雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則及び生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令の一部を改正する省令
令和六年八月十三日 厚生労働省 令 第百十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
適用事業等
(
第三条の二-第十七条
)
第二章
適用事業等
(
第三条の二-第十七条
)
第三章
失業等給付
第三章
失業等給付
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第二節
一般被保険者の求職者給付
第二節
一般被保険者の求職者給付
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三節
高年齢被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の十四
)
第三節
高年齢被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の十四
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条の二
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条の二
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十五
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十六
)
第七節
雇用継続給付
第七節
雇用継続給付
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第二款
削除
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第二款
削除
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百一条の二十
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百一条の二十
)
第三章の二
育児休業給付
(
第百一条の二十一-第百二条
)
第三章の二
育児休業給付
(
第百一条の二十一-第百二条
)
第四章
雇用安定事業等
第四章
雇用安定事業等
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第三節
地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(
第百四十条・第百四十条の二
)
第三節
地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(
第百四十条・第百四十条の二
)
第四節
返還命令等及び事業主名等の公表
(
第百四十条の三・第百四十条の四
)
第四節
返還命令等及び事業主名等の公表
(
第百四十条の三・第百四十条の四
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十六条
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十六条
)
-本則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
(法第六十条の二第一項の厚生労働大臣の指定の通知等)
第百一条の二の二
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
第百一条の二の二
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第十条の四第二項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
一
教育訓練施設の名称
一
教育訓練施設の名称
二
教育訓練講座名
二
教育訓練講座名
三
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、
同条第一号の二
に規定する特定一般教育訓練又は
同条第二号
に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
三
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練、
同条第二号
に規定する特定一般教育訓練又は
同条第四号
に規定する専門実践教育訓練のいずれであるかの別
四
訓練の実施方法
四
訓練の実施方法
五
訓練期間
五
訓練期間
六
入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
六
入学料及び受講料(第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の六において同じ。)の額
七
指定番号
七
指定番号
八
その他必要と認められる事項
八
その他必要と認められる事項
2
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
2
厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。
(平一四厚労令二八・全改、平一四厚労令六二・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一九厚労令八〇・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令五二・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令六厚労令一〇一・一部改正)
(平一四厚労令二八・全改、平一四厚労令六二・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一九厚労令八〇・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令五二・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令六厚労令一〇一・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二の三
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、
第百一条の二の七第二号
に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
第百一条の二の三
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める場合は、
第百一条の二の七第四号
に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
(平二六厚労令五二・追加)
(平二六厚労令五二・追加、令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
(法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明)
第百一条の二の四
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
第百一条の二の四
法第六十条の二第一項の厚生労働省令で定める証明は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める証明とする。
一
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
一
第百一条の二の七第一号に規定する一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該一般教育訓練を修了したことの証明(当該一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「一般教育訓練修了証明書」という。)
二
第百一条の二の七第一号の二
に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
二
第百一条の二の七第二号
に規定する特定一般教育訓練を受け、修了した者 教育訓練給付金の支給に係る当該特定一般教育訓練を修了したことの証明(当該特定一般教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「特定一般教育訓練修了証明書」という。)
三
第百一条の二の七第二号
に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
三
第百一条の二の七第四号
に規定する専門実践教育訓練を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。) 教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を修了したことの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「専門実践教育訓練修了証明書」という。)(教育訓練給付金の支給に係る当該専門実践教育訓練を受けている者にあつては、第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間ごとに当該専門実践教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることの証明(当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。以下「受講証明書」という。))
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
第百一条の二の七
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一
法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び
第二号
に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
一
法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び
第四号
に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
★二に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(
次号
に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者
★挿入★
百分の四十
二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(
第四号
に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者
(次号に掲げる者を除く。)
百分の四十
★新設★
三
支給要件期間が三年以上である者であつて、特定一般教育訓練を受け、修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者(特例高年齢被保険者を除く。以下この節において同じ。)として雇用された者(当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該特定一般教育訓練を修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をしたもの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該特定一般教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。) 百分の五十
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号
★挿入★
に掲げる者を除く。) 百分の五十
四
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号
及び第六号
に掲げる者を除く。) 百分の五十
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者
(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)
として雇用された者(
当該専門実践教育訓練を受け、
修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(
当該専門実践教育訓練を受け、
修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る
★挿入★
。)又は雇用されている者(
当該専門実践教育訓練を受け、
修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に
★挿入★
資格の取得等をした
ものに限る。)
百分の七十
五
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者
★削除★
として雇用された者(
当該
修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(
当該
修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る
。次号において同じ
。)又は雇用されている者(
当該
修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に
当該専門実践教育訓練に係る
資格の取得等をした
もの(やむを得ない理由のため当該修了した日の翌日から起算して一年以内に当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をすることができない者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。同号(ロ(1)を除く。)において同じ。)(同号に掲げる者を除く。)
百分の七十
★新設★
六
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が二年を超える者を除く。)又は雇用されている者のうち、イに掲げる額がロに掲げる額の百分の百五に相当する額以上である者 百分の八十
イ
当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日までの間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)における連続する六箇月間(第百一条の二の十二第七項第一号において「対象期間」という。)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
ロ
次の(1)及び(2)に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この節において「基準日」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者 基準日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして法第十七条(第四項を除く。(2)において同じ。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
(2)
(1)に該当しない者 当該者の基準日前の直近の離職に係る法第十七条の規定に基づき算定される賃金日額
(平一五厚労令八二・追加、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令三厚労令一二五・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令三厚労令一二五・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の八
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
第百一条の二の八
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
前条第一号に掲げる者 十万円
一
前条第一号に掲げる者 十万円
★二に移動しました★
★旧一の二から移動しました★
一の二
前条第一号の二
に掲げる者 二十万円
二
前条第二号
に掲げる者 二十万円
★新設★
三
前条第三号に掲げる者 二十五万円
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前条第二号
に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、
百六十八万円
を限度とする。)
四
前条第四号
に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、
百九十二万円
を限度とする。)
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前条第三号
に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、
百六十八万円を
限度とする。)
五
前条第五号
に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、
百九十二万円を
限度とする。)
★新設★
六
前条第六号に掲げる者 百九十二万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であつて、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、六十四万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二万円を限度とする。)
2
前項の支給限度期間とは、
法第六十条の二第一項第一号に規定する
基準日
(専門実践教育訓練に係るものに限る。以下この項及び次項において「基準日」という。)
から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
2
前項の支給限度期間とは、
★削除★
基準日
★削除★
から十年を経過する日までの一の期間をいう。ただし、当該基準日に係る一の支給限度期間内に他の基準日(以下この項において「二回目以降基準日」という。)がある場合における当該二回目以降基準日から十年を経過する日までの一の期間を除く。
3
専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての
第一項第二号及び第三号
の規定の適用については、
同項第二号
中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、
同号及び同項第三号
中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」と
★挿入★
する。
3
専門実践教育訓練のうち栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第五条の三第四号に規定する管理栄養士養成施設により行われる教育訓練その他の法令の規定により四年の修業年限が規定されている教育訓練(以下この条において「長期専門実践教育訓練」という。)を受講している者であつて、次の各号のいずれにも該当するものについての
第一項第四号から第六号まで
の規定の適用については、
同項第四号
中「百二十万円」とあるのは「百六十万円」と、
「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第五号
中「百六十八万円」とあるのは「二百二十四万円」と
、「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と、同項第六号中「百九十二万円」とあるのは「二百五十六万円」と
する。
一
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
一
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三年が経過していること。
二
当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
二
当該長期専門実践教育訓練の基準日が、前項に規定する支給限度期間の初日であること。
三
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
三
当該長期専門実践教育訓練の基準日から起算して三十箇月を経過する日の属する支給単位期間における賃金の日額が、法第十六条第一項の規定による基本手当の日額の算定に当たつて百分の五十(同条第二項により読み替えて適用する場合にあつては、百分の四十五)を乗ずることとされている賃金日額の額のうち最も低額なもの未満であること。
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一二労令四四・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の六繰下、平二七厚労令六〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一二労令四四・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の六繰下、平二七厚労令六〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十一の二
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の十四日前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。第五項及び次条において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他職業安定局長が定める書類
四
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて
支給要件期間が三年以上であるもの
と認めたときは、
教育訓練給付金を支給する旨
を通知しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて
第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するもの
と認めたときは、
次の各号に掲げる事項
を通知しなければならない。
★新設★
一
教育訓練給付金を支給する旨
★新設★
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3
前項の規定による通知を受けた
第百一条の二の七第一号の二
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
3
前項の規定による通知を受けた
第百一条の二の七第二号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
★削除★
一
特定一般教育訓練修了証明書
一
特定一般教育訓練修了証明書
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る
★挿入★
。)の額を証明することができる書類
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る
。次項において同じ
。)の額を証明することができる書類
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
★新設★
4
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該特定一般教育訓練を修了し、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該特定一般教育訓練を修了し、かつ、当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類を添えて教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の三)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該特定一般教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三
第二項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
教育訓練給付対象者は、第一項
★挿入★
及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号
及び前項第五号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
5
教育訓練給付対象者は、第一項
、第三項
及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号
、第三項第五号及び前項第五号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
6
担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
一
特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
一
特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
二
特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
二
特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(平三一厚労令一九・追加、令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・一部改正)
(平三一厚労令一九・追加、令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の十四日前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一
担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
二
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて
第百一条の二の七第二号
に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(
様式第三十三号の二の三
)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて
第百一条の二の七第四号
に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(
様式第三十三号の二の四
)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号
に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき
★挿入★
期間
二
第百一条の二の七第五号又は第六号
に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき
それぞれの
期間
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
この条及び
第百一条の二の十四
において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
この条及び
第百一条の二の十五
において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
第二項の規定による通知を受けた
第百一条の二の七第二号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(
様式第三十三号の二の四
)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
第二項の規定による通知を受けた
第百一条の二の七第四号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(
様式第三十三号の二の五
)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
四
その他厚生労働大臣が定める書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
6
第二項の規定による通知を受けた
第百一条の二の七第三号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(
様式第三十三号の二の五
)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6
第二項の規定による通知を受けた
第百一条の二の七第五号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(
様式第三十三号の二の六
)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
★新設★
7
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第六号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から六箇月を経過した日から起算して六箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の七)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
対象期間に支払われた賃金の額及び当該被保険者の基準日の直前の離職の日前の賃金の額(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、基準日前の賃金の額)を証明することができる書類
二
その他厚生労働大臣が定める書類
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項
★挿入★
及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号
及び前項第四号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
8
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項
、第六項
及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号
、第六項第四号及び前項各号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
9
担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
一
専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
一
専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
二
専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
二
専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(一般教育訓練
及び特定一般教育訓練
に係る教育訓練給付金の支給)
(一般教育訓練
★削除★
に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十三
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練
又は特定一般教育訓練
に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
第百一条の二の十三
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練
★削除★
に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の八繰下、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の九繰下、平三一厚労令一九・一部改正)
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・一部改正・旧第一〇一条の二の八繰下、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の九繰下、平三一厚労令一九・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
★新設★
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十四
管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
2
管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
(令六厚労令一一一・追加)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
★第百一条の二の十五に移動しました★
★旧第百一条の二の十四から移動しました★
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の十四
管轄公共職業安定所の長は、
第百一条の二の七第二号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
第百一条の二の十五
管轄公共職業安定所の長は、
第百一条の二の七第四号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓練給付金を支給するものとする。
2
第百一条の二の七第三号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
2
管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号
に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。
(平二六厚労令五二・追加)
(平二六厚労令五二・追加、令六厚労令一一一・一部改正・旧第一〇一条の二の一四繰下)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
★第百一条の二の十六に移動しました★
★旧第百一条の二の十五から移動しました★
(準用)
(準用)
第百一条の二の十五
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(
様式第三十三号の二の六
)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(
様式第三十三号の二の六
)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(
様式第三十三号の二の六
)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
第百一条の二の十六
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(
様式第三十三号の二の八
)を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(
様式第三十三号の二の八
)を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(
様式第三十三号の二の八
)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第一〇一条の二の九繰下、平二六厚労令七四・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の一〇繰下、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第一〇一条の二の九繰下、平二六厚労令七四・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の一〇繰下、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正、令六厚労令一一一・一部改正・旧第一〇一条の二の一五繰下)
-附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
第一条の二
基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。
第一条の二
基本手当に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長(管轄公共職業安定所の長を除く。以下同じ。)において行うことを希望する者に対する第五十四条の適用については、当分の間、同条中「受給資格者の申出」とあるのは「職業安定局長の定めるところにより、受給資格者の申出」と、「他の公共職業安定所長」とあるのは「その者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であつて、職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「この款の規定」と、「委嘱を受けた公共職業安定所長」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所長」」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」」とあるのは「附則第一条の二の規定により読み替えられた第五十四条の規定により委嘱を受けた公共職業安定所」」とする。
2
前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、
第百一条の二の十五
、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、
第百一条の二の十五
及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
2
前項の規定の適用を受ける者に対する第六十二条、第六十五条、第六十五条の五、第六十九条、第百一条の二、
第百一条の二の十六
、第百四十四条の二第一項及び附則第三十二条の規定の適用については、第六十二条、第百一条の二、
第百一条の二の十六
及び附則第三十二条中「及び第五十四条」とあるのは「、第五十四条及び附則第一条の二」と、第六十五条、第六十五条の五及び第六十九条中「並びに第五十四条」とあるのは「、第五十四条並びに附則第一条の二」と、第百四十四条の二第一項中「第百三十条」とあるのは「第百三十条、附則第一条の二」と、「第百条の八第一項」とあるのは「第百条の八第一項、附則第一条の二」と読み替えるものとする。
(平二六厚労令五二・追加、平二八厚労令一三七・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二八厚労令一三七・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
(教育訓練給付金に関する暫定措置)
第二十四条
法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号
及び第一号の二並びに第百一条の二の十一の二第二項
中「三年」とあるのは「一年」とし、
第百一条の二の七第二号及び第三号
中「三年」とあるのは「二年」とする。
第二十四条
法附則第十一条の適用を受ける者(雇用保険法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十三号)附則第四条第二項の規定により法附則第十一条に規定する者とみなされた者を含む。)については、第百一条の二の七第一号
から第三号までの規定
中「三年」とあるのは「一年」とし、
同条第四号から第六号までの規定
中「三年」とあるのは「二年」とする。
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令元厚労令五六・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令元厚労令五六・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第二十五条
法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた
第百一条の二の七第二号
に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
第二十五条
法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、前条の規定により読み替えられた
第百一条の二の七第四号
に掲げる者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が四年を超える者及び夜間において教育訓練を行う教育訓練講座その他の就業を継続して教育訓練を受けることができる教育訓練講座の教育訓練を受け、修了した者(当該教育訓練を受けている者を含む。)を除く。)であつて、法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練支援給付金(以下「教育訓練支援給付金」という。)の支給を受けたことがない者(専門実践教育訓練の修了が見込まれない者その他厚生労働大臣が定める者を除く。)とする。
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)
(法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練)
第二十六条
法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、
第百一条の二の七第二号
に規定する専門実践教育訓練とする。
第二十六条
法附則第十一条の二第一項の厚生労働省令で定める教育訓練は、
第百一条の二の七第四号
に規定する専門実践教育訓練とする。
(平二六厚労令五二・追加)
(平二六厚労令五二・追加、令六厚労令一一一・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
第二十八条
教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(
様式第三十三号の二の七
)を提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
第二十八条
教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(
様式第三十三号の二の九
)を提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)ことができる。
2
前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・令四厚労令一三〇・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・令四厚労令一三〇・令六厚労令一一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
★新設★
附 則(令和六・八・一三厚労令一一一)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百一条の二の七、第百一条の二の八及び第百一条の二の十一の二から第百一条の二の十五までの規定は、この省令の施行の日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練(以下「教育訓練」という。)を開始した者について適用し、同日前に教育訓練を開始した者に対するこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百一条の二の七、第百一条の二の八及び第百一条の二の十一の二から第百一条の二の十四までの規定の適用については、なお従前の例による。
2
この省令の施行の際現に提出されている旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、旧雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則第三十三号の二の五による教育訓練給付金支給申請書、旧雇保則第三十三号の二の六による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに旧雇保則第三十三号の二の七による教育訓練支援給付金受講証明書は、それぞれ新雇保則様式第十条の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票、新雇保則様式第三十三号の二の五による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の二の六による教育訓練給付金支給申請書、新雇保則第三十三号の二の八による教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届及び教育訓練給付金受給者電話番号変更届並びに新雇保則様式第三十三号の二の九による教育訓練支援給付金受講証明書とみなす。
3
この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第三十三号の二の三による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証は、新雇保則様式第三十三号の二の四による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証とみなす。
4
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年八月十三日厚生労働省令第百十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕