建設業法施行規則
昭和二十四年七月二十八日 建設省 令 第十四号
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
令和三年八月三十一日 国土交通省 令 第五十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の四
法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、
次に掲げる措置
とする。
第十三条の四
法第十九条第三項の国土交通省令で定める措置は、
次に掲げるもの
とする。
一
電子情報処理組織を使用する措置のうち
イ又はロに掲げる
もの
一
電子情報処理組織を使用する措置のうち
次に掲げる
もの
イ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
送信
し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル
に記録する措置
イ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を送信
し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた
受信者ファイル(専ら当該契約の相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)
に記録する措置
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第十九条第一項に掲げる事項又は請負契約の内容で同項に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)
を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイルに当該
契約事項等を記録する措置
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
契約事項等
を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた
当該契約の相手方の受信者ファイルに当該
契約事項等を記録する措置
★新設★
ハ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された契約事項等を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供する措置
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置
2
前項
に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
2
前項各号
に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一
当該契約の相手方がファイルヘの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
一
当該契約の相手方がファイルヘの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
二
ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
三
当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
三
当該契約の相手方が本人であることを確認することができる措置を講じていること。
★新設★
3
第一項各号に掲げる措置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
第一項第一号ロに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
二
第一項第一号ハに掲げる措置にあつては、契約事項等を建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該契約事項等を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一三条の二繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一三条の二繰下、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(建設工事の請負契約に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の五
令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の五
令第五条の五第一項の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
一
前条第一項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二
ファイルヘの記録の方式
二
ファイルヘの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の三繰下)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の三繰下、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十三条の六
令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げる方法
とする。
第十三条の六
令第五条の五第一項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げるもの
とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建設工事の請負契約の当事者
の使用に係る電子計算機
と当該契約の相手方
の使用に係る電子計算機
とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ
建設工事の請負契約の相手方
の使用に係る電子計算機
から電気通信回線を通じて建設工事の請負契約の当事者
の使用に係る電子計算機
に令第五条の五第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該
電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第十九条第三項の承諾に関する事項
を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、
当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項
を記録する方法
ロ
建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
前条に規定する電磁的方法の種類及び内容
を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、
当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨
を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
当該承諾に関する事項
を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
承諾等をする旨
を記録したものを交付する方法
★新設★
2
前項各号に掲げる方法は、建設工事の請負契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
前項第一号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の四繰下)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の四繰下、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の七
法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げる方法
とする。
第十三条の七
法第十九条の二第三項の国土交通省令で定める方法は、
法第十九条の二第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、現場代理人に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるもの
とする。
★新設★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて請負人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
★新設★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち
イ又はロに掲げる
もの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち
次に掲げる
もの
イ
請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
送信
し、
受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に記録する方法
イ
請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信
し、
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)
に記録する方法
ロ
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第十九条の二第一項に規定する現場代理人に関する事項
を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、
当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項
を記録する
方法(同条第三項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
記載事項
を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該注文者の受信者ファイルに当該記載事項
を記録する
方法
★新設★
ハ
請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供する方法
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
現場代理人に関する事項
を記録したものを交付する方法
四
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
記載事項
を記録したものを交付する方法
★新設★
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に掲げる方法は、
注文者がファイルヘの記録を出力することによる書面を作成することができる
ものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号
に掲げる方法は、
次に掲げる基準に適合する
ものでなければならない。
★新設★
一
注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
★新設★
二
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
★新設★
三
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を請負人の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を注文者に対し通知するものであること。ただし、注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
第一号
の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項
第一号及び第三号
の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の五繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の五繰下、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(現場代理人の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の八
令第五条の六第一項の規定により示すべき
方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の八
令第五条の六第一項の規定により示すべき
電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する
方法のうち請負人が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する
方法のうち請負人が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の六繰下)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の六繰下、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(監督員の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の九
法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げる方法
とする。
第十三条の九
法第十九条の二第四項の国土交通省令で定める方法は、
法第十九条の二第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、監督員に関する事項を通知する場合にあつては第三号又は第四号に掲げるもの
とする。
★新設★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
★新設★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち
イ又はロに掲げる
もの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち
次に掲げる
もの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
送信
し、
受信者
の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル
に記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信
し、
請負人
の使用に係る電子計算機に備えられた
受信者ファイル(専ら請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)
に記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第十九条の二第二項に規定する監督員に関する事項
を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、
当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項
を記録する
方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
記載事項
を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、
請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該請負人の受信者ファイルに当該記載事項
を記録する
方法
★新設★
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供する方法
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
監督員に関する事項
を記録したものを交付する方法
四
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
記載事項
を記録したものを交付する方法
★新設★
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に掲げる方法は、
請負人がファイルヘの記録を出力することによる書面を作成することができる
ものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号
に掲げる方法は、
次に掲げる基準に適合する
ものでなければならない。
★新設★
一
請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
★新設★
二
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
★新設★
三
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を請負人に対し通知するものであること。ただし、請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号
の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号及び第三号
の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の七繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の七繰下、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
(監督員の選任等に関する通知に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十
令第五条の七第一項の規定により示すべき
方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十
令第五条の七第一項の規定により示すべき
電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する
方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する
方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルヘの記録の方式
二
ファイルヘの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の八繰下)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の八繰下、令三国交通令五三・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十一
法第二十条第三項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
建設業者の使用に係る電子計算機と建設工事の注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら注文者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、建設工事の注文者の使用に係る電子計算機に備えられた当該建設工事の注文者の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
建設工事の注文者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を建設業者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を建設工事の注文者に対し通知するものであること。ただし、建設工事の注文者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(建設工事の見積書に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十二
令第五条の九第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項各号に規定する方法のうち建設業者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(建設工事の見積書に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十三条の十三
令第五条の九第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
建設工事の注文者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建設業者の使用に係る電子計算機に令第五条の九第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建設工事の注文者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、建設業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十三条の十四に移動しました★
★旧第十三条の十一から移動しました★
(工期等に影響を及ぼす事象)
(工期等に影響を及ぼす事象)
第十三条の十一
法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
第十三条の十四
法第二十条の二の国土交通省令で定める事象は、次に掲げる事象とする。
一
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
一
地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象
二
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
二
騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象
(令二国交通令六九・追加)
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・旧第一三条の一一繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十三条の十五に移動しました★
★旧第十三条の十二から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十二
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げる方法
とする。
第十三条の十五
法第二十二条第四項の国土交通省令で定める方法は、
法第二十二条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十二条第三項の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるもの
とする。
★新設★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて発注者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
★新設★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち
イ又はロに掲げる
もの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち
次に掲げる
もの
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
送信
し、
受信者
の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル
に記録する方法
イ
発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信
し、
元請負人
の使用に係る電子計算機に備えられた
受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)
に記録する方法
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第二十二条第三項の承諾をする旨
を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、
当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨
を記録する
方法(同条第四項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
記載事項
を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、
元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項
を記録する
方法
★新設★
ハ
発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
法第二十二条第三項の承諾をする旨
を記録したものを交付する方法
四
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
記載事項
を記録したものを交付する方法
★新設★
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に掲げる方法は、
元請負人がファイルヘの記録を出力することによる書面を作成することができる
ものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号
に掲げる方法は、
次に掲げる基準に適合する
ものでなければならない。
★新設★
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
★新設★
二
第一項第三号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
★新設★
三
第一項第三号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を発注者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号
の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号及び第三号
の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の九繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の九繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一二繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十三条の十六に移動しました★
★旧第十三条の十三から移動しました★
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十三
令第六条の四第一項の規定により示すべき
方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十六
令第六条の四第一項の規定により示すべき
電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項に規定する
方法のうち発注者が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号に規定する
方法のうち発注者が使用するもの
二
ファイルヘの記録の方式
二
ファイルヘの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一〇繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平二〇国交通令八四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一〇繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一三繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十三条の十七に移動しました★
★旧第十三条の十四から移動しました★
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十三条の十四
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げる方法
とする。
第十三条の十七
法第二十三条第二項の国土交通省令で定める方法は、
法第二十三条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする場合にあつては第一号又は第二号に、法第二十三条第一項ただし書の承諾をする場合にあつては第三号又は第四号に掲げるもの
とする。
★新設★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ
下請負人選定者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された次条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
★新設★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
★三に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち
イ又はロに掲げる
もの
三
電子情報処理組織を使用する方法のうち
次に掲げる
もの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
送信
し、
受信者
の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル
に記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と法第二十三条第一項ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信
し、
下請負人選定者
の使用に係る電子計算機に備えられた
受信者ファイル(専ら下請負人選定者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)
に記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨
を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、
当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨
を記録する
方法(同条第二項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
記載事項
を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、
下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられた当該下請負人選定者の受信者ファイルに当該記載事項
を記録する
方法
★新設★
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた下請負人選定者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供する方法
★四に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
法第二十三条第一項ただし書の承諾をする旨
を記録したものを交付する方法
四
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
記載事項
を記録したものを交付する方法
★新設★
2
前項第一号及び第二号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
に掲げる方法は、
下請負人選定者がファイルヘの記録を出力することによる書面を作成することができる
ものでなければならない。
3
第一項第三号及び第四号
に掲げる方法は、
次に掲げる基準に適合する
ものでなければならない。
★新設★
一
下請負人選定者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
★新設★
二
第一項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
★新設★
三
第一項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を下請負人選定者に対し通知するものであること。ただし、下請負人選定者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項第一号
の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
4
第一項第一号及び第三号
の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一一繰下)
(平一三国交通令四二・追加、平一六国交通令一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一三条の一一繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一四繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十三条の十八に移動しました★
★旧第十三条の十五から移動しました★
(下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十三条の十五
令第七条第一項の規定により示すべき
方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十三条の十八
令第七条第一項の規定により示すべき
電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項
に規定する方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項第三号及び第四号
に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルヘの記録の方式
二
ファイルヘの記録の方式
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の一二繰下)
(平一三国交通令四二・追加、令二国交通令六九・旧第一三条の一二繰下、令三国交通令五三・一部改正・旧第一三条の一五繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(特定専門工事の元請負人及び下請負人の合意に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十七条の七
法第二十六条の三第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
イ
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイル(専ら受信者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録する方法
ロ
特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられた当該契約の相手方の受信者ファイルに当該記載事項を記録する方法
ハ
送信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて受信者の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一
当該契約の相手方が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を特定専門工事を施工するために締結した下請契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を当該契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の八に移動しました★
★旧第十七条の七から移動しました★
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第十七条の七
法
第二十六条の三第五項
の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げる方法
とする。
第十七条の八
法
第二十六条の三第六項
の国土交通省令で定める方法は、
次に掲げるもの
とする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち
イ又はロに掲げる
もの
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち
次に掲げる
もの
イ
注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
送信
し、
受信者
の使用に係る電子計算機に備えられた
ファイル
に記録する方法
イ
注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて
書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信
し、
元請負人
の使用に係る電子計算機に備えられた
受信者ファイル(専ら元請負人の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)
に記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
法第二十六条の三第四項の承諾をする旨
を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、
当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨
を記録する
方法(同条第五項前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された
記載事項
を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、
元請負人の使用に係る電子計算機に備えられた当該元請負人の受信者ファイルに当該記載事項
を記録する
方法
★新設★
ハ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
法第二十六条の三第四項の承諾をする旨
を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
記載事項
を記録したものを交付する方法
2
前項
に掲げる方法は、
元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができる
ものでなければならない。
2
前項各号
に掲げる方法は、
次に掲げる基準に適合する
ものでなければならない。
★新設★
一
元請負人が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
★新設★
二
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を元請負人に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。
★新設★
三
前項第一号ハに掲げる方法にあつては、記載事項を注文者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を受信者に対し通知するものであること。ただし、元請負人が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
3
第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(令二国交通令六九・追加)
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・一部改正・旧第一七条の七繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の九に移動しました★
★旧第十七条の八から移動しました★
(特定専門工事の注文者の承諾に係る電磁的方法の種類及び内容)
第十七条の八
令第三十一条第一項の規定により示すべき
方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第十七条の九
令第三十一条第一項の規定により示すべき
電磁的方法
の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一
前条第一項
に規定する方法のうち注文者が使用するもの
一
前条第一項各号
に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二
ファイルへの記録の方式
二
ファイルへの記録の方式
(令二国交通令六九・追加)
(令二国交通令六九・追加、令三国交通令五三・一部改正・旧第一七条の八繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
(特定専門工事の注文者の承諾に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
第十七条の十
令第三十一条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
イ
元請負人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて注文者の使用に係る電子計算機に令第三十一条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ
注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(令三国交通令五三・追加)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十一に移動しました★
★旧第十七条の九から移動しました★
(講習の実施基準)
(講習の実施基準)
第十七条の九
法第二十六条の九の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
第十七条の十一
法第二十六条の九の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
一
講習は、講義及び試験により行うものであること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
二
受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
三
講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
科目
内容
時間
(一)
建設工事に関する法律制度
イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等
ロ 建設工事の適正な施工に係る施策
一・五時間
(二)
建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理
イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項
ロ 工程管理に関する事項
ハ 品質管理に関する事項
ニ 安全管理に関する事項
二・五時間
(三)
建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法
イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項
ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項
ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項
ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項
二時間
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
四
前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
五
講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
六
試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
七
講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)の法第二十七条の十八第一項に規定する資格者証(修了者が資格者証の交付を受けていない場合にあつては、別記様式第二十五号の三によるラベル)に修了した旨を記載すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
八
講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
九
講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の六繰下)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の六繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の九繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十二に移動しました★
★旧第十七条の十から移動しました★
(講習規程の記載事項)
(講習規程の記載事項)
第十七条の十
法第二十六条の十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の十二
法第二十六条の十一第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
一
講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
二
講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
三
講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
四
講習の受講の申請に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
五
講習の実施方法に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
六
講習の内容及び時間に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
七
講義に用いる教材に関する事項
八
試験の方法に関する事項
八
試験の方法に関する事項
九
修了した旨の記載に関する事項
九
修了した旨の記載に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十
講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一
第十七条の十四第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十一
第十七条の十四第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
十二
その他講習業務の実施に関し必要な事項
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の七繰下)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一〇繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十三に移動しました★
★旧第十七条の十一から移動しました★
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
第十七条の十一
登録講習実施機関は、法第二十六条の十二の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の十三
登録講習実施機関は、法第二十六条の十二の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の八繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一一繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十四に移動しました★
★旧第十七条の十二から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十七条の十二
法第二十六条の十三第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第十七条の十四
法第二十六条の十三第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の九繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一二繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十五に移動しました★
★旧第十七条の十三から移動しました★
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
第十七条の十三
法第二十六条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
第十七条の十五
法第二十六条の十三第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
2
前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一〇繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一三繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十六に移動しました★
★旧第十七条の十四から移動しました★
(帳簿)
(帳簿)
第十七条の十四
法第二十六条の十七の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第十七条の十六
法第二十六条の十七の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
三
講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
四
修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了した旨を記載した年月日及び修了番号
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十七に規定する帳簿への記載に代えることができる。
2
前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十六条の十七に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
登録講習実施機関は、法第二十六条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
3
登録講習実施機関は、法第二十六条の十七に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
4
登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一一繰下)
(平一六国交通令一・追加、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一四繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十七に移動しました★
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(講習業務の引継ぎ)
(講習業務の引継ぎ)
第十七条の十五
登録講習実施機関は、法第二十六条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十七条の十七
登録講習実施機関は、法第二十六条の十八第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
一
講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
前条第三項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一二繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一二繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一五繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十八に移動しました★
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(講習の実施結果の報告)
(講習の実施結果の報告)
第十七条の十六
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の十八
登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
講習の実施年月日
一
講習の実施年月日
二
講習の実施場所
二
講習の実施場所
三
修了者数
三
修了者数
2
前項の報告書には、第十七条の十四第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
2
前項の報告書には、第十七条の十四第一項第四号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。
3
報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
3
報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
一
登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一三繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一六繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の十九に移動しました★
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(講習の受講)
(講習の受講)
第十七条の十七
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。
第十七条の十九
法第二十六条第五項の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して五年を経過しない者でなければならない。
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一四繰下)
(平一六国交通令一・追加、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の一七繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十に移動しました★
★旧第十七条の十八から移動しました★
(検定等の指定)
(検定等の指定)
第十七条の十八
令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
第十七条の二十
令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
一
一般社団法人又は一般財団法人で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
二
正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
三
国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること。
2
前項に規定するもののほか、令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
2
前項に規定するもののほか、令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める。
3
令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
3
令第三十九条の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする。
検 定 等 を 実 施 す る 者
検定等の名称
名 称
主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
造園施工技術者試験
検 定 等 を 実 施 す る 者
検定等の名称
名 称
主たる事務所の所在地
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
二級建設機械施工技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級土木施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
土木施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
二級建築施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
建築施工技術者試験
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
電気工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
二級管工事施工管理技術研修の修了試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
管工事施工技術者試験
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
造園施工技術者試験
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の三繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一五繰下、令二国交通令七〇・一部改正)
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の三繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の一五繰下、令二国交通令七〇・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の一八繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十一に移動しました★
★旧第十七条の十九から移動しました★
(指定試験機関の指定)
(指定試験機関の指定)
第十七条の十九
法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
第十七条の二十一
法第二十七条の二第一項に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする。
検定種目
指 定 試 験 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
建設機械施工管理
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
昭和六十三年十月十七日
土木施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
建築施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
平成三十年四月十七日
造園施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
検定種目
指 定 試 験 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
建設機械施工管理
一般社団法人日本建設機械施工協会
東京都港区芝公園三丁目五番八号
昭和六十三年十月十七日
土木施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
建築施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
電気工事施工管理
一般財団法人建設業振興基金
東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号
昭和六十三年十月十七日
管工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
電気通信工事施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
平成三十年四月十七日
造園施工管理
一般財団法人全国建設研修センター
東京都小平市喜平町二丁目一番二号
昭和六十三年十月十七日
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の四繰下、平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・平三〇国交通令四四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一六繰下、令二国交通令七〇・一部改正)
(平一三国交通令七二・追加、平一六国交通令一・旧第一七条の二の四繰下、平二四国交通令三三・平二四国交通令八一・平三〇国交通令四四・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一六繰下、令二国交通令七〇・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の一九繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十二に移動しました★
★旧第十七条の二十から移動しました★
(指定試験機関の指定の申請)
(指定試験機関の指定の申請)
第十七条の二十
法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十二
法第二十七条の二第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
行おうとする試験事務の範囲
三
行おうとする試験事務の範囲
四
試験事務を開始しようとする年月日
四
試験事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
七
試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十
法第二十七条の六第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類
十一
法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十一
法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する役員の誓約書
十二
その他参考となる事項を記載した書類
十二
その他参考となる事項を記載した書類
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の三繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一七繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の三繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の一七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二〇繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十三に移動しました★
★旧第十七条の二十一から移動しました★
(名称等の変更の届出)
(名称等の変更の届出)
第十七条の二十一
指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十三
指定試験機関は、法第二十七条の四第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
一
変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一八繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二一繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十四に移動しました★
★旧第十七条の二十二から移動しました★
(役員の選任又は解任の認可の申請)
(役員の選任又は解任の認可の申請)
第十七条の二十二
指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十四
指定試験機関は、法第二十七条の五第一項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
一
役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
2
前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第二十七条の三第二項第四号イ又はロの規定に関する誓約書を添えなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の五繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一九繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の五繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の一九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二二繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十五に移動しました★
★旧第十七条の二十三から移動しました★
(試験委員の要件)
(試験委員の要件)
第十七条の二十三
法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
第十七条の二十五
法第二十七条の六第一項の国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の六繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二〇繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の六繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二三繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十六に移動しました★
★旧第十七条の二十四から移動しました★
(試験委員の選任又は解任の届出)
(試験委員の選任又は解任の届出)
第十七条の二十四
指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十六
指定試験機関は、法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験委員の氏名
一
試験委員の氏名
二
選任又は解任の理由
二
選任又は解任の理由
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
三
選任の場合にあつては、その者の略歴
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の七繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二一繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の七繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二四繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の二十七に移動しました★
★旧第十七条の二十五から移動しました★
(試験事務規程の記載事項)
(試験事務規程の記載事項)
第十七条の二十五
法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第十七条の二十七
法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
一
試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
二
試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三
試験事務の実施の方法に関する事項
三
試験事務の実施の方法に関する事項
四
受検手数料の収納の方法に関する事項
四
受検手数料の収納の方法に関する事項
五
試験委員の選任又は解任に関する事項
五
試験委員の選任又は解任に関する事項
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
六
試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
七
試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
八
その他試験事務の実施に関し必要な事項
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二二繰下、令三国交通令九・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二二繰下、令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二五繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(試験事務規程の認可の申請)
(試験事務規程の認可の申請)
第十七条の二十六
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十八
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の八第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の九繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二三繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の九繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二六繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(事業計画等の認可の申請)
(事業計画等の認可の申請)
第十七条の二十七
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の二十九
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定試験機関は、法第二十七条の九第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一〇繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二四繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一〇繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の二七繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(帳簿)
(帳簿)
第十七条の二十八
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の三十
法第二十七条の十の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
試験の区分
一
試験の区分
二
試験年月日
二
試験年月日
三
試験地
三
試験地
四
受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
四
受検者の受検番号、氏名、生年月日及び合否の別
五
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
五
合格した者に書面でその旨を通知した日(以下「合格通知日」という。)
2
法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第四条第一項第六号及び第四条の二第一項第六号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
2
法第二十七条の十に規定する帳簿には、施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号)第四条第一項第六号及び第四条の二第一項第六号の規定により提出された写真を添付しなければならない。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3
第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十七条の十に規定する帳簿への記載に代えることができる。
4
第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
4
第二項に規定する写真が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項の写真に代えることができる。
5
法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
5
法第二十七条の十に規定する帳簿(第三項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)及び第二項の規定により添付された写真(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)は、試験の区分ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一一繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令七〇・令三国交通令九・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一〇建令二七・平一二建令四一・平一三国交通令四二・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一一繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令七〇・令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二八繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(試験事務の実施結果の報告)
(試験事務の実施結果の報告)
第十七条の二十九
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十一
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を試験の区分ごとに記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
試験年月日
一
試験年月日
二
試験地
二
試験地
三
受検申請者数
三
受検申請者数
四
受検者数
四
受検者数
五
合格者数
五
合格者数
六
合格通知日
六
合格通知日
2
前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
2
前項の報告書には、合格者の受検番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに前条第二項に規定する写真のうち合格者に係るものを記録した磁気ディスク等を添付しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一二繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二六繰下、令三国交通令九・一部改正)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一二繰下、平二一国交通令四五・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の二六繰下、令三国交通令九・一部改正、令三国交通令五三・旧第一七条の二九繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(試験事務の休廃止の許可)
(試験事務の休廃止の許可)
第十七条の三十
指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の三十二
指定試験機関は、法第二十七条の十三第一項の規定により許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
一
休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
二
休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三
休止又は廃止の理由
三
休止又は廃止の理由
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二七繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三〇繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(試験事務の引継ぎ)
(試験事務の引継ぎ)
第十七条の三十一
指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第十七条の三十三
指定試験機関は、法第二十七条の十五第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
一
試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二
試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
三
その他国土交通大臣が必要と認める事項
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二八繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の一四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の二八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三一繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(資格者証の交付の申請)
(資格者証の交付の申請)
第十七条の三十二
法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十四第一項並びに第十七条の三十五第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
第十七条の三十四
法第二十七条の十八第一項の規定による資格者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した資格者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「資格者証用写真」という。)を添えて、これを国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十四第一項並びに第十七条の三十五第一項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
一
申請者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
申請者が有する監理技術者資格
二
申請者が有する監理技術者資格
三
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
三
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の商号又は名称及び許可番号
2
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の資格者証交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
監理技術者資格を有することを証する書面
一
監理技術者資格を有することを証する書面
二
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
二
建設業者の業務に従事している場合にあつては、当該建設業者の業務に従事している旨を証する書面
3
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十四において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣(指定資格者証交付機関が交付等事務を行う場合にあつては、指定資格者証交付機関。第十七条の三十四において同じ。)は、資格者証の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
4
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
4
資格者証交付申請書の様式は、別記様式第二十五号の四によるものとする。
5
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
5
資格者証の交付の申請が既に交付された資格者証に記載されている監理技術者資格以外の監理技術者資格の記載に係るものである場合には、当該申請により行う資格者証の交付は、その既に交付された資格者証と引換えに行うものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の二九繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一五繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の二九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三二繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(資格者証の記載事項及び様式)
(資格者証の記載事項及び様式)
第十七条の三十三
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
第十七条の三十五
法第二十七条の十八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
一
交付を受ける者の氏名、生年月日、本籍及び住所
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
二
最初に資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
三
現に所有する資格者証の交付を受けた年月日
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
四
交付を受ける者が有する監理技術者資格
五
建設業の種類
五
建設業の種類
六
資格者証交付番号
六
資格者証交付番号
七
資格者証の有効期間の満了する日
七
資格者証の有効期間の満了する日
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
八
交付を受ける者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、前条第一項第三号に掲げる事項
九
交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
九
交付を受ける者が法第二十六条第五項の講習を修了した場合にあつては、修了した旨
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
2
資格者証の様式は、別記様式第二十五号の五によるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
3
資格者証の記載に用いる略語は、国土交通大臣が定めるところによるものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三〇繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一六繰下、平二七国交通令八三・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三〇繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三三繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(資格者証の記載事項の変更)
(資格者証の記載事項の変更)
第十七条の三十四
資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
第十七条の三十六
資格者証の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、三十日以内に国土交通大臣に届け出て、資格者証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。
一
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
一
氏名、本籍又は住所を変更したとき。
二
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
二
資格者証に記載されている監理技術者資格を有しなくなつたとき。
三
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の三十二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。
三
資格者証の交付を受けている者が建設業者の業務に従事している場合にあつては、第十七条の三十二第一項第三号に掲げる事項について変更があつたとき。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の三十二第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
2
前項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第二十五号の六による資格者証変更届出書を、前項第三号に該当することとなつた場合においてはこれに第十七条の三十二第二項第二号に掲げる書面を添えて、これを提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
3
国土交通大臣は、第一項の規定による届出をしようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三一繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一二建令四一・平一四国交通令九三・平一五国交通令二六・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一七繰下、平二七国交通令八二・一部改正、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三一繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三四繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の三十七に移動しました★
★旧第十七条の三十五から移動しました★
(資格者証の再交付等)
(資格者証の再交付等)
第十七条の三十五
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
第十七条の三十七
資格者証の交付を受けている者は、資格者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に資格者証の再交付を申請することができる。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
2
前項の規定による再交付を申請しようとする者は、資格者証用写真を添付した別記様式第二十五号の七による資格者証再交付申請書を提出しなければならない。
3
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
3
汚損又は破損を理由とする資格者証の再交付は、汚損し、又は破損した資格者証と引換えに新たな資格者証を交付して行うものとする。
4
資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
4
資格者証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した資格者証を発見したときは、遅滞なく、発見した資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三二繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一八繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三二繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三五繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の三十八に移動しました★
★旧第十七条の三十六から移動しました★
(資格者証の有効期間の更新)
(資格者証の有効期間の更新)
第十七条の三十六
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
第十七条の三十八
法第二十七条の十八第五項の規定による資格者証の有効期間の更新の申請は、新たな資格者証の交付を申請することにより行うものとする。
2
第十七条の三十二第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
2
第十七条の三十二第一項から第四項までの規定は、前項の交付申請について準用する。
3
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
3
第一項の新たな資格者証の交付は、当該申請者が現に有する資格者証と引換えに行うものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一四国交通令九三・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一九繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三三繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・平一四国交通令九三・一部改正、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の一九繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三三繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三六繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の三十九に移動しました★
★旧第十七条の三十七から移動しました★
(指定資格者証交付機関の指定)
(指定資格者証交付機関の指定)
第十七条の三十七
法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
第十七条の三十九
法第二十七条の十九第一項に規定する指定資格者証交付機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。
指 定 資 格 者 証 交 付 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター
東京都千代田区二番町三番地
昭和六十三年七月十一日
指 定 資 格 者 証 交 付 機 関
指定をした日
名 称
主たる事務所の所在地
一般財団法人建設業技術者センター
東京都千代田区二番町三番地
昭和六十三年七月十一日
(平一三国交通令七二・追加、平一五国交通令七一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二〇の二繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三四繰下)
(平一三国交通令七二・追加、平一五国交通令七一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二〇の二繰下、平二〇国交通令九七・平二四国交通令八一・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三四繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三七繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の四十に移動しました★
★旧第十七条の三十八から移動しました★
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
(指定資格者証交付機関の指定の申請)
第十七条の三十八
法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十
法第二十七条の十九第二項に規定する指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
一
名称及び住所
二
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
二
交付等事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
三
交付等事務を開始しようとする年月日
三
交付等事務を開始しようとする年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
定款及び登記事項証明書
一
定款及び登記事項証明書
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
二
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
三
申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四
申請に係る意思の決定を証する書類
四
申請に係る意思の決定を証する書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
五
役員の氏名及び略歴を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
六
組織及び運営に関する事項を記載した書類
七
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
七
交付等事務を行おうとする事務所ごとの交付等に用いる設備の概要及び整備計画を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
八
現に行つている業務の概要を記載した書類
九
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
九
交付等事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
十
その他参考となる事項を記載した書類
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二〇繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二一繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三五繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二〇繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二一繰下、平一七国交通令一二・平二〇国交通令九七・一部改正、令二国交通令六九・旧第一七条の三五繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三八繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の四十一に移動しました★
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(交付等事務規程の記載事項)
(交付等事務規程の記載事項)
第十七条の三十九
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
第十七条の四十一
法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項の国土交通省令で定める交付等事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
一
交付等事務を行う時間及び休日に関する事項
二
交付等事務を行う事務所に関する事項
二
交付等事務を行う事務所に関する事項
三
交付等事務の実施の方法に関する事項
三
交付等事務の実施の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
四
手数料の収納の方法に関する事項
五
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
五
交付等事務に関する書類の管理に関する事項
六
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
六
その他交付等事務の実施に関し必要な事項
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二一繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二二繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三六繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二一繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二二繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三六繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の三九繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
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(事業計画等の届出)
(事業計画等の届出)
第十七条の四十
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十二
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項前段の規定による届出をしようとするときは、事業計画及び収支予算を記載した届出書を当該事業年度の開始前に国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
指定資格者証交付機関は、法第二十七条の二十第一項後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更しようとする事項
一
変更しようとする事項
二
変更しようとする年月日
二
変更しようとする年月日
三
変更の理由
三
変更の理由
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二二繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三七繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二二繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二三繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三七繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四〇繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の四十三に移動しました★
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(事業報告書等の提出)
(事業報告書等の提出)
第十七条の四十一
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第十七条の四十三
指定資格者証交付機関は、事業年度の終了後遅滞なく、当該事業年度における資格者証の交付等の件数、当該事業年度の末日において当該指定資格者証交付機関から資格者証の交付を受けている者の人数その他の事項を記載した事業報告書及び収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二三繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三八繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二三繰下、平一二建令四一・一部改正、平一六国交通令一・旧第一七条の二四繰下、令二国交通令六九・旧第一七条の三八繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四一繰下)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★第十七条の四十四に移動しました★
★旧第十七条の四十二から移動しました★
(準用)
(準用)
第十七条の四十二
第十七条の二十一、第十七条の二十六、第十七条の三十及び第十七条の三十一の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の二十一中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、第十七条の二十六第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、第十七条の三十中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十一第一号及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。
第十七条の四十四
第十七条の二十一、第十七条の二十六、第十七条の三十及び第十七条の三十一の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。この場合において、第十七条の二十一中「法第二十七条の四第二項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の四第二項」と、第十七条の二十六第一項中「法第二十七条の八第一項前段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「交付等事務規程」と、同条第二項中「法第二十七条の八第一項後段」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の八第一項後段」と、第十七条の三十中「法第二十七条の十三第一項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十三第一項」と、同条第一号並びに第十七条の三十一第一号及び第二号中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、同条中「法第二十七条の十五第三項」とあるのは「法第二十七条の十九第五項において準用する法第二十七条の十五第三項」と読み替えるものとする。
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二四繰下、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三九繰下)
(昭六三建令一〇・追加、平六建令三三・旧第一七条の二四繰下、平一六国交通令一・一部改正・旧第一七条の二五繰下、令二国交通令六九・一部改正・旧第一七条の三九繰下、令三国交通令五三・旧第一七条の四二繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月三十一日国土交通省令第五十三号~
★新設★
附 則(令和三・八・三一国交通令五三)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和三年九月一日から施行する。