雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和三年九月三十日 厚生労働省 令 第百六十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
(被保険者の介護休業又は育児休業開始時の賃金の届出)
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が
介護休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(
同条第七項
において読み替えて適用する場合を含む。
★挿入★
第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業
★挿入★
を開始したときは第百一条の三十第一項
★挿入★
の規定により、当該被保険者が
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の二
事業主は、その雇用する被保険者(法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により、当該被保険者が
第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項(
同条第八項
において読み替えて適用する場合を含む。
以下この条、
第六十五条の十二、第百一条の十六及び第百一条の三十において同じ。)に規定する休業
(同一の子について二回以上の法第六十一条の七第一項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)
を開始したときは第百一条の三十第一項
又は第百一条の三十三第一項
の規定により、当該被保険者が
第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。次章第三節及び第七節第三款並びに第三章の二において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・令三厚労令一二五・一部改正)
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の三繰上、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・一部改正、平二八厚労令二〇・一部改正・旧第一四条の二繰下、平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の三繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・令三厚労令一二五・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
(被保険者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。
第百一条の十六(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十二(第二項第一号に限る。)、第百一条の二十九の二
及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面
★挿入★
、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第十四条の三
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。
第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三
及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二の二。以下「休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面
、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面
、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
4
第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の四繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・一部改正)
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・一部改正・旧第一四条の五繰上、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・平二〇厚労令五・平二一厚労令七七・平二一厚労令一六一・平二一厚労令一六二・平二八厚労令二〇・平二八厚労令一三七・一部改正、平三一厚労令一九・旧第一四条の四繰上、令二厚労令七八・令三厚労令一二四・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
(特例高年齢被保険者に対する休業開始時賃金証明書の特例)
第六十五条の十二
特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により
介護休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業
★挿入★
を開始したときは第百一条の三十第一項
★挿入★
の規定により
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
第六十五条の十二
特例高年齢被保険者は、法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始したときは第百一条の十九第一項の規定により
第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、法第六十一条の七第一項に規定する休業
(同一の子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業に限る。)
を開始したときは第百一条の三十第一項
又は第百一条の三十三第一項
の規定により
第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は第百一条の三十三第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
の提出をする日までに、休業開始時賃金証明書に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十四条の二第一項の規定は、適用しない。
2
特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
2
特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した休業開始時賃金証明票を当該特例高年齢被保険者に交付しなければならない。
4
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
4
事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。
(令三厚労令一二五・追加)
(令三厚労令一二五・追加、令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
(特例高年齢被保険者に対する失業等給付等の特例)
第六十五条の十三
特例高年齢被保険者に対する
第百一条の十六第一項、
第百一条の十九第一項、第百一条の二十、
第百一条の二十二第一項、
第百一条の三十第一項及び
第五項
並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六
第一項及び第百一条の二十二第一項
中
「した場合
」とあるのは「
全て
の適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項
並びに第百一条の三十第一項及び第五項
中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
第六十五条の十三
特例高年齢被保険者に対する
第百一条の十六、
第百一条の十九第一項、第百一条の二十、
第百一条の二十二、
第百一条の三十第一項及び
第四項、第百一条の三十一、第百一条の三十三第一項
並びに第百二条の規定の適用については、第百一条の十六
、第百一条の二十二及び第百一条の三十一
中
「をした場合
」とあるのは「
を全て
の適用事業においてした場合」と、第百一条の十九第一項
、第百一条の三十第一項及び第四項並びに第百一条の三十三第一項
中「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。」とあるのは「管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。」と、第百一条の二十及び第百二条中「受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と」とあるのは「受ける者」と」とする。
(令三厚労令一二五・追加)
(令三厚労令一二五・追加、令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第百一条の五
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項、第四項、第八項及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の五
被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項、第四項、第八項及び第百一条の七において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
3
事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
3
事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
4
公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
4
公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第六項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
5
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
5
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6
第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
6
第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、同項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月に、高年齢雇用継続給付支給申請書を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
★新設★
7
第四項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者について準用する。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
8
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
★9に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★10に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
10
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
第六項
★挿入★
の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
11
第六項
(第七項において準用する場合を含む。)
の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、高年齢雇用継続給付支給申請書の提出に代えて、高年齢雇用継続給付支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・一部改正)
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
第百一条の六
公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
第百一条の六
公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
2
高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対し、第百一条の十の規定により準用する第四十五条第一項の規定による場合を除き、その者の預金又は貯金への振込みの方法により支給する。
★削除★
(平七労令一・追加、平二六厚労令五二・一部改正)
(平七労令一・追加、平二六厚労令五二・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
第百一条の七
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の七
被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して四箇月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
第百一条の五第二項から
第七項まで
の規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
2
第百一条の五第二項から
第八項まで
の規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第五項及び第六項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
(平七労令一・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令二〇・一部改正)
(平七労令一・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二七厚労令六〇・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令二〇・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(法第六十一条の四第一項の休業)
(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十六
介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第百一条の十六
介護休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
二
前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後
★挿入★
の休業でないこと。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後
(ロに該当する場合にあつては、その日以後)
の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日
★挿入★
の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
イ
休業終了予定日とされた日
(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)
の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(
次項及び第百一条の二十二において
「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間
(次項において「育児休業期間」という。)
又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間
(次項において「新たな介護休業期間」という。)
が始まつたこと
(特別の事情が生じたときを除く。)
。
ロ
休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(
以下
「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間
★削除★
又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間
★削除★
が始まつたこと
★削除★
。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六箇月を経過する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
2
前項第三号ロの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
★削除★
一
前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二
前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
三
前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
(平一一労令一四・追加、平一七厚労令一六・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一六一・平二八厚労令一三七・令二厚労令七八・令三厚労令一二六・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一七厚労令一六・平二〇厚労令七六・平二一厚労令一六一・平二八厚労令一三七・令二厚労令七八・令三厚労令一二六・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十八
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は
★挿入★
次のとおりとする。
第百一条の十八
法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は
、
次のとおりとする。
一
出産
一
出産
二
事業所の休業
二
事業所の休業
★新設★
三
事業主の命による外国における勤務
★新設★
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
五
前各号
に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令一六一・令二厚労令七八・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・平二一厚労令一六一・令二厚労令七八・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(介護休業給付金の支給申請手続)
(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、
介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)
に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の十九
被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、法第六十一条の四第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、
当該被保険者の氏名、住所又は居所、被保険者番号(直近に交付された被保険者証に記載されている被保険者番号をいう。以下同じ。)又は個人番号、対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日並びに個人番号、当該休業の開始日及び終了日並びに当該休業期間中の休業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「介護休業給付金支給申請書」という。)
に次の各号に掲げる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
一
休業開始時賃金証明票
一
休業開始時賃金証明票
二
介護休業申出書
二
介護休業申出書
三
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
三
住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
四
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
四
出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
五
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
五
賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
六
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
六
介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・令二厚労令七八・一部改正)
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・平三一厚労令一九・令二厚労令七八・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(準用)
(準用)
第百一条の二十
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、
第百一条の五第七項
、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」
と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百一条の二十の規定」
と読み替えるものとする。
第百一条の二十
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、
第百一条の五第八項
、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」
★削除★
と読み替えるものとする。
(平七労令一・全改、平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・一部改正、令二厚労令七八・一部改正・旧第一〇二条繰上)
(平七労令一・全改、平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・平二一厚労令一六一・平二六厚労令五二・平二七厚労令六〇・平二八厚労令二〇・一部改正、令二厚労令七八・一部改正・旧第一〇二条繰上、令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(法第六十一条の七第一項の休業)
(法第六十一条の七第一項の休業)
第百一条の二十二
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号
★挿入★
のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七
第四項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
第百一条の二十二
育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、次の各号
(第百一条の二十九の二第二号ロ又は第三号ロに該当する場合にあつては、第一号から第四号まで)
のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七
第五項
に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(十日を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間)以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
二
前号の申出(以下この章において「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後
★挿入★
の休業でないこと。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後
(ハに該当する場合にあつては、その日以後)
の休業でないこと。
イ
休業終了予定日とされた日
★挿入★
の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
イ
休業終了予定日とされた日
(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この章において同じ。)
の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号において同じ。))に達したこと。
ロ
休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月(第百一条の二十六で準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合にあつては、二歳。次号において同じ。))に達したこと。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(
次項において
「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(
次項において
「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(
特別の事情が生じたとき
を除く。)。
ハ
休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(
以下
「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(
以下
「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(
当該育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたとき
を除く。)。
★新設★
ニ
育児休業の申出に係る子が一歳に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合であつて、当該子が一歳六か月に達する日後に休業をするとき又は第百一条の二十九の二第二号ロに該当するときを除く。)。
★新設★
ホ
育児休業の申出に係る子が一歳六か月に達する日後の期間において当該子を養育するための育児休業給付金の支給に係る休業をした場合にあつては、当該休業が終了したこと(第百一条の二十九の二第三号ロに該当するときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子が一歳六か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあつては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者であること。
★新設★
五
その子が一歳に達する日後から一歳六か月に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ
当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ
当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
★新設★
六
その子が一歳六か月に達する日後から二歳に達する日までの期間において新たに当該子を養育するための休業をする場合にあつては、次のいずれにも該当する休業であること。
イ
当該子について、育児休業の申出をした被保険者又はその配偶者が、当該子の一歳六か月に達する日において当該子を養育するための休業をしていること
ロ
当該休業をすることとする一の期間の初日が当該子の一歳六か月に達する日の翌日(その配偶者が当該子の一歳六か月に達する日後の期間に当該子を養育するための休業をしている場合には、当該休業をすることとする一の期間の末日の翌日以前の日)であること
2
前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
★削除★
一
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・令三厚労令一二六・一部改正)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・令三厚労令一二六・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
(法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十五
法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
第百一条の二十五
法第六十一条の七第一項のその子が一歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等
★挿入★
における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
一
育児休業の申出に係る子について、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、認定こども園法第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等
(第百一条の二十九の二において「保育所等」という。)
における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
二
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この章において同じ。)であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ
死亡したとき。
イ
死亡したとき。
ロ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ロ
負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ハ
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
ニ
六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
★新設★
三
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
★新設★
四
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ
死亡したとき。
ロ
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
★新設★
五
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
イ
死亡したとき。
ロ
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ハ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
(令二厚労令七八・追加)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第百一条の二十七
法
第六十一条の七第七項
の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二
及び第百一条の二十五
の規定の適用については、
第百一条の二十二第一項
中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者
(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業
★挿入★
に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、
同項
第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」
★挿入★
と、第百一条の二十五中
★挿入★
「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」
★挿入★
とする。
第百一条の二十七
法
第六十一条の七第八項
の規定の適用を受ける場合における第百一条の二十二
、第百一条の二十五及び第百一条の二十九の二
の規定の適用については、
第百一条の二十二
中「した場合に、支給する。」とあるのは「した場合(当該休業をすることとする一の期間の初日(以下この条において「休業開始予定日」という。)が、当該休業に係る子の一歳に達する日の翌日後である場合又は当該被保険者の配偶者
★削除★
がしている法第六十一条の七第一項に規定する休業
(当該子について二回以上の同項に規定する休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)
に係る休業をする期間の初日前である場合を除く。)に、支給する。ただし、休業をすることとする一の期間の末日とされた日が当該休業開始予定日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該休業に係る子の出生した日から当該子の一歳に達する日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生した日以後当該被保険者が労働基準法第六十五条第一項又は第二項の規定により休業した日数と当該子について法第六十一条の七第一項に規定する休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日後については、この限りでない。」と、
同条
第三号ロ及びハ中「一歳」とあるのは「一歳二か月」
と、同条第三号ニ及び第五号中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」
と、第百一条の二十五中
「一歳に達した日」とあるのは「一歳二か月に達した日」と、同条第一号及び第二号中
「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」
と、第百一条の二十九の二第一号中「一歳に満たない子」とあるのは「一歳二か月に満たない子」と、同条第二号イ中「一歳に達する日」とあるのは「一歳に達する日(休業終了予定日とされた日が当該子の一歳に達する日後である場合にあつては、当該休業終了予定日とされた日)」
とする。
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・一部改正)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の二十九
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は
★挿入★
次のとおりとする。
第百一条の二十九
法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は
、
次のとおりとする。
一
出産
一
出産
二
事業所の休業
二
事業所の休業
★新設★
三
事業主の命による外国における勤務
★新設★
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
前二号
に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
五
前各号
に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(令二厚労令七八・追加)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
★新設★
(法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の二十九の二
法第六十一条の七第二項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一
その養育する一歳に満たない子について、次のいずれかに該当する場合
イ
育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
(1)
死亡したとき。
(2)
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
ロ
育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つた場合
(1)
死亡したとき。
(2)
離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
ハ
育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子の全てが、次のいずれかに該当するに至つた場合
(1)
死亡したとき。
(2)
養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
(3)
民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したとき(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたとき。
ニ
育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者が死亡した場合
ホ
ニに規定する配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつた場合
ヘ
婚姻の解消その他の事情によりニに規定する配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつた場合
ト
育児休業の申出に係る子が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、二週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になつた場合
チ
育児休業の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当面その実施が行われない場合
二
その養育する一歳から一歳六か月に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イ
その養育する一歳未満の子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳に達する日後に初めて休業を開始する場合
ロ
前号イからハまでのいずれかに該当する場合
三
その養育する一歳六か月から二歳に達するまでの子について、次のいずれかに該当する場合
イ
その養育する一歳六か月に達する日までの子について二回の育児休業給付金の支給に係る休業(前二号に該当するものを除く。)をした場合であつて、一歳六か月に達する日後に初めて休業を開始する場合
ロ
第一号イからハまでのいずれかに該当する場合
(令三厚労令一六六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
★第百一条の二十九の三に移動しました★
★旧第百一条の二十九の二から移動しました★
(法
第六十一条の七第三項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
(法
第六十一条の七第四項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第百一条の二十九の二
法
第六十一条の七第三項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
第百一条の二十九の三
法
第六十一条の七第四項
の規定により読み替えて適用する同条第一項の労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日によることが適当でないと認められるものとして厚生労働省令で定める理由及び当該理由に応じて厚生労働省令で定める日は、次の各号に掲げる理由及び当該各号に掲げる理由の区分に応じて当該各号に定める日とする。
一
育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
一
育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該子を出生したこと 当該子を出生した日の翌日
二
育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
二
育児休業の申出に係る子について、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始する日前に当該休業に先行する母性保護のための休業をしたこと 当該先行する休業を開始した日
(令三厚労令一二四・追加)
(令三厚労令一二四・追加、令三厚労令一六六・一部改正・旧第一〇一条の二九の二繰下)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(育児休業給付金の支給申請手続)
(育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法
第六十一条の七第四項
に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の七。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業給付金支給申請書(様式第三十三号の八)をもつて代えることができる。第三項及び第七項において同じ。
)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の
第百一条の二十二第一項
(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。
★挿入★
)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額
並びに第百一条の二十五各号(第百一条の二十六において準用する場合及び第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当すること並びに法第六十一条の七第七項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業をする場合にあつては、当該育児休業の申出に係る休業開始予定日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後である事実
を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
第百一条の三十
被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、法
第六十一条の七第五項
に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、
当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日、支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」という。
)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の
第百一条の二十二
(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。
第十二項において同じ。
)の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額
★削除★
を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
公共職業安定所長は
、第一項
の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。
第五項
において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
2
公共職業安定所長は
、前項
の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。
第四項
において同じ。)について育児休業給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
3
公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項
の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、
育児休業給付金支給申請書
を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
4
第二項
の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、前項に規定する育児休業給付金の支給手続を行うべきこととされた期間に、
当該被保険者の氏名及び生年月日、被保険者番号又は個人番号、育児休業の申出に係る子の出産年月日、支給単位期間の初日及び末日並びに支給単位期間中の就業日数並びに支給単位期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付金支給申請書」という。)
を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
★新設★
5
第二項から前項までの規定は、前項(この項において準用する場合を含む。)の規定により育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者について準用する。
★新設★
6
被保険者は、支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとする場合において、当該支給単位期間に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書又は育児休業給付金支給申請書を提出する際に、当該申請書に当該各号のいずれかに該当する旨を記載して、その該当する区分に応じて、それぞれに定める事由を証明することができる書類を添えなければならない。
一
第百一条の二十五各号(第百一条の二十七において読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること
二
第百一条の二十六において準用する第百一条の二十五各号のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること及び休業終了後の雇用の継続が予定されていること(期間を定めて雇用される者に限る。)
三
第百一条の二十九の二各号のいずれかに該当する場合 当該各号のいずれかに該当すること
四
法第六十一条の七第八項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により子の一歳に達する日の翌日以後の日に休業する場合 当該育児休業の申出に係る休業をすることとする一の期間の初日とされた日が当該被保険者の配偶者がしている休業に係る休業期間の初日以後であること
★新設★
7
被保険者は、第一項及び前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらに定める書類を添えないことができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
8
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
9
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第二項
の規定は、前項の場合について準用する。
10
第七項
の規定は、前項の場合について準用する。
★11に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第五項
の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
11
第四項(第五項において読み替えて準用する場合を含む。)
の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付金支給申請書の提出に代えて、育児休業給付金支給申請書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
★新設★
12
第一項の届出に係る休業をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る同項の届出をしなければならない。
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・一部改正)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一二四・令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
★新設★
(法第六十一条の八第一項の休業)
第百一条の三十一
出生時育児休業給付金は、被保険者が次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の八第二項第二号に規定する合算して得た日数のうち公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、十日に当該合算して得た日数を二十八日で除して得た率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数。)。その日数を超える場合にあつては、公共職業安定所長が就業をしていると認める時間が八十時間(当該合算して得た日数が二十八日に満たない場合は、八十時間に当該率を乗じて得た時間数))以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一
被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二
前号の申出(以下この章において「出生時育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「出生時育児休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三
次のいずれかに該当することとなつた日後(ハに該当する場合にあつては、その日以後)の休業でないこと。
イ
出生時育児休業終了予定日とされた日(その事業主に申し出ることによつて変更された場合にあつては、その変更後の日。以下この号において同じ。)の前日までに、子の死亡その他の被保険者が出生時育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ
出生時育児休業終了予定日とされた日の前日までに、出生時育児休業の申出に係る子の出生の日の翌日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日の翌日)から起算して八週間を経過したこと。
ハ
出生時育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まつたこと(当該出生時育児休業の申出に係る子を養育するための新たな休業をする期間が始まつたときを除く。)。
四
期間を定めて雇用される者にあつては、その養育する子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者であること。
(令三厚労令一六六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
★新設★
(法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三十二
法第六十一条の八第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一
出産
二
事業所の休業
三
事業主の命による外国における勤務
四
国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二条第四項第二号に該当する交流採用
五
前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(令三厚労令一六六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
★新設★
(出生時育児休業給付金の支給申請手続)
第百一条の三十三
被保険者は、出生時育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該出生時育児休業給付金の支給に係る子の出生の日(出産予定日前に当該子が出生した場合にあつては、当該出産予定日)から起算して八週間を経過する日の翌日から当該日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までに、当該被保険者の氏名、住所又は居所、生年月日、被保険者番号又は個人番号、出生時育児休業の申出に係る子の出産年月日、出生時育児休業の申出に係る休業の初日及び末日、当該休業期間中の就業日数並びに当該休業期間に支払われた賃金の額その他の職業安定局長が定める事項を記載した申請書(以下「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」という。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の三十一の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
2
被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3
公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の八第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して出生時育児休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
4
第二十二条第一項ただし書の規定は、第一項の休業開始時賃金証明票について準用する。
5
第一項の届出(事業主を経由して提出する場合に限る。)は、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合にあつては、育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
6
第二項の規定は、前項の場合について準用する。
7
第百一条の三十第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回以上の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の三十一の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第一項の届出をしなければならない。
8
第一項の届出に係る休業(当該届出に係る子について二回目の当該届出に係る休業をした場合にあつては、初回の休業とする。)をした期間の初日前に当該届出に係る子について第百一条の二十二の休業をしていた場合は、当該届出の前に、当該休業に係る第百一条の三十第一項の届出をしなければならない。
(令三厚労令一六六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(準用)
(準用)
第百二条
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、
第百一条の五第七項
、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書
」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百二条の規定」
と読み替えるものとする。
第百二条
第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条第一項、第四十六条第一項、
第百一条の五第八項
、第百一条の六及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び育児休業給付金支給申請書
並びに育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書」
と読み替えるものとする。
(令二厚労令七八・追加)
(令二厚労令七八・追加、令三厚労令一六六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、
第百一条の十六第一項
第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
第百四十四条の二
被保険者又は被保険者であつた者が法第六条第五号に規定する船員(以下「船員」という。)である場合においては、第十七条の二第一項及び第四項、第十七条の三並びに第十七条の四(これらの規定を第百一条の二十一において準用する場合を含む。)、第二十一条第一項、第二十四条第一項、第三十二条、第三十八条の三第二号、第四十三条第一項、第四十七条第一項及び第二項、第五十条第三項、第五十四条、第五十七条第一項、第七十五条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第七十六条第一項及び第二項、第八十一条第二項、第八十一条の二第二項、第八十二条の二、第八十四条第一項、第九十四条第一項及び第二項、第九十五条第二項、第九十六条、第九十七条第二項、第九十八条第二項、第九十九条第一項、第百条の二並びに第百三十条中「公共職業安定所の長」、「公共職業安定所長」又は「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」、「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」又は「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第十八条中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は第一条第五項第一号に掲げる事務についてその対象となる者の住所又は居所を管轄する地方運輸局(以下「管轄地方運輸局」という。)(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十九条、第二十条第二項、第二十一条第一項及び第三項から第五項まで、第二十二条、第二十三条、第二十五条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条、第三十条、第三十一条第一項、第六項及び第七項、第三十一条の三第一項及び第三項、第三十八条、第三十八条の六、第四十一条、第四十二条、第四十三条第二項、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項、第四十九条第一項及び第二項、第五十条第一項、第三項及び第四項、第五十四条第一項及び第三項、第六十一条第二項、第六十三条第二項、第六十四条、第六十五条の四、第六十八条、第七十条第二項、第七十六条第三項及び第四項、第七十八条第一項及び第二項、第七十九条第一項から第五項まで、第八十一条第三項、第八十一条の二第三項、第八十二条の五第一項、第八十二条の六、第八十二条の七第一項、第八十三条、第八十三条の四第一項、第八十三条の五、第八十四条第一項、第八十五条、第八十六条、第九十二条第一項及び第二項、第九十三条、第九十七条第二項、第九十九条第一項から第三項まで、第百条、第百条の四第一項、第百条の五、第百条の八第一項並びに附則第二十三条中「管轄公共職業安定所」又は「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第二十八条第一項中「管轄公共職業安定所に」とあるのは「管轄公共職業安定所又は管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)に」と、「管轄公共職業安定所の長が」とあるのは「管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第三十一条の二中「六十歳」とあるのは「五十歳」と、第三十五条第二号中「事業所において、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十七条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者」とあるのは「船舶所有者の都合により離職する被保険者の数が一月以内の期間に三十人以上となつたことにより離職した者」と、「離職したため離職した者」とあるのは「離職したため離職した者その他これらに準ずる理由として公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が認めるものが生じたことにより離職した者」と、同条第四号中「事業所の移転」とあるのは「船舶に乗船すべき場所の変更」と、第三十六条中「理由は、」とあるのは「理由は、被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと又は」と、同条第五号イ中「労働基準法第三十六条第三項に規定する限度時間に相当する時間数(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項に規定する制限時間に相当する時間数)」とあるのは「船員法第六十四条の二第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九十四号)に規定する時間数に相当する時間数」と、同条第十号中「事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業」とあるのは「船員法第二条第二項に規定する予備船員(以下「予備船員」という。)である期間(休日を除く。)」と、第七十五条第四項中「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」と、第八十一条第一項及び第八十一条の二第一項中「公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長又は管轄公共職業安定所若しくは管轄地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第八十二条第一項及び第二項中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、同条第一項中「をいう。」とあるのは「又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第四項に規定する無料船員職業紹介事業者をいう。」と、第八十六条中「公共職業安定所、特定地方公共団体」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、特定地方公共団体」と、第八十六条及び第九十五条第一項中「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第九十五条第一項中「、公共職業安定所」とあるのは「、公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、「公共職業安定所長に」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長に」と、
第百一条の十六
第三号ロ中「労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「船員法第八十七条第一項若しくは第二項」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
2
船員を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主若しくは期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主又は船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員のキャリアアップを図るための措置を実施する事業主にあつては、第百十条第二項第一号イ及び第九項第一号イ並びに第百十二条第二項第一号ハ、第二号ハ及び第三号イ(3)中「公共職業安定所又は」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)又は」と、第百十条第二項第一号イ中「公共職業安定所の」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」と、同条第七項第一号イ、第十一項第一号イ及び第十二項第一号イ並びに第百十条の三第二項第一号及び第三項第一号中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所、地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」と、第百十条第二項第一号イ(15)中「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第百十二条第二項第二号ハ中「規定する派遣労働者」とあるのは「規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)又は派遣船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第十二項に規定する派遣船員」と、第百十八条第二項第一号ロ(ⅴ)並びに第百十八条の二第二項及び第四項中「派遣労働者」とあるのは「派遣労働者又は派遣船員」と、第百十八条の二第二項第一号ハ(4)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主(船員職業安定法第六条第十四項に規定する船員派遣元事業主をいう。(5)及び(6)において同じ。)」と、同号ハ(5)及び(6)中「派遣元事業主」とあるのは「派遣元事業主又は船員派遣元事業主」とする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一二・令二厚労令七八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令五三・平二二厚労令五四・平二三厚労令四八・平二四厚労令六七・平二四厚労令一一四・平二五厚労令二〇・平二五厚労令五五・平二五厚労令六七・平二五厚労令一三七・平二六厚労令三六・平二六厚労令五二・平二六厚労令七四・平二七厚労令六〇・平二七厚労令七六・平二七厚労令八八・平二八厚労令一七・平二八厚労令八三・平二八厚労令一三七・平二八厚労令一六一・平二九厚労令五四・平二九厚労令五五・平三〇厚労令八三・平三〇厚労令一一二・令二厚労令七八・令三厚労令一六六・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
(被保険者となつたことの届出等に関する暫定措置)
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
第一条の三
平成二十八年一月一日以後に次の各号に掲げる届出又は支給申請手続を行つた事業主又は被保険者は、当該届出又は支給申請手続に係る被保険者の個人番号について、当分の間、当該各号に規定する規定にかかわらず、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出することができる。
一
第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
一
第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出
二
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
二
第七条第一項の規定による被保険者でなくなつたことの届出
三
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
三
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
四
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
四
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
五
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
五
第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金の支給申請手続
六
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
六
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
★新設★
七
第百一条の三十三第一項の規定による出生時育児休業給付金の支給申請手続
2
事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
2
事業主は、平成二十七年十二月三十一日以前に行つた第六条第一項の規定による被保険者となつたことの届出に係る被保険者であつて、当該事業主に引き続き雇用されているものに関する次の各号に掲げる届出を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。
一
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
一
第十二条の二の規定による雇用継続交流採用職員に関する届出
二
第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
二
第十三条第一項の規定による被保険者の転勤の届出
3
被保険者は、平成二十七年十二月三十一日以前に次の各号に掲げる支給申請手続を行つた場合であつて、それぞれ当該各号に定める支給申請手続を行うとき(公共職業安定所長が当該被保険者の個人番号を把握している場合として職業安定局長が定める場合を除く。)は、当分の間、個人番号登録届を事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に併せて提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該個人番号登録届の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。
★削除★
一
第百一条の五第一項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続 同条第六項の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続
二
第百一条の七第一項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続 同条第二項において準用する第百一条の五第六項の規定による高年齢再就職給付金の支給申請手続
三
第百一条の三十第一項の規定による育児休業給付金の支給申請手続 同条第五項の規定による育児休業給付金の支給申請手続
(平三〇厚労令四八・追加、令二厚労令七八・令三厚労令一二五・一部改正)
(平三〇厚労令四八・追加、令二厚労令七八・令三厚労令一二五・令三厚労令一六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
★新設★
附 則(令和三・九・三〇厚労令一六六)
(施行期日)
第一条
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下この項及び第三項において「新雇保則」という。)様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、新雇保則第百一条の十九第一項に規定する介護休業給付金支給申請書、新雇保則第百一条の三十第一項に規定する育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び同条第四項に規定する育児休業給付金支給申請書とみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧雇保則様式第十号の四による未支給失業等給付請求書、旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の七による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書及び旧雇保則様式第三十三号の八による育児休業給付金支給申請書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3
この省令の施行の日前に旧雇保則第百一条の三十第三項の規定による通知を受けた被保険者が、この省令の施行の日以後に当該通知に係る支給単位期間について育児休業給付金の支給を受けようとするときは、当該通知は新雇保則第百一条の三十第二項の規定による通知とみなして、同条第四項の規定を適用する。
-その他-
施行日:令和四年十月一日
~令和三年九月三十日厚生労働省令第百六十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕