雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和三年二月二十二日 厚生労働省 令 第三十七号

-附則-
 特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針★挿入★に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号★挿入★)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の短縮、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から緊急事態解除宣言日(当該緊急事態解除宣言日より前に当該期間が終了するときは、当該期間の末日)の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号及びこの条第四項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
 特措法第三十二条第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「対象区域」という。)の属する都道府県の知事が対象区域について同項第一号に掲げる期間に特措法第十八条第一項に規定する基本的対処方針(第十一項において「基本的対処方針」という。)に沿つて行う新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号。第十一項において「特措法施行令」という。)第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(対象区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から★削除★当該期間の末の属する月の翌月の末日までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項及び第七項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
11 特措法第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域のうち職業安定局長の定める区域(以下この項において「重点地域」という。)の属する都道府県の知事が同項第二号に掲げる区域について同項第一号に掲げる期間に基本的対処方針に沿つて行う特措法施行令第十一条第一項に規定する施設における営業時間の変更、当該施設の収容率若しくは当該施設を利用できる人数の制限又は飲食物の提供を控えることの要請を受けて、新型コロナウイルス感染症関係事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた第百二条の三第一項第二号イに規定する対象被保険者の当該期間中の休業等(重点区域にある施設におけるものに限る。以下この項において同じ。)及び当該休業等を行つた事業主が新型コロナウイルス感染症に際し行つた同号イに規定する対象被保険者の当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の翌月の末日(当該期間の末日の属する月の翌月の末日よりも緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日が前にあるときは、緊急事態解除宣言日の属する月の翌月の末日)までの期間中の当該要請を受けた施設における休業等については、同条第二項第一号並びにこの条第五項、第七項及び第九項の規定にかかわらず、当該休業等に係る第百二条の三第二項第一号の規定により対象被保険者に支払つた手当の額又は賃金の額に相当する額として算定した額の五分の四の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が一万五千円を超えるときは、当該額に当該日数を乗じて得た額)を支給するものとする。
-改正附則-