雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和五年十月三十一日 厚生労働省 令 第百三十五号

-附則-
 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
 第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「支給対象期間」とあるのは「支給対象期間(三ヶ月を超えるものについては三ヶ月)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。
12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、雇用維持支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
13 第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項、第六項及び第七項の規定は適用せず、第二項第一号中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項第一号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四)の額」とあるのは「三分の二)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)」と、同項第二号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第八項中「第三項及び前二項」とあるのは「第三項」とする。
17 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、事業再構築支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、第百二十条の二第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百二十条の二第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第十四項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と、第百四十条の三第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、事業再構築支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「事業再構築支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
-改正附則-