教育職員免許法
昭和二十四年五月三十一日 法律 第百四十七号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十三号
条項号:第三条

-附則-
番号第  一  欄第二欄第三欄第四欄
 基 礎 資 格施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。中学校教諭の二種免許状一〇一〇
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状一〇
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状 一〇
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状一〇
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状一〇
番号第  一  欄第二欄第三欄第四欄
 基 礎 資 格施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。中学校教諭の二種免許状一〇一〇
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状一〇
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状 一〇
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状一〇
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状一〇
第一欄第 二 欄第三欄第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
第一欄第 二 欄第三欄第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
第 一 欄第  二  欄第  三  欄第四欄 
【体裁加工】     所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類     【体裁加工】
  基礎資格   第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭一種免許状栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。一〇
二種免許状栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
第 一 欄第  二  欄第  三  欄第四欄 
【体裁加工】     所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類     【体裁加工】
  基礎資格   第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭一種免許状栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。一〇
二種免許状栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
番号第  一  欄第二欄第三欄第四欄
 基 礎 資 格施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。中学校教諭の二種免許状一〇一〇
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状一〇
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状 一〇
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状一〇
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状一〇
番号第  一  欄第二欄第三欄第四欄
 基 礎 資 格施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。中学校教諭の二種免許状一〇一〇
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状一〇
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状 一〇
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状一〇
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状一〇
第一欄第 二 欄第三欄第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
第一欄第 二 欄第三欄第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
第 一 欄第  二  欄第  三  欄第四欄 
【体裁加工】     所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類     【体裁加工】
  基礎資格   第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭一種免許状栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。一〇
二種免許状栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること★挿入★
第 一 欄第  二  欄第  三  欄第四欄 
【体裁加工】     所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類     【体裁加工】
  基礎資格   第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭一種免許状栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。一〇
二種免許状栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること又は同条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること
-改正附則-
-その他-
第一欄第二欄第三欄
所要資格
免許状の種類
  基礎資格   大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数
栄養教諭専修免許状修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。《字SF》四六
一種免許状学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。《字SF》二二
二種免許状短期大学士の学位を有すること及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。《字SF》一四
備考
 一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
 二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
第一欄第二欄第三欄
所要資格
免許状の種類
  基礎資格   大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数
栄養教諭専修免許状修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。《字SF》四六
一種免許状学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。《字SF》二二
二種免許状短期大学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること又は同条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。《字SF》一四
備考
 一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
 二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。