雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和四年十二月二日 厚生労働省 令 第百六十四号

-本則-
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令三厚労令八一・令四厚労令七三・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令三厚労令八一・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
 前項第一号ハの措置により転換し、又は雇い入れられた者が母子家庭の母等又は父子家庭の父に該当する場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である労働者(以下この号において「母子家庭の母等である労働者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である労働者一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である労働者一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
 第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万円、その他の対象者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万円、その他の対象者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十二万円、その他の対象者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき百二万円、その他の対象者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百二十万円、その他の対象者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十九万円、その他の対象者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
 第二項第一号ハ(1)から(4)までの措置(勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員、職務限定正社員若しくは短時間正社員としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等又は父子家庭の父である対象者(以下この号において「母子家庭の母等である対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十六万円、その他の対象者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき八十四万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき二十六万千二百五十円、その他の対象者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万二千五百円、その他の対象者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき三十三万円、その他の対象者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき四十二万円、その他の対象者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき八十万七千五百円、その他の対象者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき九十五万円、その他の対象者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき百二万円、その他の対象者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき百二十万円、その他の対象者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき五十四万六千二百五十円、その他の対象者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき六十一万七千五百円、その他の対象者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「母子家庭の母等である対象者一人につき六十九万円、その他の対象者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、母子家庭の母等である対象者一人につき七十八万円、その他の対象者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
 職業能力開発推進者を選任している事業主であつて、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と出向に関する契約を締結し、雇用する被保険者(出向をした日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、出向をした日の前日から起算して六箇月前の日から当該前日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣事業をいう。以下この号において同じ。)に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、出向の終了後当該事業主の当該出向に係る事業所に復帰した日から起算して六箇月を経過した日までの期間について期間の定めのある労働契約を締結する労働者として勤務している者、出向をしている者、労働者派遣事業に係る労働に従事する者及び請負の形式による契約により行う業務に従事する者、解雇を予告された被保険者等(解雇を予告された被保険者その他これに準ずる者(当該解雇その他離職の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)並びに日雇労働被保険者を除く。以下「出向元事業所被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向(当該出向元事業所被保険者に対する職業能力開発を行うための出向をいう。)をさせ、当該出向をした者に係る出向の状況及び当該出向をした者の賃金についての負担状況を明らかにする書類を整備している事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第六項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項並びに第百十八条の二第二項、第五項及び第八項から第十一項まで★挿入★の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金及びキャリアアップ助成金★挿入★(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項及び第三項、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項、第百十八条の二第二項、第五項及び第七項から第十項まで並びに第百十八条の三第三項の規定(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金、キャリアアップ助成金及び産業雇用安定助成金(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令元厚労令二六・令二厚労令一七・令二厚労令一五九・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令元厚労令二六・令二厚労令一七・令二厚労令一五九・令三厚労令八一・令三厚労令一九五・令四厚労令七三・令四厚労令一六四・一部改正)
-附則-
 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
 当該事業主が支給対象期間における賃金について前項第二号の契約に基づいて負担した額(当該額及び出向元事業主が同号の契約に基づいて負担した額の合計額が、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額を超える場合は、出向前における通常賃金に支給対象期間中の労働した日数を乗じて得た額に、出向契約において当該事業主が負担することとされている割合を乗じて得た額)に支給対象期間における諸経費として職業安定局長が定める額を加えた額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)
 第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「支給対象期間」とあるのは「支給対象期間(三ヶ月を超えるものについては三ヶ月)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。
 第二項第一号に該当する事業主のうち、公益の目的のために、大量の被保険者を出向させる必要があると職業安定局長が認める出向(以下この項において「公益出向」という。)を行つたものに対する前項第一号の規定の適用については、同号中「支給対象期間」とあるのは「支給対象期間(三ヶ月を超えるものについては三ヶ月)」とし、第二項第二号に該当する事業主のうち、公益出向に関する契約に基づき出向対象労働者を雇い入れたものに対する前項第二号の規定の適用については、同号イ中「出向対象労働者の数が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者が五百人(出向計画期間の初日の前日において出向対象労働者を雇い入れる事業所において雇用する被保険者(当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等及び日雇労働被保険者を除く。以下この号において「出向先事業所被保険者」という。)の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とし、同号ロ中「出向対象労働者の数が五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とあるのは、「公益出向に係る出向対象労働者については、一千人まで、当該公益出向以外の出向に係る出向対象労働者については五百人(出向先事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)」とする。
12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、産業雇用安定助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「産業雇用安定助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「産業雇用安定助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「産業雇用安定助成金」と読み替えるものとする。
12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、雇用維持支援コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「雇用維持支援コース奨励金」と読み替えるものとする。
13 第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項、第六項及び第七項の規定は適用せず、第二項第一号中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項第一号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四)の額」とあるのは「三分の二)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)」と、同項第二号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第八項中「第三項及び前二項」とあるのは「第三項」とする。
13 第二項に規定する出向には資本関係、取引関係、人的関係等において密接な関係性を有する事業主間で行われる出向のうち職業安定局長が定める要件を満たすもの(以下「企業グループ内出向」という。)を含むものとする。この場合において、第四項、第六項及び第七項の規定は適用せず、第二項第一号中「あらかじめ出向をさせた者」とあるのは「あらかじめ企業グループ内出向(以下単に「出向」という。)をさせた者」と、第三項第一号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四)の額」とあるのは「三分の二)の額(一の事業所につき、一の年度における出向対象労働者の数が五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)を超える場合は、五百人(出向元事業所被保険者の数を勘案して、出向対象労働者の数が著しく多いと認める場合は、職業安定局長が定める人数)までの支給に限る。)」と、同項第二号中「次のイ及びロに掲げる額を合算した額」とあるのは「次のイに掲げる額」と、「三分の二」とあるのは「二分の一」と、「五分の四」とあるのは「三分の二」と、第八項中「第三項及び前二項」とあるのは「第三項」とする。
 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
 東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。
 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。
 次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
 次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。
 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。
12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。
12 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。
23 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
23 第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、成長分野等人材確保・育成コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第十三項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「成長分野等人材確保・育成コース助成金」と読み替えるものとする。
第十七条の二の八 第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(1)に規定する定額制訓練、同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練、同号ハ(1)に規定する高度デジタル人材訓練又は同号ニ(1)に規定する成長分野等人材訓練に限り、同号イからニまでのいずれかに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅱ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者又は附則第三十四条第二項第一号へ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が同号へ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号へ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者(以下この項において「訓練修了者」という。)★挿入★を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者★挿入★であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
第十七条の二の八 第百二十五条第二項第一号ロ(3)の職業訓練等のうち雇用環境・均等局長が定めるもの(同号ロに該当する事業主又は事業主団体等(同項に規定するものをいう。)が雇用保険法施行規則及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百九十五号)の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以降に同号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画又は同号イ(2)(ⅰ)に規定する訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画又は当該訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、同条第五項第一号イ(1)に規定する一般職業訓練(同号イ(1)から(3)までのいずれかに該当する事業主が施行日以降に同号イ(1)に規定する一般職業訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該一般職業訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)若しくは同号イ(4)に規定する有期実習型訓練(同号イ(4)又は(5)に該当する事業主が施行日以降に同号イ(4)に規定する有期実習型訓練実施計画を都道府県労働局長に提出し、当該有期実習型訓練実施計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者、附則第三十四条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号ハ(1)に規定する★削除★高度デジタル人材訓練又は同号ニ(1)に規定する成長分野等人材訓練に限り、同号ハ又はニに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者若しくは附則第三十四条第二項第一号へ(1)(ⅰ)に規定する自発的職業能力開発(同号へに該当する事業主が同号へ(1)(ⅲ)に規定する休暇制度導入・適用計画又は同号へ(2)(ⅲ)に規定する短時間勤務等制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出し、当該休暇制度導入・適用計画又は当該短時間勤務等制度導入・適用計画に基づく措置を利用して受けたものに限る。)を受けた者(以下この項において「訓練修了者」という。)又は同条第一項に規定する人への投資促進コース助成金の対象となる訓練(同条第二項第一号イ(1)に規定する定額制訓練又は同号ロ(1)に規定する自発的職業能力開発訓練に限り、同号イ又はロに該当する事業主が第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出し、当該年間職業能力開発計画に基づき開始したものに限る。)を修了した者(以下この項において「特定訓練修了者」という。)を第百十八条の二第二項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した場合又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れた場合における同項の正社員化コース助成金は、令和七年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、同項第一号に該当する事業主(訓練修了者又は特定訓練修了者であつて同項第一号ハ(1)若しくは(2)の措置により転換した又は同号ハ(3)若しくは(4)の措置により雇い入れたものに係る人材開発支援助成金(第百二十五条第二項若しくは第五項又は附則第三十四条第一項に規定するものに限る。)の支給を受けたものに限る。)に対して、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
 第百十八条の二第二項第一号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 訓練修了者であり、かつ、母子家庭の母等若しくは父子家庭の父(以下この項において「母子家庭等の母等」という。)でない対象者又は母子家庭等の母等であり、かつ、訓練修了者若しくは特定訓練修了者でない対象者(以下この項において「訓練修了者等対象者」という。)一人につき五十二万二千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等でない対象者(以下この項において「特定訓練修了対象者」という。)一人につき五十三万七千五百円、訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この条において「母子家庭等の母等である訓練修了対象者」という。)一人につき六十一万七千五百円、特定訓練修了者であり、かつ、母子家庭等の母等である対象者(以下この項において「母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者」という。)一人につき六十三万二千五百円、その他の対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、訓練修了者等対象者一人につき六十六万五千円、特定訓練修了対象者一人につき六十八万円、母子家庭等の母等である訓練修了対象者一人につき七十六万円、母子家庭等の母等である特定訓練修了対象者一人につき七十七万五千円、その他の対象者一人につき五十七万円)
第十項第一号ハその雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第十項第二号次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万一千円(中小企業事業主にあつては、五万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万三千円(中小企業事業主にあつては、十一万円)
(3) 三時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 五万二千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(2) 二時間以上三時間未満 十万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万円)
(3) 三時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
第九項第一号ハその雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上三時間未満延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第九項第二号次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万一千円(中小企業事業主にあつては、五万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万三千円(中小企業事業主にあつては、十一万円)
(3) 三時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(3)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 五万二千円(中小企業事業主にあつては、七万円)
(2) 二時間以上三時間未満 十万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万円)
(3) 三時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。
 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、人への投資促進コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十四条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人への投資促進コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人への投資促進コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「人への投資促進コース助成金」と読み替えるものとする。
 第百三十九条の四及び第百四十条の三の規定は、事業展開等リスキリング支援コース助成金について準用する。この場合において、第百三十九条の四第一項中「第百二十二条第一項並びに第百二十五条第二項、第五項及び第八項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「広域団体認定訓練助成金及び人材開発支援助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等」とあるのは「事業主」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第三十五条第二項の規定」と、「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金は」と、第百四十条の三第一項中「事業主又は事業主団体若しくはその連合団体」とあるのは「事業主」と、「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と、同条第二項中「雇用関係助成金」とあるのは「事業展開等リスキリング支援コース助成金」と読み替えるものとする。
-改正附則-