雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和三年七月二十八日 厚生労働省 令 第百二十八号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和三年七月二十八日
~令和三年七月二十八日厚生労働省令第百二十八号~
(再集計等における平均定期給与額)
(再集計等における平均定期給与額)
第三十三条
平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
第三十三条
平成十六年八月一日から令和元年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る法第十八条第四項に規定する自動変更対象額、法第十九条第一項第一号に規定する控除額及び法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「自動変更対象額等」という。)の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、平成三十一年一月に厚生労働省において再集計した労働者一人当たりの給与の額(以下「再集計した額」という。)又は同月前に公表した毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額及び再集計した額から推計した労働者一人当たりの給与の額をいう。
2
令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
2
令和元年八月一日から令和三年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、再集計した額又は厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
★新設★
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令和三年八月一日から令和四年七月三十一日までの間における失業等給付の算定に係る自動変更対象額等の変更にあつては、第二十八条の四の平均定期給与額は、厚生労働省において再集計した額と同様の統計的手法により再集計した額に係る毎月勤労統計の値を基に作成した毎月勤労統計における労働者一人当たりの給与の額をいう。
(平三一厚労令六二・追加、令元厚労令三一・令二厚労令一四五・一部改正)
(平三一厚労令六二・追加、令元厚労令三一・令二厚労令一四五・令三厚労令一二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年七月二十八日
~令和三年七月二十八日厚生労働省令第百二十八号~
★新設★
附 則(令和三・七・二八厚労令一二八)
この省令は、公布の日から施行する。