マンションの管理の適正化の推進に関する法律
平成十二年十二月八日 法律 第百四十九号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律
令和七年五月三十日 法律 第四十七号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
(
第三条-第五条の二
)
第二章
基本方針及びマンション管理適正化推進計画等
(
第三条-第五条の二
)
★新設★
第二章の二
マンション管理適正化支援法人
(
第五条の三-第五条の十二
)
第三章
管理計画の認定等
(
第五条の三-第五条の十二
)
第三章
管理計画の認定等
(
第五条の十三-第五条の二十二
)
第四章
マンション管理士
第四章
マンション管理士
第一節
資格
(
第六条
)
第一節
資格
(
第六条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第二節
試験
(
第七条-第二十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第三節
登録
(
第三十条-第三十九条
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第四節
義務等
(
第四十条-第四十三条の二
)
第五章
マンション管理業
第五章
マンション管理業
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第一節
登録
(
第四十四条-第五十五条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第二節
管理業務主任者
(
第五十六条-第六十九条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第三節
業務
(
第七十条-第八十条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第四節
監督
(
第八十一条-第八十六条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第五節
雑則
(
第八十七条-第九十条
)
第六章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第六章
マンション管理適正化推進センター
(
第九十一条-第九十四条
)
第七章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第七章
マンション管理業者の団体
(
第九十五条-第百二条
)
第八章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第八章
雑則
(
第百三条-第百五条
)
第九章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
第九章
罰則
(
第百六条-第百十三条
)
-本則-
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(助言、指導等)
(助言、指導等)
第五条の二
都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。
次項
において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
第五条の二
都道府県等は、マンション管理適正化指針に即し、管理組合の管理者等(管理者等が置かれていないときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。
以下この条
において同じ。)に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導をすることができる。
2
都道府県知事(市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営
★挿入★
がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
2
都道府県知事(市又は第百四条の二第一項の規定により同項に規定するマンション管理適正化推進行政事務を処理する町村の区域内にあっては、それぞれの長。以下「都道府県知事等」という。)は、管理組合の運営
又はマンションの修繕の実施
がマンション管理適正化指針に照らして著しく不適切であることを把握したときは、当該管理組合の管理者等に対し、マンション管理適正化指針に即したマンションの管理を行うよう勧告することができる。
★新設★
3
都道府県知事等は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた管理組合の管理者等に対し、マンションの管理について特別の知識経験を有する者のあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
★新設★
4
都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度で、その保有するマンションの区分所有者等の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者等に関する情報を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
★新設★
5
都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対して、マンションの区分所有者等の氏名又は名称、住所その他のマンションの区分所有者等に関する情報の提供を求めることができる。
★新設★
6
都道府県知事等は、第一項又は第二項の規定の施行に必要な限度において、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の状況について報告を求め、又はその職員に、当該マンション若しくはその敷地に立ち入り、当該マンション、その敷地、建築設備、建築材料、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、当該マンションの人の居住の用に供する専有部分に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該専有部分に居住している者の承諾を得なければならない。
★新設★
7
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
★新設★
8
第六項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(マンション管理適正化支援法人の登録)
第五条の三
都道府県知事等は、一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める法人であって、次条各号に掲げる業務(以下「管理支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)として登録することができる。
一
職員、業務の方法その他の事項についての管理支援業務の実施に関する計画が適正なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。
二
個人に関する情報の適正な取扱いを確保するための措置その他管理支援業務を適正かつ確実に実施するために必要な措置として国土交通省令で定める措置が講じられていること。
三
前二号に定めるもののほか、管理支援業務を適正かつ確実に実施することができると認められること。
2
都道府県知事等は、前項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による登録をしてはならない。
一
第五条の八第三項の規定により前項の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二
その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなった日から二年を経過しない者があること。
3
第一項の規定による登録は、支援法人登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
支援法人の名称、住所及び代表者の氏名
三
支援法人が管理支援業務を行う事務所の所在地
4
支援法人は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(支援法人の業務)
第五条の四
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
二
都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。
三
マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
四
マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
五
前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(支援法人の都道府県知事又は市町村長による援助への協力)
第五条の五
支援法人は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十七条第三項、第百六十条第三項又は第二百十三条第三項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第九十七条第一項、第百六十条第一項又は第二百十三条第一項に規定する援助に関し協力するものとする。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(秘密保持義務)
第五条の六
支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、第五条の四第一号又は第二号に掲げる業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(業務の休廃止)
第五条の七
支援法人は、管理支援業務を休止し、又は廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
2
前項の規定により管理支援業務を廃止した旨の届出があったときは、当該支援法人に係る第五条の三第一項の規定による登録は、その効力を失う。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(監督)
第五条の八
都道府県知事等は、管理支援業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、その管理支援業務に関し報告をさせることができる。
2
都道府県知事等は、支援法人の管理支援業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該支援法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
都道府県知事等は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条の三第一項の規定による登録を取り消すことができる。
一
管理支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
第五条の三第二項第二号に該当するに至ったとき。
三
第五条の三第四項又は前条第一項の規定に違反したとき。
四
第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
五
前項の規定による命令に違反したとき。
六
不正の手段により第五条の三第一項の規定による登録を受けたとき。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(公表)
第五条の九
都道府県知事等は、次に掲げる場合には、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
一
第五条の三第一項の規定による登録をしたとき。
二
第五条の三第四項の規定による届出があったとき。
三
第五条の七第一項の規定による届出があったとき。
四
前条第三項の規定により第五条の三第一項の規定による登録を取り消したとき。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(国土交通省令への委任)
第五条の十
第五条の三第一項の規定による登録の手続その他支援法人に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(情報の提供等)
第五条の十一
国及び関係地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
(支援法人によるマンション管理適正化推進計画の作成等の提案)
第五条の十二
支援法人は、都道府県等に対し、管理支援業務の実施を通じて得られた知見に基づき、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係るマンション管理適正化推進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
2
前項の規定による提案を受けた都道府県等は、当該提案に基づきマンション管理適正化推進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、マンション管理適正化推進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
(令七法四七・追加)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十三に移動しました★
★旧第五条の三から移動しました★
(管理計画の認定)
(管理計画の認定)
第五条の三
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
第五条の十三
管理組合の管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、当該管理組合によるマンションの管理に関する計画(以下「管理計画」という。)を作成し、マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等の長(以下「計画作成都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
2
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
管理計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
当該マンションの修繕その他の管理の方法
一
当該マンションの修繕その他の管理の方法
二
当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
二
当該マンションの修繕その他の管理に係る資金計画
三
当該マンションの管理組合の運営の状況
三
当該マンションの管理組合の運営の状況
四
その他国土交通省令で定める事項
四
その他国土交通省令で定める事項
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の三繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十四に移動しました★
★旧第五条の四から移動しました★
(認定基準)
(認定基準)
第五条の四
計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
第五条の十四
計画作成都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る管理計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一
マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
一
マンションの修繕その他の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
二
資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
二
資金計画がマンションの修繕その他の管理を確実に遂行するため適切なものであること。
三
管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三
管理組合の運営の状況が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四
その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
四
その他マンション管理適正化指針及び都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであること。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の四繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十五に移動しました★
★旧第五条の五から移動しました★
(認定の通知)
(認定の通知)
第五条の五
計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。
第五条の十五
計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の五繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十六に移動しました★
★旧第五条の六から移動しました★
(認定の更新)
(認定の更新)
第五条の六
第五条の四
の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
第五条の十六
第五条の十四
の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2
前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
2
前三条の規定は、前項の認定の更新について準用する。
3
第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3
第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4
前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
4
前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の六繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十七に移動しました★
★旧第五条の七から移動しました★
(認定を受けた管理計画の変更)
(認定を受けた管理計画の変更)
第五条の七
認定管理者等は、
第五条の四
の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
第五条の十七
認定管理者等は、
第五条の十四
の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。
2
第五条の四及び第五条の五
の規定は、前項の認定について準用する。
2
第五条の十四及び第五条の十五
の規定は、前項の認定について準用する。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の七繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十八に移動しました★
★旧第五条の八から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第五条の八
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(
第五条の四
の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び
第五条の十
において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
第五条の十八
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等(
第五条の十四
の認定を受けた管理計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定管理計画」という。)に係るマンション(以下「管理計画認定マンション」という。)に係る管理組合に管理者等が置かれなくなったときは、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等。次条及び
第五条の二十
において同じ。)に対し、管理計画認定マンションの管理の状況について報告を求めることができる。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の八繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の十九に移動しました★
★旧第五条の九から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第五条の九
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
第五条の十九
計画作成都道府県知事等は、認定管理者等が認定管理計画に従って管理計画認定マンションの管理を行っていないと認めるときは、当該認定管理者等に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・旧第五条の九繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十に移動しました★
★旧第五条の十から移動しました★
(管理計画の認定の取消し)
(管理計画の認定の取消し)
第五条の十
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、
第五条の四の認定(第五条の七第一項
の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
第五条の二十
計画作成都道府県知事等は、次に掲げる場合には、
第五条の十四の認定(第五条の十七第一項
の変更の認定を含む。以下同じ。)を取り消すことができる。
一
認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
一
認定管理者等が前条の規定による命令に違反したとき。
二
認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
二
認定管理者等から認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出があったとき。
三
認定管理者等が不正の手段により
第五条の四
の認定又は
第五条の六第一項
の認定の更新を受けたとき。
三
認定管理者等が不正の手段により
第五条の十四
の認定又は
第五条の十六第一項
の認定の更新を受けたとき。
2
計画作成都道府県知事等は、前項の規定により
第五条の四
の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
2
計画作成都道府県知事等は、前項の規定により
第五条の十四
の認定を取り消したときは、速やかに、その旨を当該認定管理者等であった者に通知しなければならない。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の一〇繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十一に移動しました★
★旧第五条の十一から移動しました★
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)
第五条の十一
公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
第五条の二十一
公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務を行うことができる。
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
第五条の十一第一項
」とする。
2
前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)
第五条の二十一第一項
」とする。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正・旧第五条の一一繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★第五条の二十二に移動しました★
★旧第五条の十二から移動しました★
(指定認定事務支援法人)
(指定認定事務支援法人)
第五条の十二
マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、
第五条の四
の認定及び
第五条の六第一項
の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
第五条の二十二
マンション管理適正化推進計画を作成した都道府県等(第四項において「計画作成都道府県等」という。)は、
第五条の十四
の認定及び
第五条の十六第一項
の認定の更新に関する次に掲げる事務の一部を、法人であって国土交通省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして計画作成都道府県知事等が指定するもの(以下「指定認定事務支援法人」という。)に委託することができる。
一
マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること。
一
マンションの修繕その他の管理の方法、マンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること。
二
その他国土交通省令で定める事務
二
その他国土交通省令で定める事務
2
指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
指定認定事務支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、前項の規定により委託された事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3
指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3
指定認定事務支援法人の役員又は職員で、第一項の規定により委託された事務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
4
計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
計画作成都道府県等は、第一項の規定により事務を委託したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
5
前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、指定認定事務支援法人に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法六二・追加、令三法四八・旧第五条の一三繰上)
(令二法六二・追加、令三法四八・旧第五条の一三繰上、令七法四七・一部改正・旧第五条の一二繰下)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)
第九十二条の二
センターは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律
(平成十四年法律第七十八号)
第百一条第二項、第百六十三条第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
第九十二条の二
センターは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律
★削除★
第百一条第二項、第百六十三条第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
(町村によるマンション管理適正化推進行政事務の処理)
第百四条の二
町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務(第二章
及び第三章
の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。
第百四条の二
町村及びその長は、当該町村の区域内において、都道府県及び都道府県知事に代わってマンション管理適正化推進行政事務(第二章
から第三章まで
の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているものをいう。以下この条において同じ。)を処理することができる。
2
町村及びその長が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
2
町村及びその長が前項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理しようとするときは、当該町村の長は、あらかじめ、これを処理することについて、都道府県知事と協議しなければならない。
3
前項の規定による協議をした町村の長は、マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3
前項の規定による協議をした町村の長は、マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
4
町村及びその長が第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
4
町村及びその長が第一項の規定によりマンション管理適正化推進行政事務を処理する場合におけるマンション管理適正化推進行政事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(令二法六二・追加)
(令二法六二・追加、令七法四七・一部改正)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の十二第二項
又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第五条の六、第五条の二十二第二項
又は第十八条第一項(第三十八条、第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第四十二条の規定に違反した者
二
第四十二条の規定に違反した者
2
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(令二法六二・令三法四八・令四法六八・一部改正)
(令二法六二・令三法四八・令四法六八・令七法四七・一部改正)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条の八
、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
一
第五条の十八
、第六十七条又は第八十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
二
第三十三条第二項の規定によりマンション管理士の名称の使用の停止を命ぜられた者が、当該停止を命ぜられた期間中に、マンション管理士の名称を使用したとき。
三
第四十三条の規定に違反したとき。
三
第四十三条の規定に違反したとき。
四
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第四十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五
第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
五
第五十六条第三項又は第八十八条第一項の規定に違反したとき。
六
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
六
第七十三条第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項各号に掲げる事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付したとき、又は同条第三項に規定する方法により提供する場合において、同項に規定する事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
七
第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
七
第七十三条第二項の規定による記名のない書面を同条第一項の規定により交付すべき者に対し交付したとき。
八
第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
八
第八十条又は第八十七条の規定に違反したとき。
九
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
九
第八十六条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
十
第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
十
第九十八条の規定に違反して契約を締結したとき。
十一
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
十一
第九十九条第一項の規定による事業計画書若しくは収支予算書若しくは同条第二項の規定による事業報告書若しくは収支決算書の提出をせず、又は虚偽の記載をした事業計画書、収支予算書、事業報告書若しくは収支決算書を提出したとき。
2
前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2
前項第八号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(令二法六二・令三法三七・一部改正)
(令二法六二・令三法三七・令七法四七・一部改正)
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
★新設★
一
第五条の二第六項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第五十条第一項の規定による届出を怠った者
二
第五十条第一項の規定による届出を怠った者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
三
第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第七十一条の規定による標識を掲げない者
四
第七十一条の規定による標識を掲げない者
(令七法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十一月九十九日
~令和七年五月三十日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和七・五・三〇法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第四条の規定〔中略〕 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
第六条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第五条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下この条において「新適正化法」という。)第七十二条第一項の規定は、管理組合から管理者事務(同項に規定する管理者事務をいう。)の委託を受けることを内容とする契約で施行日から起算して一月を経過する日前に締結されるものについては、適用しない。
2
新適正化法第七十七条の規定は、管理組合から管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第二条第六号に規定する管理事務をいう。以下この項において同じ。)の委託を受けることを内容とする契約で施行日以後に締結されたものに基づき行う管理事務について適用し、当該契約で施行日前に締結されたものに基づき行う管理事務については、なお従前の例による。
3
新適正化法第七十七条の二の規定は、施行日から起算して一月を経過する日前に行われる取引については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第七条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況並びに同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者(同法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下この項において同じ。)若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他同法の規定の適用を受けるマンション等の共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び独立行政法人住宅金融支援機構法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。