個人情報の保護に関する法律施行令
平成十五年十二月十日 政令 第五百七号
金融商品の販売等に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和三年六月二日 政令 第百六十二号
条項号:
第二十二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
(証券取引等監視委員会への権限の委任等)
第十六条
金融庁長官は、法第四十四条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号
)及び
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第十六条
金融庁長官は、法第四十四条第四項の規定により委任された権限(同条第二項の規定による権限を除き、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号
)、金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)及び
社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により証券取引等監視委員会の権限に属させられた事項に係るものに限る。)を証券取引等監視委員会に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
2
証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
(平二八政三二四・追加)
(平二八政三二四・追加、令三政一六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十一月一日
~令和三年六月二日政令第百六十二号~
★新設★
附 則(令和三・六・二政一六二)抄
(施行期日)
1
この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。〔後略〕