雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
職業安定法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年十月十九日 厚生労働省 令 第百七十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十月十九日
~令和三年十月十九日厚生労働省令第百七十三号~
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
(雇用安定事業又は能力開発事業に係る書類の提出)
第百四十三条の二
事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、
労働者に関する事項その他必要な事項を記載した
申請に必要な書類を提出するものとする。
第百四十三条の二
事業主は、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受けようとするときは、
登記事項証明書その他の
申請に必要な書類を提出するものとする。
(平二九厚労令七四・追加)
(平二九厚労令七四・追加、令三厚労令一七三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十月十九日
~令和三年十月十九日厚生労働省令第百七十三号~
★新設★
附 則(令和三・一〇・一九厚労令一七三)
この省令は、公布の日から施行する。