雇用保険法
昭和四十九年十二月二十八日 法律 第百十六号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和六年五月十七日 法律 第二十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第三十三条
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
第三十三条
被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)については、この限りでない。
★新設★
一
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者(次号に該当する者を除く。)
★新設★
二
第六十条の二第一項に規定する教育訓練その他の厚生労働省令で定める訓練を基準日前一年以内に受けたことがある受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によつて退職した者に限る。次号において同じ。)
★新設★
三
前号に規定する訓練を基準日以後に受ける受給資格者(同号に該当する者を除く。)
2
受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
2
受給資格者が前項の場合に該当するかどうかの認定は、公共職業安定所長が厚生労働大臣の定める基準に従つてするものとする。
3
基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
3
基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日を超え三十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年(当該基本手当の受給資格に係る離職の日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者にあつては、一年に六十日を加えた期間)を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
4
前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
4
前項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。
5
第三項の規定に該当する受給資格者が個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5
第三項の規定に該当する受給資格者が個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(昭五九法五四・平四法八・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平二九法一四・一部改正)
(昭五九法五四・平四法八・平六法五七・平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平二九法一四・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第三十七条の六
前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項及び第六十一条の八第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
第三十七条の六
前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者に対する第六十一条の四第一項、第六十一条の七第一項及び第六十一条の八第一項の規定の適用については、これらの規定中「をした場合」とあるのは、「を全ての適用事業においてした場合」とする。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び
第五十六条の三第三項第三号の
規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、
第五十六条の三第三項第三号ロ
中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により高年齢被保険者となつた者が、同項の規定による申出に係る適用事業のうちいずれか一の適用事業を離職した場合における第三十七条の四第一項及び
第五十六条の三第三項第二号の
規定の適用については、第三十七条の四第一項中「第十七条第四項第二号」とあるのは「第十七条第四項」と、「額とする」とあるのは「額とする。この場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「賃金(」とあるのは、「賃金(離職した適用事業において支払われた賃金に限り、」とする」と、
第五十六条の三第三項第二号ロ
中「第十八条まで」とあるのは「第十八条まで(第十七条第四項第一号を除く。)」とする。
(令二法一四・追加、令三法五八・一部改正)
(令二法一四・追加、令三法五八・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(特例一時金)
(特例一時金)
第四十条
特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
第四十条
特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
2
前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
2
前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、同項第二号ニ中「三十歳未満」とあるのは「三十歳未満又は六十五歳以上」とする。
3
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
3
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
4
第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間
については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
4
第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。この場合において、第二十一条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、第三十一条第一項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十二条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十三条第一項中「支給しない。ただし
次に掲げる受給資格者(第一号に掲げる者にあつては公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間に限り、第三号に掲げる者にあつては第二号に規定する訓練を受ける期間及び当該訓練を受け終わつた日後の期間に限る。)
については、この限りでない」とあるのは「支給しない」と、同条第二項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、第三十四条第二項中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、同条第三項中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資格」とそれぞれ読み替えるものとする。
(昭五九法五四・平六法五七・平一一法一六〇・平一九法三〇・一部改正)
(昭五九法五四・平六法五七・平一一法一六〇・平一九法三〇・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(就業促進手当)
(就業促進手当)
第五十六条の三
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
第五十六条の三
就業促進手当は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。
一
次のイ又はロのいずれかに該当する受給資格者である者
一
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
イ
職業に就いた者(厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者を除く。)であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。以下同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの
ロ
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であつて、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一以上であるもの
二
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
二
厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満である者に限る。)、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。以下この節において同じ。)又は日雇受給資格者(第四十五条又は第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者をいう。以下同じ。)であつて、身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるもの
2
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、
前項第一号ロ又は同項第二号
に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当
(同項第一号イに該当する者に係るものを除く。以下この項において同じ。)
の支給を受けたことがあるときは、
前項の
規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
2
受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者(第五十八条及び第五十九条第一項において「受給資格者等」という。)が、
前項各号
に規定する安定した職業に就いた日前厚生労働省令で定める期間内の就職について就業促進手当
★削除★
の支給を受けたことがあるときは、
同項の
規定にかかわらず、就業促進手当は、支給しない。
3
就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3
就業促進手当の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
第一項第一号イに該当する者 現に職業に就いている日(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日から当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日があるときに限る。)について、第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)に十分の三を乗じて得た額
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第一項第一号ロに該当する者 基本手当日額
に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である
もの(以下この号において「早期再就職者」という。)
にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
十分の四(早期再就職者にあつては、十分の三)
を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
一
第一項第一号に該当する者 第十六条の規定による基本手当の日額(その金額が同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額。以下この条において「基本手当日額」という。)
に支給残日数に相当する日数に十分の六(その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の二以上である
者
にあつては、十分の七)を乗じて得た数を乗じて得た額(同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者であつて厚生労働省令で定めるものにあつては、当該額に、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
十分の二
を乗じて得た数を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額を加えて得た額)
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
二
第一項第二号に該当する者 次のイからニまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額に四十を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額
イ
受給資格者 基本手当日額
イ
受給資格者 基本手当日額
ロ
高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ロ
高年齢受給資格者 その者を高年齢受給資格に係る離職の日において三十歳未満である基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ
特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ハ
特例受給資格者 その者を基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額(その金額がその者を基本手当の受給資格者とみなして適用される第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する一万二千九十円(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十(特例受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である特例受給資格者にあつては、百分の四十五)を乗じて得た金額を超えるときは、当該金額)
ニ
日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
ニ
日雇受給資格者 第四十八条又は第五十四条第二号の規定による日雇労働求職者給付金の日額
4
第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。次項において同じ。)の適用については、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項第一号ロ
に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定
★挿入★
の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
4
第一項第一号
に該当する者に係る就業促進手当を支給したときは、この法律の規定
(第十条の四及び第三十四条の規定を除く。)
の適用については、当該就業促進手当の額を基本手当日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。
(平一五法三一・全改、平二二法一五・旧第五六条の二繰下、平二三法四六・平二六法一三・平二八法一七・平二九法一四・一部改正)
(平一五法三一・全改、平二二法一五・旧第五六条の二繰下、平二三法四六・平二六法一三・平二八法一七・平二九法一四・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例)
第五十七条
特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
第五十七条
特定就業促進手当受給者について、第一号に掲げる期間が第二号に掲げる期間を超えるときは、当該特定就業促進手当受給者の基本手当の受給期間は、第二十条第一項及び第二項並びに第三十三条第三項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。
一
就業促進手当(
前条第一項第一号ロ
に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
一
就業促進手当(
前条第一項第一号
に該当する者に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から再離職(当該就業促進手当の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合における当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職を除く。)をいう。次項において同じ。)の日までの期間に次のイ及びロに掲げる日数を加えた期間
イ
二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
イ
二十日以下の範囲内で厚生労働省令で定める日数
ロ
当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から
前条第五項
の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
ロ
当該就業促進手当に係る職業に就いた日の前日における支給残日数から
前条第四項
の規定により基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた日数
二
当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
二
当該職業に就かなかつたこととした場合における当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)
2
前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
2
前項の特定就業促進手当受給者とは、就業促進手当の支給を受けた者であつて、再離職の日が当該就業促進手当に係る基本手当の受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)内にあり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一
再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
一
再離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
二
前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
二
前号に定めるもののほか、解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者
3
第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。
3
第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十四条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第五十七条第一項」とする。
4
第三十三条第五項の規定は、第一項の規定に該当する受給資格者について準用する。
4
第三十三条第五項の規定は、第一項の規定に該当する受給資格者について準用する。
(平一五法三一・全改)
(平一五法三一・全改、令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(給付制限)
(給付制限)
第六十条
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
第六十条
偽りその他不正の行為により求職者給付又は就職促進給付の支給を受け、又は受けようとした者には、これらの給付の支給を受け、又は受けようとした日以後、就職促進給付を支給しない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、就職促進給付の全部又は一部を支給することができる。
2
前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
2
前項に規定する者が同項に規定する日以後新たに受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格を取得した場合には、同項の規定にかかわらず、その受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づく就職促進給付を支給する。
3
第一項に規定する者であつて、第五十二条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
3
第一項に規定する者であつて、第五十二条第三項(第五十五条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされたものが、その支給を受けることができない期間を経過した後において、日雇受給資格者である場合又は日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
4
第一項に規定する者(第五十二条第三項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
4
第一項に規定する者(第五十二条第三項の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者とされている者を除く。)が新たに日雇受給資格者となつた場合には、第一項の規定にかかわらず、その日雇受給資格者たる資格に基づく就職促進給付を支給する。
5
受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項
及び第五項
の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
5
受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく就業促進手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の三第四項
★削除★
の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた就業促進手当の支給があつたものとみなす。
(昭五九法五四・平六法五七・平一五法三一・平二二法一五・平二八法一七・一部改正)
(昭五九法五四・平六法五七・平一五法三一・平二二法一五・平二八法一七・令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(教育訓練給付金)
(教育訓練給付金)
第六十条の二
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
第六十条の二
教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「教育訓練給付対象者」という。)が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育訓練を修了した場合(当該教育訓練を受けている場合であつて厚生労働省令で定める場合を含み、当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により厚生労働省令で定める証明がされた場合に限る。)において、支給要件期間が三年以上であるときに、支給する。
一
当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
一
当該教育訓練を開始した日(以下この条において「基準日」という。)に一般被保険者(被保険者のうち、高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者をいう。次号において同じ。)又は高年齢被保険者である者
二
前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
二
前号に掲げる者以外の者であつて、基準日が当該基準日の直前の一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなつた日から厚生労働省令で定める期間内にあるもの
2
前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
2
前項の支給要件期間は、教育訓練給付対象者が基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除いて算定した期間とする。
一
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
一
当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間
二
当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
二
当該基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、当該給付金に係る基準日前の被保険者であつた期間
3
第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
3
第二十二条第四項の規定は、前項の支給要件期間の算定について準用する。
4
教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上
百分の七十
以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
4
教育訓練給付金の額は、教育訓練給付対象者が第一項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用(厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。)の額(当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明がされたものに限る。)に百分の二十以上
百分の八十
以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額)とする。
5
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
5
第一項及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により教育訓練給付金の額として算定された額が厚生労働省令で定める額を超えないとき、又は教育訓練給付対象者が基準日前厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は、支給しない。
(平一〇法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平一九法三〇・平二六法一三・平二八法一七・平二九法一四・一部改正)
(平一〇法一九・追加、平一一法一六〇・平一二法五九・平一五法三一・平一九法三〇・平二六法一三・平二八法一七・平二九法一四・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(高年齢再就職給付金)
(高年齢再就職給付金)
第六十一条の二
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第六十一条の二
高年齢再就職給付金は、受給資格者(その受給資格に係る離職の日における第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上あり、かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に限る。)が六十歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保険者となつた場合において、当該被保険者に対し再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下るに至つたときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
一
当該職業に就いた日(次項において「就職日」という。)の前日における支給残日数が、百日未満であるとき。
二
当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
二
当該再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、支給限度額以上であるとき。
2
前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
2
前項の「再就職後の支給対象月」とは、就職日の属する月から当該就職日の翌日から起算して二年(当該就職日の前日における支給残日数が二百日未満である同項の被保険者については、一年)を経過する日の属する月(その月が同項の被保険者が六十五歳に達する日の属する月後であるときは、六十五歳に達する日の属する月)までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかつた月に限る。)をいう。
3
前条第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
3
前条第五項及び第六項の規定は、高年齢再就職給付金の額について準用する。この場合において、同条第五項中「支給対象月について」とあるのは「再就職後の支給対象月(次条第二項に規定する再就職後の支給対象月をいう。次条第三項において準用する第六項において同じ。)について」と、「当該支給対象月」とあるのは「当該再就職後の支給対象月」と、「みなし賃金日額」とあるのは「次条第一項の賃金日額」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
4
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(
第五十六条の三第一項第一号ロ
に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
4
高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき就業促進手当(
第五十六条の三第一項第一号
に該当する者に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる場合において、その者が就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは就業促進手当を支給しない。
(平六法五七・追加、平一〇法一九・平一二法五九・平一五法三一・平二一法五・平二二法一五・令二法一四・令三法五八・一部改正)
(平六法五七・追加、平一〇法一九・平一二法五九・平一五法三一・平二一法五・平二二法一五・令二法一四・令三法五八・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(国庫の負担)
(国庫の負担)
第六十六条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第三号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
第六十六条
国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第三号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
一
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
一
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
イ
毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
イ
毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一
ロ
イに掲げる場合以外の場合 当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一
二
日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
二
日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
イ
前号イに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
イ
前号イに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
ロ
前号ロに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一
ロ
前号ロに掲げる場合 当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一
三
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
三
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
四
育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
四
育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
五
第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
五
第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
2
前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
2
前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
3
前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
3
前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
一
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
一
次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
イ
徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち
雇用保険率(その率が同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項の規定により変更されたときは、その変更された率。以下この条及び第六十七条の二において同じ
。)に応ずる部分の額
イ
徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち
同条第四項に規定する雇用保険率(第三号及び第四号において単に「雇用保険率」という
。)に応ずる部分の額
ロ
徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
ロ
徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
二
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
二
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
三
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に
千分の四の率
を雇用保険率で除して得た率(
第五項
及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
三
一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に
徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率
を雇用保険率で除して得た率(
次項
及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
四
一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に
千分の三・五の率(
徴収法第十二条第四項第三号に
掲げる事業については、千分の四・五の率)
を雇用保険率で除して得た率(
第五項
及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
四
一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に
★削除★
徴収法第十二条第四項第三号に
規定する二事業費充当徴収保険率
を雇用保険率で除して得た率(
次項
及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
4
徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の三」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の四」とし、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては、前項第四号中「千分の三・五」とあるのは「千分の二・五」と、「千分の四・五」とあるのは「千分の三・五」とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
4
日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
一
次に掲げる額を合計した額
一
次に掲げる額を合計した額
イ
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
イ
徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
ロ
イの額に相当する額に
第三項第二号
に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
ロ
イの額に相当する額に
前項第二号
に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
二
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
二
支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
5
国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第五号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費を負担する。
(昭五一法三三・昭五二法四三・昭五四法四〇・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一九法三〇・平二三法四七・平二八法一七・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(昭五一法三三・昭五二法四三・昭五四法四〇・平元法三六・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一九法三〇・平二三法四七・平二八法一七・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第六十七条の二
国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(
雇用保険率が千分の十五・五(徴収法第十二条第八項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十五、同条第九項の規定により雇用保険率が変更されている場合においては千分の十四・五)
以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び
第五項
並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
第六十七条の二
国庫は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合(
徴収法第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率が千分の八
以上である場合その他の政令で定める場合に限る。)には、当該会計年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部に充てるため、予算で定めるところにより、第六十六条第一項、第二項及び
第四項
並びに前条の規定により負担する額を超えて、その費用の一部を負担することができる。
(令四法一二・追加)
(令四法一二・追加、令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年十月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(報告等)
(報告等)
第七十六条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
第七十六条
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
2
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
2
行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
3
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
3
離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
4
前項の規定は
★挿入★
、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
4
前項の規定は
、教育訓練給付
、雇用継続給付又は育児休業給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。
(昭五九法五四・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一五法三一・平一九法三〇・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・一部改正)
(昭五九法五四・平六法五七・平一〇法一九・平一一法一六〇・平一五法三一・平一九法三〇・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令六法二六・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(基本手当の支給に関する暫定措置)
(基本手当の支給に関する暫定措置)
第四条
第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和七年三月三十一日
までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。
第四条
第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和九年三月三十一日
までの間であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第四条第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第四条第一項」とする。
(平二一法五・全改、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二一法五・全改、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(給付日数の延長に関する暫定措置)
(給付日数の延長に関する暫定措置)
第五条
受給資格に係る離職の日が
令和七年三月三十一日
以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
第五条
受給資格に係る離職の日が
令和九年三月三十一日
以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。
2
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。
2
前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。
3
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
3
第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。
4
第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。
4
第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。
(平二一法五・追加、平一九法三〇・平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二一法五・追加、平一九法三〇・平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)
第十条
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和七年三月三十一日
までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。
第十条
第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から
令和九年三月三十一日
までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。
(平二一法五・追加、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二一法五・追加、平二四法九・平二六法一三・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(教育訓練支援給付金)
(教育訓練支援給付金)
第十一条の二
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、
令和七年三月三十一日
以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項、第六十条の三及び第七十二条第一項の規定の適用については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一項」とする。
第十一条の二
教育訓練支援給付金は、教育訓練給付対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、
令和九年三月三十一日
以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項、第六十条の三及び第七十二条第一項の規定の適用については、第十条第五項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の三第一項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金又は教育訓練支援給付金」と、「、教育訓練給付金」とあるのは「、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第二項中「により教育訓練給付金」とあるのは「により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、同条第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「前条第二項」とあるのは「前条第二項及び附則第十一条の二第一項」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一項」とする。
2
前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
2
前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。
3
教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額
に百分の八十
を乗じて得た額とする。
3
教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額
に百分の六十
を乗じて得た額とする。
4
基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。
4
基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。
5
第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。
5
第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。
(平二六法一三・追加、平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二六法一三・追加、平二九法一四・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(国庫負担に関する暫定措置)
(国庫負担に関する暫定措置)
第十三条
国庫は、第六十六条第一項(同項第三号
から第五号まで
に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
第十三条
国庫は、第六十六条第一項(同項第三号
及び第五号
に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2
前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号
から第五号まで
を除く。)及び附則第十三条第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号
及び第五号
を除く。)及び附則第十三条第一項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二法二・令四法一二・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二法二・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(国庫負担に関する暫定措置)
(国庫負担に関する暫定措置)
第十三条
国庫は、第六十六条第一項(同項第三号及び第五号に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
第十三条
国庫は、第六十六条第一項(同項第三号及び第五号に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。
2
前項の規定の適用がある場合における
第六十六条第六項
の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号及び第五号を除く。)及び附則第十三条第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における
第六十六条第五項
の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号及び第五号を除く。)及び附則第十三条第一項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二法二・令四法一二・令六法二六・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・一部改正・旧附則第一〇条繰下、平二二法二・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第十四条
平成二十九年度から令和三年度までの各年度においては、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定並びに前条の規定にかかわらず、国庫は、第六十六条第一項及び第六十七条前段の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
★削除★
2
平成二十九年度から令和三年度までの各年度においては、第六十六条第二項(第六十七条後段において読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項の規定は、適用しない。
3
第一項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「附則第十四条第一項」とする。
(平二九法一四・全改、令二法一四・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十四条の三から移動しました★
第十四条の三
令和四年度から令和六年度
までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号
及び第四号
に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び
附則第十三条(同項第三号
及び第四号
に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、
同項(同項第三号
及び第四号
に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
第十四条
令和六年度から令和八年度
までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号
★削除★
に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び
前条(同号
★削除★
に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、
同項(同号
★削除★
に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
2
前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、
附則第十三条第二項
の規定にかかわらず、第六十六条第六項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号
から第五号まで
を除く。)並びに附則第十三条第一項(
第一項第五号
に規定する費用に係る部分に限る。)及び
第十四条の三第一項
」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における第六十六条第六項の規定の適用については、
前条第二項
の規定にかかわらず、第六十六条第六項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号
及び第五号
を除く。)並びに附則第十三条第一項(
同号
に規定する費用に係る部分に限る。)及び
第十四条第一項
」とする。
(令四法一二・追加)
(令四法一二・追加、令六法二六・一部改正・旧附則第一四条の三繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第十四条
令和六年度から令和八年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び前条(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
第十四条
令和六年度から令和八年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第三号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び前条(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。
2
前項の規定の適用がある場合における
第六十六条第六項
の規定の適用については、前条第二項の規定にかかわらず、
第六十六条第六項
中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号及び第五号を除く。)並びに附則第十三条第一項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条第一項」とする。
2
前項の規定の適用がある場合における
第六十六条第五項
の規定の適用については、前条第二項の規定にかかわらず、
第六十六条第五項
中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第三号及び第五号を除く。)並びに附則第十三条第一項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条第一項」とする。
(令四法一二・追加、令六法二六・一部改正・旧附則第一四条の三繰上)
(令四法一二・追加、令六法二六・一部改正・旧附則第一四条の三繰上)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第十五条
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、
令和七年四月一日
以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
第十五条
雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、
令和九年四月一日
以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。
(平二二法二・追加、平二三法四六・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・一部改正)
(平二二法二・追加、平二三法四六・平二九法一四・令二法一四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第十四条の二
国庫は、令和二年度及び令和三年度における第六十六条第一項に規定する求職者給付、雇用継続給付及び職業訓練受講給付金並びに第六十七条に規定する求職者給付に要する費用の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第三条第一項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響をいう。次項並びに附則第十四条の四第一項及び第二項において同じ。)による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、前条第一項に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。
★削除★
2
国庫は、令和二年度及び令和三年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3
令和二年度及び令和三年度における前条第三項の規定の適用については、同項中「附則第十四条第一項」とあるのは、「附則第十四条第一項並びに第十四条の二第一項及び第二項」とする。
(令二法五四・追加、令四法一二・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
第十四条の四
国庫は、令和四年度における失業等給付及び第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用(同年度において特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第四項の規定による繰入れ又は同条第五項の規定による補足を行つた金額がある場合は、当該金額に相当する額を当該費用に加えた額)の一部に充てるため、新型コロナウイルス感染症等の影響による経済情勢の変化及び労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況を踏まえ、必要がある場合には、第六十六条第一項第一号及び第二号並びに第六十七条並びに附則第十三条第一項(第六十六条第一項第五号に規定する費用に係る部分に限る。)及び前条第一項(第六十六条第一項第三号に規定する費用に係る部分に限る。)に規定する額のほか、予算で定めるところにより、その費用の一部を負担することができる。この場合においては、第六十七条の二の規定は、適用しない。
★削除★
2
国庫は、令和四年度における雇用安定事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律第四条に規定する事業並びに同事業を実施する期間において実施する第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び同項第六号に掲げる事業(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するために実施する事業であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)に限る。)に要する費用のうち、当該雇用安定事業に基づき支給又は助成をする額と第十六条第一項の規定による基本手当の日額の最高額との差及び当該支給又は助成に係る事業主が中小規模の事業者であるか否かの別を考慮して政令で定めるところにより算定した額について負担するものとする。
3
令和四年度における前条第二項の規定の適用については、同項中「及び第十四条の三第一項」とあるのは、「、第十四条の三第一項並びに第十四条の四第一項及び第二項」とする。
(令四法一二・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和六・五・一七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中雇用保険法附則第十三条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「から第五号まで」を「及び第五号」に改める部分に限る。)、同法附則第十四条及び第十四条の二を削る改正規定、同法附則第十四条の三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)、同条を同法附則第十四条とする改正規定、同法附則第十四条の四を削る改正規定並びに同法附則第十五条の改正規定〔中略〕並びに附則第六条〔中略〕、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日〔令和六年五月一七日〕
二
第一条中雇用保険法第六十条の二第四項及び第七十六条第四項の改正規定並びに附則第四条の規定 令和六年十月一日
三
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕並びに附則第十七条第一項〔中略〕、第三十二条〔中略〕の規定 令和七年十月一日
四
第二条中雇用保険法第六条第一号、第十四条第一項及び第三項、第十六条第一項、第十七条第四項第一号、第十八条第四項並びに第十九条の改正規定、同法第三十一条第二項を削る改正規定並びに同法第三十七条第九項、第三十七条の四第六項、第三十七条の五第一項第二号及び第三号、第三十八条第一項第二号、第四十条第四項、第五十一条第三項、第七十四条第二項、第七十九条の二並びに附則第十一条の二第三項及び第五項の改正規定〔中略〕並びに附則第三条第二項から第四項まで、第五条第二項、第七条から第十六条まで、第十七条第二項及び第十八条から第二十三条までの規定 令和十年十月一日
(基本手当等の給付制限に関する経過措置)
第二条
第一条の規定(前条第一号及び第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第三十三条第一項第二号及び第三号(雇用保険法第三十七条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新雇用保険法第三十三条第一項第二号に規定する訓練を開始した受給資格者(雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者をいう。次条第二項において同じ。)について適用する。
(就業促進手当の支給に関する経過措置)
第三条
新雇用保険法第五十六条の三の規定は、施行日以後に同条第一項各号に該当する者となった者について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法(附則第五条第一項において「旧雇用保険法」という。)第五十六条の三第一項各号に該当する者となった者に対する就業促進手当の支給については、なお従前の例による。
2
受給資格に係る離職の日が附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前である受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)が第四号施行日以後に職業に就いた場合においては、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額を第二条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。附則第十一条において同じ。)による改正後の雇用保険法(以下「第四号新雇用保険法」という。)第十六条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第五十六条の三の規定を適用する。
3
第四号施行日以後に職業に就いた旧高年齢受給資格者(雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格に係る離職の日が第四号施行日前である同項に規定する高年齢受給資格者をいう。附則第十三条において同じ。)に対する新雇用保険法第五十六条の三の規定の適用については、同条第三項第二号ロ中「基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして同法附則第九条」とする。
4
第四号施行日以後に職業に就いた旧特例受給資格者(雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日が第四号施行日前である同項に規定する特例受給資格者をいう。附則第十六条において同じ。)に対する新雇用保険法第五十六条の三の規定の適用については、同条第三項第二号ハ中「基本手当の受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして同法附則第九条」とする。
(教育訓練給付金の支給に関する経過措置)
第四条
第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法第六十条の二第四項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に雇用保険法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、同日前に当該教育訓練を開始した同項各号のいずれかに該当する者に対する教育訓練給付金については、なお従前の例による。
(教育訓練支援給付金の支給に関する経過措置)
第五条
新雇用保険法附則第十一条の二第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する教育訓練を開始した者について適用し、施行日前に旧雇用保険法附則第十一条の二第一項に規定する教育訓練を開始した者に対する教育訓練支援給付金については、なお従前の例による。
2
第四号施行日から第四号新雇用保険法第十八条の規定により同条第四項に規定する自動変更対象額が変更されるまでの間における教育訓練支援給付金の額は、第四号新雇用保険法附則第十一条の二第三項の規定にかかわらず、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額に百分の六十を乗じて得た額とする。
(雇用保険の国庫負担に関する経過措置)
第六条
第一条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の雇用保険法附則第十三条の規定は、令和六年度以後の年度に係る国庫の負担額について適用する。
2
第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定する令和四年度における雇用安定事業に要する費用に係る国庫の負担については、なお従前の例による。
(一般被保険者及び高年齢被保険者に関する経過措置)
第七条
一週間の所定労働時間が十時間以上二十時間未満である者であって、第四号施行日前から引き続いて雇用されているもの(第四号新雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び雇用保険法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。)については、第四号施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第四号新雇用保険法の規定を適用する。
(被保険者期間の計算に関する経過措置)
第八条
第四号新雇用保険法第十四条第一項及び第三項の規定は、被保険者期間(同条第一項に規定する被保険者期間をいう。以下この条において同じ。)の計算に係る離職の日が第四号施行日以後である者に係る被保険者期間について適用し、当該離職の日が第四号施行日前である者に係る被保険者期間については、なお従前の例による。
(基本手当の日額等に関する経過措置)
第九条
旧受給資格者に係る基本手当の日額及び賃金日額については、なお従前の例による。
(賃金日額に関する経過措置)
第十条
第四号施行日から第四号新雇用保険法第十八条の規定により同条第四項に規定する自動変更対象額が変更されるまでの間における第四号新雇用保険法第十六条第一項及び第十七条第四項第一号の規定の適用については、第四号新雇用保険法第十六条第一項中「千二百三十円」とあるのは「賃金日額が平成二十九年八月一日より千二百三十円として、第十八条の自動的変更を行つたものとみなして計算した額」と、同号中「千二百三十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)」とあるのは「平成二十九年八月一日より千二百三十円として、次条の自動的変更を行つたものとみなして計算した額」とする。
(基本手当等の減額に関する経過措置)
第十一条
第四号施行日前に行われた失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合における基本手当及び傷病手当の支給に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法(以下この条並びに附則第十四条及び第十五条において「第四号旧雇用保険法」という。)第十九条第一項(第四号旧雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定並びにこれらの手当に係る雇用保険法第十条の三の規定による未支給の手当の支給に係る第四号旧雇用保険法第三十一条第二項(第四号旧雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び第七十四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
(傷病手当の日額に関する経過措置)
第十二条
旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた基本手当の日額に相当する額とする。
(高年齢求職者給付金の額に関する経過措置)
第十三条
旧高年齢受給資格者に対する雇用保険法第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで(第十七条第四項第二号を除く。)」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして同法附則第九条」とする。
(高年齢被保険者の特例に関する経過措置)
第十四条
第四号施行日前に第四号旧雇用保険法第三十七条の五の規定により高年齢被保険者となり、第四号施行日まで引き続き当該被保険者である者に係る第四号新雇用保険法第六条、第十四条及び第三十七条の五の規定の適用並びに失業等給付及び育児休業給付については、なお従前の例による。
(短期雇用特例被保険者に関する経過措置)
第十五条
第四号新雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(第四号旧雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者を除く。)であって、第四号施行日前から引き続いて雇用されているものについては、第四号施行日に当該者が当該事業主の適用事業に雇用されたものとみなして、第四号新雇用保険法の規定を適用する。
(特例一時金の額に関する経過措置)
第十六条
旧特例受給資格者に対する雇用保険法第四十条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条まで」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号。以下この項及び次項において「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者とみなして改正法附則第九条」と、同条第二項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第二条の規定(改正法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条第四項」とする。
(教育訓練休暇給付金の支給に関する経過措置)
第十七条
第二条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の雇用保険法(以下「第三号新雇用保険法」という。)第六十条の三の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に第三号新雇用保険法第六十条の三第一項に規定する教育訓練休暇を開始した一般被保険者(第三号新雇用保険法第六十条の二第一項第一号に規定する一般被保険者をいう。次項において同じ。)について適用する。
2
第三号新雇用保険法第六十条の三第一項の教育訓練休暇給付金の支給に係る同項に規定する休暇開始日が第四号施行日前である一般被保険者に対する同条第五項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同法附則第九条」とする。
(高年齢雇用継続基本給付金の額に関する経過措置)
第十八条
六十歳に達した日(その日において雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が第四号施行日前である被保険者に対する同条の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「受給資格者」とあるのは「旧受給資格者(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者をいう。第一号において同じ。)」と、「第十七条」とあるのは「改正法第二条の規定(改正法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正前の第十七条」と、同項第一号中「受給資格者」とあるのは「旧受給資格者」と、同条第三項及び第四項中「第十七条第四項」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項」と、同条第六項中「第十七条第四項第一号に掲げる額(その」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項第一号に掲げる額(第十七条第四項第一号に掲げる」とする。
(高年齢再就職給付金の額に関する経過措置)
第十九条
旧受給資格者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「賃金日額」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号。第三項において「改正法」という。)附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた賃金日額」と、同条第三項中「読み替える」とあるのは「、「第十七条第四項第一号に掲げる額(その」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項第一号に掲げる額(第十七条第四項第一号に掲げる」と読み替える」とする。
(介護休業給付金の額に関する経過措置)
第二十条
雇用保険法第六十一条の四第一項の介護休業給付金の支給に係る同項に規定する介護休業を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の四第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、「同条の」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の」とする。
(育児休業給付金の額に関する経過措置)
第二十一条
雇用保険法第六十一条の七第一項の育児休業給付金の支給に係る同項に規定する育児休業を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の七第六項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、「同条の」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の」とする。
(出生時育児休業給付金の額に関する経過措置)
第二十二条
雇用保険法第六十一条の八第一項の出生時育児休業給付金の支給に係る同項に規定する出生時育児休業を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する第三号新雇用保険法第六十一条の八第四項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、「同条の」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の」とする。
(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
第二十三条
六十歳に達した日(その日において雇用保険法第六十一条第一項第一号に該当する場合にあっては、同号に該当しなくなった日)が第四号施行日前である被保険者に対する厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定の適用については、同法附則第七条の五第一項第一号中「標準報酬月額が、」とあるのは、「標準報酬月額が、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第十八条の規定により読み替えて適用する」とする。
2
旧受給資格者に対する厚生年金保険法附則第七条の五、第十一条の六及び第十三条の六の規定の適用については、同法附則第七条の五第五項中「第六十一条第一項」とあるのは「雇用保険法第六十一条第一項」と、「第六十一条の二第一項の」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた」と、同法附則第十一条の六第八項及び第十三条の六第八項中「雇用保険法第六十一条の二第一項の」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた」とする。
(検討)
第二十七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。