構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
令和三年六月四日 法律 第五十七号
条項号:附則第四条

-本則-
第十九条 市町村の教育委員会が、第十二条第一項に規定する特別の事情、第十三条第一項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状(教育職員免許法第四条第一項に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第九号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第二項中「免許状」とあるのは「免許状(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第五条第七項中「教育委員会(」とあるのは「教育委員会(特例特別免許状にあつては、構造改革特別区域法第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会。」と、同法第九条第二項中「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同条第五項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「までとする」とあるのは「までとし、特例特別免許状(同一の授与権者により授与されたものに限る。)を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第二項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」と、同法第二十条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」とする。
第十九条 市町村の教育委員会が、第十二条第一項に規定する特別の事情、第十三条第一項に規定する特別の需要その他当該市町村が設定する構造改革特別区域における教育上の特別の事情に対応するため、次に掲げる者に特別免許状(教育職員免許法第四条第一項に規定する特別免許状をいう。以下この条及び別表第九号において同じ。)を授与する必要があると認める場合において、当該市町村が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第二項中「免許状」とあるのは「免許状(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会が同項各号に掲げる者に授与する特別免許状(以下「特例特別免許状」という。)を除く。)」と、「教育委員会をいう」とあるのは「教育委員会をいい、当該免許状が特例特別免許状である場合にあつてはその免許状を授与した市町村の教育委員会をいう」と、同法第五条第七項中「教育委員会(」とあるのは「教育委員会(特例特別免許状にあつては、構造改革特別区域法第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村の教育委員会。」と、同法第九条第二項中「有する」とあるのは「有する。ただし、特例特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる市町村においてのみ効力を有する」と、同条第五項中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、「までとする」とあるのは「までとし、特例特別免許状(同一の授与権者により授与されたものに限る。)を二以上有する者の当該二以上の免許状の有効期間は、第二項並びに次条第四項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれの免許状に係るこれらの規定による有効期間の満了の日のうち最も遅い日までとする」と、同法第二十条中「教育委員会規則」とあるのは「教育委員会規則(特例特別免許状にあつては、その免許状を授与した市町村の教育委員会規則)」と、同法別表第三中「特別免許状」とあるのは「特別免許状(特例特別免許状を除く。)」と、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第二十二条第二項中「教育委員会」とあるのは「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十九条第一項の規定による認定を受けた市町村(以下この項において「認定市町村」という。)の教育委員会を含む。次項及び次条第一項において同じ。)」と、「都道府県教育職員免許状再授与審査会」とあるのは「都道府県教育職員免許状再授与審査会(認定市町村においては市町村教育職員免許状再授与審査会。同条において同じ。)」とする。
-改正附則-