雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
昭和四十七年七月一日 法律 第百十三号
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月五日 法律 第二十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
第二章
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
第一節
性別を理由とする差別の禁止等
(
第五条-第十条
)
第一節
性別を理由とする差別の禁止等
(
第五条-第十条
)
第二節
事業主の講ずべき
措置
(
第十一条-第十三条
)
第二節
事業主の講ずべき
措置等
(
第十一条-第十三条の二
)
第三節
事業主に対する国の援助
(
第十四条
)
第三節
事業主に対する国の援助
(
第十四条
)
第三章
紛争の解決
第三章
紛争の解決
第一節
紛争の解決の
援助
(
第十五条-第十七条
)
第一節
紛争の解決の
援助等
(
第十五条-第十七条
)
第二節
調停
(
第十八条-第二十七条
)
第二節
調停
(
第十八条-第二十七条
)
第四章
雑則
(
第二十八条-第三十二条
)
第四章
雑則
(
第二十八条-第三十二条
)
第五章
罰則
(
第三十三条
)
第五章
罰則
(
第三十三条
)
-本則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の
措置
)
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の
措置等
)
第十一条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第十一条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
★新設★
2
事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
★新設★
3
事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
厚生労働大臣は、
前項
の規定に基づき事業主が講ずべき
措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4
厚生労働大臣は、
前三項
の規定に基づき事業主が講ずべき
措置等
に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
5
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(平一八法八二・追加)
(平一八法八二・追加、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(職場における性的な言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の二
国は、前条第一項に規定する不利益を与える行為又は労働者の就業環境を害する同項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「性的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2
事業主は、性的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3
事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、性的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4
労働者は、性的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★第十一条の三に移動しました★
★旧第十一条の二から移動しました★
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の
措置
)
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の
措置等
)
第十一条の二
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
第十一条の三
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものに関する言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
★新設★
2
第十一条第二項の規定は、労働者が前項の相談を行い、又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べた場合について準用する。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
厚生労働大臣は、
前項
の規定に基づき事業主が講ずべき
措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3
厚生労働大臣は、
前二項
の規定に基づき事業主が講ずべき
措置等
に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
4
第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(平二八法一七・追加)
(平二八法一七・追加、令元法二四・一部改正・旧第一一条の二繰下)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務)
第十一条の四
国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行つてはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「妊娠・出産等関係言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。
2
事業主は、妊娠・出産等関係言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。
3
事業主(その者が法人である場合にあつては、その役員)は、自らも、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。
4
労働者は、妊娠・出産等関係言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
(男女雇用機会均等推進者)
第十三条の二
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、第八条、第十一条第一項、第十一条の二第二項、第十一条の三第一項、第十一条の四第二項、第十二条及び前条第一項に定める措置等並びに職場における男女の均等な機会及び待遇の確保が図られるようにするために講ずべきその他の措置の適切かつ有効な実施を図るための業務を担当する者を選任するように努めなければならない。
(令元法二四・追加)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(紛争の解決の促進に関する特例)
(紛争の解決の促進に関する特例)
第十六条
第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項
、第十一条の二第一項、第十二条及び
第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。
第十六条
第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項
及び第二項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに
第十三条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。
(平一三法一一二・追加、平一八法八二・一部改正・旧第一二条繰下、平二八法一七・一部改正)
(平一三法一一二・追加、平一八法八二・一部改正・旧第一二条繰下、平二八法一七・令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(紛争の解決の援助)
(紛争の解決の援助)
第十七条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
第十七条
都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2
事業主は、労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
2
第十一条第二項の規定は、労働者が前項の援助を求めた場合について準用する。
(昭六〇法四五・追加、平九法九二・一部改正・旧第一四条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一二・一部改正・旧第一二条繰下、平一八法八二・一部改正・旧第一三条繰下)
(昭六〇法四五・追加、平九法九二・一部改正・旧第一四条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一二・一部改正・旧第一二条繰下、平一八法八二・一部改正・旧第一三条繰下、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(調停の委任)
(調停の委任)
第十八条
都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
第十八条
都道府県労働局長は、第十六条に規定する紛争(労働者の募集及び採用についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
2
前条第二項
の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
2
第十一条第二項
の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。
(平一三法一一二・全改、平一八法八二・一部改正・旧第一四条繰下)
(平一三法一一二・全改、平一八法八二・一部改正・旧第一四条繰下、令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
第二十条
委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者
★挿入★
の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
第二十条
委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者
又は関係当事者と同一の事業場に雇用される労働者その他の参考人
の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
2
委員会は、第十一条第一項及び第十一条の二第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動又は同項に規定する言動を行つたとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
★削除★
(平一八法八二・追加、平二八法一七・一部改正)
(平一八法八二・追加、平二八法一七・令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(公表)
(公表)
第三十条
厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項
、第十一条の二第一項、第十二条及び
第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第三十条
厚生労働大臣は、第五条から第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項
及び第二項(第十一条の三第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条の三第一項、第十二条並びに
第十三条第一項の規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
(平九法九二・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一八法八二・一部改正・旧第二六条繰下、平二八法一七・一部改正)
(平九法九二・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一八法八二・一部改正・旧第二六条繰下、平二八法一七・令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(船員に関する特例)
(船員に関する特例)
第三十一条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、
第十一条第三項、第十一条の二第三項
及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、
第十一条第二項、第十一条の二第二項
、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、
第十一条第三項、第十一条の二第三項
及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、
第十一条の二第一項
、第十二条
★挿入★
及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、
第十一条の二第一項
中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。
第三十一条
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、
第十一条第五項、第十一条の三第四項
及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、
第十一条第四項、第十一条の三第三項
、第十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、
第十一条第五項、第十一条の三第四項
及び第十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第六条第二号、第七条、第九条第三項、
第十一条の三第一項
、第十二条
、第十三条の二
及び第二十九条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第九条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、
第十一条の三第一項
中「労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法第八十七条第一項又は第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十八条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」とする。
2
前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。
2
前項の規定により読み替えられた第十八条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停については、第十九条から第二十七条までの規定は、適用しない。
3
前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
3
前項の調停の事務は、三人の調停員で構成する合議体で取り扱う。
4
調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
4
調停員は、破産手続開始の決定を受け、又は禁
錮
(
こ
)
以上の刑に処せられたときは、その地位を失う。
5
第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
5
第二十条から第二十七条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、第二十一条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、第二十六条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、第二十七条中「この節」とあるのは「第三十一条第三項から第五項まで」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。
(昭五八法七八・一部改正、昭六〇法四五・一部改正・旧第一七条繰下、平九法九二・一部改正・旧第三四条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一一二・平一四法五四・一部改正、平一八法八二・一部改正・旧第二七条繰下、平二〇法二六・平二八法一七・一部改正)
(昭五八法七八・一部改正、昭六〇法四五・一部改正・旧第一七条繰下、平九法九二・一部改正・旧第三四条繰上、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一一二・平一四法五四・一部改正、平一八法八二・一部改正・旧第二七条繰下、平二〇法二六・平二八法一七・令元法二四・一部改正)
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(適用除外)
(適用除外)
第三十二条
第二章第一節及び第三節
、前章、第二十九条
並びに
第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節
★挿入★
の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
第三十二条
第二章第一節、第十三条の二、同章第三節
、前章、第二十九条
及び
第三十条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第二章第二節
(第十三条の二を除く。)
の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
(昭六〇法四五・追加、平三法七六・平七法一〇七・一部改正、平九法九二・一部改正・旧第三五条繰上、平一一法一〇四・平一四法九八・一部改正、平一八法八二・一部改正・旧第二八条繰下、平二四法四二・平二六法六七・一部改正)
(昭六〇法四五・追加、平三法七六・平七法一〇七・一部改正、平九法九二・一部改正・旧第三五条繰上、平一一法一〇四・平一四法九八・一部改正、平一八法八二・一部改正・旧第二八条繰下、平二四法四二・平二六法六七・令元法二四・一部改正)
-附題-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
附 則 抄
附 則
-附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
1
この法律は、公布の日から施行する。
★新設★
(平成三十八年三月三十一日までの間の男女雇用機会均等推進者の業務)
2
平成三十八年三月三十一日までの間は、第十三条の二中「並びに」とあるのは、「、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項に規定する一般事業主行動計画に基づく取組及び同法第二十条の規定による情報の公表の推進のための措置並びに」とする。
(令元法二四・全改)
-改正附則-
施行日:令和二年六月一日
~令和元年六月五日法律第二十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・五法二四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第一七四号で同二年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第六条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。