雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年四月十日 厚生労働省 令 第八十三号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年四月十日
~令和二年四月十日厚生労働省令第八十三号~
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
★挿入★
附則第十七条の二の三第二項第一号において同じ。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(
第三項及び第四項
において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(次項及び
第五項
において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から起算して六月が経過する日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
以下この条及び
附則第十七条の二の三第二項第一号において同じ。)に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(
以下この条
において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(次項及び
第八項
において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。
★挿入★
)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。
第四項及び第六項において単に「休業等」という。
)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)」とあるのは「当該事業主が指定した日」とする。
4
★挿入★
新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う
新型コロナウイルス感染症に際し厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における
第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の
厚生労働大臣が定める期間中の休業
については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、
当該休業
に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
4
新型コロナウイルス感染症に際し
新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う
★削除★
第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の
令和二年四月一日から同年六月三十日までの期間中の休業等
については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、
当該休業等
に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
★新設★
5
新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
一
令和二年一月二十四日から第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、同項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
★新設★
6
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から同年六月三十日までの期間中の休業等の実施日数を加えた日数」とする。
★新設★
7
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から同年六月三十日までの期間中の教育訓練に係る同号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。
★8に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
8
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間の初日から起算して六月の期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令二厚労令二九・追加、令二厚労令三〇・一部改正)
(令二厚労令二九・追加、令二厚労令三〇・令二厚労令八三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月十日
~令和二年四月十日厚生労働省令第八十三号~
★新設★
附 則(令和二・四・一〇厚労令八三)
1
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項において「新雇保則」という。)の規定は、令和二年四月一日以降に開始した新雇保則第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(以下この項において「休業等」という。)について適用する。ただし、新雇保則附則第十五条の四の三第六項の規定は、令和二年一月二十四日以降に開始した休業等について適用する。
2
令和二年三月三十一日以前に行ったこの省令による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の四の三第四項の厚生労働大臣が指定する地域の区域内に所在する事業所における同項の厚生労働大臣が定める期間中の休業についての同項の規定の適用については、なお従前の例による。