マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則
平成十四年十二月十七日 国土交通省 令 第百十六号
海上運送法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年一月三十一日 国土交通省 令 第六号
条項号:
第十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日国土交通省令第六号~
(公告の方法等)
(公告の方法等)
第百五条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十三条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
第百五条
法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第二十五条第二項(法第百二十六条第三項及び法第百七十五条第三項において準用する場合を含む。)、法第三十八条第六項、法第四十九条第一項(法第五十条第二項及び法第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、法第五十一条第七項、法第六十八条第一項、法第八十一条、法第九十九条第三項、法第百二十三条第一項(法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)、法第百三十七条第五項、法第百四十七条第一項、法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)、法第百八十六条第五項又は法第百九十九条第一項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなければならない。
2
都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の
区域を、
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければ
ならない。
2
都道府県知事等は、法第十四条第一項の公告、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)、法第四十九条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものに限る。)をしたときは、その公告の内容、第五条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行マンション敷地区域図によって表示した施行マンションの敷地の区域又は第八条第一項(第二十五条において準用する場合を含む。)の施行再建マンション敷地区域図によって表示した施行再建マンションの敷地の
区域について、その公告をした日から起算して三十日間、
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地(法第八十一条の建築工事の完了の公告の日以後にあっては、施行再建マンションの敷地。以下この条において同じ。)の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、当該都道府県(市の区域内にあっては、当該市。以下この条において同じ。)のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
3
都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の
内容を
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければ
ならない。
3
都道府県知事等は、法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の公告又は法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の公告(これらの公告のうち施行マンションの敷地の区域又は施行再建マンションの敷地の区域を変更するものを除く。)をしたときは、その公告の
内容について、その公告をした日から起算して十日間、
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
4
施行者は、法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した
配置設計を
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければ
ならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計
の掲示
を要しない。
4
施行者は、法第六十八条第一項の公告をしたときは、その公告の内容及び第三十三条第一項の配置設計図によって表示した
配置設計について、その公告をした日から起算して十日間、
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。ただし、施行者が、権利変換計画の変更で配置設計の変更を伴わないものについて法第六十八条第一項の公告をしたときにおいては、第三十三条第一項の配置設計図によって表示した配置設計
を掲示すること及び公衆の閲覧に供すること
を要しない。
★新設★
一
施行マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
★新設★
二
施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(法第五条第二項の規定による施行者にあっては、マンション建替事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
5
都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の
内容を
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければ
ならない。
5
都道府県知事等又は施行者は、法第五十一条第七項、法第八十一条又は法第九十九条第三項の公告をしたときは、その公告の
内容について、その公告をした日から起算して十日間、
施行マンションの敷地又は隣接施行敷地の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、施行者にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該施行者のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
★新設★
一
施行マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
★新設★
二
施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(法第五条第二項の規定による施行者にあっては、マンション建替事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)
6
都道府県知事等は、法第百二十三条第一項の公告をしたときは、その公告の
内容を
売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければ
ならない。
6
都道府県知事等は、法第百二十三条第一項の公告をしたときは、その公告の
内容について、その公告をした日から起算して三十日間、
売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
7
都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の
内容を
売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければ
ならない。
7
都道府県知事等又は組合は、法第百三十四条第二項において準用する法第百二十三条第一項又は法第百四十七条第一項の公告をしたときは、その公告の
内容について、その公告をした日から起算して十日間、
売却マンションの敷地の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
★新設★
一
売却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
★新設★
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
8
都道府県知事等は、法第百七十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容、第八十一条第一項の分割実施敷地区域図によって表示した分割実施敷地の区域又は第八十三条第一項の除却マンション敷地区域図によって表示した除却マンション敷地の区域及び非除却マンション敷地区域図によって表示した非除却マンション敷地の
区域を、
分割実施敷地の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して三十日間掲示しなければ
ならない。
8
都道府県知事等は、法第百七十三条第一項の公告をしたときは、その公告の内容、第八十一条第一項の分割実施敷地区域図によって表示した分割実施敷地の区域又は第八十三条第一項の除却マンション敷地区域図によって表示した除却マンション敷地の区域及び非除却マンション敷地区域図によって表示した非除却マンション敷地の
区域について、その公告をした日から起算して三十日間、
分割実施敷地の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、当該都道府県のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
9
都道府県知事等又は組合は、法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の公告又は法第百九十九条第一項の公告をしたときは、その公告の
内容を
分割実施敷地の区域内の適当な場所に
、その公告をした日から起算して十日間掲示しなければ
ならない。
9
都道府県知事等又は組合は、法第百八十三条第二項において準用する法第百七十三条第一項の公告又は法第百九十九条第一項の公告をしたときは、その公告の
内容について、その公告をした日から起算して十日間、
分割実施敷地の区域内の適当な場所に
掲示するとともに、都道府県知事等にあっては当該都道府県の、組合にあっては次の各号のいずれかに該当する場合を除き当該組合のウェブサイトに掲載して公衆の閲覧に供しなければ
ならない。
★新設★
一
分割実施敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合
★新設★
二
組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第五三条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六〇条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七七条繰下)
(平一五国交通令六九・一部改正・旧第五三条繰下、平二三国交通令九〇・一部改正、平二六国交通令九〇・一部改正・旧第六〇条繰下、令三国交通令七七・一部改正・旧第七七条繰下、令六国交通令六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日国土交通省令第六号~
★新設★
附 則(令和六・一・三一国交通令六)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年三月三十一日から施行する。ただし、〔中略〕第十四条〔中略〕の規定は、同年四月一日から施行する。
〔経過措置〕
4
第八条、第十条、第十一条、第十三条及び第十四条の規定による改正後の次に掲げる省令の規定は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日以後にされる公告について適用し、同日前にされた公告については、なお従前の例による。
一
都市再開発法施行規則第三十九条第二項から第五項まで
二
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則第五十一条第二項
三
地方拠点都市地域における都市計画法の特例等に関する省令第二条
四
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則第百二十一条第二項から第五項まで
五
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則第百五条第二項から第九項まで