雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年九月十五日 厚生労働省 令 第百三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(被保険者となつたことの届出)
(被保険者となつたことの届出)
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第六条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号又は様式第二号の二。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
3
第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
3
第一項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第二号の二によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
4
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
4
事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
一
その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二
第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
二
第一項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三
第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
三
第一項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項(法第六十一条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
四
前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
5
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳
★挿入★
その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
5
事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳
、登記事項証明書
その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
6
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
6
事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
7
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
7
第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
8
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
8
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
9
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
以下この条、第七条、第十三条、第百一条の五及び第百一条の三十において
同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9
第一項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額が一億円を超える法人、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第百四十五条を除き、以下
同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
10
特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
10
特定法人は、第四項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第五項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第四項又は第五項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
11
第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
11
第六項の規定は、前二項の場合について準用する。
12
第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
12
第八項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二二厚労令一〇七・平三一厚労令一九・令元厚労令五二・令二厚労令七八・令二厚労令一四五・一部改正)
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二二厚労令一〇七・平三一厚労令一九・令元厚労令五二・令二厚労令七八・令二厚労令一四五・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(被保険者でなくなつたことの届出)
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳
★挿入★
その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第七条
事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号又は様式第四号の二。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳
、登記事項証明書
その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
一
次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
二
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
2
前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
3
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3
事業主は、第一項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
4
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4
公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第十三条第三項に規定する特定理由離職者及び法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(法第十三条第一項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第十三条第一項に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
5
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
6
事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
7
第一項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
7
第一項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8
第五項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8
第五項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第三十三条の二各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9
第三項及び第六項の規定は、第七項の場合について準用する。
9
第三項及び第六項の規定は、第七項の場合について準用する。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二一厚労令七七・平二二厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平三一厚労令一九・令元厚労令五二・令二厚労令一四五・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平一九厚労令九七・平二一厚労令七七・平二二厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平三一厚労令一九・令元厚労令五二・令二厚労令一四五・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(未支給失業等給付の請求手続)
(未支給失業等給付の請求手続)
第十七条の二
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき
★挿入★
は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
第十七条の二
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき
(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)
は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一
基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
一
基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
二
高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
二
高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
三
特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
三
特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
四
日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
四
日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
五
教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
五
教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
六
就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
六
就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
2
前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
2
前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
3
未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
3
未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
4
未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4
未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・一部改正)
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(受給資格の決定)
(受給資格の決定)
第十九条
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、
離職票に
運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類
(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて
提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
第十九条
基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、
★削除★
運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類
を添えて又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を提示して離職票(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し、異議がある場合にあつては、離職票及び離職の理由を証明することができる書類)を
提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証
★挿入★
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証
(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額(法第十六条の規定による基本手当の日額をいう。以下同じ。)、所定給付日数(法第二十二条第一項に規定する所定給付日数をいう。以下同じ。)、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、受給資格通知)
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・令四厚労令七三・一部改正)
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・令四厚労令七三・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
第二十条
★挿入★
受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
第二十条
受給資格者証の交付を受けた
受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
2
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を
離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書に
添えて
★挿入★
提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付
★挿入★
しなければならない。
2
受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を
★削除★
添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)離職票又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書を
提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
(平一三厚労令一八・平一九厚労令八〇・一部改正)
(平一三厚労令一八・平一九厚労令八〇・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第二十一条
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。
第二十一条
受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて、公共職業訓練等を行う施設の長を経由して管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により公共職業訓練等を行う施設の長を経由して当該届出書の提出を行うことが困難であると認められる場合には、公共職業訓練等を行う施設の長を経由しないで提出を行うことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず
★挿入★
、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず
、受給資格通知の交付を受けたときのほか
、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき
★挿入★
を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付
★挿入★
しなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたとき
(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)
を除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付
(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
4
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、
その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4
受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、
受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)変更の事実を証明することができる書類及び受講届又は通所届の記載事項に変更があつたことを記載した届書を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたとき
★挿入★
を除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付
★挿入★
しなければならない。
5
管轄公共職業安定所の長は、前項の届書の提出を受けたとき(次項の規定により準用する第二項の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたとき
(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)
を除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付
(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
6
第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。
★挿入★
6
第十七条の二第四項の規定は第一項及び第四項の場合に、第二項の規定は第四項の場合に準用する。
この場合において、第二項中「かかわらず、受給資格通知の交付を受けたときのほか」とあるのは「かかわらず」と、「添えない」とあるのは「添えない(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)」と読み替えるものとする。
(昭五八労令一三・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(昭五八労令一三・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(失業の認定)
(失業の認定)
第二十二条
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、
失業認定申告書(様式第十四号)に
受給資格者証を添えて
★挿入★
提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて
★挿入★
提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない
★挿入★
ことができる。
第二十二条
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、
★削除★
受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)失業認定申告書(様式第十四号)を
提出した上、職業の紹介を求めなければならない。ただし、受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)
提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えない
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)
ことができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付
★挿入★
しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)
しなければならない。
(平一六厚労令五三・平二一厚労令一六八・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一六厚労令五三・平二一厚労令一六八・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(証明書による失業の認定)
(証明書による失業の認定)
第二十五条
法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、
次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を
受給資格者証
に添えて
提出しなければならない。
第二十五条
法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、
★削除★
受給資格者証
を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を
提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び年齢
一
受給資格者の氏名及び年齢
二
傷病の状態又は名称及びその程度
二
傷病の状態又は名称及びその程度
三
初診の年月日
三
初診の年月日
四
治ゆの年月日
四
治ゆの年月日
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
(平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
第二十六条
法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、
次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を
受給資格者証
に添えて
提出しなければならない。
第二十六条
法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、
★削除★
受給資格者証
を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を
提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び年齢
一
受給資格者の氏名及び年齢
二
求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
二
求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三
面接した日時
三
面接した日時
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
(平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
第二十八条
法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、
次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を
受給資格者証
に添えて
提出しなければならない。
第二十八条
法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、
★削除★
受給資格者証
を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を
提出しなければならない。
一
受給資格者の氏名及び住所又は居所
一
受給資格者の氏名及び住所又は居所
二
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
二
天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
三
失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
三
失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
(平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(受給期間延長の申出)
(受給期間延長の申出)
第三十一条
法第二十条第一項の申出は、
受給期間延長等申請書(様式第十六号)に
医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合
★挿入★
には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第三十一条
法第二十条第一項の申出は、
★削除★
医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合
(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)
には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて
(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書(様式第十六号)を
管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない
★挿入★
ことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)
ことができる。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項に規定する者に該当するに至つた日の翌日から、当該者に該当するに至つた日の直前の同項第一号に規定する基準日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
4
前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
5
第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
5
第三項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき
★挿入★
を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付
★挿入★
しなければならない。
6
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第八項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき
(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)
を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付
(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
7
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出
★挿入★
しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付
★挿入★
しなければならない。
7
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出
(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)
しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付
(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
一
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
一
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
二
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合
★挿入★
交付を受けた受給期間延長等通知書
及び受給資格者証
二
法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合
受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び
交付を受けた受給期間延長等通知書
★削除★
8
第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
8
第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合について準用する。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平一九厚労令九七・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五五・平三一厚労令一九・令四厚労令七三・一部改正)
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平一九厚労令九七・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令五五・平三一厚労令一九・令四厚労令七三・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(支給の期間の特例の申出)
(支給の期間の特例の申出)
第三十一条の六
法第二十条の二の申出は、
受給期間延長等申請書に
登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合
★挿入★
には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第三十一条の六
法第二十条の二の申出は、
★削除★
登記事項証明書その他同条に規定する者に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合
(受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)
には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、その全ての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて
(当該申出を行う者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)受給期間延長等申請書を
管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない
★挿入★
ことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)
ことができる。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条の二に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条の二に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条の二に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき
★挿入★
を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付
★挿入★
しなければならない。
4
管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条の二に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたとき
(当該申出をした者が受給資格通知の交付を受けたことにより、受給資格者証を添えないで当該提出をしたときを除く。)
を除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付
(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
5
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出
★挿入★
しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付
★挿入★
しなければならない。
5
前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出
(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、併せて個人番号カードを提示)
しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付
(第二号に規定する場合であつて、当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、提出を受けた受給期間延長等通知書に必要な事項を記載した上、返付するとともに、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
一
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
一
その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書
二
法第二十条の二に規定する事業を廃止し、又は休止した場合
★挿入★
交付を受けた受給期間延長等通知書
及び受給資格者証
二
法第二十条の二に規定する事業を廃止し、又は休止した場合
受給資格者証(当該者が受給資格通知の交付を受けたときを除く。)及び
交付を受けた受給期間延長等通知書
★削除★
6
第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における申出について準用する。
6
第十七条の二第四項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第三十一条第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における申出について準用する。
(令四厚労令七三・追加)
(令四厚労令七三・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(訓練延長給付の通知)
(訓練延長給付の通知)
第三十八条
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
★挿入★
に記載するものとする。
第三十八条
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)
に記載するものとする。
(昭五四労令二三・追加)
(昭五四労令二三・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
(法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第三十八条の三
法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
第三十八条の三
法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次の各号のいずれにも該当することとする。
一
特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、
法第二十二条第一項に規定する
所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
一
特に誠実かつ熱心に求職活動を行つているにもかかわらず、
★削除★
所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること。
二
当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
二
当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること及び公共職業安定所が行う再就職を指導するために必要な職業指導を受けることを拒んだことがないこと。
(平二九厚労令五四・追加)
(平二九厚労令五四・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)
(法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第三十八条の六
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
★挿入★
に記載するものとする。
第三十八条の六
管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条の二第一項及び第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)
に記載するものとする。
(平二九厚労令五四・追加)
(平二九厚労令五四・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(広域延長給付の通知)
(広域延長給付の通知)
第三十九条
管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
★挿入★
に記載するものとする。ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。
第三十九条
管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)
に記載するものとする。ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。
(令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(全国延長給付の通知)
(全国延長給付の通知)
第四十一条
管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
★挿入★
に記載するものとする。
第四十一条
管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)
に記載するものとする。
(令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(基本手当の支給手続)
(基本手当の支給手続)
第四十四条
基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
第四十四条
基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、受給資格者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。以下同じ。)への振込みの方法により支給する。
2
前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、
払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)に
受給資格者証を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
前項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、
★削除★
受給資格者証を添えて
(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、
払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)に
受給資格者証を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
口座振込受給資格者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、
★削除★
受給資格者証を添えて
(当該口座振込受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
(平二六厚労令五二・全改、平三一厚労令一九・一部改正)
(平二六厚労令五二・全改、平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
第四十五条
管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
第四十五条
管轄公共職業安定所の長は、やむを得ない理由があると認めるときは、受給資格者の申出により管轄公共職業安定所において基本手当を支給することができる。
2
受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出
★挿入★
しなければならない。ただし、受給資格者証を提出
★挿入★
することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2
受給資格者は、前項の規定により基本手当の支給を受けようとするときは、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)
しなければならない。ただし、受給資格者証を提出
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示)
することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3
第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
3
第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
(平二六厚労令五二・全改)
(平二六厚労令五二・全改、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(代理人による基本手当の受給)
(代理人による基本手当の受給)
第四十六条
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、
その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第四十六条
受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、
受給資格者証及びその資格を証明する書類(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、その資格を証明する書類)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
(平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(未支給基本手当に係る失業の認定)
(未支給基本手当に係る失業の認定)
第四十七条
未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
第四十七条
未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
2
死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付
★挿入★
しなければならない。
2
死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)
しなければならない。
3
第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
3
第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
(平七労令一・一部改正)
(平七労令一・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(受給資格者の氏名変更等の届出)
(受給資格者の氏名変更等の届出)
第四十九条
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に
、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)に
、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第四十九条
受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に
★削除★
、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、
これを
返付
★挿入★
しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、
★削除★
返付
(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)
しなければならない。
3
第十七条の二第四項及び第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
3
第十七条の二第四項及び第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
(平一六厚労令五三・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一六厚労令五三・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(受給資格者証
★挿入★
の再交付)
(受給資格者証
又は受給資格通知
の再交付)
第五十条
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
第五十条
受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2
受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
2
受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
3
第十七条第五項及び第六項
の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第六項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
3
第十七条第六項
の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第六項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
4
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
4
管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
★新設★
5
第一項の規定は、受給資格通知の再交付について準用する。この場合において、同項中「運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類」とあるのは、「個人番号カード」と読み替えるものとする。
(平一六厚労令五三・平二一厚労令一六八・一部改正)
(平一六厚労令五三・平二一厚労令一六八・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第六十一条
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
第六十一条
技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、
受講証明書に
受給資格者証を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、
★削除★
受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)受講証明書を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
(平三一厚労令一九・一部改正)
(平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(傷病手当の認定手続)
(傷病手当の認定手続)
第六十三条
法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第六十三条
法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項の規定に該当する者については同項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の認定を受けようとする者は、
管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に
受給資格者証を添えて
★挿入★
提出しなければならない。
2
前項の認定を受けようとする者は、
★削除★
受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)傷病手当支給申請書(様式第二十二号)を管轄公共職業安定所の長に
提出しなければならない。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十二条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十二条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一九厚労令九七・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(失業の認定)
(失業の認定)
第六十五条の四
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証
★挿入★
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
第六十五条の四
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証
(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険高年齢受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「高年齢受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、高年齢受給資格通知)
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・平二八厚労令一三七・一部改正)
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・平二八厚労令一三七・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(準用)
(準用)
第六十五条の五
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と
★挿入★
、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と
★挿入★
、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
第六十五条の五
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と
、「受給資格通知」とあるのは「第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知」と
、「第十三条第一項」とあるのは「第三十七条の三第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第五項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と
、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十七条の四第六項において準用する法第三十一条第一項」と
、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・平七労令一・平二八厚労令一三七・一部改正)
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・平七労令一・平二八厚労令一三七・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
第六十五条の六
法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第六十五条の六
法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三
当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
三
当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2
前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、
★挿入★
職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
2
前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、
登記事項証明書その他の
職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
3
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
3
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4
事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
4
事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
5
第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
5
第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一二五・追加)
(令三厚労令一二五・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
第六十五条の八
法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳
★挿入★
その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
第六十五条の八
法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳
、登記事項証明書
その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
三
法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2
前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。
2
前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。
一
次号に該当する者以外の者 離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
一
次号に該当する者以外の者 離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
二
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
3
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
3
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4
第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
4
第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
5
事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
5
事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
6
第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
6
第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一二五・追加)
(令三厚労令一二五・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(失業の認定)
(失業の認定)
第六十八条
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証
★挿入★
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
第六十八条
管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証
(個人番号カードを提示して次条において準用する第十九条第一項の規定による提出をした者であつて、雇用保険特例受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、離職理由、基本手当日額、所定給付日数、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下「特例受給資格通知」という。)の交付を希望するものにあつては、特例受給資格通知)
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
(昭五九労令一七・平七労令一・一部改正)
(昭五九労令一七・平七労令一・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(準用)
(準用)
第六十九条
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と
★挿入★
、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と
★挿入★
、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
第六十九条
第十九条第一項及び第四項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と
、「受給資格通知」とあるのは「第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知」と
、「第十三条第一項」とあるのは「第三十九条第一項」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と
、「第三十一条第一項」とあるのは「第四十条第四項において準用する法第三十一条第一項」と
、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平二八厚労令一三七・一部改正)
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平二八厚労令一三七・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
第七十条
法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
第七十条
法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
2
特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
2
特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
★新設★
3
特例受給資格通知の交付を受けた者が法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、管轄公共職業安定所の長は、必要な事項を記載した受給資格通知をその者に交付しなければならない。
(昭五九労令一七・平七労令一・一部改正)
(昭五九労令一七・平七労令一・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
(日雇労働被保険者となつたことの届出)
第七十一条
日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
第七十一条
日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。
2
日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する
個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
2
日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、
★削除★
個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
3
第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3
第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
(平二二厚労令五四・追加、平二四厚労令九七・平二九厚労令六一・令三厚労令一一五・一部改正)
(平二二厚労令五四・追加、平二四厚労令九七・平二九厚労令六一・令三厚労令一一五・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(準用)
(準用)
第七十七条
第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において
★挿入★
、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第七十七条
第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において
、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と
、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と
、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と
読み替えるものとする。
(平七労令一・一部改正)
(平七労令一・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
第七十八条
法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
第七十八条
法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3
第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証
★挿入★
」とあるのは「被保険者手帳
」と、同条
第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と
★挿入★
読み替えるものとする。
3
第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証
を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)
」とあるのは「被保険者手帳
を添えて」と、第四十九条
第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と
、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と
読み替えるものとする。
(平七労令一・一部改正)
(平七労令一・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(就業手当の支給申請手続)
(就業手当の支給申請手続)
第八十二条の五
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、
就業手当支給申請書(様式第二十九号)に
給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
第八十二条の五
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、
★削除★
給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業手当支給申請書(様式第二十九号)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類
★挿入★
を添えない
★挿入★
ことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類
及び受給資格者証
を添えない
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項に定める書類の添付をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)
ことができる。
3
第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
3
第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条及び第百条の八第三項において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
4
失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(
第二十三条第一号
の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
4
失業の認定日(第十九条第三項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(
第二十三条第一項第一号
の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。
5
受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
5
受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
6
第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。
6
第二十二条第一項ただし書の規定は第一項の場合における提出について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二〇厚労令七六・平二二厚労令五四・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・平二〇厚労令七六・平二二厚労令五四・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(再就職手当の支給申請手続)
(再就職手当の支給申請手続)
第八十二条の七
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に
、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第八十二条の七
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(第八十三条の四に規定する就業促進定着手当を除く。以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に
★削除★
、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該各号に定める書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
一
第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
二
第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
二
第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない
★挿入★
ことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えない
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、前項第二号に定める書類の提出をせず、かつ、個人番号カードを提示しない)
ことができる。
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第八二条の四繰下、平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・平一八厚労令一二四・平二二厚労令五四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・一部改正、平一五厚労令八二・一部改正・旧第八二条の四繰下、平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・平一八厚労令一二四・平二二厚労令五四・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者)
(法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者)
第八十三条の二
法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る
法第十六条の規定による基本手当の日額(以下「基本手当日額」という。)
の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
第八十三条の二
法第五十六条の三第三項第二号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金を法第十七条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る
基本手当日額
の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
(平二六厚労令五二・追加)
(平二六厚労令五二・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(就業促進定着手当の支給申請手続)
(就業促進定着手当の支給申請手続)
第八十三条の四
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に
、就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)に
、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第八十三条の四
受給資格者は、法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者のうち同一事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月間以上雇用される者であつて、第八十三条の二に規定する者に対する就業促進手当(以下「就業促進定着手当」という。)の支給を受けようとするときは、同日から起算して六箇月目に当たる日の翌日から起算して二箇月以内に
★削除★
、次の各号に掲げる書類及び受給資格者証を添えて
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)就業促進定着手当支給申請書(様式第二十九号の二の二)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
一
賃金台帳その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
二
出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
二
出勤簿その他の同一事業主の適用事業に雇用され、その職業に就いた日から六箇月間のうち賃金の支払の基礎となつた日数を証明することができる書類
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない
★挿入★
ことができる。
2
受給資格者は、前項の規定にかかわらず、次項の規定により準用する第二十二条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えない
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)
ことができる。
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の場合における提出について準用する。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(常用就職支度手当の額)
(常用就職支度手当の額)
第八十三条の六
法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく
法第二十二条第一項に規定する
所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
第八十三条の六
法第五十六条の三第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく
★削除★
所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の三第一項第一号に規定する支給残日数(以下この条において「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の四を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
(平一五厚労令八二・全改、平二二厚労令五四・平二三厚労令七八・一部改正、平二六厚労令五二・旧第八三条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正)
(平一五厚労令八二・全改、平二二厚労令五四・平二三厚労令七八・一部改正、平二六厚労令五二・旧第八三条の二繰下、平二八厚労令一三七・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(常用就職支度手当の支給申請手続)
(常用就職支度手当の支給申請手続)
第八十四条
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、
常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に
第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
第八十四条
受給資格者等は、法第五十六条の三第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内に、
★削除★
第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該事実を証明することができる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)を
管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等
★挿入★
について準用する。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)
について準用する。
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令二三・昭五五労令一一・昭五九労令一七・平七労令一・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一六厚労令一五四・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令二三・昭五五労令一一・昭五九労令一七・平七労令一・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一六厚労令一五四・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(移転費の支給申請)
(移転費の支給申請)
第九十二条
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、
移転費支給申請書(様式第三十号)に
受給資格者証等を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
第九十二条
受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転の日の翌日から起算して一箇月以内に、
★削除★
受給資格者証等を添えて
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)移転費支給申請書(様式第三十号)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2
受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
2
受給資格者等は、前項の移転費支給申請書を提出する場合において、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
一
就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
一
就職先の事業主等が所有する自動車等を使用して住所又は居所を変更する場合 実費相当額
二
就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額
二
就職先の事業主等から就職支度費を受け、又は受けるべき場合 就職支度費の額
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等
★挿入★
について準用する。
3
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)
について準用する。
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二四厚労令六五・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二四厚労令六五・平二七厚労令六〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(広域求職活動費の支給申請)
(広域求職活動費の支給申請)
第九十九条
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、
求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)に
受給資格者証等を添えて
★挿入★
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第九十九条
受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、公共職業安定所の指示による広域求職活動を終了した日の翌日から起算して十日以内に、
★削除★
受給資格者証等を添えて
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)求職活動支援費(広域求職活動費)支給申請書(様式第三十二号の二)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
2
管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けようとする受給資格者等に対し、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3
受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
3
受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受けるときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等
★挿入★
について準用する。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の受給資格者証等
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)
について準用する。
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
(平七労令一・平一六厚労令五三・平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(短期訓練受講費の支給申請)
(短期訓練受講費の支給申請)
第百条の四
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、
求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百条の四
受給資格者等は、短期訓練受講費の支給を受けようとするときは、当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、
次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(短期訓練受講費)支給申請書(様式第三十二号の三)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
一
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類(当該教育訓練を行う者により証明がされたものに限る。)
二
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
二
当該短期訓練受講費の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用の額を証明することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等
★挿入★
について準用する。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)
について準用する。
(平二八厚労令一三七・追加、平三一厚労令一九・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
(求職活動関係役務利用費の支給申請)
第百条の八
受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、
求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)に受給資格者証等及び次の各号に掲げる書類を添えて
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百条の八
受給資格者等は、求職活動関係役務利用費の支給を受けようとするときは、
次の各号に掲げる書類及び受給資格者証等を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書(様式第三十二号の四)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
一
当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスの利用のために支払つた費用の額を証明することができる書類
二
求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
二
求人者との面接等をしたこと又は求職活動関係役務利用費対象訓練を受講したことを証明することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等
★挿入★
について準用する。
2
第二十二条第一項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等
(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)
について準用する。
3
第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
3
第一項の規定による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。ただし、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者が求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書を提出する場合にあつては、当該求職活動関係役務利用費の支給に係る保育等サービスを利用をした日の翌日から起算して四箇月以内に行うものとする。
(平二八厚労令一三七・追加、平三一厚労令一九・一部改正)
(平二八厚労令一三七・追加、平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に
次に
掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十一の二
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の一箇月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に
次の各号に
掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。次条第一項第一号において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他職業安定局長が定める書類
四
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に
次に
掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
3
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に
次の各号に
掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
一
特定一般教育訓練修了証明書
一
特定一般教育訓練修了証明書
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
4
教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
4
教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(平三一厚労令一九・追加)
(平三一厚労令一九・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次に掲げる書類を添えて
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前までに、
次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一
担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
二
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
その他職業安定局長が定める書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)
★挿入★
に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)
(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)
に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、
教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)に次に掲げる書類を添えて
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、
次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他厚生労働大臣が定める書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
6
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、
教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)に次に掲げる書類を添えて
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、
次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を
管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
★削除★
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
★四に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
その他厚生労働大臣が定める書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
7
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、
第一項第四号、第五項第五号及び前項第五号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
7
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、
第一項第三号、第五項第四号及び前項第四号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(準用)
(準用)
第百一条の二の十五
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と
★挿入★
、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては
受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に
、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては
教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)に
、住所又は居所を変更した場合にあつては
教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)に
、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第百一条の二の十五
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と
、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と
、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては
受給資格者氏名変更届(様式第二十号)を
、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるのは「氏名を変更した場合にあつては
教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の六)を
、住所又は居所を変更した場合にあつては
教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三十三号の二の六)を
、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更届(様式第三十三号の二の六)」と
、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とあるのは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付金受給者電話番号変更届」と
読み替えるものとする。
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第一〇一条の二の九繰下、平二六厚労令七四・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の一〇繰下、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第一〇一条の二の九繰下、平二六厚労令七四・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の一〇繰下、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
(法附則第五条第一項に規定する給付日数の延長の通知)
第二十三条
管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
★挿入★
に記載するものとする。
第二十三条
管轄公共職業安定所の長は、法附則第五条第一項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証
(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知)
に記載するものとする。
(平二一厚労令七七・追加)
(平二一厚労令七七・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
第二十七条
教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、
教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に、次の各号に掲げる書類を添えて
提出しなければならない。
第二十七条
教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、
次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を
提出しなければならない。
一
離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合
★挿入★
にあつては、受給資格者証)
一
離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合
(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)
にあつては、受給資格者証)
二
運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認できる書類
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
その他厚生労働大臣が定める書類
二
その他厚生労働大臣が定める書類
2
教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、
同項第三号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
2
教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、
同項第二号
に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
★挿入★
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証
(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)
に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4
この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(提出期限日後に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
5
教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
二
専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
二
専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
6
管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
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管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・令四厚労令七三・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・令四厚労令七三・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
(法附則第十一条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める失業の認定)
第二十八条
教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し
、教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の七)に
、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合
★挿入★
にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて
★挿入★
提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて
★挿入★
提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない
★挿入★
ことができる。
第二十八条
教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者は、教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けようとするときは、当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日に、管轄公共職業安定所に出頭し
★削除★
、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合
(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)
にあつては、併せて受給資格者証。以下この項において同じ。)を添えて
(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)教育訓練支援給付金受講証明書(様式第三十三号の二の七)を
提出しなければならない。ただし、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて
(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)
提出することができないことについて正当な理由があるときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えない
(当該者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示しない)
ことができる。
2
前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2
前項の規定による教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定は、前条第三項に規定する当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日にしなければならない。ただし、天災その他当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けることが出来なかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。
3
第三十一条第四項及び第五項の規定は、前項ただし書の場合における失業の認定について準用する。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・令四厚労令一三〇・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
(準用)
(準用)
第三十二条
第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と
★挿入★
、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第三十二条
第二十条、第二十五条、第二十六条、第二十八条の四、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条及び第五十四条の規定は、教育訓練支援給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中、「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第一号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証」と
、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知」と
、「法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者」とあるのは「法第十五条第四項第二号に該当する教育訓練支援給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて教育訓練支援給付金の支給を受ける者」と
、「第三十一条第一項」とあるのは「附則第十一条の二第五項において準用する法第三十一条第一項」と
読み替えるものとする。
(平二六厚労令五二・追加)
(平二六厚労令五二・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月十五日厚生労働省令第百三十号~
★新設★
附 則(令和四・九・一五厚労令一三〇)
この省令は、令和四年十月一日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。