空港法
昭和三十一年四月二十日 法律 第八十号
航空法等の一部を改正する法律
令和七年六月六日 法律 第五十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
空港管理者
(
第四条・第五条
)
第二章
空港管理者
(
第四条-第五条の二
)
第三章
工事費用の負担等
(
第六条-第十一条
)
第三章
工事費用の負担等
(
第六条-第十一条
)
第四章
空港の管理等
第四章
空港の管理等
第一節
通則
(
第十二条-第十四条
)
第一節
通則
(
第十二条-第十四条
)
第二節
空港機能施設事業
(
第十五条-第二十三条
)
第二節
空港機能施設事業
(
第十五条-第二十三条
)
第三節
空港の脱炭素化の推進
(
第二十四条-第三十条
)
第三節
空港の脱炭素化の推進
(
第二十四条-第三十条
)
第五章
雑則
(
第三十一条-第四十三条
)
第五章
雑則
(
第三十一条-第四十三条
)
第六章
罰則
(
第四十四条-第五十一条
)
第六章
罰則
(
第四十四条-第五十一条
)
-本則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
(国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港の設置及び管理)
第四条
次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。
第四条
次に掲げる空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する。
一
成田国際空港
一
成田国際空港
二
東京国際空港
二
東京国際空港
三
中部国際空港
三
中部国際空港
四
関西国際空港
四
関西国際空港
五
大阪国際空港
五
大阪国際空港
六
前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの
六
前各号に掲げるもののほか、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港として政令で定めるもの
2
前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
2
前項第一号から第五号までに掲げる空港の位置は政令で定め、同項第六号の政令においては、空港の名称及び位置を明らかにするものとする。
3
第一項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社
が、
関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社
がそれぞれ
設置し、及び管理する。
3
第一項の規定にかかわらず、成田国際空港は成田国際空港株式会社
(以下「成田会社」という。)が、
関西国際空港及び大阪国際空港は新関西国際空港株式会社
(以下「新関空会社」という。)がそれぞれ
設置し、及び管理する。
4
第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、
当該指定を受けた者
が設置し、及び管理する。
4
第一項の規定にかかわらず、中部国際空港は、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定があつたときは、
同条第二項に規定する指定会社(以下「指定会社」という。)
が設置し、及び管理する。
(昭四〇法一一五・昭五九法五三・平一〇法三六・平一一法一六〇・平一五法一二四・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第三条繰下、平二三法五四・一部改正)
(昭四〇法一一五・昭五九法五三・平一〇法三六・平一一法一六〇・平一五法一二四・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第三条繰下、平二三法五四・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(地方管理空港等における国土交通大臣による工事等の代行)
第五条の二
国土交通大臣は、前条第一項に規定する地方公共団体から要請があり、かつ、当該地方公共団体における滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「滑走路等」という。)の改良又は政令で定める空港用地(以下「空港用地」という。)の造成若しくは整備の工事の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定工事(地方管理空港の滑走路等の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。以下同じ。)を当該地方公共団体に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、同項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。
一
滑走路等又は空港用地が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行うものであること。
二
高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。
2
国土交通大臣は、災害が発生した場合において、成田会社、新関空会社、指定会社又は前条第一項に規定する地方公共団体(以下この条において「特定空港管理者」という。)から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における災害復旧工事(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定災害復旧工事(成田国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、中部国際空港又は地方管理空港(以下この条において「特定空港」という。)の災害復旧工事であつて、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら施行することが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを施行することができる。
一
緊急輸送の確保その他の災害応急対策(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。次項及び第十条第二項ただし書において同じ。)に必要な航空機を特定空港に着陸させ、又は特定空港から離陸させるために行う応急のものであること。
二
次のイ及びロのいずれにも該当するものであること。
イ
特定空港が航空法第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなるおそれがある場合に行うものであること。
ロ
高度の技術を要すること又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められること。
3
国土交通大臣は、災害が発生した場合において、特定空港管理者から要請があり、かつ、当該特定空港管理者における特定空港の供用に関する業務の実施体制その他の地域の実情を勘案して、特定業務(緊急輸送の確保その他の災害応急対策に従事する航空機が当該特定空港を使用する期間に係る滑走路等の点検及び航空機によるエプロンの利用の調整に関する業務をいう。以下この条において同じ。)を当該特定空港管理者に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
4
国土交通大臣は、第一項の規定により特定工事を施行しようとするとき、第二項の規定により特定災害復旧工事を施行しようとするとき、又は前項の規定により特定業務を行おうとするときは、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
国土交通大臣は、第一項の規定による特定工事、第二項の規定による特定災害復旧工事又は第三項の規定による特定業務の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(第四条第一項第六号に掲げる空港における工事費用の負担等)
(第四条第一項第六号に掲げる空港における工事費用の負担等)
第六条
国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で
滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設(以下「
滑走路等
」という。)
の新設若しくは改良又は
政令で定める空港用地(以下単に「
空港用地
」という。)
の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
第六条
国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、一般公衆の利用に供する目的で
★削除★
滑走路等
★削除★
の新設若しくは改良又は
★削除★
空港用地
★削除★
の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
2
前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
2
前項の場合において、当該空港の設置により他の都道府県も著しく利益を受けるときは、国土交通大臣は、その利益を受ける限度において、当該空港の存する都道府県の負担すべき負担金の一部を著しく利益を受ける他の都道府県に分担させることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、前二項の規定により費用を負担すべき都道府県と協議しなければならない。
(平五法八・平一一法一六〇・平一五法四二・平二〇法七五・平二三法五四・一部改正)
(平五法八・平一一法一六〇・平一五法四二・平二〇法七五・平二三法五四・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(地方管理空港における工事費用の負担等)
(地方管理空港における工事費用の負担等)
第八条
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。
第八条
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国及び当該地方公共団体がそれぞれその百分の五十を負担する。
2
地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
地方公共団体は、前項の工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。
3
国土交通大臣は、前項の同意をする場合には、第一項の規定により国が負担することとなる金額が予算の金額を超えない範囲内でするものとする。
4
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(
第十条第三項において
「排水施設等」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
4
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で排水施設、護岸、道路、自動車駐車場又は橋(
以下
「排水施設等」という。)の新設又は改良の工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内で、当該工事に要する費用の百分の五十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
(平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第九条繰上)
(平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第九条繰上、令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(災害復旧工事の費用の負担等)
(災害復旧工事の費用の負担等)
第九条
国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事
(地震、高潮その他の異常な天然現象により生じた災害によつて必要となつた工事であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)
を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
第九条
国土交通大臣がその設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事
★削除★
を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該空港の存する都道府県がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2
第六条第二項及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。
2
第六条第二項及び第七条の規定は、前項の場合について準用する。
3
国土交通大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、その旨を同項及び前項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担すべき都道府県に通知しなければならない。
(平一一法一六〇・平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第一〇条繰上、平二三法五四・一部改正)
(平一一法一六〇・平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第一〇条繰上、平二三法五四・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
第十条
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。
第十条
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、滑走路等又は空港用地の災害復旧工事を施行する場合には、その工事に要する費用は、国がその百分の八十を、当該地方公共団体がその百分の二十をそれぞれ負担する。
2
地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
★挿入★
2
地方公共団体は、前項の災害復旧工事を施行しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
ただし、当該災害復旧工事が緊急輸送の確保その他の災害応急対策に必要な航空機を当該地方管理空港に着陸させ、又は当該地方管理空港から離陸させるために行う応急のものである場合であつて、当該地方公共団体がその旨を国土交通大臣に通知したときは、この限りでない。
3
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
3
地方公共団体がその設置し、及び管理する地方管理空港において、排水施設等の災害復旧工事を施行する場合には、国は、予算の範囲内において、その工事に要する費用の百分の八十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
(平一一法一六〇・平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第一一条繰上)
(平一一法一六〇・平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第一一条繰上、令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(国土交通大臣が地方公共団体等に代わつて施行する工事の費用の負担)
第十条の二
国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により地方公共団体に代わつて特定工事を施行する場合には、当該特定工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとした場合に第八条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。
2
国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により成田会社、新関空会社又は指定会社に代わつて特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、成田会社、新関空会社又は指定会社がそれぞれ負担する。
3
国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等又は空港用地の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が負担金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第一項の規定により国が負担する金額(当該特定災害復旧工事が北海道の区域内の地方管理空港に係るものである場合にあつては、地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとしたときに第三十八条の規定により国が負担することができる金額)に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から負担金相当額を控除した額を負担する。
4
国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて排水施設等の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、国が補助金相当額(地方公共団体が自ら当該特定災害復旧工事を施行することとした場合に前条第三項又は第三十八条の規定により国が当該地方公共団体に補助することができる金額に相当する額をいう。以下この項において同じ。)を、当該地方公共団体が当該特定災害復旧工事に要する費用の額から補助金相当額を控除した額を負担する。
5
国土交通大臣が第五条の二第二項の規定により地方公共団体に代わつて滑走路等、空港用地又は排水施設等の特定災害復旧工事以外の特定災害復旧工事を施行する場合には、当該特定災害復旧工事に要する費用は、当該地方公共団体が負担する。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(兼用工作物の工事の施行等)
(兼用工作物の工事の施行等)
第十一条
空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、
成田国際空港株式会社、新関西国際空港株式会社、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第一項の規定による指定を受けた者
又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
第十一条
空港(第四条第一項各号に掲げる空港及び地方管理空港に限る。)の施設で他の工作物と効用を兼ねるものの工事の施行、維持及び費用の負担については、当該空港を設置し、及び管理する国土交通大臣、
成田会社、新関空会社、指定会社
又は地方公共団体と当該工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
★新設★
2
国土交通大臣が第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する場合又は同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する場合における前項の規定の適用については、同項中「又は地方公共団体」とあるのは、「若しくは地方公共団体又は第五条の二第一項の規定により特定工事を施行する国土交通大臣若しくは同条第二項の規定により特定災害復旧工事を施行する国土交通大臣」とする。
(昭四〇法一一五・昭五九法五三・平一〇法三六・平一一法一六〇・平一五法一二四・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第一二条繰上、平二三法五四・一部改正)
(昭四〇法一一五・昭五九法五三・平一〇法三六・平一一法一六〇・平一五法一二四・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧第一二条繰上、平二三法五四・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(協議会)
(協議会)
第十四条
空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
第十四条
空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
空港管理者
一
空港管理者
二
次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法
(昭和二十七年法律第二百三十一号)
第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。第二十六条第二項第二号において同じ。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者
二
次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法
★削除★
第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう。第二十六条第二項第二号において同じ。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者
三
関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者
三
関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者
3
第一項の規定により協議会を組織する空港管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
3
第一項の規定により協議会を組織する空港管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
5
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
7
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平二〇法七五・追加、令四法六二・一部改正)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(土地等の帰属)
(土地等の帰属)
第三十二条
第六条第一項
若しくは第八条第一項
の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は
同条第四項
の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
第三十二条
第六条第一項
、第八条第一項若しくは第十条の二第一項
の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は
第八条第四項
の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
(平二〇法七五・一部改正・旧第一三条繰下、平二三法五四・一部改正、令四法六二・旧第二五条繰下)
(平二〇法七五・一部改正・旧第一三条繰下、平二三法五四・一部改正、令四法六二・旧第二五条繰下、令七法五五・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
(特定地方管理空港における国土交通大臣による工事等の代行等)
第八条
第五条の二及び第十条の二(第二項を除く。)の規定は、当分の間、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港及び同項の規定によりなお従前の例によりこれを管理する地方公共団体について準用する。この場合において、第五条の二第一項中「同項」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項」と、同条第二項及び第三項中「第四条第三項若しくは第四項又は前条第一項」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項」と、第十条の二第一項中「第八条第一項の規定により」とあり、同条第三項中「前条第一項の規定により」とあり、及び同条第四項中「前条第三項又は第三十八条の規定により」とあるのは「空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により」と、同条第一項及び第三項中「第三十八条の規定により」とあるのは「同項の規定によりなお従前の例により」と読み替えるものとする。
(令七法五五・追加)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
第八条
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第八項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
第九条
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第八項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第九項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第九項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、
前条第二項
の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
前条第二項
の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、
附則第七条第二項
の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、
附則第七条第二項
の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、地方公共団体に対し、空港その他の航空運送に係る施設(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前三項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、地方公共団体に対し、空港その他の航空運送に係る施設(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前三項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「
附則第八条第一項
の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
7
第一項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「
附則第九条第一項
の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
8
国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8
国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9
国は、第二項又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項の規定又は
前条第二項
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9
国は、第二項又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項の規定又は
附則第七条第二項
の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
国は、第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
国は、第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11
地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
11
地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
12
第一項又は第二項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
12
第一項又は第二項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
13
第三項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
13
第三項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
14
第三十二条又は
前条第三項
の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
14
第三十二条又は
附則第七条第三項
の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
(昭六二法八七・追加、平九法六〇・一部改正・旧附則第五項繰下・旧附則第六項繰下・旧附則第七項繰下・旧附則第八項繰下・旧附則第九項繰下・旧附則第一〇項繰下・旧附則第一一項繰下・旧附則第一二項繰下・旧附則第一三項繰下・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下、平一一法一六〇・平一四法一・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項・旧附則第一一項・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項・旧附則第一五項・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項・旧附則第二一項、令四法六二・一部改正・旧附則第七条繰下)
(昭六二法八七・追加、平九法六〇・一部改正・旧附則第五項繰下・旧附則第六項繰下・旧附則第七項繰下・旧附則第八項繰下・旧附則第九項繰下・旧附則第一〇項繰下・旧附則第一一項繰下・旧附則第一二項繰下・旧附則第一三項繰下・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下、平一一法一六〇・平一四法一・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項・旧附則第一一項・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項・旧附則第一五項・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項・旧附則第二一項、令四法六二・一部改正・旧附則第七条繰下、令七法五五・一部改正・旧附則第八条繰下)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★第十条に移動しました★
★旧第九条から移動しました★
(第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属)
(第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属)
第九条
第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
第十条
第三十六条第一項の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
(平二五法七六・追加、令四法六二・一部改正・旧附則第八条繰下)
(平二五法七六・追加、令四法六二・一部改正・旧附則第八条繰下、令七法五五・旧附則第九条繰下)
-改正附則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
附 則(令和七・六・六法五五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条の規定〔中略〕 公布の日
二
〔前略〕第二条及び第三条の規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。