雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和三年七月二十一日 厚生労働省 令 第百二十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条
第六項
において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条
第七項
において読み替えて適用する場合を含む。第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第七節第三款及び第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第七節第三款及び第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上、令二厚労令七八・一部改正)
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の十六(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十二(第二項第一号に限る。)
★挿入★
及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の十六(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十二(第二項第一号に限る。)
、第百一条の二十九の二
及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の四繰上、令二厚労令七八・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の四繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
(法第六十一条の七第一項の休業)
(法第六十一条の七第一項の休業)
第百一条の二十二
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下
この款
において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七
第三項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第百一条の二十二
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下
この章
において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七
第四項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
二
前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
イ
休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号ロにおいて同じ。))に達したこと。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、次のいずれにも該当する者であること。
イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
イ
その事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者
ロ
その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
ロ
その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者
2
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
2
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
一
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
二
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
(令二厚労令七八・追加)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第百一条の二十七
法第六十一条の七
第六項
の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二及び第百一条の二十五の規定の適用については、第百一条の二十二第一項中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、第百一条の二十五中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
第百一条の二十七
法第六十一条の七
第七項
の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二及び第百一条の二十五の規定の適用については、第百一条の二十二第一項中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、同項第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」と、第百一条の二十五中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」とする。
(令二厚労令七八・追加)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
(法第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の二十九の二
法第六十一条の七第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一
育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
二
育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
(令三厚労令一二四・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
(育児休業給付金の支給申請手続)
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
法第六十一条の七第三項
に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の七。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の八)をもつて代えることができる。第三項及び第七項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二第一項(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の二十五各号(第百一条の二十六において準用する場合及び第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の七
第六項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の三十
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、
法第六十一条の七第四項
に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の七。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の八)をもつて代えることができる。第三項及び第七項において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の二十二第一項(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の二十五各号(第百一条の二十六において準用する場合及び第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の七
第七項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第五項において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5
第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
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第三項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、育児休業給付金支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
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第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
7
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
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第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
8
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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第二項の規定は、前項の場合について準用する。
9
第五項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9
第五項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(令二厚労令七八・追加)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
★新設★
附 則(令和三・七・二一厚労令一二四)
(施行期日)
第一条
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年九月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十四号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕