構造改革特別区域法施行令
平成十五年三月二十六日 政令 第七十八号

構造改革特別区域法施行令及び総合特別区域法施行令の一部を改正する政令
令和二年一月二十四日 政令 第九号
条項号:第一条

-本則-
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号) 第五十条第五項 場所の 場所(当該場所が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び第五十四条において同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第五十四条において同じ。))の
第五十四条 その製造場 その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号) 第四十六条の八の四第一項 の酒類の製造場 の酒類の製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び第五項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第八項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第五項において同じ。)。以下この項において同じ。)
第四十六条の八の四第五項 輸出酒類販売場の 輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場であるとき、又は同条第八項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の
第六条 市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。
第七条 市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。
-改正附則-