空港法
昭和三十一年四月二十日 法律 第八十号

航空法等の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十二号
条項号:第二条

-目次-
-本則-
-附則-
 第六条第二項及び第三項、第七条、第九条、第二十七条並びに第三十一条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する前条第二項」と、第二十七条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第三十一条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
 第六条第二項及び第三項、第七条、第九条、第三十四条並びに第三十八条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する前条第二項」と、第三十四条中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、第三十八条中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
(昭六二法八七・追加、平九法六〇・一部改正・旧附則第五項繰下・旧附則第六項繰下・旧附則第七項繰下・旧附則第八項繰下・旧附則第九項繰下・旧附則第一〇項繰下・旧附則第一一項繰下・旧附則第一二項繰下・旧附則第一三項繰下・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下、平一一法一六〇・平一四法一・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項・旧附則第一一項・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項・旧附則第一五項・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項・旧附則第二一項)
(昭六二法八七・追加、平九法六〇・一部改正・旧附則第五項繰下・旧附則第六項繰下・旧附則第七項繰下・旧附則第八項繰下・旧附則第九項繰下・旧附則第一〇項繰下・旧附則第一一項繰下・旧附則第一二項繰下・旧附則第一三項繰下・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下、平一一法一六〇・平一四法一・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項・旧附則第一一項・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項・旧附則第一五項・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項・旧附則第二一項、令四法六二・一部改正・旧附則第七条繰下)
-改正附則-