構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号
構造改革特別区域法の一部を改正する法律
令和四年六月一日 法律 第五十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
構造改革特別区域基本方針
(
第三条
)
第二章
構造改革特別区域基本方針
(
第三条
)
第三章
構造改革特別区域計画の認定等
(
第四条-第十条
)
第三章
構造改革特別区域計画の認定等
(
第四条-第十条
)
第四章
構造改革特別区域における規制の特例措置
(
第十一条-第三十六条
)
第四章
構造改革特別区域における規制の特例措置
(
第十一条-第三十六条
)
第五章
構造改革特別区域推進本部
(
第三十七条-第四十六条
)
第五章
構造改革特別区域推進本部
(
第三十七条-第四十六条
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第五十条
)
第六章
雑則
(
第四十七条-第五十一条
)
-本則-
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
第二条
この法律において「構造改革特別区域」とは、地方公共団体が当該地域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって、当該地域の特性に応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2
この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
2
この法律において「特定事業」とは、地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
3
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条
、第十三条、第十五条
、第十八条から第二十条まで及び第二十三条から
第三十三条
までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての
第三十四条
の規定による政令等又は
第三十五条
の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
3
この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についての第十二条
から第十五条まで
、第十八条から第二十条まで及び第二十三条から
第三十四条
までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての
第三十五条
の規定による政令等又は
第三十六条
の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4
この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
4
この法律(第四十三条第一項を除く。)において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第四条第四項及び第七項並びに第十九条第一項において同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいう。
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一七法二五・平一八法一八・平二三法一〇五・平二四法七三・平二五法三五・令元法六五・一部改正)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一七法二五・平一八法一八・平二三法一〇五・平二四法七三・平二五法三五・令元法六五・令四法五八・一部改正)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
第十四条
削除
第十四条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第二号に規定する職業能力開発短期大学校(同号に規定する高度職業訓練で同号に規定する長期間の訓練課程(訓練期間が二年以上であることその他の文部科学省令で定める基準を満たすものに限る。)のもの(以下この条において「特定高度職業訓練」という。)を行うものに限る。以下この条及び別表第四号において同じ。)及び大学が連携して行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該職業能力開発短期大学校において行う当該特定高度職業訓練を修了した者(学校教育法第九十条第一項に規定する者に限る。)で、当該大学が当該大学に編入学することができる者と同等以上の学力があると認めるものは、文部科学省令で定めるところにより、当該大学に編入学することができる。
2
前項の認定に係る同項に規定する職業能力開発短期大学校は、文部科学省令で定めるところにより、当該職業能力開発短期大学校における特定高度職業訓練の実施状況について評価を行い、その結果に基づき当該特定高度職業訓練の内容その他の当該特定高度職業訓練に関する事項の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、当該特定高度職業訓練の水準の向上に努めなければならない。
(平一九法一四・全改)
(令四法五八・全改)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★新設★
(国立大学法人法の特例)
第三十四条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号において同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三十四条の二に規定する土地等をいう。以下この条及び同号において同じ。)を当該土地等において革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十四条の二、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用については、同法第十一条第八項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、同法第三十四条の二中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「、第三十四条の二若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第四十条第一項第二号中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、同項第四号中「第八項」とあるのは「第八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(令四法五八・追加)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(政令等で規定された規制の特例措置)
(政令等で規定された規制の特例措置)
第三十四条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び
別表第二十四号
において「政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第三十五条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制に係る事業(以下この条及び
別表第二十五号
において「政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(平二四法七三・追加)
(平二四法七三・追加、令四法五八・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第三十五条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び
別表第二十五号
において「地方公共団体事務政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
第三十六条
地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、政令又は主務省令により規定された規制(地方公共団体の事務に関するものに限る。以下この条において同じ。)に係る事業(以下この条及び
別表第二十六号
において「地方公共団体事務政令等規制事業」という。)を実施し又はその実施を促進する必要があると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地方公共団体事務政令等規制事業については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で定めるところにより条例で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で定めるところにより条例で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。
(平二四法七三・追加)
(平二四法七三・追加、令四法五八・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★新設★
(情報の提供等)
第四十七条
内閣総理大臣は、第三条第三項の提案をしようとする者又は第四条第一項の規定による申請をしようとする地方公共団体からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(令四法五八・追加)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(規制の特例措置の見直し)
(規制の特例措置の見直し)
第四十七条
関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。
第四十八条
関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果について、本部に報告しなければならない。
2
関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
2
関係行政機関の長は、前項の調査の結果及び地方公共団体その他の関係者の意見を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。
(平一五法六六・旧第三六条繰下、平一五法一二五・旧第四四条繰上、平一六法六〇・旧第四三条繰下)
(平一五法六六・旧第三六条繰下、平一五法一二五・旧第四四条繰上、平一六法六〇・旧第四三条繰下、令四法五八・旧第四七条繰下)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(主務省令)
(主務省令)
第四十八条
この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
第四十九条
この法律における主務省令は、当該規制について規定する法律及び法律に基づく命令(人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則及び原子力規制委員会規則を除く。)を所管する内閣官房、内閣府、デジタル庁又は各省の内閣官房令(告示を含む。)、内閣府令(告示を含む。)、デジタル庁令(告示を含む。)又は省令(告示を含む。)とする。ただし、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会、公害等調整委員会、公安審査委員会、中央労働委員会、運輸安全委員会又は原子力規制委員会の所管に係る規制については、それぞれ人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運輸安全委員会規則又は原子力規制委員会規則とする。
(平一四法一三八・平一五法二三・一部改正、平一五法六六・旧第三七条繰下、平一五法一二五・旧第四五条繰上、平一六法六〇・旧第四四条繰下、平二〇法二六・平二四法四七・平二六法二二・令三法三六・一部改正)
(平一四法一三八・平一五法二三・一部改正、平一五法六六・旧第三七条繰下、平一五法一二五・旧第四五条繰上、平一六法六〇・旧第四四条繰下、平二〇法二六・平二四法四七・平二六法二二・令三法三六・一部改正、令四法五八・旧第四八条繰下)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(命令への委任)
(命令への委任)
第四十九条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
第五十条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、命令で定める。
(平一五法六六・旧第三八条繰下、平一五法一二五・旧第四六条繰上、平一六法六〇・旧第四五条繰下)
(平一五法六六・旧第三八条繰下、平一五法一二五・旧第四六条繰上、平一六法六〇・旧第四五条繰下、令四法五八・旧第四九条繰下)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
第三十六条
削除
★削除★
(平二四法七三)
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第五十条
この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五十一条
この法律の規定に基づき命令又は条例を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ命令又は条例で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平二四法七三・追加)
(平二四法七三・追加、令四法五八・旧第五〇条繰下)
-附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
(提案を募集する期限)
(提案を募集する期限)
第三条
第三条第三項の募集は、
令和四年三月三十一日
までの間、行うものとする。
第三条
第三条第三項の募集は、
令和九年三月三十一日
までの間、行うものとする。
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・令元法六五・一部改正)
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・令元法六五・令四法五八・一部改正)
施行日:令和四年六月一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
(構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
(構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
第四条
第四条第一項の申請は、
令和四年三月三十一日
までに限り行うことができる。
第四条
第四条第一項の申請は、
令和九年三月三十一日
までに限り行うことができる。
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・令元法六五・一部改正)
(平一九法一四・追加、平二四法七三・平二九法七一・令元法六五・令四法五八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年六月一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
★新設★
附 則(令和四・六・一法五八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第二七七号で同年八月三一日から施行〕ただし、附則第三条及び第四条の改正規定は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和四年八月三十一日
~令和四年六月一日法律第五十八号~
別表
(第二条関係)
別表
(第二条関係)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・令元法六五・一部改正)
(平一五法六六・平一五法一二五・平一六法六〇・平一六法一一一・平一七法二二・平一七法二五・平一七法五〇・平一七法五二・平一七法五三・平一七法五七・平一八法一八・平一八法三七・平一八法三八・平一八法四三・平一八法五四・平一九法一四・平一九法六一・平二〇法三五・平二一法三三・平二四法七三・平二五法三五・平二七法五六・平二九法五〇・令元法六五・令四法五八・一部改正)
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
削除
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
削除
第二十二条
十三
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十三条
十四
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十四条
十五
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十五条
十六
特産酒類の製造事業
第二十六条
十七
清酒製造者による清酒の製造体験事業
第二十七条
十八
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十一条
二十二
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
政令等規制事業で
第三十四条
の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十四条
二十五
地方公共団体事務政令等規制事業で
第三十五条
の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条
番号
事業の名称
関係条項
一
削除
第十一条
二
学校設置会社による学校設置事業
第十二条
三
学校設置非営利法人による学校設置事業
第十三条
四
職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業
第十四条
五
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業
第十五条
六
削除
第十六条
七
削除
第十七条
八
病院等開設会社による病院等開設事業
第十八条
九
市町村教育委員会による特別免許状授与事業
第十九条
十
公私協力学校設置事業
第二十条
十一
削除
第二十一条
十二
削除
第二十二条
十三
市町村による狂犬病予防員任命事業
第二十三条
十四
地方公務員に係る臨時的任用事業
第二十四条
十五
特定農業者による特定酒類の製造事業
第二十五条
十六
特産酒類の製造事業
第二十六条
十七
清酒製造者による清酒の製造体験事業
第二十七条
十八
民間事業者による公社管理道路運営事業
第二十八条
十九
地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業
第二十九条
二十
民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業
第三十条
二十一
社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業
第三十一条
二十二
地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業
第三十二条
二十三
再生資源を利用したアルコール製造事業
第三十三条
二十四
国立大学法人による土地等貸付事業
第三十四条
二十五
政令等規制事業で
第三十五条
の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十五条
二十六
地方公共団体事務政令等規制事業で
第三十六条
の規定による政令又は主務省令で定めるもの
第三十六条