空港法
昭和三十一年四月二十日 法律 第八十号
航空法等の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
空港管理者
(
第四条・第五条
)
第二章
空港管理者
(
第四条・第五条
)
第三章
工事費用の負担等
(
第六条-第十一条
)
第三章
工事費用の負担等
(
第六条-第十一条
)
第四章
空港の管理等
第四章
空港の管理等
第一節
通則
(
第十二条-第十四条
)
第一節
通則
(
第十二条-第十四条
)
第二節
空港機能施設事業
(
第十五条-第二十三条
)
第二節
空港機能施設事業
(
第十五条-第二十三条
)
★新設★
第三節
空港の脱炭素化の推進
(
第二十四条-第三十条
)
第五章
雑則
(
第二十四条-第三十六条
)
第五章
雑則
(
第三十一条-第四十三条
)
第六章
罰則
(
第三十七条-第四十四条
)
第六章
罰則
(
第四十四条-第五十一条
)
-本則-
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置
★挿入★
を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。
第一条
この法律は、空港の設置及び管理を効果的かつ効率的に行うための措置
並びに空港の脱炭素化を推進するための措置
を定めることにより、環境の保全に配慮しつつ、空港の利用者の便益の増進を図り、もつて航空の総合的な発達に資するとともに、我が国の産業、観光等の国際競争力の強化及び地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することを目的とする。
(平二〇法七五・一部改正)
(平二〇法七五・令四法六二・一部改正)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
(協議会)
(協議会)
第十四条
空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下
★挿入★
「協議会」という。)を組織することができる。
第十四条
空港管理者は、空港の利用者の利便の向上を図るために必要な協議を行うための協議会(以下
この条において
「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
2
協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
空港管理者
一
空港管理者
二
次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう
★挿入★
。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者
二
次条第三項に規定する指定空港機能施設事業者、航空運送事業者(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者をいう
。第二十六条第二項第二号において同じ
。)その他の事業者であつて当該空港の利用者の利便の向上に関する事業を実施すると見込まれる者
三
関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者
三
関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者、観光関係団体、商工関係団体その他の空港管理者が必要と認める者
3
第一項の規定により協議会を組織する空港管理者は、
同項に規定する協議を行う旨を
前項第二号に掲げる
者に
通知しなければならない。
3
第一項の規定により協議会を組織する空港管理者は、
協議会において協議を行うときは、あらかじめ、
前項第二号に掲げる
者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を
通知しなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る
★挿入★
協議に応じなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る
事項の
協議に応じなければならない。
5
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
5
協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
6
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
6
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
7
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
7
前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・一部改正)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(国土交通大臣である空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等)
第二十四条
国土交通大臣である空港管理者は、その管理する空港の脱炭素化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条の二に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、社会経済活動その他の活動に伴つて発生する温室効果ガス(同法第二条第三項に規定する温室効果ガスをいう。)の排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化を行うことをいう。以下同じ。)の推進を図るための計画(以下「空港脱炭素化推進計画」という。)を作成することができる。
2
空港脱炭素化推進計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
空港の脱炭素化の目標
二
前号の目標を達成するために実施する再生可能エネルギー発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。)の整備その他の空港の脱炭素化のための事業(以下「空港脱炭素化推進事業」という。)及びその実施主体に関する事項
三
前二号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
3
国土交通大臣である空港管理者は、空港脱炭素化推進計画に前項第二号に掲げる事項を記載しようとするときは、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
4
空港脱炭素化推進計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に適合したものでなければならない。
5
国土交通大臣である空港管理者は、空港脱炭素化推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6
前三項の規定は、国土交通大臣である空港管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について準用する。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(国土交通大臣以外の空港管理者の空港脱炭素化推進計画の作成等及び認定)
第二十五条
空港管理者(国土交通大臣を除く。以下この条において同じ。)は、国土交通省令で定めるところにより、空港脱炭素化推進計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2
前条第二項から第四項までの規定は、空港管理者が空港脱炭素化推進計画を作成する場合について準用する。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その空港脱炭素化推進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基本方針及び航空法第百三十一条の二の七第一項に規定する航空脱炭素化推進基本方針に適合するものであること。
二
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
航空の安全の確保に支障を及ぼすおそれのないものであること。
4
空港管理者は、空港脱炭素化推進計画について前項の認定を受けたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5
第三項の認定を受けた空港管理者(第二十七条及び第二十九条において「認定空港管理者」という。)は、当該認定に係る空港脱炭素化推進計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
6
前条第三項及び第四項の規定は空港管理者が空港脱炭素化推進計画を変更する場合について、第三項及び第四項の規定は前項の認定について準用する。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(空港脱炭素化推進協議会)
第二十六条
空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者は、空港脱炭素化推進計画の作成及び実施その他の空港の脱炭素化に関し必要な協議を行うための協議会(以下この条において「空港脱炭素化推進協議会」という。)を組織することができる。
2
空港脱炭素化推進協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
一
空港脱炭素化推進計画を作成しようとする空港管理者
二
指定空港機能施設事業者、航空運送事業者その他の当該空港において航空機の運航に関する事業を行う者
三
空港脱炭素化推進計画に記載しようとする空港脱炭素化推進事業を実施すると見込まれる者
四
関係行政機関、関係地方公共団体、学識経験者その他の当該空港管理者が必要と認める者
3
第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者は、空港脱炭素化推進協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第二号及び第三号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。
5
指定空港機能施設事業者及び航空法第百三十一条の二の八第四項に規定する認定航空運送事業者は、空港脱炭素化推進協議会が組織されていない場合にあつては、空港管理者に対して、空港脱炭素化推進協議会を組織するよう要請することができる。
6
空港管理者は、第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
7
第二項第二号及び第三号に掲げる者であつて空港脱炭素化推進協議会の構成員でないものは、第一項の規定により空港脱炭素化推進協議会を組織する空港管理者に対して、自己を空港脱炭素化推進協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
8
前項の規定による申出を受けた空港管理者は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
9
空港脱炭素化推進協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の関係行政機関及び事業者に対し、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
10
空港脱炭素化推進協議会において協議が調つた事項については、空港脱炭素化推進協議会の構成員はその協議の結果を尊重しなければならない。
11
前各項に定めるもののほか、空港脱炭素化推進協議会の運営に関し必要な事項は、空港脱炭素化推進協議会が定める。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(航空法の特例)
第二十七条
認定空港管理者が第二十五条第三項の認定(同条第五項の変更の認定を含む。以下この条において「計画の認定」という。)を受けた空港脱炭素化推進計画(以下「認定空港脱炭素化推進計画」という。)に従つて空港脱炭素化推進事業を実施するため航空法第四十三条第一項の許可を受けなければならない場合には、当該計画の認定を受けたときに、同項の規定により許可を受けたものとみなす。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(国有財産法の特例)
第二十八条
国は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第一項の規定にかかわらず、空港脱炭素化推進事業の用に供するため、行政財産(同法第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に貸し付けることができる。
2
国有財産法第二十三条から第二十五条までの規定は、前項の規定による貸付けについて準用する。
3
第一項の規定による貸付けの期間は、三十年以内とする。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(指導及び助言)
第二十九条
国は、認定空港管理者又は認定空港脱炭素化推進計画に定められた空港脱炭素化推進事業の実施主体に対し、当該認定空港脱炭素化推進計画に係る措置の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(認定の取消し)
第三十条
国土交通大臣は、認定空港脱炭素化推進計画が第二十五条第三項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、又は認定空港脱炭素化推進計画に従つて空港脱炭素化推進事業が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(認可等の条件)
(認可等の条件)
第二十四条
国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定又は許可(次項において「認可等」という。)に条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
第三十一条
国土交通大臣は、この法律に規定する認可、指定又は許可(次項において「認可等」という。)に条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件又は期限は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
2
前項の条件又は期限は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・旧第二四条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(土地等の帰属)
(土地等の帰属)
第二十五条
第六条第一項若しくは第八条第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は同条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
第三十二条
第六条第一項若しくは第八条第一項の規定により国及び地方公共団体が費用を負担した工事又は同条第四項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港にあつては国に、地方管理空港にあつては当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
(平二〇法七五・一部改正・旧第一三条繰下、平二三法五四・一部改正)
(平二〇法七五・一部改正・旧第一三条繰下、平二三法五四・一部改正、令四法六二・旧第二五条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(国有財産の無償貸付)
(国有財産の無償貸付け)
第二十六条
普通財産
である国有財産
(国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)第二条の国有財産
をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。
第三十三条
普通財産
★削除★
(国有財産法
第三条第三項に規定する普通財産
をいう。次条において同じ。)で地方管理空港の範囲内にあるものは、同法第二十二条の規定にかかわらず、当該空港を設置し、及び管理する地方公共団体に無償で貸し付けることができる。
(平二〇法七五・一部改正・旧第一五条繰下)
(平二〇法七五・一部改正・旧第一五条繰下、令四法六二・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(不用となつた国有財産の譲与)
(不用となつた国有財産の譲与)
第二十七条
国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産である
国有財産を
、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
第三十四条
国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の供用の廃止又は範囲の変更があつた場合においては、国は、国有財産法第二十八条の規定にかかわらず、当該空港の範囲内又は当該空港の範囲から除かれた区域内に存する不用となつた土地、工作物その他の物件のうち、普通財産である
ものを
、当該空港又は当該空港の範囲から除かれた部分につき第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体に、その負担した費用の額の範囲内において譲与することができる。
(平二〇法七五・一部改正・旧第一六条繰下、平二三法五四・一部改正)
(平二〇法七五・一部改正・旧第一六条繰下、平二三法五四・一部改正、令四法六二・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(東京国際空港の特例)
(東京国際空港の特例)
第二十八条
国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
第三十五条
国は、東京国際空港緊急整備事業(東京国際空港における滑走路、着陸帯、誘導路及び照明施設の新設の工事並びにこれらに附帯する工事に係る事業で、国土交通大臣が航空輸送需要に対応するため緊急に行う必要があると認めて、当該事業が行われる区域を告示したものをいう。次条において同じ。)の円滑な推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十六条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
第二十九条
地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
第三十六条
地方公共団体は、総務大臣と協議の上、国に対し、東京国際空港緊急整備事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議するものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定による資金の貸付けを受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、当該年度の東京国際空港緊急整備事業の内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議するものとする。
(平二〇法七五・追加、平二五法七六・一部改正)
(平二〇法七五・追加、平二五法七六・一部改正、令四法六二・旧第二九条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十七条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
第三十条
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。
第三十七条
国土交通大臣は、必要があると認めるときは、東京国際空港における航空機の発着回数その他の同空港の供用の条件に関し、前条第一項の規定により資金を貸し付けている地方公共団体から意見を聴くものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。
2
国土交通大臣は、前項の規定により地方公共団体から意見を聴いた場合において、必要があると認めるときは、東京国際空港の供用の条件に関し適当と認める措置を講ずるものとする。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・旧第三〇条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(北海道の特例)
(北海道の特例)
第三十一条
国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の設置及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助をすることができる。
第三十八条
国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する第四条第一項第六号に掲げる空港又は地方管理空港の設置及び管理に要する費用については、政令で定めるところにより、第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助をすることができる。
(平二〇法七五・一部改正・旧第一七条繰下、平二三法五四・一部改正)
(平二〇法七五・一部改正・旧第一七条繰下、平二三法五四・一部改正、令四法六二・旧第三一条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(報告徴収及び立入検査)
(報告徴収及び立入検査)
第三十二条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
第三十九条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、空港管理者(国土交通大臣を除く。次項及び次条において同じ。)及び指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、空港管理者及び指定空港機能施設事業者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。
3
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示するものとする。
4
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・旧第三二条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(指導等)
(指導等)
第三十三条
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第四十条
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、基本方針に即し、空港管理者、指定空港機能施設事業者その他の空港の設置又は管理と密接な関連を有する者に対し、当該空港の効果的かつ効率的な設置及び管理を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・旧第三三条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第三十四条
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。
第四十一条
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方航空局長に行わせることができる。
2
地方航空局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
2
地方航空局長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を地方航空局の事務所の長に行わせることができる。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・旧第三四条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
(政令への委任)
(政令への委任)
第三十五条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十二条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二〇法七五・旧第一八条繰下)
(平二〇法七五・旧第一八条繰下、令四法六二・旧第三五条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第三十六条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十三条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・旧第三六条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十七条から移動しました★
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、百万円以下の罰金に処する。
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十二条第四項の規定による命令に違反した
者
一
第十二条第四項の規定による命令に違反した
とき。
二
第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受した
者
二
第十三条第一項の規定による届出をしないで、又は届け出た着陸料等によらないで、着陸料等を収受した
とき。
三
第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受した
者
三
第十三条第二項の規定による命令に違反して、着陸料等を収受した
とき。
四
第三十二条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
者
四
第三十九条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
とき。
五
第三十二条第二項
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした
者
五
第三十九条第二項
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした
とき。
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・一部改正)
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・一部改正、令四法六二・一部改正・旧第三七条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第三十八条から移動しました★
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する
ときは
、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員(法人でない指定空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
第四十五条
次の各号のいずれかに該当する
場合には
、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員(法人でない指定空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一
第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
一
第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二
第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二
第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
(平二〇法七五・追加)
(平二〇法七五・追加、令四法六二・一部改正・旧第三八条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十九条から移動しました★
第三十九条
第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十六条
第十二条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
ときは、その違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
(平二三法一〇五・追加)
(平二三法一〇五・追加、令四法六二・一部改正・旧第三九条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十七条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
第四十条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第三十七条
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
罰金刑
を科する。
第四十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第四十四条
又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の
刑
を科する。
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・一部改正・旧第三九条繰下)
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・一部改正・旧第三九条繰下、令四法六二・一部改正・旧第四〇条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十八条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する
ときは
、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には
、その違反行為をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。
一
第十九条の規定による命令に違反したとき。
一
第十九条の規定による命令に違反したとき。
二
第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二
第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四〇条繰下)
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四〇条繰下、令四法六二・一部改正・旧第四一条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
第四十二条
第十二条第一項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
第四十九条
第十二条第一項の規定に違反して、空港供用規程の公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、五十万円以下の過料に処する。
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四一条繰下)
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四一条繰下、令四法六二・旧第四二条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
第四十三条
第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
第五十条
第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四二条繰下)
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四二条繰下、令四法六二・旧第四三条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第五十一条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
第四十四条
第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
第五十一条
第二十三条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、百万円以下の罰金又は百万円以下の過料に処する旨の規定を設けることができる。
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四三条繰下)
(平二〇法七五・追加、平二三法一〇五・旧第四三条繰下、令四法六二・旧第四四条繰下)
-附則-
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
(自衛隊共用空港における工事費用の負担等)
第三条
国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
第三条
国土交通大臣が自衛隊の設置する共用空港(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能を果たすものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「自衛隊共用空港」という。)において、一般公衆の利用に供する目的で滑走路等の新設若しくは改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事を施行する場合には、当分の間、その工事に要する費用は、国がその三分の二を、当該自衛隊共用空港の存する都道府県がその三分の一をそれぞれ負担する。
2
前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
2
前項の規定により国及び都道府県が費用を負担した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、国に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても同様とする。
3
第六条第二項及び第三項、第七条、第九条、
第二十七条
並びに
第三十一条
の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する前条第二項」と、
第二十七条
中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、
第三十一条
中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
3
第六条第二項及び第三項、第七条、第九条、
第三十四条
並びに
第三十八条
の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第六条第二項中「前項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「附則第三条第一項」と、「前二項」とあるのは「同項の規定及び同条第三項において準用する前項」と、第七条第一項中「設置」とあるのは「一般公衆への供用」と、「前条第一項又は第二項」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する前条第二項」と、
第三十四条
中「供用」とあるのは「一般公衆への供用」と、「第六条第一項若しくは第二項若しくは第八条第一項の規定により費用を負担し、又は同条第四項に規定する工事の費用を負担した地方公共団体」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第六条第二項の規定により費用を負担した都道府県」と、
第三十八条
中「第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項に規定する負担割合以上の負担又は第八条第四項若しくは第十条第三項に規定する補助率以上の補助」とあるのは「附則第三条第一項の規定又は同条第三項において準用する第九条第一項に規定する負担割合以上の負担」と読み替えるものとする。
(平九法六〇・全改、平一一法一六〇・平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第二項・旧附則第三項)
(平九法六〇・全改、平一一法一六〇・平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第二項・旧附則第三項、令四法六二・一部改正)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
(共用空港における空港機能施設事業等)
(共用空港における空港機能施設事業等)
第五条
第十五条から第二十二条まで、
第三十二条及び第三十三条
の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「国管理空港(第四条第一項第二号及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)」とあるのは、「附則第二条第一項に規定する共用空港」と読み替えるものとする。
第五条
第十五条から第二十二条まで、
第三十九条及び第四十条
の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「国管理空港(第四条第一項第二号及び第六号に掲げる空港をいう。第二十三条において同じ。)」とあるのは、「附則第二条第一項に規定する共用空港」と読み替えるものとする。
2
次の各号のいずれかに該当する
ときは
、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者(共用空港において空港機能施設事業を行う者であつて、前項において準用する第十五条第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)の役員(法人でない指定共用空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下この条において同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
2
次の各号のいずれかに該当する
場合には
、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者(共用空港において空港機能施設事業を行う者であつて、前項において準用する第十五条第一項の規定による指定を受けたものをいう。以下この条において同じ。)の役員(法人でない指定共用空港機能施設事業者にあつては、当該指定を受けた者。以下この条において同じ。)又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
一
前項において準用する第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
一
前項において準用する第十六条第三項の規定による届出をしないで、又は届け出た旅客取扱施設利用料によらないで、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二
前項において準用する第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
二
前項において準用する第十六条第四項の規定による命令に違反して、旅客取扱施設利用料を収受したとき。
三
前項において準用する
第三十二条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
前項において準用する
第三十九条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
前項において準用する
第三十二条第二項
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四
前項において準用する
第三十九条第二項
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第三号又は第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の
罰金刑
を科する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項第三号又は第四号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の
刑
を科する。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。
4
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、百万円以下の過料に処する。
一
第一項において準用する第十九条の規定による命令に違反したとき。
一
第一項において準用する第十九条の規定による命令に違反したとき。
二
第一項において準用する第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
二
第一項において準用する第二十条の規定に違反して、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
5
第一項において準用する第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
5
第一項において準用する第十六条第五項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした指定共用空港機能施設事業者の役員又は職員は、五十万円以下の過料に処する。
(平二〇法七五・追加、平二三法五四・一部改正)
(平二〇法七五・追加、平二三法五四・令四法六二・一部改正)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
(共用空港における空港の脱炭素化の推進)
第六条
第二十四条、第二十六条及び第二十八条の規定は、当分の間、共用空港について準用する。この場合において、第二十四条第一項、第三項、第五項及び第六項中「国土交通大臣である空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、同条第一項中「その管理する空港」とあるのは「附則第二条第一項に規定する共用空港」と、第二十六条第一項、第二項第一号、第三項及び第五項から第八項までの規定中「空港管理者」とあり、並びに同条第二項第四号中「当該空港管理者」とあるのは「国土交通大臣」と、第二十八条第一項中「空港脱炭素化推進計画(国土交通大臣が作成したものに限る。)又は認定空港脱炭素化推進計画」とあるのは「附則第六条において準用する第二十四条第一項の規定により国土交通大臣が作成した空港脱炭素化推進計画」と読み替えるものとする。
(令四法六二・追加)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第七条に移動しました★
★旧第六条から移動しました★
(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)
(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)
第六条
地方公共団体は、当分の間、第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事を施行することができる。
第七条
地方公共団体は、当分の間、第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その管理する地方管理空港において、一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事並びに当該空港と他の地点との間の路線における予定された航空機の運航の確実性を高度に確保することができるものとして政令で定める照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事を施行することができる。
2
前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
2
前項の規定により地方公共団体が工事を施行する場合には、国は、当分の間、予算の範囲内で、当該工事のうち空港の利用者の利便の向上又は地域経済の発展に特に資するものとして政令で定めるものに要する費用の百分の四十以内を当該地方公共団体に対して補助することができる。
3
前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
3
前項の規定により国が費用を補助した工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
(平九法六〇・追加、平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第五項・旧附則第六項・旧附則第七項)
(平九法六〇・追加、平一五法四二・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第五項・旧附則第六項・旧附則第七項、令四法六二・旧附則第六条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第八条に移動しました★
★旧第七条から移動しました★
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
第七条
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第八項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
第八条
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第八項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第九項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第四項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の新設、改良等の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第四項の規定(同項の規定による国の補助の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第九項において同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、前条第二項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、前条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
国は、当分の間、地方公共団体に対し、前条第二項の規定により国がその費用について補助することができる空港の施設の改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、前条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、地方公共団体に対し、空港その他の航空運送に係る施設(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前三項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
4
国は、当分の間、地方公共団体に対し、空港その他の航空運送に係る施設(第四条第一項各号に掲げる空港又は地方管理空港の機能の増進又は利用者の利便の向上に資するもの及びこれらの空港によつては満たされない航空運送の需要に応ずることによりこれらの空港の機能を補完することとなるものに限る。)の新設又は改良の工事(前三項に規定するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
5
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
5
前各項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
6
前項に定めるもののほか、第一項から第四項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第一項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「
附則第七条第一項
の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
7
第一項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行う場合における第八条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の規定により国が負担することとなる金額」とあるのは、「
附則第八条第一項
の規定により国が貸し付けることとなる金額」とする。
8
国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
8
国は、第一項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事に係る第八条第一項の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9
国は、第二項又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項の規定又は前条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
9
国は、第二項又は第三項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、第八条第四項の規定又は前条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
国は、第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
10
国は、第四項の規定により、地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である工事について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
11
地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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地方公共団体が、第一項から第四項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第五項及び第六項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
12
第一項又は第二項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
12
第一項又は第二項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
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第三項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
13
第三項の規定により国がその費用に充てる資金を無利子で貸し付けた工事のために取得した土地、工作物その他の物件は、当該工事が施行される地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体に帰属する。当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件についても、同様とする。
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第二十五条
又は前条第三項の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
14
第三十二条
又は前条第三項の規定は、前二項に規定する工事のために取得した土地、工作物その他の物件又は当該工事によつて生じた土地、工作物その他の物件については、適用しない。
(昭六二法八七・追加、平九法六〇・一部改正・旧附則第五項繰下・旧附則第六項繰下・旧附則第七項繰下・旧附則第八項繰下・旧附則第九項繰下・旧附則第一〇項繰下・旧附則第一一項繰下・旧附則第一二項繰下・旧附則第一三項繰下・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下、平一一法一六〇・平一四法一・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項・旧附則第一一項・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項・旧附則第一五項・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項・旧附則第二一項)
(昭六二法八七・追加、平九法六〇・一部改正・旧附則第五項繰下・旧附則第六項繰下・旧附則第七項繰下・旧附則第八項繰下・旧附則第九項繰下・旧附則第一〇項繰下・旧附則第一一項繰下・旧附則第一二項繰下・旧附則第一三項繰下・旧附則第一四項繰下・旧附則第一五項繰下・旧附則第一六項繰下、平一一法一六〇・平一四法一・一部改正、平二〇法七五・一部改正・旧附則第八項・旧附則第九項・旧附則第一〇項・旧附則第一一項・旧附則第一二項・旧附則第一三項・旧附則第一四項・旧附則第一五項・旧附則第一六項・旧附則第一七項・旧附則第一八項・旧附則第一九項・旧附則第二〇項・旧附則第二一項、令四法六二・一部改正・旧附則第七条繰下)
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★第九条に移動しました★
★旧第八条から移動しました★
(
第二十九条第一項
の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属)
(
第三十六条第一項
の規定による資金の貸付けに係る借入金の帰属)
第八条
第二十九条第一項
の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
第九条
第三十六条第一項
の規定による資金の貸付けに係る借入金は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百五十九条の三第一項に規定する借入金償還完了年度の末日までの間、自動車安全特別会計の空港整備勘定に帰属するものとする。
(平二五法七六・追加)
(平二五法七六・追加、令四法六二・一部改正・旧附則第八条繰下)
-改正附則-
施行日:令和四年十二月一日
~令和四年六月十日法律第六十二号~
★新設★
附 則(令和四・六・一〇法六二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和四年政令第二七四号で同年一二月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第三条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。