航空法
昭和二十七年七月十五日 法律 第二百三十一号
航空法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
航空機の登録
(
第三条-第九条
)
第二章
航空機の登録
(
第三条-第九条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第三章
航空機の安全性
(
第十条-第二十一条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第四章
航空従事者
(
第二十二条-第三十六条
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第五章
航空路、空港等及び航空保安施設
(
第三十七条-第五十六条の五
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第六章
航空機の運航
(
第五十七条-第九十九条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第七章
航空運送事業等
(
第百条-第百二十五条
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第八章
外国航空機
(
第百二十六条-第百三十一条の二
)
第九章
危害行為の防止
第九章
危害行為の防止
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第一節
危害行為防止基本方針等
(
第百三十一条の二の二-第百三十一条の二の四
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第二節
保安検査等
(
第百三十一条の二の五・第百三十一条の二の六
)
第十章
航空の脱炭素化の推進
(
第百三十一条の二の七-第百三十一条の二の十三
)
第十章
航空の脱炭素化の推進
(
第百三十一条の二の七-第百三十一条の二の十三
)
第十一章
無人航空機
第十一章
無人航空機
第一節
無人航空機の登録
(
第百三十一条の三-第百三十一条の十四
)
第一節
無人航空機の登録
(
第百三十二条-第百三十二条の十二
)
★新設★
第二節
無人航空機の安全性
第一款
機体認証等
(
第百三十二条の十三-第百三十二条の二十三
)
第二款
登録検査機関
(
第百三十二条の二十四-第百三十二条の三十九
)
★新設★
第三節
無人航空機操縦者技能証明等
第一款
無人航空機操縦者技能証明
(
第百三十二条の四十-第百三十二条の五十五
)
第二款
無人航空機操縦士試験機関
(
第百三十二条の五十六-第百三十二条の六十八
)
第三款
登録講習機関等
(
第百三十二条の六十九-第百三十二条の八十四
)
第二節
無人航空機の飛行
(
第百三十二条-第百三十二条の三
)
第四節
無人航空機の飛行
(
第百三十二条の八十五-第百三十二条の九十二
)
第十二章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十二章
雑則
(
第百三十三条-第百三十七条の四
)
第十三章
罰則
(
第百三十八条-第百六十二条
)
第十三章
罰則
(
第百三十八条-第百六十三条
)
-本則-
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(この法律の目的)
(この法律の目的)
第一条
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を
講ずること等
により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第一条
この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の脱炭素化を推進するための措置を
講じ、あわせて無人航空機の飛行における遵守事項等を定めてその飛行の安全の確保を図ること
により、航空の発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(昭五〇法五八・平一一法七二・平一八法一九・平二七法六七・令四法六二・一部改正)
(昭五〇法五八・平一一法七二・平一八法一九・平二七法六七・令三法六五・令四法六二・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
第十三条の四
型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、
航空事故等(
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等
をいう
。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
第十三条の四
型式証明又は第十三条の二第一項の承認を受けた者であつて本邦内に住所(法人にあつては、その主たる事務所)を有するものは、当該型式証明を受けた型式の航空機又は当該承認を受けた設計に係る航空機について、国土交通省令で定めるところにより、
★削除★
運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第二項に規定する航空事故等
(航空機に係るものに限る
。)その他の航空機が第十条第四項の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
(令元法三八・追加)
(令元法三八・追加、令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(航空従事者技能証明)
(航空従事者技能証明)
第二十二条
国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下
★挿入★
「技能証明」という。)を行う。
第二十二条
国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下
この章、第六章及び第八章において
「技能証明」という。)を行う。
(昭二七法二七八・昭四五法一一一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭二七法二七八・昭四五法一一一・平一一法一六〇・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(技能証明書)
(技能証明書)
第二十三条
技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下
★挿入★
「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
第二十三条
技能証明は、申請者に航空従事者技能証明書(以下
この章、第六章及び第八章において
「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
(令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条に移動しました★
★旧第百三十一条の三から移動しました★
(登録)
(登録)
第百三十一条の三
国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
第百三十二条
国土交通大臣は、この節で定めるところにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・旧第一三一条の三繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の二に移動しました★
★旧第百三十一条の四から移動しました★
(登録の一般的効力)
(登録の一般的効力)
第百三十一条の四
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
第百三十二条の二
無人航空機は、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、試験飛行を行うことにつきあらかじめ国土交通大臣に届け出ている場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・旧第一三一条の四繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の三に移動しました★
★旧第百三十一条の五から移動しました★
(登録の要件)
(登録の要件)
第百三十一条の五
無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
第百三十二条の三
無人航空機のうちその飛行により航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全が著しく損なわれるおそれがあるものとして国土交通省令で定める要件に該当するものは、登録を受けることができない。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・旧第一三一条の五繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の四に移動しました★
★旧第百三十一条の六から移動しました★
(登録を受けていない無人航空機の登録)
(登録を受けていない無人航空機の登録)
第百三十一条の六
登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
第百三十二条の四
登録を受けていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによつて行う。
一
無人航空機の種類
一
無人航空機の種類
二
無人航空機の型式
二
無人航空機の型式
三
無人航空機の製造者
三
無人航空機の製造者
四
無人航空機の製造番号
四
無人航空機の製造番号
五
所有者の氏名又は名称及び住所
五
所有者の氏名又は名称及び住所
六
登録の年月日
六
登録の年月日
七
使用者の氏名又は名称及び住所
七
使用者の氏名又は名称及び住所
八
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
八
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2
国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
2
国土交通大臣は、申請者に対し、前項の規定による申請の内容が真正であることを確認するため必要な無人航空機の写真その他の資料の提出を求めることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、申請者に対し、登録記号その他の登録事項を国土交通省令で定める方法により通知しなければならない。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・旧第一三一条の六繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の五に移動しました★
★旧第百三十一条の七から移動しました★
(登録記号の表示等の義務)
(登録記号の表示等の義務)
第百三十一条の七
前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
第百三十二条の五
前条第一項の登録を受けた無人航空機(以下「登録無人航空機」という。)の所有者は、同条第三項の規定により登録記号の通知を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく当該無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならない。
2
登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、
第百三十一条の四ただし書
の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
2
登録無人航空機には、前項に規定する措置を講じなければ、これを航空の用に供してはならない。ただし、
第百三十二条の二ただし書
の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一三一条の七繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の六に移動しました★
★旧第百三十一条の八から移動しました★
(登録の更新)
(登録の更新)
第百三十一条の八
第百三十一条の六第一項
の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第百三十二条の六
第百三十二条の四第一項
の登録は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第百三十一条の六第二項
及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
2
第百三十二条の四第二項
及び第三項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一三一条の八繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の七に移動しました★
★旧第百三十一条の九から移動しました★
(使用者の整備及び改造の義務)
(使用者の整備及び改造の義務)
第百三十一条の九
登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を
第百三十一条の五
の規定により登録を受けることができないもの又は
第百三十一条の七第一項
に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
第百三十二条の七
登録無人航空機の使用者は、登録無人航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該登録無人航空機を
第百三十二条の三
の規定により登録を受けることができないもの又は
第百三十二条の五第一項
に規定する措置が講じられていないものとならないように維持しなければならない。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一三一条の九繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の八に移動しました★
★旧第百三十一条の十から移動しました★
(登録事項の変更の届出)
(登録事項の変更の届出)
第百三十一条の十
登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、
第百三十一条の六第一項第五号
、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
第百三十二条の八
登録無人航空機の所有者(所有者の変更があつたときは、変更後の所有者)は、
第百三十二条の四第一項第五号
、第七号又は第八号に掲げる事項に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、その変更に係る事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を無人航空機登録原簿に登録しなければならない。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一三一条の一〇繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の九に移動しました★
★旧第百三十一条の十一から移動しました★
(是正命令)
(是正命令)
第百三十一条の十一
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第百三十二条の九
国土交通大臣は、登録無人航空機が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該登録無人航空機の所有者又は使用者に対し、その是正のために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
第百三十一条の五
の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
一
第百三十二条の三
の規定により登録を受けることができないものとなつたとき。
二
第百三十一条の七第一項
に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
二
第百三十二条の五第一項
に規定する措置が講じられていないものとなつたとき。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一三一条の一一繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の十に移動しました★
★旧第百三十一条の十二から移動しました★
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第百三十一条の十二
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第百三十二条の十
国土交通大臣は、登録無人航空機の所有者又は使用者が次の各号のいずれか(使用者にあつては、第一号)に該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
前条の規定による命令に違反したとき。
一
前条の規定による命令に違反したとき。
二
不正の手段により
第百三十一条の六第一項
の登録又は
第百三十一条の八第一項
の登録の更新を受けたとき。
二
不正の手段により
第百三十二条の四第一項
の登録又は
第百三十二条の六第一項
の登録の更新を受けたとき。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一三一条の一二繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の十一に移動しました★
★旧第百三十一条の十三から移動しました★
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第百三十一条の十三
登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
第百三十二条の十一
登録無人航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日から十五日以内に、その登録の抹消の申請をしなければならない。
一
登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
一
登録無人航空機が滅失し、又は登録無人航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く。)をしたとき。
二
登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
二
登録無人航空機の存否が二箇月間不明になつたとき。
三
登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
三
登録無人航空機が無人航空機でなくなつたとき。
2
国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、
第百三十一条の八第一項
の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の申請があつたとき、
第百三十二条の六第一項
の規定により登録がその効力を失つたとき、又は前条の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消し、その旨を所有者に通知しなければならない。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一三一条の一三繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の十二に移動しました★
★旧第百三十一条の十四から移動しました★
(国土交通省令への委任)
(国土交通省令への委任)
第百三十一条の十四
この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
第百三十二条の十二
この節に定めるもののほか、無人航空機の登録に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・旧第一三一条の一四繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(機体認証)
第百三十二条の十三
国土交通大臣は、申請により、無人航空機について機体認証を行う。
2
前項の機体認証(以下単に「機体認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行を行うことを目的とする無人航空機について行う。
一
第一種機体認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二
第二種機体認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
3
国土交通大臣は、機体認証を行うときは、当該機体認証に係る無人航空機の使用の条件を、国土交通省令で定めるところにより指定する。
4
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、当該無人航空機が国土交通省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能についての基準(以下「安全基準」という。)に適合するかどうかを設計、製造過程及び現状について検査し、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証をしなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第一種機体認証に係る同項の検査の一部を行わないことができる。
一
第百三十二条の十六第二項第一号の第一種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第一種機体認証を受けようとするものに限る。)
二
第一種機体認証を受けたことのある無人航空機
6
第四項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる無人航空機については、第二種機体認証に係る同項の検査の全部又は一部を行わないことができる。
一
第百三十二条の十六第二項第二号の第二種型式認証を受けた型式の無人航空機(初めて第二種機体認証を受けようとするものに限る。)
二
第二種機体認証を受けたことのある無人航空機
7
機体認証は、申請者に機体認証書を交付することによつて行う。
8
国土交通大臣は、機体認証を行つたときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。ただし、国土交通省令で定めるところにより当該無人航空機が機体認証を受けたことを識別するための措置が講じられる場合には、この限りでない。
9
何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
10
国土交通大臣は、機体認証の有効期間を定めるものとする。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者等の義務)
第百三十二条の十四
機体認証を受けた無人航空機を飛行させる者は、前条第三項の規定により指定された使用の条件(次条第二項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の条件)の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
2
機体認証を受けた無人航空機の使用者は、必要な整備をすることにより、当該無人航空機を安全基準に適合するように維持しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(整備命令、機体認証の効力の停止等)
第百三十二条の十五
国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるときは、当該無人航空機の使用者に対し、安全基準に適合させるため、又は安全基準に適合しなくなるおそれをなくするために必要な整備その他の措置を講ずべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、機体認証を受けた無人航空機が安全基準に適合せず、又は第百三十二条の十三第十項の有効期間を経過する前に安全基準に適合しなくなるおそれがあると認めるとき、その他無人航空機の安全性が確保されないと認めるときは、当該無人航空機の機体認証の効力を停止し、その有効期間を短縮し、又は第百三十二条の十三第三項の規定により指定した使用の条件を変更することができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(型式認証)
第百三十二条の十六
国土交通大臣は、申請により、無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。
2
前項の型式認証(以下単に「型式認証」という。)は、次の各号に掲げる認証の区分に応じ、当該各号に定める飛行に資することを目的とする無人航空機の型式について行う。
一
第一種型式認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二
第二種型式認証 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
3
国土交通大臣は、第一項の申請があつたときは、その申請に係る型式の無人航空機が安全基準及び均一性を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準(以下「均一性基準」という。)に適合することとなると認めるときは、型式認証をしなければならない。
4
型式認証は、申請者に型式認証書を交付することによつて行う。
5
国土交通大臣は、型式認証をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見を聴かなければならない。
6
国土交通大臣は、型式認証の有効期間を定めるものとする。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(設計又は製造過程の変更の承認)
第百三十二条の十七
型式認証を受けた者は、当該型式の無人航空機の設計又は製造過程の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。安全基準又は均一性基準の変更があつた場合において、型式認証を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しなくなつたことにより当該型式の無人航空機の設計又は製造過程を変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の承認の申請があつたときは、当該申請に係る設計又は製造過程の変更後の型式の無人航空機が安全基準及び均一性基準に適合することとなると認めるときは、その承認をしなければならない。
3
前条第五項の規定は、国土交通大臣が第一項の承認をしようとする場合に準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機の製造、検査等)
第百三十二条の十八
型式認証又は前条第一項の承認(以下「型式認証等」という。)を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の製造をする場合においては、当該無人航空機がその型式認証等に係る型式に適合するようにしなければならない。
2
型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、その製造に係る個別の無人航空機について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(表示)
第百三十二条の十九
型式認証等を受けた者は、型式認証等を受けた型式の無人航空機について、前条第二項の規定による義務を履行したときは、当該無人航空機に国土交通省令で定める表示を付さなければならない。
2
何人も、前項の規定により表示を付する場合を除くほか、無人航空機に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(情報の提供)
第百三十二条の二十
型式認証等を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機の使用者に対し、当該無人航空機の整備をするに当たつて必要となる技術上の情報であつて国土交通省令で定めるものを提供しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(報告の義務)
第百三十二条の二十一
型式認証等を受けた者は、当該型式認証等を受けた型式の無人航空機について、国土交通省令で定めるところにより、運輸安全委員会設置法第二条第二項に規定する航空事故等(無人航空機に係るものに限る。)その他の無人航空機が安全基準に適合せず、又は安全基準に適合しなくなるおそれがあるものとして国土交通省令で定める事態に関する情報を収集し、国土交通大臣にこれを報告しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(変更命令、型式認証等の取消し)
第百三十二条の二十二
国土交通大臣は、型式認証等を受けた型式の無人航空機が安全基準又は均一性基準に適合しないと認めるときは、当該型式認証等を受けた者に対し、安全基準又は均一性基準に適合させるために必要な設計又は製造過程の変更を命ずることができる。
2
国土交通大臣は、型式認証等を受けた者が前項の規定による命令に違反したときは、当該型式認証等を取り消すことができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(国土交通省令への委任)
第百三十二条の二十三
機体認証書及び型式認証書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他機体認証及び型式認証の実施細目は、国土交通省令で定める。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録検査機関による無人航空機検査事務の実施)
第百三十二条の二十四
国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録検査機関」という。)に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうかの検査及び型式認証等を受けようとする型式の無人航空機が均一性基準に適合するかどうかの検査(以下「無人航空機検査」という。)の実施に関する事務(以下「無人航空機検査事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録)
第百三十二条の二十五
前条の登録は、無人航空機検査事務を行おうとする者の申請により行う。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録の要件等)
第百三十二条の二十六
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下「登録申請者」という。)が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
無人航空機検査事務を実施する者が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において工学に関する学科その他無人航空機に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力を有する者であつて、通算して三年以上無人航空機の設計、製造過程及び検査に関する実務の経験を有するものであり、かつ、その人数が二名以上であること。
二
登録申請者が、無人航空機の製造又は輸入を業とする者(以下「無人航空機製造等事業者」という。)に支配されているものとして次のイからハまでのいずれかに該当するものでないこと。
イ
登録申請者が株式会社である場合にあつては、無人航空機製造等事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める無人航空機製造等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、無人航空機製造等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該無人航空機製造等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の二十四の登録をしてはならない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二
第百三十二条の三十六の規定により第百三十二条の二十四の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第百三十二条の二十四の登録は、登録検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録を受けた者が無人航空機検査事務を実施する事業所の名称及び所在地
四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録の更新)
第百三十二条の二十七
第百三十二条の二十四の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(検査の義務)
第百三十二条の二十八
登録検査機関は、無人航空機検査を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、無人航空機検査を実施しなければならない。
2
登録検査機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録事項の変更の届出)
第百三十二条の二十九
登録検査機関は、第百三十二条の二十六第三項第二号から第四号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機検査事務規程)
第百三十二条の三十
登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程(次項、第百三十二条の三十五第二項及び第百三十二条の三十六第二項第二号において「無人航空機検査事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
無人航空機検査事務規程には、無人航空機検査の実施方法、無人航空機検査に関する料金の算定方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機検査事務の休廃止)
第百三十二条の三十一
登録検査機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百三十二条の三十二
登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2
無人航空機製造等事業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第百三十二条の三十三
登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その無人航空機検査事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
無人航空機検査事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(適合命令)
第百三十二条の三十四
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第一項各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該登録検査機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(改善命令)
第百三十二条の三十五
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十八の規定に違反していると認めるときは、当該登録検査機関に対し、無人航空機検査を実施すべきこと又は無人航空機検査の方法の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2
国土交通大臣は、第百三十二条の三十第一項の認可をした無人航空機検査事務規程が無人航空機検査事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、当該無人航空機検査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録の取消し等)
第百三十二条の三十六
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の二十六第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、第百三十二条の二十四の登録を取り消さなければならない。
2
国土交通大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第百三十二条の二十九から第百三十二条の三十一まで、第百三十二条の三十二第一項、第百三十二条の三十三第一項又は次条の規定に違反したとき。
二
第百三十二条の三十第一項の規定により認可を受けた無人航空機検査事務規程によらないで無人航空機検査事務を実施したとき。
三
正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第百三十二条の二十四の登録を受けたとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(帳簿の記載)
第百三十二条の三十七
登録検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(国土交通大臣による無人航空機検査事務の実施等)
第百三十二条の三十八
国土交通大臣は、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第百三十二条の三十六第二項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関が天災その他の事由によりその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その無人航空機検査事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
国土交通大臣が前項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録検査機関が第百三十二条の三十一の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消した場合における無人航空機検査事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(公示)
第百三十二条の三十九
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第百三十二条の二十四の登録をしたとき。
二
第百三十二条の二十九の規定による届出があつたとき。
三
第百三十二条の三十一の許可をしたとき。
四
第百三十二条の三十六の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
前条第一項の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた無人航空機検査事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明の実施)
第百三十二条の四十
国土交通大臣は、申請により、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、無人航空機操縦者技能証明(以下この章において「技能証明」という。)を行う。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明書)
第百三十二条の四十一
技能証明は、前条の申請をした者に無人航空機操縦者技能証明書(第百三十二条の五十四及び第百三十二条の五十五において「技能証明書」という。)を交付することによつて行う。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(資格)
第百三十二条の四十二
技能証明は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める無人航空機の飛行に必要な技能について行う。
一
一等無人航空機操縦士 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講ずることなく行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
二
二等無人航空機操縦士 第百三十二条の八十五第一項に規定する立入管理措置を講じた上で行う第百三十二条の八十七に規定する特定飛行
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明の限定)
第百三十二条の四十三
国土交通大臣は、技能証明につき、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機の種類又は飛行の方法についての限定をすることができる。
2
前項の限定(以下この節において単に「限定」という。)をされた技能証明を受けた者は、その限定(第百三十二条の五十二第一項の規定により変更された場合にあつては、その変更後の限定)をされた種類の無人航空機又は飛行の方法でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明の条件)
第百三十二条の四十四
国土交通大臣は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するため必要があると認めるときは、必要な限度において、技能証明に、その技能証明に係る者の身体の状態に応じ、無人航空機を飛行させるについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の規定により条件を付された技能証明を受けた者は、その条件の範囲内でなければ、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行つてはならない。ただし、第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合は、この限りでない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(欠格事由)
第百三十二条の四十五
次の各号のいずれかに該当する者は、技能証明の申請をすることができない。
一
十六歳に満たない者
二
次条第一項ただし書(第一号から第三号までに係る部分を除く。以下この号において同じ。)の規定により技能証明を拒否された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項ただし書の規定により技能証明を保留されている者又は同条第三項の規定により技能証明を取り消された日から起算して一年を経過していない者若しくは同項の規定により技能証明の効力を停止されている者
三
第百三十二条の五十三(第一号から第三号までに係る部分を除く。)の規定により技能証明を取り消された日から起算して二年を経過していない者又は同条の規定により技能証明の効力を停止されている者
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明の拒否等)
第百三十二条の四十六
国土交通大臣は、次条第一項の試験に合格した者(当該試験に係る身体検査を受けた日から起算して国土交通省令で定める期間を経過していない者に限る。)に対し、技能証明を行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、国土交通省令で定めるところにより、技能証明を行わず、又は六月以内において期間を定めて技能証明を保留することができる。
一
次に掲げる病気にかかつている者
イ
幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
ロ
発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
ハ
イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
二
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
三
第五項の規定による命令に違反した者
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反する行為をした者
五
無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつた者
2
国土交通大臣は、前項ただし書の規定により技能証明を拒否し、又は保留するときは、当該試験に合格した者に対し、あらかじめ、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をしようとする理由を通知して、当該事案について弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
3
国土交通大臣は、技能証明を与えた後において、当該技能証明を受けた者が当該技能証明を受ける前に第一項第四号又は第五号に該当していたことが判明したときは、国土交通省令で定めるところにより、その者の技能証明を取り消し、又は六月以内において期間を定めて技能証明の効力を停止することができる。
4
第二項の規定は、前項の規定による処分について準用する。この場合において、第二項中「前項ただし書」とあるのは「次項」と、「拒否し、又は保留するとき」とあるのは「取り消し、又は効力を停止するとき」と読み替えるものとする。
5
国土交通大臣は、第一項第一号又は第二号に該当することを理由として同項ただし書の規定により技能証明を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、国土交通大臣が指定する期日及び場所において身体検査を受け、又は国土交通大臣が指定する期限までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(試験の実施)
第百三十二条の四十七
国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
2
前項の試験は、身体検査、学科試験及び実地試験とする。
3
学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(臨時身体検査等)
第百三十二条の四十八
国土交通大臣は、前条第一項の試験に合格した者が第百三十二条の四十六第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当する者であり、又は技能証明を受けた者が第百三十二条の五十三第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときは、当該試験に合格した者又は技能証明を受けた者につき、臨時に身体検査を行うことができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により身体検査を行う場合は、あらかじめ、身体検査を行う期日、場所その他必要な事項を当該身体検査の対象者に通知しなければならない。
3
前項の規定により通知を受けた者は、通知された期日に通知された場所に出頭して身体検査を受けなければならない。ただし、当該通知を受けた者が、当該通知された期日までに国土交通省令で定める要件を満たす医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。
4
前三項に定めるもののほか、第一項の規定による身体検査について必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(不正受験者の処分)
第百三十二条の四十九
第百三十二条の四十七第一項の試験に関して不正の行為があるとき又はあつたときは、国土交通大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その試験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。
2
前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内において期間を定めて第百三十二条の四十七第一項の試験を受けさせないことができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(試験の免除)
第百三十二条の五十
国土交通大臣は、無人航空機を飛行させる者に対する講習(以下「無人航空機講習」という。)であつて第百三十二条の六十九の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行うものを修了した者について技能証明を行う場合には、第百三十二条の四十七の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実地試験の全部又は一部を行わないことができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明の有効期間)
第百三十二条の五十一
技能証明の有効期間は、三年とする。
2
前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3
国土交通大臣は、前項の規定による技能証明の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者が国土交通省令で定める身体適性に関する基準を満たし、かつ、その資格に応じ無人航空機を飛行させるのに必要な事項に関する最新の知識及び能力を習得させるための講習(第百三十二条の八十二及び第百三十二条の八十三において「無人航空機更新講習」という。)であつて第百三十二条の八十二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第百三十二条の八十三、第百三十二条の八十四第一項及び第百三十四条第一項第十九号において「登録更新講習機関」という。)が実施するものを修了したと認めるときでなければ、技能証明の有効期間の更新をしてはならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明の限定の変更)
第百三十二条の五十二
国土交通大臣は、限定に係る技能証明については、当該技能証明に係る無人航空機を飛行させる者の申請により、当該限定を変更することができる。
2
第百三十二条の四十七から第百三十二条の五十までの規定は、前項の規定により限定の変更を行う場合について準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明の取消し等)
第百三十二条の五十三
国土交通大臣は、技能証明を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その技能証明を取り消し、又は一年以内において期間を定めてその技能証明の効力を停止することができる。
一
次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
イ
幻覚の症状を伴う精神病であつて国土交通省令で定めるもの
ロ
発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて国土交通省令で定めるもの
ハ
イ又はロに掲げるもののほか、無人航空機の飛行に支障を及ぼすおそれがある病気として国土交通省令で定めるもの
二
無人航空機の安全な飛行に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として国土交通省令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者であることが判明したとき。
四
この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反したとき。
五
無人航空機を飛行させるに当たり、非行又は重大な過失があつたとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(技能証明書の携帯義務)
第百三十二条の五十四
技能証明を受けた者は、第百三十二条の八十七に規定する特定飛行を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(国土交通省令への委任)
第百三十二条の五十五
技能証明書の様式、交付、再交付及び返納に関する事項その他技能証明に関する細目的事項並びに第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の科目、受験手続その他の試験に関する実施細目は、国土交通省令で定める。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(指定試験機関の指定)
第百三十二条の五十六
国土交通大臣は、申請により指定する者に、第百三十二条の四十七第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)の試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
前項の規定による指定(以下この款において単に「指定」という。)を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、試験事務の実施に関し第百三十二条の四十九第一項(第百三十二条の五十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
3
国土交通大臣は、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(指定の基準)
第百三十二条の五十七
国土交通大臣は、指定をしようとするときは、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、かつ、当該計画が試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二
前号の計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
前号に定めるもののほか、試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
五
その指定をすることによつて指定試験機関の当該申請に係る試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。
2
国土交通大臣は、指定の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一
申請者が第百三十二条の六十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二
法人にあつては、その役員のうちにこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(指定の公示等)
第百三十二条の五十八
国土交通大臣は、指定をしたときは、指定試験機関の名称及び住所、試験事務を行う事務所の所在地並びに試験事務の開始の日を官報で公示しなければならない。
2
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(指定の更新)
第百三十二条の五十九
指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
第百三十二条の五十六及び第百三十二条の五十七の規定は、前項の指定の更新について準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機操縦士試験員)
第百三十二条の六十
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員を選任したときは、その日から二週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4
国土交通大臣は、無人航空機操縦士試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、無人航空機操縦士試験員の解任を命ずることができる。
5
前項の規定による命令により無人航空機操縦士試験員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。
6
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機操縦士試験員に対し、その職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(試験事務規程)
第百三十二条の六十一
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
国土交通大臣は、前項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3
試験事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(予算等の提出)
第百三十二条の六十二
指定試験機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度、決算報告書及び事業報告書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第百三十二条の六十三
試験事務に従事する指定試験機関の役員若しくは職員(無人航空機操縦士試験員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
前項に規定する指定試験機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(監督命令)
第百三十二条の六十四
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(試験事務の休廃止)
第百三十二条の六十五
指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
国土交通大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3
国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(指定の取消し等)
第百三十二条の六十六
国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第百三十二条の五十七第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
二
第百三十二条の五十七第二項第二号に該当するに至つたとき。
三
第百三十二条の五十八第二項、第百三十二条の六十第一項から第三項まで若しくは第六項、第百三十二条の六十二又は第百三十二条の六十三第一項の規定に違反したとき。
四
第百三十二条の六十第四項、第百三十二条の六十一第二項又は第百三十二条の六十四の規定による命令に違反したとき。
五
第百三十二条の六十一第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
六
不正の手段により指定を受けたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により指定を取り消し、又は試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(国土交通大臣による試験事務の実施)
第百三十二条の六十七
国土交通大臣は、指定試験機関が第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第一項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務を自ら行うものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により試験事務を行うものとし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3
国土交通大臣が、第一項の規定により試験事務を行うものとし、第百三十二条の六十五第一項の規定により試験事務に関する業務の廃止を許可し、又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第百三十二条の六十八
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録講習機関の登録)
第百三十二条の六十九
無人航空機講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録の要件等)
第百三十二条の七十
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
講習機関
施設及び設備
講師の条件
一 一等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関
一 実習空域(実習期間中においては、原則として占用することができるものに限る。二の項中欄第一号において同じ。)
二 実習用無人航空機(その講習を修了することにより受けることができる技能証明に応じたものに限る。二の項中欄第二号において同じ。)
三 講習を行うため必要な建物その他の設備
四 講習に必要な書籍その他の教材
一 十八歳以上であること
二 過去二年間に第三項第四号に規定する無人航空機講習事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。
三 一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。)を有する者であつて一年以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
二 二等無人航空機操縦士の講習を行うための講習機関
一 実習空域
二 実習用無人航空機
三 講習を行うため必要な建物その他の設備
四 講習に必要な書籍その他の教材
一 一の項下欄第一号及び第二号に掲げる講師の条件に適合する者であること。
二 二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明(無人航空機の飛行の方法について限定がされていないものに限る。)を有する者であつて六月以上無人航空機を飛行させた経験を有するもの又はこれと同等以上の能力を有する者であること。
2
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第百三十二条の七十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
3
第百三十二条の六十九の登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録講習機関の種類
四
無人航空機講習の実施に関する事務(以下「無人航空機講習事務」という。)を行う事務所の所在地
五
前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録の更新)
第百三十二条の七十一
第百三十二条の六十九の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2
前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機講習事務の実施に係る義務)
第百三十二条の七十二
登録講習機関は、公正に、かつ、第百三十二条の七十第一項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録事項の変更の届出)
第百三十二条の七十三
登録講習機関は、第百三十二条の七十第三項第二号から第五号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機講習事務規程)
第百三十二条の七十四
登録講習機関は、無人航空機講習事務の開始前に、無人航空機講習事務の実施に関する規程(次項において「無人航空機講習事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
無人航空機講習事務規程には、無人航空機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機講習事務の休廃止)
第百三十二条の七十五
登録講習機関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第百三十二条の七十六
登録講習機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
無人航空機講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(適合命令)
第百三十二条の七十七
国土交通大臣は、無人航空機講習が第百三十二条の七十第一項に規定する要件に適合しなくなつたと認めるときは、当該登録講習機関に対し、当該要件に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(改善命令)
第百三十二条の七十八
国土交通大臣は、登録講習機関が第百三十二条の七十二の規定に違反していると認めるときは、当該登録講習機関に対し、同条の規定による無人航空機講習を行うべきこと又は無人航空機講習事務の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録の取消し等)
第百三十二条の七十九
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第百三十二条の七十第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第百三十二条の七十三から第百三十二条の七十五まで、第百三十二条の七十六第一項又は次条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第百三十二条の七十六第二項の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第百三十二条の六十九の登録を受けたとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(帳簿の記載)
第百三十二条の八十
登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(公示)
第百三十二条の八十一
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第百三十二条の六十九の登録をしたとき。
二
第百三十二条の七十三の規定による届出があつたとき。
三
第百三十二条の七十五の規定による届出があつたとき。
四
第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の六十九の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(登録更新講習機関の登録)
第百三十二条の八十二
無人航空機更新講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(準用)
第百三十二条の八十三
第百三十二条の七十から第百三十二条の八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(国土交通大臣による無人航空機更新講習事務の実施等)
第百三十二条の八十四
国土交通大臣は、登録更新講習機関がいないとき、前条において準用する第百三十二条の七十五の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第百三十二条の七十九の規定により第百三十二条の八十二の登録を取り消し、又は登録更新講習機関に対し当該登録に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録更新講習機関が天災その他の事由により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
国土交通大臣が前項の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を自ら行う場合における無人航空機更新講習事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の八十五に移動しました★
★旧第百三十二条から移動しました★
(飛行の禁止空域)
(飛行の禁止空域)
第百三十二条
何人も、次に掲げる空域においては
★挿入★
、無人航空機を飛行させてはならない。
第百三十二条の八十五
何人も、次に掲げる空域においては
、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置(無人航空機の飛行経路下において無人航空機を飛行させる者及びこれを補助する者以外の者の立入りを管理する措置であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)でなければ
、無人航空機を飛行させてはならない。
一
無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
一
無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二
前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
二
前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2
前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
2
何人も、前項第一号の空域又は同項第二号の空域(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させる場合又は立入管理措置を講じた上で国土交通省令で定める総重量を超える無人航空機を飛行させる場合に限る。)においては、同項に規定する場合に該当し、かつ、国土交通大臣がその運航の管理が適切に行われるものと認めて許可した場合でなければ、無人航空機を飛行させてはならない。
一
航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二
前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
★新設★
3
第一項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第二号の空域において無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
★新設★
4
前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二
前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合
(平二七法六七・追加、令二法六一・一部改正)
(平二七法六七・追加、令二法六一・一部改正、令三法六五・一部改正・旧第一三二条繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の八十六に移動しました★
★旧第百三十二条の二から移動しました★
(飛行の方法)
(飛行の方法)
第百三十二条の二
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
第百三十二条の八十六
無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
一
アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
二
国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
三
航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
四
飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五
日出から日没までの間において飛行させること。
★削除★
六
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
★削除★
七
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
★削除★
八
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
★削除★
九
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
★削除★
十
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
★削除★
2
前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。
2
無人航空機を飛行させる者は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合(立入管理措置を講ずることなく無人航空機を飛行させるときは、一等無人航空機操縦士の技能証明を受けた者が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合に限る。)を除き、次に掲げる方法により、これを飛行させなければならない。
一
前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
一
日出から日没までの間において飛行させること。
二
前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
二
当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
三
当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
四
祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
五
当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
六
地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
★新設★
3
前項に規定する場合において、同項各号に掲げる方法のいずれか(立入管理措置を講じた上で無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる場合にあつては、同項第四号から第六号までに掲げる方法のいずれか)によらずに無人航空機を飛行させる者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その運航の管理が適切に行われることについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させなければならない。
★新設★
4
第二項に規定する場合において、立入管理措置を講じた上で同項第一号から第三号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機(国土交通省令で定める総重量を超えるものを除く。)を飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める措置を講じなければならない。
★新設★
5
前三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。
一
係留することにより無人航空機の飛行の範囲を制限した上で行う飛行その他の航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を確保することができるものとして国土交通省令で定める方法による飛行を行う場合
二
前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合
(平二七法六七・追加、令元法三八・令二法六一・一部改正)
(平二七法六七・追加、令元法三八・令二法六一・一部改正、令三法六五・一部改正・旧第一三二条の二繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(第三者が立ち入つた場合の措置)
第百三十二条の八十七
無人航空機を飛行させる者は、第百三十二条の八十五第一項各号に掲げる空域における飛行又は前条第二項各号に掲げる方法のいずれかによらない飛行(以下「特定飛行」という。)を行う場合(立入管理措置を講ずることなく飛行を行う場合を除く。)において、当該特定飛行中の無人航空機の下に人の立入り又はそのおそれのあることを確認したときは、直ちに当該無人航空機の飛行を停止し、飛行経路の変更、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがない場所への着陸その他の必要な措置を講じなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(飛行計画)
第百三十二条の八十八
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。ただし、あらかじめ飛行計画を通報することが困難な場合として国土交通省令で定める場合には、特定飛行を開始した後でも、国土交通大臣に飛行計画を通報することができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定により通報された飛行計画に従い無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがあると認める場合には、無人航空機を飛行させる者に対して、特定飛行の日時又は経路の変更その他の必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
3
第一項の規定により飛行計画を通報した無人航空機を飛行させる者は、前項に規定する国土交通大臣の指示に従うほか、飛行計画に従つて特定飛行を行わなければならない。ただし、航空機の航行の安全又は地上若しくは水上の人若しくは物件の安全を確保するためにやむを得ない場合は、この限りでない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(飛行日誌)
第百三十二条の八十九
無人航空機を飛行させる者は、特定飛行を行う場合には、飛行日誌を備えなければならない。
2
特定飛行を行う者は、無人航空機を航空の用に供し、又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく飛行日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(事故等の場合の措置)
第百三十二条の九十
次に掲げる無人航空機に関する事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、直ちに当該無人航空機の飛行を中止し、負傷者を救護することその他の危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
一
無人航空機による人の死傷又は物件の損壊
二
航空機との衝突又は接触
三
その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故
2
前項各号に掲げる事故が発生した場合には、当該無人航空機を飛行させる者は、当該事故が発生した日時及び場所その他国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第百三十二条の九十一
無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第一項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百三十二条の九十二に移動しました★
★旧第百三十二条の三から移動しました★
(捜索、救助等のための特例)
(捜索、救助等のための特例)
第百三十二条の三
第百三十二条及び前条(第一項第一号から第四号までに係る部分を除く。)
の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
第百三十二条の九十二
第百三十二条の八十五、第百三十二条の八十六(第一項を除く。)及び第百三十二条の八十七から第百三十二条の八十九まで
の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が航空機の事故その他の事故に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しない。
(平二七法六七・追加、令元法三八・令二法六一・一部改正)
(平二七法六七・追加、令元法三八・令二法六一・一部改正、令三法六五・一部改正・旧第一三二条の三繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備
若しくは改造又は
航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
第百三十四条
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、次に掲げる者に対し、航空機若しくは装備品等の設計、製造、整備、改造若しくは検査、航空従事者の養成若しくは知識及び能力の判定、航空身体検査証明、空港等若しくは航空保安施設の工事、管理若しくは使用、航空機の使用、航空業務、航空運送事業、航空機使用事業、危害行為の防止、無人航空機の所有若しくは使用、無人航空機の飛行若しくは設計、製造、整備
、改造若しくは検査、無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備若しくは改造、無人航空機操縦者の講習若しくは知識及び能力の判定又は
航空運送代理店業に関し報告を求めることができる。
一
航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
一
航空機又は装備品等の設計、製造、整備、改造又は検査をする者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
二
国土交通大臣の指定を受けた航空従事者の養成施設の設置者
三
指定航空身体検査医
三
指定航空身体検査医
四
空港等又は航空保安施設の設置者
四
空港等又は航空保安施設の設置者
五
航空従事者
五
航空従事者
六
操縦技能審査員
六
操縦技能審査員
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
七
航空運送事業又は航空機使用事業を経営する者
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
八
前号に掲げる者以外の者で航空機を使用するもの
九
航空旅客取扱施設の管理者
九
航空旅客取扱施設の管理者
十
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
十
第百三十一条の二の二第二項第六号の国土交通省令で定める者
十一
危険物等所持制限区域の管理者
十一
危険物等所持制限区域の管理者
十二
保安検査を行う者
十二
保安検査を行う者
十三
保安検査業務受託者
十三
保安検査業務受託者
十四
預入手荷物検査を行う者
十四
預入手荷物検査を行う者
十五
預入手荷物検査業務受託者
十五
預入手荷物検査業務受託者
十六
無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う
者又は
無人航空機の設計、製造、整備
★挿入★
若しくは改造をする者
十六
無人航空機の所有者、使用者若しくは飛行を行う
者、
無人航空機の設計、製造、整備
、改造若しくは検査をする者又は無人航空機の装備品若しくは部品の設計、製造、整備
若しくは改造をする者
★新設★
十七
指定試験機関
★新設★
十八
登録講習機関
★新設★
十九
登録更新講習機関
★二十に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
航空運送代理店業を経営する者
二十
航空運送代理店業を経営する者
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、前項各号に掲げる者の事務所、工場その他の事業場、空港等、航空保安施設を設置する場所、空港等若しくは航空保安施設の工事を行う場所、航空機若しくは無人航空機の所在する場所又は航空機に立ち入つて、航空機、航空保安施設、無人航空機、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
5
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項第十三号又は第十五号に掲げる者に対し、同項の規定による報告を求め、又は第二項の規定による立入検査をするときは、あらかじめ、関係する都道府県公安委員会に協議しなければならない。
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二七法二七八・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭四八法一一三・平元法八二・平七法八五・平八法三五・平一一法一六〇・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(手数料の納付)
(手数料の納付)
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を
★挿入★
納めなければならない。
第百三十五条
次に掲げる者(国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を
国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に
納めなければならない。
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
一
航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
二
第十条第一項の耐空証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
三
第十二条第一項の型式証明を申請する者
四
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
四
第十三条第一項、第十三条の二第一項若しくは第三項又は第十八条第一項若しくは第三項の承認を申請する者
五
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
五
第十七条第一項の修理改造検査を受けようとする者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
六
第二十条第一項の認定を申請する者
七
第二十二条の
技能証明
を申請する者
七
第二十二条の
航空従事者技能証明
を申請する者
八
第二十九条の二第一項の
技能証明
についての限定の変更を申請する者
八
第二十九条の二第一項の
航空従事者技能証明
についての限定の変更を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九
国土交通大臣が行う第三十一条第一項の航空身体検査証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
九の二
第三十三条第一項の航空英語能力証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十
第三十四条第一項の計器飛行証明又は同条第二項の操縦教育証明を申請する者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十一
第三十五条第一項第一号の航空機の操縦の練習の許可を受けようとする者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、
技能証明書
、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十二
航空機登録証明書、耐空証明書、
航空従事者技能証明書
、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書の再交付を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十三
第三十八条第一項の空港等又は航空保安施設の設置の許可を申請する者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十四
空港等について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十五
航空保安施設について第四十二条第一項の完成検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十六
空港等について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十七
航空保安施設について第四十三条第二項において準用する第四十二条第一項の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十八
空港等について第四十四条第四項(第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
十九
航空保安施設について第四十五条第二項において準用する第四十四条第四項の検査を受けようとする者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十
空港等について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十一
航空保安施設について第四十七条第三項の検査を受ける者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十二
第七十八条第二項の運航管理者技能検定を受けようとする者
二十三
第百三十一条の六第一項
の登録を申請する者
二十三
第百三十二条の四第一項
の登録を申請する者
二十四
第百三十一条の八第一項
の登録の更新を申請する者
二十四
第百三十二条の六第一項
の登録の更新を申請する者
★新設★
二十五
第百三十二条の十三第一項の機体認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
★新設★
二十六
機体認証書又は型式認証書の再交付を申請する者
★新設★
二十七
第百三十二条の十六第一項の型式認証(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
★新設★
二十八
第百三十二条の十七第一項の承認(国土交通大臣が検査を行う場合に限る。)を申請する者
★新設★
二十九
第百三十二条の四十の無人航空機操縦者技能証明を申請する者
★新設★
三十
無人航空機操縦者技能証明書の再交付を申請する者
★新設★
三十一
第百三十二条の五十一第二項の無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新を申請する者
★新設★
三十二
第百三十二条の五十一第三項の規定による無人航空機操縦者技能証明の有効期間の更新のための講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者
★新設★
三十三
第百三十二条の五十二第一項の無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更を申請する者
★新設★
2
前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・一部改正)
(昭二七法二七八・昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四五法一一一・昭五〇法五八・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・平六法七六・平八法三五・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一七法八〇・平二〇法七五・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(指定立替納付者による納付)
(指定立替納付者による納付)
第百三十五条の二
国土交通大臣は、
前条
の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
第百三十五条の二
国土交通大臣は、
前条第一項
の規定により手数料を納付しようとする者(次項において「納付予定者」という。)から、当該手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の国土交通省令で定める要件に該当する者として国土交通大臣が指定するもの(以下この条において「指定立替納付者」という。)をして当該手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出があつた場合には、その申出を受けることが手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。
2
納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。
2
納付予定者が前項の申出をした場合において、指定立替納付者が当該納付予定者の委託を受けたときは、当該委託を受けた日に当該手数料の納付があつたものとみなす。
3
前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
3
前二項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(
技能証明書
を携帯しない等の罪)
(
航空従事者技能証明書
を携帯しない等の罪)
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一
第八条の三第二項の規定に違反して、航空機を提示しなかつたとき。
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の二
第八条の三第三項の規定に違反して、登録記号の表示を毀損したとき。
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の三
第三十三条第一項の規定に違反して、同項の国土交通省令で定める航行を行つたとき。
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の四
第三十四条第一項又は第二項の規定に違反して、計器飛行等又は操縦の教育をしたとき。
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
一の五
第三十五条第二項(第三十五条の二第二項及び第七十一条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、操縦の練習又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二
第四十九条第一項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の三第一項の規定に違反して、建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置したとき。
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二の二
第五十一条第六項(第五十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三
第五十三条第一項の規定に違反して、滑走路、誘導路その他同項の国土交通省令で定める空港等の設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしたとき。
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の二
第五十三条第二項の規定に違反して、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他同項の国土交通省令で定める行為をしたとき。
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
三の三
第五十三条第三項の規定に違反して、着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つたとき。
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、
技能証明書
、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
四
第六十七条第一項(第三十五条第五項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定に違反して、
航空従事者技能証明書
、航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を携帯しないで、その航空業務を行つたとき。
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五
第六十九条の規定に違反して、航空機の運航に従事し、又は計器飛行、夜間の飛行若しくは操縦の教育を行つたとき。
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の二
第七十一条の三第一項の規定に違反して、航空機の操縦、操縦の練習の監督又は計器飛行等の練習の監督を行つたとき。
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の三
第七十二条第一項の規定に違反して、機長として航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んだとき。
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
五の四
第七十三条の四第五項の規定による命令に違反したとき。
六
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
六
第八十九条の規定に違反して、航空機から物件を投下したとき。
七
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
七
第九十条の規定に違反して、航空機から落下傘で降下したとき。
八
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
八
第九十六条第二項の規定に違反して、同項の指示に従わなかつたとき。
九
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
九
第百三十四条の三第一項の規定に違反して、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二八法六六・昭三三法六三・昭三五法九〇・昭四〇法一一五・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五〇法五八・平六法七六・平一一法七二・平一一法一六〇・平一五法一二三・平一七法八〇・平二〇法七五・平二三法五〇・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百五十七条の四に移動しました★
★旧第百五十七条の三の二から移動しました★
(危害行為の防止に関する罪)
(危害行為の防止に関する罪)
第百五十七条の三の二
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百五十七条の四
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
一
第百三十一条の二の五第九項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
二
第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。
二
第百三十一条の二の六第四項の規定による命令に違反したとき。
(令三法六五・追加)
(令三法六五・追加・一部改正・旧第一五七条の三の二繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百五十七条の五に移動しました★
★旧第百五十七条の三の三から移動しました★
第百五十七条の三の三
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の五
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十一条の二の五第四項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
一
第百三十一条の二の五第四項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに危険物等所持制限区域内に立ち入つたとき。
二
第百三十一条の二の五第六項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
二
第百三十一条の二の五第六項(第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、保安検査を受けずに航空機に搭乗したとき。
(令三法六五・追加)
(令三法六五・追加・旧第一五七条の三の三繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の六
第百三十二条の九十第一項の規定に違反して、危険を防止するために必要な措置を講じなかつた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百五十七条の七に移動しました★
★旧第百五十七条の四から移動しました★
(無人航空機の飛行等に関する罪)
第百五十七条の四
第百三十一条の四の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供した
ときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の七
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第百三十二条の二の規定に違反して、無人航空機を航空の用に供したとき。
★新設★
二
第百三十二条の三十六第二項の規定による命令に違反したとき。
★新設★
三
第百三十二条の六十六第一項の規定による命令に違反したとき。
★新設★
四
第百三十二条の七十九(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
★新設★
2
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十二条の三十三第一項の規定に違反して、無人航空機検査事務に関して知り得た秘密を漏らした者
二
第百三十二条の六十三第一項の規定に違反して、試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者
(令二法六一・追加)
(令二法六一・追加、令三法六五・一部改正・旧第一五七条の四繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百五十七条の八に移動しました★
★旧第百五十七条の五から移動しました★
第百五十七条の五
第百三十二条の二第一項第一号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の八
第百三十二条の八十六第一項第一号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の四繰下)
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令三法六五・一部改正・旧第一五七条の五繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百五十七条の九に移動しました★
★旧第百五十七条の六から移動しました★
第百五十七条の六
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の九
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十一条の七第二項
の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
一
第百三十二条の五第二項
の規定に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
二
第百三十一条の十一
(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
二
第百三十二条の九
(第一号に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して、登録無人航空機を航空の用に供したとき。
★新設★
三
第百三十二条の十四第一項の規定に違反して、指定された使用の条件の範囲を超えて、特定飛行を行つたとき。
★新設★
四
第百三十二条の十五第一項の規定による命令に違反して、特定飛行を行つたとき(第百三十二条の八十五第四項及び第百三十二条の八十六第五項に該当する場合を除く。)。
★新設★
五
第百三十二条の二十の規定に違反して、情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供したとき。
★新設★
六
第百三十二条の二十二第一項の規定による命令に違反したとき。
★新設★
七
第百三十二条の四十三第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
★新設★
八
第百三十二条の四十四第二項の規定に違反して、特定飛行を行つたとき。
★九に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百三十二条第一項
の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
九
第百三十二条の八十五第一項
の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★新設★
十
第百三十二条の八十五第二項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★新設★
十一
第百三十二条の八十五第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★十二に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第百三十二条の二第一項第二号、
第三号
又は第五号から第八号まで
の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
十二
第百三十二条の八十六第一項第二号又は
第三号
★削除★
の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★十三に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第百三十二条の二第一項第四号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
十三
第百三十二条の八十六第一項第四号
の規定に違反して、道路、公園、広場その他の公共の場所の上空において無人航空機を飛行させたとき。
★新設★
十四
第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までの規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★十五に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第百三十二条の二第一項第九号
の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
十五
第百三十二条の八十六第二項第五号
の規定に違反して、無人航空機により同号の物件を輸送したとき。
★十六に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第百三十二条の二第一項第十号
の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
十六
第百三十二条の八十六第二項第六号
の規定に違反して、無人航空機から物件を投下したとき。
★新設★
十七
第百三十二条の八十六第三項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★新設★
十八
第百三十二条の八十六第四項の規定に違反して、無人航空機を飛行させたとき。
★新設★
十九
第百三十二条の八十七の規定に違反して、必要な措置を講じなかつたとき。
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の五繰下)
(平二七法六七・追加、令元法三八・一部改正・旧第一五七条の四繰下、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の五繰下、令三法六五・一部改正・旧第一五七条の六繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百五十七条の十に移動しました★
★旧第百五十七条の七から移動しました★
第百五十七条の七
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをした
ときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十七条の十
次の各号のいずれかに該当する
ときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第百三十二条の十三第九項の規定に違反して、表示を付したとき。
★新設★
二
第百三十二条の十八第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたとき。
★新設★
三
第百三十二条の十九第一項の規定に違反して、表示を付さなかつたとき。
★新設★
四
第百三十二条の十九第二項の規定に違反して、表示を付したとき。
★新設★
五
第百三十二条の三十一の規定に違反して、許可を受けないで無人航空機検査事務の全部を廃止したとき。
★新設★
六
第百三十二条の三十七の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
★新設★
七
第百三十二条の六十五第一項の規定に違反して、許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
★新設★
八
第百三十二条の七十五(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで無人航空機講習事務に関する業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
★新設★
九
第百三十二条の八十(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
★新設★
十
第百三十二条の八十八第一項の規定に違反して、通報をしないで、特定飛行を行つたとき。
★新設★
十一
第百三十二条の八十八第二項の規定による指示に従わないで、無人航空機を飛行させたとき。
★新設★
十二
第百三十四条の三第三項の規定に違反して、無人航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為で同項の国土交通省令で定めるものをしたとき。
★新設★
2
第百三十二条の九十第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の六繰下)
(令元法三八・追加、令二法六一・一部改正・旧第一五七条の六繰下、令三法六五・一部改正・旧第一五七条の七繰下)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第百五十七条の十一
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十二条の五十四の規定に違反して、無人航空機操縦者技能証明書を携帯しないで特定飛行を行つたとき。
二
第百三十二条の八十九第一項の規定に違反して、飛行日誌を備えなかつたとき。
三
第百三十二条の八十九第二項の規定に違反して、飛行日誌に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
(両罰規定)
(両罰規定)
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百五十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
一
第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。) 一億円以下の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から
第百五十七条の四まで及び第百五十七条の六から前条まで
各本条の罰金刑
二
第百四十三条、第百四十四条から第百四十八条の二まで、第百四十九条の三、第百五十条、第百五十五条、第百五十六条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第百五十七条から
第百五十七条の五まで、第百五十七条の七第一項、第百五十七条の九、第百五十七条の十第一項、第百五十七条の十一及び前条
各本条の罰金刑
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭五〇法五八・平一〇法七五・平一八法一九・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
第百六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
第百六十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
一
第七条、第七条の二又は第八条第一項の規定による申請をしなかつた者
二
第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十五条第四項又は第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
三
第百三十四条の三第二項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした者
四
第百三十一条の十第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四
第百三十二条の八第一項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
五
第百三十一条の十三第一項
の規定による申請をしなかつた者
五
第百三十二条の十一第一項
の規定による申請をしなかつた者
★新設★
六
第百三十二条の二十一の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・令元法三八・令二法六一・一部改正)
(昭二八法六六・昭二九法六〇・昭三三法六三・昭四五法一一一・昭五〇法五八・平六法七六・令元法三八・令二法六一・令三法六五・一部改正)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★新設★
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第百三十二条の三十二第一項又は第百三十二条の七十六第一項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をした者
二
正当な理由がないのに第百三十二条の三十二第二項又は第百三十二条の七十六第二項(第百三十二条の八十三において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
(令三法六五・追加)
施行日:令和四年十二月五日
~令和三年六月十一日法律第六十五号~
★第百六十三条に移動しました★
★旧第百六十二条から移動しました★
第百六十二条
第九条、第二十一条、第三十六条又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第百六十三条
第九条、第二十一条、第三十六条又は第七十一条の四第三項の規定による命令の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
(平六法七六・平二三法五〇・一部改正)
(平六法七六・平二三法五〇・一部改正、令三法六五・旧第一六二条繰下)