雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年三月十三日 厚生労働省 令 第三十号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年三月十三日
~令和二年三月十三日厚生労働省令第三十号~
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
★挿入★
)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(第三項及び第四項において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(次項及び第五項において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
附則第十七条の二の三第二項第一号において同じ。
)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(第三項及び第四項において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(次項及び第五項において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う新型コロナウイルス感染症に際し厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の厚生労働大臣が定める期間中の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
4
新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う新型コロナウイルス感染症に際し厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の厚生労働大臣が定める期間中の休業については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
5
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令二厚労令二九・追加)
(令二厚労令二九・追加、令二厚労令三〇・一部改正)
施行日:令和二年三月十三日
~令和二年三月十三日厚生労働省令第三十号~
(
育児休業等支援コース助成金
に関する暫定措置)
(
両立支援等助成金
に関する暫定措置)
第十七条の二の二
第百十六条第五項第一号イ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第五項第一号イ及び第二号イの規定の適用については、同項第一号イ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号イ中「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)」とあるのは「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(育児休業等支援コース助成金(同号イ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から平成三十七年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
第十七条の二の二
第百十六条第五項第一号イ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第五項第一号イ及び第二号イの規定の適用については、同項第一号イ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号イ中「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)」とあるのは「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(育児休業等支援コース助成金(同号イ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から平成三十七年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・一部改正)
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・令二厚労令三〇・一部改正)
施行日:令和二年三月十三日
~令和二年三月十三日厚生労働省令第三十号~
第十七条の二の三
削除
第十七条の二の三
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、令和二年二月二十七日から同年三月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
★新設★
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、新型コロナウイルス感染症の病原体に感染し、又は感染したおそれのあるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
★新設★
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★新設★
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の三第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の三第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の三第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令五五)
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月十三日
~令和二年三月十三日厚生労働省令第三十号~
★新設★
附 則(令和二・三・一三厚労令三〇)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二の三の規定は、令和二年二月二十七日以降に取得した同条第二項第一号イ又はロの有給休暇について適用する。