国家公務員法
昭和二十二年十月二十一日 法律 第百二十号
国家公務員法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
中央人事行政機関
(
第三条-第二十六条
)
第二章
中央人事行政機関
(
第三条-第二十六条
)
第三章
職員に適用される基準
第三章
職員に適用される基準
第一節
通則
(
第二十七条-第三十二条
)
第一節
通則
(
第二十七条-第三十二条
)
第二節
採用試験及び任免
(
第三十三条-第六十一条の十一
)
第二節
採用試験及び任免
(
第三十三条-第六十一条の十一
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十一条
)
第一款
通則
(
第三十四条-第四十一条
)
第二款
採用試験
(
第四十二条-第四十九条
)
第二款
採用試験
(
第四十二条-第四十九条
)
第三款
採用候補者名簿
(
第五十条-第五十三条
)
第三款
採用候補者名簿
(
第五十条-第五十三条
)
第四款
任用
(
第五十四条-第六十条
)
第四款
任用
(
第五十四条-第六十条の二
)
第五款
休職、復職、退職及び免職
(
第六十一条
)
第五款
休職、復職、退職及び免職
(
第六十一条
)
第六款
幹部職員の任用等に係る特例
(
第六十一条の二-第六十一条の八
)
第六款
幹部職員の任用等に係る特例
(
第六十一条の二-第六十一条の八
)
第七款
幹部候補育成課程
(
第六十一条の九-第六十一条の十一
)
第七款
幹部候補育成課程
(
第六十一条の九-第六十一条の十一
)
第三節
給与
(
第六十二条-第七十条
)
第三節
給与
(
第六十二条-第七十条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第六十七条
)
第一款
通則
(
第六十三条-第六十七条
)
第二款
給与の支払
(
第六十八条-第七十条
)
第二款
給与の支払
(
第六十八条-第七十条
)
第四節
人事評価
(
第七十条の二-第七十条の四
)
第四節
人事評価
(
第七十条の二-第七十条の四
)
第四節の二
研修
(
第七十条の五-第七十条の七
)
第四節の二
研修
(
第七十条の五-第七十条の七
)
第五節
能率
(
第七十一条-第七十三条の二
)
第五節
能率
(
第七十一条-第七十三条の二
)
第六節
分限、懲戒及び保障
(
第七十四条-第九十五条
)
第六節
分限、懲戒及び保障
(
第七十四条-第九十五条
)
第一款
分限
第一款
分限
第一目
降任、休職、免職等
(
第七十五条-第八十一条
)
第一目
降任、休職、免職等
(
第七十五条-第八十一条
)
★新設★
第二目
管理監督職勤務上限年齢による降任等
(
第八十一条の二-第八十一条の五
)
第二目
定年
★挿入★
(
第八十一条の二-第八十一条の六
)
第三目
定年
による退職等
(
第八十一条の六-第八十一条の八
)
第二款
懲戒
(
第八十二条-第八十五条
)
第二款
懲戒
(
第八十二条-第八十五条
)
第三款
保障
第三款
保障
第一目
勤務条件に関する行政措置の要求
(
第八十六条-第八十八条
)
第一目
勤務条件に関する行政措置の要求
(
第八十六条-第八十八条
)
第二目
職員の意に反する不利益な処分に関する審査
(
第八十九条-第九十二条の二
)
第二目
職員の意に反する不利益な処分に関する審査
(
第八十九条-第九十二条の二
)
第三目
公務傷病に対する補償
(
第九十三条-第九十五条
)
第三目
公務傷病に対する補償
(
第九十三条-第九十五条
)
第七節
服務
(
第九十六条-第百六条
)
第七節
服務
(
第九十六条-第百六条
)
第八節
退職管理
第八節
退職管理
第一款
離職後の就職に関する規制
(
第百六条の二-第百六条の四
)
第一款
離職後の就職に関する規制
(
第百六条の二-第百六条の四
)
第二款
再就職等監視委員会
(
第百六条の五-第百六条の二十二
)
第二款
再就職等監視委員会
(
第百六条の五-第百六条の二十二
)
第三款
雑則
(
第百六条の二十三-第百六条の二十七
)
第三款
雑則
(
第百六条の二十三-第百六条の二十七
)
第九節
退職年金制度
(
第百七条・第百八条
)
第九節
退職年金制度
(
第百七条・第百八条
)
第十節
職員団体
(
第百八条の二-第百八条の七
)
第十節
職員団体
(
第百八条の二-第百八条の七
)
第四章
罰則
(
第百九条-第百十三条
)
第四章
罰則
(
第百九条-第百十三条
)
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(条件附任用期間)
(条件付任用)
第五十九条
一般職に属するすべての官職に対する
職員の採用
又は
昇任は、
すべて条件附
のものとし、
その職員
が、その官職において六月
を下らない期間
を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
第五十九条
★削除★
職員の採用
及び
昇任は、
職員であつた者又はこれに準ずる者のうち、人事院規則で定める者を採用する場合その他人事院規則で定める場合を除き、条件付
のものとし、
職員
が、その官職において六月
の期間(六月の期間とすることが適当でないと認められる職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)
を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。
②
条件附採用に
関し必要な事項
又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについて
は、人事院規則で
これを
定める。
②
前項に定めるもののほか、条件付任用に
関し必要な事項
★削除★
は、人事院規則で
★削除★
定める。
(昭二三法二二二・全改)
(昭二三法二二二・全改、令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第六十条の二
任命権者は、年齢六十年に達した日以後にこの法律の規定により退職(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。)をした者(以下この条及び第八十二条第二項において「年齢六十年以上退職者」という。)又は年齢六十年に達した日以後に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職(自衛官及び同法第四十四条の六第三項各号に掲げる隊員が退職する場合を除く。)をした者(以下この項及び第三項において「自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間である官職をいう。以下この項及び第三項において同じ。)(一般職の職員の給与に関する法律別表第十一に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職及びこれに準ずる行政執行法人の官職として人事院規則で定める官職(第四項及び第六節第一款第二目においてこれらの官職を「指定職」という。)を除く。以下この項及び第三項において同じ。)に採用することができる。ただし、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者がこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第三項において同じ。)を経過した者であるときは、この限りでない。
②
前項の規定により採用された職員(以下この条及び第八十二条第二項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。
③
任命権者は、年齢六十年以上退職者又は自衛隊法による年齢六十年以上退職者のうちこれらの者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の官職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る定年退職日相当日を経過していない定年前再任用短時間勤務職員以外の職員を当該短時間勤務の官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
④
任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員を、指定職又は指定職以外の常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(適格性審査及び幹部候補者名簿)
(適格性審査及び幹部候補者名簿)
第六十一条の二
内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法
(昭和二十九年法律第百六十五号)
第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。
以下この条
において同じ。)に属する官職(
同項第二号
に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第六十一条の十一において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。次項において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うものとする。
第六十一条の二
内閣総理大臣は、次に掲げる者について、政令で定めるところにより、幹部職(自衛隊法
★削除★
第三十条の二第一項第六号に規定する幹部職を含む。
第二号及び次項
において同じ。)に属する官職(
同条第一項第二号
に規定する自衛官以外の隊員が占める職を含む。次項及び第六十一条の十一において同じ。)に係る標準職務遂行能力(同法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力を含む。次項において同じ。)を有することを確認するための審査(以下「適格性審査」という。)を公正に行うものとする。
一
幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。
以下この項
及び第六十一条の九第一項において同じ。)
一
幹部職員(自衛隊法第三十条の二第一項第六号に規定する幹部隊員を含む。
次号
及び第六十一条の九第一項において同じ。)
二
幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項、第六十一条の六並びに第六十一条の十一において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者
二
幹部職員以外の者であつて、幹部職の職責を担うにふさわしい能力を有すると見込まれる者として任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員(以下「自衛隊員」という。)の任免について権限を有する者を含む。第三項及び第四項、第六十一条の六並びに第六十一条の十一において同じ。)が内閣総理大臣に推薦した者
三
前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
三
前二号に掲げる者に準ずる者として政令で定める者
②
内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下
★挿入★
「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。
②
内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿(以下
この条及び次条において
「幹部候補者名簿」という。)を作成するものとする。
③
内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。
③
内閣総理大臣は、任命権者の求めがある場合には、政令で定めるところにより、当該任命権者に対し、幹部候補者名簿を提示するものとする。
④
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。
④
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、及び任命権者の求めがある場合その他必要があると認める場合には随時、適格性審査を行い、幹部候補者名簿を更新するものとする。
⑤
内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。
⑤
内閣総理大臣は、前各項の規定による権限を内閣官房長官に委任する。
⑥
第一項各号列記以外の部分
及び第二項から第四項までの政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
⑥
第一項(第三号を除く。)
及び第二項から第四項までの政令は、人事院の意見を聴いて定めるものとする。
(平二六法二二・追加)
(平二六法二二・追加、令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
(内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づく任用等)
第六十一条の四
任命権者は、職員の選考による採用、昇任、
転任及び降任
であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、
転任及び降任
並びに
幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。第四項において同じ。)及び免職(
以下この条
において「採用等」という。)を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
第六十一条の四
任命権者は、職員の選考による採用、昇任、
降任及び転任
であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部職員の幹部職以外の官職への昇任、
降任及び転任
(第八十一条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。)並びに
幹部職員の退職(政令で定めるものに限る。第四項において同じ。)及び免職(
次項及び第三項
において「採用等」という。)を行う場合には、政令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議した上で、当該協議に基づいて行うものとする。
②
前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができる。
②
前項の場合において、災害その他緊急やむを得ない理由により、あらかじめ内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議する時間的余裕がないときは、任命権者は、同項の規定にかかわらず、当該協議を行うことなく、職員の採用等を行うことができる。
③
任命権者は、前項の規定により職員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。
③
任命権者は、前項の規定により職員の採用等を行つた場合には、内閣総理大臣及び内閣官房長官に通知するとともに、遅滞なく、当該採用等について、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び内閣官房長官に協議し、当該協議に基づいて必要な措置を講じなければならない。
④
内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、
転任、降任
、退職及び免職(
★挿入★
以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
④
内閣総理大臣又は内閣官房長官は、幹部職員について適切な人事管理を確保するために必要があると認めるときは、任命権者に対し、幹部職員の昇任、
降任、転任
、退職及び免職(
第八十一条の二第一項の規定による降任及び転任を除く。
以下この項において「昇任等」という。)について協議を求めることができる。この場合において、協議が調つたときは、任命権者は、当該協議に基づいて昇任等を行うものとする。
(平二六法二二・追加)
(平二六法二二・追加、令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(身分保障)
(身分保障)
第七十五条
職員は、法律又は人事院規則
に定める
事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
第七十五条
職員は、法律又は人事院規則
で定める
事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。
②
職員は、
人事院規則の
定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
②
職員は、
この法律又は人事院規則で
定める事由に該当するときは、降給されるものとする。
(昭二三法二二二・一部改正)
(昭二三法二二二・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
(管理監督職勤務上限年齢による降任等)
第八十一条の二
任命権者は、管理監督職(一般職の職員の給与に関する法律第十条の二第一項に規定する官職及びこれに準ずる官職として人事院規則で定める官職並びに指定職(これらの官職のうち、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることによりこの条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職を除く。)をいう。以下この目及び第八十一条の七において同じ。)を占める職員でその占める管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している職員について、異動期間(当該管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の四月一日までの間をいう。以下この目及び同条において同じ。)(第八十一条の五第一項から第四項までの規定により延長された期間を含む。以下この項において同じ。)に、管理監督職以外の官職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(以下この項及び第三項においてこれらの官職を「他の官職」という。)への降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をするものとする。ただし、異動期間に、この法律の他の規定により当該職員について他の官職への昇任、降任若しくは転任をした場合又は第八十一条の七第一項の規定により当該職員を管理監督職を占めたまま引き続き勤務させることとした場合は、この限りでない。
②
前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。
一
国家行政組織法第十八条第一項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人事院規則で定める管理監督職 年齢六十二年
二
前号に掲げる管理監督職のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる管理監督職として人事院規則で定める管理監督職 六十年を超え六十四年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
③
第一項本文の規定による他の官職への降任又は転任(以下この目及び第八十九条第一項において「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
(管理監督職への任用の制限)
第八十一条の三
任命権者は、採用し、昇任し、降任し、又は転任しようとする管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達している者を、その者が当該管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(他の官職への降任等をされた職員にあつては、当該他の官職への降任等をされた日)以後、当該管理監督職に採用し、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
(適用除外)
第八十一条の四
前二条の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員には適用しない。
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
(管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例)
第八十一条の五
任命権者は、他の官職への降任等をすべき管理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に次条第一項に規定する定年退職日(以下この項及び次項において「定年退職日」という。)がある職員にあつては、当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第三項において同じ。)で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占める職員に、当該管理監督職を占めたまま勤務をさせることができる。
一
当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
二
当該職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の他の官職への降任等により、当該管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
②
任命権者は、前項又はこの項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について、前項各号に掲げる事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内(当該期間内に定年退職日がある職員にあつては、延長された当該異動期間の末日の翌日から定年退職日までの期間内。第四項において同じ。)で延長された当該異動期間を更に延長することができる。ただし、更に延長される当該異動期間の末日は、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
③
任命権者は、第一項の規定により異動期間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職(指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。)であつて、これらの欠員を容易に補充することができない年齢別構成その他の特別の事情がある管理監督職として人事院規則で定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の官職への降任等により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で当該異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任することができる。
④
任命権者は、第一項若しくは第二項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由があると認めるとき(第二項の規定により延長された当該異動期間を更に延長することができるときを除く。)、又は前項若しくはこの項の規定により異動期間(前三項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、人事院の承認を得て、延長された当該異動期間の末日の翌日から起算して一年を超えない期間内で延長された当該異動期間を更に延長することができる。
⑤
前各項に定めるもののほか、これらの規定による異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第八十一条の六に移動しました★
★旧第八十一条の二から移動しました★
(定年による退職)
(定年による退職)
第八十一条の二
職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(
以下
「定年退職日」という。)に退職する。
第八十一条の六
職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日(
次条第一項及び第二項ただし書において
「定年退職日」という。)に退職する。
②
前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
②
前項の定年は、年齢六十五年とする。ただし、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする。
一
病院、療養所、診療所等で人事院規則で定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二
庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるもの 年齢六十三年
三
前二号に掲げる職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める職員で人事院規則で定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
③
前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。
③
前二項の規定は、臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員には適用しない。
(昭五六法七七・追加)
(昭五六法七七・追加、令三法六一・一部改正・旧第八一条の二繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第八十一条の七に移動しました★
★旧第八十一条の三から移動しました★
(定年による退職の特例)
(定年による退職の特例)
第八十一条の三
任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由がある
ときは、同項の規定にかかわらず、
その職員に
係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、
その職員を当該
職務に従事させるため
引き続いて
勤務させることができる。
★挿入★
第八十一条の七
任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、
次に掲げる事由があると認める
ときは、同項の規定にかかわらず、
当該職員に
係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、
当該職員を当該定年退職日において従事している
職務に従事させるため
、引き続き
勤務させることができる。
ただし、第八十一条の五第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長した職員であつて、定年退職日において管理監督職を占めている職員については、同条第一項又は第二項の規定により当該定年退職日まで当該異動期間を延長した場合であつて、引き続き勤務させることについて人事院の承認を得たときに限るものとし、当該期限は、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して三年を超えることができない。
★新設★
一
前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
★新設★
二
前条第一項の規定により退職すべきこととなる職員の職務の特殊性を勘案して、当該職員の退職により、当該職員が占める官職の欠員の補充が困難となることにより公務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として人事院規則で定める事由
②
任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、
前項の事由
が引き続き
存すると認められる十分な理由がある
ときは、人事院の承認を得て、
★挿入★
一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、
その
期限は、
その
職員に係る定年退職日
★挿入★
の翌日から起算して三年を超えることができない。
②
任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、
前項各号に掲げる事由
が引き続き
あると認める
ときは、人事院の承認を得て、
これらの期限の翌日から起算して
一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、
当該
期限は、
当該
職員に係る定年退職日
(同項ただし書に規定する職員にあつては、当該職員が占めている管理監督職に係る異動期間の末日)
の翌日から起算して三年を超えることができない。
★新設★
③
前二項に定めるもののほか、これらの規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(昭五六法七七・追加)
(昭五六法七七・追加、令三法六一・一部改正・旧第八一条の三繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(定年退職者等の再任用)
★削除★
第八十一条の四
任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
②
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
③
前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
(平一一法八三・全改、平二六法二二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
第八十一条の五
任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。
★削除★
②
前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
③
短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第八十一条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
(平一一法八三・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第八十一条の八に移動しました★
★旧第八十一条の六から移動しました★
(定年に関する事務の調整等)
(定年に関する事務の調整等)
第八十一条の六
内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。
第八十一条の八
内閣総理大臣は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、各行政機関が行う当該事務の運営に関し必要な調整を行うほか、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事項について適切な方策を講ずるものとする。
(昭五六法七七・追加、平一一法八三・旧第八一条の五繰下)
(昭五六法七七・追加、平一一法八三・旧第八一条の五繰下、令三法六一・旧第八一条の六繰下)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(懲戒の場合)
(懲戒の場合)
第八十二条
職員が
、次
の各号のいずれかに該当する場合
においては、これに対し
懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
第八十二条
職員が
次
の各号のいずれかに該当する場合
には、当該職員に対し、
懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一
この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
一
この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
二
職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
三
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
②
職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、
これに対し
同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等
となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は
第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項
の規定によりかつて採用されて
職員として在職していた
期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
②
職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、
当該職員に対し、
同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
定年前再任用短時間勤務職員が、年齢六十年以上退職者
となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は
第六十条の二第一項
の規定によりかつて採用されて
定年前再任用短時間勤務職員として在職していた
期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・平一一法八三・平一一法一二九・平一一法二二〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平一九法五八・一部改正)
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・平一一法八三・平一一法一二九・平一一法二二〇・平一四法九八・平一七法一〇二・平一九法五八・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
(職員の意に反する降給等の処分に関する説明書の交付)
第八十九条
職員に対し、その意に反して、
降給し、降任し、休職し、免職し
、その他
これ
に対し
いちじるしく
不利益な処分を行い、又は懲戒処分を
行わう
とするときは、
その処分
を行う者は、
その職員
に対し、
その処分
の際
、処分
の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第八十九条
職員に対し、その意に反して、
降給(他の官職への降任等に伴う降給を除く。)、降任(他の官職への降任等に該当する降任を除く。)、休職若しくは免職をし
、その他
職員
に対し
著しく
不利益な処分を行い、又は懲戒処分を
行おう
とするときは、
当該処分
を行う者は、
当該職員
に対し、
当該処分
の際
、当該処分
の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
②
職員が前項に規定する
いちじるしく
不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。
②
職員が前項に規定する
著しく
不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。
③
第一項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
③
第一項の説明書には、当該処分につき、人事院に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
(昭三七法一六一・平二六法六九・一部改正)
(昭三七法一六一・平二六法六九・令三法六一・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔施行期日〕
〔施行期日〕
第一条
この法律
中附則第二条の規定は、昭和二十二年十一月一日から、その他の規定
は、昭和二十三年七月一日から
これを
施行する。
第一条
この法律
★削除★
は、昭和二十三年七月一日から
★削除★
施行する。
②
この法律中人事院及び服務に関する規定(これらに関する罰則及び附則の規定を含む。)以外の規定は、法律、人事院規則又は人事院指令の定めるところにより、実行の可能な限度において、逐次これを適用することができる。
★削除★
(昭二三法二二二・一部改正)
(昭二三法二二二・令三法六一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔臨時人事委員会〕
★削除★
第二条
内閣総理大臣の所轄の下に、臨時人事委員会を置く。
②
臨時人事委員会は、この法律の施行に必要な範囲内において、官職、在職状況その他人事行政一般に関する調査その他の準備の事務を掌る権限を有する。
③
臨時人事委員会は、昭和二十三年七月一日から人事院の設置に至るまで、この法律に定める人事院の職権を行う。この場合において、この法律中「人事院」とあるのは「臨時人事委員会」、「人事官」とあるのは「臨時人事委員」と読み替えるものとする。
④
臨時人事委員会は委員長及び委員二人を以て、これを組織する。
⑤
人事院設置の際現に在職する委員長及び委員は、この法律により人事官の任命があるまでは、人事官の地位に在るものとみなし、その間は、委員長は、人事院総裁の職務を行うものとする。委員長及び委員は、人事官が任命されたときは、退職するものとし、その場合においては、委員長は、遅滞なくその事務を人事院総裁に引き継がなければならない。人事官の任命は、人事院設置後五日以内に、これを行わなければならない。
⑥
第五条第一項乃至第四項及び第十一条第二項の規定は、委員長及び委員について、これを準用する。
⑦
臨時人事委員会に事務局を置く。
⑧
事務局に事務局長一人及び政令で定める所要の職員を置く。
⑨
臨時人事委員会の職員は、人事院が設置されたときは、六月の間人事院の職員として条件附で任用されたものとし、その期間を良好に終了したときは、この法律に基く試験又は選考に合格し、且つ、この法律に基く手続によつてその官職を保持するものとみなされ、正式に任命されたものとする。本項のいかなる規定も、人事院の職員に対し、附則第九条の規定の適用を免除するものではない。
⑩
臨時人事委員会の権限を実施するため必要な事項は、昭和二十三年六月三十日までは政令で、その後は法律又は人事院規則で、これを定める。
(昭二三法二二二・昭二三法二五八・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第二条に移動しました★
★旧第三条から移動しました★
〔大学学部の意味〕
〔大学学部の意味〕
第三条
第五条第五項
にいう
大学学部には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
による
大学学部及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)
による
専門学校を含むものとする。
第二条
第五条第五項
に規定する
大学学部には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)
に規定する
大学学部及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)
に規定する
専門学校を含むものとする。
(昭二三法二二二・全改、昭二三法二五八・一部改正)
(昭二三法二二二・全改、昭二三法二五八・一部改正、令三法六一・一部改正・旧附則第三条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔人事官の任期の経過措置〕
★削除★
第四条
最初に任命される人事官の中二人の任期は、第七条第一項本文の規定にかかわらず、一人は五年、他の一人は三年とする。この場合において、いづれの人事官の任期を、いづれとするかは、内閣が、これを決定する。
(昭二三法二二二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔総裁の職務代行〕
★削除★
第五条
人事院総裁以外の人事官が、ともに最初に任命された人事官である場合において、第十一条第三項の規定を適用するについては、同項中「先任の人事官」とあるのは、「任期の長い人事官」と読み替えるものとする。
(昭二三法二二二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔従前の規定による懲戒免官〕
★削除★
第六条
第三十八条第三号にいう懲戒免職の処分には、従前の規定による懲戒免官を含むものとする。
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔従前の規定による休職、懲戒の取扱〕
★削除★
第七条
従前の規定により休職を命ぜられた者又は懲戒手続中の者若しくは懲戒処分を受けた者の休職又は懲戒に関しては、なお従前の例による。
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔懲戒に関する規定の遡及〕
★削除★
第八条
第八十二条第二号又は第三号の規定は、同条の規定適用前の行為についても、また、これを適用する。
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔指定官職在職者の臨時的任用〕
★削除★
第九条
人事院の指定する日において、事務次官、局長、次長、課長及び課長補佐その他これらに準ずる官職で人事院の指定するものに在任するものは、人事院規則の定めるところにより、その官職に臨時的に任用されたものとみなす。この臨時的任用は、昭和二十三年七月一日から三年をこえることができず、且つ、その期限前においても人事院規則又は人事院指令により、終了させることができる。人事院は、随時それらの官職に準ずる官職を追加して指定し、本条の規定を適用しなければならない。人事院は、公務の適切な運営のため、いかなる官職に在任する職員に対しても、適宜試験を実施し、これを転退職させることができる。
②
人事院は、昭和二十三年七月一日から二年以内に、前項に規定する官職について、この法律に基き必要な試験を実施しなければならない。
(昭二三法二二二・全改、昭二四法一二五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔指定官職以外の官職在任者に対する資格附与〕
★削除★
第十条
前条第一項の規定により指定される官職以外の官職に在任する職員は、人事院の指定する日において、その在任する官職に対し、この法律に基く手続によつて、資格を与えられたものとみなし、すべてこれに人事院規則を適用する。
(昭二三法二二二・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔臨時的任用の期間の延長〕
★削除★
第十一条
任命権者は、昭和二十六年七月一日前においては、人事院の承認を得て、且つ、人事院規則に従い、第六十条第一項に規定する臨時的任用の期間を延長することができる。
(昭二三法二二二・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
〔秘密保持の規定の適用〕
〔秘密保持の規定の適用〕
第十二条
第百条の規定は、従前職員であつた者で同条の
規定施行前
退職した者についても
、これを
適用する。
第三条
第百条の規定は、従前職員であつた者で同条の
規定の施行前に
退職した者についても
★削除★
適用する。
(令三法六一・一部改正・旧附則第一二条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
〔職務と責任の特殊性に基く特例〕
〔職務と責任の特殊性に基く特例〕
第十三条
一般職に属する
職員に関し、その職務と責任の特殊性に
基いて
、この法律の特例を要する場合
においては
、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を
以て、これ
を規定することができる。
但し、その
特例は、
この法律
第一条の精神に反するものであつてはならない。
第四条
★削除★
職員に関し、その職務と責任の特殊性に
基づいて
、この法律の特例を要する場合
には
、別に法律又は人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)を
もつて、当該特例
を規定することができる。
ただし、当該
特例は、
★削除★
第一条の精神に反するものであつてはならない。
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・一部改正)
(昭二三法二二二・昭四〇法六九・一部改正、令三法六一・一部改正・旧附則第一三条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
〔この法律の施行に伴う経過的特例〕
〔この法律の施行に伴う経過的特例〕
第十四条
この法律の
各規定施行
又は適用の際
、現に
効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃及びこれらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するに
ついて
、必要な経過的特例その他の事項は、法律又は人事院規則で
これを
定める。
第五条
この法律の
各規定の施行
又は適用の際
現に
効力を有する政府職員に関する法令の規定の改廃及びこれらの規定の適用を受ける者に、この法律の規定を適用するに
当たり
、必要な経過的特例その他の事項は、法律又は人事院規則で
★削除★
定める。
(昭二三法二二二・一部改正)
(昭二三法二二二・一部改正、令三法六一・一部改正・旧附則第一四条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔地方公共団体の人事機関への協力〕
★削除★
第十五条
人事院は、昭和二十六年七月一日前においては、都道府県、市その他地方公共団体の人事機関が、この法律によつて確立された原則に沿つて設置され、且つ、運営されるように協力し、及び技術的助言をなすことができる。
(昭二三法二二二・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第六条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
〔労働組合法等の適用除外〕
〔労働組合法等の適用除外〕
第十六条
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に
基いて発せられる
命令は、
第二条の一般職に属する
職員には
、これを
適用しない。
第六条
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)並びにこれらの法律に
基づく
命令は、
★削除★
職員には
★削除★
適用しない。
(昭二三法二二二・追加、昭二四法一七四・昭三四法一三七・昭三五法三〇・昭三九法一一八・昭四二法六一・昭四七法五七・昭五七法四〇・一部改正)
(昭二三法二二二・追加、昭二四法一七四・昭三四法一三七・昭三五法三〇・昭三九法一一八・昭四二法六一・昭四七法五七・昭五七法四〇・一部改正、令三法六一・一部改正・旧附則第一六条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
〔任命権者の範囲〕
★削除★
第十七条
第五十五条第一項に規定する各大臣のうちには、経済安定本部が存続する間は、経済安定本部総裁が含まれるものとする。
(昭二四法一二五・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★第七条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
第十八条
第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に
かんがみ
、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
第七条
第百八条の六の規定の適用については、国家公務員の労働関係の実態に
鑑み
、労働関係の適正化を促進し、もつて公務の能率的な運営に資するため、当分の間、同条第三項中「五年」とあるのは、「七年以下の範囲内で人事院規則で定める期間」とする。
(平九法三・追加)
(平九法三・追加、令三法六一・一部改正・旧附則第一八条繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
第八条
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における第八十一条の六第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで
六十一年
六十六年
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで
六十二年
六十七年
令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
②
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この条及び次条において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項ただし書中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで
六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
年齢六十六年
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで
七十年
六十七年
令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで
七十年
六十八年
令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで
七十年
六十九年
③
令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで
六十三年
六十六年
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで
六十三年
六十七年
令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで
六十三年
六十八年
令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで
六十四年
六十九年
④
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第三号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのは「、六十年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」と、同項ただし書中「六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢」とあるのは「年齢六十六年」とする。
⑤
令和七年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における前項に規定する職員に対する第八十一条の六第二項の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条第二項中「、年齢六十五年」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句と、同項ただし書中「七十年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで
、六十一年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十七年
令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで
、六十二年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十八年
令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで
、六十三年を超え六十五年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢
六十九年
(令三法六一・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
第九条
任命権者は、当分の間、職員(臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員並びに令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項第一号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員及び同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員その他人事院規則で定める職員を除く。以下この条において同じ。)が年齢六十年(同項第二号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とし、同項第三号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員にあつては同号に定める年齢とする。以下この条において同じ。)に達する日の属する年度の前年度(当該前年度に職員でなかつた者その他の当該前年度においてこの条の規定による情報の提供及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員にあつては、人事院規則で定める期間)において、当該職員に対し、人事院規則で定めるところにより、令和三年国家公務員法等改正法による定年の引上げに伴う当分の間の措置として講じられる一般職の職員の給与に関する法律附則第八項から第十六項までの規定による年齢六十年に達した日後における最初の四月一日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項から第十五項までの規定による当該職員が年齢六十年に達した日から定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に第八十一条の六第一項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(令三法六一・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年六月十一日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕次条並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。
(実施のための準備等)
第二条
第一条の規定による改正後の国家公務員法(以下「新国家公務員法」という。)の規定による職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。以下この項及び次項並びに次条から附則第六条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2
任命権者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する職員(当該職員が占める官職に係る第一条の規定による改正前の国家公務員法(以下「旧国家公務員法」という。)第八十一条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である職員に限る。)に対し、新国家公務員法附則第九条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該職員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
3
特定地方警務官(第七条の規定による改正後の警察法第五十六条の二第一項に規定する特定地方警務官をいう。附則第六条第十一項及び第十一条第九項において同じ。)に対する前項の規定の適用については、同項中「任命権者」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長」と、「対し、」とあるのは「対し、第七条の規定による改正後の警察法附則第三十八項の規定により読み替えて適用する」とする。
4
第四条の規定による改正後の検察庁法(次項及び附則第十六条第一項において「新検察庁法」という。)の規定による検察官の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、法務大臣は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、人事院及び内閣総理大臣は、それぞれの権限に応じ、法務大臣の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
5
法務大臣は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十三年に達する検察官(検事総長を除く。)に対し、新検察庁法附則第四条の規定の例により、同条に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該検察官が年齢六十三年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
6
第八条の規定による改正後の自衛隊法(以下「新自衛隊法」という。)の規定による隊員(自衛隊法第二条第五項に規定する隊員をいう。以下同じ。)の任用、分限その他の人事行政に関する制度の円滑な実施を確保するため、任命権者(同法第三十一条第一項の規定により隊員の任免について権限を有する者をいう。以下この項及び次項並びに附則第八条から第十一条までにおいて同じ。)は、長期的な人事管理の計画的推進その他必要な準備を行うものとし、防衛大臣は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
7
任命権者は、施行日の前日までの間に、施行日から令和六年三月三十一日までの間に年齢六十年に達する隊員(当該隊員が占める官職に係る第八条の規定による改正前の自衛隊法(以下「旧自衛隊法」という。)第四十四条の二第二項に規定する定年が年齢六十年である隊員に限る。)に対し、新自衛隊法附則第十四項の規定の例により、同項に規定する給与に関する特例措置及び退職手当に関する特例措置その他の当該隊員が年齢六十年に達する日以後に適用される任用、給与及び退職手当に関する措置の内容その他の必要な情報を提供するものとするとともに、同日の翌日以後における勤務の意思を確認するよう努めるものとする。
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
新国家公務員法第六十条の二の規定は、施行日以後に退職をした同条第一項に規定する年齢六十年以上退職者(次項において「新国家公務員法による年齢六十年以上退職者」という。)及び同条第一項に規定する自衛隊法による年齢六十年以上退職者(次項において「新自衛隊法による年齢六十年以上退職者」という。)について適用する。
2
任命権者は、基準日(令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年相当年齢(新国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職であって同項に規定する指定職(次条第一項及び附則第六条第三項において「指定職」という。)以外のもの(附則第六条第二項を除き、以下この条及び附則第五条から第七条までにおいて「短時間勤務の官職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び附則第五条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(基準日における新国家公務員法定年相当年齢が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の官職その他の人事院規則で定める短時間勤務の官職(以下この項において「新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職」という。)に、基準日の前日までに新国家公務員法による年齢六十年以上退職者又は新自衛隊法による年齢六十年以上退職者となった者(基準日前から新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者及び基準日前から新自衛隊法第四十四条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める者)を、新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用することができず、新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に、同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(附則第十二条第一項及び第三項を除き、以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法原則定年相当年齢引上げ短時間勤務官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事院規則で定める短時間勤務の官職にあっては、人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3
平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある定年前再任用短時間勤務職員について、同項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
4
暫定再任用職員(次条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。附則第六条及び第七条において同じ。)として在職していた期間がある定年前再任用短時間勤務職員に対する新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定の適用については、同項後段中「又は」とあるのは、「又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて同法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。
5
施行日前に旧国家公務員法第八十一条の三第一項又は第二項の規定により勤務することとされ、かつ、旧国家公務員法勤務延長期限(同条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下この項及び次項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(次項において「旧国家公務員法勤務延長職員」という。)に係る当該旧国家公務員法勤務延長期限までの間における同条第一項又は第二項の規定による勤務については、新国家公務員法第八十一条の七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
任命権者は、旧国家公務員法勤務延長職員について、旧国家公務員法勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、新国家公務員法第八十一条の七第一項各号に掲げる事由があると認めるときは、人事院の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧国家公務員法勤務延長職員に係る旧国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
7
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員に対する前項の規定の適用については、同項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは、「ときは」とする。
8
新国家公務員法第八十一条の二第一項の規定は、施行日において第五項の規定により同条第一項に規定する管理監督職を占めたまま引き続き勤務している職員には適用しない。
9
任命権者は、基準日(施行日、令和七年四月一日、令和九年四月一日、令和十一年四月一日及び令和十三年四月一日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)を超える官職(基準日における新国家公務員法定年が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職に、基準日から基準日の翌年の三月三十一日までの間に新国家公務員法第八十一条の七第一項若しくは第二項の規定又は第五項若しくは第六項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該官職に係る新国家公務員法定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年)に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
10
第二条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(附則第七条及び第十二条第四項において「新一般職給与法」という。)附則第八項から第十六項までの規定は、第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
11
第五項から前項までに定めるもののほか、第五項又は第六項の規定による勤務に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
12
研究施設研究教育職員(第六条の規定による改正後の教育公務員特例法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員をいう。附則第六条第九項及び第十項において同じ。)については、第二項及び第九項の規定は、適用しない。
第四条
任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日(以下「年齢六十五年到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職(指定職を除く。以下この項及び次項並びに附則第六条第四項において同じ。)に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一
施行日前に旧国家公務員法第八十一条の二第一項の規定により退職した者
二
旧国家公務員法第八十一条の三第一項若しくは第二項又は前条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した者
三
施行日前に旧国家公務員法の規定により退職した者(前二号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前二号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
四
施行日前に旧自衛隊法の規定により退職した者(旧自衛隊法第四十四条の三第一項又は第二項及び附則第八条第五項又は第六項の規定により勤務した後退職した者を含む。)のうち、前三号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
2
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法定年に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する官職に採用することができる。
一
施行日以後に新国家公務員法第八十一条の六第一項の規定により退職した者
二
施行日以後に新国家公務員法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した者
三
施行日以後に新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により採用された者のうち、同条第二項に規定する任期が満了したことにより退職した者
四
施行日以後に新国家公務員法の規定により退職した者(前三号に掲げる者を除く。)のうち、勤続期間その他の事情を考慮して前三号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
五
施行日以後に新自衛隊法の規定により退職した者のうち、前各号に掲げる者に準ずる者として人事院規則で定める者
3
前二項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則で定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前二項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の年齢六十五年到達年度の末日以前でなければならない。
第五条
任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第一項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している者を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
2
令和十四年三月三十一日までの間、任命権者は、新国家公務員法第六十条の二第三項の規定にかかわらず、前条第二項各号に掲げる者のうち、年齢六十五年到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢に達している者(新国家公務員法第六十条の二第一項の規定により当該短時間勤務の官職に採用することができる者を除く。)を、人事院規則で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事院規則で定める情報に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の官職に採用することができる。
3
前二項の規定により採用された職員の任期については、前条第三項の規定を準用する。
第六条
施行日前に旧国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下この項及び次項において「旧国家公務員法再任用職員」という。)のうち、この法律の施行の際現に常時勤務を要する官職を占める職員は、施行日に、附則第四条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
旧国家公務員法再任用職員のうち、この法律の施行の際現に旧国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員は、施行日に、前条第一項の規定により採用されたものとみなす。この場合において、当該採用されたものとみなされる職員の任期は、同項の規定にかかわらず、施行日における旧国家公務員法再任用職員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3
任命権者は、暫定再任用職員を指定職に昇任し、又は転任することができない。
4
任命権者は、附則第四条第一項又は前条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年(施行日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める年齢)に達した職員以外の職員及び附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする常時勤務を要する官職に係る新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年に達した職員以外の職員を、当該常時勤務を要する官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。
5
前二条の規定が適用される場合における新国家公務員法第六十条の二第三項の規定の適用については、同項中「経過していない定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「経過していない定年前再任用短時間勤務職員、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第五条第一項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る旧国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の二第二項に規定する定年(令和三年国家公務員法等改正法の施行の日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職にあつては、人事院規則で定める年齢)をいう。)に達している職員及び令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用した職員のうち当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする短時間勤務の官職に係る新国家公務員法定年相当年齢(短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における第八十一条の六第二項に規定する定年をいう。)に達している職員」とする。
6
任命権者は、基準日(前二条の規定が適用される間における各年の四月一日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の三月三十一日までの間、基準日における新国家公務員法定年(新国家公務員法第八十一条の六第二項に規定する定年(短時間勤務の官職にあっては、当該短時間勤務の官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種の官職を占めているものとした場合における同項に規定する定年)をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における新国家公務員法定年を超える官職及びこれに相当する基準日以後に設置された官職その他の人事院規則で定める官職(以下この項において「新国家公務員法定年引上げ官職」という。)に、附則第四条第二項各号に掲げる者のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している者(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める者)を、同項又は前条第二項の規定により採用しようとする場合には、当該者は当該者を採用しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、これらの規定を適用し、新国家公務員法定年引上げ官職に、附則第四条第二項又は前条第二項の規定により採用された職員のうち基準日の前日において同日における当該新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達している職員(当該人事院規則で定める官職にあっては、人事院規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任しようとする場合には、当該職員は当該職員を昇任し、降任し、又は転任しようとする新国家公務員法定年引上げ官職に係る新国家公務員法定年に達しているものとみなして、第四項の規定及び前項の規定により読み替えて適用する新国家公務員法第六十条の二第三項の規定を適用する。
7
暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新国家公務員法第八十二条第二項後段の規定を適用する。この場合において、同項後段中「年齢六十年以上退職者」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下この項において「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる者となつた日若しくは同項第三号に掲げる者に該当する場合における年齢六十年以上退職者」と、「又は」とあるのは「又は令和三年国家公務員法等改正法第一条の規定による改正前の第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間、令和三年国家公務員法等改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定によりかつて採用されて令和三年国家公務員法等改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員として在職していた期間若しくは」とする。
8
平成十一年十月一日前に新国家公務員法第八十二条第二項前段に規定する退職又は先の退職がある暫定再任用職員について、前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして同条第二項後段の規定を適用する場合には、同項後段に規定する引き続く職員としての在職期間には、同日前の当該退職又は先の退職の前の職員としての在職期間を含まないものとする。
9
研究施設研究教育職員への採用についての前二条の規定の適用については、附則第四条第一項及び第二項並びに前条第一項及び第二項中「任期を定め」とあるのは「文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める任期をもって」と、附則第四条第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)中「範囲内で」とあるのは「範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもって」とする。
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附則第四条第二項又は前条第二項の規定による研究施設研究教育職員への採用並びにこれらの規定により採用された研究施設研究教育職員の昇任、降任及び転任に関し必要な経過措置は、第六項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める。
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検察官及び退職時に特定地方警務官であった者については、前二条の規定は、適用しない。
第七条
暫定再任用職員(短時間勤務の官職を占める暫定再任用職員(以下この条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の俸給月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
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国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号。第九項及び附則第十二条において「育児休業法」という。)第十二条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第十七条の規定により読み替えられた一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第一項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
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暫定再任用短時間勤務職員の俸給月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する法律第六条第二項に規定する俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、同法第八条第三項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)第五条第二項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
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暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与法第十二条第二項、第十六条第二項及び第二十二条第一項の規定を適用する。
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暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新一般職給与法第十九条の四第三項の規定を適用する。
6
新一般職給与法第十九条の七第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
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附則第二十四条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。附則第十二条第五項において「新寒冷地手当法」という。)の規定並びに一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項、第七項及び第九項から第十一項まで、第十条の四、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二並びに第十四条並びに新一般職給与法第八条第五項、第六項及び第八項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
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暫定再任用職員に対する第三条の規定による改正後の国家公務員退職手当法(附則第十二条第六項において「新退職手当法」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「又は自衛隊法」とあるのは「、自衛隊法」と、「第四十五条の二第一項」とあるのは「第四十五条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。
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暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、附則第十九条の規定による改正後の育児休業法(附則第十二条において「新育児休業法」という。)第二十六条第一項並びに附則第二十条の規定による改正後の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第五条第二項、第六条第一項ただし書及び第二項ただし書、第七条第二項、第十一条、第十七条第一項並びに第二十三条の規定を適用する。
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前三条及び前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第十五条
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
(検討)
第十六条
政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、必要があると認めるときは、新国家公務員法若しくは新自衛隊法に規定する管理監督職勤務上限年齢による降任等若しくは定年前再任用短時間勤務職員若しくは定年前再任用短時間勤務隊員に関連する制度又は新検察庁法に規定する年齢が六十三年に達した検察官の任用に関連する制度について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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政府は、国家公務員の給与水準が旧国家公務員法第八十一条の二第二項、第四条の規定による改正前の検察庁法第二十二条又は旧自衛隊法第四十四条の二第二項に規定する定年の前後で連続的なものとなるよう、国家公務員の給与制度について、人事院においてこの法律の公布後速やかに行われる昇任及び昇格の基準、昇給の基準、俸給表に定める俸給月額その他の事項についての検討の状況を踏まえ、令和十三年三月三十一日までに所要の措置を順次講ずるものとする。
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政府は、前項の人事院における検討のためには、職員の能力及び実績を職員の処遇に的確に反映するための人事評価の改善が重要であることに鑑み、この法律の公布後速やかに、人事評価の結果を表示する記号の段階その他の人事評価に関し必要な事項について検討を行い、施行日までに、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。