雇用保険法施行規則
昭和五十年三月十日 労働省 令 第三号
雇用保険法施行規則の一部を改正する省令
令和二年十月十九日 厚生労働省 令 第百七十五号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年十月十九日厚生労働省令第百七十五号~
★新設★
(令第二条第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第三条の三
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。)第二条第一号の厚生労働省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。
一
以西底びき網漁業 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六十条第六項に規定する動力漁船をいう。次号及び第三号において同じ。)により底びき網を使用して行う漁業
イ
北緯三十三度九分二十七秒以北の東経百二十七度五十九分五十二秒の線
ロ
北緯三十三度九分二十七秒東経百二十七度五十九分五十二秒の点から北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点に至る直線
ハ
北緯三十三度九分二十七秒東経百二十八度二十九分五十二秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
ニ
北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十度五十九分五十五秒の点に至る直線
ホ
北緯二十五度十五秒以南の東経百二十度五十九分五十五秒の線
二
遠洋底びき網漁業 北緯十度二十秒の線以北、次に掲げる線から成る線以西の太平洋の海域以外の海域において総トン数十五トン以上の動力漁船により底びき網を使用して行う漁業
イ
北緯二十五度十七秒以北の東経百五十二度五十九分四十六秒の線
ロ
北緯二十五度十七秒東経百五十二度五十九分四十六秒の点から北緯二十五度十五秒東経百二十八度二十九分五十三秒の点に至る直線
ハ
前号ニの直線
ニ
前号ホの線
三
基地式捕鯨業 動力漁船によりもりづつを使用して鯨をとる漁業(次号に掲げるものを除く。)
四
母船式捕鯨業 製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及び独航船が一体となつて行う漁業であつて、もりづつを使用して鯨をとるもの
2
前項の規定の適用については、ベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、東シナ海、フィリピン海、南シナ海、タイ湾、東インド諸島諸海、ビスマルク海、ソロモン海、コラル海、タスマン海、バス海峡、カリフォルニア湾、アメリカ合衆国アラスカ州南東部及びカナダブリティッシュ・コロンビア州の沿岸海域並びにアラスカ湾の海域は、太平洋の海域に含まれるものとする。
(令二厚労令一七五・追加)
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年十月十九日厚生労働省令第百七十五号~
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第四十八条の三
法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
第四十八条の三
法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十四条の二第四項、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2
前項の受給資格者に関する
雇用保険法施行令(昭和五十年政令第二十五号。以下「令」という。)
第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
2
前項の受給資格者に関する
令
第九条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・一部改正、平四労令二八・旧第四八条の二繰下、平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一九厚労令九七・平二八厚労令一三七・平二九厚労令五四・一部改正)
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・一部改正、平四労令二八・旧第四八条の二繰下、平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一九厚労令九七・平二八厚労令一三七・平二九厚労令五四・令二厚労令一七五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十二月一日
~令和二年十月十九日厚生労働省令第百七十五号~
★新設★
附 則(令和二・一〇・一九厚労令一七五)
この省令は、漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)の施行の日(令和二年十二月一日)から施行する。