雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年三月二十七日 厚生労働省 令 第五十七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十七号~
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十一の二
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の
一箇月
前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十一の二
教育訓練給付対象者であつて、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「特定一般教育訓練受講予定者」という。)は、当該特定一般教育訓練を開始する日の
十四日
前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
次条第一項第一号
において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一
担当キャリアコンサルタント(キャリアコンサルタントであつて厚生労働大臣が定めるものをいう。
第五項及び次条
において同じ。)が、当該特定一般教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
二
運転免許証その他の特定一般教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他職業安定局長が定める書類
四
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した特定一般教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて支給要件期間が三年以上であるものと認めたときは、教育訓練給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
3
前項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第一号の二に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、当該特定一般教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内に教育訓練給付金支給申請書を提出することが困難であると管轄公共職業安定所の長が認めるときは、この限りではない。
一
特定一般教育訓練修了証明書
一
特定一般教育訓練修了証明書
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該教育訓練給付金の支給に係る特定一般教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
三
前項の規定による教育訓練給付金を支給する旨の通知
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
当該特定一般教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
五
その他厚生労働大臣が定める書類
4
教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
4
教育訓練給付対象者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第四号及び前項第五号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
★新設★
5
担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
一
特定一般教育訓練受講予定者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する適切な特定一般教育訓練の選択を支援すること。
二
特定一般教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う特定一般教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(平三一厚労令一九・追加、令四厚労令一三〇・一部改正)
(平三一厚労令一九・追加、令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十七号~
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
(専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の
一箇月
前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第百一条の二の十二
教育訓練給付対象者であつて、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするもの(以下この条において「専門実践教育訓練受講予定者」という。)は、当該専門実践教育訓練を開始する日の
十四日
前までに、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の専門実践教育訓練受講予定者が本人であることを確認することができる書類を添えて、又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票(様式第三十三号の二の二)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
一
担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書
二
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
二
過去に特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練を受けた場合にあつては、過去に受けた特定一般教育訓練又は専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
その他職業安定局長が定める書類
三
その他職業安定局長が定める書類
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2
管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した専門実践教育訓練受講予定者が教育訓練給付対象者であつて第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当するものと認めたときは、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(様式第三十三号の二の三)(個人番号カードを提示して前項の規定による提出をした教育訓練給付対象者であつて、教育訓練受給資格通知(当該者の氏名、被保険者番号、性別、生年月日、教育訓練講座名、訓練期間、給付に係る処理状況その他の職業安定局長が定める事項を記載した通知をいう。以下同じ。)の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、当該専門実践教育訓練受講予定者に交付するとともに、次の各号に掲げる事項を通知しなければならない。
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
一
支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)ごとに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
二
第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当するに至つたときに当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給申請を行うべき期間
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3
管轄公共職業安定所の長は、前項第一号に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
この条及び第百一条の二の十四において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日又は当該専門実践教育訓練を受けている期間において六箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ六箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を修了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を修了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、支給単位期間について専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、第二項第一号に規定する支給申請を行うこととされた期間内に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の四)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
一
受講証明書(当該専門実践教育訓練を修了した場合にあつては、専門実践教育訓練修了証明書)
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該支給申請に係る支給単位期間において当該専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類(当該専門実践教育訓練に係る最後の支給単位期間について教育訓練給付金の支給を受けようとする場合に限る。)
四
その他厚生労働大臣が定める書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
6
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
6
第二項の規定による通知を受けた第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者は、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日の翌日から起算して一箇月以内(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実践教育訓練を修了し、かつ、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等した日の翌日から起算して一箇月以内)に、次の各号に掲げる書類及び教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証を添えて(当該教育訓練給付対象者が教育訓練受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二の五)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
一
全支給単位期間における当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給に係る専門実践教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の六に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
二
当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等したことの証明
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
三
当該専門実践教育訓練によるキャリア形成等の効果等を把握することができる書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
四
その他厚生労働大臣が定める書類
7
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号及び前項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
7
教育訓練給付対象者は、第一項、第五項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、第一項第三号、第五項第四号及び前項第四号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
★新設★
8
担当キャリアコンサルタントは、次に掲げる事項に留意しつつ、第一項第一号のキャリアコンサルティングを実施するものとする。
一
専門実践教育訓練受講予定者の中長期的なキャリア形成に資する適切な専門実践教育訓練の選択を支援すること。
二
専門実践教育訓練受講予定者に対し、自らが役員である又は自らを雇用する法人又は団体の行う専門実践教育訓練を受けるよう不当な勧誘を行わないこと。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二七厚労令一七五・平二八厚労令一三七・平三一厚労令一九・令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十七号~
(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
(教育訓練支援給付金の受給資格の決定)
第二十七条
教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の
一箇月前(以下「提出期限日」という。)まで(提出期限日後
に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。
第二十七条
教育訓練支援給付金の支給を受けようとする者(以下「教育訓練支援給付金受給予定者」という。)は、専門実践教育訓練を開始する日の
十四日前まで(当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後
に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金受給予定者にあつては、一般被保険者でなくなつた日の翌日から一箇月を経過する日まで)に、管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる書類及び運転免許証その他の教育訓練支援給付金受給予定者本人であることを確認することができる書類を添えて又は次の各号に掲げる書類の添付に併せて個人番号カードを提示して教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出しなければならない。
一
離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、受給資格者証)
一
離職票(基本手当の受給資格の決定を受けていない者に限る。その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第六項、第三十一条の三第三項若しくは第三十一条の六第四項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。)(基本手当の受給資格の決定を受けている者である場合(当該者が受給資格通知の交付を受けた場合を除く。)にあつては、受給資格者証)
二
その他厚生労働大臣が定める書類
二
その他厚生労働大臣が定める書類
2
教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
2
教育訓練支援給付金受給予定者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
3
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
3
管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出した教育訓練支援給付金受給予定者が、法附則第十一条の二第一項前段の規定に該当すると認めたときは、支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。)について当該教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定め、当該教育訓練支援給付金受給予定者に知らせるとともに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格者証(個人番号カードを提示して第一項の規定による提出をした教育訓練支援給付金受給予定者であつて、教育訓練受給資格通知の交付を希望するものにあつては、教育訓練受給資格通知)に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4
この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(
提出期限日後
に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
4
この条及び附則第三十条において「支給単位期間」とは、専門実践教育訓練を受けている期間を、当該専門実践教育訓練を開始した日(
当該専門実践教育訓練を開始する日の一箇月前の日後
に一般被保険者でなくなつた教育訓練支援給付金を受ける資格を有する者にあつては、前項により教育訓練支援給付金に係る受給資格を決定した日)から起算して二箇月を経過した日又は当該専門実践教育訓練を受講している期間において二箇月ごとにその日に応当し、かつ、当該専門実践教育訓練を受けている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「訓練開始応当日」という。)からそれぞれ二箇月後の訓練開始応当日の前日(当該専門実践教育訓練を終了した日の属する月にあつては、当該専門実践教育訓練を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
5
教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
5
教育訓練支援給付金の額は、一支給単位期間について、法附則第十一条の二第三項の規定により算定した額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(以下この項において「支給日数」という。)を乗じて得た額とする。
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
一
次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間 当該支給単位期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
二
専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
二
専門実践教育訓練を修了した日の属する支給単位期間 当該支給単位期間における専門実践教育訓練を開始した日又は訓練開始応当日から当該専門実践教育訓練を修了等した日までの期間において教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けた日数
6
管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6
管轄公共職業安定所の長は、第三項に規定する教育訓練支援給付金の支給に係る失業の認定を受けるべき日を定めるに当たつては、一支給単位期間について、当該支給単位期間の末日の翌日から起算して一箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、管轄公共職業安定所の長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・令四厚労令七三・令四厚労令一三〇・一部改正)
(平二六厚労令五二・追加、平二七厚労令六〇・平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・令四厚労令七三・令四厚労令一三〇・令六厚労令五七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十七号~
★新設★
附 則(令和六・三・二七厚労令五七)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月二十七日厚生労働省令第五十七号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕