国家公務員共済組合法施行令
昭和三十三年六月三十日 政令 第二百七号
国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令
令和二年八月十四日 政令 第二百四十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十七号~
★新設★
(退職等年金給付に係る標準報酬の区分の特例)
第十一条の二
法第四十条第四項の規定による改定後の標準報酬の区分については、同条第一項の表中「《表始》第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上《表終》」とあるのは、「《表始》第三〇級 六二〇、〇〇〇円 六〇五、〇〇〇円以上 六三五、〇〇〇円未満 第三一級 六五〇、〇〇〇円 六三五、〇〇〇円以上《表終》」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
(令二政二四七・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十七号~
★第十一条の二の二に移動しました★
★旧第十一条の二から移動しました★
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
第十一条の二
法第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。
第十一条の二の二
法第四十条第八項の規定により標準報酬を定める場合において、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは当該組合員の資格を取得した日の属する月前一月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額を、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときはその報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する金額を報酬月額とする。
(昭六一政五五・追加、平六政三五七・一部改正、平一九政二三五・旧第一一条の二の二繰上、平二七政三四四・一部改正)
(昭六一政五五・追加、平六政三五七・一部改正、平一九政二三五・旧第一一条の二の二繰上、平二七政三四四・一部改正、令二政二四七・旧第一一条の二繰下)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十七号~
★新設★
(退職等年金給付に係る標準期末手当等の額の最高限度額の特例)
第十一条の二の三
法第四十一条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項に規定する政令で定める金額は、百五十万円とする。
(令二政二四七・追加)
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十七号~
★第十一条の二の四に移動しました★
★旧第十一条の二の二から移動しました★
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
第十一条の二の二
法第四十四条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が公務遺族年金(法第七十四条第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
第十一条の二の四
法第四十四条第三項に規定する同条第一項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が公務遺族年金(法第七十四条第三号に規定する公務遺族年金をいう。以下同じ。)の受給権者である夫であつた場合における組合員又は組合員であつた者の子であつてその者の死亡によつて公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
(平二七政三四四・追加)
(平二七政三四四・追加、令二政二四七・旧第一一条の二の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年九月一日
~令和二年八月十四日政令第二百四十七号~
★新設★
附 則(令和二・八・一四政二四七)
(施行期日)
第一条
この政令は、令和二年九月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行の日前に国家公務員共済組合の組合員の資格を取得して、同日まで引き続きその資格を有する者(国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)のうち、令和二年九月の標準報酬(同法第四十条第一項に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の月額が六十二万円であるもの(当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額が六十三万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬の月額の基礎となった報酬月額をこの政令による改正後の国家公務員共済組合法施行令第十一条の二の規定により読み替えて適用する同法第四十条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、同日において国家公務員共済組合が改定するものとする。
2
前項の規定により改定された標準報酬は、令和二年九月から令和三年八月までの各月の標準報酬とする。