雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年三月三十一日 厚生労働省 令 第六十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(労働移動支援助成金)
(労働移動支援助成金)
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。
2
再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
2
再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、
再就職支援コース奨励金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(7)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(2)
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(7)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
(1)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
(2)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
(2)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第一号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第一号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ
第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ
第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
3
前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
3
前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6
再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
6
再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7
早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
7
早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
一
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
8
前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
8
前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日の属する月の翌月から当該最初の賃金支払日から起算して六箇月を経過する日の属する月までの各月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた当該各月の賃金支払日ごとの賃金の額を当該雇入れに係る計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者を当該雇入れ前に雇用していた事業主が職業安定局長が定める月において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、いずれも職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
9
第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、第七項及び前項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
9
第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、第七項及び前項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
イ
職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ロ
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ハ
職業訓練計画に基づき、第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ハ
職業訓練計画に基づき、第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
二
次のイからハまでに定める額の合計額
二
次のイからハまでに定める額の合計額
イ
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
イ
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
ロ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ロ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ハ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、三百四十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
ハ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、三百四十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
10
前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、第八項の要件に該当する場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
10
前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、第八項の要件に該当する場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
11
一の年度において、第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
11
一の年度において、第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一二二・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平二九厚労令八七・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令一四七・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令一六四・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一二二・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平二九厚労令八七・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令一四七・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(六十五歳超雇用推進助成金)
(六十五歳超雇用推進助成金)
第百四条
六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第百四条
六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
イ
次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(1)
労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(ⅰ)
六十五歳への定年引上げ
(ⅰ)
六十五歳への定年引上げ
(ⅱ)
六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ
(ⅱ)
六十六歳以上七十歳未満までの定年引上げ
(ⅲ)
七十歳以上までの定年引上げ(引上げ前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(ⅲ)
七十歳以上までの定年引上げ(引上げ前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(ⅳ)
定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(ⅳ)
定年の定めの廃止(廃止前の定年が七十歳未満のものに限る。)
(ⅴ)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(ⅴ)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(ⅵ)
七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(ⅵ)
七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入(導入前の定年及び継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(ⅶ)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(ⅶ)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(ⅷ)
七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(ⅷ)
七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入(導入前の定年並びに継続雇用制度において設定した年齢の上限及び他社継続雇用制度において設定した年齢の上限が七十歳未満のものに限る。)
(2)
(1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
(1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
(1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3)
(1)の措置を講じた日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅱ)
作業施設及び作業方法の改善
(ⅱ)
作業施設及び作業方法の改善
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2)
雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3)
雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2)
無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(2)
無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3)
(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3)
(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
(2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
(2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅱ)
作業施設及び方法の改善
(ⅱ)
作業施設及び方法の改善
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
(6)
(2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(7)
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日から起算して六箇月前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主 次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主 次の(1)から(8)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 十五万円
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 十五万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 二十五万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 二十五万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 三十万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 三十万円
(2)
前号イ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(2)
前号イ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
(3)
前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(3)
前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十五万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百五万円
(4)
前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(4)
前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 四十万円
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 四十万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 八十万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 八十万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百二十万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 百二十万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円
(5)
前号イ(1)(ⅴ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(5)
前号イ(1)(ⅴ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 十五万円
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 十五万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十五万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 二十五万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 四十万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 四十万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 六十万円
(6)
前号イ(1)(ⅵ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(6)
前号イ(1)(ⅵ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ⅰ)
対象被保険者が四人未満の事業主 三十万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(ⅱ)
対象被保険者が四人以上七人未満の事業主 五十万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十万円
(ⅲ)
対象被保険者が七人以上十人未満の事業主 八十万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百万円
(ⅳ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百万円
(7)
前号イ(1)(ⅶ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅶ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額
(7)
前号イ(1)(ⅶ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅶ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円のいずれか低い額
(8)
前号イ(1)(ⅷ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅷ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
(8)
前号イ(1)(ⅷ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅷ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
ロ
前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五
(事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める要件(以下「生産性要件」という。)に該当する事業主にあつては、百分の六十)
(中小企業事業主にあつては、百分の六十
(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)
)に相当する額
ロ
前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五
★削除★
(中小企業事業主にあつては、百分の六十
★削除★
)に相当する額
ハ
前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)
(中小企業事業主にあつては、四十八万円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)
)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ハ
前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円
★削除★
(中小企業事業主にあつては、四十八万円
★削除★
)(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
(平二九厚労令五五・全改・一部改正、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(平二九厚労令五五・全改・一部改正、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金
、生涯現役コース奨励金
、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金
★削除★
、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2
特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する
六十五歳未満(
(9)から(15)までに該当する者
にあつては、四十
五歳以上六十五歳未満
)の求職者(
公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
特定就職困難者コース助成金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる
((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主
であること。
イ
次のいずれかに該当する
求職者((2)から(8)までに該当する者にあつては六十五歳未満の求職者に限り、
(9)から(15)までに該当する者
にあつては四十
五歳以上六十五歳未満
の求職者に限り、
公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる
事業主((15)に掲げる者を雇い入れる場合においては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる事業主に限る。)
であること。
(1)
六十歳以上の者
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(6)
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(10)
沖縄振興特別措置法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
沖縄振興特別措置法第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(12)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
7
生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とあるのは、「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7
生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者((3)において「被保護者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者((3)において「被保護者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という。)を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(ⅰ)において「被就労支援者」という。)
(ⅰ)
都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という。)を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(ⅰ)において「被就労支援者」という。)
(ⅱ)
生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((ⅲ)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅱ)
生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((ⅲ)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅲ)
雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(ⅲ)
雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(2)
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(2)
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
被就労支援者
(ⅰ)
被就労支援者
(ⅱ)
生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅱ)
生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅲ)
雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(ⅲ)
雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(3)
(1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
(3)
(1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
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10
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
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11
就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9
就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。
(3)において同じ。
)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。
(4)において同じ。
)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
雇入れの日において、三十五歳以上五十五歳未満の者
(1)
昭和四十三年四月二日から昭和六十三年四月一日までの間に生まれた者
(2)
雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間
★挿入★
を通算した期間が一年以下
であり、かつ雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者
(2)
雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間
(通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者が、通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた期間を含む。以下この(2)において同じ。)
を通算した期間が一年以下
である者(通常の労働者として雇用された期間がある者であつて、婚姻、妊娠、出産又は育児を理由とする離職により、雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下となつたものを除く。)
★新設★
(3)
雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者(当該期間に通常の労働者として雇用されていた者であつて、当該雇用されていた者の責めに帰すべき理由以外の理由により当該期間に離職した者を含み、通常の労働者に準ずる者として職業安定局長が定める者であつて、当該期間に通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力と同等以上の能力を必要とする職業に就いていた者を除く。)
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(
(4)において
「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
(4)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(
(5)において
「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
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(4)
紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
(5)
紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
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12
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
10
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
★11に移動しました★
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13
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
11
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一四二・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一七・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七四・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一四二・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一七・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(トライアル雇用助成金)
(トライアル雇用助成金)
第百十条の三
トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
第百十条の三
トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
2
一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
一般トライアルコース助成金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している
者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
イ
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(1)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(2)
紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(2)
紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(3)
妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(3)
妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(4)
紹介日において、五十五歳未満かつ
安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(4)
昭和四十三年四月二日以後に生まれ、かつ、紹介日において
安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(5)
その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
(5)
その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数
、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数
等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数
★削除★
等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3
障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
3
障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
障害者トライアルコース助成金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
一
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者
イ
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者
ロ
紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ロ
紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ
紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ハ
紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ニ
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
ニ
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
ホ
精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
ホ
精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
七
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ
第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者 月額四万円(一人につき、三箇月までの支給に限る。)
イ
第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者 月額四万円(一人につき、三箇月までの支給に限る。)
ロ
精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く。) 月額四万円(三箇月までの支給の間は月額八万円)(一人につき、六箇月までの支給に限る。)
ロ
精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く。) 月額四万円(三箇月までの支給の間は月額八万円)(一人につき、六箇月までの支給に限る。)
ハ
第一号ホに掲げる者 月額四万円(一人につき、十二箇月までの支給に限る。)
ハ
第一号ホに掲げる者 月額四万円(一人につき、十二箇月までの支給に限る。)
4
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
4
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
(平二九厚労令五五・全改、平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令三厚労令二七・令三厚労令八一・一部改正)
(平二九厚労令五五・全改、平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令三厚労令二七・令三厚労令八一・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(地域雇用開発助成金)
(地域雇用開発助成金)
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
第百十二条
地域雇用開発助成金は、地域雇用開発コース奨励金及び沖縄若年者雇用促進コース奨励金とする。
2
地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
2
地域雇用開発コース奨励金は、第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主に対して、第五号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く。)であること。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号から第四号までに掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この項において同じ。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(1)
同意雇用開発促進地域(地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第七条第一項に規定する同意雇用開発促進地域をいう。以下この項において同じ。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(2)
人口の減少又は地理的条件等により事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして、期間を付して厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎等雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(3)
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
(3)
奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島又は有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号)第二条第二項に規定する特定有人国境離島地域(以下この号において「特定有人国境離島地域等」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
地域雇用開発コース奨励金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に居住する求職者(過疎等雇用改善地域及び特定有人国境離島地域等にあつては、雇入れに伴い当該過疎等雇用改善地域又は当該特定有人国境離島地域等を管轄する公共職業安定所管内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域又は特定有人国境離島地域等における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。
二
次のいずれにも該当する事業主(次号及び第四号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
第百四十条の二第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクト(以下この号において「地域活性化雇用創造プロジェクト」という。)が実施される都道府県の区域(ハ及びニにおいて「実施都道府県区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第二号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
地域雇用開発コース奨励金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施都道府県区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(期間の定めのある労働契約を締結する労働者(以下「有期契約労働者」という。)及び派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)を除く。)として三人(創業の場合にあつては、二人)以上雇い入れる事業主(当該雇い入れる労働者について、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用しているものに限る。)であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施都道府県区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
三
次のいずれにも該当する事業主(次号に掲げる事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(1)
同意雇用開発促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用開発促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第三号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(2)
(1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用開発促進地域内において事業所を設置する事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
地域雇用開発コース奨励金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。
(3)
(2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域に居住し、又は当該同意雇用開発促進地域若しくは当該同意雇用開発促進地域に隣接する同意雇用開発促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第三号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として百人以上雇い入れる事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日(次項第三号において「満了日」という。)までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四
次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。
四
次のいずれにも該当する事業主(既にこの号に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)であること。
イ
地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(ロにおいて「認定地方公共団体」という。)の作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同項第一号イに規定する事業であつて地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。以下この号において「寄附活用事業」という。)が実施される地方公共団体の区域(ハ及びニにおいて「実施地方公共団体区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
イ
地域再生法第八条第一項に規定する認定地方公共団体(ロにおいて「認定地方公共団体」という。)の作成した認定地域再生計画に記載されている同法第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(同項第一号イに規定する事業であつて地域的な雇用構造の改善を図るものに限る。以下この号において「寄附活用事業」という。)が実施される地方公共団体の区域(ハ及びニにおいて「実施地方公共団体区域」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第四号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関連する寄附をした事業主であること。
ロ
都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第四号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出し、かつ、認定地方公共団体に対して寄附活用事業に関連する寄附をした事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
地域雇用開発コース奨励金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
ハ
対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、当該対象事業所の所在する実施地方公共団体区域に居住する求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第四号ロにおいて「地域求職者」という。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(1)
ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
(2)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を都道府県労働局長に提出した日(当該届を(1)に掲げる日から起算して十八箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該十八箇月を経過する日)
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施地方公共団体区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ニ
ハの雇入れが当該雇入れに係る実施地方公共団体区域における雇用構造の改善に特に資すると認められる事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第四号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第四号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ト
ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
五
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
イ
第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ
第二号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ハ
第三号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
ハ
第三号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
ニ
前号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ニ
前号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
3
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用開発コース奨励金は支給しない。
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
一
前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
二
前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第二号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
三
前項第三号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
三
前項第三号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
イ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第三号イ(2)の設置に係る事業所の労働者の数が満了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
満了日後において、前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ロ
満了日後において、前項第三号イ(2)の設置に係る事業所で同号イ(3)の雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)
ハ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
ハ
満了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
四
前項第四号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
四
前項第四号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
イ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該労働者の数未満となつたとき。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第四号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ロ
完了日後において、対象事業所で前項第四号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
ハ
完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間中において、対象事業所の労働者を解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)したとき。
4
沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
4
沖縄若年者雇用促進コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(1)
沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(2)
(1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の設置又は整備に係る事業所(以下この号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
(3)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(ⅰ)に掲げる日から(ⅱ)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(3)
対象事業所の設置又は整備に伴い、(ⅰ)に掲げる日から(ⅱ)に掲げる日までの間(以下この項において「対象期間」という。)において、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として三人以上雇い入れる事業主であること。
(ⅰ)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(ⅰ)
計画を沖縄労働局長に提出した日
(ⅱ)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(ⅰ)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
(ⅱ)
対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を沖縄労働局長に提出した日(当該届を(ⅰ)に掲げる日から起算して二十四箇月を経過する日までの間に提出しない場合にあつては、当該二十四箇月を経過する日。以下この項において「完了日」という。)
(4)
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過する日までの間((5)及び次項において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る対象事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(3)の雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ
イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
ロ
イに該当する事業主のうち、完了日から起算して一年六箇月を経過する日において、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(1)
沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主であること。
(2)
対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
(2)
対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者のうち、一定の割合以上のものについて、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇用し、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた通常の労働者と同一の賃金制度を適用している対象事業所の事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
イ
前号イに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者(中小企業事業主にあつては、沖縄県の区域内に居住する三十五歳未満の新規学卒者を含む。)に対して完了日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
ロ
前号ロに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
ロ
前号ロに該当する事業主 対象期間に雇い入れた沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年を経過した日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)の額(その額が百二十万円を超えるときは、百二十万円)
5
前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
5
前項の規定にかかわらず、基準期間が経過した後同項の雇入れに係る者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)は、そのとき以後、沖縄若年者雇用促進コース奨励金は支給しない。
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令一〇七・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一四二・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令一〇七・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一四二・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(両立支援等助成金)
(両立支援等助成金)
第百十六条
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
第百十六条
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金及び不妊治療両立支援コース助成金を支給するものとする。
2
事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
一
次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ロ
対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ
平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ハ
平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ニ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ニ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二
対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
二
対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ
前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
イ
前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ
前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
ロ
前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
3
出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1)
労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。
以下同じ。
)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業
★挿入★
の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(1)
労働協約、就業規則その他これらに準ずるもの(以下この号において「労働協約等」という。)において、その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。
(2)において同じ。
)の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業
(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(1)において同じ。)
の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(ⅰ)
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ⅰ)
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ⅱ)
育児休業に関する相談体制の整備
(ⅱ)
育児休業に関する相談体制の整備
(ⅲ)
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(ⅲ)
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(ⅳ)
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(ⅳ)
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主であること。
(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、子の出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては当該出生の日から当該出産予定日から起算して八週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあつては当該出産予定日から当該出生の日から起算して八週間を経過する日の翌日までとする。)に開始する連続した五日間以上の育児休業を取得させた事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)から(4)までに該当するもの)
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)から(4)までに該当するもの)
(1)
イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主であること。
(1)
イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受けた事業主であること。
(2)
労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業
★挿入★
の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業
★挿入★
の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(2)
労働協約等において、その雇用する男性被保険者における育児休業
(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。)
の取得に伴う業務の見直しに関する規定を定め、当該規定に基づき業務体制の整備を行い、かつ、育児休業
(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業をいう。以下この(2)において同じ。)
の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置(育児・介護休業法第九条の三第四項の規定に基づき出生時育児休業開始予定日を指定することができる期間を定めた事業主は、三以上の措置)を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(ⅰ)
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ⅰ)
その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
(ⅱ)
育児休業に関する相談体制の整備
(ⅱ)
育児休業に関する相談体制の整備
(ⅲ)
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(ⅲ)
その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
(ⅳ)
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(ⅳ)
その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
(3)
イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業
★挿入★
を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。
★挿入★
(3)
イに該当することにより、出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度(以下この(3)において「イの申請年度」という。)の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性被保険者であつて育児休業
(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業をいう。以下同じ。)
を取得したものの数の割合(以下この(3)において「男性被保険者育児休業取得割合」という。)が、イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合よりも百分の三十以上増加している事業主であること。
ただし、次のいずれにも該当する事業主にあつては、イの申請年度の翌事業年度以降三事業年度以内の事業年度における男性被保険者育児休業取得割合が、二事業年度以上連続して百分の七十以上であれば足りること。
★新設★
(ⅰ)
イの申請年度における、その雇用する男性被保険者であつて配偶者が出産したものが五人未満である事業主
★新設★
(ⅱ)
イの申請年度における男性被保険者育児休業取得割合が百分の七十以上である事業主
(4)
その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主であること。
(4)
その雇用する男性被保険者であつて、イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日以降に一日以上の育児休業を取得したものの数が二以上である事業主であること。
(5)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
(5)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
二
次の
イ又はロ
に掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次の
イからハまで
に掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主(既に
このイ
に該当するものとしてこの項
★挿入★
による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 二十万円
イ
前号イに該当する中小企業事業主(既に
同号イ
に該当するものとしてこの項
の規定
による支給を受けた中小企業事業主を除く。) 二十万円
ロ
前号ロに該当する中小企業事業主(既に
このロ
に該当するものとしてこの項
★挿入★
による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
★挿入★
次の当該事業主が
前号イ
に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から
前号ロ(3)
★挿入★
に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ロ
前号ロに該当する中小企業事業主(既に
同号ロ
に該当するものとしてこの項
の規定
による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
のうち同号ロ(3)本文に該当する事業主
次の当該事業主が
同号イ
に該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から
同号ロ(3)
本文
に該当するに至るまでの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一事業年度以内 六十万円
(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、七十五万円)
(1)
一事業年度以内 六十万円
★削除★
(2)
二事業年度以内 四十万円
(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、六十五万円)
(2)
二事業年度以内 四十万円
★削除★
(3)
三事業年度以内 二十万円
(生産性要件に該当する中小企業事業主にあつては、三十五万円)
(3)
三事業年度以内 二十万円
★削除★
★新設★
ハ
前号ロに該当する中小企業事業主(既に同号ロに該当するものとしてこの項の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)のうち同号ロ(3)ただし書に該当する事業主 次の当該事業主が同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給の申請をした日の属する事業年度から起算して同号ロ(3)ただし書に規定する連続する二事業年度中の最後の事業年度までの期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
二事業年度以内 四十万円
(2)
三事業年度以内 二十万円
4
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業をする被保険者の当該育児休業期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、二十万円(当該中小企業事業主により当該被保険者の業務を処理するために雇い入れられた労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける中小企業事業主にあつては当該労働者派遣に係る派遣労働者を含む。)の数の合計数が三人以上である中小企業事業主にあつては、四十五万円)を支給するものとする。
4
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業をする被保険者の当該育児休業期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、二十万円(当該中小企業事業主により当該被保険者の業務を処理するために雇い入れられた労働者(労働者派遣の役務の提供を受ける中小企業事業主にあつては当該労働者派遣に係る派遣労働者を含む。)の数の合計数が三人以上である中小企業事業主にあつては、四十五万円)を支給するものとする。
★新設★
5
第三項第一号イに規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該助成金の支給の申請をした日の属する事業年度の直前の事業年度における次の各号に掲げる事項を厚生労働省のウェブサイトに公表したものである場合(以下この条において「育児休業等の取得の状況を公表したものである場合」という。)にあつては、当該中小企業事業主については、同項第二号イに定める額に加え、二万円を支給するものとする。
一
次のいずれかの割合
イ
その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
ロ
その雇用する男性労働者であつて配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であつて育児休業をしたものの数及び子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育児を目的とした休暇制度(育児休業及び育児・介護休業法第十六条の二に規定する子の看護休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
二
その雇用する女性労働者であつて出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であつて育児休業をしたものの数の割合
三
その雇用する男性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
四
その雇用する女性労働者のうち、育児休業をしたものについての当該育児休業の取得日数の平均
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
6
介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
一
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
一
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
イ
その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
ロ
その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
ロ
その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(1)
前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき
三十万円
(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(2)
(1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
(1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき
三十万円
ロ
前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
ロ
前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき
三十万円
(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
★新設★
7
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イに該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給(同項第二号イ(2)の規定による支給に限る。)を受け、かつ、第一号に該当する場合にあつては、同項第二号イに定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
介護休業をする被保険者の当該介護休業の期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受けた中小企業事業主であつて、その実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
ロ
介護休業をする被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた中小企業事業主であつて、当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十万円
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき五万円
★新設★
8
第六項第一号に規定する中小企業事業主が、同号に該当する被保険者について、同号に該当することにより介護離職防止支援コース助成金の支給を受け、かつ、次のいずれにも該当する場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号に定める額に加え、十五万円を支給するものとする。
一
第六項第一号イに該当する被保険者については次のイからトまでに掲げる事項を、同号ロに該当する被保険者については次のイ、ロ、ホ及びヘに掲げる事項を当該被保険者に対して知らせた事業主
イ
介護休業及び就業と介護との両立に資する制度(以下この項において「介護休業等」という。)に関する事項
ロ
介護休業等の申出先
ハ
介護休業給付に関する事項
ニ
労働者が介護休業期間(育児・介護休業法第十五条第一項に規定する介護休業期間をいう。以下この号において同じ。)について負担すべき社会保険料の取扱い及び当該保険料を事業主に支払う方法
ホ
労働者の介護休業等の取得又は利用の期間中における待遇に関する事項
ヘ
介護休業等後における賃金、配置その他の労働条件に関する事項
ト
育児・介護休業法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関する事項
二
介護休業等の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境の整備に関する措置として、次に掲げるもののうちいずれか二以上の措置を講じている事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
イ
その雇用する労働者に対する介護休業等に係る研修の実施
ロ
介護休業等に関する相談体制の整備
ハ
その雇用する労働者の介護休業等の取得又は利用に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例(その雇用する労働者であつて介護休業等を取得又は利用した者がいない場合には厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)が定める事例)の提供
ニ
その雇用する労働者に対する介護休業等に関する制度及び介護休業等の取得又は利用の促進に関する方針の周知
★9に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
9
育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロ及びハにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロ及びハにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上あり、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じ、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、原職等復帰措置を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上あり、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じ、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(2)
(1)に規定する取組の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(2)
(1)に規定する取組の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること
ハ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
ハ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
(1)
その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ニ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
ニ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ホ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
ホ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二
次のイからホまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
二
次のイからホまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)
イ
前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき
四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)
イ
前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき
五十万円
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき十万円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき十万円
★削除★
ハ
前号ハに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ハ
前号ハに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
三十万円
(2)
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ハ(1)に該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。)
三十万円
ニ
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ニ
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はホ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はホ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
三十万円
(2)
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 同号ニ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)
を超える場合は、千円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)
までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間
(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)
を超える場合は、二百時間
(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)
までの支給に限る。)を乗じて得た額
(2)
前号ニ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 同号ニ(1)に該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円
★削除★
を超える場合は、千円
★削除★
までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間
★削除★
を超える場合は、二百時間
★削除★
までの支給に限る。)を乗じて得た額
ホ
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ホ
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。)
三十万円
(2)
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が同号ホの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
を超える場合は、二十万円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
までの支給に限る。)
(2)
前号ホ(1)に該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が同号ホの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円
★削除★
を超える場合は、二十万円
★削除★
までの支給に限る。)
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、
九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)
を支給するものとする。
10
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、
十万円
を支給するものとする。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第六項
第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ロに定める額に加え、
九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)
を支給するものとする。
11
第九項
第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ロに定める額に加え、
十万円
を支給するものとする。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第六項
第一号ハに規定する中小企業事業主が、同号ハ(1)に該当する被保険者について、同号ハに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
を支給するものとする。
12
第九項
第一号ハに規定する中小企業事業主が、同号ハ(1)に該当する被保険者について、同号ハに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、
三十万円
を支給するものとする。
★新設★
13
第九項第一号に規定する中小企業事業主(既にこの項に該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた中小企業事業主を除く。)が、同号に該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該中小企業事業主が、育児休業等の取得の状況を公表したものである場合にあつては、当該中小企業事業主については、第九項第二号に定める額に加え、二万円を支給するものとする。
★14に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
14
不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ
その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
イ
その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(1)
不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
(1)
不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
(2)
所定外労働の制限の制度
(2)
所定外労働の制限の制度
(3)
一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(3)
一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(4)
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(4)
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(5)
所定労働時間の短縮の制度
(5)
所定労働時間の短縮の制度
(6)
情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
(6)
情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
ロ
不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
ロ
不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
ハ
不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
ハ
不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
ニ
対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
ニ
対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
ホ
不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ホ
不妊治療と仕事との両立の支援に関する方針を明確化し、労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号に該当する中小企業事業主
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
イ
前号に該当する中小企業事業主
三十万円
ロ
イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
ロ
イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者のいずれかに前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの(既にこのロに該当するものとしてこの項による支給を受けた中小企業事業主を除く。)
三十万円
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令一二・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令一二・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
2
人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
一
次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定組合等であること。
イ
次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(1)
中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(1)
中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(ⅰ)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ⅰ)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ⅱ)
(ⅰ)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(ⅱ)
(ⅰ)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ
次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(ⅴ)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(ⅴ)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(ⅰ)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ⅰ)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ⅱ)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(ⅱ)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(ⅲ)
医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(ⅲ)
医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(ⅳ)
キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(ⅳ)
キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(ⅴ)
短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条において同じ。)制度を導入するための措置
(ⅴ)
短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。次条において同じ。)制度を導入するための措置
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(3)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(5)
雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ
介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ハ
介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハにおいて「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入及び機器の使用を徹底するための研修を行う事業主であること。
(4)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(6)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7)
導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(7)
導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
(2)
当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(2)
当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(3)
都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4)
当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(4)
当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
生産性要件に該当する事業主であること。
★削除★
★(5)に移動しました★
★旧(6)から移動しました★
(6)
人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この
(6)及び(7)
において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(5)
人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この
(5)及び(6)
において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
★(6)に移動しました★
★旧(7)から移動しました★
(7)
実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6)
実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ホ
その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ホ
その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このホにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(1)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このホにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(ⅰ)
外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(ⅰ)
外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(ⅱ)
労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(ⅱ)
労働協約、就業規則その他の職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(2)
次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(2)
次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(ⅰ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(ⅰ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(ⅱ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(ⅱ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(ⅲ)
当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ⅱ)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(ⅲ)
当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ⅱ)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(3)
(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4)
就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(7)
外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ヘ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ヘ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(2)
都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2)
都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(3)
認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(4)
(3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(4)
(3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(5)
中小企業事業主であること。
(5)
中小企業事業主であること。
(6)
情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
(6)
情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二
次のイからヘまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからヘまでに掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1)
百未満 六百万円
(1)
百未満 六百万円
(2)
百以上五百未満 八百万円
(2)
百以上五百未満 八百万円
(3)
五百以上 千万円
(3)
五百以上 千万円
ロ
前号ロに該当する事業主 五十七万円
(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)
ロ
前号ロに該当する事業主 五十七万円
★削除★
ハ
前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ハ
前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(
その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した
事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ニ
前号ニに該当する事業主 八十万円
ニ
前号ニに該当する事業主 八十万円
ホ
前号ホに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
ホ
前号ホに該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(
その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した
事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(
その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した
事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
ヘ
前号ヘに該当する事業主 同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
ヘ
前号ヘに該当する事業主 同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
3
前項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
3
前項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(
その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した
事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
一
評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ヘ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
一
評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ヘ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ヘ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二
評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ヘ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4
建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
4
建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二三厚労令一三八・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二三厚労令一三八・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(キャリアアップ助成金)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金、賃金規定等共通化コース助成金、賞与・退職金制度導入コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金とする。
2
正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(1)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。第十一項第一号ニにおいて同じ。)以外の事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイから
チ
までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
二
次のイから
ニ
までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
イ
前号ハ(1)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
イ
前号ハ(1)の措置を
講じた
事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前号ハ(2)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ロ
前号ハ(2)の措置を
講じた
事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ニ
前号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
★削除★
★ハに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前号ハ(3)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ハ
前号ハ(3)の措置を
講じた
事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ヘ
前号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
★削除★
★ニに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
前号ハ(4)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ニ
前号ハ(4)の措置を
講じた
事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
チ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
★削除★
3
前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と
、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と
、
同号ハ
中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と
、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と
、同号
ホ
中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と
、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と
、同号
ト
中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」
と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」
とする。
3
前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と
★削除★
、
同号ロ
中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と
★削除★
、同号
ハ
中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と
★削除★
、同号
ニ
中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」
★削除★
とする。
4
第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万円、その他の対象者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と
、
同号ハ
中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万円、その他の対象者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十二万円、その他の対象者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と
、同号
ホ
中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき百二万円、その他の対象者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百二十万円、その他の対象者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と
、同号
ト
中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」
と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十九万円、その他の対象者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」
とする。
4
第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
★削除★
、
同号ロ
中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
★削除★
、同号
ハ
中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
★削除★
、同号
ニ
中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」
★削除★
とする。
5
賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
二
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ
前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
イ
前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上五パーセント未満で増額した場合 対象者一人につき三万三千円(中小企業事業主にあつては、五万円)
ロ
前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
ロ
前号ハに規定する措置を実施するに当たり当該賃金を五パーセント以上で増額した場合 対象者一人につき四万三千円(中小企業事業主にあつては、六万五千円)
6
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
6
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ及びロに定める額に加え、一の事業所につき十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
一の事業所につき四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
8
賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
8
賞与・退職金制度導入コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、賞与若しくは退職金制度又はその両方を整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賞与の支給若しくは退職金の積立て又はその両方の措置を講じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ
からニまで
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ
又はロ
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を
講じ、生産性要件に該当しない
事業主 一の事業所につき
二十八万五千円
(中小企業事業主にあつては、
三十八万円
)
イ
前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を
講じた
事業主 一の事業所につき
三十万円
(中小企業事業主にあつては、
四十万円
)
ロ
前号ハの措置(賞与又は退職金制度のいずれかに係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を
講じ、生産性要件に該当しない
事業主 一の事業所につき
四十万五千円
(中小企業事業主にあつては、
五十四万円
)
ロ
前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を
講じた
事業主 一の事業所につき
四十二万六千円
(中小企業事業主にあつては、
五十六万八千円
)
ニ
前号ハの措置(賞与及び退職金制度の両方に係るもの)を講じ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十万四千円(中小企業事業主にあつては、六十七万二千円)
★削除★
9
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
二
対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ
生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
★削除★
ロ
生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
★削除★
10
障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
10
障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(1)
その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2)
その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(2)
その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(3)
その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(3)
その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ
前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
イ
前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
ロ
前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
ロ
前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
11
前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
11
前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一
重度身体障害者
一
重度身体障害者
二
重度知的障害者
二
重度知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
(平二九厚労令五五・全改、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
(平二九厚労令五五・全改、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項
、第十一項及び第十二項
、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、
第五項、第六項及び第十項
、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項
及び第十項
、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、
第六項、第九項及び第十四項
、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業)
第百二十四条
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び
第七項
において同じ。)を支給するものとする。
第百二十四条
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び
第四項
において同じ。)を支給するものとする。
(平七労令四一・追加、平八労令三〇・旧第一二五条の三繰上、平一二労令一五・旧第一二五条の二繰下、平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の二繰上、平一八厚労令七一・平二八厚労令七三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(平七労令四一・追加、平八労令三〇・旧第一二五条の三繰上、平一二労令一五・旧第一二五条の二繰下、平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の二繰上、平一八厚労令七一・平二八厚労令七三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(人材開発支援助成金)
(人材開発支援助成金)
第百二十五条
人材開発支援助成金は、
人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金
、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
第百二十五条
人材開発支援助成金は、
人材育成支援コース助成金
、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
2
人材開発支援コース助成金
は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
人材育成支援コース助成金
は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する
被保険者に周知させる事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき
年間職業能力開発計画
(職業訓練等
、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティング
その他の職業能力開発に関する計画であつて
一年
ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する
被保険者に周知させるもの
であること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条及び附則第三十四条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する
労働者に周知させる事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき
職業訓練実施計画
(職業訓練等
★削除★
その他の職業能力開発に関する計画であつて
一の訓練
ごとに定めるものをいう。以下この条並びに附則第三十四条及び第三十五条において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する
有期契約労働者等に周知させるもの
であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ⅷ)、(2)(ⅳ)(ホ)、ニ及び第八項を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び第四項において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に次のいずれかに該当する職業訓練等(以下この項において「人材育成訓練」という。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
職務に関連した専門的な知識又は技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等
(ロ)
新たな職業に必要な知識又は技能を習得させることを内容とする職業訓練等
(ハ)
その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等
(ⅲ)
年間職業能力開発計画
を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(ⅲ)
職業訓練実施計画
を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(ⅳ)
年間職業能力開発計画
を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
人材開発支援コース助成金
の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該
年間職業能力開発計画
に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅳ)
職業訓練実施計画
を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
人材育成支援コース助成金
の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該
職業訓練実施計画
に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
年間職業能力開発計画
に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅴ)
職業訓練実施計画
に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
年間職業能力開発計画
に係る事業所の労働者の離職状況及び当該
年間職業能力開発計画
に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅵ)
職業訓練実施計画
に係る事業所の労働者の離職状況及び当該
職業訓練実施計画
に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ⅶ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ⅷ)
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する
被保険者
に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(ⅷ)
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する
労働者
に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
★新設★
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。ロ及びニ、次号チ並びに第五項を除き、以下この条において同じ。)に周知させるものであること。
(ⅱ)
職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に人材育成訓練((1)(ⅱ)(ハ)の職業訓練等を除く。以下(3)(ⅱ)及び(ⅳ)並びに第二号ロ及びハにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該人材育成訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅲ)
職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(ⅳ)
職業訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該職業訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ⅷ)
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する労働者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
★(3)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(3)
次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(ⅰ)
訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する
被保険者
を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、
一年
ごとに定めるものをいう。以下この
(2)及びロ
において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ⅰ)
訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する
労働者
を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、
一の訓練
ごとに定めるものをいう。以下この
(3)及び次項
において同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ⅱ)
訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する
被保険者
に
一般訓練
を受けさせる事業主団体等(共同して
一般訓練
を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該
一般訓練
の期間、当該
被保険者
に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する
労働者
に
人材育成訓練
を受けさせる事業主団体等(共同して
人材育成訓練
を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該
人材育成訓練
の期間、当該
労働者
に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅲ)
訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(ⅲ)
訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(ⅳ)
共同して
一般訓練
を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅳ)
共同して
人材育成訓練
を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)
訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
人材開発支援コース助成金
の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(イ)
訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する
人材育成支援コース助成金
の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ)
訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ロ)
訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ)
訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ハ)
訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ニ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ)
労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する
被保険者
に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(ホ)
労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する
労働者
に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロ
イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)に該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★削除★
(1)
その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等
(2)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(2)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
(3)
職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主
★挿入★
であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ロ
イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主
又はイ(2)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅷ)までに該当する事業主
であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
年間職業能力開発計画
に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(以下この項
及び次項
において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項
及び次項
において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
職業訓練実施計画
に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(以下この項
★削除★
において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項
★削除★
において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。
(ⅰ)
新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。
(ⅱ)
職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(ⅱ)
職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(ⅲ)
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
(以下この項及び次項において「対象被保険者」という。)
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した
対象認定実習併用職業訓練
(ⅲ)
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
★削除★
★削除★
対象認定実習併用職業訓練
(2)
年間職業能力開発計画
に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(2)
職業訓練実施計画
に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
★新設★
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれかに該当する事業主であること。
(ⅰ)
次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項及び次項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等のうち、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が二箇月以上であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ⅱ)
派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者のうち、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
(2)
(1)の有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材育成支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((3)において「基準期間」という。)において、当該有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3)
(1)の有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
(1)の有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
イ(1)(ⅶ)に該当する
事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
ニ
職業能力開発推進者を選任している
事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下このニにおいて「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
被保険者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
労働者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
被保険者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
労働者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(3)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
被保険者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
労働者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(3)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイから
ニ
までに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイから
チ
までに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イ
★挿入★
に該当する事業主
又は事業主団体等
次に掲げる額の合計額
イ
前号イ
(1)
に該当する事業主
★削除★
次に掲げる額の合計額
(1)
一般訓練
(当該事業主
又は事業主団体等
が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
一般訓練
(当該事業主
又は事業主団体等
が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
百分の三十
(
生産性要件に該当する
事業主
★挿入★
にあつては、
百分の四十五
)の額(その額が、当該
一般訓練
を受けた
被保険者
一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
一般訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
人材育成訓練
(当該事業主
★削除★
が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
人材育成訓練
(当該事業主
★削除★
が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の
百分の六十
(
その雇用する労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した事業主又は労働協約若しくは就業規則に定めるところにより、職務に関連した専門的な知識若しくは技能を習得したと認める労働者に係る賃金を一定の割合以上で増額した
事業主
(以下この項及び附則第三十四条第二項において「その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主」という。)
にあつては、
百分の七十五
)の額(その額が、当該
人材育成訓練
を受けた
有期契約労働者等
一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
人材育成訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間
以上百時間未満
七万円
(ⅰ)
十時間
以上百時間未満
十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満
十五万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満
二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上
二十万円
(ⅲ)
二百時間以上
三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する
被保険者
に対して、
一般訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該
被保険者
一人につき、千二百時間
★挿入★
を限度とする。)に三百八十円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、四百八十円)
★挿入★
を乗じて得た額
(2)
その雇用する
有期契約労働者等
に対して、
人材育成訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該
有期契約労働者等
一人につき、千二百時間
(当該有期契約労働者等に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)
を限度とする。)に三百八十円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、四百八十円)
(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))
を乗じて得た額
ロ
前号
ロ
に該当する事業主
又は事業主団体等
次に掲げる額の合計額
ロ
前号
イ(2)
に該当する事業主
★削除★
次に掲げる額の合計額
(1)
特定訓練
(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
特定訓練
(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の
三十(生産性要件に該当する事業主
にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、百分の四十
五(生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該
特定訓練
を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
特定訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
人材育成訓練
(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに
人材育成訓練
(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の
三十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主
にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主
★削除★
にあつては、百分の四十
五(その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該
人材育成訓練
を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の
人材育成訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、十五万円)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主
★削除★
にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主
★削除★
にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主
★削除★
にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、
特定訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に
認定訓練又は
専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、
人材育成訓練
(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に
★削除★
専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
★新設★
ハ
前号イ(3)に該当する事業主団体等 人材育成訓練(当該事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに人材育成訓練(当該事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(有期契約労働者等を対象とする場合にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該人材育成訓練を受けた労働者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の人材育成訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
十時間以上百時間未満 十五万円
(2)
百時間以上二百時間未満 三十万円
(3)
二百時間以上 五十万円
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
前号
ハ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ
前号
ロ
に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
特定雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練を受けた雇用型訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
その雇用する雇用型訓練対象者に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、二十五万円))
(3)
特定雇用型訓練(座学等を除く。)を受けた雇用型訓練対象者の一人につき、十一万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、二十五万円))
★新設★
ホ
前号ハ(1)(ⅰ)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた対象職業能力形成促進者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
★新設★
ヘ
前号ハ(1)(ⅱ)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する対象職業能力形成促進者に対して、有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に三百八十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
★新設★
ト
前号ハ(1)(ⅱ)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象職業能力形成促進者の一人につき、九万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(その雇用する労働者に係る賃金を増額した事業主にあつては、十三万円))
★チに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
チ
前号ニに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)から(3)までに定める額
(1)
前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(2)
前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ)
二十万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、二十四万円)
(ⅰ)
二十万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、二十四万円)
(ⅱ)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(ⅱ)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(3)
前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、二十四万円)
(3)
前号ニ(3)に該当する事業主 二十万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、二十四万円)
★新設★
三
第一号イ(1)に定める事業主が、人材育成訓練を修了した有期契約労働者等について、その雇用する有期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置、その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
★新設★
四
第一号ハ(1)(ⅰ)に定める事業主が、有期実習型訓練を修了した対象職業能力形成促進者について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
★新設★
五
第一号ハ(1)(ⅱ)に定める派遣先の事業主が、有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れ措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ヘ(1)の規定の適用については、同号ヘ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
3
一の年度において、
年間職業能力開発計画
に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る
人材開発支援コース助成金
の額が
、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額
を超えるときは、前項の規定にかかわらず、
次に定める額
を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に
対して、
支給するものとする。
3
一の年度において、
職業訓練実施計画、訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画
に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る
人材育成支援コース助成金
の額が
一千万円
を超えるときは、前項の規定にかかわらず、
一千万円
を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に
対して
支給するものとする。
一
被保険者に特定訓練を受けさせる場合又は雇用型訓練対象者に特定雇用型訓練を受けさせる場合 一千万円
★削除★
二
その他の場合 五百万円
★削除★
4
事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。
★削除★
5
特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号から第七号までのいずれかの規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に規定する転換並びに将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善に必要な技能並びにこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロ、第三号並びに第四号において同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(3)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハ及び第五号において同じ。)を受けさせる事業主であること。
(4)
次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が二箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(5)
派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
ロ
イの一般職業訓練実施計画又は有期実習型訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
イの一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練又は有期実習型訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからヘまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ロ
前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(2)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(3)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ハ
前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
イ(2)に掲げる額
ニ
前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))
ホ
前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)
(2)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ヘ
前号イ(5)に該当する派遣先の事業主 有期実習型訓練(座学等を除く。)を受けた対象者一人につき、九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十三万円))
三
第一号イ(1)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)に定める措置又は有期契約労働者の無期契約労働者への転換措置(以下この項において「通常の労働者等への転換措置」という。)のうちいずれかの措置を講じた場合における前号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
四
第一号イ(2)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ロの規定の適用については、同号ロ中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
五
第一号イ(3)に定める事業主が一般職業訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ハ(1)の規定の適用については、同号ハ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
六
第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、通常の労働者等への転換措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
七
第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)若しくは(4)に定める措置又は派遣労働者の無期契約労働者への雇入れ措置のうちいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)中「百分の六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の七十五」とあるのは「百分の百」とする。
6
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る特別育成訓練コース助成金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
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7
建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
4
建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
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8
障害者職業能力開発コース助成金は、第一号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
障害者職業能力開発コース助成金は、第一号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主等であること。
一
次のいずれにも該当する事業主等であること。
イ
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
イ
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主等であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主等であること。
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(2)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(2)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(3)
障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
(3)
障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
二
次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
二
次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
イ
前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
ロ
前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
ロ
前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
ハ
前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
ハ
前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(2)
一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(2)
一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(3)
次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(3)
次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(ⅰ)
重度障害者等であつて、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ⅰ)
重度障害者等であつて、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ⅱ)
障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ⅱ)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者
(ⅱ)
障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ⅱ)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令元厚労令二六・令二厚労令一七・令二厚労令一五九・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令元厚労令二六・令二厚労令一七・令二厚労令一五九・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百三十九条の三
第百二十五条第二項
、第五項及び第八項
の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の三
第百二十五条第二項
及び第五項
の規定にかかわらず、人材開発支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四
第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項
、第五項及び第八項
の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四
第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項
及び第五項
の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
2
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
2
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十一条の四第三号、第三十一条の五第二号、第三十一条の六第一項、第四項及び第五項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項及び第三項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、第百一条の十六第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び
第九項第一号イ
並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、
同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ
並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(4)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び
第七項第一号イ
並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、
同条第九項第一号イ及び第十項第一号イ
並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(3)中「(派遣元事業主」とあるのは「(派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(4)において同じ。)」と、「当該派遣元事業主」とあるのは「当該派遣元事業主又は船員派遣元事業主」と、同号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一二・令二厚労令七八・令三厚労令一六六・令四厚労令七三・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一二・令二厚労令七八・令三厚労令一六六・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)
(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業に関する暫定措置)
第十五条の四の五
法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、第百二条の二に規定するもののほか、当分の間、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
第十五条の四の五
法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、第百二条の二に規定するもののほか、当分の間、産業雇用安定助成金を支給するものとする。
2
前項に規定する産業雇用安定助成金は雇用維持支援コース奨励金
★挿入★
とし、
★挿入★
次の各号に定める事業主に対して支給
★挿入★
するものとする。
2
前項に規定する産業雇用安定助成金は雇用維持支援コース奨励金
及び事業再構築支援コース奨励金
とし、
雇用維持支援コース奨励金は
次の各号に定める事業主に対して支給
し、事業再構築支援コース奨励金は第十四項各号に定める事業主に対して支給
するものとする。
一
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向計画期間の初回の出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)。
一
新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向計画期間の初回の出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、出向をした者に係る出向の状況及び出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備しているもの(以下この条において「出向元事業主」という。)。
イ
出向先事業主が行う事業に当該出向した者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
イ
出向先事業主が行う事業に当該出向した者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が一箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
ロ
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
ロ
出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
ハ
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
ハ
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
ニ
出向をした者の同意を得たものであること。
ニ
出向をした者の同意を得たものであること。
ホ
都道府県労働局長に届け出た出向計画に基づくものであること。
ホ
都道府県労働局長に届け出た出向計画に基づくものであること。
二
あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの。
二
あらかじめ出向元事業主と出向に関する契約を締結した出向先事業主であつて、雇い入れた者に係る出向の状況及び雇い入れた者の賃金についての具体的状況を明らかにする書類を整備しているもの。
三
第一号に該当する事業主として雇用維持支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、職業能力開発推進者を選任し、同号イからホまでのいずれにも該当する出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この条において「復帰労働者」という。)に次のいずれにも該当する復帰後訓練(当該復帰労働者が出向先事業主の事業所において従事した業務に関連した知識又は技能を向上させるための訓練であつて、当該復帰の日から職業安定局長の定める期間内に開始されるものをいう。以下この条において同じ。)を受けさせ、かつ、当該復帰後訓練の期間における復帰労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備しているもの。
三
第一号に該当する事業主として雇用維持支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、職業能力開発推進者を選任し、同号イからホまでのいずれにも該当する出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した者(以下この条において「復帰労働者」という。)に次のいずれにも該当する復帰後訓練(当該復帰労働者が出向先事業主の事業所において従事した業務に関連した知識又は技能を向上させるための訓練であつて、当該復帰の日から職業安定局長の定める期間内に開始されるものをいう。以下この条において同じ。)を受けさせ、かつ、当該復帰後訓練の期間における復帰労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備しているもの。
イ
当該復帰後訓練の開始前に、当該復帰後訓練に係る職業訓練計画が都道府県労働局長に届け出られたものであること。
イ
当該復帰後訓練の開始前に、当該復帰後訓練に係る職業訓練計画が都道府県労働局長に届け出られたものであること。
ロ
復帰労働者の復帰後訓練の期間における賃金の額が、当該復帰労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金の額と同額であるものであること。
ロ
復帰労働者の復帰後訓練の期間における賃金の額が、当該復帰労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常賃金の額と同額であるものであること。
3
雇用維持支援コース奨励金の額は、第一号から第三号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
3
雇用維持支援コース奨励金の額は、第一号から第三号までに掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一
前項第一号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額
一
前項第一号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額
イ
当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(以下この条において「出向対象労働者」という。)に係る支給対象期間における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
イ
当該事業主が前項第一号イからホまでのいずれにも該当する出向をした者(以下この条において「出向対象労働者」という。)に係る支給対象期間における賃金について同号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向先事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額
ロ
出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)
ロ
出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済上の理由により、著しく急激に事業活動の縮小を余儀なくされた場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)
二
前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額
二
前項第二号に該当する事業主 次のイ及びロに掲げる額を合算した額
イ
当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
イ
当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
ロ
出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
ロ
出向対象労働者(既にこのロに該当するものとしてこの条の規定による当該事業主への支給の額の算定の対象となつた者を除く。)一人につき、十万円(当該事業主が異なる業種から出向対象労働者を雇い入れる場合として職業安定局長の定める要件を満たす場合は、十五万円)(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
三
前項第三号に該当する事業主 第一号に掲げる額のほか、次のイ及びロに掲げる額を合算した額(一の年度において、当該事業主の一の事業所に係る当該額が一千万円を超えるときは、一千万円)
三
前項第三号に該当する事業主 第一号に掲げる額のほか、次のイ及びロに掲げる額を合算した額(一の年度において、当該事業主の一の事業所に係る当該額が一千万円を超えるときは、一千万円)
イ
各復帰労働者に係る復帰後訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに復帰後訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が当該復帰労働者一人につき三十万円を超えるときは、三十万円)の合計額
イ
各復帰労働者に係る復帰後訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに復帰後訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が当該復帰労働者一人につき三十万円を超えるときは、三十万円)の合計額
ロ
復帰労働者に対し、復帰後訓練(座学等に限る。)の期間について当該事業主が支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(復帰労働者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円を乗じて得た額
ロ
復帰労働者に対し、復帰後訓練(座学等に限る。)の期間について当該事業主が支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(復帰労働者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円を乗じて得た額
4
第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「支給対象期間」とあるのは「支給対象期間(三ヶ月を超えるものについては三ヶ月)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。
4
第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「支給対象期間」とあるのは「支給対象期間(三ヶ月を超えるものについては三ヶ月)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。
5
この条において、支給対象期間は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
5
この条において、支給対象期間は次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
出向期間が一年を超える場合であつて、次号に該当しないとき 一年
一
出向期間が一年を超える場合であつて、次号に該当しないとき 一年
二
出向期間が一年を超える場合であつて、第二項第一号に該当する事業主が一年を超えて雇用維持支援コース奨励金の支給を受けようとする場合において、職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長にその旨を届け出たとき 当該出向期間(当該期間の末日が令和六年三月三十一日以後にあるものについては、同日までの期間)
二
出向期間が一年を超える場合であつて、第二項第一号に該当する事業主が一年を超えて雇用維持支援コース奨励金の支給を受けようとする場合において、職業安定局長の定めるところにより、都道府県労働局長にその旨を届け出たとき 当該出向期間(当該期間の末日が令和六年三月三十一日以後にあるものについては、同日までの期間)
6
次のいずれにも該当する事業主に対する第三項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
6
次のいずれにも該当する事業主に対する第三項第一号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
一
職業安定局長の定める期間において、第二項第一号の事業所の労働者(日雇労働被保険者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
一
職業安定局長の定める期間において、第二項第一号の事業所の労働者(日雇労働被保険者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
第二項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて職業安定局長の定める期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二
第二項第一号の事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて職業安定局長の定める期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
7
前項に該当する事業主から出向対象労働者を雇い入れた事業主に対する第三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
7
前項に該当する事業主から出向対象労働者を雇い入れた事業主に対する第三項第二号イの規定の適用については、同号イ中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の九)」とする。
8
第三項及び前二項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。
8
第三項及び前二項の規定にかかわらず、第三項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額が一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合には、同項第一号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とし、同号イに規定する額は、同号イに定めるところにより算定される額に一万二千円に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を乗じて得た額を、同項第一号イに定めるところにより算定される額及び同項第二号イに定めるところにより算定される額の合計額で除して得た額とする。
9
出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
9
出向元事業主が、他の事業主に係る雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるもの(以下この項において「雇入れ促進給付金」という。)の対象となる被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(雇い入れられている被保険者に係る雇入れ促進給付金が支給される場合に限る。)において、当該雇入れ促進給付金の対象となる被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
10
出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた場合又は雇入れのあつせんを行つていた場合(これらの場合において、雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
10
出向先事業主が、出向元事業所被保険者の雇入れの際に当該出向元事業所被保険者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせていた場合、第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等を行つていた場合又は雇入れのあつせんを行つていた場合(これらの場合において、雇用の安定を図るための給付金であつて職業安定局長が定めるものが支給される場合に限る。)には、支給しない。
11
第二項の規定にかかわらず、雇用維持支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
11
第二項の規定にかかわらず、雇用維持支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
12
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、雇用維持支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
12
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、雇用維持支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
13
第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項、第六項及び第七項の規定は適用せず、第二項第一号中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項第一号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四)の額」とあるのは「三分の二)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)」と、同項第二号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第八項中「第三項及び前二項」とあるのは「第三項」とする。
13
第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項、第六項及び第七項の規定は適用せず、第二項第一号中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項第一号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四)の額」とあるのは「三分の二)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)」と、同項第二号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第八項中「第三項及び前二項」とあるのは「第三項」とする。
★新設★
14
事業再構築支援コース奨励金は、次の各号に定める事業主に対して支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
新型コロナウイルス感染症等に伴う経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主であつて、新たな事業への進出等の事業再構築を行う事業主(職業安定局長が定める要件に該当するものに限る。)であること。
ロ
新たな事業への進出等を行うために職業安定局長の定める要件に該当する労働者と期間の定めのない労働契約を締結し、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一の労働者として、職業安定局長の定める期間内に雇い入れた事業主であること。
二
前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する事業再構築支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて第一号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
五
第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
★新設★
15
事業再構築支援コース奨励金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)とする。
一
前項に該当する事業主(中小企業事業主に限る。) 職業安定局長が定める要件に該当する労働者一人につき二百八十万円(ただし、一の事業主につき当該職業安定局長が定める要件に該当する労働者の数が五人を超える場合は、当該事業主につき五人までの支給に限る。)
二
前項に該当する事業主(中小企業事業主を除く。) 職業安定局長が定める要件に該当する労働者一人につき二百万円(ただし、一の事業主につき当該職業安定局長が定める要件に該当する労働者の数が五人を超える場合は、当該事業主につき五人までの支給に限る。)
★新設★
16
第十四項の規定にかかわらず、事業再構築支援コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★新設★
17
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、事業再構築支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
(令三厚労令二七・追加、令三厚労令一二九・令四厚労令一四三・令四厚労令一六四・一部改正)
(令三厚労令二七・追加、令三厚労令一二九・令四厚労令一四三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(労働移動支援助成金に関する暫定措置)
第十五条の四の六
第百二条の五第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)について、当該事業主が雇い入れた計画対象被保険者又は支援書対象被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者(当該雇入れの日において、四十五歳以上の者に限る。)であつて、当該事業主の雇入れに係る事業所と異なる業種の事業所において計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となつたものである場合においては、当分の間、同項に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき四十万を支給するものとする。
第十五条の四の六
削除
(平二八厚労令一六一・追加、平二九厚労令五五・一部改正、平三〇厚労令九一・旧附則第一五条の四の二繰下、令元厚労令六六・旧附則第一五条の四の三繰下、令二厚労令一五二・旧附則第一五条の四の四繰下、令三厚労令二七・旧附則第一五条の四の五繰下、令三厚労令八一・一部改正)
(令五厚労令六二)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
第十五条の四の七
法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日
までの間
、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。
第十五条の四の七
法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日
以前の日における次項第一号ロの規定による措置について
、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。
2
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
一
その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ
都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
イ
都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を
★挿入★
増額する措置を講じた事業主であること。
ロ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を
一定の割合以上で
増額する措置を講じた事業主であること。
ハ
ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)
の百分の五に相当する額を超えない
事業主であること。
ニ
その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)
より減少した
事業主であること。
二
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める額
二
算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額
イ
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に三分の二(中小企業事業主にあつては五分の四)を乗じて得た額
ロ
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額
3
前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。
(令三厚労令八一・追加)
(令三厚労令八一・追加、令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第十五条の五
第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、
被災者雇用開発コース助成金及び
成長分野等人材確保・育成コース助成金
を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第六項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金
を支給するものとする。
第十五条の五
第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、
★削除★
成長分野等人材確保・育成コース助成金
★削除★
を支給するものとする。
2
被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
(1)
東日本大震災の発生時に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる指示の対象となつた区域をその区域に含む市町村に居住していた者
(2)
(1)に規定する者のほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行つた当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となつた区域又は場所に東日本大震災の発生時に居住していた者であつて、当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難しているもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイに該当する雇入れに係る者(次号及び第三号において「対象者」という。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
三
第一号に該当する事業主であつて、特定対象者(対象者のうち、同号イの雇入れの日から起算して一年以上継続して雇用されている者又は同年以上継続して雇用された者をいう。)を十人以上雇用したものに対しては、当該特定対象者の数が十人以上に達したときに、前号に定める額に加え、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
★削除★
4
第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★削除★
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。
★削除★
6
三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
(1)
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。以下このイにおいて「学校」という。)の学生若しくは生徒であつて卒業することが見込まれる者又は学校を卒業し、若しくは退学した者
(2)
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(以下このイにおいて「専修学校」という。)の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は専修学校を卒業し、若しくは退学した者
(3)
職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設(以下この(3)において「施設」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、施設の行う職業訓練を修了した者又は施設を退校した者
(4)
職業能力開発総合大学校(以下この(4)において「大学校」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、大学校の行う職業訓練を修了した者又は大学校を退校した者
(5)
次に掲げる者であつて、(1)から(4)までに掲げる者に準ずるもの
(ⅰ)
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この(ⅰ)において「各種学校」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業し、若しくは退学した者
(ⅱ)
学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下この(ⅱ)において「外国の教育施設」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業し、若しくは退学した者
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第一号対象者であつて、イの卒業若しくは退学又は修了若しくは退校後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第一号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第一号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第二号対象者であつて、イの退学後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第二号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第二号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円
ロ
前号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円
7
前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)中「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。
★削除★
8
第九項の規定にかかわらず、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★削除★
9
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。
★削除★
10
安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがないものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イに該当する雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイに該当する雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イに該当する雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
11
前項の規定にかかわらず、安定雇用実現コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★削除★
12
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
2
成長分野等人材確保・育成コース助成金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。
一
次のいずれにも該当する事業主(次号に該当する事業主を除く。)であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
(1)
第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(1)
第百十条第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
(2)
第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行つた事業主であること。
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
第百十条第九項第一号イ
の雇入れを行つた事業主であること。
(2)
第百十条第七項第一号イ
の雇入れを行つた事業主であること。
★(3)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
第百十条第十一項第一号イ
の雇入れを行つた事業主であること。
(3)
第百十条第九項第一号イ
の雇入れを行つた事業主であること。
★(4)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
第百十条第十二項第一号イ
の雇入れを行つた事業主であること。
(4)
第百十条第十項第一号イ
の雇入れを行つた事業主であること。
(6)
第二項第一号イの雇入れを行つた事業主であること。
★削除★
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
前号イ(1)から(6)まで
のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
イ
前号イ(1)から(4)まで
のいずれかに該当する事業主であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れる事業主であること。
ロ
前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。
ロ
前号ロからヘまでのいずれにも該当する事業主であること。
ハ
イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間において、職業安定局長の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。
ハ
イの雇入れに係る者の賃金を、当該雇入れの日から起算して三年を経過した日までの間において、職業安定局長の定めるところにより、職業安定局長の定める日の賃金と比べて一定の割合以上で増額した事業主(天災その他やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由により当該割合以上で増額をすることができなかつた事業主を含み、当該増額後やむを得ない理由又は当該雇い入れられた者の責めに帰すべき理由以外の理由により、賃金の引下げを行つた事業主を除く。)であること。
三
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
三
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ
第一号イ(1)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ
第一号イ(2)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
★削除★
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
第一号イ(3)
に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ
第一号イ(2)
に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第一号イ(4)
に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ハ
第一号イ(3)
に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
第一号イ(5)
に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ニ
第一号イ(4)
に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ヘ
第一号イ(6)に該当する雇入れを行つた事業主 当該雇入れに係る者一人につき、七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
★削除★
★3に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
3
前項第一号イ(1)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
★4に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第十三項第一号イ(1)
に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
4
第二項第一号イ(1)
に該当する雇入れであつて、短時間労働者として次の各号に掲げる者を雇い入れる場合における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
★5に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第十三項第一号イ(1)
に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における
第十三項第三号イ
の規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。
5
第二項第一号イ(1)
に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における
第二項第三号イ
の規定の適用については、同号イ中「九十万円」とあるのは、「百八十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
★6に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第十三項第一号イ(1)
に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。
6
第二項第一号イ(1)
に該当する雇入れであつて、次の各号に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第三号イの規定の適用については、同号イ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「百五十万円(中小企業事業主にあつては、三百六十万円)」とする。
一
重度身体障害者
一
重度身体障害者
二
重度知的障害者
二
重度知的障害者
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
18
第十三項第一号イ(2)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ロの規定の適用については、同号ロ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百五万円)」とあるのは、「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十五万円)」とする。
★削除★
★7に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
第十三項第一号イ(3)
に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
7
第二項第一号イ(2)
に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ハの規定の適用については、同号ハ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
★8に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
第十三項第一号イ(5)
に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
8
第二項第一号イ(4)
に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ホの規定の適用については、同号ホ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、百八十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とする。
21
第十三項第一号イ(6)に該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第三号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「七十五万円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは、「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
★削除★
★9に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
第十三項
の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
9
第二項
の規定にかかわらず、成長分野等人材確保・育成コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★10に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十三項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、
同条第二項中「雇用
関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十三項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、
同条第三項
中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十三項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、
同条第二項中「代理
人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
10
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、
第百二十条の二第二項中「雇用
関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、
第百二十条の二第三項
中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第二項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、
第百四十条の三第二項中「代理
人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二三厚労令五八・全改・一部改正、平二三厚労令一三八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二四厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平二五厚労令一一六・平二七厚労令二七・平二八厚労令一四二・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令二厚労令二〇二・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令四厚労令九〇・令四厚労令一六四・一部改正)
(平二三厚労令五八・全改・一部改正、平二三厚労令一三八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二四厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平二五厚労令一一六・平二七厚労令二七・平二八厚労令一四二・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令二厚労令二〇二・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令四厚労令九〇・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十五条の五の二
第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(
特定就職困難者コース助成金の支給に関し
職業安定局長が定める
条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。
第十五条の五の二
第百十条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第一号イの規定にかかわらず、ウクライナにおける紛争によつて日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民その他の者であつて、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める六十五歳未満の求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(
★削除★
職業安定局長が定める
基準を満たす
者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主は、同号イに該当する雇入れを行う事業主とみなす。
(令四厚労令九〇・追加)
(令四厚労令九〇・追加、令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の二
第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条
第五項
に規定するもののほか、令和二年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第十七条の二の二
第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条
第六項
に規定するもののほか、令和二年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、育児・介護休業法第二条第五号に規定する家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法第二十四条第二項の規定により、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が二十日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であつて、当該被保険者に対して有給休暇を合計して五日以上取得させたもの
一
その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、育児・介護休業法第二条第五号に規定する家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法第二十四条第二項の規定により、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が二十日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であつて、当該被保険者に対して有給休暇を合計して五日以上取得させたもの
二
次の前号に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が五を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
二
次の前号に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が五を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
イ
十日未満 被保険者一人につき二十万円
イ
十日未満 被保険者一人につき二十万円
ロ
十日以上 被保険者一人につき三十五万円
ロ
十日以上 被保険者一人につき三十五万円
2
前項の規定にかかわらず、介護離職防止支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、介護離職防止支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、介護離職防止支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の二第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の二第一項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と読み替えるものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、介護離職防止支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の二第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の二第一項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十七条の二の三
第百十六条
第六項
第一号イ(1)及びロ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)及びロ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条
第六項
第一号イ及びロ並びに第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの )」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者(前号イ(1)又はロ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から
令和九年三月三十一日
までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
第十七条の二の三
第百十六条
第九項
第一号イ(1)及びロ(1)に規定する原職等復帰措置により原職等に復帰した被保険者が最初に生じた日(以下この条において「指定日」という。)が平成二十七年四月十日以後である中小企業事業主であつて、同号イ(1)及びロ(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備し、かつ、指定日の前日までに次世代法第十三条の規定に基づく認定を受けたものに対する第百十六条
第九項
第一号イ及びロ並びに第二号の規定の適用については、同項第一号イ及びロ中「次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの )」とあるのは「次の(1)に該当する中小企業事業主」と、同項第二号中「(一の年度において、前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する被保険者の数の合計が十を超える場合の同号イ又は同号ロの規定に基づく支給については、合計して十人までの支給に限る。)」とあるのは「(育児休業等支援コース助成金の支給の対象となる最初の被保険者(前号イ(1)又はロ(1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)が生じた日から
令和十年三月三十一日
までの間において当該被保険者の数が五十を超える場合は、五十人までの支給に限る。)」とする。
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・令二厚労令三〇・令二厚労令七一・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の二繰下、令四厚労令七三・一部改正)
(平二七厚労令八八・追加、平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・令二厚労令三〇・令二厚労令七一・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の二繰下、令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十七条の二の四
第百十六条第一項の育児休業等支援コース助成金として、同条
第六項
に規定するもののほか、
令和三年四月一日
から
令和五年三月三十一日
までの間における第一号イ又はロの有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第十七条の二の四
第百十六条第一項の育児休業等支援コース助成金として、同条
第九項
に規定するもののほか、
令和五年四月一日
から
令和六年三月三十一日
までの間における第一号イ又はロの有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主
一
新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロ
並びに次条第二項第一号イ及びロ
において「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項
及び次条
において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロ
★削除★
において「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項
★削除★
において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
二
前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき
五万円
(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
二
前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき
十万円
(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
2
前項の規定にかかわらず、育児休業等支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、育児休業等支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、育児休業等支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「育児休業等支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第一項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と読み替えるものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、育児休業等支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「育児休業等支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「育児休業等支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第一項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「育児休業等支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の三繰下、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・令三厚労令八一・令三厚労令一七〇・令四厚労令七三・一部改正)
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の三繰下、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・令三厚労令八一・令三厚労令一七〇・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十七条の二の五
第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の五
削除
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、小学校等のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が、八千三百五十五円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一七〇・追加、令三厚労令一九六・令四厚労令七三・令四厚労令一〇一・令四厚労令一三八・令四厚労令一六〇・一部改正)
(令五厚労令六二)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十七条の二の六
第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の六
第百十五条第一号の両立支援等助成金として、第百十六条第一項に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から令和五年三月三十一日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主
一
次のいずれにも該当する事業主
イ
その雇用する被保険者であつて、妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、労働協約又は就業規則において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条及び第十三条第一項に基づく措置(以下「母性健康管理措置」という。)として、勤務時間の変更、勤務の軽減、休業その他の措置を講じ、かつ、当該措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
ロ
対象被保険者であつて、母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下このロにおいて同じ。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、令和五年四月一日から令和五年九月三十日までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主であること。
二
対象被保険者一人につき、
二十八万五千円
(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
二
対象被保険者一人につき、
二十万円
(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の六第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の六第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の六第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の六第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・令三厚労令八一・一部改正、令三厚労令一七〇・一部改正・旧附則第一七条の二の五繰下、令四厚労令一六・令四厚労令七三・一部改正)
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・令三厚労令八一・一部改正、令三厚労令一七〇・一部改正・旧附則第一七条の二の五繰下、令四厚労令一六・令四厚労令七三・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十七条の二の八
第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)
を修了した者
★挿入★
、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練
又は同号ニ(1)
に規定する成長分野等人材訓練
★挿入★
に限り、
同号ハ又はニに
該当する事業主が
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画
を都道府県労働局長に提出し、
当該年間職業能力開発計画
に基づき開始したものに限る。)を修了した者
若しくは附則
第三十四条第二項第一号へ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が同号へ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号へ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者
★挿入★
(以下この項において「訓練修了者」という。)又は
同条第一項
に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(
同条第二項第一号イ(1)
に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画
を都道府県労働局長に提出し、
当該年間職業能力開発計画
に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、
令和七年三月三十一日
までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項
若しくは第五項又は
附則第三十四条第一項
★挿入★
に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
第十七条の二の八
第百二十五条第二項に規定する人材育成支援コース助成金の対象となる訓練(同項第一号イ(1)(ⅱ)に規定する人材育成訓練(同号イに該当する事業主又は事業主団体等が同号イ(1)(ⅰ)に規定する職業訓練実施計画(以下単に「職業訓練実施計画」という。)又は同号イ(3)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同号ロ(1)(ⅰ)に規定する対象認定実習併用職業訓練(同号ロに該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練(同号ハに該当する事業主が同号ハ(1)(ⅰ)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)をいう。)
を修了した者
、同号ニ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号ニに該当する事業主が同号ニ(1)(ⅲ)に規定する制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者
、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練
、同号ニ
に規定する成長分野等人材訓練
又は同号ホ(1)に規定する情報技術分野認定実習併用職業訓練
に限り、
同号ハ、ニ又はホに
該当する事業主が
職業訓練実施計画
を都道府県労働局長に提出し、
当該職業訓練実施計画
に基づき開始したものに限る。)を修了した者
、附則
第三十四条第二項第一号へ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が同号へ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号へ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者
若しくは附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者
(以下この項において「訓練修了者」という。)又は
附則第三十四条第一項
に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(
同条第二項第一号イ(2)
に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が
職業訓練実施計画
を都道府県労働局長に提出し、
当該職業訓練実施計画
に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、
令和九年三月三十一日
までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項
、
附則第三十四条第一項
又は附則第三十五条第一項
に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一
第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき五十三万七千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十七万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)
一
第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を
講じた
事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき五十三万七千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十七万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)
二
第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十六万円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき八十万円、その他の対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき八十四万円、特定訓練修了対象者一人につき八十六万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円)
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき二十六万八千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十一万六千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十八万七千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)
二
第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を
講じた
事業主 訓練修了者等対象者一人につき二十六万千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき二十六万八千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十万八千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十一万六千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき三十三万二千五百円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき三十八万七千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円)
四
第百十八条の二第二項第一号ハ(2)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき三十三万円、特定訓練修了対象者一人につき三十四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき三十九万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十万円、その他の対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき四十二万円、特定訓練修了対象者一人につき四十三万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき四十八万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき四十九万円、その他の対象者一人につき三十六万円)
★削除★
★三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき八十二万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十一万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、特定訓練修了対象者一人につき九十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百六万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円)
三
第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を
講じた
事業主 訓練修了者等対象者一人につき八十万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき八十二万二千五百円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき九十万二千五百円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき九十一万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき九十五万円、特定訓練修了対象者一人につき九十六万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百四万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百六万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円)
六
第百十八条の二第二項第一号ハ(3)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき百二万円、特定訓練修了対象者一人につき百四万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百十四万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百十六万円、その他の対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき百二十万円、特定訓練修了対象者一人につき百二十二万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき百三十二万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき百三十四万円、その他の対象者一人につき百八万円)
★削除★
★四に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を
講じ、かつ、生産性要件に該当しない
事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき五十五万三千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十万千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき六十二万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十七万二千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円)
四
第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を
講じた
事業主 訓練修了者等対象者一人につき五十四万六千二百五十円、特定訓練修了対象者一人につき五十五万三千七百五十円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき五十九万三千七百五十円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十万千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了対象者一人につき六十二万五千円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき六十六万五千円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき六十七万二千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円)
八
第百十八条の二第二項第一号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 訓練修了者等対象者一人につき六十九万円、特定訓練修了対象者一人につき七十万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十五万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十六万円、その他の対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき七十八万円、特定訓練修了対象者一人につき七十九万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき八十四万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき八十五万円、その他の対象者一人につき七十二万円)
★削除★
2
第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、前項
第一号、第三号、第五号及び第七号
中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
、第二号、第四号、第六号及び第八号中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と
する。
2
第百十八条の二第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、前項
第一号から第四号までの規定
中「円(中小企業事業主」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主」と、「円)」とあるのは「円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と
★削除★
する。
3
附則第三十五条第一項に規定する事業展開等リスキリング支援コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号に該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「リスキリング訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金については、リスキリング訓練修了者を第一項に規定する訓練修了者とみなして、前二項の規定を適用する。この場合において、第一項の適用については、同項中「令和七年三月三十一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、「第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項」とあるのは「附則第三十五条第一項」とする。
★削除★
(令三厚労令一九五・追加、令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
(令三厚労令一九五・追加、令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十七条の三
第百十八条の二第九項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の三
第百十八条の二第九項の規定の適用については、令和六年九月三十日までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第九項第一号ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第九項第二号
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万一千円(中小企業事業主にあつては、五万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万三千円(中小企業事業主にあつては、十一万円)
(3) 三時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 五万二千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(2) 二時間以上三時間未満 十万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万円)
(3) 三時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
第九項第一号ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第九項第二号
対象者一人につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
★削除★
対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次のイからハまでに定める額
(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万八千円)
ロ 二時間以上三時間未満 八万八千円(中小企業事業主にあつては、十一万七千円)
ハ 三時間以上 十七万八千円(中小企業事業主にあつては、二十三万七千円)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一五六・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一五六・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第十七条の七の二
法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、
次のとおり
とする。
第十七条の七の二
法第六十三条第一項第三号に掲げる事業は、第百二十九条に規定するもののほか、
令和五年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を実施する学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校に対して、当該講習に要する経費の一部の補助を行う事業
とする。
一
令和四年度までの間、三十五歳以上五十五歳未満の安定した職業に就いていない者に対して、期間の定めのない労働契約による就職を図るため、教育訓練、実習等を行う事業主、事業主団体等に委託して実施すること。
★削除★
二
令和四年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校又は同法第百二十四条に規定する専修学校に委託して実施すること。
★削除★
三
令和四年度までの間、令和二年一月二十四日以後に離職した求職者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能の習得に資すると認められる講習を実施する学校教育法第一条に規定する大学又は高等専門学校に対して、当該講習に要する経費の一部の補助を行うこと。
★削除★
(令三厚労令二七・全改、令三厚労令一九五・令四厚労令一六四・一部改正)
(令三厚労令二七・全改、令三厚労令一九五・令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(法附則第十四条の二第二項及び第十四条の四第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十二条の二
法附則第十四条の二第二項及び第十四条の四第二項の厚生労働省令で定めるものは、附則第十七条の二の五第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金とする。
第三十二条の二
削除
(令三厚労令一七〇・全改、令四厚労令七三・一部改正)
(令五厚労令六二)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(トライアル雇用助成金に関する暫定措置)
★削除★
第十五条の六
第百十条の三のトライアル雇用助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。(1)において同じ。)又は職業紹介事業者等(新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
公共職業安定所、地方運輸局又は職業紹介事業者等の紹介の日((2)において「紹介日」という。)において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。(2)において同じ。)に就くことを希望するもののうち、(2)以外のもの
(2)
紹介日において新型コロナウイルス感染症の影響を受けている離職者であつて、就労の経験のない職業に就くことを希望するもののうち、短時間労働者として雇い入れられることを希望するもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数、イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数及び第百十条の三第二項第一号イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき、次のイ又はロに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イ(1)に掲げる者 月額四万円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額五万円 )(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
ロ
前号イ(2)に掲げる者 月額二万五千円(新型コロナウイルス感染症の影響により継続的に労働力の確保を要する状態にあり、特に支援が必要であると認められるものとして職業安定局長の定める要件に該当する事業主が雇い入れた場合にあつては、月額三万千二百円 )(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の六第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金」と読み替えるものとする。
(令三厚労令二七・追加、令三厚労令一九五・令四厚労令七三・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
(人材開発支援助成金に関する暫定措置)
第三十四条
第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から
令和七年
三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに
同項第二号ニ
(2)及び(3)の規定に基づく同項の
人材開発支援コース助成金
は、支給しない。
第三十四条
第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条に規定するもののほか、令和四年四月一日から
令和九年
三月三十一日までの間、人への投資促進コース助成金を支給するものとする。ただし、当該期間、同条第二項第一号ニ(2)及び(3)並びに
同項第二号チ
(2)及び(3)の規定に基づく同項の
人材育成支援コース助成金
は、支給しない。
2
人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
人への投資促進コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
★削除★
次のいずれにも該当する事業主であること。
★新設★
(1)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した事業内職業能力開発計画をその雇用する労働者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき職業訓練実施計画を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
★(2)に移動しました★
★旧(1)から移動しました★
(1)
年間職業能力開発計画
に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(
★挿入★
専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
職業訓練実施計画
に基づき、その雇用する被保険者に受けさせる計画的な定額制の職業訓練等(
職務に関連した
専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等であつて、一定期間当たり定額で受講回数を定めないものに限る。以下この条において「定額制訓練」という。)を受けさせる事業主(当該定額制訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★新設★
(3)
職業訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
★(4)に移動しました★
★旧(2)から移動しました★
(2)
年間職業能力開発計画
を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間
★挿入★
において、当該
年間職業能力開発計画
に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
職業訓練実施計画
を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間
((5)において「基準期間」という。)
において、当該
職業訓練実施計画
に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
★新設★
(5)
職業訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
★新設★
(6)
職業訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
★新設★
(7)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
ロ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)、(ⅴ)及び(ⅶ)
に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
イ(1)、(3)から(5)まで及び(7)
に該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画
に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(
★挿入★
専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。
(1)
職業訓練実施計画
に基づき、その雇用する被保険者が自発的な職業能力開発を受けるために当該事業主以外の者が行う職業訓練等(
職務に関連した
専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであるものに限る。以下この条において「自発的職業能力開発訓練」という。)を受け、(2)の制度に基づき、被保険者が負担した当該自発的職業能力開発訓練の費用の全部又は一部を補助する事業主であること。
(2)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。
(2)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発訓練に要する経費を負担する制度を整備している事業主であること。
(3)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
★削除★
★(3)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
年間職業能力開発計画
に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
職業訓練実施計画
に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)
までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
イ(1)、(3)から(7)
までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画
に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(
★挿入★
専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
職業訓練実施計画
に基づき、その雇用する被保険者に高度な情報技術の利用のための能力及び知識を向上させる職業訓練等(
職務に関連した
専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするもの(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。)に限る。以下この条において「高度デジタル人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該高度デジタル人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
次のいずれかを満たす事業主であること。
(2)
次のいずれかを満たす事業主であること。
(ⅰ)
情報通信業(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。以下同じ。)を主たる事業とする事業主であること。
(ⅰ)
情報通信業(統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第九項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類G―情報通信業をいう。以下同じ。)を主たる事業とする事業主であること。
★新設★
(ⅱ)
産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十五に基づく事業適応計画(情報技術適応)の認定を受けていること。
★(ⅲ)に移動しました★
★旧(ⅱ)から移動しました★
(ⅱ)
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の認定を受けた事業主であること。
(ⅲ)
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第三十一条の認定を受けた事業主であること。
★(ⅳ)に移動しました★
★旧(ⅲ)から移動しました★
(ⅲ)
(ⅰ)及び(ⅱ)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。
(ⅳ)
(ⅰ)及び(ⅱ)に定めるもののほか、最新の情報処理技術の変化による影響を踏まえた観点から、企業経営の方向性及び情報処理技術の活用の方向性の検討を行い、その結果に基づいて事業内職業能力開発計画を作成した事業主であること。
ニ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)
までに該当する事業主であつて、
次のいずれにも該当する事業主であること。
ニ
イ(1)、(3)から(7)
までに該当する事業主であつて、
職業訓練実施計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に将来において成長発展が期待される分野等に関連する職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させること又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものであつて、学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものに限る。以下この条において「成長分野等人材訓練」という。)を受けさせる事業主(当該成長分野等人材訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★削除★
(2)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
★削除★
ホ
第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)
までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
ホ
イ(1)、(3)から(7)
までに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画
に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
職業訓練実施計画
に基づき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げるいずれかの者(情報技術の利用のための能力又は知識経験が十分でない者に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(情報技術の利用のための能力又は知識経験を向上させる職業訓練に限る。以下この条において「情報技術分野認定実習併用職業訓練」という。)を受けさせる事業主(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練の期間、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
新たに雇い入れた被保険者
(有期契約労働者等を除く。以下このホにおいて同じ。)
であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ⅰ)
新たに雇い入れた被保険者
★削除★
であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ⅱ)
職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(ⅱ)
職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(ⅲ)
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した
対象認定実習併用職業訓練
(ⅲ)
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの
★削除★
対象認定実習併用職業訓練
(2)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
★削除★
★(2)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
年間職業能力開発計画
に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。
(2)
職業訓練実施計画
に基づき、情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価を実施する事業主であること。
★(3)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
次のいずれかを満たす事業主であること。
(3)
次のいずれかを満たす事業主であること。
(ⅰ)
情報通信業を主たる事業とする事業主であること。
(ⅰ)
情報通信業を主たる事業とする事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)に定めるもののほか、
人材開発統括官
の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)に定めるもののほか、
厚生労働省人材開発統括官
の定めるその雇用する被保険者に当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けさせることにより、当該被保険者が職務に関連する実践的な能力を発揮することができると見込まれる事業主であること。
ヘ
第百二十五条第二項第一号イ(ⅶ)に該当する
事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
ヘ
職業能力開発推進者を選任している
事業主であつて、次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(ⅰ)及び(2)(ⅰ)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(ⅰ)及び(2)(ⅰ)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な三十日以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ヘ(1)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた又は既に行つたもののうち一定の要件を満たす事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
被保険者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
労働者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この条において「休暇制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅳ)
休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅳ)
休暇制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅴ)
休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
休暇制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅵ)
休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
休暇制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅶ)
当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
当該休暇制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該被保険者の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
被保険者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する
労働者に周知した事業主
であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「短時間勤務等制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅳ)
短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅳ)
短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅴ)
短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
短時間勤務等制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人への投資促進コース助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅵ)
短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅶ)
当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
当該短時間勤務等制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからヘまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の七十五))の額
イ
前号イに該当する事業主 定額制訓練(当該訓練を十時間以上実施したものをいう。)(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の七十五))の額
ロ
前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額
ロ
前号ロに該当する事業主 次の(1)から(3)までに定める額
(1)
自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を含む。)において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)に係る入学料及び受講料(事業主が前号ロ(2)の制度に基づき負担した額に限る。(2)及び(3)において同じ。)の合計額の百分の四十五(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の自発的職業能力開発訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)
(2)
自発的職業能力開発訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学及び同法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき六十万円を超えるときは、六十万円)
(3)
自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)
(3)
自発的職業能力開発訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(3)において同じ。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の六十)の額(その額が、一の年度における当該自発的職業能力開発訓練を受けた被保険者一人につき二百万円を超えるときは、二百万円)
ハ
前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
ハ
前号ハに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)
高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものを除く。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ)
高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
高度デジタル人材訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、次の(イ)から(ハ)までに掲げる一の高度デジタル人材訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(イ)から(ハ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(イ)
十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(イ)
十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ロ)
百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(ロ)
百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(ハ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ハ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅱ)
その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
(ⅱ)
その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
(2)
高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(2)
高度デジタル人材訓練(学校教育法第八十三条に規定する大学において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ)
高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、一の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円(中小企業事業主にあつては、百五十万円を超えるときは百五十万円))
(ⅰ)
高度デジタル人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、一の年度における当該高度デジタル人材訓練を受けた被保険者一人につき、百万円を超えるときは百万円(中小企業事業主にあつては、百五十万円を超えるときは百五十万円))
(ⅱ)
その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
(ⅱ)
その雇用する被保険者に対して、高度デジタル人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に学校教育法第八十三条に規定する大学において実施される訓練等又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
ニ
前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
ニ
前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)
成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院(これに相当する外国の大学院を除く。)において実施するものに限る。以下この(1)において同じ。)を受けさせる事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ)
成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百五十万円を超えるときは、百五十万円)
(ⅰ)
成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき百五十万円を超えるときは、百五十万円)
(ⅱ)
その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に九百六十円を乗じて得た額
(ⅱ)
その雇用する被保険者に対して、成長分野等人材訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千六百時間を限度とする。)に九百六十円を乗じて得た額
(2)
成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円)
(2)
成長分野等人材訓練(学校教育法第九十七条に規定する大学院に相当する外国の大学院において実施するものに限る。以下この(2)において同じ。)を受けさせる事業主 成長分野等人材訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の七十五の額(その額が、一の年度における当該成長分野等人材訓練を受けた被保険者一人につき五百万円を超えるときは、五百万円)
ホ
前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ホ
前号ホに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに情報技術分野認定実習併用職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の四十五(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該情報技術分野認定実習併用職業訓練を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の情報技術分野認定実習併用職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、九百六十円)
★挿入★
を乗じて得た額
(2)
その雇用する情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者に対して、情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、九百六十円)
)
を乗じて得た額
(3)
情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、二十五万円))
(3)
情報技術分野認定実習併用職業訓練(座学等を除く。)を受けた情報技術分野認定実習併用職業訓練対象者の一人につき、十一万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、十四万円)(中小企業事業主にあつては、二十万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、二十五万円))
ヘ
前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
ヘ
前号ヘに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)
前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
前号ヘ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ)
二十万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(ⅰ)の措置を新たに行つた事業主に限る。)
(ⅰ)
二十万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、二十四万円)(前号ヘ(1)(ⅰ)の措置を新たに行つた事業主に限る。)
(ⅱ)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額
(ⅱ)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額
(2)
前号ヘ(2)に該当する事業主 二十万円(
生産性要件に該当する
事業主にあつては、二十四万円)
(2)
前号ヘ(2)に該当する事業主 二十万円(
その雇用する労働者に係る賃金を増額した
事業主にあつては、二十四万円)
3
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(
年間職業能力開発計画
又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。
3
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(
職業訓練実施計画
又は休暇制度導入・適用計画に基づく一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練を除く。この項において同じ。)の額が二千五百万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、二千五百万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。ただし、人への投資促進コース助成金のうち自発的職業能力開発訓練については、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額が三百万円を超えるときは、当該自発的職業能力開発訓練の同助成金の額は三百万円とする。
4
一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(
年間職業能力開発計画基づく
一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
4
一の年度において、第二項第一号に該当する事業主の一の事業所(
職業訓練実施計画に基づく
一の事業所をいう。)に係る人への投資促進コース助成金(成長分野等人材訓練に限る。)の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
5
第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第二項から前項までの規定にかかわらず、人への投資促進コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6
第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。
6
第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。
(令四厚労令七三・追加、令四厚労令一六四・一部改正)
(令四厚労令七三・追加、令四厚労令一六四・令五厚労令六二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
第三十五条
第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。
第三十五条
第百二十五条の人材開発支援助成金として、同条及び前条に規定するもののほか、令和九年三月三十一日までの間、事業展開等リスキリング支援コース助成金を支給するものとする。
2
事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
事業展開等リスキリング支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
第百二十五条
第二項第一号イ
(1)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅴ)から(ⅶ)まで
に該当する事業主であつて、
年間職業能力開発計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
一
前条
第二項第一号イ
(1)、(3)及び(7)
に該当する事業主であつて、
次のいずれにも該当する事業主であること。
★新設★
(1)
職業訓練実施計画に基づき、新たな事業の創出その他の事業の展開又は将来において成長発展が期待される分野の業務にその雇用する被保険者を従事させることに伴い、当該被保険者に必要な職業訓練等(職務に関連した専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とするものに限る。以下この条において「事業展開等に伴う訓練」という。)を受講させる事業主(当該事業展開等に伴う訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
★新設★
(2)
職業訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次に掲げる額の合計額
二
次に掲げる額の合計額
イ
事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
イ
事業展開等に伴う訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費及び資格試験の受験手数料並びに事業展開等に伴う訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料、受講料及び資格試験の受験手数料の合計額の百分の六十(中小企業事業主にあつては、百分の七十五)の額(その額が、当該事業展開等に伴う訓練を受けた被保険者一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の事業展開等に伴う訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(1)
十時間以上百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(2)
百時間以上二百時間未満 二十五万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
(3)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(3)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
ロ
その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
ロ
その雇用する被保険者に対して、事業展開等に伴う訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に四百八十円(中小企業事業主にあつては、九百六十円)を乗じて得た額
3
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(
年間職業能力開発計画
に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
3
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所(
職業訓練実施計画
に基づく一の事業所をいう。)に係る事業展開等リスキリング支援コース助成金の額が一億円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一億円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
前二項の規定にかかわらず、事業展開等リスキリング支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。
5
第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令四厚労令一六四・追加)
(令四厚労令一六四・追加、令五厚労令六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日厚生労働省令第六十二号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一厚労令六二)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第七項第一号の雇入れを行った事業主であって、旧雇保則附則第十五条の四の六の規定の適用を受けるものに対する早期雇入れ支援コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則第百四条第一号ロ(1)に規定する雇用管理整備計画を提出した事業主及び同号ハ(1)に規定する無期雇用転換計画を提出した事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イの紹介により求職者を一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する生涯現役コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第百十条第七項の生涯現役コース奨励金の支給を受けた事業主に対する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
5
施行日前になされた旧雇保則第百十条第十一項第一号イの紹介により求職者を通常の労働者として雇い入れた事業主に対する就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により同号イ(4)に該当する者の雇入れを行う事業主に対する一般トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
7
施行日前に旧雇保則第百十六条第三項、第五項から第九項までに該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
8
旧雇保則第百十八条第二項第一号ロからホまでのいずれかに該当する事業主(施行日前に同号ロ(2)に規定する雇用管理制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ハ(2)に規定する導入・運用計画を都道府県労働局長に提出した事業主、同号ニ(3)の人事評価制度等の整備に関する計画を都道府県労働局長に提出した事業主又は同号ホ(3)に規定する就労環境整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に限る。)に対する人材確保等支援助成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
9
旧雇保則第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち厚生労働省雇用環境・均等局長が定めるもの(令和三年十二月二十一日から施行日前までの間に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(施行日前に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)又は同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(施行日前に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者について、令和九年三月三十一日までの間に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給(旧雇保則附則第十七条の二の八第一項の規定によるものに限る。)については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定訓練、一般訓練又は特定雇用型訓練を実施する事業主又は事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(1)(ⅲ)、(2)(ⅲ)又は(3)(ⅲ)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
12
施行日前に旧雇保則第百二十五条第五項第一号イに規定する一般職業訓練又は有期実習型訓練を実施する事業主に対する人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した定額制訓練、自発的職業能力開発訓練、高度デジタル人材訓練、成長分野等人材訓練又は情報技術分野認定実習併用職業訓練を実施する事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
14
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業展開等に伴う訓練を実施する事業主に対する事業展開等リスキリング支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
15
施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の七第二項第一号イの認定を受けた事業主に対する高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの紹介により求職者を継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れた事業主に対する被災者雇用開発コース助成金の支給については、なお従前の例による。
17
施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第二項の被災者雇用開発コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第五項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
18
施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第六項の三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給を受けた事業主に対する同条第九項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
19
施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の五第十項の安定雇用実現コース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第十二項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
20
施行日前に旧雇保則第百十条第七項第一号イ及びロの雇入れを行った事業主及び旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
21
施行日前になされた旧雇保則附則第十五条の六第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
22
施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の六第二項の新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース助成金の支給を受けた事業主に対する同条第四項において読み替えて準用する旧雇保則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
23
令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第一項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による育児休業等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
24
令和四年十二月一日から令和五年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同条第一項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
25
施行日前に旧雇保則附則第三十四条第二項第一号ヘ(1)(ⅲ)の休暇制度導入・適用計画又は(2)(ⅲ)の短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人への投資促進コース助成金の支給については、なお従前の例による。
26
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに第二十四項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の五第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十六号)附則第二条第一項及び第二項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百三十八号)附則第二条第一項、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百六十号)附則第二項並びに雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十二号)附則第二条第二十四項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。
27
この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十六条第十四項の規定は、施行日以後に対象被保険者に同項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給について適用し、施行日前に対象被保険者に旧雇保則第百十六条第十項第一号イに掲げるいずれかの制度の利用を開始させた中小企業事業主に対する不妊治療両立支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
28
新雇保則附則第十七条の二の六第二項の規定は、対象被保険者のうち雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十二条及び第十三条第一項に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者について、施行日以後に同項第一号ロに規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給について適用し、当該女性労働者について、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の六第二項第一号に規定する休暇を与えるための制度の利用を開始させた事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。