教育職員免許法
昭和二十四年五月三十一日 法律 第百四十七号
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和六年六月十九日 法律 第五十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
1
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
1
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
2
授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
2
授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
(昭二八法九二・追加、昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・一部改正)
(昭二八法九二・追加、昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・一部改正)
3
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
3
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
(昭二六法一三三・旧附則第四項繰上、昭二八法九二・旧附則第二項繰下、昭二九法一五八・一部改正、昭三六法一二二・一部改正・旧附則第四項繰下、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第五項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭二六法一三三・旧附則第四項繰上、昭二八法九二・旧附則第二項繰下、昭二九法一五八・一部改正、昭三六法一二二・一部改正・旧附則第四項繰下、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第五項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
4
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
4
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
(昭二九法一五八・全改・旧附則第六項繰上、昭三六法一二二・旧附則第五項繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第六項繰上、平一六法四九・一部改正)
(昭二九法一五八・全改・旧附則第六項繰上、昭三六法一二二・旧附則第五項繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第六項繰上、平一六法四九・一部改正)
5
別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
5
別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
番号
第 一 欄
第二欄
第三欄
第四欄
基 礎 資 格
施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
一
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
一〇
二
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状
三
一〇
三
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
四
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状
五
一〇
五
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状
一
一〇
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十七項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
番号
第 一 欄
第二欄
第三欄
第四欄
基 礎 資 格
施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
一
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
一〇
二
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状
三
一〇
三
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
四
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状
五
一〇
五
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状
一
一〇
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十七項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
(昭二九法一五八・全改・旧附則第八項繰上、昭三六法一二二・旧附則第六項繰下、昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第七項繰上、平一五法一一七・平一六法四九・平一九法九八・平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
(昭二九法一五八・全改・旧附則第八項繰上、昭三六法一二二・旧附則第六項繰下、昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第七項繰上、平一五法一一七・平一六法四九・平一九法九八・平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
6
臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
6
臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
(昭二六法一一三・追加、昭二八法九二・旧附則第七項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第九項繰上、昭三六法一二二・旧附則第七項繰下、昭四三法九四・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第八項繰上)
(昭二六法一一三・追加、昭二八法九二・旧附則第七項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第九項繰上、昭三六法一二二・旧附則第七項繰下、昭四三法九四・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第八項繰上)
7
養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
7
養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
(昭二八法九二・全改・旧附則第八項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第一〇項繰上、昭三六法一二二・旧附則第八項繰下、昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一三法一五三・一部改正、平一四法五五・旧附則第九項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭二八法九二・全改・旧附則第八項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第一〇項繰上、昭三六法一二二・旧附則第八項繰下、昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一三法一五三・一部改正、平一四法五五・旧附則第九項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
8
高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
8
高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
(昭三六法八七・追加、昭三六法一二二・旧附則第九項繰下、昭四四法四〇・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一〇項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭三六法八七・追加、昭三六法一二二・旧附則第九項繰下、昭四四法四〇・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一〇項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
9
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
9
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第 二 欄
第三欄
第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
三
一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。
三
一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
六
一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
三
一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
第一欄
第 二 欄
第三欄
第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
三
一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。
三
一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
六
一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
三
一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
(昭三六法一二二・追加、昭三九法一三七・昭四八法五七・昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・一部改正、平一四法五五・旧附則第一一項繰上、平一六法四九・平一七法八三・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二八法八七・平二九法四一・令四法四〇・一部改正)
(昭三六法一二二・追加、昭三九法一三七・昭四八法五七・昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・一部改正、平一四法五五・旧附則第一一項繰上、平一六法四九・平一七法八三・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二八法八七・平二九法四一・令四法四〇・一部改正)
10
前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
10
前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
(昭三六法一二二・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一二項繰上)
(昭三六法一二二・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一二項繰上)
11
養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
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養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
(昭五五法一四・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一五項繰上、平一九法九八・一部改正、平二八法八七・旧附則第一二項繰上、令四法四〇・一部改正)
(昭五五法一四・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一五項繰上、平一九法九八・一部改正、平二八法八七・旧附則第一二項繰上、令四法四〇・一部改正)
12
別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
12
別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
(昭五五法一四・追加、平一四法五五・旧附則第一六項繰上、平一六法四九・一部改正、平二八法八七・旧附則第一三項繰上)
(昭五五法一四・追加、平一四法五五・旧附則第一六項繰上、平一六法四九・一部改正、平二八法八七・旧附則第一三項繰上)
13
第七条第二項及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
13
第七条第二項及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
(昭六一法一〇九・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第一七項繰上、平一八法八〇・平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一四項繰上)
(昭六一法一〇九・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第一七項繰上、平一八法八〇・平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一四項繰上)
14
養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
14
養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
(平一〇法九八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第一八項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一五項繰上)
(平一〇法九八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第一八項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一五項繰上)
15
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
15
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
(平一〇法九八・追加、平一〇法一〇一・一部改正、平一四法五五・旧附則第一九項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一六項繰上)
(平一〇法九八・追加、平一〇法一〇一・一部改正、平一四法五五・旧附則第一九項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一六項繰上)
16
中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
16
中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一四法五五・旧附則第二〇項繰上、平一九法九六・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一七項繰上)
(平一〇法一〇一・追加、平一四法五五・旧附則第二〇項繰上、平一九法九六・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一七項繰上)
17
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
17
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
【体裁加工】 所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類 【体裁加工】
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭
一種免許状
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
一〇
二種免許状
栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
八
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
【体裁加工】 所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類 【体裁加工】
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭
一種免許状
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
一〇
二種免許状
栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
八
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
(平一六法四九・追加、平一九法九六・平一九法九八・平二〇法七三・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一八項繰上、令四法四〇・一部改正)
(平一六法四九・追加、平一九法九六・平一九法九八・平二〇法七三・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一八項繰上、令四法四〇・一部改正)
18
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して
十年
を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
18
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して
十五年
を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
(平二四法六七・追加、平二八法八七・一部改正・旧附則第一九項繰上、令元法二六・令四法四〇・一部改正)
(平二四法六七・追加、平二八法八七・一部改正・旧附則第一九項繰上、令元法二六・令四法四〇・令六法五三・一部改正)
19
小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
19
小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
(平二七法四六・追加、平二八法八七・旧附則第二〇項繰上)
(平二七法四六・追加、平二八法八七・旧附則第二〇項繰上)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
1
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
1
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
2
授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
2
授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
(昭二八法九二・追加、昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・一部改正)
(昭二八法九二・追加、昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・一部改正)
3
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
3
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
(昭二六法一三三・旧附則第四項繰上、昭二八法九二・旧附則第二項繰下、昭二九法一五八・一部改正、昭三六法一二二・一部改正・旧附則第四項繰下、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第五項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭二六法一三三・旧附則第四項繰上、昭二八法九二・旧附則第二項繰下、昭二九法一五八・一部改正、昭三六法一二二・一部改正・旧附則第四項繰下、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第五項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
4
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
4
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
(昭二九法一五八・全改・旧附則第六項繰上、昭三六法一二二・旧附則第五項繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第六項繰上、平一六法四九・一部改正)
(昭二九法一五八・全改・旧附則第六項繰上、昭三六法一二二・旧附則第五項繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第六項繰上、平一六法四九・一部改正)
5
別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
5
別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
番号
第 一 欄
第二欄
第三欄
第四欄
基 礎 資 格
施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
一
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
一〇
二
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状
三
一〇
三
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
四
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状
五
一〇
五
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状
一
一〇
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十七項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
番号
第 一 欄
第二欄
第三欄
第四欄
基 礎 資 格
施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
一
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
一〇
二
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状
三
一〇
三
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
四
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状
五
一〇
五
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状
一
一〇
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十七項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
(昭二九法一五八・全改・旧附則第八項繰上、昭三六法一二二・旧附則第六項繰下、昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第七項繰上、平一五法一一七・平一六法四九・平一九法九八・平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
(昭二九法一五八・全改・旧附則第八項繰上、昭三六法一二二・旧附則第六項繰下、昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第七項繰上、平一五法一一七・平一六法四九・平一九法九八・平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
6
臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
6
臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
(昭二六法一一三・追加、昭二八法九二・旧附則第七項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第九項繰上、昭三六法一二二・旧附則第七項繰下、昭四三法九四・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第八項繰上)
(昭二六法一一三・追加、昭二八法九二・旧附則第七項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第九項繰上、昭三六法一二二・旧附則第七項繰下、昭四三法九四・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第八項繰上)
7
養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
7
養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
(昭二八法九二・全改・旧附則第八項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第一〇項繰上、昭三六法一二二・旧附則第八項繰下、昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一三法一五三・一部改正、平一四法五五・旧附則第九項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭二八法九二・全改・旧附則第八項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第一〇項繰上、昭三六法一二二・旧附則第八項繰下、昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一三法一五三・一部改正、平一四法五五・旧附則第九項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
8
高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
8
高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
(昭三六法八七・追加、昭三六法一二二・旧附則第九項繰下、昭四四法四〇・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一〇項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭三六法八七・追加、昭三六法一二二・旧附則第九項繰下、昭四四法四〇・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一〇項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
9
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
9
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第 二 欄
第三欄
第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
三
一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。
三
一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
六
一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
三
一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
第一欄
第 二 欄
第三欄
第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
三
一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。
三
一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
六
一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
三
一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
(昭三六法一二二・追加、昭三九法一三七・昭四八法五七・昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・一部改正、平一四法五五・旧附則第一一項繰上、平一六法四九・平一七法八三・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二八法八七・平二九法四一・令四法四〇・一部改正)
(昭三六法一二二・追加、昭三九法一三七・昭四八法五七・昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・一部改正、平一四法五五・旧附則第一一項繰上、平一六法四九・平一七法八三・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二八法八七・平二九法四一・令四法四〇・一部改正)
10
前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
10
前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
(昭三六法一二二・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一二項繰上)
(昭三六法一二二・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一二項繰上)
11
養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
11
養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
(昭五五法一四・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一五項繰上、平一九法九八・一部改正、平二八法八七・旧附則第一二項繰上、令四法四〇・一部改正)
(昭五五法一四・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一五項繰上、平一九法九八・一部改正、平二八法八七・旧附則第一二項繰上、令四法四〇・一部改正)
12
別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
12
別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
(昭五五法一四・追加、平一四法五五・旧附則第一六項繰上、平一六法四九・一部改正、平二八法八七・旧附則第一三項繰上)
(昭五五法一四・追加、平一四法五五・旧附則第一六項繰上、平一六法四九・一部改正、平二八法八七・旧附則第一三項繰上)
13
第七条第二項及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
13
第七条第二項及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
(昭六一法一〇九・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第一七項繰上、平一八法八〇・平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一四項繰上)
(昭六一法一〇九・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第一七項繰上、平一八法八〇・平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一四項繰上)
14
養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
14
養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
(平一〇法九八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第一八項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一五項繰上)
(平一〇法九八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第一八項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一五項繰上)
15
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
15
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
(平一〇法九八・追加、平一〇法一〇一・一部改正、平一四法五五・旧附則第一九項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一六項繰上)
(平一〇法九八・追加、平一〇法一〇一・一部改正、平一四法五五・旧附則第一九項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一六項繰上)
16
中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
16
中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一四法五五・旧附則第二〇項繰上、平一九法九六・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一七項繰上)
(平一〇法一〇一・追加、平一四法五五・旧附則第二〇項繰上、平一九法九六・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一七項繰上)
17
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
17
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
【体裁加工】 所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類 【体裁加工】
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭
一種免許状
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
一〇
二種免許状
栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること
★挿入★
。
三
八
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
【体裁加工】 所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類 【体裁加工】
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭
一種免許状
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
一〇
二種免許状
栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること
又は同条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること
。
三
八
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
(平一六法四九・追加、平一九法九六・平一九法九八・平二〇法七三・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一八項繰上、令四法四〇・一部改正)
(平一六法四九・追加、平一九法九六・平一九法九八・平二〇法七三・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一八項繰上、令四法四〇・令六法五三・一部改正)
18
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して十五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
18
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して十五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
(平二四法六七・追加、平二八法八七・一部改正・旧附則第一九項繰上、令元法二六・令四法四〇・令六法五三・一部改正)
(平二四法六七・追加、平二八法八七・一部改正・旧附則第一九項繰上、令元法二六・令四法四〇・令六法五三・一部改正)
19
小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
19
小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭又は講師となることができる。
(平二七法四六・追加、平二八法八七・旧附則第二〇項繰上)
(平二七法四六・追加、平二八法八七・旧附則第二〇項繰上)
-改正附則-
施行日:令和六年六月十九日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
★新設★
附 則(令和六・六・一九法五三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三条(教育職員免許法附則第十八項の改正規定に限る。)の規定〔中略〕及び附則第八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(政令への委任)
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年六月十九日法律第五十三号~
別表第二の二
(第五条関係)【体裁加工】
別表第二の二
(第五条関係)【体裁加工】
(平一六法四九・追加、平一七法八三・平二八法八七・平二九法四一・一部改正)
(平一六法四九・追加、平一七法八三・平二八法八七・平二九法四一・令六法五三・一部改正)
第一欄
第二欄
第三欄
所要資格
免許状の種類
基礎資格
大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数
栄養教諭
専修免許状
修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。
《字SF》四六
一種免許状
学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
《字SF》二二
二種免許状
短期大学士の学位を有すること
及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士
の免許を受けていること。
《字SF》一四
備考
一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
所要資格
免許状の種類
基礎資格
大学において修得することを必要とする栄養に係る教育及び教職に関する科目の最低単位数
栄養教諭
専修免許状
修士の学位を有すること及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。
《字SF》四六
一種免許状
学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
《字SF》二二
二種免許状
短期大学士の学位を有すること
、かつ、栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること又は同条第三項の規定により管理栄養士
の免許を受けていること。
《字SF》一四
備考
一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。