構造改革特別区域法
平成十四年十二月十八日 法律 第百八十九号

児童福祉法等の一部を改正する法律
令和七年四月二十五日 法律 第二十九号
条項号:第六条

-本則-
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」とあるのは「、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において「学校設置会社」という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と★挿入★、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)」とあるのは「、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において「学校設置会社」という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条第一項、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)の表第二十七条の二第二項第三号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第二十七条の五第一項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第三項、当該指定都市等の長)当該指定都市等の長、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条第一項の表備考理事長理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第三項の表及び特別支援学校及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第四条第一項第一号規定する学校規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。)
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条第一項私立学校私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十項設置する者設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第五条第一項第三号都道府県知事都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十二条第一項私立の義務教育諸学校の設置者私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第六条私立の高等学校の設置者私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十七条の五都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
都道府県委員会都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十五条第一項設置されて
いるものを除く。
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。
第三十八条第一項又は観衆若しくは観衆
受けない場合受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第二条第三項、当該指定都市等の長)当該指定都市等の長、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第二条第一項の表備考理事長理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十二条第一項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第三項の表及び特別支援学校及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第四条第一項第一号規定する学校規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。)
産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条第一項私立学校私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条第一項私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十項設置する者設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和二十九年法律第百五十七号)第五条第一項第三号都道府県知事都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第十二条第一項私立の義務教育諸学校の設置者私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律(昭和三十一年法律第百五十七号)第六条私立の高等学校の設置者私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社を除く。)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十七条の五都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
都道府県委員会都道府県委員会(学校設置会社の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会)
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十五条第一項設置されて
いるものを除く。
設置されているものを除き、学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十八条第一項において同じ。)の設置する学校を含む。
第三十八条第一項又は観衆若しくは観衆
受けない場合受けない場合又は学校設置会社の設置する学校において聴衆若しくは観衆から料金を受けずにその教育若しくは研究を行う活動に利用する場合
第十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び附則第六条において学校設置非営利法人という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と★挿入★、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
第十三条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学及び高等専門学校を除く。以下この条及び別表第三号において同じ。)を欠席していると認められる児童、生徒若しくは幼児又は発達の障害により学習上若しくは行動上著しい困難を伴うため教育上特別の指導が必要であると認められる児童、生徒若しくは幼児(次項において「不登校児童等」という。)を対象として、当該構造改革特別区域に所在する学校の設置者による教育によっては満たされない特別の需要に応ずるための教育を特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人をいう。次項において同じ。)の設置する学校が行うことにより、当該構造改革特別区域における学校教育の目的の達成に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、学校教育法第二条第一項中「設置することができる」とあるのは「設置することができる。ただし、構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する特別の需要に応ずるための教育を行い、かつ、同項各号に掲げる要件の全てに適合している特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人(次項、第四条第一項第三号及び附則第六条において「学校設置非営利法人」という。)は、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができる」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置非営利法人の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条第一項、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第二十八条第二項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)の表第二十七条の二第二項第三号の項中「含む。)が設置する幼稚園」とあるのは「含む。以下この号において同じ。)が設置する幼稚園又は構造改革特別区域法第十三条第一項の認定を受けた市町村の長(以下「認定市町村長」という。)が設置を認可した幼稚園」と、「当該」とあるのは「地方公共団体が設置する幼稚園にあっては当該」と、「教育委員会」とあるのは「教育委員会、認定市町村長が設置を認可した幼稚園にあっては当該認定市町村長」と、同表第二十七条の五第一項ただし書の項下欄中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事又は市町村長」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置非営利法人」とする。
教育職員免許法第二条第三項、当該指定都市等の長)当該指定都市等の長、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
教育職員免許法施行法第二条第一項の表備考理事長理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
地方交付税法第十二条第一項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第三項の表及び特別支援学校及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法第四条第一項第一号規定する学校規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。)
産業教育振興法第十九条第一項私立学校私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法第九条第一項私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法附則第十項設置する者設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項第三号都道府県知事都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法第十二条第一項私立の義務教育諸学校の設置者私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第六条私立の高等学校の設置者私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十七条の五都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
都道府県委員会都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会)
教育職員免許法第二条第三項、当該指定都市等の長)当該指定都市等の長、学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下同じ。)の設置する私立学校の教員にあつては同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
教育職員免許法施行法第二条第一項の表備考理事長理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
地方交付税法第十二条第一項の表私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
第十二条第三項の表及び特別支援学校及び特別支援学校(構造改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。)
旧軍港市転換法第四条第一項第一号規定する学校規定する学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。)
産業教育振興法第十九条第一項私立学校私立学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。次項において同じ。)
理科教育振興法第九条第一項私立の学校私立の学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下この条において同じ。)
私立学校教職員共済法附則第十項設置する者設置する者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第五条第一項第三号都道府県知事都道府県知事(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人の設置するものにあつては、当該学校を所轄する同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
学校給食法第十二条第一項私立の義務教育諸学校の設置者私立の義務教育諸学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律第六条私立の高等学校の設置者私立の高等学校の設置者(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人を除く。)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第二十七条の五都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。以下この条において同じ。)の設置する私立学校に関する事務にあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)
都道府県委員会都道府県委員会(学校設置非営利法人の設置する私立学校に関する事務にあつては、同項の規定による認定を受けた地方公共団体の教育委員会)
-改正附則-