雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十四号
条項号:
附則第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十四号~
★新設★
第十四条の二
国庫は、令和二年度及び令和三年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受講給付金並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項において同じ。)による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。
2
国庫は、令和二年度及び令和三年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3
令和二年度及び令和三年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十四条第一項」とあるのは、「附則第十四条第一項並びに第十四条の二第一項及び第二項」とする。
(令二法五四・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十四号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。