構造改革特別区域法施行令
平成十五年三月二十六日 政令 第七十八号

租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百二十七号
条項号:附則第二十六条

-本則-
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十条第五項場所の場所(当該場所が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び第五十四条において同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第五十四条において同じ。))の
第五十四条その製造場その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第五項輸出酒類販売場の輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項並びに第四十六条の八の四第一項及び第五項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第四十六条の八の四第一項及び第五項において同じ。))の
第四十六条の八の四第一項の酒類の製造場の酒類の製造場(当該製造場が体験製造場であるとき、又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場。以下この項において同じ。)
第四十六条の八の四第五項輸出酒類販売場の輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場であるとき、又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)製造場の製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の
同法酒税法
酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十条第五項場所の場所(当該場所が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び第五十四条において同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第五十四条において同じ。))の
第五十四条その製造場その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の四第一項、当該酒類の製造場、当該酒類の製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び第五項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第五項において同じ。)。以下この項において同じ。)
第四十六条の八の四第五項輸出酒類販売場の輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場であるとき、又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)製造場の製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の
同法酒税法
-改正附則-