個人情報の保護に関する法律施行令
平成十五年十二月十日 政令 第五百七号
個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報保護委員会事務局組織令の一部を改正する政令
令和三年三月二十四日 政令 第五十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(保有個人データから除外されるものの消去までの期間)
(仮名加工情報データベース等)
第五条
法第二条第七項の政令で定める期間は、六月とする。
第五条
法第二条第十項の政令で定めるものは、これに含まれる仮名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(平二八政三二四・一部改正・旧第四条繰下)
(令三政五六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(匿名加工情報データベース等)
(匿名加工情報データベース等)
第六条
法
第二条第十項
の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
第六条
法
第二条第十二項
の政令で定めるものは、これに含まれる匿名加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(平二八政三二四・追加)
(平二八政三二四・追加、令三政五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
(要配慮個人情報を本人の同意なく取得することができる場合)
第七条
法第十七条第二項第六号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第七条
法第十七条第二項第六号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
一
本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
二
法第二十三条第五項各号
★挿入★
に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
二
法第二十三条第五項各号
(法第三十五条の二第六項の規定により読み替えて適用する場合及び法第三十五条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(平二八政三二四・追加)
(平二八政三二四・追加、令三政五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
★新設★
(個人関連情報データベース等)
第七条の二
法第二十六条の二第一項の政令で定めるものは、これに含まれる個人関連情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
(令三政五六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
(保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項)
第八条
法第二十七条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第八条
法第二十七条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
★新設★
一
法第二十条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
二
当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
三
当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
(平二八政三二四・一部改正・旧第五条繰下)
(平二八政三二四・一部改正・旧第五条繰下、令三政五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)
(第三者提供記録から除外されるもの)
第九条
法第二十八条第二項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の請求を行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。
第九条
法第二十八条第五項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
二
当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
三
当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
四
当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
(平二八政三二四・一部改正・旧第六条繰下)
(令三政五六・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(事業所管大臣への権限の委任)
(事業所管大臣への権限の委任)
第十三条
個人情報保護委員会は、法第四十四条第一項の規定により、法
第四十条第一項
の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
第十三条
個人情報保護委員会は、法第四十四条第一項の規定により、法
第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第五十八条の四並びに法第五十八条の五
の規定による権限を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めて、事業所管大臣に委任するものとする。ただし、個人情報保護委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
2
個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
2
個人情報保護委員会は、前項の規定により委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
3
個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
3
個人情報保護委員会は、第一項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける事業所管大臣、委任しようとする事務の範囲及び委任の期間を公示しなければならない。
(平二八政三二四・追加)
(平二八政三二四・追加、令三政五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(権限行使の結果の報告)
(権限行使の結果の報告)
第十四条
法第四十四条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節
又は第二節
の規定に違反する行為があると認めたとき
★挿入★
は、直ちに)、その間の権限の行使の結果について
次に掲げる
事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
第十四条
法第四十四条第二項の規定による報告は、前条第一項の期間の範囲内で個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節
から第三節まで
の規定に違反する行為があると認めたとき
、又は法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使したとき
は、直ちに)、その間の権限の行使の結果について
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
事項を記載し、又は記録した書面により行うものとする。
一
報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実
一
法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使した場合 その報告の内容その他参考となるべき事項
二
その他参考となるべき事項
二
法第四十条第一項の規定による権限を行使した場合 報告若しくは資料の提出の要求又は立入検査を行った結果により判明した事実その他参考となるべき事項
★新設★
三
法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条若しくは第百九条、法第五十八条の四又は法第五十八条の五の規定による権限を行使した場合 その結果その他参考となるべき事項
2
個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
2
個人情報保護委員会は、前項の規定により報告の期間を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣に協議しなければならない。
(平二八政三二四・追加)
(平二八政三二四・追加、令三政五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(認定個人情報保護団体の認定の申請)
(認定個人情報保護団体の認定の申請)
第十九条
法
第四十七条第二項
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
第十九条
法
第四十七条第三項
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を個人情報保護委員会に提出してしなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
一
名称及び住所並びに代表者又は管理人の氏名
二
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
二
認定の申請に係る業務を行おうとする事務所の所在地
三
認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報
★挿入★
又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
三
認定の申請に係る業務の概要(対象事業者が取り扱う情報が個人情報
、仮名加工情報
又は匿名加工情報のいずれであるかの別を含む。)
★新設★
四
法第四十七条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
定款、寄附行為その他の基本約款
一
定款、寄附行為その他の基本約款
二
認定を受けようとする者が法第四十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面
二
認定を受けようとする者が法第四十八条各号の規定に該当しないことを誓約する書面
三
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
三
認定の申請に係る業務の実施の方法を記載した書類
四
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
四
認定の申請に係る業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
五
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
五
最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有することを明らかにする書類(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
六
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
六
役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
七
対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び
当該対象事業者が認定を受けようとする者の構成員であること又は
認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
七
対象事業者の氏名又は名称を記載した書類及び
★削除★
認定の申請に係る業務の対象となることについて同意した者であることを証する書類
八
認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
八
認定の申請に係る業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書類
九
その他参考となる事項を記載した書類
九
その他参考となる事項を記載した書類
★新設★
3
前二項の規定は、法第四十九条の二第一項の変更の認定について準用する。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項
又は前項第二号
から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更
があったときは、遅滞なく
、その旨(
同項第三号
に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
4
認定個人情報保護団体は、第一項各号に掲げる事項
若しくは第二項第二号
から第四号まで、第六号若しくは第八号に掲げる書類に記載した事項に変更
(法第四十九条の二第一項の変更の認定に伴うものを除く。)があったとき、又は同条第一項ただし書の個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく
、その旨(
第二項第三号
に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を個人情報保護委員会に提出しなければならない。
(平二八政三二四・一部改正・旧第九条繰下)
(平二八政三二四・一部改正・旧第九条繰下、令三政五六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
(地方公共団体の長等が処理する事務)
(地方公共団体の長等が処理する事務)
第二十一条
法
第四十条第一項
に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第四十四条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
第二十一条
法
第二十二条の二第一項、法第四十条第一項、法第五十八条の三において読み替えて準用する民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条、法第五十八条の四並びに法第五十八条の五
に規定する個人情報保護委員会の権限に属する事務(以下この条において「検査等事務」という。)は、当該権限が法第四十四条第一項の規定により事業所管大臣に委任され、又は同条第四項の規定により金融庁長官に委任された場合において、個人情報取扱事業者等が行う事業であって当該事業所管大臣又は金融庁長官が所管するものについての報告の徴収又は検査に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)が行うこととされているときは、当該地方公共団体の長等が行う。この場合において、当該事務を行うこととなる地方公共団体の長等が二以上あるときは、検査等事務は、各地方公共団体の長等がそれぞれ単独に行うことを妨げない。
2
前項の規定は、事業所管大臣又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。
2
前項の規定は、事業所管大臣又は金融庁長官が自ら検査等事務を行うことを妨げない。
3
第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第十四条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節
又は第二節
の規定に違反する行為があると認めたとき
★挿入★
は、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について
同項各号に掲げる
事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
3
第一項の規定により検査等事務を行った地方公共団体の長等は、第十四条第一項の規定により個人情報保護委員会が定める期間を経過するごとに(個人情報取扱事業者等に法第四章第一節
から第三節まで
の規定に違反する行為があると認めたとき
、又は法第二十二条の二第一項の規定による権限を行使したとき
は、直ちに)、その間に行った検査等事務の結果について
、第十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める
事項を記載し、又は記録した書面により事業所管大臣又は金融庁長官を経由して個人情報保護委員会に報告しなければならない。
4
第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、
当該
検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する
法第四十条の
規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
4
第一項の規定により地方公共団体の長等が検査等事務を行う場合においては、
法中当該
検査等事務に係る個人情報保護委員会に関する
★削除★
規定は、地方公共団体の長等に関する規定として地方公共団体の長等に適用があるものとする。
(平二八政三二四・一部改正・旧第一一条繰下)
(平二八政三二四・一部改正・旧第一一条繰下、令三政五六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年三月二十四日政令第五十六号~
★新設★
附 則(令和三・三・二四政五六)
この政令は、個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。