国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
昭和二十五年五月十五日 法律 第百七十九号
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
令和元年五月十五日 法律 第一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年六月一日
~令和元年五月十五日法律第一号~
(事務費)
(事務費)
第十三条
第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
第十三条
第四条から第九条まで及び第十一条の規定による経費を除くほか、都道府県及び市区町村の選挙管理委員会において選挙事務に要する経費(啓発宣伝の経費を含む。)の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、都道府県の選挙管理委員会は、選挙人の数若しくは世帯数、投票所の数若しくは開票所の数又は地域等について特別の事情がある市区町村については、総務大臣と協議して別に基本額を定めることができる。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一七、九四九、一六二
《字SF》一三、七一七、四一二
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》二一、七七二、一九五
《字SF》一六、五五九、六八一
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》二五、三七七、一二二
《字SF》一九、三〇四、二六四
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》二七、九五〇、一八八
《字SF》二一、一三一、一四五
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》三一、八五八、七六九
《字SF》二四、一五七、一五五
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》三七、三八〇、三四六
《字SF》二八、四四六、二〇四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》四五、一八八、五六一
《字SF》三四、九六〇、三六〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》四九、四七四、〇四三
《字SF》三八、二三五、八九六
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》七三、六二八、八五八
《字SF》五五、四八八、七六〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、八六九、四四二
《字SF》三、八二八、二九七
認定出先機関
《字SF》二、五七八、一一二
《字SF》二、〇二九、四二三
大都市
《字SF》一〇、三六二、五二一
《字SF》八、三四七、五九八
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》六、二二〇、〇六六
《字SF》五、三七八、二八三
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》七、五二三、五六六
《字SF》六、六八一、七八三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、二六八、九一〇
《字SF》八、四二七、一二七
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、三四七、九六二
《字SF》一〇、五〇六、一七九
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》三、一三九、七四五
《字SF》二、七六六、三五一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》四、二九一、九五九
《字SF》三、八三七、五一七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》六、六四九、六四四
《字SF》五、九九二、八三三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、五六一、三七九
《字SF》八、六九九、二一二
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、九一三、四八八
《字SF》一〇、九五四、八三七
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》三二〇、七七八
《字SF》二六九、六〇九
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》三五三、一〇二
《字SF》三〇一、九三二
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》五六二、九八六
《字SF》四八一、八五二
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》一、〇四九、六〇四
《字SF》八七一、九八六
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、六〇七、五七六
《字SF》一、三七〇、〇三〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》二、〇四一、九四八
《字SF》一、七五五、四五八
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》二、四六八、四八一
《字SF》二、一三三、〇四七
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一七、八五四、九二二
《字SF》一三、六二三、一七二
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》二一、六七七、九五五
《字SF》一六、四六五、四四一
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》二五、二八二、八八二
《字SF》一九、二一〇、〇二四
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》二七、八五五、九四八
《字SF》二一、〇三六、九〇五
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》三一、七六四、五二九
《字SF》二四、〇六二、九一五
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》三七、二八六、一〇六
《字SF》二八、三五一、九六四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》四五、〇九四、三二一
《字SF》三四、八六六、一二〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》四九、三七九、八〇三
《字SF》三八、一四一、六五六
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》七三、五三四、六一八
《字SF》五五、三九四、五二〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、八六九、四四二
《字SF》三、八二八、二九七
認定出先機関
《字SF》二、五七八、一一二
《字SF》二、〇二九、四二三
大都市
《字SF》一〇、三六二、五二一
《字SF》八、三四七、五九八
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》六、二二〇、〇六六
《字SF》五、三七八、二八三
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》七、五二三、五六六
《字SF》六、六八一、七八三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、二六八、九一〇
《字SF》八、四二七、一二七
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、三四七、九六二
《字SF》一〇、五〇六、一七九
市(大都市を除く。次項、第三項及び第七項において同じ。)
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》三、一三九、七四五
《字SF》二、七六六、三五一
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》四、二九一、九五九
《字SF》三、八三七、五一七
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》六、六四九、六四四
《字SF》五、九九二、八三三
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》九、五六一、三七九
《字SF》八、六九九、二一二
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》一一、九一三、四八八
《字SF》一〇、九五四、八三七
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》三二〇、七七八
《字SF》二六九、六〇九
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》三五三、一〇二
《字SF》三〇一、九三二
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》五六二、九八六
《字SF》四八一、八五二
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》一、〇四九、六〇四
《字SF》八七一、九八六
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、六〇七、五七六
《字SF》一、三七〇、〇三〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》二、〇四一、九四八
《字SF》一、七五五、四五八
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》二、四六八、四八一
《字SF》二、一三三、〇四七
2
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
2
都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が政令で定める地域にある場合には、次の表に掲げる額に政令で定める割合を乗じて得た額を加算する。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》九、五四三、五七九
《字SF》七、五五六、六二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一一、〇九二、八四二
《字SF》八、七八八、三八八
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一二、六四二、一〇五
《字SF》一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一二、六四二、一〇五
《字SF》一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一三、六一二、三六〇
《字SF》一〇、八三二、六三六
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一四、一二一、五〇二
《字SF》一一、二五一、九二四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一五、〇九一、七五七
《字SF》一二、〇六四、四〇四
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一五、二七一、六四九
《字SF》一二、二〇四、三二〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》一九、九七五、三三六
《字SF》一五、八一一、九〇〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、三六六、五六八
《字SF》三、三七二、〇七〇
認定出先機関
《字SF》二、二三八、二九七
《字SF》一、七二一、〇一四
大都市
《字SF》九、三八二、三四六
《字SF》七、三九九、一一〇
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》一、九八二、二六六
《字SF》一、六一一、二七六
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》二、一八一、二九二
《字SF》一、七四三、九六〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》三、二二三、一七〇
《字SF》二、五八三、六四八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、三七七、三四六
《字SF》三、五三二、六四六
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、六九四、二九四
《字SF》三、七五三、二八八
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》二六九、六七四
《字SF》二二〇、七三〇
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》二六九、六七四
《字SF》二二〇、七三〇
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》四五三、九三八
《字SF》三七五、〇三〇
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》八三七、二二八
《字SF》六六二、〇一四
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、二七二、〇九八
《字SF》一、〇三六、九五六
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》一、五四一、七七二
《字SF》一、二五七、六八六
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》一、八一一、四四六
《字SF》一、四七八、四一六
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》九、五四三、五七九
《字SF》七、五五六、六二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一一、〇九二、八四二
《字SF》八、七八八、三八八
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一二、六四二、一〇五
《字SF》一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一二、六四二、一〇五
《字SF》一〇、〇二〇、一五六
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一三、六一二、三六〇
《字SF》一〇、八三二、六三六
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一四、一二一、五〇二
《字SF》一一、二五一、九二四
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一五、〇九一、七五七
《字SF》一二、〇六四、四〇四
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一五、二七一、六四九
《字SF》一二、二〇四、三二〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》一九、九七五、三三六
《字SF》一五、八一一、九〇〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》四、三六六、五六八
《字SF》三、三七二、〇七〇
認定出先機関
《字SF》二、二三八、二九七
《字SF》一、七二一、〇一四
大都市
《字SF》九、三八二、三四六
《字SF》七、三九九、一一〇
区
選挙人の数が五万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、〇六九、五三六
《字SF》三、二四五、三九八
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》一、九八二、二六六
《字SF》一、六一一、二七六
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》二、一八一、二九二
《字SF》一、七四三、九六〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》三、二二三、一七〇
《字SF》二、五八三、六四八
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》四、三七七、三四六
《字SF》三、五三二、六四六
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》四、六九四、二九四
《字SF》三、七五三、二八八
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》二六九、六七四
《字SF》二二〇、七三〇
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》二六九、六七四
《字SF》二二〇、七三〇
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》四五三、九三八
《字SF》三七五、〇三〇
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》八三七、二二八
《字SF》六六二、〇一四
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》一、二七二、〇九八
《字SF》一、〇三六、九五六
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》一、五四一、七七二
《字SF》一、二五七、六八六
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》一、八一一、四四六
《字SF》一、四七八、四一六
3
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
3
投票又は開票が日曜日及び土曜日以外の休日に行われる場合には、次の表に掲げる額を加算する。ただし、前項の場合においては、これらの額及びこれらの額に政令で定める割合を乗じて得た額の合計額を加算するものとする。
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一、〇五九、三六四
《字SF》七九九、五二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一、一九九、二八〇
《字SF》八九九、四六〇
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》二、三九八、五六〇
《字SF》一、七九八、九二〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》五三九、六七六
《字SF》三九九、七六〇
認定出先機関
《字SF》二五九、八四四
《字SF》一九九、八八〇
大都市
《字SF》一、三八五、五四〇
《字SF》一、〇四三、九〇〇
区
《字SF》三六〇、六二〇
《字SF》二六五、七二〇
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》一三二、八六〇
《字SF》九四、九〇〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》二二七、七六〇
《字SF》一七〇、八二〇
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》三二二、六六〇
《字SF》二四六、七四〇
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》三六〇、六二〇
《字SF》二六五、七二〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》五六、九四〇
《字SF》三七、九六〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
【体裁加工】
区分
衆議院議員選挙
参議院議員選挙
《字SF》円
《字SF》円
都道府県
選挙人の数が五十万人未満のもの
《字SF》一、〇五九、三六四
《字SF》七九九、五二〇
選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの
《字SF》一、一九九、二八〇
《字SF》八九九、四六〇
選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの
《字SF》一、三三九、一九六
《字SF》九九九、四〇〇
選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が二百五十万人以上三百万人未満のもの
《字SF》一、四五九、一二四
《字SF》一、〇九九、三四〇
選挙人の数が三百万人以上のもの
《字SF》二、三九八、五六〇
《字SF》一、七九八、九二〇
都道府県の支庁又は地方事務所
《字SF》五三九、六七六
《字SF》三九九、七六〇
認定出先機関
《字SF》二五九、八四四
《字SF》一九九、八八〇
大都市
《字SF》一、三八五、五四〇
《字SF》一、〇四三、九〇〇
区
《字SF》三六〇、六二〇
《字SF》二六五、七二〇
市
選挙人の数が三万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が三万人以上五万人未満のもの
《字SF》一三二、八六〇
《字SF》九四、九〇〇
選挙人の数が五万人以上十万人未満のもの
《字SF》二二七、七六〇
《字SF》一七〇、八二〇
選挙人の数が十万人以上十五万人未満のもの
《字SF》三二二、六六〇
《字SF》二四六、七四〇
選挙人の数が十五万人以上のもの
《字SF》三六〇、六二〇
《字SF》二六五、七二〇
町村
選挙人の数が千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が千人以上二千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が二千人以上三千人未満のもの
《字SF》―
《字SF》―
選挙人の数が三千人以上五千人未満のもの
《字SF》五六、九四〇
《字SF》三七、九六〇
選挙人の数が五千人以上一万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が一万人以上二万人未満のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
選挙人の数が二万人以上のもの
《字SF》七五、九二〇
《字SF》五六、九四〇
4
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万二千七百一円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては六千三百五十円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
4
選挙が十一月一日から三月三十一日までの間に行われる場合には、都道府県にあつては一万二千七百一円、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村にあつては六千三百五十円をそれぞれ加算する。ただし、都道府県庁、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所、区役所又は町村役場が寒冷地手当を支給する地域にある場合には、当該寒冷地手当の支給地域の区分に応じ、次の表に掲げる額を加算するものとする。
【体裁加工】
都道府県、市町村等
寒冷地手当の支給地域
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
《字SF》円
《字SF》円
一級地
《字SF》二五、四〇二
《字SF》一二、七〇〇
二級地
《字SF》二二、三五四
《字SF》一一、一七六
三級地
《字SF》二一、七一九
《字SF》一〇、八五九
四級地
《字SF》一七、五二七
《字SF》八、七六三
【体裁加工】
都道府県、市町村等
寒冷地手当の支給地域
都道府県
都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関又は市区町村
《字SF》円
《字SF》円
一級地
《字SF》二五、四〇二
《字SF》一二、七〇〇
二級地
《字SF》二二、三五四
《字SF》一一、一七六
三級地
《字SF》二一、七一九
《字SF》一〇、八五九
四級地
《字SF》一七、五二七
《字SF》八、七六三
5
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
5
都道府県庁にあつては東京と、都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関、市役所又は特別区の区役所にあつては都道府県庁と、大都市の区役所にあつては市役所と、町村役場にあつては都道府県の支庁、地方事務所若しくは認定出先機関との間の旅費及び通信費で基本額に含めるものは、距離に応じて増減することができる。
6
支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
6
支庁、地方事務所及び認定出先機関のない都道府県については、前各項の規定によつて計算した経費の基準額に百分の二十を乗じて得た額を加算する。
7
選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
7
選挙人の数が十五万人以上の市及び区については、第一項から第五項までの規定によつて計算した経費の基準額に十五万人を超える数五万人ごとに百分の二十を乗じて得た額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
8
市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿又は在外選挙人名簿の抄本を作成する場合には、その作成に要する経費として、公職選挙法第二十二条第一項若しくは第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は国会議員の選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数に応じ総務大臣が定める額を加算する。
9
市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
9
市区町村の選挙管理委員会が投票所入場券を郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下この項において「信書便」という。)により送付する場合又は市区町村の選挙管理委員会の委員長が公職選挙法第四十九条の規定による不在者投票若しくは同法第四十九条の二第一項第二号の規定による在外投票に関する書類を郵便若しくは信書便により送付する場合には、特に要する送付経費(同法第四十九条第二項の規定により行われる送付に要する経費を含む。)として総務大臣が定める額を加算する。
★新設★
10
都道府県の選挙管理委員会が中央選挙管理会の所在地において公職選挙法第百六十九条第二項の送付を受ける場合には、特に要する旅費を加算する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
11
市区町村の選挙管理委員会が公職選挙法第四十九条第七項から第九項までの規定による事務を行う場合には、当該事務に要する経費として総務大臣が定める額を加算する。
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
12
特に交通の不便な島について、総務大臣が都道府県又は市町村の選挙管理委員会において選挙事務のため船舶を借り上げる必要があると認める場合には、当該船舶の借上料を加算する。
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三一法九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平七法一三五・平一〇法一二・平一〇法四七・平一一法一二二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一六法一三六・平一八法九三・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・平二八法二五・平二八法九四・令元法一・一部改正)
(昭二七法二六二・昭二七法三〇九・昭二八法二二・昭二九法六九・昭二九法二〇八・昭三一法九・昭三二法七・昭三二法一五四・昭三四法二一・昭三五法一一三・昭三七法一一三・昭四〇法三七・昭四三法一五・昭四六法六・昭四九法二六・昭五二法六一・昭五五法二五・昭五八法四・昭五八法六六・昭六一法五・平元法二八・平四法二四・平四法九八・平六法二・平七法二四・平七法一三五・平一〇法一二・平一〇法四七・平一一法一二二・平一一法一六〇・平一三法四五・平一四法一〇〇・平一五法六九・平一五法一二七・平一六法一三六・平一八法九三・平一九法一一・平二五法九・平二八法二四・平二八法二五・平二八法九四・令元法一・一部改正)