構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号

国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律
令和五年五月八日 法律 第二十号
条項号:第二条

-本則-
第二十四条 地方公共団体が、その区域内において、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう。以下この条において同じ。)の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足しており、かつ、従前の措置のみによっては耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第三号及び第四項において同じ。)の目的に供されていない農地等その他その効率的な利用を図る必要がある農地等の面積が著しく増加するおそれがあることから、その設定する構造改革特別区域内において、農地等の効率的な利用を通じた地域の活性化を図るため同法第二条第三項に規定する農地所有適格法人以外の法人が農地等の所有権を取得して農業経営を行うことが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内にある農地等を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。第三項及び第四項において同じ。)は、当該認定構造改革特別区域計画に定められた別表第十四号に掲げる事業の実施主体である当該法人のうち次の各号に掲げる要件の全てを満たしているもの(以下この条及び同表第十四号において「特定法人」という。)が当該構造改革特別区域内にある農地等について当該地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、農地法第三条第二項(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、同条第一項の許可をすることができる。
-改正附則-
-その他-
番号事業の名称関係条項
削除第十一条
学校設置会社による学校設置事業第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業第十三条
職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業第十五条
削除第十六条
削除第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業第十九条
公私協力学校設置事業第二十条
十一削除第二十一条
十二削除第二十二条
十三市町村による狂犬病予防員任命事業第二十三条
十四地方公務員に係る臨時的任用事業第二十四条
十五特定農業者による特定酒類の製造事業第二十五条
十六特産酒類の製造事業第二十六条
十七清酒製造者による清酒の製造体験事業第二十七条
十八民間事業者による公社管理道路運営事業第二十八条
十九地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業第二十九条
二十民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業第三十条
二十一社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業第三十一条
二十二地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業第三十二条
二十三再生資源を利用したアルコール製造事業第三十三条
二十四国立大学法人による土地等貸付事業第三十四条
二十五政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの第三十五条
二十六地方公共団体事務政令等規制事業で第三十六条の規定による政令又は主務省令で定めるもの第三十六条
番号事業の名称関係条項
削除第十一条
学校設置会社による学校設置事業第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業第十三条
職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業第十五条
削除第十六条
削除第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業第十九条
公私協力学校設置事業第二十条
十一削除第二十一条
十二市町村による狂犬病予防員任命事業第二十二条
十三地方公務員に係る臨時的任用事業第二十三条
十四特定法人による農地取得事業第二十四条
十五特定農業者による特定酒類の製造事業第二十五条
十六特産酒類の製造事業第二十六条
十七清酒製造者による清酒の製造体験事業第二十七条
十八民間事業者による公社管理道路運営事業第二十八条
十九地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業第二十九条
二十民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業第三十条
二十一社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業第三十一条
二十二地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業第三十二条
二十三再生資源を利用したアルコール製造事業第三十三条
二十四国立大学法人による土地等貸付事業第三十四条
二十五政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの第三十五条
二十六地方公共団体事務政令等規制事業で第三十六条の規定による政令又は主務省令で定めるもの第三十六条