雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年三月三十一日 厚生労働省 令 第八十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(事務の処理単位)
(事務の処理単位)
第三条
適用事業の事業主(
第百十八条の三第六項(各号列記以外の部分、第一号及び第三号イに係る部分に限る。)及び
第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(
第百十八条の二第十五項第一号ハ
及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
第三条
適用事業の事業主(
★削除★
第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(
第百十八条の二第十四項第一号ハ
及び附則第十七条の二の七を除き、以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
(昭五一労令一六・昭五九労令一七・平一五厚労令八二・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五九労令一七・平一五厚労令八二・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(労働移動支援助成金)
(労働移動支援助成金)
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。
第百二条の五
労働移動支援助成金は、再就職支援コース奨励金及び早期雇入れ支援コース奨励金とする。
2
再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
2
再就職支援コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(1)
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下
この項から第十項までにおいて
「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(2)
(1)の再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者(次号においてこれらの者を「短期雇用特例被保険者等」という。)を除く。以下
★削除★
「計画対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を(1)の再就職援助計画に記載した事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(3)
(1)の再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(4)
職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者であつて、再就職支援コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号、次項及び第四項において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(7)
(4)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該計画対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該計画対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(2)
計画対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与えた事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(3)
計画対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、計画対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該計画対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
二
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(1)
求職活動支援書を作成した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下
この項から第十項までにおいて
「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(2)
求職活動支援書を作成する前に、当該求職活動支援書の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者等を除く。以下
★削除★
「支援書対象被保険者」という。)の再就職の支援に係る必要な事項を記載した求職活動支援基本計画書(支援書対象被保険者に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面をいう。以下この号において同じ。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(3)
(2)の求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(4)
職業紹介事業者に支援書対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(4)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(6)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の数が職業安定局長が定める数以上である事業主であること。
(7)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(7)
(4)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること((4)の委託の日から当該支援書対象被保険者の再就職が実現した日までの間に、(4)の職業紹介事業者による当該支援書対象被保険者に対する再就職に係る支援が行われなかつた場合を除く。次項及び第四項において同じ。)。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(8)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(7)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(2)
支援書対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与えた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(3)
支援書対象被保険者に対し、(2)の休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払つた事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(4)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の休暇を付与される支援書対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(1)
イ(1)から(3)までに該当する事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(2)
教育訓練施設等に対し、支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練の実施を委託し、当該委託に要する費用を負担した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(3)
(2)の委託に係る支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して六箇月(当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、九箇月)を経過する日までの間に当該支援書対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(4)
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて(3)の再就職を実現した当該支援書対象被保険者の再就職先の事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(2)の委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
三
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
(1)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用(次項に規定する再就職支援型訓練の実施に係る費用又は第四項に規定するグループワークの実施に係る費用を含む場合にあつては、次項又は第四項の規定により当該事業主に支給される額に相当する額を除く。以下このイにおいて同じ。)の二分の一(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつて、職業安定局長が定める条件に該当する再就職が実現したもの(以下このイにおいて「特定計画対象被保険者等」という。)にあつては、三分の二)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の二(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の四))の額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。以下このイにおいて同じ。)
(2)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
(2)
第一号イ又は前号イに該当する中小企業事業主以外の事業主 第一号イ(7)又は前号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、第一号イ(4)又は前号イ(4)の委託に要する費用の四分の一(特定計画対象被保険者等にあつては、三分の一)(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者が四十五歳以上のものにあつては、三分の一(特定計画対象被保険者等が四十五歳以上のものにあつては、五分の二))の額
ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第一号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ロ
第一号ロ又は前号ロに該当する事業主 第一号ロ(2)又は前号ロ(2)の休暇(第一号ロ(4)又は前号ロ(4)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に与えたものに限る。)の日数(当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、百八十日間を限度とする。)を合計した数に五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)(支払つた通常賃金の額以上の額が五千円(中小企業事業主にあつては、八千円)に満たないときは、当該通常賃金の額以上の額)を乗じて得た額(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ
第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
ハ
第一号ハ又は前号ハに該当する事業主 第一号ハ(2)又は前号ハ(2)の委託(第一号ハ(3)又は前号ハ(3)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対して実施したものに限る。)に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)
3
前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
3
前項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として再就職先での職務の遂行に必要となる知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「再就職支援型訓練」という。)の実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一の再就職支援型訓練の委託に要する費用の三分の二(その額が、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、三十万円を超えるときは、三十万円)(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号イ又は第二号イに該当する事業主が、同項第一号イ(4)又は第二号イ(4)の職業紹介事業者に対し、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者の再就職に係る支援として三回以上のグループワークの実施を委託し、その費用を負担した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第三号に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者(同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現したものに限る。)一人につき、一万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
5
第二項第一号ロ又は第二号ロに該当する事業主が、計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に対し、同項第一号ロ(2)又は第二号ロ(2)の休暇を与えた場合において、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の再就職を実現したときは、当該事業主に対しては、同項第三号ロに定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき、十万円(一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。)を支給するものとする。
6
再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
6
再就職支援コース奨励金の額(第二項第三号ロ及びハに定める額を除く。)が、同項第一号イ(7)又は第二号イ(7)の再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき、六十万円又は同項第一号イ(4)若しくは第二号イ(4)の委託に要する費用のいずれか低い額を超えるときは、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該いずれか低い額を当該再就職支援コース奨励金の額とする。
7
早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
7
早期雇入れ支援コース奨励金は、次のいずれにも該当する事業主に対して、第一号の雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者一人につき三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者にあつては、四十万円)を支給するものとする。ただし、一の事業所につき、一の年度における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者の数が五百人を超える場合は、当該事業所につき五百人までの支給に限る。
一
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
一
計画対象被保険者又は支援書対象被保険者であつた者の離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れる事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
第一号の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
第一号の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
8
前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日(以下この条において「基準日」という。)から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
8
前項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る最初の賃金支払日(以下この条において「基準日」という。)から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合は、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき二十万円を支給するものとする。
9
第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、第七項及び前項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
9
第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主であつて、第一号に該当する事業主に対しては、第七項及び前項に定める額に加え、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
イ
職業訓練計画(第七項第一号の雇入れに係る者に業務に関連した知識又は技能を習得させるための訓練(以下この項において「受入れ人材育成型訓練」という。)に関する計画をいう。以下この項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ロ
職業能力開発推進者(職業能力開発促進法第十二条に規定する職業能力開発推進者をいう。以下同じ。)を選任している事業主であること。
ハ
職業訓練計画に基づき、第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ハ
職業訓練計画に基づき、第七項第一号の雇入れに係る者に受入れ人材育成型訓練を受けさせる事業主(当該受入れ人材育成型訓練の期間、当該雇入れに係る者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
二
次のイからハまでに定める額の合計額
二
次のイからハまでに定める額の合計額
イ
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
イ
受入れ人材育成型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等(実習(事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練をいう。以下同じ。)以外の職業訓練等(職業訓練又は教育訓練をいう。第百三十八条を除き、以下同じ。)をいう。以下同じ。)に限る。)の運営に要した経費並びに訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、三十万円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、四十万円。以下このイにおいて同じ。)を超えるときは、三十万円)
ロ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ロ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、受入れ人材育成型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇入れに係る者一人につき、六百時間を限度とする。)に九百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、千円)を乗じて得た額
ハ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、三百四十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
ハ
第七項第一号の雇入れに係る者一人につき、一の受入れ人材育成型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇入れに係る者一人につき、三百四十時間を限度とする。)に八百円(職業安定局長が定める条件に該当する雇入れに係る者に対する受入れ人材育成型訓練にあつては、九百円)を乗じて得た額
10
前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
10
前項第一号に該当する事業主(同項第二号イの職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)が、当該雇入れに係る計画対象被保険者又は支援書対象被保険者に係る基準日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額を基準日において当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に対して支払つた賃金の額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成した場合における当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者に係る同号の規定の適用については、同号イ中「四十万円」とあるのは「五十万円」と、同号ロ中「千円」とあるのは「千百円」と、同号ハ中「九百円」とあるのは「千円」とする。
11
一の年度において、第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
11
一の年度において、第九項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る同項第二号に規定する早期雇入れ支援コース奨励金の額が五千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、五千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一二二・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平二九厚労令八七・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令一四七・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一二二・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平二九厚労令八七・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令一四七・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(六十五歳超雇用推進助成金)
(六十五歳超雇用推進助成金)
第百四条
六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第百四条
六十五歳超雇用推進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
一
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
イ
次のいずれにも該当する事業主(既にこのイに該当するものとしてこの条の規定による支給を受けた事業主を除く。)
(1)
労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を新たに講じた事業主であること。
(ⅰ)
六十五歳への定年引上げ
(ⅰ)
六十五歳への定年引上げ
(ⅱ)
六十六歳以上
★挿入★
までの定年引上げ
又は定年の定めの廃止
(ⅱ)
六十六歳以上
七十歳未満
までの定年引上げ
★削除★
★新設★
(ⅲ)
七十歳以上までの定年引上げ又は定年の定めの廃止
★(ⅳ)に移動しました★
★旧(ⅲ)から移動しました★
(ⅲ)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
(ⅳ)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの継続雇用制度(被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)であつて定年後も引き続いて雇用されることを希望する者を定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
★(ⅴ)に移動しました★
★旧(ⅳ)から移動しました★
(ⅳ)
七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
(ⅴ)
七十歳以上の年齢までの継続雇用制度の導入
★新設★
(ⅵ)
六十六歳以上七十歳未満の年齢までの他社継続雇用制度(被保険者であつて定年後等(定年後又は継続雇用制度において設定した年齢の上限に達した後をいう。以下この号において同じ。)も引き続いて雇用されることを希望する者を高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項の契約又は同法第十条の二第三項の契約を締結し、当該契約に基づき定年後等も当該希望者の雇用を確保する制度をいう。以下この条において同じ。)の導入
★新設★
(ⅶ)
七十歳以上の年齢までの他社継続雇用制度の導入
(2)
(1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
(1)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の負担の状況及び当該措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
(1)の措置を講じた日から起算して一年前の日から支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
★削除★
★(3)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
(3)
支給申請を行つた日の前日において、当該事業主に一年以上継続して雇用されている者であつて六十歳以上の被保険者(以下この条において「対象被保険者」という。)((1)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
★(4)に移動しました★
★旧(5)から移動しました★
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(4)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅱ)
作業施設及び作業方法の改善
(ⅱ)
作業施設及び作業方法の改善
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第一項に規定する高年齢者(以下この条において「高年齢者」という。)の雇用管理制度の整備等の取組に係る計画(以下この条において「雇用管理整備計画」という。)を提出し、当該雇用管理整備計画が高年齢者の雇用の推進を図るために適当であると認められる事業主であること。
(2)
雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
雇用管理整備計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直し若しくは導入又は医師若しくは歯科医師による健康診断(労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度の導入を実施し、当該措置の実施の状況及び当該雇用管理整備計画の期間の末日の翌日から起算して六箇月を経過する日までの間における当該措置の実施後の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(3)
雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日
から起算して一年前の日から
支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(3)
雇用管理整備計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日
の前日から
支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
(4)
支給申請を行つた日の前日において、対象被保険者((2)の措置の対象となる者に限る。)が一人以上いること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ハ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(1)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に対して、五十歳以上の期間の定めのある労働契約を締結する労働者((2)において「対象有期契約労働者」という。)の期間の定めのない労働契約を締結する労働者への転換に係る計画(以下この号において「無期雇用転換計画」という。)を提出し、当該無期雇用転換計画が当該労働者の安定した雇用の確保のために適当であると認められる事業主であること。
(2)
無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(2)
無期雇用転換計画に基づく措置として、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、その雇用する対象有期契約労働者が、同種の業務に従事する期間の定めのない労働契約を締結する労働者に適用される定年(六十五歳以上である場合にあつては、六十五歳)と同じ年齢に達する前に、当該対象有期契約労働者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者に転換させた事業主であること。
(3)
(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3)
(2)の措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間((4)において「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
(2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
(2)の措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(5)
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十一条の規定による作業施設の改善その他の諸条件の整備を図るための業務を担当する者の選任に加え、雇用する高年齢者に配慮した次に掲げるいずれかの措置を行つた事業主であること。
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅰ)
職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(ⅱ)
作業施設及び方法の改善
(ⅱ)
作業施設及び方法の改善
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅲ)
健康管理及び安全衛生の配慮
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅳ)
職域の拡大
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅴ)
知識及び経験等を活用できる配置又は処遇の推進
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅵ)
賃金体系の見直し
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
(ⅶ)
勤務時間制度の弾力化
(6)
(2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
(2)の措置の実施の状況、当該措置に係る事業所の労働者の離職の状況、当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況及び(5)の措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日
から起算して一年前の日から
支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
(7)
無期雇用転換計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出した日
の前日から
支給申請を行つた日の前日までの間に、労働協約又は就業規則において、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条第一項の規定と異なる定めをしていないこと。
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主 次の(1)から
(4)
までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主 次の(1)から
(7)
までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
から(ⅲ)まで
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イ(1)(ⅰ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
及び(ⅱ)
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が
二人以下
の事業主
十五万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、十万円)
(ⅰ)
対象被保険者が
十人未満
の事業主
二十五万円
(ⅱ)
対象被保険者が
三人以上九人以下
の事業主
百万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
(ⅱ)
対象被保険者が
十人以上
の事業主
三十万円
(ⅲ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百五十万円(引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十万円)
★削除★
(2)
前号イ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
から(ⅲ)まで
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(2)
前号イ(1)(ⅱ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
及び(ⅱ)
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が
二人以下
の事業主
二十万円
(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、
十五万円
)
(ⅰ)
対象被保険者が
十人未満
の事業主
八十五万円
(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、
三十万円
)
(ⅱ)
対象被保険者が
三人以上九人以下
の事業主
百二十万円
(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、
三十万円
)
(ⅱ)
対象被保険者が
十人以上
の事業主
百五万円
(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、
三十五万円
)
(ⅲ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円(定年を引き上げた事業主のうち引き上げた定年の年数が五年未満の事業主にあつては、三十五万円)
★削除★
★新設★
(3)
前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が十人未満の事業主 百二十万円
(ⅱ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百六十万円
★(4)に移動しました★
★旧(3)から移動しました★
(3)
前号イ(1)(ⅲ)
の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
から(ⅲ)まで
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(4)
前号イ(1)(ⅳ)
の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
及び(ⅱ)
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が
二人以下
の事業主
十万円
(
前号イ(1)(ⅲ)
の措置を
講じる
前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、
五万円
)
(ⅰ)
対象被保険者が
十人未満
の事業主
四十万円
(
前号イ(1)(ⅳ)
の措置を
講ずる
前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、
十五万円
)
(ⅱ)
対象被保険者が
三人以上九人以下
の事業主 六十万円(
前号イ(1)(ⅲ)
の措置を
講じる
前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、
十五万円
)
(ⅱ)
対象被保険者が
十人以上
の事業主 六十万円(
前号イ(1)(ⅳ)
の措置を
講ずる
前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、
二十万円
)
(ⅲ)
対象被保険者が十人以上の事業主 八十万円(前号イ(1)(ⅲ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、二十万円)
★削除★
★(5)に移動しました★
★旧(4)から移動しました★
(4)
前号イ(1)(ⅳ)
の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
から(ⅲ)まで
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(5)
前号イ(1)(ⅴ)
の措置を講じた事業主 次の(ⅰ)
及び(ⅱ)
に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(ⅰ)
対象被保険者が
二人以下
の事業主
十五万円(前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、十万円)
(ⅰ)
対象被保険者が
十人未満
の事業主
八十万円
(ⅱ)
対象被保険者が
三人以上九人以下
の事業主
八十万円(前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十万円)
(ⅱ)
対象被保険者が
十人以上
の事業主
百万円
(ⅲ)
対象被保険者が十人以上の事業主 百万円(前号イ(1)(ⅳ)の措置を講じる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が五年未満の事業主にあつては、二十五万円)
★削除★
★新設★
(6)
前号イ(1)(ⅵ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅵ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十万円(同号イ(1)(ⅵ)の措置を講ずる前の定年又は継続雇用制度において設定した年齢の上限のいずれか高い年齢から、当該措置を講じた後の他社継続雇用制度において設定した年齢の上限までの年数が四年未満の事業主にあつては、五万円)のいずれか低い額
★新設★
(7)
前号イ(1)(ⅶ)の措置を講じ、その実施に要した費用(人件費を除く。)の全部を負担した事業主 同号イ(1)(ⅶ)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の二分の一に相当する額又は十五万円のいずれか低い額
ロ
前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める要件(以下「生産性要件」という。)に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))に相当する額
ロ
前号ロに該当する事業主 同号ロ(2)の措置の実施に要した費用(人件費を除く。)の額又は五十万円のいずれか低い額(当該事業主に対する最初の支給に当たつては、五十万円)の百分の四十五(事業所の労働生産性の向上に資するものとして職業安定局長、厚生労働省雇用環境・均等局長(以下「雇用環境・均等局長」という。)及び厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)が定める要件(以下「生産性要件」という。)に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))に相当する額
ハ
前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、四十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円))(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
ハ
前号ハに該当する事業主 前号ハ(2)の措置の対象者一人につき、三十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十八万円)(中小企業事業主にあつては、四十八万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円))(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
(平二九厚労令五五・全改・一部改正、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平二九厚労令五五・全改・一部改正、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(特定求職者雇用開発助成金)
(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生涯現役コース奨励金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
第百十条
特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者コース助成金、生涯現役コース奨励金、生活保護受給者等雇用開発コース助成金、就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金及び発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金とする。
2
特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
特定就職困難者コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する六十五歳未満((9)から(15)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(特定就職困難者コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((15)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1)
六十歳以上の者
(1)
六十歳以上の者
(2)
身体障害者
(2)
身体障害者
(3)
知的障害者
(3)
知的障害者
(4)
精神障害者
(4)
精神障害者
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(5)
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの(以下「母子家庭の母等」という。)
(6)
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(6)
児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項に規定する児童扶養手当を受けている同項に規定する児童の父である者(以下「父子家庭の父」という。)
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(7)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して十年を経過していないもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8)
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して十年を経過していないもの及び同号に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(9)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9)
駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(10)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10)
沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11)
国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(12)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(12)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(13)
本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者(同法第五条第一項に規定する実施計画について同項の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(14)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第一項第六号に規定する港湾運送事業離職者(同号に規定する事業規模の縮小等の実施について同号の規定により認定を受けた事業主以外の事業主に雇い入れられる者に限る。)
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(15)
(1)から(14)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
★挿入★
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。
附則第十五条の五第六項を除き、
以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、法第三十八条第一項第二号の厚生労働大臣の定める時間数未満である者をいう。
★削除★
以下同じ。)として雇い入れる場合(次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における前項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
4
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として次に掲げる者を雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円」とあるのは「三十万円」と、「六十万円」とあるのは「八十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
三
精神障害者
三
精神障害者
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
5
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合及び次項各号に掲げる者を雇い入れる場合を除く。)における第二項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円」とあるのは、「百二十万円」とする。
一
身体障害者
一
身体障害者
二
知的障害者
二
知的障害者
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
6
第二項第一号イに該当する雇入れであつて、次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「百万円(中小企業事業主にあつては、二百四十万円)」とする。
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
一
障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者(以下単に「重度身体障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
二
障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者(以下単に「重度知的障害者」という。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
三
四十五歳以上の身体障害者(第一号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
四
四十五歳以上の知的障害者(第二号に掲げる者を除く。)
五
精神障害者
五
精神障害者
7
生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
7
生涯現役コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳以上の被保険者(日雇労働被保険者を除く。)でない求職者(職場適応訓練受講求職者ではないものに限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生涯現役コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、一年以上継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ロ
イの対象労働者の一週間の所定労働時間を二十時間以上として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
★挿入★
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とあるのは、「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
8
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「六十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とあるのは、「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
9
生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9
生活保護受給者等雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する者(六十五歳未満の求職者であつて、職場適応訓練受講求職者でなく、かつ、支援期間中に雇用された者に限る。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(生活保護受給者等雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者((3)において「被保護者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(1)
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者((3)において「被保護者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という。)を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(ⅰ)において「被就労支援者」という。)
(ⅰ)
都道府県、市(特別区を含む。)又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十四条第一項に規定する福祉に関する事務所を設置する町村((2)において「都道府県等」という。)が就労の支援に関して都道府県労働局又は公共職業安定所と締結した協定に基づく要請を行い、公共職業安定所が一定期間職業紹介、職業指導等の支援(以下このイにおいて「公共職業安定所の就労支援」という。)を行つた者であつて、当該公共職業安定所の就労支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの((2)(ⅰ)において「被就労支援者」という。)
(ⅱ)
生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((ⅲ)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅱ)
生活保護法第五十五条の七第一項に規定する被保護者就労支援事業((ⅲ)及び(3)において「被保護者就労支援事業」という。)の対象者であつて、当該支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅲ)
雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(ⅲ)
雇入れ日において公共職業安定所の就労支援及び被保護者就労支援事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(2)
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(2)
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第一項に規定する生活困窮者(都道府県等が同条第二項第三号に規定する計画の作成を行つた者(当該計画について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号)第一条の規定に基づき当該計画に記載された達成時期が到来していない者に限る。)に限る。(3)において「生活困窮者」という。)であつて、次のいずれかに該当するもの
(ⅰ)
被就労支援者
(ⅰ)
被就労支援者
(ⅱ)
生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅱ)
生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に規定する事業(就労の支援に関する事業に限る。以下このイにおいて同じ。)の対象者であつて、当該事業による支援を受けた期間が雇入れの日において三箇月を超えるもの
(ⅲ)
雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(ⅲ)
雇入れの日において公共職業安定所の就労支援及び(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が通算して三箇月を超える者
(3)
(1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
(3)
(1)又は(2)に該当しない被保護者又は生活困窮者であつて、公共職業安定所の就労支援、被保護者就労支援事業による支援又は(2)(ⅱ)の事業による支援を受けた期間が雇入れの日において通算して三箇月を超えるもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イ
の
雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
★挿入★
二
前号イ
に該当する
雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
10
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
10
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
11
就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
11
就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。(3)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。(3)において同じ。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
(1)
雇入れの日において、三十五歳以上五十五歳未満の者
(1)
雇入れの日において、三十五歳以上五十五歳未満の者
(2)
雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、かつ雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者
(2)
雇入れの日の前日から起算して過去五年間に通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、かつ雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがない者
(3)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((4)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
(3)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日((4)において「紹介日」という。)において安定した職業に就いていない者
(4)
紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
(4)
紹介日において、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けている者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イ
の
雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
★挿入★
二
前号イ
に該当する
雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
12
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
12
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
六十五歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)である発達障害者又は難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者である者を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職の状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イの雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)
★挿入★
二
前号イに該当する雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
13
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
13
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、八十万円)」とする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一四二・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一七・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令二八・平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令二〇・平二五厚労令六七・平二六厚労令一〇四・平二六厚労令一一五・平二六厚労令一四六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一四二・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一七・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(トライアル雇用助成金)
(トライアル雇用助成金)
第百十条の三
トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
第百十条の三
トライアル雇用助成金は、一般トライアルコース助成金、障害者トライアルコース助成金及び若年・女性建設労働者トライアルコース助成金とする。
2
一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
一般トライアルコース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
イ
次のいずれかに該当する安定した職業に就くことが困難な求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(一般トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事業所の見やすい場所に掲示している者に限る。(1)及び(4)において同じ。)の紹介により、期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れることを目的に、三箇月以内の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主(季節的業務に従事する者を雇い入れる場合にあつては、第百十三条第一項に規定する指定地域内に事業所を有する事業主であつて、当該事業所において同項に規定する指定業種以外の業種に属する事業を行うものに限る。)であること。
(1)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(1)
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(以下このイにおいて「紹介日」という。)前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
(2)
紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(2)
紹介日前において離職している期間が一年を超えている者
(3)
妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(3)
妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であつて、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が一年を超えているもの
(4)
紹介日において、五十五歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(4)
紹介日において、五十五歳未満かつ安定した職業に就いていない者であつて、公共職業安定所又は職業紹介事業者等において就労に向けた支援として職業安定局長が定めるものを受けているもの
(5)
その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
(5)
その他就職の援助を行うに当たつて特別の配慮を要する者として厚生労働大臣が定める者
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイの雇入れに係る労働者(日雇労働者として雇用されることを常態とする者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、イの試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れられたものの数、附則第十五条の六第二項第一号イ(1)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者以外として雇い入れられたものの数及び同号イ(2)の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き期間の定めのない労働契約を締結する労働者であつて、短時間労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、イの目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合
又は青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号。以下「青少年雇用促進法」という。)第十五条の認定を受けた事業主が三十五歳未満の者を雇い入れた場合
にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)
★挿入★
二
前号イに該当する雇入れの期間に限り、当該雇入れに係る労働者一人につき月額四万円(安定的な就職を促進する必要がある者として厚生労働大臣が定めるものを雇い入れた場合
★削除★
にあつては、当該労働者一人につき月額五万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
3
障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
3
障害者トライアルコース助成金は、第一号から第六号までのいずれにも該当する事業主に対して、第七号に定める額を支給するものとする。
一
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(
★挿入★
精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
一
障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち次のいずれかに該当する求職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(障害者トライアルコース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。イにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一週間の所定労働時間が二十時間以上の者に限る。第五号において同じ。)として雇い入れることを目的に、三箇月以内(
イからニまでに掲げる者(ニに掲げる者のうち精神障害者を除く。)のうち、情報通信技術を活用した勤務(在宅又はその事業主が指定した事務所であつて、労働者が所属する事業場と異なる事務所で勤務を行うものに限る。以下同じ。)を一週間の所定労働時間の二分の一以上行う者にあつては六箇月以内、
精神障害者(ニに掲げる者に限る。)にあつては十二箇月以内、ホに掲げる者にあつては三箇月以上十二箇月以内)の期間を定めて試行的に雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者
イ
公共職業安定所又は職業紹介事業者等の紹介の日(ロ及びハにおいて「紹介日」という。)において、就労の経験のない職業(職業安定法第十五条の規定に基づき職業安定局長が作成する職業分類表の小分類の職業をいう。)に就くことを希望する者
ロ
紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ロ
紹介日前二年以内に、二回以上離職又は転職を繰り返している者
ハ
紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ハ
紹介日前において離職している期間が六箇月を超えている者
ニ
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
ニ
重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(ホに掲げる者を除く。)
ホ
精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
ホ
精神障害者又は発達障害者支援法第二条に規定する発達障害者(精神障害者を除く。)のうち、その障害の特性等により、一週間の所定労働時間を十時間以上二十時間未満として雇い入れられることを希望する者であつて、当該雇入れの日から起算して一年を経過する日までの間に一週間の所定労働時間を二十時間以上とすることを希望するもの
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
二
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて前号の雇入れに係る労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五
当該雇入れの日前三年の間に、当該雇入れを行つた事業所において、第一号の試行的に雇用された労働者のうち、引き続き継続して雇用する労働者として雇い入れられたものの数等から判断して、同号の目的に照らして適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
七
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
★挿入★
七
第一号に該当する雇入れに係る者一人につき、次のイからハまでに掲げる求職者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ
第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者 月額四万円(一人につき、三箇月までの支給に限る。)
イ
第一号に該当する雇入れに係る者のうち、ロ及びハ以外の者 月額四万円(一人につき、三箇月までの支給に限る。)
ロ
精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く。) 月額四万円(三箇月までの支給の間は月額八万円)(一人につき、六箇月までの支給に限る。)
ロ
精神障害者(第一号ホに掲げる者を除く。) 月額四万円(三箇月までの支給の間は月額八万円)(一人につき、六箇月までの支給に限る。)
ハ
第一号ホに掲げる者 月額四万円(一人につき、十二箇月までの支給に限る。)
ハ
第一号ホに掲げる者 月額四万円(一人につき、十二箇月までの支給に限る。)
4
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
4
若年・女性建設労働者トライアルコース助成金の支給については、建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第二十九号。以下「建労則」という。)に定めるところによる。
(平二九厚労令五五・全改、平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令三厚労令二七・一部改正)
(平二九厚労令五五・全改、平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令三厚労令二七・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(中途採用等支援助成金)
(中途採用等支援助成金)
第百十条の四
中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金、生涯現役起業支援コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
第百十条の四
中途採用等支援助成金は、中途採用拡大コース奨励金、生涯現役起業支援コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
2
中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号
★挿入★
において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
イ
都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項において同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び第六項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロ及び次項において同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号
及び第四項
において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(1)
中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れる者に新規学卒者等と同一の雇用管理制度(募集及び採用を除く。)を適用する事業主であること。
(2)
次のいずれかに該当する事業主であること。
(2)
次のいずれかに該当する事業主であること。
(ⅰ)
中途採用計画の対象となる期間(以下この
(2)及び次項
において「計画期間」という。)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(ⅰ)及び次項において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(ⅰ)において「中途採用率」という。)が五分の三未満である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
中途採用計画の対象となる期間(以下この
条
において「計画期間」という。)の初日の前日から起算して三年前の日から当該前日までの期間において一般被保険者又は高年齢被保険者(期間の定めのない労働契約を締結する者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間と同一のものとして雇い入れたものに限る。以下この(ⅰ)及び次項において「一般被保険者等」という。)として雇い入れた者に占める一般被保険者等として中途採用により雇い入れた者の割合(以下この(ⅰ)において「中途採用率」という。)が五分の三未満である事業主であつて、中途採用計画に基づき、当該計画期間において一般被保険者等として雇い入れた者に占める職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者の割合から中途採用率を減じて得た割合に係る職業安定局長が定める目標を達成したもの(当該計画期間に、中途採用計画に基づき職業安定局長が定める要件に該当する者を中途採用により二人以上雇い入れた事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
計画期間の初日の前日までに、雇入れの日において四十五歳以上の者を中途採用により雇い入れたことがない事業主であつて、計画期間に、中途採用計画に基づき雇入れの日において四十五歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れたものであること。
(ⅱ)
計画期間の初日の前日までに、雇入れの日において四十五歳以上の者を中途採用により雇い入れたことがない事業主であつて、計画期間に、中途採用計画に基づき雇入れの日において四十五歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れたものであること。
★新設★
(ⅲ)
計画期間の初日の前日までに、職業安定局長が定める要件に該当する中途採用に関する情報の公表を行つた事業主であつて、当該計画期間において、中途採用計画に基づき、中途採用により雇い入れた人数が、計画期間の初日の前日から起算して一年前の日から当該前日までの期間において中途採用により雇い入れた人数を上回るものであること。
ハ
中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
中途採用計画を都道府県労働局長に提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する中途採用拡大コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
ロ(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
ロの措置の実施の状況を明らかにする書類並びにロ(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次
のイ又はロ
に掲げる事業主の区分に応じて、
当該イ又はロ
に定める額
二
次
のイからハまで
に掲げる事業主の区分に応じて、
当該イからハ
に定める額
イ
前号ロ(2)(ⅰ)に該当する事業主(同号ロ(2)(ⅱ)に該当しないものに限る。次項において同じ。) 前号ロ(2)(ⅰ)の職業安定局長が定める目標の達成度に応じて五十万円又は七十万円)
イ
前号ロ(2)(ⅰ)に該当する事業主(同号ロ(2)(ⅱ)に該当しないものに限る。次項において同じ。) 前号ロ(2)(ⅰ)の職業安定局長が定める目標の達成度に応じて五十万円又は七十万円)
ロ
前号ロ(2)(ⅱ)に該当する事業主 六十万円(雇入れの日において六十歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れた事業主にあつては、七十万円)
ロ
前号ロ(2)(ⅱ)に該当する事業主 六十万円(雇入れの日において六十歳以上であつて職業安定局長が定める要件に該当する者を雇い入れた事業主にあつては、七十万円)
★新設★
ハ
前号ロ(2)(ⅲ)に該当する事業主 三十万円
3
事業主が、前項第一号ロ(2)(ⅰ)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、計画期間の初日の前日までに、一般被保険者等を中途採用により雇い入れたことがない場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、十万円を支給するものとする。
3
事業主が、前項第一号ロ(2)(ⅰ)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、計画期間の初日の前日までに、一般被保険者等を中途採用により雇い入れたことがない場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、十万円を支給するものとする。
★新設★
4
事業主が、第二項第一号ロ(2)(ⅲ)に該当することにより中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、中途採用計画に基づき計画期間において職業安定局長が定める要件に該当する中途採用により雇い入れた者のうち雇い入れた日から一年を経過するまでの間において離職した者の数が職業安定局長が定める数を下回る場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号ハに定める額に加え、二十万円を支給するものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
5
事業主が、第二項の中途採用拡大コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額を支給するものとする。
一
第二項第二号イの支給を受けた事業主 二十五万円
一
第二項第二号イの支給を受けた事業主 二十五万円
二
第二項第二号ロの支給を受けた事業主 三十万円
二
第二項第二号ロの支給を受けた事業主 三十万円
★新設★
三
第二項第二号ハの支給を受けた事業主 十五万円
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
生涯現役起業支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
6
生涯現役起業支援コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する者が代表者である法人を、新たな事業を開始するために設立した事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する者が代表者である法人を、新たな事業を開始するために設立した事業主であること。
(ⅰ)
当該設立の日における年齢が四十歳以上の者であること。
(ⅰ)
当該設立の日における年齢が四十歳以上の者であること。
(ⅱ)
当該法人の業務に専ら従事する者であること。
(ⅱ)
当該法人の業務に専ら従事する者であること。
(2)
個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が四十歳以上の者であつて、当該事業に専ら従事するものであること。
(2)
個人事業主のうち、新たな事業を開始した日における年齢が四十歳以上の者であつて、当該事業に専ら従事するものであること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から十二箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この項において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(1)
法人の設立又は事業の開始(法人による場合を除く。)の日から十二箇月以内に、雇用創出のための募集及び採用並びに教育訓練に関する計画(以下この項において「雇用創出計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
(2)
雇用創出計画の期間((3)において「計画期間」という。)内に、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(ⅰ)から(ⅲ)までに定める数以上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(2)
雇用創出計画の期間((3)において「計画期間」という。)内に、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる者の区分に応じ、それぞれ(ⅰ)から(ⅲ)までに定める数以上の者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(ⅰ)
六十歳以上の者 一人
(ⅰ)
六十歳以上の者 一人
(ⅱ)
四十歳以上六十歳未満の者 二人
(ⅱ)
四十歳以上六十歳未満の者 二人
(ⅲ)
四十歳未満の者 三人(四十歳以上六十歳未満の者を一人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあつては、二人)
(ⅲ)
四十歳未満の者 三人(四十歳以上六十歳未満の者を一人新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる場合にあつては、二人)
(3)
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(3)
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する生涯現役起業支援コース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間((4)において「基準期間」という。)において、(2)の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
(2)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
(2)の雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める額
二
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれイ又はロに定める額
イ
第一号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が六十歳以上の場合 雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
イ
第一号イ(1)の法人の代表者又は同号イ(2)の個人事業主が六十歳以上の場合 雇用創出計画に基づく募集及び採用並びに教育訓練に要した経費(人件費を除く。ロにおいて「助成対象経費」という。)の三分の二に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
ロ
イに掲げる場合以外の場合 助成対象経費の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ロ
イに掲げる場合以外の場合 助成対象経費の二分の一に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前項第一号に該当する事業主が、同項の生涯現役起業支援コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、同項の規定により支給した額の総額に四分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
7
前項第一号に該当する事業主が、同項の生涯現役起業支援コース奨励金の支給を受け、かつ、生産性要件に該当する場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、同項の規定により支給した額の総額に四分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
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7
UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
8
UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
イ
移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ロ
移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ロの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
二
移住者採用計画に基づく募集及び採用に要した経費(人件費を除く。)の三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)に相当する額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
(平三一厚労令五七・追加、令二厚労令七一・一部改正)
(平三一厚労令五七・追加、令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
(法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条
法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
第百十五条
法第六十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条、第百四十条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一
事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化コース助成金を除く。次条及び第百二十条において同じ。)を支給すること。
一
事業主又は事業主団体に対して、両立支援等助成金(第百三十九条第一項に規定する女性活躍加速化コース助成金を除く。次条及び第百二十条において同じ。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成
★挿入★
に係るものに限る。)を支給すること。
二
事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号ハの介護福祉機器の導入についての助成
及び同号への情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置の実施についての助成
に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成
並びに同号ロの雇用管理制度の整備及び同条第三項に規定する要件の達成
についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)又は事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの中小企業労働環境向上事業についての助成
及び同号ロの雇用管理制度の整備
についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
四
一般社団法人又は一般財団法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
五
地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六
介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
七
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定中小企業者等に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
八
独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
九
障害者職業センター(障害者雇用促進法第十九条第一項に規定する障害者職業センターをいう。)の設置及び運営その他の障害者の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十一
妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十一
妊娠、出産又は育児を理由として休業又は退職した被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条及び第百三十八条第十号において同じ。)の雇用の継続又は再就職の促進その他の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十二
独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
十三
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十三
前各号に掲げる事業のほか、青少年その他の者の不安定な雇用状態の是正、受給資格者その他の者の再就職の促進、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の促進、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。)の解決の促進その他の被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業を行うこと。
十四
事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
十四
事業主に対して、キャリアアップ助成金を支給すること。
十五
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十五
港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項の規定に基づき厚生労働大臣により指定された法人に対して、同法第三十条各号に掲げる業務に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
十六
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び
第十項
において同じ。)を支給すること。
十六
事業主又は事業主の団体若しくはその連合団体に対して、建設労働法第九条第一号及び第三号の規定に基づき建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。第百十八条第一項及び
第四項
において同じ。)を支給すること。
十七
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十七
住居を喪失した離職者等の雇用の安定を図るための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八
事業主に対して、障害者雇用安定助成金を支給すること。
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十九
専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
十八
専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うこと。
★十九に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
十九
法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・一部改正)
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・一部改正・旧第一一四条繰下、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六三・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令七二・平二八厚労令七三・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(両立支援等助成金)
(両立支援等助成金)
第百十六条
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金
及び再雇用者評価処遇コース助成金
を支給するものとする。
第百十六条
前条第一号の両立支援等助成金として、事業所内保育施設コース助成金、出生時両立支援コース助成金、介護離職防止支援コース助成金、育児休業等支援コース助成金
及び不妊治療両立支援コース助成金
を支給するものとする。
2
事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
事業所内保育施設コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
一
次のいずれにも該当する事業主(次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号。以下「次世代法」という。)第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、イからハまでに該当するもの)又はイからハまでに該当する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
イ
労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる保育施設(以下この項において「対象保育施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象保育施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
ロ
対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ロ
対象保育施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備している事業主又は事業主団体
ハ
平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ハ
平成二十八年三月三十一日までに、対象保育施設の運営を開始した事業主又は事業主団体
ニ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
ニ
厚生労働大臣に一般事業主行動計画(次世代法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下この条において同じ。)を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主
二
対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
二
対象保育施設の運営を開始した日から起算して十年を経過する日までの間(以下この号において「指定期間」という。)において、次のイ及びロに掲げる事業主又は事業主団体の区分に応じて、それぞれ当該イ及びロに掲げる額
イ
前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
イ
前号に該当する事業主又は事業主団体(ロに掲げる者を除く。) 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数(その総数が十人を超える場合にあつては、十人。ロにおいて同じ。)に当該施設の運営月数を乗じて得た数に一万円を乗じて得た額を控除した額(千三百六十万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千五百二十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員(現員が定員を超える場合にあつては、定員。ロにおいて同じ。)に一人当たり三十四万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
ロ
前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
ロ
前号に該当する中小企業事業主又は中小企業事業主のみにより構成される事業主団体 次の(1)又は(2)に掲げる額のいずれか少ない額
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(1)
対象保育施設の運営に要した費用について、指定期間の各年において、当該各年に要した費用の額から当該施設の定員の総数に当該施設の運営月数を乗じて得た数に五千円を乗じて得た額を控除した額(千八百万円(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、千九百六十五万円。以下この(1)において「限度額」という。)を超える場合にあつては、限度額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
(2)
指定期間の各年において、対象保育施設の現員に一人当たり四十五万円を乗じて得た額(安静室を設け看護師を置いて運営する場合は、当該乗じて得た額に百六十五万円を加えた額)
3
出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
3
出生時両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
イ
次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1)
その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業及び期間を定めて雇用される者であつて、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たないものに育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業に準じて労働協約又は就業規則に定めるところにより講ずる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得を推進するための研修の実施その他のその雇用する男性被保険者における育児休業の取得に資する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(1)
その雇用する男性被保険者における育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第二項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により当該育児休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置による休業及び期間を定めて雇用される者であつて、当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たないものに育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業に準じて労働協約又は就業規則に定めるところにより講ずる措置による休業をいう。以下同じ。)の取得を推進するための研修の実施その他のその雇用する男性被保険者における育児休業の取得に資する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、十四日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の育児休業を取得させた事業主であること。
(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、十四日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の育児休業を取得させた事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
ロ
次のいずれにも該当する事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1)
その雇用する男性被保険者における育児に関する目的のために利用することができる休暇(育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。以下「育児目的休暇」という。)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(1)
その雇用する男性被保険者における育児に関する目的のために利用することができる休暇(育児・介護休業法第十六条の二第一項に規定する子の看護休暇、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。以下「育児目的休暇」という。)の取得の推進に関する取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児目的休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、八日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の休暇を取得させた事業主であること。
(2)
その雇用する男性被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児目的休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、八日以上(中小企業事業主にあつては、五日以上)の休暇を取得させた事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であること。
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(2)に該当する被保険者の数が十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して十人までの支給に限る。ただし、初めてこの号(ハを除く。)の規定による支給を受ける事業主に対する当該年度におけるロの規定による支給については、九人までの支給に限る。)
二
次のイからハまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の年度において、前号イ(2)に該当する被保険者の数が十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して十人までの支給に限る。ただし、初めてこの号(ハを除く。)の規定による支給を受ける事業主に対する当該年度におけるロの規定による支給については、九人までの支給に限る。)
イ
前号イ(2)に該当する被保険者が初めて生じた事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
イ
前号イ(2)に該当する被保険者が初めて生じた事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(中小企業事業主にあつては、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円))
ロ
前号イ(2)に該当する被保険者が生じた事業主 次の当該被保険者(当該年度にイに該当する事業主にあつては、前号イ(2)に初めて該当した被保険者を除く。)が取得した育児休業の期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ロ
前号イ(2)に該当する被保険者が生じた事業主 次の当該被保険者(当該年度にイに該当する事業主にあつては、前号イ(2)に初めて該当した被保険者を除く。)が取得した育児休業の期間の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日未満) 被保険者一人につき十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)
(1)
一箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日未満) 被保険者一人につき十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)
(2)
一箇月以上二箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日以上一箇月未満) 被保険者一人につき二十三万七千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十万円)
(2)
一箇月以上二箇月未満(中小企業事業主にあつては、十四日以上一箇月未満) 被保険者一人につき二十三万七千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十万円)
(3)
二箇月以上(中小企業事業主にあつては、一箇月以上) 被保険者一人につき三十三万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十二万円)
(3)
二箇月以上(中小企業事業主にあつては、一箇月以上) 被保険者一人につき三十三万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四十二万円)
ハ
前号ロに該当する事業主(このハの規定による支給を受けたものを除く。) 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円))
ハ
前号ロに該当する事業主(このハの規定による支給を受けたものを除く。) 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円))
4
前項第一号イに規定する事業主が、同号イ(2)に規定する育児休業を取得した被保険者について同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業の取得に関する当該被保険者との面談その他の当該被保険者における育児休業の取得に資する個別的な取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
4
前項第一号イに規定する事業主が、同号イ(2)に規定する育児休業を取得した被保険者について同号イに該当することにより出生時両立支援コース助成金の支給を受け、かつ、育児休業の取得に関する当該被保険者との面談その他の当該被保険者における育児休業の取得に資する個別的な取組を行つた事業主であつて、当該取組の実施の状況を明らかにする書類を整備しているものである場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
一
前項第二号イに該当する事業主 五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円))
一
前項第二号イに該当する事業主 五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円)(中小企業事業主にあつては、十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円))
二
前項第二号ロに該当する事業主 二万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三万円)(中小企業事業主にあつては、五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円))
二
前項第二号ロに該当する事業主 二万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三万円)(中小企業事業主にあつては、五万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六万円))
5
介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
5
介護離職防止支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して第二号に定める額を支給するものとする。
一
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
一
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境整備に関する取組を行い、かつ、次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
イ
その雇用する被保険者について、介護支援計画(事業所において作成される当該被保険者に係る介護休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の介護休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画又は当該被保険者に係る就業と介護との両立に資する制度を利用することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この号において同じ。)を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の介護休業をした日数を合算した日数が五日以上であるもの
ロ
その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
ロ
その雇用する被保険者について、介護支援計画を作成し、かつ、当該介護支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の就業と介護との両立に資する制度を利用した日数を合算した日数が二十日以上であるもの
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(1)
前号イに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
(2)
(1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
(1)に該当する被保険者について、(1)の規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、当該被保険者を介護休業の終了後三箇月以上継続して雇用したもの 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
ロ
前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
ロ
前号ロに該当する中小企業事業主 被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の年度において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
6
育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
6
育児休業等支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める支給額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
一
次のいずれかに該当する中小企業事業主
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
イ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)及び(2)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位(以下「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この項において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の中小企業事業主であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間が三箇月以上(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上。ロにおいて同じ。)あり、当該期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は派遣元事業主(労働者派遣法第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。以下同じ。)から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させ、六箇月以上継続して雇用したもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(2)
(1)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であつて、育児休業等支援コース助成金((1)に規定する原職等復帰措置に係るものに限る。)の支給の対象となる最初の被保険者が生じた日から起算して五年の期間を経過していないもの
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(3)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
ロ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
(1)
その雇用する被保険者について、育休復帰支援計画(育児休業をする被保険者の育児休業の開始前(当該被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業する期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をする場合にあつては、当該期間の開始前)に、事業所において作成される当該被保険者に係る育児休業を取得することを円滑にするための措置及び当該被保険者の当該育児休業の終了後に当該被保険者が事業所において再び就業することを円滑にするための措置を定めた計画をいう。以下この条において同じ。)を作成し、かつ、当該育休復帰支援計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者の育児休業をした期間が三箇月以上であるもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ハ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
ハ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子の看護等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を付与するための制度であつて、時間を単位として付与することができるものを整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上(当該被保険者が労働基準法第六十五条第二項の規定により休業した場合にあつては、当該休業をした期間を含む。ニにおいて同じ。)取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して十時間(当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)が当該中小企業事業主に雇用されている場合は、当該配偶者の取得時間と合計して十時間)以上の有給休暇を取得させたもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
ニ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
ニ
次のいずれにも該当する中小企業事業主(次世代法第十五条の二の規定により認定されたものにあつては、(1)に該当するもの)
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(1)
その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育サービス(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等における保育を除く。)の費用の一部を補助するための制度を整備する措置を講じた中小企業事業主であつて、当該被保険者が育児休業を一箇月以上取得し、当該育児休業から復帰した日から起算して六箇月以内に、当該制度に基づき、当該被保険者一人につき三万円以上補助したもの
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
(2)
厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出て、同計画を公表し、同計画を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主
二
次のイからニまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからニまでに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
イ
前号イに規定する中小企業事業主 被保険者一人につき四十七万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六十万円)(一の年度において当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ
前号ロに規定する中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ロに該当する被保険者(期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)が生じた中小企業事業主(この(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ロに該当する被保険者(期間を定めて雇用する労働者に限る。)が生じた中小企業事業主(この(2)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
ハ
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ハ
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はニ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 前号ハに該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)を超える場合は、千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)を超える場合は、二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)までの支給に限る。)を乗じて得た額
(2)
前号ハに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 前号ハに該当する被保険者が取得した同号の有給休暇の時間について支払つた一時間当たりの賃金(当該賃金が千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)を超える場合は、千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、千二百円)までの支給に限る。)に当該有給休暇の取得時間(一の事業主につき、一の年度における当該取得時間が二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)を超える場合は、二百時間(生産性要件に該当する事業主にあつては、二百四十時間)までの支給に限る。)を乗じて得た額
ニ
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ニ
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主 次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(この(1)又はハ(1)の規定による支給を受けたものを除く。) 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が前号ニの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を超える場合は、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)までの支給に限る。)
(2)
前号ニに該当する被保険者が生じた中小企業事業主(その最初の支給申請を行つた日から三年以内の期間において当該被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。) 事業主が前号ニの規定に基づき補助した費用の三分の二の額(一の事業主につき、一の年度における当該額が二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を超える場合は、二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)までの支給に限る。)
7
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。
7
前項第一号イに規定する中小企業事業主が、同号イ(1)に該当する被保険者について、同号イに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者が期間を定めて雇用する被保険者である場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)を支給するものとする。
8
第六項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。
8
第六項第一号ロに規定する中小企業事業主が、同号ロ(1)に該当する被保険者について、同号ロに該当することにより育児休業等支援コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用した場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)を支給するものとする。
9
前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
9
前項に規定する中小企業事業主が、同項に該当する被保険者が育児休業をした期間について、当該被保険者の業務を当該事業所に雇用される他の労働者が円滑に処理するための措置を講じた場合にあつては、当該中小企業事業主に対し、同項に定める額に加え、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。
10
再雇用者評価処遇コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
10
不妊治療両立支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対し、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主
一
次のいずれにも該当する中小企業事業主
イ
その雇用していた被保険者であつて、妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤等を理由として離職したものについて、労働協約又は就業規則の定めるところにより、再び雇い入れる措置を実施する事業所の事業主であつて、当該被保険者であつた者を期間の定めのない労働契約を締結する労働者として雇い入れ、六箇月以上継続して雇用したもの
イ
その雇用する被保険者であつて、不妊治療を受けるもの(以下この項において「対象被保険者」という。)について、不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設け、当該制度を労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であること。
(1)
不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。)
(2)
所定外労働の制限の制度
(3)
一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
(4)
労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度
(5)
所定労働時間の短縮の制度
(6)
情報通信技術を活用した勤務を可能とする制度
ロ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日(ハにおいて「基準期間」という。)までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主
ロ
不妊治療と仕事との両立に関して、労働者の希望又は課題の把握を行うための調査を実施する中小企業事業主であること。
ハ
イの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主
ハ
不妊治療と仕事との両立の支援を図るための業務を担当する者を選任し、当該者に対象被保険者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる中小企業事業主であること。
ニ
イの雇入れに係る事業所の労働者の離職状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
対象被保険者について、不妊治療と仕事との両立を図るための必要な措置を定めた計画を策定し、かつ、当該計画に基づく措置を講じた中小企業事業主であつて、対象被保険者にイに掲げる制度を利用させた日数を合算した日数が五日以上であるものであること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる中小企業事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する被保険者が初めて生じた事業主 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
イ
前号に該当する中小企業事業主 二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
ロ
前号イに該当する被保険者が生じた事業主であつて、イに該当しないもの 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
ロ
イの規定による支給を受けた中小企業事業主であつて、対象被保険者に前号イ(1)の規定による休暇を二十日以上連続して取得させ、当該休暇取得後、当該休暇取得前の職務及び職制上の地位と同一又はこれに相当する地位に復帰させ、三箇月以上継続して雇用したもの 対象被保険者一人につき二十八万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)(一の事業主につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
11
前項第一号に規定する事業主が、同号イに該当する被保険者について、同号に該当することにより再雇用者評価処遇コース助成金の支給を受け、かつ、当該被保険者を期間の定めのない労働契約を締結後一年以上継続して雇用した場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じて当該各号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
前項第二号イの支給に係る被保険者 十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円)(中小企業事業主にあつては、十九万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円))
二
前項第二号ロの支給に係る被保険者 九万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十二万円)(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円(生産性要件に該当する事業主にあつては、十八万円))(四人までの支給に限る。)
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令一二・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平二三厚労令四八・全改、平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二四厚労令一五二・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令一二・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(人材確保等支援助成金)
(人材確保等支援助成金)
第百十八条
人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
第百十八条
人材確保等支援助成金は、人材確保等支援助成コース助成金、建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金とする。
2
人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
人材確保等支援助成コース助成金は、第一号に該当する認定組合等又は事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
一
次のいずれかに該当する認定組合等又は事業主であること。
イ
次のいずれにも該当する認定組合等であること。
イ
次のいずれにも該当する認定組合等であること。
(1)
中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(1)
中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業であつて、次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げるもの(以下この項において「中小企業労働環境向上事業」という。)を行う認定組合等であること。
(ⅰ)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ⅰ)
その構成員である中小企業者(以下この項において「構成中小企業者」という。)における労働力の確保及び職場への定着に資する雇用管理の改善に関する事業
(ⅱ)
(ⅰ)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(ⅱ)
(ⅰ)の事業の実施による構成中小企業者における雇用管理の改善の状況に関する調査及び当該構成中小企業者に対する当該調査に基づく指導その他の援助
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
(2)
中小企業労働環境向上事業の実施に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受けた認定組合等であること。
ロ
次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
ロ
次の(1)から(6)まで((7)に規定する介護事業主にあつては(7)を含む。)のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(ⅴ)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、次に掲げる措置(以下この条において「雇用管理制度の整備」という。)のうち、次の(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかに該当するものを実施し、かつ、労働者に適用した事業主又は児童福祉法第六条の三第七項若しくは第九項から第十三項までに規定する事業若しくは同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする事業を営む事業主(以下「保育事業主」という。)であつて、次の(ⅴ)の措置を実施し、かつ、労働者に適用したものであること。
(ⅰ)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ⅰ)
労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置
(ⅱ)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(ⅱ)
労働者の能力の開発及び向上を図るための措置
(ⅲ)
医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(ⅲ)
医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項、第二項及び第四項に規定する健康診断を除く。)等の措置
(ⅳ)
キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(ⅳ)
キャリア形成上の課題及び職場における問題の解決を支援するための措置
(ⅴ)
短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。
次条第二項第一号及び第百十八条の三第二項第一号ロ(3)
において同じ。)制度を導入するための措置
(ⅴ)
短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。
次条
において同じ。)制度を導入するための措置
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2)
雇用管理制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該雇用管理制度の整備に係る計画(以下この号及び次項において「雇用管理制度整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(3)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理制度の整備についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(4)
当該雇用管理制度の運用に要した費用の負担の状況及び当該雇用管理制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(5)
雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該雇用管理制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(6)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
当該雇用管理制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このロの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(7)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第二条第一項に規定する介護関係業務(ハにおいて「介護関係業務」という。)を行う事業主(以下「介護事業主」という。)にあつては、労働者の雇用管理の改善への取組、労働者からの相談への対応その他の労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用管理責任者(以下「雇用管理責任者」という。)として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ハ
介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
ハ
介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号)第一条第十一号、第十二号、第三十四号、第三十五号、第四十七号、第四十八号又は第五十号に掲げるサービス以外のものに係る事業を行う事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項
及び第四項
において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(1)
移動用リフトその他の介護福祉機器(以下この項
★削除★
において「機器」という。)を新たに導入し、適切な運用を行つた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハ
及び第四項
において「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(2)
新たに機器を導入する場合に、都道府県労働局長に対して当該機器の導入・運用計画(以下このハ
★削除★
において「導入・運用計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入
、機器の使用を徹底するための研修及び機器の導入効果の把握
を行う事業主であること。
(3)
認定を受けた導入・運用計画に基づき、導入・運用計画の期間内に機器の導入
及び機器の使用を徹底するための研修
を行う事業主であること。
(4)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該導入に係る事業所に雇用されていた者であつて導入・運用計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このハの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(4)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
当該機器を導入した際の契約書並びに導入及び運用に要した費用の負担の状況並びに当該導入に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
(6)
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
★新設★
(7)
導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ニ
次の(1)から(5)までのいずれにも該当する保育事業主であること。
★削除★
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、保育事業主に雇用される労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
(2)
(1)に規定する賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
(3)
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、(2)に規定する賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このニの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(3)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(5)
当該賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
次のいずれにも該当する事業主であること。
ニ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、生産性向上に資する人事評価制度及び賃金制度として職業安定局長が定めるもの(以下この条において「人事評価制度等」という。)の整備を行つた事業主であること。
(2)
当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(2)
当該人事評価制度等の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
(3)
都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
都道府県労働局長に対して、当該人事評価制度等の整備に関する計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4)
当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(4)
当該人事評価制度等の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該人事評価制度等の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
★新設★
(5)
生産性要件に該当する事業主であること。
★新設★
(6)
人事評価制度等の整備に係る事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この(6)及び(7)において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
★新設★
(7)
実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
ヘ
次のいずれにも該当する事業主であること。
★削除★
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、雇用管理の改善に資する制度として職業安定局長が定めるものの整備を行つた事業主であること。
(2)
雇用管理の改善に資する設備投資を新たに行つた事業主であること。
(3)
(2)の設備投資に要した費用が百七十五万円以上一千万円未満であること。
(4)
(2)の設備投資を行う前に、都道府県労働局長に対して当該設備投資に係る計画(以下「雇用管理改善計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(5)
当該設備投資に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理改善計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(当該設備投資についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
当該設備投資に要した費用の負担の状況及び当該設備投資に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
中小企業事業主であること。
(8)
雇用管理改善計画の期間の初日から起算して一年を経過する日までの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
ト
次のいずれにも該当する事業主であること。
★削除★
(1)
ヘ(1)、(2)及び(4)から(6)のいずれにも該当する事業主であること。
(2)
ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上であること。
(3)
雇用管理改善計画の期間の初日から起算して一年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性の向上及び雇用管理の改善に資する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
チ
次のいずれにも該当する事業主であること。
★削除★
(1)
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第三十九条第一号の規定に基づき、同令第三十八条に規定する働き方改革推進支援助成金の支給を受けた中小企業事業主(働き方改革のために人材の確保が特に必要なものとして職業安定局長が定めるものに限る。)であること。
(2)
当該事業所における人材配置の変更、労働者の負担軽減その他の雇用管理の改善に係る計画(以下このチにおいて「雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)」という。)を都道府県労働局長に提出し、その認定を受けた事業主であること。
(3)
雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の実施に当たり、職業安定局長が定める期間において被保険者となる労働者を新たに雇い入れ、一年以上継続して雇用する見込みであり、かつ、労働者に対して適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(4)
雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日から起算して一年を経過するまでの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
(5)
雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(6)
雇用管理改善に係る事業所に雇用されていた者であつて雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)についての助成に係るものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(6)において「基準期間」という。)に離職した者のうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされた者の数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(7)
当該事業所の労働者の離職状況及び(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払いの状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
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リ
その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
ホ
その雇用する労働者について労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十八条第一項の規定による届出であつて雇入れに係るもの((1)において「外国人雇用状況届出」という。)を行つている事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
(1)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このリにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(1)
次の(ⅰ)及び(ⅱ)に掲げる措置を実施し、かつ、外国人労働者(現に当該事業主に雇用され、当該事業主に係る外国人雇用状況届出の対象となつている者をいう。以下このリにおいて同じ。)に適用した事業主であること。
(ⅰ)
外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(ⅰ)
外国人労働者を雇用する事業所ごとに外国人労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を雇用労務責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つていること
(ⅱ)
労働協約及び就業規則その他職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(ⅱ)
労働協約及び就業規則その他職業安定局長が定める文書について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(2)
次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(2)
次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる措置のうち、いずれかに該当するものを実施し、かつ、外国人労働者に適用した事業主であること。
(ⅰ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(ⅰ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者の苦情又は相談に応ずるために必要な体制の整備(事業主が、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人労働者を雇用する場合及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第十項に規定する監理団体として事業を行う場合を除く。)
(ⅱ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(ⅱ)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、外国人労働者が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)を取得させるための措置
(ⅲ)
当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ⅱ)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(ⅲ)
当該事業所で用いる手引書その他の職務の遂行に必要な事項を記載した文書等((1)(ⅱ)に掲げる文書を除く。)について、その雇用する外国人労働者の母国語その他の当該外国人労働者が使用する言語を用いて記載すること等の措置
(3)
(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
(1)及び(2)に掲げる措置(以下この項において「就労環境の整備」という。)を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該就労環境の整備に係る計画(以下この号において「就労環境整備計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(4)
就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(4)
就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から就労環境整備計画の期間の末日までの間において、当該計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責に帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5)
就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(5)
就労環境の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて就労環境整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(このリの規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この(5)において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(6)
就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(6)
就労環境の整備に要した費用の負担の状況及び当該就労環境の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(7)
外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
(7)
外国人労働者及びそれ以外の労働者のそれぞれについて、就労環境整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該就労環境の整備に係る事業所における離職者の数を当該就労環境整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
★新設★
ヘ
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、情報通信技術を活用した勤務に関する制度として雇用環境・均等局長が定めるものの整備を行つた事業主であつて、情報通信技術を活用した勤務をその雇用する労働者に実施させたものであること。
(2)
都道府県労働局長に対して、情報通信技術を活用した勤務の実施に係る計画(以下このヘにおいて「実施計画」という。)を提出し、認定を受けた事業主であること。
(3)
認定を受けた実施計画に基づき、情報通信技術を活用した勤務を可能とする措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を実施した事業主であること。
(4)
(3)の措置の実施に要した費用の負担の状況及び情報通信技術を活用した勤務の対象者として事業主が指定した労働者(以下この条において「対象労働者」という。)の属する事業所の労働者の離職の状況を明らかにする記録を整備している事業主であること。
(5)
中小企業事業主であること。
(6)
情報通信技術を活用した勤務の実施状況を評価する期間として雇用環境・均等局長が定めるところにより事業主が設定した期間(次項において「評価期間」という。)における対象労働者の情報通信技術を活用した勤務の実施状況が、雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
二
次の
イからリまで
に掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次の
イからヘまで
に掲げる認定組合等又は事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
イ
前号イに該当する認定組合等 中小企業労働環境向上事業(同号イ(2)の計画に基づくものに限る。)に要した費用の額の三分の二に相当する額(その額が次の(1)から(3)までに掲げる構成中小企業者の数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)を支給する。
(1)
百未満 六百万円
(1)
百未満 六百万円
(2)
百以上五百未満 八百万円
(2)
百以上五百未満 八百万円
(3)
五百以上 千万円
(3)
五百以上 千万円
ロ
前号ロに該当する事業主 五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)
ロ
前号ロに該当する事業主 五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)
ハ
前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の
百分の二十五
に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ハ
前号ハに該当する事業主 機器の導入及び運用に要した費用の額の
百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)
に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)
ニ
前号ニに該当する保育事業主 五十万円
★削除★
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
前号ホ
に該当する事業主
五十万円
ニ
前号ニ
に該当する事業主
八十万円
ヘ
前号ヘに該当する事業主 五十万円
★削除★
ト
前号トに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
★削除★
(1)
前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合 五十万円
(2)
前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合 五十万円
(3)
前号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合 百万円
チ
前号チに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額(十人を超えて雇い入れた場合は、(1)及び(2)で合わせて十人分までの額)
★削除★
(1)
前号チ(3)の雇入れに係る者(短時間労働者として雇い入れた者を除く。) 一人につき、六十万円
(2)
前号チ(3)の雇入れに係る者(短時間労働者として雇い入れた者に限る。) 一人につき、四十万円
★ホに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
前号リ
に該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
ホ
前号ホ
に該当する事業主 就労環境の整備に要した費用の額の二分の一(生産性要件に該当する事業主にあつては、三分の二)に相当する額(その額が五十七万円を超えるときは、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、その額が七十二万円を超えるときは、七十二万円))
★新設★
ヘ
前号ヘに該当する事業主 同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の三十に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)
3
前項第一号ニに規定する保育事業主が、同号ニに該当することにより人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。
★削除★
一
賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(第五項第二号において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
★新設★
3
前項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号ヘ(3)の措置の実施に要した費用に関し、雇用環境・均等局長が定める基準に従つて算定した額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が、対象労働者の数に二十万円を乗じて得た額又は百万円のいずれか低い額を超えるときは、当該いずれか低い額)を支給するものとする。
一
評価期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における前項第一号ヘ(4)の事業所における離職者の数を評価期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて雇用環境・均等局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
評価期間の初日から起算して一年を経過した日から三箇月を経過する日までの期間における前項第一号ヘ(4)の事業所における情報通信技術を活用した勤務の実施状況が雇用環境・均等局長の定める要件に該当する事業主であること。
4
第二項第一号ハに規定する事業主が、同号ハに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、機器の導入及び運用に要した費用の額の百分の二十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の三十五)に相当する額(その額が百五十万円を超えるときは、百五十万円)を支給するものとする。
★削除★
一
導入・運用計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日までの期間における当該機器の導入及び運用に係る事業所における離職者の数を当該導入・運用計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該機器の導入及び運用に係る事業所に雇用されていた者であつて、導入・運用計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
5
第二項第一号ニに規定する保育事業主が、第三項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。
★削除★
一
一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて、一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
6
第二項第一号ホに規定する事業主が、同号ホに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。
★削除★
一
生産性要件に該当する事業主であること。
二
当該事業所において、人事評価制度等に基づく最初の賃金支払日(以下この号及び次号において「実施日」という。)の属する月の前月の賃金支払日から起算して十二箇月を経過する日の属する月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額を実施日の属する月の前月に人事評価制度等の適用を受ける労働者に対して支払われた賃金の総額で除して得た割合が、職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
三
実施日の翌日から起算して一年を経過する日までの間における当該人事評価制度等の整備に係る事業所における離職者の数を実施日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
7
第二項第一号ヘに規定する事業主が、同号ヘに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して三年を経過する日までの間において、生産性要件及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十万円を支給するものとする。
★削除★
8
第二項第一号トに規定する事業主が、同号トに該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して二年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合 五十万円
二
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合 七十五万円
三
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合 百五十万円
9
前項に規定する事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、雇用管理改善計画の期間の初日から起算して三年を経過する日までの間において、事業所の労働生産性向上及び雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する場合にあつては、当該事業主に対し、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が二百四十万円以上五千万円未満の場合 八十万円
二
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が五千万円以上一億円未満の場合 百万円
三
第二項第一号ヘ(2)の設備投資に要した費用が一億円以上の場合 二百万円
10
第二項第一号チに規定する事業主が、同号チに該当することにより、人材確保等支援助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、同号チ(3)の雇入れに係る者一人につき、十五万円(短時間労働者として雇い入れる場合には、一人につき、十万円)を支給するものとする。ただし、十人を超えて雇い入れた場合は、同項第二号チ(1)及び(2)で合わせて十人分までの額に限る。
★削除★
一
生産性要件に該当する事業主であること。
二
雇用管理整備計画(働き方改革支援コース)の期間の初日から起算して三年を経過するまでの間において、事業所の雇用管理の改善に関する要件として職業安定局長が定めるものに該当する事業主であること。
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★旧11から移動しました★
11
建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
4
建設分野雇用管理制度助成コース助成金、建設分野若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース助成金及び建設分野作業員宿舎等設置助成コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二三厚労令一三八・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二一厚労令一二一・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二三厚労令六九・平二三厚労令一三八・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(キャリアアップ助成金)
(キャリアアップ助成金)
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金
、健康診断制度コース助成金
、賃金規定等共通化コース助成金
、諸手当制度共通化コース助成金及び短時間労働者労働時間延長コース助成金
とする。
第百十八条の二
キャリアアップ助成金は、正社員化コース助成金、賃金規定等改定コース助成金
★削除★
、賃金規定等共通化コース助成金
、諸手当制度等共通化コース助成金、短時間労働者労働時間延長コース助成金及び障害者正社員化コース助成金
とする。
2
正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条
及び次条第二項第一号ロ(3)
において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条
及び次条第二項第一号ロ(3)
において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条
及び次条第二項第一号ロ(3)
において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条
及び次条第二項第一号ロ(3)
において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者又は期間の定めのない労働契約を締結する労働者(通常の労働者(派遣労働者を除く。以下この条
★削除★
において同じ。)、勤務地限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、勤務地が同一の事業所に雇用される通常の労働者の勤務地に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条
★削除★
において同じ。)、職務限定正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であつて、職務が同一の事業所に雇用される通常の労働者の職務に比し限定され、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいい、派遣労働者を除く。以下この条
★削除★
において同じ。)及び短時間正社員を除く。以下この条
★削除★
において「無期契約労働者」という。)(以下「有期契約労働者等」という。)について、そのキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の改善が図られることをいう。以下同じ。)を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画(有期契約労働者等のキャリアアップを図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。以下この条において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより設けられた制度に基づき、次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(1)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(2)
その雇用する有期契約労働者(当該事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(3)
その雇用する無期契約労働者の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換(当該労働者に係る転換後の賃金を、転換前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(4)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(5)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのある労働契約を締結しているものであつて、当該派遣元事業主に雇用された期間を通算した期間が三年以下であるものに限る。)の無期契約労働者としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
(6)
その指揮命令の下に労働させる派遣労働者(派遣元事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているものに限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員としての雇入れ(当該労働者に係る雇入れ後の賃金を、雇入れ前の賃金と比べて一定の割合以上で増額する場合に限る。)
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。
★挿入★
)以外の事業主であること。
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。
第十五項第一号ハにおいて同じ。
)以外の事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及びハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
二
次のイからチまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)
イ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
イ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ロ
前号ハ(1)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ハ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ハ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
ニ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
ニ
前号ハ(2)、(3)又は(5)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
ホ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ホ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)
ヘ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
ヘ
前号ハ(4)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)
ト
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ト
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
チ
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
チ
前号ハ(6)の措置を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
3
前項第一号ハの措置により転換し、
若しくは
雇い入れられた者が母子家庭の母等
若しくは
父子家庭の父に該当する
場合又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた者が三十五歳未満の者に該当する場合における
同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等
若しくは
父子家庭の父である労働者
又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者
(以下この号において「
母子家庭の母等である労働者等
」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
3
前項第一号ハの措置により転換し、
又は
雇い入れられた者が母子家庭の母等
又は
父子家庭の父に該当する
場合における
同項第二号の規定の適用については、同号イ中「対象者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等
又は
父子家庭の父である労働者
★削除★
(以下この号において「
母子家庭の母等である労働者
」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号ロ中「対象者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」と、同号ハ中「対象者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円)」と、同号ヘ中「対象者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円)」とする。
4
第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員
又は職務限定正社員
への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員
若しくは職務限定正社員
への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員
若しくは職務限定正社員
としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等
若しくは
父子家庭の父である労働者
又は青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が転換し、若しくは雇い入れた三十五歳未満の者
(以下この号において「
母子家庭の母等である労働者等
」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者等
一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者等
一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
4
第二項第一号ハ(1)、(3)、(4)及び(6)の措置(勤務地限定正社員
、職務限定正社員又は短時間正社員
への転換に限る。)が、労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等の勤務地限定正社員
、職務限定正社員若しくは短時間正社員
への転換又はその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の勤務地限定正社員
、職務限定正社員若しくは短時間正社員
としての雇入れを実施するための制度を整備することによつて行われた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「母子家庭の母等
又は
父子家庭の父である労働者
★削除★
(以下この号において「
母子家庭の母等である労働者
」という。)一人につき五十二万二千五百円、その他の労働者一人につき四十二万七千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十六万五千円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ロ中「五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十六万円、その他の労働者一人につき五十四万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき八十四万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ハ中「二十一万三千七百五十円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき二十六万千二百五十円、その他の労働者一人につき二十一万三千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき三十三万二千五百円、その他の労働者一人につき二十八万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ニ中「対象者一人につき二十七万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき三十三万円、その他の労働者一人につき二十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき四十二万円、その他の労働者一人につき三十六万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ホ中「対象者一人につき七十一万二千五百円(中小企業事業主にあつては、八十五万五千円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき八十万七千五百円、その他の労働者一人につき七十一万二千五百円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき九十五万円、その他の労働者一人につき八十五万五千円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号ヘ中「九十万円(中小企業事業主にあつては、百八万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき百二万円、その他の労働者一人につき九十万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき百二十万円、その他の労働者一人につき百八万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」と、同号ト中「対象者一人につき四十九万八千七百五十円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき五十四万六千二百五十円、その他の労働者一人につき四十九万八千七百五十円及び当該措置が実施された一の事業所につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十一万七千五百円、その他の労働者一人につき五十七万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万五千円)」と、同号チ中「対象者一人につき六十三万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)」とあるのは「
母子家庭の母等である労働者
一人につき六十九万円、その他の労働者一人につき六十三万円及び当該措置が実施された一の事業所につき九万円(中小企業事業主にあつては、
母子家庭の母等である労働者
一人につき七十八万円、その他の労働者一人につき七十二万円及び当該措置が実施された一の事業所につき十二万円)」とする。
5
賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
5
賃金規定等改定コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する全ての又は合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
二
次のイからニまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における前号ハの措置の対象となる労働者の数が百人を超える場合は、当該事業所につき百人までの支給に限る。)
イ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十九万円(中小企業事業主にあつては、二十八万五千円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万九千円(中小企業事業主にあつては、二万八千五百円)
ロ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ロ
前号ハの措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり二十四万円(中小企業事業主にあつては、三十六万円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき二万四千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ハ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ハ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり三万三千二百五十円(中小企業事業主にあつては、四万七千五百円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり九万五千円(中小企業事業主にあつては、十四万二千五百円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき九千五百円(中小企業事業主にあつては、一万四千二百五十円)
ニ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
ニ
前号ハの措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を講じ、かつ、生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき、次の(1)から(4)までに掲げる当該措置が講じられた労働者の数の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(1)
一人以上四人未満 一の事業所当たり四万二千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(2)
四人以上七人未満 一の事業所当たり九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(3)
七人以上十一人未満 一の事業所当たり十二万円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)
(4)
十一人以上 対象者一人につき一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)
6
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
6
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を職務の相対的な比較を行うための手法を用いて行つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ若しくはハに定める額に加え、一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)又は同号ロ若しくはニに定める額に加え、一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
7
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
7
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する全ての有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万四千二百五十円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万四千二百五十円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき二万三千七百五十円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき二万三千七百五十円
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万八千円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき一万八千円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき三万円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき三万円
8
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ハ又はニに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
8
第五項第一号に該当する中小企業事業主が、同号ハに規定する措置(その雇用する合理的に区分された有期契約労働者等について、賃金を一定の割合以上で増額する措置に限る。)を実施するに当たり当該賃金を三パーセント以上で増額した場合にあつては、当該中小企業事業主に対しては、同項第二号ハ又はニに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給するものとする。
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき七千六百円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき七千六百円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万二千三百五十円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万二千三百五十円
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
生産性要件に該当する事業主 次のイ又はロに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき九千六百円
イ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき九千六百円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万五千六百円
ロ
五パーセント以上 対象者一人につき一万五千六百円
9
健康診断制度コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
★削除★
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
9
賃金規定等共通化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、その職務等に応じて賃金を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して賃金を支払つた事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき四十二万七千五百円(中小企業事業主にあつては、五十七万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき五十四万円(中小企業事業主にあつては、七十二万円)
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して賃金を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
10
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して賃金を支払つた場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
諸手当制度共通化コース助成金
は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
11
諸手当制度等共通化コース助成金
は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、雇用環境・均等局長が定める手当に係る労働条件を決定するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して当該手当を支払つた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、手当に係る労働条件を決定するための雇用環境・均等局長が定める制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、当該制度に基づき、有期契約労働者等に対して手当を支払う等の措置を講じた事業主
(2)
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等について、医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第六十六条第一項から第四項までに規定する健康診断を除く。次項において同じ。)を実施するための制度であつて、通常の労働者と共通のものを整備する等の措置を講じ、かつ、一の事業所につき、当該健康診断を受けた有期契約労働者等が四人以上生じた事業主
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき二十八万五千円(中小企業事業主にあつては、三十八万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき三十六万円(中小企業事業主にあつては、四十八万円)
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上
★挿入★
の手当を有期契約労働者等に対して
支払つた
場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数
★挿入★
に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支給するものとする。
12
前項第一号に該当する事業主が、同号ハに規定する措置を講じ、同号ハに規定する制度に基づき、二以上
(医師又は歯科医師による健康診断を一の事業所につき四人以上の有期契約労働者等に受けさせる措置を講じた場合には、一以上)
の手当を有期契約労働者等に対して
支払う等の雇用環境・均等局長が定める措置を講じた
場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数
(医師又は歯科医師による健康診断を一の事業所につき四人以上の有期契約労働者等に受けさせる措置を講じた場合には、当該手当の数。以下この項において同じ。)
に十二万円(中小企業事業主にあつては、十六万円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、当該手当の数から一を減じた数に十四万四千円(中小企業事業主にあつては、十九万二千円)を乗じて得た額を支給するものとする。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第十二項第一号
に該当する事業主が、
同号ハ
に規定する措置を講じ、
同号ハ
に規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を
支払つた
場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
13
第十一項第一号
に該当する事業主が、
同号ハ(1)
に規定する措置を講じ、
同号ハ(1)
に規定する制度に基づき、二以上の有期契約労働者等に対して手当を
支払う等の措置(雇用環境・均等局長が定めるものに限る。)を講じた
場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イに定める額に加え、当該有期契約労働者等の数から一を減じた数(以下この項において「対象有期契約労働者等数」という。)に一万二千円(中小企業事業主にあつては、一万五千円)を乗じて得た額又は同号ロに定める額に加え、対象有期契約労働者等数に一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万八千円)を乗じて得た額(一の事業所につき、対象有期契約労働者等数が二十人を超える場合は、当該事業所につき二十人までの支給に限る。)を支給するものとする。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
14
短時間労働者労働時間延長コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
ハの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ
生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
★新設★
15
障害者正社員化コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(1)
その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(2)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(2)
その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(3)
その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
ニ
ハの措置を実施した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主以外の事業主であること。
ホ
ハの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
ハの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
イ
前号ハ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
ロ
前号ハ(2)又は(3)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
★新設★
16
前項第一号ハの措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号の規定の適用については、同号イ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ロ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一
重度身体障害者
二
重度知的障害者
三
精神障害者
(平二九厚労令五五・全改、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・一部改正)
(平二九厚労令五五・全改、平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項、
第五項及び第七項
、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項
、第百十八条の二第二項、第五項、第九項、第十項、第十二項及び第十五項並びに第百十八条の三第二項及び第六項の規定
(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金
、キャリアアップ助成金及び障害者雇用安定助成金
(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
第百二十条
第百二条の三第一項、第百二条の五第二項及び第七項、第百四条、第百十条第二項、第七項、第九項、第十一項及び第十二項、第百十条の三第二項及び第三項、第百十条の四第二項、
第六項及び第八項
、第百十二条第二項及び第四項、第百十三条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十四条第一項(附則第十六条の規定により適用される場合を含む。)、第百十六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項、第百十八条第二項
並びに第百十八条の二第二項、第五項、第九項、第十一項、第十四項及び第十五項の規定
(次条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、雇用調整助成金、労働移動支援助成金、六十五歳超雇用推進助成金、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、中途採用等支援助成金、地域雇用開発助成金、通年雇用助成金、両立支援等助成金、人材確保等支援助成コース助成金
及びキャリアアップ助成金
(次条において「雇用関係助成金」という。)は、国、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人(以下「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九二・平一九厚労令九七・平一九厚労令一〇二・平一九厚労令一一二・平二〇厚労令七六・平二〇厚労令一六五・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二二厚労令五三・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令三六・平二七厚労令五六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業)
(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業)
第百二十四条
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び
第九項
において同じ。)を支給するものとする。
第百二十四条
法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第八号に掲げる事業として、人材開発支援助成金(人材開発支援助成金のうち建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金は、建設労働法第九条第二号の規定に基づき支給するものをいう。次条第一項及び
第八項
において同じ。)を支給するものとする。
(平七労令四一・追加、平八労令三〇・旧第一二五条の三繰上、平一二労令一五・旧第一二五条の二繰下、平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の二繰上、平一八厚労令七一・平二八厚労令七三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・一部改正)
(平七労令四一・追加、平八労令三〇・旧第一二五条の三繰上、平一二労令一五・旧第一二五条の二繰下、平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の二繰上、平一八厚労令七一・平二八厚労令七三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(人材開発支援助成金)
(人材開発支援助成金)
第百二十五条
人材開発支援助成金は、人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
第百二十五条
人材開発支援助成金は、人材開発支援コース助成金、特別育成訓練コース助成金、建設労働者認定訓練コース助成金、建設労働者技能実習コース助成金及び障害者職業能力開発コース助成金とする。
2
人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
人材開発支援コース助成金は、第一号に該当する事業主又は事業主団体若しくは共同して職業訓練等を実施する二以上の事業主(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
一
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主又は事業主団体等であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ⅰ)
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この号において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練等、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリアコンサルティングその他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この号及び次項において同じ。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知させるものであること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ⅷ)、(2)(ⅳ)(ホ)、ニ(1)(ⅲ)及び(2)(ⅲ)、
第五項
並びに
第十項
を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び
第六項
において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(有期契約労働者等を除く。以下この条((ⅷ)、(2)(ⅳ)(ホ)、ニ(1)(ⅲ)及び(2)(ⅲ)、
第四項
並びに
第九項
を除く。)において同じ。)に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練等又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練等(以下この項及び
第五項
において「一般訓練」という。)を受けさせる事業主(当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅲ)
年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(ⅲ)
年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主であること。
(ⅳ)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅳ)
年間職業能力開発計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ⅴ)において「基準期間」という。)において、当該年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅴ)
年間職業能力開発計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅵ)
年間職業能力開発計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該年間職業能力開発計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ⅶ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ⅷ)
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(ⅷ)
労働協約、就業規則又は事業内職業能力開発計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主団体等であること。
(ⅰ)
訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ⅰ)
訓練実施計画(事業主団体等が当該事業主団体等の構成員である事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する被保険者を対象に実施する職業訓練等に関する計画であつて、一年ごとに定めるものをいう。以下この(2)及びロにおいて同じ。)を作成する事業主団体等であること。
(ⅱ)
訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅱ)
訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に一般訓練を受けさせる事業主団体等(共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該一般訓練の期間、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅲ)
訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(ⅲ)
訓練実施計画を都道府県労働局長に対して提出している事業主団体等であること。
(ⅳ)
共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅳ)
共同して一般訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)
訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(イ)
訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間((ロ)において「基準期間」という。)において、当該訓練実施計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ロ)
訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ロ)
訓練実施計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ハ)
訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ハ)
訓練実施計画に係る事業所の労働者の離職状況及び当該訓練実施計画に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ニ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ニ)
職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
(ホ)
労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
(ホ)
労働協約、就業規則又は訓練実施計画においてその雇用する被保険者に対し、定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保に係る措置を定めている事業主であること。
ロ
イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)(イ)から(ニ)までに該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
ロ
イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に次のいずれかの職業訓練等(当該事業主の事業の生産性を著しく向上させるためのものに限る。以下この項及び次項において「特定訓練」という。)を受けさせるもの(当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又はイ(2)(ⅰ)、(ⅲ)及び(ⅳ)(イ)から(ニ)までに該当する事業主団体等であつて、訓練実施計画に基づき、構成事業主の雇用する被保険者に特定訓練を受けさせるもの(共同して特定訓練を実施する二以上の事業主にあつては、その全ての事業主が当該特定訓練の期間(海外で実施する職業訓練等の期間を除く。)、当該被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等
(1)
その雇用する被保険者のうち若年労働者(雇用契約を締結後五年を経過していない労働者であつて、三十五歳未満のものをいう。)に受けさせる計画的な職業訓練等
(2)
海外における事業に関連する職業訓練等(海外で実施する職業訓練等を含む。)
(2)
海外における事業に関連する職業訓練等(海外で実施する職業訓練等を含む。)
(3)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(3)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
(3)
その雇用する熟練技能者(その習得に相当の期間を要する熟練した技能及びこれに関する知識を持つ労働者をいう。以下この(3)において同じ。)に対する技能者の育成を行うための指導能力を強化するための職業訓練等、熟練技能者の指導により行う技能の継承を図るための職業訓練等又は認定訓練
(4)
職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
(4)
職業能力開発促進法第十五条の七第一項第二号に規定する高度職業訓練、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十九条第二項第一号の事業分野別指針に定められた事項に関する研修として行う職業訓練等その他人材開発統括官の定めるその雇用する被保険者に職業訓練等を受けさせる事業主の事業の生産性を著しく向上させることが見込まれる職業訓練等
ハ
イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、
次のいずれかに該当するもの又は事業主団体等であつて、次のいずれかに
該当するものであること。
ハ
イ(1)(ⅰ)及び(ⅲ)から(ⅶ)までに該当する事業主であつて、
次のいずれにも
該当するものであること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
年間職業能力開発計画に基づき、次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)から(ニ)までに掲げるいずれかの者(以下この項及び次項において「雇用型訓練対象者」という。)にそれぞれ当該規定に掲げる職業訓練(以下この項及び次項において「特定雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定雇用型訓練の期間、当該雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(ⅰ)
新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(1)において「対象認定実習併用職業訓練」という。
(イ)
新たに雇い入れた被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの 職業能力開発促進法第二十六条の五第一項に規定する認定実習併用職業訓練(以下この(ⅰ)において「対象認定実習併用職業訓練」という。)
(ロ)
職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
(ハ)
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「対象被保険者」という。) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練
(ニ)
対象被保険者 製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な職業訓練の必要性の高い分野に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「特定分野訓練」という。)
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(ⅱ)
職業能力開発促進法第二十六条の三第三項に規定する認定を受ける前から雇用する十五歳以上四十五歳未満の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換した者 対象認定実習併用職業訓練
★新設★
(ⅲ)
その雇用する被保険者であつて、十五歳以上四十五歳未満のもの(以下この項及び次項において「対象被保険者」という。) 学校教育法第八十三条に規定する大学(同法第九十七条に規定する大学院を含む。)と連携した対象認定実習併用職業訓練
★新設★
(ⅳ)
対象被保険者 製造業、建設業、情報通信業その他高度で実践的な職業訓練の必要性の高い分野に関連する対象認定実習併用職業訓練(以下この項及び次項において「特定分野訓練」という。)
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(2)
年間職業能力開発計画に基づき、雇用型訓練対象者に職務経歴等記録書による職業能力の評価(以下「能力評価」という。)を実施する事業主であること。
(ⅰ)
年間職業能力開発計画に基づき、次の(イ)及び(ロ)に掲げるいずれかの者(以下この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「中高年雇用型訓練対象者」という。)に人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出た職業訓練(この項、次項及び附則第十七条の八ただし書において「特定中高年雇用型訓練」という。)を受けさせる事業主(当該特定中高年雇用型訓練の期間、当該中高年雇用型訓練対象者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
新たに雇い入れた被保険者であつて、四十五歳以上のもの
(ロ)
人材開発統括官の定めるところにより都道府県労働局長に届け出る前から雇用する四十五歳以上の被保険者のうち、新たに通常の労働者へ転換したもの
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、中高年雇用型訓練対象者に能力評価を実施する事業主であること。
(3)
次のいずれにも該当する事業主であること。
★削除★
(ⅰ)
対象被保険者について、次のいずれにも該当する出向をさせた事業主(以下この(3)において「出向元事業主」という。)又は当該出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この(3)において「出向先事業主」という。)であること。
(イ)
出向をした日が、出向先事業主が当該対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる日の前日までであること。
(ロ)
出向をした日から起算して二年を経過する日までの間に当該出向を終了し、当該対象被保険者が出向元事業主の当該出向に係る事業所に復帰するものであること。
(ハ)
出向元事業主と出向先事業主があらかじめ締結した出向に関する契約に基づき、出向先事業主の当該出向に係る事業所において行われる当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額が支払われるものであること。
(ニ)
出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(ホ)
出向をさせた者の同意を得たものであること。
(ⅱ)
イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する出向元事業主又は出向先事業主であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる出向元事業主(当該特定分野訓練の期間((ⅰ)(ハ)の期間を除く。)、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は出向先事業主であること。
(ⅲ)
年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
(4)
次のいずれにも該当する事業主又は事業主団体等であること。
★削除★
(ⅰ)
イ(1)(ⅰ)に規定する年間職業能力開発計画を共同して作成する対象被保険者を雇用する事業主又は事業主団体等であり、かつ、当該年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる事業主(当該特定分野訓練の期間、当該対象被保険者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は事業主団体等であること。
(ⅱ)
年間職業能力開発計画に基づき、対象被保険者に能力評価を実施する事業主であること。
ニ
イ(1)(ⅶ)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
ニ
イ(1)(ⅶ)に該当する事業主であつて、次のいずれかに該当するものであること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(1)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(ⅰ)及び(2)(ⅰ)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、当該事業主以外の者の行う職業訓練等、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティング(以下この(ⅰ)及び(2)(ⅰ)において「自発的職業能力開発」という。)を受けるために必要な有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号ニ(2)(ⅱ)において同じ。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(1)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(2)
次のいずれにも該当する事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な
百二十日
以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する被保険者のキャリア形成を支援するため、労働協約又は就業規則に定めるところにより、自発的職業能力開発を受けるために必要な
三十日
以上の休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与による自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する措置を新たに行つた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅱ)
(ⅰ)の措置の適用を受ける一定数の被保険者が生じた事業主であること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅲ)
事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知した事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき(ⅰ)の措置に係る計画(以下この(2)において「制度導入・適用計画」という。)を作成し、かつ、その雇用する被保険者に周知したものであること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅳ)
制度導入・適用計画を都道府県労働局長に対して提出した事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅴ)
制度導入・適用計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材開発支援助成金の受給についての申請書を提出する日までの間((ⅵ)において「基準期間」という。)において、当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅵ)
制度導入・適用計画に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
(ⅶ)
当該制度導入・適用計画に係る事業所の労働者の離職状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからニまでに掲げる事業主又は事業主団体等の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
イ
前号イに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1)
一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該一般訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに一般訓練(当該事業主又は事業主団体等が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)の額(その額が、当該一般訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円
(2)
その雇用する被保険者に対して、一般訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、一般訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)を乗じて得た額
ロ
前号ロに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
ロ
前号ロに該当する事業主又は事業主団体等 次に掲げる額の合計額
(1)
特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
特定訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定訓練を受けた被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主及び事業主団体等にあつては、五十万円)
(2)
その雇用する被保険者に対して、特定訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
その雇用する被保険者に対して、特定訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該被保険者一人につき、千二百時間(当該被保険者に認定訓練又は専門実践教育訓練を受けさせる場合にあつては、千六百時間)を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ハ
前号ハに該当する事業主
又は事業主団体等
次に掲げる額の合計額
ハ
前号ハに該当する事業主
★削除★
次に掲げる額の合計額
(1)
特定雇用型訓練(特定分野訓練を除く。以下この(1)において同じ。)(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)
又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)
の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)
又は特定中高年雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)
に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練
又は特定中高年雇用型訓練
を受けた雇用型訓練対象者(特定分野訓練を受けた者を除く。)
又は中高年雇用型訓練対象者
一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練
又は特定中高年雇用型訓練
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
特定雇用型訓練(特定分野訓練を除く。以下この(1)において同じ。)(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)
★削除★
の運営に要した経費並びに特定雇用型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)
★削除★
に係る入学料及び受講料の合計額の百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))の額(その額が、当該特定雇用型訓練
★削除★
を受けた雇用型訓練対象者(特定分野訓練を受けた者を除く。)
★削除★
一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定雇用型訓練
★削除★
の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
特定分野訓練(当該事業主
又は事業主団体等
が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定分野訓練(当該事業主
又は事業主団体等
が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該特定分野訓練を受けた対象被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定分野訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(2)
特定分野訓練(当該事業主
★削除★
が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに特定分野訓練(当該事業主
★削除★
が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額の百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十)(中小企業事業主
★削除★
にあつては、百分の六十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の七十五))の額(その額が、当該特定分野訓練を受けた対象被保険者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の特定分野訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、十五万円)
(ⅰ)
十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主
★削除★
にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主
★削除★
にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主
及び事業主団体等
にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主
★削除★
にあつては、五十万円)
(3)
その雇用する雇用型訓練対象者
又は中高年雇用型訓練対象者
に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)
又は特定中高年雇用型訓練(座学等に限る。)
を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者
又は中高年雇用型訓練対象者
一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
その雇用する雇用型訓練対象者
★削除★
に対して、特定雇用型訓練(座学等に限る。)
★削除★
を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数(当該雇用型訓練対象者
★削除★
一人につき、千二百時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(4)
その雇用する雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇用型訓練対象者の一人につき、六百八十時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額
(4)
その雇用する雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該雇用型訓練対象者の一人につき、六百八十時間を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額
(5)
その雇用する中高年雇用型訓練対象者の一人につき、一の特定中高年雇用型訓練(座学等を除く。)の実施時間数(当該中高年雇用型訓練対象者一人につき、三百八十二時間三十分を限度とする。)に三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))を乗じて得た額
★削除★
ニ
前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
ニ
前号ニに該当する事業主 次の(1)又は(2)に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該(1)又は(2)に定める額
(1)
前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(1)
前号ニ(1)に該当する事業主 三十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、三十六万円)
(2)
前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(2)
前号ニ(2)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(ⅰ)
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
(ⅰ)
二十万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、二十四万円)
(ⅱ)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
(ⅱ)
その雇用する被保険者に与えた有給休暇の日数(当該被保険者一人につき、百五十日間を限度とする。)を合計した数に六千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七千二百円)を乗じて得た額(一の事業主につき、当該措置の対象となる被保険者の数が一人以上の場合は、当該事業主につき一人(被保険者の数が百人以上の場合は、当該事業主につき二人)までの支給に限る。)
3
一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。
3
一の年度において、年間職業能力開発計画に基づく一の事業所又は事業主団体等に係る人材開発支援コース助成金の額が、次のいずれかに掲げる場合において、それぞれ次に定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、次に定める額を当該事業所に係る事業主又は事業主団体等に対して、支給するものとする。
一
被保険者に特定訓練を受けさせる場合
、雇用型訓練対象者
に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。)
又は中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせる場合
一千万円
一
被保険者に特定訓練を受けさせる場合
又は雇用型訓練対象者
に特定雇用型訓練を受けさせる場合(対象被保険者に特定分野訓練を受けさせる場合を含む。)
★削除★
一千万円
二
その他の場合 五百万円
二
その他の場合 五百万円
4
青少年雇用促進法第十五条の認定を受けた事業主が第二項第一号ロ並びにハ(1)及び(2)に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。
★削除★
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた被保険者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置を導入した事業主が第二項第一号ロ
並びにハ(1)及び(2)
に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。
4
人材開発統括官の定める定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を通じた被保険者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進する措置を導入した事業主が第二項第一号ロ
及びハ
に該当する場合における同項第二号ロ及びハ(1)の規定の適用については、同号ロ及びハ(1)中「百分の三十」とあるのは「百分の四十五」と、「百分の四十五」とあるのは「百分の六十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の七十五」とする。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。
5
事業主又は事業主団体等が第二項第一号イに該当し、かつ、当該一般訓練を受けさせる被保険者が育児休業中のもの若しくは育児休業後において原職等に復帰したもの又は妊娠、出産若しくは育児を理由とする離職後に再就職したものである場合における同項第二号イの規定の適用については、同号イ中「二十時間以上」とあるのは、「十時間以上」とする。
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
6
特別育成訓練コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号(第三号又は第四号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
イ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(1)
職務に関連した専門的な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等又は第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに規定する転換に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練等(以下この項において「一般職業訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「一般職業訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練及び特定一般教育訓練を活用したものを除く。(2)並びに次号イ及びロにおいて同じ。)を受けさせる事業主(当該一般職業訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(2)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(2)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する育児休業中の有期契約労働者等が一般職業訓練を受けることを支援する事業主であること。
(3)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。
(3)
一般職業訓練実施計画に基づき、その雇用する有期契約労働者等に一般職業訓練(専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練を活用したものに限る。次号ハにおいて同じ。)を受けさせる事業主であること。
(4)
次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(4)
次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「有期実習型訓練」という。)の訓練実施計画(以下この項において「有期実習型訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等であつて、対象職業能力形成促進者(有期実習型訓練を受けることが望ましいと認められる者をいう。以下この項において同じ。)であるものに、有期実習型訓練を受けさせる事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が二箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が二箇月以上六箇月(資格を取得するための期間が六箇月を超えるなど、特別な理由がある場合には一年)以下であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ハ)
職業訓練の総訓練時間数を六箇月当たりの時間数に換算した時間数が四百二十五時間以上であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ニ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ホ)
対象職業能力形成促進者に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ヘ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ト)
職業訓練を修了した対象職業能力形成促進者の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(5)
派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
(5)
派遣元事業主と派遣先の事業主(労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業主をいう。以下この項において同じ。)とが共同して作成する有期実習型訓練実施計画に基づき、当該派遣元事業主が雇用する紹介予定派遣(労働者派遣法第二条第四号に規定する紹介予定派遣をいう。以下この項において同じ。)に係る派遣労働者であつて、対象職業能力形成促進者であるものに、有期実習型訓練を受けさせる当該派遣元事業主(当該有期実習型訓練の期間、当該対象職業能力形成促進者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)又は当該派遣先の事業主であること。
(6)
専門的な知識及び技能を有する事業主の団体又はその連合団体(以下この(6)において「支援団体」という。)と事業主とが共同して行う次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「中小企業等担い手育成訓練」という。)の訓練実施計画(当該支援団体と当該事業主とが共同して作成するものに限る。以下この項において「中小企業等担い手育成訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等(短時間労働者及び派遣労働者を除く。以下この(6)及び次号ト(1)において同じ。)に中小企業等担い手育成訓練を受けさせる事業主(当該中小企業等担い手育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(6)
専門的な知識及び技能を有する事業主の団体又はその連合団体(以下この(6)において「支援団体」という。)と事業主とが共同して行う次のいずれにも該当する職業訓練(以下この項において「中小企業等担い手育成訓練」という。)の訓練実施計画(当該支援団体と当該事業主とが共同して作成するものに限る。以下この項において「中小企業等担い手育成訓練実施計画」という。)に基づき、その雇用する有期契約労働者等(短時間労働者及び派遣労働者を除く。以下この(6)及び次号ト(1)において同じ。)に中小企業等担い手育成訓練を受けさせる事業主(当該中小企業等担い手育成訓練の期間、当該有期契約労働者等に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主に限る。)であること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(イ)
実習と座学等とが効果的に組み合わされたものであり、かつ、実習と座学等とが相互に密接な関連を有するものであること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が三年以下であること。
(ロ)
職業訓練の実施期間が三年以下であること。
(ハ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ハ)
実習の時間数の職業訓練の総訓練時間数に占める割合が一割以上九割以下であること。
(ニ)
職業訓練を受ける有期契約労働者等に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ニ)
職業訓練を受ける有期契約労働者等に対して、適正な能力評価を実施すること。
(ホ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ホ)
職業訓練の指導及び能力評価に係る担当者及び責任者が選任されていること。
(ヘ)
職業訓練を修了した有期契約労働者等の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
(ヘ)
職業訓練を修了した有期契約労働者等の労働契約の更新等の取扱い及び当該取扱いに係る基準が定められていること。
ロ
イの一般職業訓練実施計画、有期実習型訓練実施計画又は中小企業等担い手育成訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ロ
イの一般職業訓練実施計画、有期実習型訓練実施計画又は中小企業等担い手育成訓練実施計画を提出した日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する特別育成訓練コース助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ハ
イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
イの一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る事業所の労働者の離職状況及び当該一般職業訓練、有期実習型訓練又は中小企業等担い手育成訓練に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからトまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイからトまでの区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
イ
前号イ(1)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、一般職業訓練を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ロ
前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
ロ
前号イ(2)に該当する事業主 一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(1)から(3)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(1)
十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(2)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(2)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(3)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(3)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
ハ
前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ハ
前号イ(3)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
一般職業訓練(当該事業主が自ら運営するものに限る。)の運営に要した経費並びに一般職業訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行うものに限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該一般職業訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の一般職業訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
イ(2)に掲げる額
(2)
イ(2)に掲げる額
ニ
前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ニ
前号イ(4)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
有期実習型訓練(当該事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた有期契約労働者等一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
その雇用する有期契約労働者等に対して、有期実習型訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
対象者一人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(3)
対象者一人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ホ
前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
ホ
前号イ(5)に該当する派遣元事業主又は派遣先の事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(1)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が自ら運営する座学等に限る。)の運営に要した経費並びに有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が教育訓練施設等に委託して行う座学等に限る。)に係る入学料及び受講料の合計額(その額が、当該有期実習型訓練を受けた紹介予定派遣に係る派遣労働者一人につき、次の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる一の有期実習型訓練の実施時間数の区分に応じ、当該(ⅰ)から(ⅲ)までに定める額を超えるときは、当該定める額)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)
(ⅰ)
二十時間以上百時間未満 七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)
(ⅱ)
百時間以上二百時間未満 十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(ⅲ)
二百時間以上 二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)
(2)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
有期実習型訓練(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が受けさせる座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ヘ
前号イ(5)に該当する派遣先の事業主 対象者一人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ヘ
前号イ(5)に該当する派遣先の事業主 対象者一人につき、一の有期実習型訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
ト
前号イ(6)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ト
前号イ(6)に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
その雇用する有期契約労働者等に対して、中小企業等担い手育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(1)
その雇用する有期契約労働者等に対して、中小企業等担い手育成訓練(座学等に限る。)を受ける期間中に支払つた賃金の額の算定の基礎となつた労働時間数に四百七十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、六百円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
対象者一人につき、一の中小企業等担い手育成訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
(2)
対象者一人につき、一の中小企業等担い手育成訓練(座学等を除く。)の実施時間数に六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))を乗じて得た額
三
第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における前号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)(ⅰ)中「七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)」と、同号ニ(1)(ⅱ)中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」と、同号ニ(1)(ⅲ)中「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
三
第一号イ(4)に定める事業主が有期実習型訓練を修了した有期契約労働者等について、第百十八条の二第二項第一号ハ(1)から(3)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における前号ニ(1)の規定の適用については、同号ニ(1)(ⅰ)中「七万円(中小企業事業主にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(中小企業事業主にあつては、十五万円)」と、同号ニ(1)(ⅱ)中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」と、同号ニ(1)(ⅲ)中「二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とする。
四
第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)から(6)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)(ⅰ)中「七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)」と、同号ホ(1)(ⅱ)中「十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」と、同号ホ(1)(ⅲ)中「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)」とする。
四
第一号イ(5)に定める派遣先の事業主が有期実習型訓練を修了した紹介予定派遣に係る派遣労働者について、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)から(6)までに定めるいずれかの措置を講じた場合における第二号ホ(1)の規定の適用については、同号ホ(1)(ⅰ)中「七万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十万円)」とあるのは「十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、十五万円)」と、同号ホ(1)(ⅱ)中「十五万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」と、同号ホ(1)(ⅲ)中「二十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、三十万円)」とあるのは「三十万円(当該派遣元事業主又は当該派遣先の事業主が中小企業事業主である場合にあつては、五十万円)」とする。
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8
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る特別育成訓練コース助成金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
7
一の年度において、前項第一号に該当する事業主の一の事業所に係る特別育成訓練コース助成金の額が一千万円を超えるときは、同項の規定にかかわらず、一千万円を当該事業所の事業主に対して支給するものとする。
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9
建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
8
建設労働者認定訓練コース助成金及び建設労働者技能実習コース助成金の支給については、建労則に定めるところによる。
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10
障害者職業能力開発コース助成金は、第一号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
9
障害者職業能力開発コース助成金は、第一号に該当する事業主等(事業主若しくはその団体(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのないものを除く。)、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人若しくは同法第六十四条第四項に規定する法人、社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人その他身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人をいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主等であること。
一
次のいずれにも該当する事業主等であること。
イ
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
イ
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、長期間の教育訓練が必要であると公共職業安定所長が認める求職者に限る。以下この項において同じ。)の職業に必要な能力を開発し、及び向上させるための教育訓練(厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この項において「障害者職業能力開発訓練」という。)の事業(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービスのうち、同条第十三項に規定する就労移行支援若しくは同条第十四項に規定する就労継続支援の事業又は職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定に基づき国又は都道府県が公共職業能力開発施設を設置して行う職業訓練とみなして当該公共職業能力開発施設以外の施設により行われる教育訓練の事業のうち、その事業に要する費用が国の負担によるものを除く。以下この項において同じ。)に関する計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主等であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主等であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主等であること。
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備を行う事業主等であること。
(2)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(2)
障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新を行う事業主等であること。
(3)
障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
(3)
障害者職業能力開発訓練の事業を行う事業主等であること。
二
次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
二
次のイからハまでに掲げる事業主等の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める額
イ
前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
イ
前号ロ(1)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の設置又は整備に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その額が五千万円を超えるときは、五千万円)
ロ
前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
ロ
前号ロ(2)に該当する事業主等 障害者職業能力開発訓練の事業を行うための施設又は設備の更新に要した費用の額に四分の三を乗じて得た額(その総額が一千万円を超えるときは、一千万円)
ハ
前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
ハ
前号ロ(3)に該当する事業主等 次に掲げる額の合計額
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(1)
障害者職業能力開発訓練の事業の運営に要した費用の額を当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者の総数で除して得た額((2)において「一人当たり運営費用額」という。)に四分の三を乗じて得た額(その額が一月につき十六万円を超えるときは、十六万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講した障害者(重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者及び就職が特に困難であると公共職業安定所長が認める障害者((2)及び(3)において「重度障害者等」という。)を除く。)の数を乗じて得た額
(2)
一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(2)
一人当たり運営費用額に五分の四を乗じて得た額(その額が一月につき十七万円を超えるときは、十七万円)に当該障害者職業能力開発訓練を受講する重度障害者等の数を乗じて得た額
(3)
次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(3)
次のいずれにも該当する者の数に十万円を乗じて得た額
(ⅰ)
重度障害者等であつて、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ⅰ)
重度障害者等であつて、障害者職業能力開発訓練の受講を修了したもの又は当該障害者職業能力開発訓練が終了する日前に就職したこと、就職することが約されたこと若しくは自営業者となつたことを理由として当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめたもの
(ⅱ)
障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ⅱ)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者
(ⅱ)
障害者職業能力開発訓練を修了した日又は当該障害者職業能力開発訓練を受講することを取りやめた日の翌日から起算して九十日を経過する日までの間に被保険者(日雇労働被保険者を除く。以下この(ⅱ)において同じ。)となつた者、被保険者として雇用することが約された者又は事業主となつた者
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令元厚労令二六・令二厚労令一七・令二厚労令一五九・一部改正)
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一二五条の四繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・一部改正・旧第一二五条の三繰上、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一六四・平一八厚労令一六七・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一一・平二一厚労令九九・平二三厚労令四八・平二三厚労令五八・平二三厚労令一四〇・平二四厚労令六七・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令一四・平二六厚労令六五・平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二七厚労令一七五・平二八厚労令四・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三〇厚労令八四・平三一厚労令五七・令元厚労令二六・令二厚労令一七・令二厚労令一五九・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(国等に対する不支給)
(国等に対する不支給)
第百三十九条の三
第百二十五条第二項
、第七項及び第十項
並びに第百三十九条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の三
第百二十五条第二項
、第六項及び第九項
並びに第百三十九条第二項の規定にかかわらず、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・一部改正)
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第一三九条の四繰下、平四労令一一・旧第一三九条の五繰下、平九労令二八・一部改正・旧第一三九条の六繰下、平一〇労令三五・一部改正・旧第一三九条の七繰上、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・一部改正・旧第一三九条の六繰上、平一四厚労令六二・一部改正・旧第一三九条の五繰上、平一五厚労令七四・一部改正・旧第一三九条の四繰上、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四
第百二十二条第一項、第百二十五条第二項
、第七項及び第十項
並びに第百三十九条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
第百三十九条の四
第百二十二条第一項、第百二十五条第二項
、第六項及び第九項
並びに第百三十九条第二項の規定(以下この条において「雇用関係助成金関係規定」という。)にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、人材開発支援助成金及び両立支援等助成金(以下この条において「雇用関係助成金」という。)は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
2
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
2
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、雇用関係助成金は、過去五年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等(偽りその他不正の行為に関与した者に限る。)が、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体の役員等である場合は、当該事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
3
雇用関係助成金関係規定にかかわらず、過去五年以内に雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給に関する代理人等又は訓練機関が偽りの届出、報告、証明等を行い事業主又は事業主団体若しくはその連合団体が当該給付金の支給を受け、又は受けようとしたことがあり、当該代理人等又は訓練機関が雇用関係助成金に関与している場合は、当該雇用関係助成金は、事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・一部改正)
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・平一九厚労令八〇・平一九厚労令一〇二・平二〇厚労令七六・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二七厚労令一六〇・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(障害者雇用安定助成金)
★削除★
第百十八条の三
障害者雇用安定助成金は、障害者職場定着支援コース助成金及び障害者職場適応援助コース助成金とする。
2
障害者職場定着支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
雇用する障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)に限る。以下この号(ロ(5)を除く。)において同じ。)の職場への定着を図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
職場定着支援計画(障害者の職場への定着を図るために事業主が講ずる措置等を記載した計画をいう。次号リ及び第五項において同じ。)を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
次のいずれかに該当する事業主であること。
(1)
その雇用する障害者に対し、通院による治療等のための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与又は始業及び終業の時刻の変更その他の当該障害者の障害の特性に配慮した職場への定着に資する雇用管理の措置を講じた事業主であること。
(2)
次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置
(ⅱ)
その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を二十時間以上三十時間未満とする措置
(ⅲ)
その雇用する障害者(一週間の所定労働時間が二十時間以上三十時間未満であるものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を三十時間以上とする措置
(3)
次のいずれかに該当する措置を講じた事業主であること。
(ⅰ)
その雇用する障害者(有期契約労働者に限る。(ⅱ)において同じ。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(ⅱ)
その雇用する障害者の無期契約労働者への転換(当該労働者に係る転換後の一週間の所定労働時間が二十時間以上であるものに限る。)
(ⅲ)
その雇用する障害者(無期契約労働者に限る。)の通常の労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員又は短時間正社員への転換
(4)
その雇用する障害者の雇入れの日又は所定労働時間の延長、配置転換、業務内容の変更若しくは職場復帰(その障害により、一箇月以上の療養及びその職務開発その他職場への適応を促進するための措置((5)及び(6)において「職場適応措置」という。)が必要とされた障害者が休職から復職することをいう。)の日の前日から起算して六箇月を経過する日までの間において、当該雇用する障害者の業務の遂行に関する必要な援助又は指導の業務を行わせるため、当該業務について相当程度の経験又は能力を有する者(次号ヘにおいて「職場支援員」という。)の配置、委嘱又は委託を行つた事業主であること。
(5)
その雇用する労働者のうち、その雇入れ後に、その障害により、一箇月以上の療養及び職場適応措置が必要とされた障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者若しくは精神障害者(発達障害のみを有するものを除く。)又は高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者又は精神障害者を除く。)に限る。)の休職期間中又は復職の日から三箇月以内に当該障害者に対する職場適応措置を実施し、当該措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
(6)
その雇用する障害者(職場適応措置が初めて実施される日における年齢が四十五歳以上であつて、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として十年以上雇用されている者に限る。)に対し、職場適応措置を実施し、当該職場適応措置に係る障害者を継続して雇用している事業主であること。
(7)
(1)から(6)までのいずれかの措置を講じた事業主であつて、その雇用する労働者に対し、障害者の就労の支援に関する知識を習得させる講習(その総時間数が一時間以上であるものに限る。次号リにおいて「障害者就労支援講習」という。)を受講させるものであること。
ハ
ロの措置を開始した日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該措置に係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロの措置に係る事業所に雇用されていた者であつて、基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ロの措置に係る事業所の労働者の離職状況及び当該措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイからリまでに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
前号ロ(1)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)
ロ
前号ロ(2)(ⅰ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)
ハ
前号ロ(2)(ⅱ)又は(ⅲ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)
ニ
前号ロ(3)(ⅰ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)
ホ
前号ロ(3)(ⅱ)又は(ⅲ)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)
ヘ
前号ロ(4)の措置を講じた事業主 次に掲げる額の合計額(六箇月間の当該額の合計額が前号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円。以下このヘにおいて同じ。)を超えるときは、十八万円)(同号ロ(4)の措置に係る対象者一人につき二十四箇月(当該対象者が精神障害者である場合にあつては、三十六箇月)までの支給に限る。)
(1)
前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の配置により行われた場合にあつては、当該職場支援員の配置に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額(第五項第三号ロに規定する援助を受ける者の数と合計して三人までの支給に限る。)
(2)
前号ロ(4)の援助又は指導が、職場支援員の委嘱により行われた場合にあつては、当該職場支援員の委嘱の回数に、一万円を乗じて得た額
(3)
前号ロ(4)の援助又は指導が、業務の委託により行われた場合にあつては、委託に係る障害者の数に、一月につき、三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)を乗じて得た額
ト
前号ロ(5)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、月額四万五千円(中小企業事業主にあつては、月額六万円)(対象者一人につき十二箇月までの支給に限る。)
チ
前号ロ(6)の措置を講じた事業主 対象者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)
リ
前号ロ(7)の措置を講じた事業主 職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における次の(1)から(3)までに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において五万円以上十万円未満の事業主 二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)
(2)
障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において十万円以上二十万円未満の事業主 四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
(3)
障害者就労支援講習に要した経費が、一の期間において二十万円以上の事業主 九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
3
前項第一号ロ(2)又は(3)の措置を次に掲げる者に対して講じた場合における同項第二号ロからホまでの規定の適用については、同号ロ中「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とあるのは「四十万円(中小企業事業主にあつては、五十四万円)」と、同号ハ中「十五万円(中小企業事業主にあつては、二十万円)」とあるのは「二十万円(中小企業事業主にあつては、二十七万円)」と、同号ニ中「六十七万五千円(中小企業事業主にあつては、九十万円)」とあるのは「九十万円(中小企業事業主にあつては、百二十万円)」と、同号ホ中「三十三万円(中小企業事業主にあつては、四十五万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とする。
一
重度身体障害者
二
重度知的障害者
三
精神障害者
4
第二項第一号ロ(4)に該当する雇用であつて、短時間労働者として雇用する場合における同項第二号ヘの規定の適用については、「十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円」とあるのは「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円」と、「十八万円)」とあるのは「九万円)」と、同号ヘ(1)及び(3)中「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円」とあるのは「一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円」とする。
5
第二項第一号ロ(5)又は(6)の措置を講じた事業主が、それぞれ同号ロ(5)又は(6)に規定するその継続して雇用している障害者に対し、職務転換後の職務遂行に必要となる基本的な知識及び技能を習得させるための研修を実施した場合にあつては、同項第二号に定める額に加え、次の各号に掲げる職場定着支援計画の初日から六箇月ごとに区分した各期間(六箇月未満の期間を生じたときは、当該期間)における当該研修の実施に要した費用の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額を支給するものとする。
一
一の期間において五万円以上十万円未満 一人につき二万円(中小企業事業主にあつては、三万円)
二
一の期間において十万円以上二十万円未満 一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
三
一の期間において二十万円以上 一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
6
障害者職場適応援助コース助成金は、第一号又は第二号のいずれかに該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
障害者(障害者雇用促進法第二条第一号に規定する障害者のうち、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又は発達障害者、高次脳機能障害を有するもの若しくは難治性疾患を有するもの(身体障害者、知的障害者又は精神障害者を除く。)その他職場適応援助者(障害者雇用促進法第二十条第三号に規定する職場適応援助者をいう。以下この項において同じ。)による援助が特に必要であると認められるものである労働者に限る。次号及び第三号イにおいて同じ。)が職場に適応することを容易にするための訪問型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号。以下この項において「障害者雇用促進法施行規則」という。)第二十条の二の三第二項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、訪問等による援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下この項において同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した計画に限る。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。
イ
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者雇用促進法第十九条第一項第一号の障害者職業総合センター(次号イにおいて「障害者職業総合センター」という。)及び障害者雇用促進法第十九条第一項第三号の地域障害者職業センター(次号イにおいて「地域障害者職業センター」という。)が行う訪問型職場適応援助者の養成のための研修
ロ
訪問型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
障害者の雇用に伴い必要となる援助を行う企業在籍型職場適応援助者(職場適応援助者のうち、次に掲げるいずれかの研修を修了したもの(障害者雇用促進法施行規則第二十条の二の三第三項第一号又は第二号に掲げる研修を修了したものを含む。)であつて、事業主が行う職場適応援助者を配置することによる援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると都道府県労働局長が認める者をいう。以下同じ。)の援助に関する計画(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又はその長が承認した計画に限る。ロにおいて「企業在籍型支援計画」という。)に基づき、適切に援助を実施できると都道府県労働局長が認める事業主であること。
(1)
障害者雇用促進法第二十条第三号及び第二十二条第四号の規定に基づき障害者職業総合センター及び地域障害者職業センターが行う企業在籍型職場適応援助者の養成のための研修
(2)
企業在籍型職場適応援助者による援助の実施に関し必要な知識及び技能を習得させるためのものとして厚生労働大臣が定める研修
ロ
企業在籍型支援計画の期間において、イの雇用に係る障害者又はイの企業在籍型職場適応援助者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
当該事業主の雇用する労働者の離職状況及びイの雇用に係る障害者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(1)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、四時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
(2)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者を除く。)に対し、四時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
(3)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、三時間以上の支援を実施した日数に一万六千円を乗じて得た額
(4)
訪問型職場適応援助者が障害者(精神障害者に限る。)に対し、三時間未満の支援を実施した日数に八千円を乗じて得た額
ロ
前号に該当する事業主 次に掲げる額の合計額(第二項第二号ヘ(1)に規定する障害者の数と合計して三人までの支給に限る。)
(1)
前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者を除く。)の数に、一月につき、六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)を乗じて得た額
(2)
前号に掲げる援助を受ける者(精神障害者に限る。)の数に、一月につき、九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)を乗じて得た額
7
前項第一号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号に掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に訪問型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第三号イに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
8
第六項第二号の支援に係る障害者が短時間労働者である場合における同項第三号ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「六万円(中小企業事業主にあつては、八万円)」とあるのは「三万円(中小企業事業主にあつては、四万円)」と、同号ロ(2)中「九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)」とあるのは「五万円(中小企業事業主にあつては、六万円)」とする。
9
第六項第二号に該当する事業主が、その雇用する労働者に対し、同号イに掲げるいずれかの研修を修了させ、当該研修を修了した日から起算して六箇月以内に企業在籍型職場適応援助者として援助を行わせ、かつ、当該研修に要した費用の全額を負担した場合にあつては、同項第三号ロに定める額に加え、当該研修に要した費用に二分の一を乗じて得た額を支給するものとする。
(平二一厚労令九九・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令一一〇・平二三厚労令四八・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令二七・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一四二・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(労働移動支援助成金に関する暫定措置)
(労働移動支援助成金に関する暫定措置)
第十五条の四の六
第百二条の五第七項第一号の雇入れを行つた事業主に対する同項の規定の適用については、平成三十二年十二月三十一日までの間においては、同項中「四十万円」とあるのは、「八十万円」とする。
第十五条の四の六
第百二条の五第七項の早期雇入れ支援コース奨励金の支給を受けた事業主(同項の職業安定局長が定める条件に該当する雇入れを行つたものに限る。)について、当該事業主が雇い入れた計画対象被保険者又は支援書対象被保険者が、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた者(当該雇入れの日において、四十五歳以上の者に限る。)であつて、当該事業主の雇入れに係る事業所と異なる業種の事業所において計画対象被保険者又は支援書対象被保険者となつたものである場合においては、当分の間、同項に定める額に加え、当該計画対象被保険者又は当該支援書対象被保険者一人につき四十万を支給するものとする。
(平二八厚労令一六一・追加、平二九厚労令五五・一部改正、平三〇厚労令九一・旧附則第一五条の四の二繰下、令元厚労令六六・旧附則第一五条の四の三繰下、令二厚労令一五二・旧附則第一五条の四の四繰下、令三厚労令二七・旧附則第一五条の四の五繰下)
(平二八厚労令一六一・追加、平二九厚労令五五・一部改正、平三〇厚労令九一・旧附則第一五条の四の二繰下、令元厚労令六六・旧附則第一五条の四の三繰下、令二厚労令一五二・旧附則第一五条の四の四繰下、令三厚労令二七・旧附則第一五条の四の五繰下、令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
★新設★
(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業に関する暫定措置)
第十五条の四の七
法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、第百二条の四、第百三条及び第百九条に規定するもののほか、令和七年三月三十一日までの間、高年齢労働者処遇改善促進助成金を支給するものとする。
2
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する高年齢雇用継続基本給付金の支給を受ける者(以下この号において「対象被保険者」という。)について、その処遇の改善を図る事業主であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ
都道府県労働局長に対して、その雇用する対象被保険者の処遇改善を図るために事業主が講ずる措置等に係る計画を提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する対象被保険者について、賃金を増額する措置を講じた事業主であること。
ハ
ロの措置に係る者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
その雇用する対象被保険者(職業安定局長が定める者を除く。以下このニにおいて「算定対象労働者」という。)について、ロの措置に基づく最初の賃金支払日(以下このニにおいて「実施日」という。)の属する月又は当該措置を講じている期間(当該実施日から起算して二年間に限る。)において六箇月ごとにその日に応当し、かつ当該措置を講じている期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)の属する月からそれぞれ六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「支給対象額」という。)が、当該実施日の属する月前六箇月間に算定対象労働者に支給した高年齢雇用継続基本給付金の総額(次号において「算定対象額」という。)の百分の五に相当する額を超えない事業主であること。
二
次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める額
イ
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に三分の二(中小企業事業主にあつては五分の四)を乗じて得た額
ロ
令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に前号ロの措置を講じた事業主 算定対象額と支給対象額との差額に二分の一(中小企業事業主にあつては三分の二)を乗じて得た額
3
前項の規定にかかわらず、高年齢労働者処遇改善促進助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、高年齢労働者処遇改善促進助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の四の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「高年齢労働者処遇改善促進助成金」と読み替えるものとする。
(令三厚労令八一・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
(特定求職者雇用開発助成金に関する暫定措置)
第十五条の五
第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金
及び障害者初回雇用コース奨励金
を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第九項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十三項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。
第十五条の五
第百十条の特定求職者雇用開発助成金として、同条に規定するもののほか、当分の間、被災者雇用開発コース助成金
★削除★
を支給するとともに、平成三十一年四月三十日以前の日における第九項第一号ロ又は第二号ロの規定による雇入れ(当該雇入れに係る求人の申込み又は労働者の募集が同年三月三十一日までに行われている場合に限る。)について、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金を、令和二年三月三十一日以前の日における第十三項第一号イの紹介による同号イの規定による求職者の雇入れについて、安定雇用実現コース助成金を支給するものとする。
2
被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
2
被災者雇用開発コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号及び第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
イ
東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)の発生時に、特定被災区域(東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域であつて、東京都に属するものを除く。以下同じ。)に居住していた六十五歳未満の求職者(第百十条第二項第一号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する求職者に限る。)又は特定被災区域において就業をしており、当該震災により離職を余儀なくされた六十五歳未満の求職者(同号イの職場適応訓練受講求職者を除き、(1)又は(2)のいずれかに該当する者に限る。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下このイにおいて同じ。)又は職業紹介事業者等(被災者雇用開発コース助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。以下このイにおいて同じ。)の紹介により、継続して雇用する労働者(一年以上雇用されることが見込まれる者に限る。)として雇い入れる事業主であること。
(1)
東日本大震災の発生時に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる指示の対象となつた区域をその区域に含む市町村に居住していた者
(1)
東日本大震災の発生時に、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により同項第一号から第三号までに掲げる指示の対象となつた区域をその区域に含む市町村に居住していた者
(2)
(1)に規定する者のほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行つた当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となつた区域又は場所に東日本大震災の発生時に居住していた者であつて、当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難しているもの
(2)
(1)に規定する者のほか、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して市町村長が行つた当該事故に係る住民に対する避難の勧奨その他の行為の対象となつた区域又は場所に東日本大震災の発生時に居住していた者であつて、当該行為により当該区域又は場所以外の区域又は場所に避難しているもの
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイに該当する雇入れに係る者(次号及び第三号において「対象者」という。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてイに該当する雇入れに係る者(次号及び第三号において「対象者」という。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
対象者
一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
★挿入★
二
前号イに該当する雇入れに係る者
一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
三
第一号に該当する事業主であつて、特定対象者(対象者のうち、同号イの雇入れの日から起算して一年以上継続して雇用されている者又は同年以上継続して雇用された者をいう。)を十人以上雇用したものに対しては、当該特定対象者の数が十人以上に達したときに、前号に定める額に加え、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
三
第一号に該当する事業主であつて、特定対象者(対象者のうち、同号イの雇入れの日から起算して一年以上継続して雇用されている者又は同年以上継続して雇用された者をいう。)を十人以上雇用したものに対しては、当該特定対象者の数が十人以上に達したときに、前号に定める額に加え、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
3
前項第一号イに該当する雇入れであつて、短時間労働者として雇い入れる場合における同項第二号の規定の適用については、同号中「五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは、「三十万円(中小企業事業主にあつては、四十万円)」とする。
4
第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第二項の規定にかかわらず、被災者雇用開発コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、被災者雇用開発コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「被災者雇用開発コース助成金」と読み替えるものとする。
6
障害者初回雇用コース奨励金は、第一号から第七号までのいずれにも該当する事業主に対して、第八号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれかに該当する求職者(職場適応訓練受講求職者を除く。)を、公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は職業紹介事業者等(障害者初回雇用コース奨励金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であつて、当該雇入れに係る者の数(当該者を短時間労働者(障害者雇用促進法第四十三条第三項に規定する短時間労働者をいう。以下この号において同じ。)(重度身体障害者又は重度知的障害者である者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該短時間労働者の数に二分の一を乗じて得た数とし、当該者を重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合にあつては、当該重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者の数に二を乗じて得た数とする。)が障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する法定雇用障害者数以上であるものであること。
イ
身体障害者
ロ
知的障害者
ハ
精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る。)
二
その常時雇用する障害者雇用促進法第四十三条第一項に規定する労働者の数が四十三・五人以上三百人以下である事業主であること。
三
第一号の雇入れの日の前日までの過去三年間に同号イからハまでに掲げる者を雇用したことがない事業主であること。
四
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
五
第一号に該当することとなつた日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、第一号の雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
六
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適切な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
七
当該事業主の雇用する労働者の離職の状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
八
百二十万円
7
前項の規定にかかわらず、障害者初回雇用コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★削除★
8
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、障害者初回雇用コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十五条の五第六項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「障害者初回雇用コース奨励金」と読み替えるものとする。
★削除★
★6に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
6
三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
イ
次に掲げる者(以下このイにおいて「学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。次号において同じ。)若しくは職業紹介事業者等(三年以内既卒者等採用定着コース奨励金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に提示している者に限る。次号において同じ。)への求人の申込み又は学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、(1)、(2)若しくは(5)(ⅰ)若しくは(ⅱ)に規定する施設を卒業し、若しくは退学した者(学校教育法第一条に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。次号において「高等学校」という。)を退学した者を除く。)又は(3)若しくは(4)に規定する施設の行う職業訓練を修了した者若しくは当該施設を退校した者(以下この号において「第一号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第一号対象者が卒業若しくは退学又は修了若しくは退校の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
(1)
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。以下このイにおいて「学校」という。)の学生若しくは生徒であつて卒業することが見込まれる者又は学校を卒業し、若しくは退学した者
(1)
学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。)及び小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)を除く。以下このイにおいて「学校」という。)の学生若しくは生徒であつて卒業することが見込まれる者又は学校を卒業し、若しくは退学した者
(2)
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(以下このイにおいて「専修学校」という。)の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は専修学校を卒業し、若しくは退学した者
(2)
学校教育法第百二十四条に規定する専修学校(以下このイにおいて「専修学校」という。)の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は専修学校を卒業し、若しくは退学した者
(3)
職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設(以下この(3)において「施設」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、施設の行う職業訓練を修了した者又は施設を退校した者
(3)
職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第四号を除く。)に掲げる施設(以下この(3)において「施設」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、施設の行う職業訓練を修了した者又は施設を退校した者
(4)
職業能力開発総合大学校(以下この(4)において「大学校」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、大学校の行う職業訓練を修了した者又は大学校を退校した者
(4)
職業能力開発総合大学校(以下この(4)において「大学校」という。)の行う職業訓練を受ける者であつて修了することが見込まれるもの、大学校の行う職業訓練を修了した者又は大学校を退校した者
(5)
次に掲げる者であつて、(1)から(4)までに掲げる者に準ずるもの
(5)
次に掲げる者であつて、(1)から(4)までに掲げる者に準ずるもの
(ⅰ)
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この(ⅰ)において「各種学校」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業し、若しくは退学した者
(ⅰ)
学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校(以下この(ⅰ)において「各種学校」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は各種学校を卒業し、若しくは退学した者
(ⅱ)
学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下この(ⅱ)において「外国の教育施設」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業し、若しくは退学した者
(ⅱ)
学校若しくは専修学校に相当する外国の教育施設(以下この(ⅱ)において「外国の教育施設」という。)に在学する者であつて卒業することが見込まれるもの又は外国の教育施設を卒業し、若しくは退学した者
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第一号対象者であつて、イの卒業若しくは退学又は修了若しくは退校後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第一号対象者であつて、イの卒業若しくは退学又は修了若しくは退校後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第一号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第一号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第一号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第一号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
二
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
イ
高等学校の生徒であつて卒業することが見込まれる者又は高等学校を卒業し、若しくは退学した者(以下このイにおいて「高等学校卒業見込者等」という。)であることを条件とした公共職業安定所、地方運輸局若しくは職業紹介事業者等への求人の申込み又は高等学校卒業見込者等であることを条件とした労働者の募集を行つた事業主であること(通常の労働者として雇い入れることを目的とする場合であつて、高等学校を退学した者(以下この号において「第二号対象者」という。)が応募できる求人の申込み又は労働者の募集を行つた場合(第二号対象者が退学の日の属する年度の翌年度以降少なくとも三年間応募できる場合に限る。)に限る。)。
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第二号対象者であつて、イの退学後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ロ
イの求人の申込み又は労働者の募集に応募した第二号対象者であつて、イの退学後において、同一の事業主の適用事業に引き続いて十二箇月間以上通常の労働者として雇用されたことがないものを通常の労働者として初めて雇い入れた事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第二号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る第二号対象者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
ロの雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第二号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
当該事業所の労働者の離職状況及びロの雇入れに係る第二号対象者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
三
次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
第一号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円
ロ
前号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
ロ
前号ロの雇入れを行つた場合((2)にあつては中小企業事業主に限る。) 次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(1)
当該雇入れの日から起算して十二箇月が経過した場合 四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円
(2)
当該雇入れの日から起算して二十四箇月が経過した場合又は三十六箇月が経過した場合 十万円
★7に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、
青少年雇用促進法
第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)中「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。
7
前項第一号ロ又は第二号ロの雇入れを行う事業主が、
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)
第十五条の認定を受けた事業主である場合における同項第三号の規定の適用については、同号イ(1)中「三十五万円(中小企業事業主にあつては、五十万円)」とあるのは「四十五万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」と、同号ロ(1)中「四十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)」とあるのは「五十万円(中小企業事業主にあつては、七十万円)」とする。
★8に移動しました★
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11
第九項の規定にかかわらず、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
8
第九項の規定にかかわらず、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
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12
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第九項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第九項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第九項の規定
」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。
9
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、三年以内既卒者等採用定着コース奨励金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第六項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第六項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第六項の規定
」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「三年以内既卒者等採用定着コース奨励金」と読み替えるものとする。
★10に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
10
安定雇用実現コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
一
次のいずれにも該当する事業主であること。
イ
三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがないものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
イ
三十五歳以上六十歳未満の求職者であつて、通常の労働者として雇用された期間を通算した期間が一年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去一年間に通常の労働者として雇用されたことがないものを、公共職業安定所又は職業紹介事業者等(安定雇用実現コース助成金の支給に関し職業安定局長及び人材開発統括官が定める条件に同意し、職業安定局長及び人材開発統括官が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、通常の労働者として雇い入れる事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ロ
資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ
イの
雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ハ
イに該当する
雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ニ
当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及び
イの
雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ホ
当該事業所の労働者の離職状況及び
イに該当する
雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ヘ
イの
雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
ヘ
イに該当する
雇入れに係る者の雇用管理に関する事項の把握を行つた事業主であること。
二
前号
イの
雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
★挿入★
二
前号
イに該当する
雇入れに係る者一人につき、五十万円(中小企業事業主にあつては、六十万円)
(職業安定局長の定める基準に満たないときは、職業安定局長の定める方法により算定した額)
★11に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
前項の規定にかかわらず、安定雇用実現コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
11
前項の規定にかかわらず、安定雇用実現コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
★12に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十三項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十三項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十三項の規定
」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。
12
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、安定雇用実現コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十五条の五第十項の規定
」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「安定雇用実現コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「安定雇用実現コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「安定雇用実現コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二三厚労令五八・全改・一部改正、平二三厚労令一三八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二四厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平二五厚労令一一六・平二七厚労令二七・平二八厚労令一四二・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令二厚労令二〇二・一部改正)
(平二三厚労令五八・全改・一部改正、平二三厚労令一三八・平二四厚労令六七・平二四厚労令七五・平二四厚労令一〇七・平二五厚労令五五・平二五厚労令一一六・平二七厚労令二七・平二八厚労令一四二・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平二九厚労令七一・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令一七・令二厚労令七一・令二厚労令二〇二・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
(両立支援等助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の二
第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第五項に規定するもののほか、令和二年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
第十七条の二の二
第百十六条第一項の介護離職防止支援コース助成金として、同条第五項に規定するもののほか、令和二年四月一日から
令和四年三月三十一日
までの間における第一号の有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、育児・介護休業法第二条第五号に規定する家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法第二十四条第二項の規定により、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が二十日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であつて、当該被保険者に対して有給休暇を合計して五日以上取得させたもの
一
その雇用する被保険者について、新型コロナウイルス感染症に関する対応として、育児・介護休業法第二条第五号に規定する家族の介護を行うための有給休暇(介護休業(育児・介護休業法第二十四条第二項の規定により、育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業を除く。)、育児・介護休業法第十六条の五第一項に規定する介護休暇及び労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度(休暇日数を合算した日数が二十日以上であるものに限る。)を整備する措置及び当該制度その他の就業と介護の両立に資する制度をその雇用する労働者に周知させるための措置を講じている中小企業事業主であつて、当該被保険者に対して有給休暇を合計して五日以上取得させたもの
二
次の前号に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が五を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
二
次の前号に該当する被保険者が取得した有給休暇の日数を合計した数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(当該被保険者の数が五を超える場合のイ又はロの規定による支給については、合計して五人までの支給に限る。)
イ
十日未満 被保険者一人につき二十万円
イ
十日未満 被保険者一人につき二十万円
ロ
十日以上 被保険者一人につき三十五万円
ロ
十日以上 被保険者一人につき三十五万円
2
前項の規定にかかわらず、介護離職防止支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
2
前項の規定にかかわらず、介護離職防止支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、介護離職防止支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の二第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の二第一項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と読み替えるものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、介護離職防止支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の二第一項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の二第三項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の二第一項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「介護離職防止支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・一部改正)
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
第十七条の二の四
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間における次項第一号イ又はロの有給休暇について、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の四
第百十六条第一項の育児休業等支援コース助成金として、同条第六項に規定するもののほか、令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間における第一号イ又はロの有給休暇について、同号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★新設★
一
新型コロナウイルス感染症に対応した仕事と育児との両立の推進に資する職場環境の整備に関する取組(イ又はロの有給休暇を与えるための制度の整備を除く。)を行い、かつ、次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該規定に基づき、有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇を与えるための制度を整備する措置を講じ、当該制度に基づき、有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
★新設★
二
前号イ又はロの有給休暇を取得した被保険者一人につき五万円(当該被保険者の数が十を超える場合は、十人までの支給に限る。)
2
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
★削除★
一
次のいずれかに該当する事業主
イ
その雇用する被保険者が、学校教育法第一条に規定する小学校、義務教育学校(前期課程に限る。)、特別支援学校その他の雇用環境・均等局長が定める施設及び事業(ロにおいて「小学校等」という。)のうち、新型コロナウイルス感染症に関する対応として学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条に規定する臨時休業その他これに準ずる措置を講じたものに就学し、又はこれを利用している子どもの世話をその保護者として行うための有給休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。以下この項において同じ。)の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
ロ
その雇用する被保険者が、小学校等に就学し、又はこれを利用している子どもであつて、次のいずれかに該当することにより、校長が当該小学校等の出席を停止させ、若しくはこれに出席しなくてもよいと認めたもの又はこれを利用しないことが適当であるものの世話をその保護者として行うための有給休暇の申出をした場合に、当該被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主
(1)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したこと
(2)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染したおそれのあること
(3)
新型コロナウイルス感染症の病原体に感染した場合に重症化するおそれのある疾患を有すること
二
前号イ又はロの有給休暇に係る者一人につき、前号イ又はロの事業主が支払つた賃金の額に相当する額として雇用環境・均等局長の定める方法により算定した額(その額を当該賃金の支払の基礎となつた日数で除して得た額が基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)
3
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に前項第一号イ又はロの規定によりその雇用する被保険者に対して有給休暇を取得させた事業主に対する前項第二号の規定の適用については、同号中「基本手当日額の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額」とあるのは、「一万五千円を超えるときは、当該額」とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項
の規定にかかわらず、
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
は、国等に対しては、支給しないものとする。
2
前項
の規定にかかわらず、
育児休業等支援コース助成金(前項の規定によるものに限る。次項において同じ。)
は、国等に対しては、支給しないものとする。
★3に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第二項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは
「新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、
「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、
同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第二項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第二項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
」と、「二割」とあるのは「二割(
附則第十七条の二の四第五項
の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより
附則第十七条の二の四第二項
の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「
新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金
」と読み替えるものとする。
3
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、
育児休業等支援コース助成金
について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第一項
の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは
「育児休業等支援コース助成金(同項の規定によるものに限る。以下この条及び第百四十条の三において同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、
「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、
同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の四第一項の規定
」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「
育児休業等支援コース助成金
は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「
附則第十七条の二の四第一項
の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「
育児休業等支援コース助成金
に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「
育児休業等支援コース助成金
は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「
育児休業等支援コース助成金
」と、「二割」とあるのは「二割(
附則第十七条の二の四第三項
の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより
附則第十七条の二の四第一項
の規定による支給を受ける場合については、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「
育児休業等支援コース助成金
」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の三繰下、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・一部改正)
(平二九厚労令五五、令二厚労令三〇・令二厚労令八四・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の三繰下、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
第十七条の二の五
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
第十七条の二の五
第百十六条の両立支援等助成金として、同条に規定するもののほか、次項第一号の休暇について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
2
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一
その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日
から令和三年三月三十一日までの間に休暇
(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を
講じている事業主であつて、対象被保険者に対して、令和二年五月七日から令和三年三月三十一日までの間に当該休暇を合計して五日以上取得させたもの
一
その雇用する被保険者であつて、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十三条第一項の規定に基づく措置(新型コロナウイルス感染症に関するものに限る。以下「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」という。)として休業が必要な妊娠中の女性労働者(以下この項において「対象被保険者」という。)について、令和二年五月七日
から令和四年一月三十一日までの間に休暇
(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、当該年次有給休暇について支払われる賃金相当額の六割以上が支払われるものに限る。以下この項において同じ。)を与えるための制度を整備する措置並びに当該制度及び新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を
講じ、同一の対象被保険者に対して当該休暇を合計して二十日以上取得させた事業主
二
次の対象被保険者が取得した休暇の日数を合計した日数の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、対象被保険者の数が二十を超える場合のイ又はロの規定による支給については、当該事業所につき合計して二十人までの支給に限る。)
二
対象被保険者一人につき、二十八万五千円(一の事業所につき、一の年度において対象被保険者の数が五を超える場合は、五人までの支給に限る。)
イ
二十日未満 対象被保険者一人につき二十五万円
ロ
二十日以上 対象被保険者一人につき二十五万円に二十日を超える二十日ごとに十五万円を加算した額(その額が百万円を超えるときは、百万円)
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
3
前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
4
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、「支給しないものとする」とあるのは「支給しないものとする。ただし、雇用環境・均等局長が必要があると認めるときは、別段の定めをすることができる」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の五第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と、「二割」とあるのは「二割(附則第十七条の二の五第四項の規定により読み替えて準用する第百二十条の二の規定に基づく雇用環境・均等局長の別段の定めにより附則第十七条の二の五第二項の規定による支給を受ける場合にあつては、二倍)」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金」と読み替えるものとする。
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・一部改正)
(令二厚労令一二三・追加、令二厚労令一二七・令二厚労令一六七・令二厚労令二一四・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(人材確保等支援助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の六
第百十八条第一項の人材確保等支援助成コース助成金として、同条第二項に規定するもののほか、令和三年三月三十一日までの間、次の各号のいずれにも該当する介護事業主に対し、五十万円を支給するものとする。
第十七条の二の六
削除
一
労働協約又は就業規則に定めるところにより、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度として職業安定局長が定めるものの整備(以下この条において「賃金制度の整備」という。)を行つた事業主であること。
二
賃金制度の整備を行う場合に、都道府県労働局長に対して当該賃金制度の整備に係る計画(以下この条において「賃金制度整備計画」という。)を提出し、その認定を受けた事業主であること。
三
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
四
当該賃金制度の整備及び運用に要した費用の負担の状況及び当該賃金制度の整備に係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五
雇用管理責任者を選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
六
賃金制度の整備を行い、かつ、当該賃金制度の適用を受ける労働者が生じた事業主であること。
2
前項に規定する介護事業主が、同項に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、五十七万円(生産性要件に該当する事業主にあつては、七十二万円)を支給するものとする。
一
賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から起算して一年を経過する日(次項において「一年経過日」という。)までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を当該賃金制度整備計画の期間の末日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて賃金制度整備計画の期間の末日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
3
第一項に規定する介護事業主が、前項各号に該当することにより、人材確保等支援助成コース助成金の支給を受け、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合にあつては、当該事業主に対し、八十五万五千円(生産性要件に該当する事業主にあつては、百八万円)を支給するものとする。
一
一年経過日の翌日から起算して二年を経過する日までの期間における当該賃金制度の整備に係る事業所における離職者の数を一年経過日の翌日における当該事業所の労働者数で除して得た割合が、当該事業所の労働者数に応じて職業安定局長が定める目標値を達成している事業主であること。
二
当該賃金制度の整備に係る事業所に雇用されていた者であつて一年経過日の翌日から都道府県労働局長に対する人材確保等支援助成コース助成金(この項の規定によるものに限る。)の受給についての申請書を提出するまでの間(以下この号において「基準期間」という。)に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
4
前三項の規定にかかわらず、人材確保等支援助成コース助成金(これらの規定によるものに限る。)は、国等に対しては、支給しないものとする。
5
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、人材確保等支援助成コース助成金(第一項から第三項までの規定によるものに限る。)について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第一項から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金(同条第一項から第三項までの規定によるものに限る。以下同じ。)は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第一項から第三項までの規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の六第一項から第三項までの規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「人材確保等支援助成コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二八厚労令八三・追加、平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の四繰下)
(令三厚労令八一)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
(キャリアアップ助成金に関する暫定措置)
第十七条の二の七
第百十八条の二のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、
令和三年三月三十一日
までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。
★挿入★
第十七条の二の七
第百十八条の二のキャリアアップ助成金として、同条に規定するもののほか、
令和四年九月三十日
までの間、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金を支給するものとする。
ただし、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)附則第十七条第十二項又は第四十六条第十二項の特定労働者の総数が常時百人を超える厚生年金保険法第六条又は健康保険法第三条第三項に規定する適用事業所の事業主に対する第二項及び第三項の規定による支給については、令和三年九月三十日までの間、行うものとする。
2
選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
2
選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
一
有期契約労働者等について、そのキャリアアップを図るための措置を講ずる事業主であつて、次のいずれにも該当するもの。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
イ
事業所ごとに、有期契約労働者等のキャリアアップに関する事項を管理する者をキャリアアップ管理者として配置し、かつ、当該配置について、事業所に掲示等の周知を行つている事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ロ
当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成したキャリアアップ計画を、都道府県労働局長に対して提出し、認定を受けた事業主であること。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
(平成二十四年法律第六十二号)
附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。
ハ
その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)について、雇用環境・均等局長が定める処遇の改善を図る措置を講じた上で、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律
★削除★
附則第十七条第五項又は第四十六条第五項の申出をした事業主であること(当該申出により被保険者となつた者(以下この号及び第三項において「任意適用労働者」という。)がいる場合に限る。)。
ニ
その雇用する任意適用労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ニ
その雇用する任意適用労働者に対する賃金の支払の状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
二
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
イ
生産性要件に該当しない事業主 一の事業所につき十四万二千五百円(中小企業事業主にあつては、十九万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
ロ
生産性要件に該当する事業主 一の事業所につき十八万円(中小企業事業主にあつては、二十四万円)
3
前項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する任意適用労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置並びに能力の開発及び向上を図るための措置を実施し、かつ、当該任意適用労働者に適用した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
3
前項第一号に該当する事業主が、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する任意適用労働者の体系的な処遇の改善その他の雇用管理の改善の措置並びに能力の開発及び向上を図るための措置を実施し、かつ、当該任意適用労働者に適用した場合にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、一の事業所につき七万五千円(中小企業事業主にあつては、十万円)を支給するものとする。ただし、既にこの項の規定による支給を受けた事業主にあつては、この限りではない。
4
第二項第一号に該当する事業主が、その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)を支給するものとする。
4
第二項第一号に該当する事業主が、その雇用する有期契約労働者等(被保険者でないものに限る。)に対し、賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じた場合(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)にあつては、当該事業主に対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に掲げる額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)を支給するものとする。
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
一
生産性要件に該当しない事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万九千円)
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万四千円(中小企業事業主にあつては、一万九千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万二千円(中小企業事業主にあつては、二万九千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万二千円(中小企業事業主にあつては、二万九千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき三万六千円(中小企業事業主にあつては、四万七千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき三万六千円(中小企業事業主にあつては、四万七千円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき五万円(中小企業事業主にあつては、六万六千円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき五万円(中小企業事業主にあつては、六万六千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき七万千円(中小企業事業主にあつては、九万四千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき七万千円(中小企業事業主にあつては、九万四千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき九万九千円(中小企業事業主にあつては、十三万二千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき九万九千円(中小企業事業主にあつては、十三万二千円)
二
生産性要件に該当する事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
二
生産性要件に該当する事業主 次のイからヘまでに掲げる賃金の増額の割合の区分に応じてそれぞれ当該規定に定める額
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)
イ
二パーセント以上三パーセント未満 対象者一人につき一万八千円(中小企業事業主にあつては、二万四千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万七千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ロ
三パーセント以上五パーセント未満 対象者一人につき二万七千円(中小企業事業主にあつては、三万六千円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
ハ
五パーセント以上七パーセント未満 対象者一人につき四万五千円(中小企業事業主にあつては、六万円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき六万三千円(中小企業事業主にあつては、八万三千円)
ニ
七パーセント以上十パーセント未満 対象者一人につき六万三千円(中小企業事業主にあつては、八万三千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき八万九千円(中小企業事業主にあつては、十一万九千円)
ホ
十パーセント以上十四パーセント未満 対象者一人につき八万九千円(中小企業事業主にあつては、十一万九千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき十二万五千円(中小企業事業主にあつては、十六万六千円)
ヘ
十四パーセント以上 対象者一人につき十二万五千円(中小企業事業主にあつては、十六万六千円)
5
前項の事業主が既に第二項の規定による支給を受けた事業主である場合における前項の規定の適用については、同項中「対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え」とあるのは「対しては」とする。
5
前項の事業主が既に第二項の規定による支給を受けた事業主である場合における前項の規定の適用については、同項中「対しては、同項第二号イ又はロに定める額に加え」とあるのは「対しては」とする。
6
第二項から前項までの規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6
第二項から前項までの規定にかかわらず、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
7
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と読み替えるものとする。
7
第百二十条の二及び第百四十条の三の規定は、選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金について準用する。この場合において、第百二十条の二第一項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体」とあるのは「事業主」と、同条第二項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体の」とあるのは「事業主の」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、同条第三項中「雇用関係助成金関係規定」とあるのは「附則第十七条の二の七第二項の規定」と、「という。)又は訓練を行つた機関(以下「訓練機関」という。)」とあるのは「という。)」と、「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金に」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金に」と、「雇用関係助成金は」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金は」と、「事業主又は事業主団体に」とあるのは「事業主に」と、第百四十条の三第一項中「第百二十条に規定する雇用関係助成金及び第百三十九条の四第一項に規定する雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と、同条第二項中「代理人等又は訓練機関」とあるのは「代理人等」と、「雇用関係助成金」とあるのは「選択的適用拡大導入時処遇改善コース助成金」と読み替えるものとする。
(平二九厚労令五五・追加、平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の五繰下)
(平二九厚労令五五・追加、平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正、令二厚労令一二三・一部改正・旧附則第一七条の二の五繰下、令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
第十七条の三
第百十八条の二第十五項
の規定の適用については、
令和三年三月三十一日
までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十七条の三
第百十八条の二第十四項
の規定の適用については、
令和四年九月三十日
までの間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五項第一号ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第十五項第二号
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 三万四千円(中小企業事業主にあつては、四万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 六万八千円(中小企業事業主にあつては、九万円)
(3) 三時間以上四時間未満 十万千円(中小企業事業主にあつては、十三万五千円)
(4) 四時間以上五時間未満 十三万五千円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(5) 五時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万七千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万六千円(中小企業事業主にあつては、十一万四千円)
(3) 三時間以上四時間未満 十二万八千円(中小企業事業主にあつては、十七万円)
(4) 四時間以上五時間未満 十七万円(中小企業事業主にあつては、二十二万七千円)
(5) 五時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
第十四項第一号ハ
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
その雇用する有期契約労働者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険の被保険者(以下このハ及び附則第十七条の二の七において「被保険者」という。)でないものに限る。)に対し、一週間の所定労働時間を五時間以上延長する措置を講じた、又は一時間以上延長するとともに賃金を一定の割合以上で増額する措置を講じ、当該有期契約労働者等の処遇の改善を図つた事業主であること(当該措置により当該有期契約労働者等が被保険者となる場合に限る。)。
第十四項第二号
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が十人を超える場合は、当該事業所につき十人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき七万千二百五十円(中小企業事業主にあつては、九万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき九万円(中小企業事業主にあつては、十二万円)
次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額(一の事業所につき、一の年度における当該措置の対象となる労働者の数が四十五人を超える場合は、当該事業所につき四十五人までの支給に限る。)
イ 生産性要件に該当しない事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 三万四千円(中小企業事業主にあつては、四万五千円)
(2) 二時間以上三時間未満 六万八千円(中小企業事業主にあつては、九万円)
(3) 三時間以上四時間未満 十万千円(中小企業事業主にあつては、十三万五千円)
(4) 四時間以上五時間未満 十三万五千円(中小企業事業主にあつては、十八万円)
(5) 五時間以上 十六万九千円(中小企業事業主にあつては、二十二万五千円)
ロ 生産性要件に該当する事業主 対象者一人につき、延長した一週間の所定労働時間の区分に応じて次の(1)から(5)までに定める額
(1) 一時間以上二時間未満 四万三千円(中小企業事業主にあつては、五万七千円)
(2) 二時間以上三時間未満 八万六千円(中小企業事業主にあつては、十一万四千円)
(3) 三時間以上四時間未満 十二万八千円(中小企業事業主にあつては、十七万円)
(4) 四時間以上五時間未満 十七万円(中小企業事業主にあつては、二十二万七千円)
(5) 五時間以上 二十一万三千円(中小企業事業主にあつては、二十八万四千円)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一五六・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・一部改正)
(平二六厚労令一四・全改、平二七厚労令八八・平二七厚労令一五六・平二八厚労令四・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一五六・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令二厚労令一二三・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
(東日本大震災に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
第十七条の六
特定被災区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の
令和二年度
における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
以下同じ。
)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。
第十七条の六
特定被災区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、東日本大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の
令和三年度
における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
★削除★
)により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。
(平二三厚労令五八・全改、平二四厚労令七五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
(平二三厚労令五八・全改、平二四厚労令七五・平二五厚労令六七・平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・令三厚労令八一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(東日本大震災に係る人材開発支援助成金に関する暫定措置)
★削除★
第十七条の八
福島県に所在する事業所の事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、令和三年三月三十一日までの間においては、第百二十五条第二項第二号イ(1)中「百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」と、同号イ(2)中「三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と、同号ハ(1)中「百分の三十(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の四十五)(中小企業事業主にあつては、百分の四十五(生産性要件に該当する事業主にあつては、百分の六十))」とあるのは「三分の一(中小企業事業主にあつては、二分の一)」と、同号ハ(3)中「三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、七百六十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、九百六十円))」とあるのは「四百円(中小企業事業主にあつては、八百円)」と、同号ハ(4)中「三百八十円(生産性要件に該当する事業主にあつては、四百八十円)(中小企業事業主にあつては、六百六十五円(生産性要件に該当する事業主にあつては、八百四十円))」とあるのは「六百円(中小企業事業主にあつては、七百円)」と読み替えて適用する。ただし、対象被保険者に特定分野訓練を受けさせた事業主及び中高年雇用型訓練対象者に特定中高年雇用型訓練を受けさせた事業主にあつては、この限りではない。
(平二五厚労令六七・全改、平二六厚労令三六・平二七厚労令八八・平二八厚労令八三・平二九厚労令五五・平三〇厚労令五八・平三一厚労令五七・令二厚労令七一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(建設又は介護の事業に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
★削除★
第十七条の六の二
第百二十三条に規定する事業主等が行う建設又は介護の事業に係る認定訓練の実施に必要な経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付については、令和二年度までの間、同条の規定により都道府県が行う助成又は援助に係る額が、同条の厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費の三分の二に満たない場合には、同条の規定により交付する額に加え、その不足額を交付することができる。
(平二七厚労令八八・追加、令二厚労令七一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(令和元年台風第十九号に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
★削除★
第十七条の六の三
令和元年台風第十九号に際し災害救助法が適用された市町村の区域内において第百二十三条に規定する事業主等が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、令和元年台風第十九号により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る同条の規定の令和二年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、同条第二号中「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「令和元年台風第十九号により著しい被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。
(令二厚労令一七・追加、令二厚労令七一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
★第十七条の六の二に移動しました★
★旧第十七条の六の四から移動しました★
(返還命令等に関する暫定措置)
(返還命令等に関する暫定措置)
第十七条の六の四
附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。
第十七条の六の二
附則第十七条の五の二の規定により、附則第十五条の四の三の規定による支給を受ける場合における第百四十条の三第一項の規定の適用については、同項中「二割」とあるのは、「二倍」とする。
(令二厚労令一二七・追加)
(令二厚労令一二七・追加、令三厚労令八一・旧附則第一七条の六の四繰上)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(法附則第十四条の二第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第三十二条の二
法附則第十四条の二第二項の厚生労働省令で定めるものは、附則第十七条の二の四第一項に規定する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金とする。
第三十二条の二
削除
(令二厚労令一二六・追加)
(令三厚労令八一)
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
★新設★
附 則(令和三・三・三一厚労令八一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和三年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百四条第一号イ(1)(ⅰ)から(ⅳ)までのいずれかの措置を講じ支給申請を行った事業主に対する六十五歳超雇用推進助成金の支給については、なお従前の例による。
2
施行日前に旧雇保則第百四条第一号イに該当するものとして六十五歳超雇用推進助成金(以下「旧助成金」という。)の支給を受けた事業主に対する第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百四条第一号イに該当するものとして支給する六十五歳超雇用推進助成金の額は、同条第二号イに定める額から当該事業主が支給を受けた旧助成金の額を控除した額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。
3
施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第二項第一号イの紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する一般トライアルコースの助成金の支給については、なお従前の例による。
4
施行日前になされた旧雇保則第百十条の三第三項第一号の紹介により求職者を試行的に雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する障害者トライアルコース助成金の支給については、なお従前の例による。
5
施行日前に旧雇保則第百十条の四第二項第一号イの中途採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する中途採用拡大コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧雇保則第百十六条第十項及び第十一項に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
7
施行期日前に旧雇保則第百十八条第二項第一号ハ(2)の導入・運用計画、同号ニ(2)の賃金制度整備計画、同号ホ(3)の計画、同号ヘ(4)の雇用管理改善計画若しくは同号チ(2)の雇用管理改善計画(働き方改革支援コース)又は旧雇保則附則第十七条の二の六第一項第二号の賃金制度整備計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材確保等支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
8
施行日前に旧雇保則第百十八条の二第二項第一号、第九項第一号及び第十二項第一号の措置を講じた事業主に対するキャリアアップ助成金の支給については、なお従前の例による。
9
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第二項第一号イに規定する職場定着支援計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する障害者職場定着支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
10
施行日前に旧雇保則第百十八条の三第六項第一号又は第二号イの計画を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が作成し、又は承認した事業主に対する障害者職場適応援助コース助成金の支給については、なお従前の例による。
11
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した特定中高年雇用型訓練を実施する事業主又は特定分野訓練を実施する事業主若しくは事業主団体等に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
12
青少年の雇用の促進等に関する法律(昭和四十五年法律第九十八号)第十五条の認定を受けた事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
13
施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号ニ(2)(ⅲ)の制度導入・適用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する人材開発支援コース助成金の支給については、なお従前の例による。
14
新雇保則附則第十五条の四の六の規定は、この省令の施行の日以降に公共職業安定所長に提出された再就職援助計画の計画対象被保険者(新雇保則第百二条の五第二項第一号イ(2)に規定する計画対象被保険者をいう。)又は都道府県労働局長に提出された求職活動基本計画書の対象となる支援書対象被保険者(同項第二号イ(2)に規定する支援書対象被保険者をいう。)を雇い入れた事業主について適用する。
15
施行日前に旧雇保則附則第十五条の五第六項第一号イからハまでのいずれかに該当する求職者を雇い入れた事業主に対する障害者初回雇用コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
16
施行日前に旧雇保則附則第十七の二の二第一項第一号に該当する事業主に対する両立支援等助成金の支給については、なお従前の例による。
17
令和二年二月二十七日から令和三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十七条の二の四第二項第一号イ又はロの有給休暇を取得させた事業主に対する同項の規定による新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金の支給については、なお従前の例による。
18
前項の規定によりなお従前の例により支給する新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース助成金に関する旧雇保則附則第三十二条の二の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「附則第十七条の二の四第一項に規定する」とあるのは、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第十七項の規定によりなお従前の例により支給する」とする。
19
施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に該当する事業主に対する新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース助成金の支給については、なお従前の例によることができる。ただし、新雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号の規定による支給を受けようとする場合であって、施行日前に旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号の対象被保険者に対して同号の休暇を五日以上取得させた事業主が、同項第二号の規定による支給を受けるための申請を行わなかったときにおいて、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定の適用については、同項第一号中、「当該休暇」とあるのは、「、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該休暇」とする。
20
旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給を受けた事業主は、当該支給の算定の対象となった同項第一号に規定する対象被保険者(以下この項において「対象被保険者」という。)を、新雇保則附則第十七条の二の五第二項の規定による支給の算定の対象とすることはできない。ただし、対象被保険者が、旧雇保則附則第十七条の二の五第二項第二号ロの規定による支給の対象となった妊娠と別の妊娠をした場合であって、令和三年四月一日から令和四年一月三十一日までの間に当該妊娠のために新雇保則附則第十七条の二の五第二項第一号に規定する休暇を合計して二十日以上取得させた場合は、この限りでない。
21
福島県に所在する事業所の事業主であって、施行日前に旧雇保則第百二十五条第二項第一号イ(1)(ⅰ)の年間職業能力開発計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十七条の八の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条の人材開発支援助成金の支給については、なお従前の例による。
22
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇保則の様式(次項において「旧様式」という。)により提出されている書類は、新雇保則の様式によるものとみなす。
23
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日厚生労働省令第八十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕