教育職員免許法
昭和二十四年五月三十一日 法律 第百四十七号
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律
令和七年六月十八日 法律 第六十八号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭
★挿入★
、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。
第二条
この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭
、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。以下同じ。)
、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭、助保育教諭及び講師(以下「教員」という。)をいう。
2
この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。
2
この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。
3
この法律において「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(第一条学校に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)をいう。
3
この法律において「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(第一条学校に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る。)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(国及び地方公共団体(公立大学法人を含む。)以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)をいう。
4
この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。
4
この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容その他の職業についての知識技能の修得に関する教科及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。
5
この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。
5
この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。
(昭二六法一一三・昭二九法一五八・昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一五法一一七・平一六法四九・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二四法六七・平二七法四六・平二八法四七・一部改正)
(昭二六法一一三・昭二九法一五八・昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一五法一一七・平一六法四九・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二四法六七・平二七法四六・平二八法四七・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(免許)
(免許)
第三条
教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
第三条
教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)
及び指導教諭
については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる
主幹教諭に
ついては養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭に
ついては栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)
、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる
主幹教諭及び主務教諭に
ついては養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭及び主務教諭に
ついては栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。
3
特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
★挿入★
、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
3
特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
及び主務教諭
、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
4
義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
★挿入★
、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
4
義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
及び主務教諭
、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
5
中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
★挿入★
、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
5
中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
及び主務教諭
、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
6
幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。
6
幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。
(昭二五法一九九・昭三六法一二二・昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一〇法九八・平一〇法一〇一・平一六法四九・平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・一部改正)
(昭二五法一九九・昭三六法一二二・昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一〇法九八・平一〇法一〇一・平一六法四九・平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)
(二種免許状を有する者の一種免許状の取得に係る努力義務)
第九条の二
教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)
及び指導教諭
についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる
主幹教諭に
ついてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭に
ついてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
第九条の二
教育職員で、その有する相当の免許状(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)
、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
についてはその有する相当学校の教諭の免許状、養護をつかさどる
主幹教諭及び主務教諭に
ついてはその有する養護教諭の免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる
主幹教諭及び主務教諭に
ついてはその有する栄養教諭の免許状、講師についてはその有する相当学校の教員の相当免許状)が二種免許状であるものは、相当の一種免許状の授与を受けるように努めなければならない。
(昭六三法一〇六・追加、平一九法九六・一部改正、平一九法九八・一部改正・旧第九条の二繰下、令四法四〇・旧第九条の五繰上)
(昭六三法一〇六・追加、平一九法九六・一部改正、平一九法九八・一部改正・旧第九条の二繰下、令四法四〇・旧第九条の五繰上、令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
第十六条の五
中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
第十六条の五
中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭若しくは講師又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
2
工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
2
工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習若しくは商船実習の教科又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭若しくは講師又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭若しくは講師となることができる。ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
(平一四法五五・追加、平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・一部改正)
(平一四法五五・追加、平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
第十七条の二
特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭又は講師となることができる。
第十七条の二
特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、学校教育法第八十一条第二項及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭又は講師となることができる。
(平一八法八〇・全改、平一九法九六・一部改正)
(平一八法八〇・全改、平一九法九六・令七法六八・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
第十七条の三
特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭
★挿入★
、教諭又は講師となることができる。
第十七条の三
特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
、教諭又は講師となることができる。
(平一八法八〇・全改、平一九法九六・一部改正)
(平一八法八〇・全改、平一九法九六・令七法六八・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
1
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
1
この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
2
授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭
★挿入★
又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
2
授与権者は、当分の間、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校の前期課程若しくは後期課程又は特別支援学校の中学部若しくは高等部において、ある教科の教授を担任すべき教員を採用することができないと認めるときは、当該学校の校長及び主幹教諭、指導教諭
、主務教諭
又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の申請により、一年以内の期間を限り、当該教科についての免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することを許可することができる。この場合においては、許可を得た主幹教諭等は、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、当該学校、当該前期課程若しくは後期課程又は当該中学部若しくは高等部において、その許可に係る教科の教授を担任することができる。
(昭二八法九二・追加、昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・一部改正)
(昭二八法九二・追加、昭三六法一二二・平一〇法一〇一・平一八法八〇・平一九法九六・平二七法四六・令七法六八・一部改正)
3
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
3
旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基づく学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は第九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第二号及び第五項ただし書の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
(昭二六法一三三・旧附則第四項繰上、昭二八法九二・旧附則第二項繰下、昭二九法一五八・一部改正、昭三六法一二二・一部改正・旧附則第四項繰下、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第五項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭二六法一三三・旧附則第四項繰上、昭二八法九二・旧附則第二項繰下、昭二九法一五八・一部改正、昭三六法一二二・一部改正・旧附則第四項繰下、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第五項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
4
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
4
教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)第一条又は第二条の規定により免許状の交付又は授与を受けた者が、別表第三、第五、第六又は第七の規定により、それぞれの上級の免許状を受けようとする場合には、別表第三、第六若しくは第七の第三欄又は別表第五の第二欄に掲げる在職年数については、それぞれの表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けるために必要とする施行法第一条又は第二条の表の上欄に掲げる資格を得たのち、それぞれの表の第一欄に掲げる学校の教員(これに相当するものとして、文部科学省令で定める旧令による学校の校長及び教員、文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者並びに文部科学省令で定める官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員を含む。)として在職した年数を通算することができる。
(昭二九法一五八・全改・旧附則第六項繰上、昭三六法一二二・旧附則第五項繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第六項繰上、平一六法四九・一部改正)
(昭二九法一五八・全改・旧附則第六項繰上、昭三六法一二二・旧附則第五項繰下、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第六項繰上、平一六法四九・一部改正)
5
別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
5
別表第三により中学校教諭の一種免許状又は高等学校教諭の専修免許状を受けようとする者が、次の表の第一欄に掲げる基礎資格を有する者で施行法第一条又は第二条の規定により次の表の第二欄に掲げる免許状の交付又は授与を受けているときは、学力及び実務の検定は、次の表の第三欄及び第四欄によるものとする。
番号
第 一 欄
第二欄
第三欄
第四欄
基 礎 資 格
施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
一
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
一〇
二
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状
三
一〇
三
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
四
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状
五
一〇
五
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状
一
一〇
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十七項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
番号
第 一 欄
第二欄
第三欄
第四欄
基 礎 資 格
施行法第一条又は第二条の規定により交付又は授与を受けている免許状の種類
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、第二欄に掲げる各免許状に係る学校の教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第一欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
一
旧教員免許令による中学校高等女学校教員免許状、高等女学校教員免許状又は実業学校教員免許状を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
一〇
二
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業したこと。
ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業したこと。
中学校教諭の二種免許状
三
一〇
三
イ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有すること。
中学校教諭の二種免許状
一〇
四
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業したこと。
ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業したこと。
高等学校教諭の一種免許状
五
一〇
五
イ 旧大学令による学士の称号を有すること。
ロ 旧学位令による学位を有すること。
高等学校教諭の一種免許状
一
一〇
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第九項及び第十七項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとする。
(昭二九法一五八・全改・旧附則第八項繰上、昭三六法一二二・旧附則第六項繰下、昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第七項繰上、平一五法一一七・平一六法四九・平一九法九八・平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
(昭二九法一五八・全改・旧附則第八項繰上、昭三六法一二二・旧附則第六項繰下、昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第七項繰上、平一五法一一七・平一六法四九・平一九法九八・平二八法八七・令四法四〇・一部改正)
6
臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
6
臨時免許状については、当分の間、相当期間にわたり普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第九条第三項の規定にかかわらず、都道府県の教育委員会規則で、その有効期間を六年とすることができる。
(昭二六法一一三・追加、昭二八法九二・旧附則第七項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第九項繰上、昭三六法一二二・旧附則第七項繰下、昭四三法九四・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第八項繰上)
(昭二六法一一三・追加、昭二八法九二・旧附則第七項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第九項繰上、昭三六法一二二・旧附則第七項繰下、昭四三法九四・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第八項繰上)
7
養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
7
養護助教諭の臨時免許状は、当分の間、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)による准看護師の免許を受けた者、同法第五十一条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に該当する者又は同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項の規定により免許を受けた者に対しては、第五条第五項本文の規定にかかわらず、その者が同条第一項第二号に該当する場合にも授与することができる。
(昭二八法九二・全改・旧附則第八項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第一〇項繰上、昭三六法一二二・旧附則第八項繰下、昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一三法一五三・一部改正、平一四法五五・旧附則第九項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭二八法九二・全改・旧附則第八項繰下、昭二九法一五八・一部改正・旧附則第一〇項繰上、昭三六法一二二・旧附則第八項繰下、昭四八法五七・昭六三法一〇六・平一三法一五三・一部改正、平一四法五五・旧附則第九項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
8
高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
8
高等学校教諭の工業の教科についての一種免許状は、当分の間、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所に三年以上在学し、所定の課程を終えて卒業した者に対して授与することができる。
(昭三六法八七・追加、昭三六法一二二・旧附則第九項繰下、昭四四法四〇・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一〇項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
(昭三六法八七・追加、昭三六法一二二・旧附則第九項繰下、昭四四法四〇・昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一〇項繰上、平一九法九八・令四法四〇・一部改正)
9
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
9
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第 二 欄
第三欄
第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
三
一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。
三
一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
六
一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
三
一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
第一欄
第 二 欄
第三欄
第四欄
所要資格
免許状の種類
基 礎 資 格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、短期大学士の学位を有すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
三
一〇
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、学校教育法第百二十一条に定める準学士の称号を有すること。
三
一〇
ハ 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
六
一〇
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
三
一〇
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第二欄に掲げる「短期大学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含むものとする。
三 第三欄に掲げる「高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部科学省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部科学省令で定める。
四 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
(昭三六法一二二・追加、昭三九法一三七・昭四八法五七・昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・一部改正、平一四法五五・旧附則第一一項繰上、平一六法四九・平一七法八三・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二八法八七・平二九法四一・令四法四〇・一部改正)
(昭三六法一二二・追加、昭三九法一三七・昭四八法五七・昭六一法一〇九・昭六三法一〇六・平三法二五・平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・一部改正、平一四法五五・旧附則第一一項繰上、平一六法四九・平一七法八三・平一八法八〇・平一九法九六・平一九法九八・平二八法八七・平二九法四一・令四法四〇・一部改正)
10
前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
10
前項の表ニの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭の一種免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該一種免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭の専修免許状を授与する場合についても、同様とする。
(昭三六法一二二・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一二項繰上)
(昭三六法一二二・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一二項繰上)
11
養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
11
養護教諭の二種免許状又は中学校教諭の保健の教科についての二種免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所設置法(昭和四十年法律第十六号)による国立養護教諭養成所(次項において「旧国立養護教諭養成所」という。)を卒業した者に対して授与することができる。
(昭五五法一四・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一五項繰上、平一九法九八・一部改正、平二八法八七・旧附則第一二項繰上、令四法四〇・一部改正)
(昭五五法一四・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・旧附則第一五項繰上、平一九法九八・一部改正、平二八法八七・旧附則第一二項繰上、令四法四〇・一部改正)
12
別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
12
別表第六の所要資格の項第四欄に掲げる大学には、同表の規定にかかわらず、旧国立養護教諭養成所を含むものとする。
(昭五五法一四・追加、平一四法五五・旧附則第一六項繰上、平一六法四九・一部改正、平二八法八七・旧附則第一三項繰上)
(昭五五法一四・追加、平一四法五五・旧附則第一六項繰上、平一六法四九・一部改正、平二八法八七・旧附則第一三項繰上)
13
第七条第二項及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
13
第七条第二項及び別表第三備考第二号の私立学校を設置する学校法人等の理事長には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号。以下この項及び附則第十八項において「認定こども園法一部改正法」という。)附則第三条第二項に規定するみなし幼保連携型認定こども園の設置者(学校法人及び社会福祉法人を除く。以下この項において「みなし幼保連携型認定こども園の設置者」という。)及び認定こども園法一部改正法附則第四条第一項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとし、第十四条の二の学校法人等には、当分の間、学校法人等以外の者の設置する私立の幼稚園の設置者並びにみなし幼保連携型認定こども園の設置者及び同項の規定により幼保連携型認定こども園を設置する者を含むものとする。
(昭六一法一〇九・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第一七項繰上、平一八法八〇・平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一四項繰上)
(昭六一法一〇九・追加、昭六三法一〇六・一部改正、平一四法五五・一部改正・旧附則第一七項繰上、平一八法八〇・平二四法六七・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一四項繰上)
14
養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭
★挿入★
又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭
★挿入★
又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
14
養護教諭の免許状を有する者(三年以上養護をつかさどる主幹教諭
若しくは主務教諭
又は養護教諭として勤務したことがある者に限る。)で養護をつかさどる主幹教諭
若しくは主務教諭
又は養護教諭として勤務しているものは、当分の間、第三条の規定にかかわらず、その勤務する学校(幼稚園及び幼保連携型認定こども園を除く。)において、保健の教科の領域に係る事項(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部にあつては、体育の教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるもの)の教授を担任する教諭又は講師となることができる。
(平一〇法九八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第一八項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一五項繰上)
(平一〇法九八・追加、平一一法一六〇・一部改正、平一四法五五・旧附則第一八項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一五項繰上、令七法六八・一部改正)
15
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
★挿入★
、教諭又は講師となることができる。
15
幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校の相当する各部の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
、教諭又は講師となることができる。
(平一〇法九八・追加、平一〇法一〇一・一部改正、平一四法五五・旧附則第一九項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一六項繰上)
(平一〇法九八・追加、平一〇法一〇一・一部改正、平一四法五五・旧附則第一九項繰上、平一八法八〇・平一九法九六・一部改正、平二八法八七・旧附則第一六項繰上、令七法六八・一部改正)
16
中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
★挿入★
、教諭又は講師となることができる。
16
中学校の教諭の免許状又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、それぞれ中等教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
、教諭又は講師となることができる。
(平一〇法一〇一・追加、平一四法五五・旧附則第二〇項繰上、平一九法九六・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一七項繰上)
(平一〇法一〇一・追加、平一四法五五・旧附則第二〇項繰上、平一九法九六・平二七法四六・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一七項繰上、令七法六八・一部改正)
17
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
★挿入★
並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
17
次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
及び主務教諭
並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者に限る。)に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる栄養教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
【体裁加工】 所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類 【体裁加工】
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭
一種免許状
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
一〇
二種免許状
栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること又は同条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。
三
八
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
【体裁加工】 所要資格
受けよ
うとする
免許状の種類 【体裁加工】
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、学校給食法第七条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄 養 教 諭
一種免許状
栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
三
一〇
二種免許状
栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること又は同条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。
三
八
備考
一 別表第一備考第一号及び第一号の二並びに別表第三備考第六号及び第十一号の規定は、この表の場合について準用する。
二 この表の規定により栄養教諭の免許状を受けようとする者が、この法律の規定により教諭又は養護教諭の普通免許状を有するときは、第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、第四欄中「一〇」とあり、及び「八」とあるのは、「二」と読み替えるものとする。
(平一六法四九・追加、平一九法九六・平一九法九八・平二〇法七三・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一八項繰上、令四法四〇・令六法五三・一部改正)
(平一六法四九・追加、平一九法九六・平一九法九八・平二〇法七三・一部改正、平二八法八七・一部改正・旧附則第一八項繰上、令四法四〇・令六法五三・令七法六八・一部改正)
18
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項又は第十八条の二十八第一項の登録を受けている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して十五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
18
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の十八第一項又は第十八条の二十八第一項の登録を受けている者であつて学士の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日から起算して十五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で定めるものによるものとする。
(平二四法六七・追加、平二八法八七・一部改正・旧附則第一九項繰上、令元法二六・令四法四〇・令六法五三・令七法二九・一部改正)
(平二四法六七・追加、平二八法八七・一部改正・旧附則第一九項繰上、令元法二六・令四法四〇・令六法五三・令七法二九・一部改正)
19
小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
★挿入★
、教諭又は講師となることができる。
19
小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
、教諭又は講師となることができる。
(平二七法四六・追加、平二八法八七・旧附則第二〇項繰上)
(平二七法四六・追加、平二八法八七・旧附則第二〇項繰上、令七法六八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
★新設★
附 則(令和七・六・一八法六八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
別表第三
(第六条関係)
別表第三
(第六条関係)
(昭六三法一〇六・全改、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・平一四法五五・平一五法一一七・平一六法四九・平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・平二八法八七・一部改正)
(昭六三法一〇六・全改、平一〇法一〇一・平一一法一六〇・平一二法二九・平一四法五五・平一五法一一七・平一六法四九・平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・平二八法八七・令七法六八・一部改正)
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
所 要 資 格
受けようとする免許状の種類
有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
★挿入★
若しくは講師(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教員を含み、幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭又は講師を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
幼稚園教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
一種免許状
二種免許状
五
四五
二種免許状
臨時免許状
六
四五
小学校教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
特別免許状
三
四一
一種免許状
二種免許状
五
四五
特別免許状
三
二六
二種免許状
臨時免許状
六
四五
中学校教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
特別免許状
三
二五
一種免許状
二種免許状
五
四五
二種免許状
臨時免許状
六
四五
高等学校教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
特別免許状
三
二五
一種免許状
臨時免許状
五
四五
備考
一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする(別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の場合においても同様とする。)。
二 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等の理事長とする(別表第五の第二欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第三欄の場合においても同様とする。)。
三 第三欄の「第一欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第三欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
四 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち十五単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
五 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
六 第四欄の単位数(第四号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄の場合においても同様とする。)。
七 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六及び別表第六の二の場合においても同様とする。)。
八 二種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員を除く。)の免許管理者は、当該十二年を経過した日(第十号において「経過日」という。)から起算して三年の間において、当該者の意見を聴いて、一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第十号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
九 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
十 第八号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては、第七号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
十一 文部科学大臣は、第六号の規定による認定に関する事務を機構に行わせるものとする(別表第四から別表第八までの場合においても同様とする。)。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
所 要 資 格
受けようとする免許状の種類
有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
若しくは講師(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部の教員を含み、幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭又は講師を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
幼稚園教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
一種免許状
二種免許状
五
四五
二種免許状
臨時免許状
六
四五
小学校教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
特別免許状
三
四一
一種免許状
二種免許状
五
四五
特別免許状
三
二六
二種免許状
臨時免許状
六
四五
中学校教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
特別免許状
三
二五
一種免許状
二種免許状
五
四五
二種免許状
臨時免許状
六
四五
高等学校教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
特別免許状
三
二五
一種免許状
臨時免許状
五
四五
備考
一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする(別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の場合においても同様とする。)。
二 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人等の理事長とする(別表第五の第二欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第三欄の場合においても同様とする。)。
三 第三欄の「第一欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において教育に従事する者を含むものとし、その者についての第三欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
四 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち十五単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
五 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
六 第四欄の単位数(第四号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第四及び別表第五の第三欄並びに別表第六、別表第六の二、別表第七及び別表第八の第四欄の場合においても同様とする。)。
七 この表の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位にその超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六及び別表第六の二の場合においても同様とする。)。
八 二種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園及び幼保連携型認定こども園の教員を除く。)の免許管理者は、当該十二年を経過した日(第十号において「経過日」という。)から起算して三年の間において、当該者の意見を聴いて、一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号及び第十号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
九 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において当該者が単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
十 第八号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては、第七号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
十一 文部科学大臣は、第六号の規定による認定に関する事務を機構に行わせるものとする(別表第四から別表第八までの場合においても同様とする。)。
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
別表第六
(第六条関係)
別表第六
(第六条関係)
(昭六三法一〇六・全改、平一一法一六〇・平一三法一五三・平一八法八四・平一九法九六・一部改正)
(昭六三法一〇六・全改、平一一法一六〇・平一三法一五三・平一八法八四・平一九法九六・令七法六八・一部改正)
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
所要資格
受けようとする免許状の種類
有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、養護をつかさどる主幹教諭
★挿入★
、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
養護教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
一種免許状
二種免許状
三
二○
二種免許状
臨時免許状
六
三○
備考
一 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第二の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第三欄中「三」とあるのは「一」と、同項第四欄中「二○」とあるのは「一○」と読み替えるものとする。
二 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三○」とあるのは、「一○」と読み替えるものとする。
三 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第三欄及び第四欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
四 第三欄の「養護をつかさどる主幹教諭
★挿入★
、養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
第 一 欄
第 二 欄
第 三 欄
第 四 欄
所要資格
受けようとする免許状の種類
有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、養護をつかさどる主幹教諭
若しくは主務教諭
、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数
養護教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
一種免許状
二種免許状
三
二○
二種免許状
臨時免許状
六
三○
備考
一 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第二の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第三欄中「三」とあるのは「一」と、同項第四欄中「二○」とあるのは「一○」と読み替えるものとする。
二 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三○」とあるのは、「一○」と読み替えるものとする。
三 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第三欄及び第四欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
四 第三欄の「養護をつかさどる主幹教諭
若しくは主務教諭
、養護教諭又は養護助教諭」には、当分の間、学校において幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
別表第六の二
(第六条関係)【体裁加工】
別表第六の二
(第六条関係)【体裁加工】
(平一六法四九・追加、平一九法九六・一部改正)
(平一六法四九・追加、平一九法九六・令七法六八・一部改正)
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
受け
ようとす
る免許状の種類
有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
★挿入★
又は栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄養教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
一種免許状
二種免許状
三
四〇
備考 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、一種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「四〇」とあるのは、「八」と読み替えるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
受け
ようとす
る免許状の種類
有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭
若しくは主務教諭
又は栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数
栄養教諭
専修免許状
一種免許状
三
一五
一種免許状
二種免許状
三
四〇
備考 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、一種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「四〇」とあるのは、「八」と読み替えるものとする。
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月十八日法律第六十八号~
別表第八
(第六条関係)
別表第八
(第六条関係)
(平一四法五五・追加、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・令四法四〇・一部改正)
(平一四法五五・追加、平一八法八〇・平一九法九六・平二四法六七・平二七法四六・令四法四〇・令七法六八・一部改正)
第一欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
所要資格
受けようとする免許状の種類
有することを必要とする学校の免許状
第二欄に定める各免許状を取得した後、当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部を含み、幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む。)における主幹教諭等(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
★挿入★
、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
★挿入★
、保育教諭又は講師をいう。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状
三
六
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭普通免許状
三
一三
中学校教諭普通免許状
三
一二
中学校教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状
三
一四
高等学校教諭普通免許状
三
九
高等学校教諭一種免許状
中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)
三
一二
備考
一 第三欄の「当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校」には学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを、同欄の「主幹教諭等」には当該教育施設において教育に従事する者として文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者は、当該教育施設の設置者その他の当該教育施設において勤務する者の勤務の状況を確認できる者として文部科学省令で定めるものとする。
二 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。
第一欄
第 二 欄
第 三 欄
第四欄
所要資格
受けようとする免許状の種類
有することを必要とする学校の免許状
第二欄に定める各免許状を取得した後、当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校(これらに相当する義務教育学校の前期課程又は後期課程、中等教育学校の前期課程又は後期課程及び特別支援学校の各部を含み、幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む。)における主幹教諭等(主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭
、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)
、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭
、主務保育教諭
、保育教諭又は講師をいう。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める免許状を取得した後、大学において修得することを要する単位数
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状
三
六
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭普通免許状
三
一三
中学校教諭普通免許状
三
一二
中学校教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状
三
一四
高等学校教諭普通免許状
三
九
高等学校教諭一種免許状
中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。)
三
一二
備考
一 第三欄の「当該免許状又は第一欄に定める免許状に係る学校」には学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを、同欄の「主幹教諭等」には当該教育施設において教育に従事する者として文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者は、当該教育施設の設置者その他の当該教育施設において勤務する者の勤務の状況を確認できる者として文部科学省令で定めるものとする。
二 中学校教諭免許状を有する者が高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合又は高等学校教諭免許状を有する者が中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。