人が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地等の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるものとする。
4
農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を、第一項の規定により前項に規定する特定法人に農地等の所有権を移転した地方公共団体に対し、通知するものとする。
一
当該特定法人がその農地等を適正に利用していないと認める場合
二
当該特定法人がその農地等において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じている場合
三
当該特定法人が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行っていないと認める場合
四
当該特定法人の業務執行役員等のいずれもが当該特定法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める場合
5
次に掲げる事由が生じた場合においては、政令で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
一
第六条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画の変更(第一項の構造改革特別区域の範囲若しくは別表第十四号に掲げる事業の実施主体を変更するもの又は第四条第二項第二号に規定する特定事業として同表第十四号に掲げる事業を定めないこととするものに限る。)の認定
二
第九条第一項の規定による認定構造改革特別区域計画(第四条第二項第二号に規定する特定事業として別表第十四号に掲げる事業を定めたものに限る。)の認定の取消し
6
第一項中市町村又は市町村長に関する部分(農業委員会に関する特例に係る部分に限る。)の規定は、特別区のある地にあっては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区(総合区を含む。以下この項において同じ。)ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除く。)にあっては区又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
(令五法二〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
★新設★
附 則(令和五・五・八法二〇)抄
(施行期日)
1
この法律は、令和五年九月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
3
前項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年五月八日法律第二十号~
別表
(第二条関係)
別表
(第二条関係)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・令元法六五・令四法五八・一部改正)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・令元法六五・令四法五八・令五法二〇・一部改正)
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
削除
第二十二条
十三
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十三条
十四
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十四条
十五
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十五条
十六
特産酒類の製造事業
第二十六条
十七
清酒製造者による清酒の製造体験事業
第二十七条
十八
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十一条
二十二
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
国立大学法人による土地等貸付事業
第三十四条
二十五
政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条
二十六
地方公共団体事務政令等規制事業で第三十六条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十六条
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十二条
十三
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十三条
十四
特定法人による農地取得事業
第二十四条
十五
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十五条
十六
特産酒類の製造事業
第二十六条
十七
清酒製造者による清酒の製造体験事業
第二十七条
十八
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十一条
二十二
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
国立大学法人による土地等貸付事業
第三十四条
二十五
政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条
二十六
地方公共団体事務政令等規制事業で第三十六条の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十六条