雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十二月二十八日 厚生労働省 令 第二百十四号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年十二月二十八日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十四号~
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から起算して
十一月
が経過する日の属する月の末日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(次項及び第九項において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
第十五条の四の三
第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主であつて、同項第二号イ(1)の対象期間(以下この条において「対象期間」という。)の初日が令和二年一月二十四日から起算して
十三月
が経過する日の属する月の末日までの間にあり、かつ、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたもの(以下この条において「新型コロナウイルス感染症関係事業主」という。)に係る対象期間(次項及び第九項において「新型コロナウイルス感染症特例対象期間」という。)については、第百二条の三第三項ただし書の規定は、適用しない。
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項及び第六項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
2
新型コロナウイルス感染症特例対象期間中に実施された第百二条の三第一項第二号イに規定する休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。第四項及び第六項において単に「休業等」という。)の日数は、同条第三項ただし書に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数に含めない。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)
★挿入★
」とあるのは「当該事業主が指定した日
★挿入★
」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。
3
新型コロナウイルス感染症関係事業主に係る第百二条の三第一項第二号の規定の適用については、同号イ中「(5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」と、同号イ(1)(ⅰ)中「当該事業主が指定した日(前号イに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)
から起算して一年
」とあるのは「当該事業主が指定した日
から起算して一年(当該事業主が指定した日が令和二年一月二十四日から令和二年六月三十日までの間にある場合は、当該事業主が指定した日から令和三年六月三十日まで)
」と、同号ロ中「出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者等」とあるのは「解雇を予告された被保険者等」とする。
4
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から
同年十二月三十一日
までの期間中の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
4
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から
令和三年二月二十八日
までの期間中の休業等については、同条第二項第一号の規定にかかわらず、当該休業等に係る同号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
5
新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の十)」とする。
5
新型コロナウイルス感染症関係事業主であつて次の各号のいずれにも該当するものに対する前項の規定の適用については、同項中「三分の二(中小企業事業主にあつては、五分の四)」とあるのは、「四分の三(中小企業事業主にあつては、十分の十)」とする。
一
令和二年一月二十四日から第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、同項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
一
令和二年一月二十四日から第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間の末日までの間(次号において「基準期間」という。)において、同項第一号イの事業所の労働者(日雇労働者を除く。)を解雇した事業主(労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
二
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二
第百二条の三第一項第一号イの事業所において役務の提供を行つていた派遣労働者又は期間の定めのある労働契約を締結する労働者であつて基準期間内に離職したものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
6
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から
同年十二月三十一日
までの期間中の休業等の実施日数を加えた日数」とする。
6
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の休業等に係る同号及び同条第三項の規定の適用については、同号イ(2)(ⅰ)中「行われるもの」とあるのは「行われるもの若しくは労働者の雇用の安定を図るために必要なものとして職業安定局長が定めるもの」と、同号イ(5)中「十五分の一」とあるのは「三十分の一」と、「二十分の一」とあるのは「四十分の一」と、「以上となるもの」とあるのは「以上となるもの又はこれに準ずるものとして職業安定局長が定める要件に該当するもの」と、同項中「百日」とあるのは「百日に令和二年四月一日から
令和三年二月二十八日
までの期間中の休業等の実施日数を加えた日数」とする。
7
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から
同年十二月三十一日
までの期間中の教育訓練に係る同号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。
7
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の令和二年四月一日から
令和三年二月二十八日
までの期間中の教育訓練に係る同号の適用については、同号イ(2)(ⅱ)中「所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。」とあるのは、「所定労働時間内に行われるものであること。」とする。
8
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から
同年十二月三十一日
までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。
8
新型コロナウイルス感染症に際し新型コロナウイルス感染症関係事業主が行う第百二条の三第一項第二号ロに規定する出向対象被保険者の令和二年四月一日から
令和三年二月二十八日
までの期間中の出向に係る同号の規定の適用については、同号ロ(2)中「三箇月」とあるのは、「一箇月」とする。
9
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間の初日から起算して
十一月
が経過する日の属する月の末日までの期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
9
前各項の規定は、新型コロナウイルス感染症特例対象期間の初日から起算して
十三月
が経過する日の属する月の末日までの期間内に、別の対象期間の初日がある場合には、当該別の対象期間については、適用しない。
(令二厚労令二九・追加、令二厚労令三〇・令二厚労令八三・令二厚労令九六・令二厚労令一一六・令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・一部改正)
(令二厚労令二九・追加、令二厚労令三〇・令二厚労令八三・令二厚労令九六・令二厚労令一一六・令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十八日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十四号~
第十七条の二の四
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、令和二年二月二十七日から
同年十二月三十一日
までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の四
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、令和二年二月二十七日から
令和三年三月三十一日
までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
3
令和二年四月一日から
同年十二月三十一日
までの間に前項第一号イ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する前項第二号の規定の適用については、同号中「基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額」とあるのは、「一万五千円を超えるときは、当該額」とする。
3
令和二年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に前項第一号イ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する前項第二号の規定の適用については、同号中「基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額」とあるのは、「一万五千円を超えるときは、当該額」とする。
4
第二項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第二項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第五項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第二項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の四第五項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の四第二項の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の三繰下、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・一部改正)
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の三繰下、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・一部改正)
施行日:令和二年十二月二十八日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十四号~
第十七条の二の五
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の五
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から
同年十二月三十一日
までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であつて、対象被保険者に対して、
同年五月七日
から
令和三年一月三十一日
までの間に当該休暇を合計して五日以上取得させたもの
一
その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日から
令和三年三月三十一日
までの間に休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であつて、対象被保険者に対して、
令和二年五月七日
から
令和三年三月三十一日
までの間に当該休暇を合計して五日以上取得させたもの
二
次の対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数が二十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、当該事業所につき合計して二十人までの支給に限る。)
二
次の対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数が二十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、当該事業所につき合計して二十人までの支給に限る。)
イ
二十日未満 対象被保険者一人につき二十五万円
イ
二十日未満 対象被保険者一人につき二十五万円
ロ
二十日以上 対象被保険者一人につき二十五万円に二十日を超える二十日ごとに十五万円を加算した額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
ロ
二十日以上 対象被保険者一人につき二十五万円に二十日を超える二十日ごとに十五万円を加算した額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
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第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・一部改正)
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月二十八日
~令和二年十二月二十八日厚生労働省令第二百十四号~
★新設★
附 則(令和二・一二・二八厚労令二一四)
この省令は、公布の日から施行する。