雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和三年七月二十一日 厚生労働省 令 第百二十五号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
適用事業等
(
第三条の二-第十七条
)
第二章
適用事業等
(
第三条の二-第十七条
)
第三章
失業等給付
第三章
失業等給付
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第一節
通則
(
第十七条の二-第十七条の七
)
第二節
一般被保険者の求職者給付
第二節
一般被保険者の求職者給付
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第一款
基本手当
(
第十八条-第五十五条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第二款
技能習得手当及び寄宿手当
(
第五十六条-第六十二条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三款
傷病手当
(
第六十三条-第六十五条
)
第三節
高年齢被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の五
)
第三節
高年齢被保険者の求職者給付
(
第六十五条の二-第六十五条の十四
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第四節
短期雇用特例被保険者の求職者給付
(
第六十六条-第七十条
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条の二
)
第五節
日雇労働被保険者の求職者給付
(
第七十一条-第八十一条の二
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節
就職促進給付
(
第八十二条-第百一条の二
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十五
)
第六節の二
教育訓練給付
(
第百一条の二の二-第百一条の二の十五
)
第七節
雇用継続給付
第七節
雇用継続給付
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第一款
高年齢雇用継続給付
(
第百一条の三-第百一条の十
)
第二款
削除
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第二款
削除
(
第百一条の十一-第百一条の十五
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百一条の二十
)
第三款
介護休業給付
(
第百一条の十六-第百一条の二十
)
第三章の二
育児休業給付
(
第百一条の二十一-第百二条
)
第三章の二
育児休業給付
(
第百一条の二十一-第百二条
)
第四章
雇用安定事業等
第四章
雇用安定事業等
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第一節
雇用安定事業
(
第百二条の二-第百二十条の二
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第二節
能力開発事業
(
第百二十一条-第百三十九条の四
)
第三節
地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(
第百四十条・第百四十条の二
)
第三節
地域雇用活性化推進事業及び地域活性化雇用創造プロジェクト
(
第百四十条・第百四十条の二
)
第四節
返還命令等及び事業主名等の公表
(
第百四十条の三・第百四十条の四
)
第四節
返還命令等及び事業主名等の公表
(
第百四十条の三・第百四十条の四
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十六条
)
第五章
雑則
(
第百四十一条-第百四十六条
)
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
(事務の管轄)
(事務の管轄)
第一条
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項
及び
第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
第一条
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項
、第三十七条の五第一項、第二項及び第四項並びに
第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
3
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
3
雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4
雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
4
雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
5
雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
一
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。
★挿入★
第五号において同じ。)に関する事務
★挿入★
並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
一
法第十四条第二項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)、法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)及び高年齢求職者給付金の支給を受けた者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年を経過していないもの(第五号において「高年齢求職者給付金受給者」という。)、法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。
以下この号及び
第五号において同じ。)に関する事務
、法第三十七条の五第一項の申出をして高年齢被保険者となつた者(以下「特例高年齢被保険者」という。)について行う雇用保険に関する事務(失業等給付に関する事務並びに法第六十二条及び第六十三条の規定による事務を除く。)
並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
二
法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
二
法第五十六条の三第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
三
日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
三
日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
四
第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
四
第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
五
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
五
法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金受給者を含む。)、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
(昭五四労令二八・昭五六労令一七・昭五九労令一七・昭六三労令三六・平元労令三一・平七労令一・平一〇労令三五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令八二・平一七厚労令八二・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・平二八厚労令一三七・一部改正)
(昭五四労令二八・昭五六労令一七・昭五九労令一七・昭六三労令三六・平元労令三一・平七労令一・平一〇労令三五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令八二・平一七厚労令八二・平一九厚労令八〇・平一九厚労令九七・平二〇厚労令五・平二二厚労令五四・平二四厚労令六七・平二八厚労令一三七・令三厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。
★挿入★
第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(同条第七項において読み替えて適用する場合を含む。
第六十五条の十二、
第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により、当該被保険者が育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。
次章第七節第三款及び第三章の二
において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。
次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二
において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・一部改正)
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・令三厚労令一二五・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第三十七条の五第一項の厚生労働省令で定める申出)
第六十五条の六
法第三十七条の五第一項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該事項を証明することができる書類を添えて、個人番号登録届(様式第十号の二)と併せて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三
当該申出に係る適用事業における一週間の所定労働時間
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2
前項の申出を行う者は、当該申出に係る事業主が同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に該当する場合には、同項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
3
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4
事業主は、第一項の申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
5
第十一条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者となつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数)
第六十五条の七
法第三十七条の五第一項第三号の厚生労働省令で定める時間数は、五時間とする。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(法第三十七条の五第二項の厚生労働省令で定める申出)
第六十五条の八
法第三十七条の五第二項の申出は、特例高年齢被保険者が同条第一項各号の要件を満たさなくなつたとき、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該要件を満たさなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
一
当該申出を行う者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二
当該申出に係る事業所の名称及び所在地
三
法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由
四
前三号に掲げるもののほか、当該申出に必要な事項として職業安定局長が定めるもの
2
前項の申出を行う者は、法第三十七条の五第一項各号の要件を満たさなくなつた理由が離職であるときは、前項に規定する届書に、同項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、同項に規定する届書を提出する際に当該特例高年齢被保険者が離職票の交付を希望しないときは、この限りでない。
一
次号に該当する者以外の者 離職証明書及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二
第三十五条各号に掲げる者又は第三十六条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十五条各号に掲げる者であること又は第三十六条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
3
第一項の申出を行う者は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
4
第一項の規定にかかわらず、特例高年齢被保険者を雇用する事業主は、当該特例高年齢被保険者が、死亡その他のやむを得ない理由として職業安定局長が定めるものにより特例高年齢被保険者でなくなつたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、同項に規定する届書を提出しなければならない。
5
事業主は、第一項の規定による申出を行おうとする者から当該申出を行うために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
6
第十一条及び第十七条の規定は、第一項に規定する届書について準用する。この場合において、第十一条第一項中「被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと」とあるのは「特例高年齢被保険者でなくなつたこと」と、「をした」とあるのは「に係る」と読み替えるものとする。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(特例高年齢被保険者に対する確認の通知の特例)
第六十五条の九
特例高年齢被保険者に対する第九条第一項の規定の適用については、同項中「雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)」とあるのは、「職業安定局長が定める様式」とする。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例)
第六十五条の十
特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。
2
特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(特例高年齢被保険者に対する個人番号変更届の特例)
第六十五条の十一
特例高年齢被保険者は、その個人番号が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の規定は、適用しない。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
第六十五条の十二
特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により介護休業給付金支給申請書の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の三十第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
2
特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
4
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第六十五条の十三
特例高年齢被保険者に対する第百一条の十六第一項、第百一条の十九第一項、第百一条の二十、第百一条の二十二第一項、第百一条の三十第一項及び第五項並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六第一項及び第百一条の二十二第一項中「した場合」とあるのは「全ての適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項並びに第百一条の三十第一項及び第五項中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
(特例高年齢被保険者に対する雇用安定事業等の特例)
第六十五条の十四
第四章において、特例高年齢被保険者は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第三条に規定する被保険者でないものとみなす。
(令三厚労令一二五・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の七
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
第百一条の二の七
法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率とする。
一
法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第二号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
一
法第六十条の二第一項に規定する支給要件期間(以下この条において「支給要件期間」という。)が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号及び第二号に規定する教育訓練を除く。以下「一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の二十
一の二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の四十
一の二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(次号に規定する教育訓練を除く。以下「特定一般教育訓練」という。)を受け、修了した者 百分の四十
二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 百分の五十
二
支給要件期間が三年以上である者であつて、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練のうち中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練(以下「専門実践教育訓練」という。)を受け、修了した者(当該専門実践教育訓練を受けている者を含む。)(次号に掲げる者を除く。) 百分の五十
三
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者
★挿入★
として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者
★挿入★
として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の七十
三
支給要件期間が三年以上である者であつて、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者
(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)
として雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用された者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して一年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長の定める者を含む。)に限る。)又は雇用されている者(当該専門実践教育訓練を受け、修了した日において一般被保険者又は高年齢被保険者
(特例高年齢被保険者を除く。以下この号及び第百一条の二の十二第六項において同じ。)
として雇用されている者であつて、当該修了した日の翌日から起算して一年以内に資格の取得等をしたものに限る。) 百分の七十
(平一五厚労令八二・追加、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一九厚労令八〇・一部改正、平二六厚労令五二・一部改正・旧第一〇一条の二の五繰下、平二八厚労令一三七・平二九厚労令五五・平二九厚労令六六・平三一厚労令一九・令三厚労令一二五・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届
(様式第十号の二)
をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届
★削除★
をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
一
第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
一
第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
二
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
二
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
三
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
三
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
四
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
四
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
五
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
五
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
六
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
六
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
2
事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
2
事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
一
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
一
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
二
第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
二
第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
3
被保険者は、平成二十七年十二月三十一日以前に次の各号に掲げる支給申請手続を行つた場合であつて、それぞれ当該各号に定める支給申請手続を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該個人番号登録届の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
3
被保険者は、平成二十七年十二月三十一日以前に次の各号に掲げる支給申請手続を行つた場合であつて、それぞれ当該各号に定める支給申請手続を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該個人番号登録届の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 同条第六項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
一
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 同条第六項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
二
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続 同条第二項において準用する第百一条の五第六項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
二
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続 同条第二項において準用する第百一条の五第六項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
三
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続 同条第五項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
三
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続 同条第五項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
(平三〇厚労令四八・追加、令二厚労令七八・一部改正)
(平三〇厚労令四八・追加、令二厚労令七八・令三厚労令一二五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
★新設★
附 則(令和三・七・二一厚労令一二五)
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年七月二十一日厚生労働省令第百二十五号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕