個人情報の保護に関する法律
平成十五年五月三十日 法律 第五十七号

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第四十四号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第四十二条 個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十七条まで、第十八条(第一項、第三項及び第四項の規定を第三十五条の二第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第三十五条の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十五条(第一項ただし書の規定を第三十五条の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十六条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第三十五条の二第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条(第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、第二十九条第二項若しくは第三項、第三十条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十三条第二項、第三十五条の二(第四項及び第五項を除く。)若しくは第三十六条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第二十六条の二第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十四条第三項若しくは第二十六条の二第三項において読み替えて準用する第二十六条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第三十五条の三第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十三条第五項若しくは第六項若しくは第三十五条の三第三項において読み替えて準用する第二十条から第二十二条まで若しくは第三十五条の二第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第三十七条若しくは第三十八条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
-改正附則-