協同組合による金融事業に関する法律
昭和二十四年六月一日 法律 第百八十三号

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:第九条

-本則-
第六条 銀行法第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号及び第二号(内閣総理大臣の告示)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
第六条 銀行法第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号及び第二号(内閣総理大臣の告示)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
 前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の二及び第十三条の三中「第十三条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項」と、同法第十六条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第二十七条、第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第四十条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用協同組合電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用協同組合電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
-改正附則-