協同組合による金融事業に関する法律
昭和二十四年六月一日 法律 第百八十三号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律
令和五年六月十六日 法律 第六十三号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
(役員の第三者に対する損害賠償責任の規定の適用)
第五条の四の二
信用協同組合等の理事に対する中小企業等協同組合法第三十八条の三第二項第一号ハ(役員の第三者に対する損害賠償責任)の規定の適用については、同号ハ中「公告」とあるのは、「公告(協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法(ハにおいて「準用銀行法」という。)第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置並びに準用銀行法第三十八条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置を含む。)」とする。
(令五法六三・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
(銀行法の準用)
(銀行法の準用)
第六条
銀行法第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号及び第二号(内閣総理大臣の告示)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
第六条
銀行法第九条(名義貸しの禁止)、第十二条の二(第三項を除く。)から第十三条の三の二(第二項を除く。)まで(預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同一人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の利益の保護のための体制整備)、第十四条から第十六条まで(取締役等に対する信用の供与、経営の健全性の確保、休日及び営業時間、臨時休業等)、第十八条(資本準備金及び利益準備金の額)、第十九条(同条第一項及び第二項に規定する事業年度に係る業務報告書に係る部分に限る。)(業務報告書等)、第二十一条(同条第一項から第六項までの規定にあつては、同条第一項前段及び第二項前段に規定する事業年度に係る説明書類に係る部分に限る。)(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)、第四章(第二十九条を除く。)(監督)、第三十四条から第三十六条まで(事業の譲渡等の場合の債権者の異議の催告等、譲渡の公告等)、第三十七条第一項第三号及び第三項(廃業及び解散等の認可)、第三十八条(廃業等の公告等)、第四十条(免許の取消しによる解散)、第四十四条から第四十六条まで(清算人の任免等、清算の監督、清算手続等における内閣総理大臣の意見等)、第五十六条第一号及び第二号(内閣総理大臣の告示)並びに第五十七条の七(財務大臣への資料提出等)の規定は、銀行に係るものにあつては信用協同組合等について、所属銀行に係るものにあつては所属信用協同組合(第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合をいう。)について、銀行代理業者に係るものにあつては信用協同組合代理業者(第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者をいう。)について、それぞれ準用する。
2
前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の二及び第十三条の三中「第十三条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項」と、同法
第二十七条、
第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法
第四十条
中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
前項の場合において、銀行法第九条中「銀行業を営ませてはならない」とあるのは「信用協同組合等の事業を行わせてはならない」と、同法第十二条の二及び第十三条の三中「第十三条の四」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十一第一項」と、同法
第十六条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第二十七条、
第二十八条及び第三十七条第三項中「第四条第一項の免許を取り消す」とあるのは「解散を命ずる」と、同法
第三十八条第二項中「第五十七条」とあるのは「中小企業等協同組合法第三十三条第四項」と、「同条第一号に掲げる方法を定めている」とあるのは「同項第三号に掲げる方法を定めていない」と、「は、同項」とあるのは「は、前項」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合は、この限りでない」と、同法第四十条
中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許を取り消された」とあるのは「解散を命ぜられた」と、同法第四十四条中「第四条第一項の内閣総理大臣の免許の取消し」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条又は第二十八条の規定による解散命令」と、同法第五十六条第二号中「第四条第一項の免許を取り消した」とあるのは「解散を命じた」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二八法六二・平二九法四九・令四法六一・一部改正)
(昭五六法六一・全改、平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平九法一二〇・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法八〇・平一三法一一七・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平一八法六五・平二〇法六五・平二八法六二・平二九法四九・令四法六一・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
第十条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十条の三
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
銀行法第五十二条の三十九第二項、第五十二条の五十二、第五十二条の六十一の六第三項、第五十二条の六十一の七第一項、第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
銀行法第五十二条の四十第一項
★挿入★
又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
二
銀行法第五十二条の四十第一項
若しくは第二項
又は第五十二条の六十の九第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
三
銀行法
第五十二条の四十第二項
又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識若しくは銀行法第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。
三
銀行法
第五十二条の四十第三項
又は第五十二条の六十の九第三項の規定に違反して、銀行法第五十二条の四十第一項の標識若しくは銀行法第五十二条の六十の九第一項の標識又はこれらに類似する標識を掲示したとき。
四
銀行法第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の協会員又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
四
銀行法第五十二条の六十の二十七第三項又は第五十二条の六十一の二十一第三項の規定に違反して、その名称中に認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の協会員又は認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の協会員と誤認されるおそれのある文字を使用したとき。
五
銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
六
銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
六
銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
(平一七法一〇六・追加、平二九法四九・令四法六一・一部改正)
(平一七法一〇六・追加、平二九法四九・令四法六一・令五法六三・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
第十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用協同組合電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした信用協同組合等の役員、参事若しくは清算人、第五条の八第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用協同組合代理業者(信用協同組合代理業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)、信用協同組合電子決済等取扱業者の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、支配人若しくは清算人(外国電子決済等取扱業者である信用協同組合電子決済等取扱業者にあつては、日本における代表者又は清算人)、信用協同組合電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用協同組合電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会若しくは認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
第三条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に規定する行為をしたとき。
一
第三条第一項の規定による認可を受けないで同項各号に規定する行為をしたとき。
二
第四条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第四条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
二
第四条の二第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の三第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第四条の四第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第四条の六第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
二の二
第四条の二第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用協同組合若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二の二
第四条の二第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用協同組合又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用協同組合若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二の三
第四条の三第一項若しくは第二項ただし書(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第四条の六第一項の規定に違反したとき。
二の三
第四条の三第一項若しくは第二項ただし書(第四条の六第三項において準用する場合を含む。)又は第四条の六第一項の規定に違反したとき。
二の四
第四条の三第三項又は第五項(これらの規定を第四条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二の四
第四条の三第三項又は第五項(これらの規定を第四条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
二の五
第四条の四第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用協同組合連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二の五
第四条の四第三項の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用協同組合連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第四項において準用する同条第三項の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用協同組合連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
三
第五条の二第一項の規定に違反したとき。
三
第五条の二第一項の規定に違反したとき。
四
第五条の三の規定に違反して同条に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
四
第五条の三の規定に違反して同条に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
四の二
第五条の五、第五条の六又は第六条の二第二項において準用する会社法第三百十四条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
四の二
第五条の五、第五条の六又は第六条の二第二項において準用する会社法第三百十四条の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
五
第五条の七第九項から第十一項まで(第五条の八第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
五
第五条の七第九項から第十一項まで(第五条の八第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定又は第六条の二第一項において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
六
第五条の八第十項の規定又は第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
六
第五条の八第十項の規定又は第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
六の二
第五条の八第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
六の二
第五条の八第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
七
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
七
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
八
第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
八
第五条の九第一項において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
九
第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
九
第五条の九第一項において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一
第五条の十一第二項又は第三項の規定に違反して、会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一
第五条の十一第二項又は第三項の規定に違反して、会計帳簿若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十二
第五条の十二の規定に違反したとき。
十二
第五条の十二の規定に違反したとき。
十三
第六条の五の九第二項若しくは第七条の二の規定又は銀行法第十六条第一項
★挿入★
、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告
若しくは掲示
をせず、又は虚偽の届出、公告
若しくは掲示
をしたとき。
十三
第六条の五の九第二項若しくは第七条の二の規定又は銀行法第十六条第一項
若しくは第二項
、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十の二第三項、第五十二条の六十の七第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告
、掲示若しくは閲覧に供する措置
をせず、又は虚偽の届出、公告
、掲示若しくは閲覧に供する措置
をしたとき。
十四
第七条の三第一項の規定により付した条件(第三条第一項第二号若しくは第四号、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項若しくは第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項の規定又は銀行法第三十七条第一項第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
十四
第七条の三第一項の規定により付した条件(第三条第一項第二号若しくは第四号、第四条の二第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項若しくは第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第六項の規定又は銀行法第三十七条第一項第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
十五
銀行法第十八条の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。
十五
銀行法第十八条の規定に違反して当該準備金を積み立てなかつたとき。
十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十の二十二、第五十二条の六十の三十四第一項、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
十七
銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十七
銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の譲渡又は譲受けをしたとき。
十八
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十八
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
十九
銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の六十の十八若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
十九
銀行法第五十二条の四十九、第五十二条の六十の十八若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十
銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十
銀行法第五十二条の六十の三十六第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第五条の六において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第五条の九第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第五条の六において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第五条の九第一項において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(昭五六法六一・追加、平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法九三・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・令四法六一・一部改正)
(昭五六法六一・追加、平四法八七・平八法九四・平一〇法一〇七・平一一法一二五・平一二法九三・平一三法八〇・平一三法一一七・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・令四法六一・令五法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年六月十六日法律第六十三号~
★新設★
附 則(令和五・六・一六法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二八四号で同六年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第七条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。