雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月十日 厚生労働省 令 第二十九号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年三月十日
~令和二年三月十日厚生労働省令第二十九号~
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
★削除★
第十五条の四
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成二十八年四月十四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、平成二十八年熊本地震に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2
特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の日数は、同条第三項ただし書に規定される基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
被災関係事業主が行う平成二十八年熊本地震に際し福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5
被災関係事業主が行う平成二十八年熊本地震に際し福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県又は鹿児島県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。
6
前各項の規定は、特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(平二八厚労令九九・全改、平二八厚労令一三八・一部改正)
施行日:令和二年三月十日
~令和二年三月十日厚生労働省令第二十九号~
★第十五条の四に移動しました★
★旧第十五条の四の二から移動しました★
(雇用調整助成金に関する暫定措置)
第十五条の四の二
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成三十年七月五日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、平成三十年七月豪雨に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「平成三十年七月豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「平成三十年七月豪雨特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
第十五条の四
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が平成三十年七月五日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、平成三十年七月豪雨に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「平成三十年七月豪雨被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「平成三十年七月豪雨特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2
平成三十年七月豪雨特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
2
平成三十年七月豪雨特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
平成三十年七月豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
3
平成三十年七月豪雨被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
4
平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5
平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。
5
平成三十年七月豪雨被災関係事業主が行う平成三十年七月豪雨に際し岐阜県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、高知県又は福岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。
6
前各項の規定は、平成三十年七月豪雨特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
6
前各項の規定は、平成三十年七月豪雨特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(平三〇厚労令九一・追加)
(平三〇厚労令九一・追加、令二厚労令二九・一部改正・旧附則第一五条の四の二繰上)
施行日:令和二年三月十日
~令和二年三月十日厚生労働省令第二十九号~
★第十五条の四の二に移動しました★
★旧第十五条の四の三から移動しました★
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和元年十月十二日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和元年台風第十九号、同年台風第二十号又は同年台風第二十一号(以下この条において「令和元年台風第十九号等」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「令和元年台風第十九号等被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「令和元年台風第十九号等特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
第十五条の四の二
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和元年十月十二日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、令和元年台風第十九号、同年台風第二十号又は同年台風第二十一号(以下この条において「令和元年台風第十九号等」という。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「令和元年台風第十九号等被災関係事業主」という。)に係る対象期間(以下この条において「令和元年台風第十九号等特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2
令和元年台風第十九号等特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
2
令和元年台風第十九号等特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第五項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
令和元年台風第十九号等被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
3
令和元年台風第十九号等被災関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
4
令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5
令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。
5
令和元年台風第十九号等被災関係事業主が行う令和元年台風第十九号等に際し岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県又は静岡県の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同条第三項の規定の適用については、同項中「百日」とあるのは、「三百日」とする。
6
前各項の規定は、令和元年台風第十九号等特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
6
前各項の規定は、令和元年台風第十九号等特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令元厚労令六六・追加、令元厚労令七八・一部改正)
(令元厚労令六六・追加、令元厚労令七八・一部改正、令二厚労令二九・旧附則第一五条の四の三繰上)
施行日:令和二年三月十日
~令和二年三月十日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(第三項及び第四項において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(次項及び第五項において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う新型コロナウイルス感染症に際し厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の厚生労働大臣が定める期間中の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令二厚労令二九・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年三月十日
~令和二年三月十日厚生労働省令第二十九号~
★新設★
附 則(令和二・三・一〇厚労令二九)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した同令第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等について適用する。