雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(返還命令等)
(返還命令等)
第十条の四
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
第十条の四
偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2
前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、
労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を労働者の募集を行う者又は募集受託者(同法第三十九条に規定する募集受託者をいう。)に提供する
者に限る。以下この項及び第七十六条第二項において同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
2
前項の場合において、事業主、職業紹介事業者等(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導(職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(公共職業安定所その他の職業安定機関を除く。)をいう。以下同じ。)、募集情報等提供事業を行う者(同条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいい、
同項第三号に掲げる行為(労働者になろうとする者の依頼を受けて行う場合に限る。)を行う
者に限る。以下この項及び第七十六条第二項において同じ。)又は指定教育訓練実施者(第六十条の二第一項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を行う者をいう。以下同じ。)が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対し、その失業等給付の支給を受けた者と連帯して、前項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3
徴収法第二十七条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
3
徴収法第二十七条及び第四十一条第二項の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠つた場合に準用する。
(平六法五七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法三一・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一九法三〇・平二二法一五・平二八法四七・平二九法一四・平三〇法七一・一部改正)
(平六法五七・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一五法三一・一部改正・旧第一〇条の三繰下、平一九法三〇・平二二法一五・平二八法四七・平二九法一四・平三〇法七一・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(失業の認定)
(失業の認定)
第十五条
基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
第十五条
基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
2
前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
2
前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
3
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)
★挿入★
その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
3
失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)
、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)
その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
4
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
4
受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
一
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
一
疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
二
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
二
公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
三
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四
天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
四
天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
5
失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
5
失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。
(昭五三法四〇・昭五九法五四・昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法二〇・平一一法一六〇・平一四法一七〇・平一五法三一・平二三法二六・一部改正)
(昭五三法四〇・昭五九法五四・昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法二〇・平一一法一六〇・平一四法一七〇・平一五法三一・平二三法二六・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
(支給の期間の特例)
第二十条の二
受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から前条第一項及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第一項及び第二項の規定による期間に算入しない。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(移転費)
(移転費)
第五十八条
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法
第四条第八項
に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
第五十八条
移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、職業安定法
第四条第九項
に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合において、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
2
移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
2
移転費の額は、受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。
(平一一法一六〇・平二九法一四・一部改正)
(平一一法一六〇・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(雇用安定事業)
(雇用安定事業)
第六十二条
政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
第六十二条
政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
一
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二
離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二
離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三
定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
三
定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
四
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。
次条第一項第七号
において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
四
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。
次条第一項第八号
において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
五
雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五
雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
六
前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
六
前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
3
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
3
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
(昭五二法四三・追加、昭五四法四〇・昭五六法二七・一部改正、平元法三六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一一法一六〇・平一二法五九・平一三法三五・平一四法一六五・平一四法一七〇・平一九法三〇・平二三法二六・平二八法一七・平二八法四七・平三〇法七一・令二法一四・一部改正)
(昭五二法四三・追加、昭五四法四〇・昭五六法二七・一部改正、平元法三六・一部改正・旧第六一条の二繰下、平一一法一六〇・平一二法五九・平一三法三五・平一四法一六五・平一四法一七〇・平一九法三〇・平二三法二六・平二八法一七・平二八法四七・平三〇法七一・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(能力開発事業)
(能力開発事業)
第六十三条
政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
第六十三条
政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
一
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
二
公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
二
公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
三
求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
三
求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
四
職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
四
職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
五
職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
五
職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
★新設★
六
職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
七
技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。
八
同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
九
前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
2
前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
3
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
3
政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
(昭五三法四〇・昭五六法二七・昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法二〇・平一一法一六〇・平一三法三五・平一四法一六五・平一四法一七〇・平一八法八一・平二三法二六・平二七法七二・平二八法一七・一部改正)
(昭五三法四〇・昭五六法二七・昭六〇法五六・平四法六七・平九法四五・平一一法二〇・平一一法一六〇・平一三法三五・平一四法一六五・平一四法一七〇・平一八法八一・平二三法二六・平二七法七二・平二八法一七・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第六十四条
政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
(平成二十三年法律第四十七号)
第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。
第六十四条
政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
★削除★
第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。
(平二三法四七・全改)
(平二三法四七・全改、令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(国庫の負担)
(国庫の負担)
第六十六条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第三号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
第六十六条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第三号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
一
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、
当該求職者給付に要する費用の四分の一
一
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
★新設★
イ
毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
★新設★
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一
二
日雇労働求職者給付金については、
当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
二
日雇労働求職者給付金については、
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
★新設★
イ
前号イに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
★新設★
ロ
前号ロに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一
三
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
三
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
四
育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
四
育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
五
第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
五
第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
2
前項第一号に
掲げる
求職者給付については、国庫は、毎会計年度
★挿入★
において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
2
前項第一号に
規定する日雇労働求職者給付金以外の
求職者給付については、国庫は、毎会計年度
(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)
において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
3
前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
3
前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
一
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
一
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
イ
徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項
★挿入★
、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条
★挿入★
において同じ。)に応ずる部分の額
イ
徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率(その率が同条第五項
(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条
及び第六十七条の二
において同じ。)に応ずる部分の額
ロ
徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
ロ
徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
二
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
二
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
三
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
三
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に千分の四の率を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
四
一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
四
一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に千分の三・五の率(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業については、千分の四・五の率)を雇用保険率で除して得た率(第五項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
4
徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。
4
徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。
5
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度
★挿入★
において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、
第一項第二号
の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
5
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度
(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)
において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、
同項第二号
の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
一
次に掲げる額を合計した額
一
次に掲げる額を合計した額
イ
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
イ
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
ロ
イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
ロ
イの額に相当する額に第三項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
二
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
二
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
6
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
6
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
(昭五一法三三・昭五二法四三・昭五四法四〇・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一九法三〇・平二三法四七・平二八法一七・令二法一四・一部改正)
(昭五一法三三・昭五二法四三・昭五四法四〇・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一九法三〇・平二三法四七・平二八法一七・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第六十七条
第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は
★挿入★
、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の
三分の一
を負担する。この場合において、同条第二項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。
第六十七条
第二十五条第一項の措置が決定された場合には、前条第一項第一号の規定にかかわらず、国庫は
、次に掲げる区分によつて
、広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の
一部
を負担する。この場合において、同条第二項中「支給した当該求職者給付の総額」とあるのは「支給した当該求職者給付の総額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額を控除した額」と、「一般保険料の額を超える場合には」とあるのは「一般保険料の額から広域延長給付を受ける者に係る求職者給付の総額の三分の二に相当する額を控除した額を超える場合には」とする。
★新設★
一
前条第一項第一号イに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三分の一
★新設★
二
前条第一項第一号ロに掲げる場合 広域延長給付を受ける者に係る求職者給付に要する費用の三十分の一
(平二九法一四・一部改正)
(平二九法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
第六十七条の二
国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(雇用保険率が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(労働政策審議会への諮問)
(労働政策審議会への諮問)
第七十二条
厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項
★挿入★
若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法
★挿入★
、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者又は第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第七十二条
厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項第二号、第二十五条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の基準を政令で定めようとするとき、第十三条第一項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十九条第一項、第六十一条の四第一項若しくは第六十一条の七第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の理由、第十三条第三項
、第二十条の二
若しくは第二十四条の二第一項の者、第十八条第三項の算定方法
、第二十条の二の事業
、第二十四条の二第一項若しくは第五十六条の三第一項の基準、第二十四条の二第一項第三号の災害、第三十七条の五第一項第三号の時間数、第五十六条の三第一項第二号の就職が困難な者又は第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の日を厚生労働省令で定めようとするとき、第十条の四第一項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第二十九条第二項、第三十二条第三項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項(第三十七条の四第六項及び第四十条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五十二条第二項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の基準又は第三十八条第一項第二号の時間数を定めようとするとき、その他この法律の施行に関する重要事項について決定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
2
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
2
労働政策審議会は、厚生労働大臣の諮問に応ずるほか、必要に応じ、雇用保険事業の運営に関し、関係行政庁に建議し、又はその報告を求めることができる。
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平一九法三〇・平二一法五・平二二法一五・平二八法一七・平二九法一四・令二法一四・令三法五八・一部改正)
(昭五九法五四・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平一九法三〇・平二一法五・平二二法一五・平二八法一七・平二九法一四・令二法一四・令三法五八・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年七月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第七十九条の二
船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項
★挿入★
、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
第七十九条の二
船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第五項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項
、第二十条の二
、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十一条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「公共職業安定所、」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。
(平一九法三〇・追加、平二二法一五・平二八法一七・平二九法一四・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二二法一五・平二八法一七・平二九法一四・令四法一二・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(基本手当の支給に関する暫定措置)
(基本手当の支給に関する暫定措置)
第四条
第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和四年三月三十一日
までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。
第四条
第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和七年三月三十一日
までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第四条第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第四条第一項」とする。
(平二一法五・全改、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・一部改正)
(平二一法五・全改、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(給付日数の延長に関する暫定措置)
(給付日数の延長に関する暫定措置)
第五条
受給資格に係る離職の日が
令和四年三月三十一日
以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
第五条
受給資格に係る離職の日が
令和七年三月三十一日
以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
2
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。
2
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。
3
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
3
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
4
第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。
4
第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。
(平二一法五・追加、平一九法三〇・平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・一部改正)
(平二一法五・追加、平一九法三〇・平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
第十条
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和四年三月三十一日
までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。
第十条
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和七年三月三十一日
までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。
(平二一法五・追加、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・一部改正)
(平二一法五・追加、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(教育訓練支援給付金)
(教育訓練支援給付金)
第十一条の二
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、
令和四年三月三十一日
以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項、第六十条の三及び第七十二条第一項の規定の適用については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一項」とする。
第十一条の二
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、
令和七年三月三十一日
以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項、第六十条の三及び第七十二条第一項の規定の適用については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一項」とする。
2
前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
2
前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
3
教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の八十を乗じて得た額とする。
3
教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の八十を乗じて得た額とする。
4
基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。
4
基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。
5
第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。
5
第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。
(平二六法一三・追加、平二九法一四・令二法一四・一部改正)
(平二六法一三・追加、平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(国庫負担に関する暫定措置)
(国庫負担に関する暫定措置)
第十三条
国庫は、第六十六条第一項
及び第六十七条前段
の規定による国庫の負担については、当分の間、
これら
の規定にかかわらず、
これら
の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
第十三条
国庫は、第六十六条第一項
(同項第三号から第五号までに規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)
の規定による国庫の負担については、当分の間、
同項
の規定にかかわらず、
同項
の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2
国庫が前項に規定する額を負担する会計年度については、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の
規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「
★挿入★
附則第十三条第一項」とする。
2
前項の
規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「
前各項(第一項第三号から第五号までを除く。)及び
附則第十三条第一項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二法二・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二法二・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第十四条の二
国庫は、令和二年度及び令和三年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受講給付金並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項
★挿入★
において同じ。)による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。
第十四条の二
国庫は、令和二年度及び令和三年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受講給付金並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項
並びに附則第十四条の四第一項及び第二項
において同じ。)による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。
2
国庫は、令和二年度及び令和三年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
2
国庫は、令和二年度及び令和三年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3
令和二年度及び令和三年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十四条第一項」とあるのは、「附則第十四条第一項並びに第十四条の二第一項及び第二項」とする。
3
令和二年度及び令和三年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十四条第一項」とあるのは、「附則第十四条第一項並びに第十四条の二第一項及び第二項」とする。
(令二法五四・追加)
(令二法五四・追加、令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
第十四条の三
令和四年度から令和六年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び附則第十三条(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同項第三号及び第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
2
前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、附則第十三条第二項の規定にかかわらず、第六十六条第六項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号から第五号までを除く。)並びに附則第十三条第一項(第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条の三第一項」とする。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
第十四条の四
国庫は、令和四年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用(同年度において特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第四項の規定による繰入れ又は同条第五項の規定による補足を行つた金額がある場合は、当該金額に相当する額を当該費用に加えた額)の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、第六十六条第一項第一号及び第二号並びに第六十七条並びに附則第十三条第一項(第六十六条第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び前条第一項(第六十六条第一項第三号に規定する費用に係る部分に限る。)に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。この場合においては、第六十七条の二の規定は、適用しない。
2
国庫は、令和四年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3
令和四年度における前条第二項の規定の適用については、同項中「及び第十四条の三第一項」とあるのは、「、第十四条の三第一項並びに第十四条の四第一項及び第二項」とする。
(令四法一二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
第十五条
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、
令和四年四月一日
以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
第十五条
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、
令和七年四月一日
以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
(平二二法二・追加、平二三法四六・平二九法一四・令二法一四・一部改正)
(平二二法二・追加、平二三法四六・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第二十八条の規定 公布の日
二
第一条中雇用保険法第十五条第三項ただし書の改正規定、同法第二十条の次に一条を加える改正規定並びに同法第六十四条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の改正規定並びに附則第三条の規定〔中略〕 令和四年七月一日
三
第一条中雇用保険法第十条の四第二項及び第五十八条第一項の改正規定〔中略〕並びに次条〔中略〕の規定 令和四年十月一日
(返還命令等に関する経過措置)
第二条
第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第十条の四第二項(国家公務員退職手当法第十条第十四項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)以後に偽りの届出、報告又は証明をした者について適用し、第三号施行日前に偽りの届出、報告又は証明をした者については、なお従前の例による。
(支給の期間の特例に関する経過措置)
第三条
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第二十条の二の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(附則第十二条において「第二号施行日」という。)以後に同法第二十条の二に規定する者に該当するに至った者について適用する。
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第四条
第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の雇用保険法第六十六条から第六十七条の二まで及び附則第十三条の規定は、令和四年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
(検討)
第九条
政府は、令和六年度までを目途に、雇用保険法の規定による育児休業給付(次項において「育児休業給付」という。)及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。