構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号

構造改革特別区域法の一部を改正する法律
令和四年六月一日 法律 第五十八号

-目次-
-本則-
第三十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号において同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三十四条の二に規定する土地等をいう。以下この条及び同号において同じ。)を当該土地等において革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る国立大学法人による土地等の貸付けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十四条の二、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用については、同法第十一条第八項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、同法第三十四条の二中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを」とあるのは「ものを構造改革特別区域法第三十四条に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「、第三十四条の二若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第四十条第一項第二号中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、同項第四号中「第八項」とあるのは「第八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
-附則-
-改正附則-
-その他-
番号 事業の名称 関係条項
削除 第十一条
学校設置会社による学校設置事業 第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業 第十三条
削除 第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 第十五条
削除 第十六条
削除 第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業 第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 第十九条
公私協力学校設置事業 第二十条
十一 削除 第二十一条
十二 削除 第二十二条
十三 市町村による狂犬病予防員任命事業 第二十三条
十四 地方公務員に係る臨時的任用事業 第二十四条
十五 特定農業者による特定酒類の製造事業 第二十五条
十六 特産酒類の製造事業 第二十六条
十七 清酒製造者による清酒の製造体験事業 第二十七条
十八 民間事業者による公社管理道路運営事業 第二十八条
十九 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 第二十九条
二十 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 第三十条
二十一 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 第三十一条
二十二 地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業 第三十二条
二十三 再生資源を利用したアルコール製造事業 第三十三条
二十四 政令等規制事業で第三十四条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十四条
二十五 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十五条
番号 事業の名称 関係条項
削除 第十一条
学校設置会社による学校設置事業 第十二条
学校設置非営利法人による学校設置事業 第十三条
職業能力開発短期大学校の修了者の大学編入学事業 第十四条
条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業 第十五条
削除 第十六条
削除 第十七条
病院等開設会社による病院等開設事業 第十八条
市町村教育委員会による特別免許状授与事業 第十九条
公私協力学校設置事業 第二十条
十一 削除 第二十一条
十二 削除 第二十二条
十三 市町村による狂犬病予防員任命事業 第二十三条
十四 地方公務員に係る臨時的任用事業 第二十四条
十五 特定農業者による特定酒類の製造事業 第二十五条
十六 特産酒類の製造事業 第二十六条
十七 清酒製造者による清酒の製造体験事業 第二十七条
十八 民間事業者による公社管理道路運営事業 第二十八条
十九 地方公共団体の長による学校等施設の管理及び整備に関する事務の実施事業 第二十九条
二十 民間事業者による特別養護老人ホーム設置事業 第三十条
二十一 社会保険労務士を活用した労働契約の締結等に係る代理事業 第三十一条
二十二 地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業 第三十二条
二十三 再生資源を利用したアルコール製造事業 第三十三条
二十四 国立大学法人による土地等貸付事業 第三十四条
二十五 政令等規制事業で第三十五条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十五条
二十六 地方公共団体事務政令等規制事業で第三十六条の規定による政令又は主務省令で定めるもの 第三十六条