雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年六月十二日 厚生労働省 令 第百二十三号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
(事務の処理単位)
(事務の処理単位)
第三条
適用事業の事業主(第百十八条の三第六項(各号列記以外の部分、第一号及び第三号イに係る部分に限る。)及び第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十五項第一号ハ及び
附則第十七条の二の五
を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条
適用事業の事業主(第百十八条の三第六項(各号列記以外の部分、第一号及び第三号イに係る部分に限る。)及び第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(第百十八条の二第十五項第一号ハ及び
附則第十七条の二の七
を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
(昭五一労令一六・昭五九労令一七・平一五厚労令八二・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令二厚労令七一・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五九労令一七・平一五厚労令八二・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
(キャリアアップ助成金)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、健康診断制度コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金とする。
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、健康診断制度コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金とする。
2
正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条及び次条第二項第一号ロ(3)において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(1)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
二
次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
イ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
イ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ロ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ハ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ハ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ニ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
ニ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
ホ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ホ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ヘ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
ヘ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
ト
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ト
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
チ
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
チ
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
3
前項第一号ハの措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
3
前項第一号ハの措置により転換し、若しくは雇い入れられた者が母子家庭の母等若しくは父子家庭の父に該当する場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
4
第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員又は職務限定正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
4
第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員又は職務限定正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員若しくは職務限定正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等若しくは父子家庭の父である労働者又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者等」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者等一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者等一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
5
賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
二
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
ロ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ロ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ハ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ハ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)
ニ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ニ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)
6
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
6
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
7
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万四千二百五十円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万四千二百五十円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき二万三千七百五十円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき二万三千七百五十円
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万八千円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万八千円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき三万円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき三万円
8
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ハ又はニに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
8
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ハ又はニに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき七千六百円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき七千六百円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万二千三百五十円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万二千三百五十円
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき九千六百円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき九千六百円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万五千六百円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万五千六百円
9
健康診断制度コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9
健康診断制度コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
10
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
10
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
11
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して賃金を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
11
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して賃金を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
12
諸手当制度共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
12
諸手当制度共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、雇用環境・均等局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払つた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、雇用環境・均等局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払つた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
13
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の手当を有期契約労働者等に対して支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支給するものとする。
13
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の手当を有期契約労働者等に対して支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支給するものとする。
14
第十二項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
14
第十二項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
15
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
15
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び
附則第十七条の二の五
において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び
附則第十七条の二の七
において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ
生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(平二九厚労令五五・全改、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平二九厚労令五五・全改、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
(特定受給資格者に関する暫定措置)
(特定受給資格者に関する暫定措置)
第一条の四
受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
附則第十五条の四の三及び第十七条の二の三第二項第一号において
同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。
第一条の四
受給資格に係る離職の日が令和二年五月一日から厚生労働大臣が定める日までの間である者に係る第三十六条の規定の適用については、同条中「次のとおり」とあるのは「本人又は同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。
以下
同じ。)の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有することその他の職業安定局長が定める理由のほか、次のとおり」とする。
(令二厚労令一一六・追加)
(令二厚労令一一六・追加、令二厚労令一二三・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の二
第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第五項に規定するもののほか、令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、育児・介護休業法第二条第五号に規定する家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法第二十四条第二項の規定により、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が二十日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であつて、当該被保険者に対して有給休暇を合計して五日以上取得させたもの
二
次の前号に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が五を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
イ
十日未満 被保険者一人につき二十万円
ロ
十日以上 被保険者一人につき三十五万円
2
前項の規定にかかわらず、介護離職防止支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、介護離職防止支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一二三・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
★第十七条の二の三に移動しました★
★旧第十七条の二の二から移動しました★
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の二
第百十六条第六項第一号イ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第六項第一号イ及び第二号イの規定の適用については、同項第一号イ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号イ中「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)」とあるのは「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(育児休業等支援コース助成金(同号イ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から平成三十七年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
第十七条の二の三
第百十六条第六項第一号イ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条第六項第一号イ及び第二号イの規定の適用については、同項第一号イ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号イ中「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)」とあるのは「四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(育児休業等支援コース助成金(同号イ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から平成三十七年三月三十一日までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・令二厚労令三〇・令二厚労令七一・一部改正)
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・令二厚労令三〇・令二厚労令七一・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の二繰下)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
★第十七条の二の四に移動しました★
★旧第十七条の二の三から移動しました★
第十七条の二の三
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、令和二年二月二十七日から同年六月三十日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の四
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、令和二年二月二十七日から同年六月三十日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の三第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の三第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の三第二項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第二項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正)
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の三繰下)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
第十七条の二の五
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から同年九月三十日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であつて、対象被保険者に対して、同年五月七日から令和三年一月三十一日までの間に当該休暇を合計して五日以上取得させたもの
二
次の対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数が二十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、当該事業所につき合計して二十人までの支給に限る。)
イ
二十日未満 対象被保険者一人につき二十五万円
ロ
二十日以上 対象被保険者一人につき二十五万円に二十日を超える二十日ごとに十五万円を加算した額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一二三・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
★第十七条の二の六に移動しました★
★旧第十七条の二の四から移動しました★
(人材確保等支援助成金に関する暫定措置)
(人材確保等支援助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の四
第百十八条第一項の人材確保等支援助成コース助成金として、同条第二項に規定するもののほか、
平成三十三年三月三十一日
までの間、次の各号のいずれにも該当する介護事業主に対し、五十万円を支給するものとする。
第十七条の二の六
第百十八条第一項の人材確保等支援助成コース助成金として、同条第二項に規定するもののほか、
令和三年三月三十一日
までの間、次の各号のいずれにも該当する介護事業主に対し、五十万円を支給するものとする。
一
労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
一
労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
二
賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
二
賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
三
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
三
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
五
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
六
賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
六
賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
2
前項に規定する介護事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。
2
前項に規定する介護事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。
一
賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(次項において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一
賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(次項において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
3
第一項に規定する介護事業主が、前項各号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。
3
第一項に規定する介護事業主が、前項各号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。
一
一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一
一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4
前三項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(これらの規定によるものに限る。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
前三項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(これらの規定によるものに限る。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金(第一項から第三項までの規定によるものに限る。)について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第一項
から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同条第一項から第三項までの規定によるものに限る。以下同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第一項
から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第一項
から第三項までの規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金(第一項から第三項までの規定によるものに限る。)について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の六第一項
から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同条第一項から第三項までの規定によるものに限る。以下同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の六第一項
から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の六第一項
から第三項までの規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令八三・追加、平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・一部改正)
(平二八厚労令八三・追加、平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の四繰下)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
★第十七条の二の七に移動しました★
★旧第十七条の二の五から移動しました★
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の五
第百十八条の二のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、令和三年三月三十一日までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の七
第百十八条の二のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、令和三年三月三十一日までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。
2
選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
2
選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。
ニ
その雇用する任意適用労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
その雇用する任意適用労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
3
前項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する任意適用労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置並びに能力の開発及び向上を図るための措置を実施し、かつ、当該任意適用労働者に適用した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
3
前項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する任意適用労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置並びに能力の開発及び向上を図るための措置を実施し、かつ、当該任意適用労働者に適用した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
4
第二項第一号に該当する事業主が、その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号に該当する事業主が、その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万九千円)
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万九千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万二千円(中小企業事業主にあつては、二万九千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万二千円(中小企業事業主にあつては、二万九千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき三万六千円(中小企業事業主にあつては、四万七千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき三万六千円(中小企業事業主にあつては、四万七千円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき五万円(中小企業事業主にあつては、六万六千円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき五万円(中小企業事業主にあつては、六万六千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき七万千円(中小企業事業主にあつては、九万四千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき七万千円(中小企業事業主にあつては、九万四千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき九万九千円(中小企業事業主にあつては、十三万二千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき九万九千円(中小企業事業主にあつては、十三万二千円)
二
生産性要件に該当する事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
二
生産性要件に該当する事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万七千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万七千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき六万三千円(中小企業事業主にあつては、八万三千円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき六万三千円(中小企業事業主にあつては、八万三千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき八万九千円(中小企業事業主にあつては、十一万九千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき八万九千円(中小企業事業主にあつては、十一万九千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき十二万五千円(中小企業事業主にあつては、十六万六千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき十二万五千円(中小企業事業主にあつては、十六万六千円)
5
前項の事業主が既に第二項の規定による支給を受けた事業主である場合における前項の規定の適用については、同項中「対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え」とあるのは「対しては」とする。
5
前項の事業主が既に第二項の規定による支給を受けた事業主である場合における前項の規定の適用については、同項中「対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え」とあるのは「対しては」とする。
6
第二項から前項までの規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6
第二項から前項までの規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
7
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の五第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の五第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の五第二項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と読み替えるものとする。
7
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の七第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の七第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の七第二項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令五五・追加、平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平二九厚労令五五・追加、平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の五繰下)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
第十七条の三
第百十八条の二第十五項の規定の適用については、令和三年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の三
第百十八条の二第十五項の規定の適用については、令和三年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五項第一号ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び
附則第十七条の二の五
において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び
附則第十七条の二の五
において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第十五項第二号
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 三万四千円(中小企業事業主にあつては、四万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 六万八千円(中小企業事業主にあつては、九万円)
(3) 三時間以上四時間未満 十万千円(中小企業事業主にあつては、十三万五千円)
(4) 四時間以上五時間未満 十三万五千円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(5) 五時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万七千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万六千円(中小企業事業主にあつては、十一万四千円)
(3) 三時間以上四時間未満 十二万八千円(中小企業事業主にあつては、十七万円)
(4) 四時間以上五時間未満 十七万円(中小企業事業主にあつては、二十二万七千円)
(5) 五時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
第十五項第一号ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び
附則第十七条の二の七
において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び
附則第十七条の二の七
において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第十五項第二号
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 三万四千円(中小企業事業主にあつては、四万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 六万八千円(中小企業事業主にあつては、九万円)
(3) 三時間以上四時間未満 十万千円(中小企業事業主にあつては、十三万五千円)
(4) 四時間以上五時間未満 十三万五千円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(5) 五時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万七千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万六千円(中小企業事業主にあつては、十一万四千円)
(3) 三時間以上四時間未満 十二万八千円(中小企業事業主にあつては、十七万円)
(4) 四時間以上五時間未満 十七万円(中小企業事業主にあつては、二十二万七千円)
(5) 五時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一五六・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一五六・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日厚生労働省令第百二十三号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二厚労令一二三)
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)附則第十七条の二の二の規定は令和二年四月一日以降に取得した同条第一項第一号の有給休暇について、新雇保則第十七条の二の五の規定は同年五月七日以降に取得した同条第二項第一号の休暇について、それぞれ適用する。