教育公務員特例法
昭和二十四年一月十二日 法律 第一号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和七年六月十八日 法律 第六十八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。
第二条
この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。
2
この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭
★挿入★
、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。
2
この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭
、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。以下同じ。)
、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭、助保育教諭及び講師をいう。
3
この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十二条の六第三項、第二十二条の七第二項第二号及び第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
3
この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る。第二十二条の六第三項、第二十二条の七第二項第二号及び第二十六条第一項を除き、以下同じ。)の副学長、学部長その他政令で指定する部局の長をいう。
4
この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
4
この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長その他の者で構成するものをいう。
5
この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。
5
この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事及び社会教育主事をいう。
(昭二四法一四八・昭二六法二四一・昭四八法一〇三・昭四九法七〇・昭六三法七〇・平一一法五五・平一一法八三・平一一法一〇七・平一四法六三・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法四九・平一七法八三・平一九法九六・平二四法六七・平二六法七六・平二九法二九・令四法四〇・一部改正)
(昭二四法一四八・昭二六法二四一・昭四八法一〇三・昭四九法七〇・昭六三法七〇・平一一法五五・平一一法八三・平一一法一〇七・平一四法六三・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法四九・平一七法八三・平一九法九六・平二四法六七・平二六法七六・平二九法二九・令四法四〇・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(校長及び教員の給与)
(校長及び教員の給与)
第十三条
公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
第十三条
公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき条例で定めるものとする。
2
前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、
これらの
者のうち次に掲げるものを対象と
するものとし、その内容は
、条例で定める。
2
前項に規定する給与のうち地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、
前項に規定する
者のうち次に掲げるものを対象と
して、これらの者が分掌する校務類型(文部科学省令で定める基準を参酌して条例で定める校務の種類をいう。以下この項において同じ。)に応じて支給するものとし、その額は、校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して
、条例で定める。
一
公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
一
公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に勤務する校長及び教員
二
前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長及び教員
二
前号に規定する校長及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部若しくは幼稚部、幼稚園又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長及び教員
(平一五法一一七・追加、平一八法八〇・平二四法六七・平二七法四六・一部改正)
(平一五法一一七・追加、平一八法八〇・平二四法六七・平二七法四六・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(初任者研修)
(初任者研修)
第二十三条
公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
第二十三条
公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者その他の政令で定める者を除く。)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。
2
指導助言者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
★挿入★
、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
2
指導助言者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。
3
指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
3
指導教員は、初任者に対して教諭又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導及び助言を行うものとする。
(昭六三法七〇・追加、平一〇法五四・平一二法五二・平一四法六三・一部改正、平一五法一一七・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一九法九六・平二四法六七・平二六法三四・平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
(昭六三法七〇・追加、平一〇法五四・平一二法五二・平一四法六三・一部改正、平一五法一一七・一部改正・旧第二〇条の二繰下、平一九法九六・平二四法六七・平二六法三四・平二八法八七・令四法四〇・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(中堅教諭等資質向上研修)
(中堅教諭等資質向上研修)
第二十四条
公立の小学校等の
教諭等(
臨時的に任用された者その他の政令で定める者
を除く
。以下この項において同じ。)の研修実施者は、当該
教諭等に
対して、個々の能力、適性等に応じて、
公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その
教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。
第二十四条
公立の小学校等の
中堅教諭等(主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)、主務保育教諭及び教諭等のうち、
臨時的に任用された者その他の政令で定める者
以外のものであつて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有する者として文部科学省令で定めるものをいう
。以下この項において同じ。)の研修実施者は、当該
中堅教諭等に
対して、個々の能力、適性等に応じて、
★削除★
教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。
2
指導助言者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
2
指導助言者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。
(平一四法六三・追加、平一五法一一七・一部改正・旧第二〇条の三繰下、平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
(平一四法六三・追加、平一五法一一七・一部改正・旧第二〇条の三繰下、平二八法八七・令四法四〇・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
(大学院修学休業の許可及びその要件等)
第二十六条
公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項及び第二十八条第二項において同じ。)の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
第二十六条
公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号のいずれにも該当するものは、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項及び第二十八条第二項において同じ。)の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
一
主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
★挿入★
、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭又は講師にあつては教育職員免許法に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる
主幹教諭又は
養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭又は
栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
一
主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭又は講師にあつては教育職員免許法に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる
主幹教諭若しくは主務教諭又は
養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭若しくは主務教諭又は
栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
二
取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
二
取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
三
取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。
三
取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三、別表第五、別表第六、別表第六の二又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。
四
条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、第二十三条第一項に規定する初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
四
条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、第二十三条第一項に規定する初任者研修を受けている者その他政令で定める者でないこと。
2
大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。
2
大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。
(平一二法五二・追加、平一四法六三・一部改正・旧第二〇条の三繰下、平一五法一一七・一部改正・旧第二〇条の五繰下、平一六法四九・平一九法九六・平二四法六七・令四法四〇・一部改正)
(平一二法五二・追加、平一四法六三・一部改正・旧第二〇条の三繰下、平一五法一一七・一部改正・旧第二〇条の五繰下、平一六法四九・平一九法九六・平二四法六七・令四法四〇・令七法六八・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(幼稚園等の
教諭等に
対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
(幼稚園等の
中堅教諭等に
対する中堅教諭等資質向上研修の特例)
第六条
指定都市以外の市町村の設置する
幼稚園等の教諭等
に対する中堅教諭等資質向上研修(
第二十四条第一項
に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、
同条第一項
の規定にかかわらず、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の
教諭等について
は当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の
教諭等について
は当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
第六条
指定都市以外の市町村の設置する
幼稚園等の中堅教諭等(第二十四条第一項に規定する中堅教諭等をいう。以下この条において同じ。)
に対する中堅教諭等資質向上研修(
同項
に規定する中堅教諭等資質向上研修をいう。次項において同じ。)は、当分の間、
第二十四条第一項
の規定にかかわらず、幼稚園及び特別支援学校の幼稚部の
中堅教諭等について
は当該市町村を包括する都道府県の教育委員会が、幼保連携型認定こども園の
中堅教諭等について
は当該市町村を包括する都道府県の知事が実施しなければならない。
2
指定都市以外の市町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園等の
教諭等に
対して都道府県の教育委員会及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。
2
指定都市以外の市町村の教育委員会及び長は、その所管に属する幼稚園等の
中堅教諭等に
対して都道府県の教育委員会及び知事が行う中堅教諭等資質向上研修に協力しなければならない。
(平一九法九八・追加、平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第五条繰下、令四法四〇・一部改正)
(平一九法九八・追加、平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第五条繰下、令四法四〇・令七法六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年一月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
★新設★
附 則(令和七・六・一八法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第四条の規定(教育公務員特例法第十三条第二項の改正規定に限る。)〔中略〕 令和八年一月一日