雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和二年三月三十一日 厚生労働省 令 第七十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
適用事業等
(
第三条の二-第十七条
)
第二章
適用事業等
(
第三条の二-第十七条
)
第三章
失業等給付
第三章
失業等給付
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第二節
一般被保険者の求職者給付
第二節
一般被保険者の求職者給付
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三節
高年齢被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の五
)
第三節
高年齢被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の五
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条の二
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条の二
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十五
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十五
)
第七節
雇用継続給付
第七節
雇用継続給付
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第二款
育児休業給付
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第二款
削除
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百二条
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百一条の二十
)
★新設★
第三章の二
育児休業給付
(
第百一条の二十一-第百二条
)
第四章
雇用安定事業等
第四章
雇用安定事業等
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第三節
地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(
第百四十条・第百四十条の二
)
第三節
地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(
第百四十条・第百四十条の二
)
第四節
返還命令等及び事業主名等の公表
(
第百四十条の三・第百四十条の四
)
第四節
返還命令等及び事業主名等の公表
(
第百四十条の三・第百四十条の四
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十六条
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十六条
)
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(被保険者となつたことの届出)
(被保険者となつたことの届出)
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
3
第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
3
第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
4
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
4
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二
第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
二
第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三
第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項
に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたこと
その他これに準ずる事情があつたと認められる場合
三
第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項
(法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたこと
その他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
5
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
5
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
6
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
6
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
7
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
7
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
8
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
8
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
9
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条、第七条、第十三条、第百一条の五及び
第百一条の十三
において同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条、第七条、第十三条、第百一条の五及び
第百一条の三十
において同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10
特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
10
特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
11
第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
11
第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
12
第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
12
第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二二厚労令一〇七・平三一厚労令一九・令元厚労令五二・一部改正)
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二二厚労令一〇七・平三一厚労令一九・令元厚労令五二・令二厚労令七八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(被保険者の
育児休業又は介護休業
開始時の賃金の届出)
(被保険者の
介護休業又は育児休業
開始時の賃金の届出)
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法
第六十一条の四第一項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十三及び第百一条の十六において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の十三第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の六第一項
に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに
★挿入★
、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法
第六十一条の四第一項
に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに
、法第六十一条の七第一項(同条第六項において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに
、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。
第七節第二款及び第三款
において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。
次章第七節第三款及び第三章の二
において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上)
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上、令二厚労令七八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(被保険者の
育児又は介護
のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
(被保険者の
介護又は育児
のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその
小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の四第一項に規定する子をいう。第百一条の十一(第二項第一号に限る。)、第百一条の十六(第二項第一号に限る。)及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業若しくは
対象家族(法
第六十一条の六第一項
に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業
★挿入★
をした場合又はその雇用する被保険者のうちその
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは
対象家族を介護する被保険者
★挿入★
に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第七条に規定する育児休業申出書、同令第二十五条に規定する介護休業申出書
(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)
第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の
育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る所定労働時間短縮
(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその
★削除★
対象家族(法
第六十一条の四第一項
に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業
若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の十六(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十二(第二項第一号に限る。)及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業
をした場合又はその雇用する被保険者のうちその
★削除★
対象家族を介護する被保険者
若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者
に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面
(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、
育児・介護休業法
第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の
介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮
(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の四繰上)
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の四繰上、令二厚労令七八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十一
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の十一の二の三各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の十一の二の四で準用する第百一条の十一の二の三各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の十六において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の六第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
ロ
その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一七厚労令一六・平二一厚労令一六一・平二二厚労令一〇七・平二六厚労令五二・平二八厚労令一三七・平二九厚労令六六・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める者)
第百一条の十一の二
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
(平二八厚労令一三七・追加、平二九厚労令三八・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
第百一条の十一の二の二
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
(平二八厚労令一三七・追加、平二九厚労令三八・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法第六十一条の四第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の十一の二の三
法第六十一条の四第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
一
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この款において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ
死亡したとき。
ロ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
(平一七厚労令一六・追加、平二一厚労令一六二・平二七厚労令七三・一部改正、平二八厚労令一三七・一部改正・旧第一〇一条の一一の二繰下、平二九厚労令六六・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法第六十一条の四第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の十一の二の四
前条の規定は、法第六十一条の四第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
(平二九厚労令六六・追加)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第百一条の十一の三
法第六十一条の四第六項の規定の適用を受ける場合における第百一条の十一及び第百一条の十一の二の三の規定の適用については、第百一条の十一第一項中「した場合に、支給する。」とあるのは、「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第六十一条の四第一項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の四第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、第百一条の十一の二の三中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
(平二一厚労令一六二・追加、平二九厚労令六六・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第百一条の十一の四
第百一条の十一の二の三(第百一条の十一の二の四において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の四第一項に規定する休業とみなす。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
(平二一厚労令一六二・追加、平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十二
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
一
出産
二
事業所の休業
三
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(平七労令一・追加、平一二労令四一・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十三
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をもつて代えることができる。第三項及び第七項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項(第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二の三各号(第百一条の十一の二の四において準用する場合及び第百一条の十一の三において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の四第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
7
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
9
第五項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令二〇・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
第百一条の十四
削除
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
(平二一厚労令一六一)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(準用)
第百一条の十五
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百一条の十五の規定」と読み替えるものとする。
第百一条の十一から第百一条の十五まで
削除
(平一六厚労令一六一・全改、平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・一部改正)
(令二厚労令七八)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法
第六十一条の六第一項
の休業)
(法
第六十一条の四第一項
の休業)
第百一条の十六
介護休業給付金は、被保険者
★挿入★
が、次の各号のいずれにも該当する休業(法
第六十一条の六第三項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第百一条の十六
介護休業給付金は、被保険者
(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)
が、次の各号のいずれにも該当する休業(法
第六十一条の四第三項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
二
前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、
産前産後休業期間
、法
第六十一条の四第一項
に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
ロ
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、
労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の二十二において「産前産後休業期間」という。)
、法
第六十一条の七第一項
に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
ロ
介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
ロ
介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六か月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2
前項第三号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
2
前項第三号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一
前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
一
前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二
前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
二
前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
三
前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。
三
前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
(平一一労令一四・追加、平一七厚労令一六・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一六一・平二八厚労令一三七・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一七厚労令一六・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一六一・平二八厚労令一三七・令二厚労令七八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法
第六十一条の六第一項
の厚生労働省令で定めるもの)
(法
第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定めるもの)
第百一条の十七
法
第六十一条の六第一項
の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
第百一条の十七
法
第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定めるものは、被保険者の祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令一六一・平二八厚労令一三七・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令一六一・平二八厚労令一三七・令二厚労令七八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(法
第六十一条の六第一項
の厚生労働省令で定める理由)
(法
第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十八
法
第六十一条の六第一項
の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
第百一条の十八
法
第六十一条の四第一項
の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一
出産
一
出産
二
事業所の休業
二
事業所の休業
三
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
三
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令一六一・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令一六一・令二厚労令七八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(介護休業給付金の支給申請手続)
(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法
第六十一条の六第一項
に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の十九
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法
第六十一条の四第一項
に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一
休業開始時賃金証明票
一
休業開始時賃金証明票
二
介護休業申出書
二
介護休業申出書
三
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
三
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
四
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
四
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
五
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
五
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
六
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
六
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法
第六十一条の六第一項
の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法
第六十一条の四第一項
の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・令二厚労令七八・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★第百一条の二十に移動しました★
★旧第百二条から移動しました★
(準用)
(準用)
第百二条
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「
第百二条
の規定」と読み替えるものとする。
第百一条の二十
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「
第百一条の二十
の規定」と読み替えるものとする。
(平七労令一・全改、平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・一部改正)
(平七労令一・全改、平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・一部改正、令二厚労令七八・一部改正・旧第一〇二条繰上)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(通則)
第百一条の二十一
第十七条の二第一項、第三項及び第四項並びに第十七条の三から第十七条の七までの規定は、育児休業給付について準用する。この場合において、第十七条の二第一項中「法第十条の三第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の三第一項」と、「受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「当該受給資格者等」とあるのは「当該育児休業給付の支給を受けることができる者」と、「受給資格者等と」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者と」と、同条第三項中「受給資格者等」とあるのは「育児休業給付の支給を受けることができる者」と、第十七条の五第一項中「法第十条の四第一項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第一項」と、第十七条の六及び第十七条の七中「法第十条の四第三項」とあるのは「法第六十一条の六第二項において準用する法第十条の四第三項」と読み替えるものとする。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(法第六十一条の七第一項の休業)
第百一条の二十二
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
ロ
その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者)
第百一条の二十三
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める者は、児童の親その他の児童福祉法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない労働者とする。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
第百一条の二十四
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者は、児童福祉法第六条の四第一号の規定による養育里親に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十五
法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ
死亡したとき。
ロ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十六
前条の規定は、法第六十一条の七第一項のその子が一歳六か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合について準用する。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第百一条の二十七
法第六十一条の七第六項の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二及び第百一条の二十五の規定の適用については、第百一条の二十二第一項中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、第百一条の二十五中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第百一条の二十八
第百一条の二十五(第百一条の二十六において準用する場合を含む。)及び前条の規定の適用については、被保険者の配偶者が国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号)第三条第二項、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条第二項(同法第二十七条第一項及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)(第七号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第二項又は裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第二項の規定によりする請求に係る育児休業は、それぞれ法第六十一条の七第一項に規定する休業とみなす。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の二十九
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一
出産
二
事業所の休業
三
前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の七。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の八)をもつて代えることができる。第三項及び第七項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二第一項(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の二十五各号(第百一条の二十六において準用する場合及び第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の七第六項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
7
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
9
第五項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
(準用)
第百二条
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第百一条の五第七項、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百二条の規定」と読み替えるものとする。
(令二厚労令七八・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三
、第十七条の四
、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項
、第二十一条第一項、第三項、第四項及び第六項
、
第二十二条第一項及び第二項
、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、
第七十条第二項、第七十五条第一項
、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、
第八十三条の四
、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、
第八十六条中「公共職業安定所の
」とあるのは「公共職業安定所
若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」
と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、
第百一条の十一第一項第三号ハ
中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三
並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)
、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項
、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで
、
第二十二条
、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、
第七十条第二項
、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、
第八十三条の四第一項
、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、
第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体
」とあるのは「公共職業安定所
、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」
と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、
第百一条の十六第一項第三号ロ
中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一二・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一二・令二厚労令七八・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届(様式第十号の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
一
第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
一
第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
二
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
二
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
三
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
三
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
四
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
四
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
五
第百一条の十三第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
★削除★
★五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
五
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
★新設★
六
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
2
事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
2
事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
一
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
一
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
二
第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
二
第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
3
被保険者は、平成二十七年十二月三十一日以前に次の各号に掲げる支給申請手続を行つた場合であつて、それぞれ当該各号に定める支給申請手続を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該個人番号登録届の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
3
被保険者は、平成二十七年十二月三十一日以前に次の各号に掲げる支給申請手続を行つた場合であつて、それぞれ当該各号に定める支給申請手続を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該個人番号登録届の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 同条第六項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
一
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 同条第六項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
二
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続 同条第二項において準用する第百一条の五第六項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
二
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続 同条第二項において準用する第百一条の五第六項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
三
第百一条の十三第一項
の規定による育児休業給付金の支給申請手続 同条第五項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
三
第百一条の三十第一項
の規定による育児休業給付金の支給申請手続 同条第五項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
(平三〇厚労令四八・追加)
(平三〇厚労令四八・追加、令二厚労令七八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一厚労令七八)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日厚生労働省令第七十八号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕